海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
昭和四十六年六月二十三日 運輸省 令 第三十八号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令
令和四年三月十八日 国土交通省 令 第十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月十八日国土交通省令第十二号~
★新設★
(燃料油の採取位置の指定)
第十二条の十七の五の三
法第十九条の二十二第一項の船舶(引火点が摂氏六十度以下の燃料を使用する船舶を除く。)の船舶所有者は、法第十九条の二十一第一項又は第二項に規定する基準に適合する燃料油を使用するときは、あらかじめ、国土交通大臣の指示するところにより、当該燃料油を採取することができる位置を指定するものとする。
(令四国交通令一二・追加)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月十八日国土交通省令第十二号~
★新設★
附 則(令和四・三・一八国交通令一二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年四月一日(次条及び附則第三条第三項において「施行日」という。)から施行する。〔後略〕
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
施行日前に建造された船舶については、当該船舶について令和五年四月一日以後最初に行われる定期検査(当該船舶を初めて航行の用に供しようとするときに行われるものを除く。)の時期までは、第一条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第十二条の十七の五の三の規定は、適用しない。