海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
昭和四十六年六月二十三日 運輸省 令 第三十八号
国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令
令和六年三月二十九日 国土交通省 令 第二十六号
条項号:
附則第四十一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日国土交通省令第二十六号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
船舶からの油の排出の規制
(
第四条-第十二条
)
第二章
船舶からの油の排出の規制
(
第四条-第十二条
)
第二章の二
船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
第二章の二
船舶からの有害液体物質等の排出の規制等
第一節
船舶からの有害液体物質等の排出の規制
(
第十二条の二-第十二条の二の三十一
)
第一節
船舶からの有害液体物質等の排出の規制
(
第十二条の二-第十二条の二の三十一
)
第二節
登録確認機関
(
第十二条の二の三十二-第十二条の二の四十二
)
第二節
登録確認機関
(
第十二条の二の三十二-第十二条の二の四十一
)
第二章の三
船舶からの廃棄物の排出の規制
(
第十二条の二の四十三-第十二条の十四
)
第二章の三
船舶からの廃棄物の排出の規制
(
第十二条の二の四十二-第十二条の十四
)
第二章の四
船舶からの有害水バラストの排出の規制
(
第十二条の十四の二-第十二条の十四の十七
)
第二章の四
船舶からの有害水バラストの排出の規制
(
第十二条の十四の二-第十二条の十四の十七
)
第二章の五
海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の規制
(
第十二条の十五-第十二条の十七の五
)
第二章の五
海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の規制
(
第十二条の十五-第十二条の十七の五
)
第二章の六
船舶からの排出ガスの放出の規制
(
第十二条の十七の五の二-第十二条の十七の二十一
)
第二章の六
船舶からの排出ガスの放出の規制
(
第十二条の十七の五の二-第十二条の十七の二十一
)
第二章の七
船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制等
(
第十二条の十七の二十二-第十二条の十八
)
第二章の七
船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制等
(
第十二条の十七の二十二-第十二条の十八
)
第三章
廃油処理事業等
(
第十三条-第二十六条
)
第三章
廃油処理事業等
(
第十三条-第二十六条
)
第四章
海洋の汚染及び海上災害の防止措置
(
第二十七条-第三十七条の三
)
第四章
海洋の汚染及び海上災害の防止措置
(
第二十七条-第三十七条の三
)
第四章の二
船級協会等
第四章の二
船級協会等
第一節
船級協会
第一節
船級協会
第一款
放出量確認等に係る船級協会の登録
(
第三十七条の三の二-第三十七条の三の五
)
第一款
放出量確認等に係る船級協会の登録
(
第三十七条の三の二-第三十七条の三の五
)
第二款
二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等に係る船級協会の登録
(
第三十七条の三の六-第三十七条の三の九
)
第二款
二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等に係る船級協会の登録
(
第三十七条の三の六-第三十七条の三の九
)
第三款
検査に係る船級協会の登録
(
第三十七条の四-第三十七条の七
)
第三款
検査に係る船級協会の登録
(
第三十七条の四-第三十七条の七
)
第二節
登録検定機関
(
第三十七条の八-第三十七条の十
)
第二節
登録検定機関
(
第三十七条の八-第三十七条の十
)
第三節
粉砕設備等登録検定機関
(
第三十七条の十一-第三十七条の十三
)
第三節
粉砕設備等登録検定機関
(
第三十七条の十一-第三十七条の十三
)
第四節
旅費の額の計算に関し必要な細目
(
第三十七条の十四
)
第四節
旅費の額の計算に関し必要な細目
(
第三十七条の十四
)
第五章
雑則
(
第三十七条の十五-第四十二条
)
第五章
雑則
(
第三十七条の十五-第四十二条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日国土交通省令第二十六号~
(油記録簿)
(油記録簿)
第十一条の三
法第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
第十一条の三
法第八条第二項の油の排出その他油の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の油記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる油の排出その他油の取扱いに関する作業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
油の排出その他油の取扱いに関する作業
事項
一 船舶の燃料油タンクへの水バラストの積込み又は燃料油タンクの洗浄
1 水バラストを積み込んだ燃料油タンクの識別記号
2 油の積載があつた後に当該油の積載があつた燃料油タンクを洗浄したかどうかの別及び洗浄しなかつた場合にあつては当該燃料油タンクに積載していた油の種類
3 洗浄の開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
4 洗浄した燃料油タンクの識別記号及び採用した洗浄方法
5 洗浄水を移し替えたタンクの識別記号及び移し替えた洗浄水の量
6 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
7 燃料油タンクに積み込んだ水バラストの量(当該水バラストの積込みの前に当該燃料油タンクを洗浄しなかつた場合に限る。)
二 船舶の燃料油タンクからの汚れた水バラスト又は洗浄水の排出又は処分
1 汚れた水バラスト又は洗浄水を排出し、又は処分した燃料油タンクの識別記号
2 排出の開始時及び完了時における船舶の位置
3 排出中の船舶の速力
4 排出又は処分の方法
5 排出し、又は処分した量
三 船舶におけるスラッジ(燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生じる油性残留物であつて船内において処理できないものをいう。以下同じ。)その他の油性残留物の収集、移替え及び処分
1 スラッジその他の油性残留物を収集したタンクの識別記号及び容量並びにスラッジその他の油性残留物の総残留量
2 スラッジその他の油性残留物を移し替え、又は処分した量、空になつたタンクの識別記号及びスラッジその他の油性残留物の総残留量
3 移替え又は処分の方法
四 船舶の機関区域のビルジの排出、移替え又は処分
1 排出、移替え又は処分の方法(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
2 排出し、移し替え、又は処分した量(技術基準省令第八条第一項第一号に規定するビルジタンク内のビルジを処分した場合にあつては、当該ビルジタンクの識別記号及び容量並びにビルジの残留量)(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
3 排出、移替え又は処分を開始した時刻及び完了した時刻(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
4 排出、移替え又は処分のための装置を自動作動方式に切り替えた時刻(排出にあつては、時刻及び船舶の位置)(排出、移替え又は処分が自動的に行われる場合に限る。)
四の二 燃料油及びばら積みの潤滑油の補給
1 補給の場所
2 補給の時刻
3 油の種類及び量並びに当該油を積み込んだタンクの識別記号
五 タンカーへの貨物油の積込み
1 積込みの場所
2 積み込んだ貨物油の種類及び当該貨物油を積み込んだタンクの識別記号
3 積み込んだ貨物油の量(摂氏十五度における量)及び積込み後のタンク内の貨物油の総量
六 航海中のタンカーにおける貨物油の移替え
1 貨物油を移し出したタンク及び貨物油を移し入れたタンクの識別記号
2 貨物油を移し出したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量
七 タンカーからの貨物油の取卸し
1 取卸しの場所
2 貨物油を取り卸したタンクの識別記号
3 貨物油を取り卸したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量
八 貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーにおける原油洗浄
1 洗浄の開始時における船舶の位置
2 洗浄したタンクの識別記号
3 使用した洗浄機の数
4 洗浄を開始した時刻
5 洗浄方式
6 洗浄用配管内の圧力
7 洗浄を完了し、又は停止した時刻
8 洗浄したタンクが空になつたことを確認した方法
九 タンカーの貨物艙への水バラストの積込み
1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号
2 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
3 積み込んだ水バラストの量及び当該作業を行つた各タンク内の水バラストの総量
十 タンカーの貨物艙の洗浄
1 洗浄した貨物艙の識別記号
2 洗浄の開始時における船舶の位置
3 洗浄に要した時間
4 洗浄方法
5 洗浄水の処分方法
十一 タンカーからの汚れた水バラストの排出又は処分
1 汚れた水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号
2 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置
3 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置
4 排出した量
5 排出中の船舶の速力
6 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別
7 排出中の汚れた水バラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
8 スロップタンクに移し替えた汚水の量及び当該スロップタンクの識別記号
9 受入施設へ処分したかどうかの別及び当該施設がある港の名称
十二 タンカーのスロップタンクからの水の排出
1 水を排出したスロップタンクの識別記号
2 汚水を最後に入れてからのセトリングの時間又は前回の排出からのセトリングの時間
3 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置
4 排出の開始時における内容物のアレージ及び油水境界面のアレージ
5 最終段階前に排出した量及び排出速度
6 最終段階において排出した量及び排出速度
7 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置
8 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別
9 排出の完了時における油水境界面のアレージ
10 排出中の船舶の速力
11 排出水及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
12 排出の完了時に排出に関連した配管のすべての弁の閉鎖を確認したかどうかの別
十三 タンカーにおける油性残留物の移替え及び処分
1 油性残留物を移し替え、又は処分したタンクの識別記号
2 各タンクから移し替え、又は処分した量
3 移替え又は処分の方法
十四 タンカーの貨物艙からのクリーンバラスト(令第一条の十第二項に規定する水バラストをいう。以下同じ。)の排出
1 排出の開始時における船舶の位置
2 クリーンバラストを排出した貨物艙の識別記号
3 クリーンバラストを排出した貨物艙が空になつたかどうかの別
4 排出の完了時における船舶の位置
5 排出中のクリーンバラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
十五 事故その他の理由による例外的な油の排出
1 排出の時刻
2 排出時における船舶の位置
3 排出された油の種類及び概量
4 排出の状況及び理由
油の排出その他油の取扱いに関する作業
事項
一 船舶の燃料油タンクへの水バラストの積込み又は燃料油タンクの洗浄
1 水バラストを積み込んだ燃料油タンクの識別記号
2 油の積載があつた後に当該油の積載があつた燃料油タンクを洗浄したかどうかの別及び洗浄しなかつた場合にあつては当該燃料油タンクに積載していた油の種類
3 洗浄の開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
4 洗浄した燃料油タンクの識別記号及び採用した洗浄方法
5 洗浄水を移し替えたタンクの識別記号及び移し替えた洗浄水の量
6 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
7 燃料油タンクに積み込んだ水バラストの量(当該水バラストの積込みの前に当該燃料油タンクを洗浄しなかつた場合に限る。)
二 船舶の燃料油タンクからの汚れた水バラスト又は洗浄水の排出又は処分
1 汚れた水バラスト又は洗浄水を排出し、又は処分した燃料油タンクの識別記号
2 排出の開始時及び完了時における船舶の位置
3 排出中の船舶の速力
4 排出又は処分の方法
5 排出し、又は処分した量
三 船舶におけるスラッジ(燃料油及び潤滑油の浄化、機関区域における油の漏出等により生じる油性残留物であつて船内において処理できないものをいう。以下同じ。)その他の油性残留物の収集、移替え及び処分
1 スラッジその他の油性残留物を収集したタンクの識別記号及び容量並びにスラッジその他の油性残留物の総残留量
2 スラッジその他の油性残留物を移し替え、又は処分した量、空になつたタンクの識別記号及びスラッジその他の油性残留物の総残留量
3 移替え又は処分の方法
四 船舶の機関区域のビルジの排出、移替え又は処分
1 排出、移替え又は処分の方法(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
2 排出し、移し替え、又は処分した量(技術基準省令第八条第一項第一号に規定するビルジタンク内のビルジを処分した場合にあつては、当該ビルジタンクの識別記号及び容量並びにビルジの残留量)(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
3 排出、移替え又は処分を開始した時刻及び完了した時刻(排出、移替え及び処分が自動的に行われない場合に限る。)
4 排出、移替え又は処分のための装置を自動作動方式に切り替えた時刻(排出にあつては、時刻及び船舶の位置)(排出、移替え又は処分が自動的に行われる場合に限る。)
四の二 燃料油及びばら積みの潤滑油の補給
1 補給の場所
2 補給の時刻
3 油の種類及び量並びに当該油を積み込んだタンクの識別記号
五 タンカーへの貨物油の積込み
1 積込みの場所
2 積み込んだ貨物油の種類及び当該貨物油を積み込んだタンクの識別記号
3 積み込んだ貨物油の量(摂氏十五度における量)及び積込み後のタンク内の貨物油の総量
六 航海中のタンカーにおける貨物油の移替え
1 貨物油を移し出したタンク及び貨物油を移し入れたタンクの識別記号
2 貨物油を移し出したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量
七 タンカーからの貨物油の取卸し
1 取卸しの場所
2 貨物油を取り卸したタンクの識別記号
3 貨物油を取り卸したタンクが空になつたかどうかの別及び空になつていない場合にあつては貨物油の残留量
八 貨物艙原油洗浄設備を設置するタンカーにおける原油洗浄
1 洗浄の開始時における船舶の位置
2 洗浄したタンクの識別記号
3 使用した洗浄機の数
4 洗浄を開始した時刻
5 洗浄方式
6 洗浄用配管内の圧力
7 洗浄を完了し、又は停止した時刻
8 洗浄したタンクが空になつたことを確認した方法
九 タンカーの貨物艙への水バラストの積込み
1 水バラストを積み込んだ貨物艙の識別記号
2 水バラストの積込みの開始時及び完了時における船舶の位置及び時刻
3 積み込んだ水バラストの量及び当該作業を行つた各タンク内の水バラストの総量
十 タンカーの貨物艙の洗浄
1 洗浄した貨物艙の識別記号
2 洗浄の開始時における船舶の位置
3 洗浄に要した時間
4 洗浄方法
5 洗浄水の処分方法
十一 タンカーからの汚れた水バラストの排出又は処分
1 汚れた水バラストを排出し、又は処分した貨物艙の識別記号
2 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置
3 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置
4 排出した量
5 排出中の船舶の速力
6 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別
7 排出中の汚れた水バラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
8 スロップタンクに移し替えた汚水の量及び当該スロップタンクの識別記号
9 受入施設へ処分したかどうかの別及び当該施設がある港の名称
十二 タンカーのスロップタンクからの水の排出
1 水を排出したスロップタンクの識別記号
2 汚水を最後に入れてからのセトリングの時間又は前回の排出からのセトリングの時間
3 排出を開始した時刻及び当該排出の開始時における船舶の位置
4 排出の開始時における内容物のアレージ及び油水境界面のアレージ
5 最終段階前に排出した量及び排出速度
6 最終段階において排出した量及び排出速度
7 排出を完了した時刻及び当該排出の完了時における船舶の位置
8 排出中にバラスト用油排出監視制御装置が作動していたかどうかの別
9 排出の完了時における油水境界面のアレージ
10 排出中の船舶の速力
11 排出水及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
12 排出の完了時に排出に関連した配管のすべての弁の閉鎖を確認したかどうかの別
十三 タンカーにおける油性残留物の移替え及び処分
1 油性残留物を移し替え、又は処分したタンクの識別記号
2 各タンクから移し替え、又は処分した量
3 移替え又は処分の方法
十四 タンカーの貨物艙からのクリーンバラスト(令第一条の十第二項に規定する水バラストをいう。以下同じ。)の排出
1 排出の開始時における船舶の位置
2 クリーンバラストを排出した貨物艙の識別記号
3 クリーンバラストを排出した貨物艙が空になつたかどうかの別
4 排出の完了時における船舶の位置
5 排出中のクリーンバラスト及び排出場所の海面の定期的な監視を続けたかどうかの別
十五 事故その他の理由による例外的な油の排出
1 排出の時刻
2 排出時における船舶の位置
3 排出された油の種類及び概量
4 排出の状況及び理由
2
前項の規定によるほか、油水分離装置、ビルジ用濃度監視装置及びバラスト用装置(タンカー以外の船舶にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置に限る。以下この項において「装置」という。)について、次に掲げる事項を油記録簿に記載しなければならない。
2
前項の規定によるほか、油水分離装置、ビルジ用濃度監視装置及びバラスト用装置(タンカー以外の船舶にあつては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置に限る。以下この項において「装置」という。)について、次に掲げる事項を油記録簿に記載しなければならない。
一
装置が故障した時刻及び作動可能な状態になつた時刻
一
装置が故障した時刻及び作動可能な状態になつた時刻
二
装置の故障の原因
二
装置の故障の原因
3
第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものであつて、告示で定める基準に適合するものに限る。第十二条の二の三十第三項、
第十二条の二の四十四
、第十二条の三の六第二項、第十二条の十七の二第四項、第十二条の十七の五の二第二項及び第十二条の十七の六第二項において同じ。)に記録される場合は、当該記録をもつて法第八条第二項に規定する油記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿とみなす。
3
第一項の表の下欄に掲げる事項が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られるものであつて、告示で定める基準に適合するものに限る。第十二条の二の三十第三項、
第十二条の二の四十三
、第十二条の三の六第二項、第十二条の十七の二第四項、第十二条の十七の五の二第二項及び第十二条の十七の六第二項において同じ。)に記録される場合は、当該記録をもつて法第八条第二項に規定する油記録簿への記載に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該油記録簿とみなす。
4
第一項に規定する油記録簿への記載は、タンカーにあつては第一号の三様式及び第一号の四様式に、タンカー以外の船舶にあつては第一号の三様式によることとする。
4
第一項に規定する油記録簿への記載は、タンカーにあつては第一号の三様式及び第一号の四様式に、タンカー以外の船舶にあつては第一号の三様式によることとする。
5
法第八条第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を油記録簿に添付しなければならない。
5
法第八条第二項に規定する者は、第一項の表の上欄に掲げる作業が受入施設を利用して行われた場合は、その都度、当該利用に関する事実を証する書類を油記録簿に添付しなければならない。
(昭五〇運令五一・昭五八運令三六・昭六二運令五・平四運令三〇・平五運令一五・平一二運令三九・平一七国交通令七四・平一八国交通令一〇八・一部改正、平二二国交通令五六・一部改正・旧第一二条繰上、平二六国交通令八一・令二国交通令七二・一部改正)
(昭五〇運令五一・昭五八運令三六・昭六二運令五・平四運令三〇・平五運令一五・平一二運令三九・平一七国交通令七四・平一八国交通令一〇八・一部改正、平二二国交通令五六・一部改正・旧第一二条繰上、平二六国交通令八一・令二国交通令七二・令六国交通令二六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日国土交通省令第二十六号~
(立入検査をする者の身分証明書)
★削除★
第十二条の二の四十一
法第九条の十八第二項の職員の身分を示す証明書は、第一号の四の五様式によるものとする。
(昭六二運令五・追加、平一四国交通令九八・旧第一二条の二の一七繰下、平一六国交通令六・一部改正・旧第一二条の二の二〇繰下、平一六国交通令六五・旧第一二条の二の二一繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日国土交通省令第二十六号~
★第十二条の二の四十一に移動しました★
★旧第十二条の二の四十二から移動しました★
(帳簿の記載等)
(帳簿の記載等)
第十二条の二の四十二
法第九条の二十の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十二条の二の四十一
法第九条の二十の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
確認業務を実施した船舶の船名
一
確認業務を実施した船舶の船名
二
確認業務を実施した年月日
二
確認業務を実施した年月日
三
確認業務を実施した場所
三
確認業務を実施した場所
四
確認業務を実施した確認員の氏名
四
確認業務を実施した確認員の氏名
五
確認業務の対象となつた物質名
五
確認業務の対象となつた物質名
六
確認業務を実施した貨物艙の数
六
確認業務を実施した貨物艙の数
七
荷送人の氏名又は名称
七
荷送人の氏名又は名称
八
荷受人の氏名又は名称
八
荷受人の氏名又は名称
九
事前処理の方法
九
事前処理の方法
十
事前処理に使用した洗浄水の処理業者の氏名又は名称
十
事前処理に使用した洗浄水の処理業者の氏名又は名称
十一
事前処理に使用した洗浄水の処理方法
十一
事前処理に使用した洗浄水の処理方法
十二
その他必要な事項
十二
その他必要な事項
2
登録確認機関は、確認業務を行う事業場ごとに前項に定める事項を記載した帳簿を備え、確認業務を実施した日から五年間保存しなければならない。
2
登録確認機関は、確認業務を行う事業場ごとに前項に定める事項を記載した帳簿を備え、確認業務を実施した日から五年間保存しなければならない。
(平一六国交通令六・追加、平一六国交通令六五・旧第一二条の二の二二繰下)
(平一六国交通令六・追加、平一六国交通令六五・旧第一二条の二の二二繰下、令六国交通令二六・旧第一二条の二の四二繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日国土交通省令第二十六号~
★第十二条の二の四十二に移動しました★
★旧第十二条の二の四十三から移動しました★
(氷の密接度)
(氷の密接度)
第十二条の二の四十三
令第三条第五項(令第四条第四項及び第四条の二第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める密接度は、十分の一とする。
第十二条の二の四十二
令第三条第五項(令第四条第四項及び第四条の二第六項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める密接度は、十分の一とする。
(平二八国交通令八九・追加)
(平二八国交通令八九・追加、令六国交通令二六・旧第一二条の二の四三繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日国土交通省令第二十六号~
★第十二条の二の四十三に移動しました★
★旧第十二条の二の四十四から移動しました★
(例外的な船舶発生廃棄物の排出に係る記録)
(例外的な船舶発生廃棄物の排出に係る記録)
第十二条の二の四十四
国際航海に従事する船舶の船長は、当該船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出を行つたときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。ただし、法第十条の四第二項の規定により、船舶発生廃棄物記録簿にこれらに相当する事項の記載を行つた場合(第十二条の三の六第二項の規定により、電磁的記録に記録を行つた場合を含む。)は、この限りでない。
第十二条の二の四十三
国際航海に従事する船舶の船長は、当該船舶において事故その他の理由による例外的な船舶発生廃棄物の排出を行つたときは、次に掲げる事項を航海日誌に記載するものとする。ただし、法第十条の四第二項の規定により、船舶発生廃棄物記録簿にこれらに相当する事項の記載を行つた場合(第十二条の三の六第二項の規定により、電磁的記録に記録を行つた場合を含む。)は、この限りでない。
一
排出の日時及び排出時における船舶の位置
一
排出の日時及び排出時における船舶の位置
二
排出した船舶発生廃棄物の種類及び量
二
排出した船舶発生廃棄物の種類及び量
三
排出の状況及び理由
三
排出の状況及び理由
四
排出を防止するためにとつた措置
四
排出を防止するためにとつた措置
(平二四国交通令九一・追加、平二八国交通令八九・旧第一二条の二の四三繰下、令二国交通令七二・一部改正)
(平二四国交通令九一・追加、平二八国交通令八九・旧第一二条の二の四三繰下、令二国交通令七二・一部改正、令六国交通令二六・旧第一二条の二の四四繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日国土交通省令第二十六号~
(令別表第二の国土交通大臣の承認の申請等)
(令別表第二の国土交通大臣の承認の申請等)
第十二条の三の二の三
令別表第二第二号の表第五号の承認を受けて、船舶からふん尿又は汚水を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十二条の三の二の三
令別表第二第二号の表第五号の承認を受けて、船舶からふん尿又は汚水を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の承認申請書は、
第一号の四の六様式
によるものとする。
2
前項の承認申請書は、
第一号の四の五様式
によるものとする。
3
国土交通大臣は、承認のため必要があると認める場合は、当該船舶の活動の計画を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。
3
国土交通大臣は、承認のため必要があると認める場合は、当該船舶の活動の計画を記載した書面その他必要な書類の提出を求めることができる。
(平二八国交通令八九・追加)
(平二八国交通令八九・追加、令六国交通令二六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日国土交通省令第二十六号~
(承認証の交付)
(承認証の交付)
第十二条の三の二の四
国土交通大臣は、令別表第二第二号の表第五号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
第十二条の三の二の四
国土交通大臣は、令別表第二第二号の表第五号の承認をしたときは、申請者に承認証を交付しなければならない。
2
前項の承認証は、
第一号の四の七様式
によるものとする。
2
前項の承認証は、
第一号の四の六様式
によるものとする。
(平二八国交通令八九・追加)
(平二八国交通令八九・追加、令六国交通令二六・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日国土交通省令第二十六号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第三十九条の二から移動しました★
(手数料)
(手数料)
第三十九条の二
法第九条の二第四項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には二万六千九百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項、次項及び第四十条第一項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)、二艙以上の場合には二万六千九百円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)に一艙を増すごとに一万八百円を加算した額とする。
第三十九条
法第九条の二第四項の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、事前処理を実施する貨物艙の数が一艙の場合には二万六千九百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この項、次項及び第四十条第一項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)、二艙以上の場合には二万六千九百円(同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認を申請する場合にあつては、二万六千五百円)に一艙を増すごとに一万八百円を加算した額とする。
2
法第十一条の登録を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、三万七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、三万三百円)とする。
2
法第十一条の登録を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、三万七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、三万三百円)とする。
3
前二項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を当該申請に係る申請書に貼つて納付しなければならない。
3
前二項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を当該申請に係る申請書に貼つて納付しなければならない。
4
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付を受ける者(第三十八条第一項の表第五号に規定する燃料油の実績の報告のみを行つた者に限る。)又は燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の再交付若しくは書換えを受けようとする者(国及び令第十五条の二に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、一通につき四千二百円とする。
4
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付を受ける者(第三十八条第一項の表第五号に規定する燃料油の実績の報告のみを行つた者に限る。)又は燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の再交付若しくは書換えを受けようとする者(国及び令第十五条の二に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、一通につき四千二百円とする。
5
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付を受ける者(前項に規定する燃料油の実績の報告のみを行つた者並びに国及び令第十五条の二に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、一通につき六千三百円とする。
5
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付を受ける者(前項に規定する燃料油の実績の報告のみを行つた者並びに国及び令第十五条の二に掲げる独立行政法人を除く。)が納付すべき手数料の額は、一通につき六千三百円とする。
6
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付に係る船舶について第十二条の十七の十五第一項第二号に掲げる事項の確認が必要となる場合における当該交付を受ける者が納付すべき手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に一通につき六千九百円を加算した額とする。
6
燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付に係る船舶について第十二条の十七の十五第一項第二号に掲げる事項の確認が必要となる場合における当該交付を受ける者が納付すべき手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に一通につき六千九百円を加算した額とする。
7
前三項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(
第八号様式
)に貼つて納付しなければならない。
7
前三項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(
第七号様式
)に貼つて納付しなければならない。
(昭五八運令三六・追加、昭六二運令二五・平元運令一二・平三運令二・平六運令九・平九運令一五・平一二運令九・平一六国交通令六・平一六国交通令二八・平一六国交通令三四・平一六国交通令九三・平一七国交通令一九・平一八国交通令一二一・平三〇国交通令一〇・令元国交通令四七・令四国交通令五五・一部改正)
(昭五八運令三六・追加、昭六二運令二五・平元運令一二・平三運令二・平六運令九・平九運令一五・平一二運令九・平一六国交通令六・平一六国交通令二八・平一六国交通令三四・平一六国交通令九三・平一七国交通令一九・平一八国交通令一二一・平三〇国交通令一〇・令元国交通令四七・令四国交通令五五・一部改正、令六国交通令二六・一部改正・旧第三九条の二繰上)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日国土交通省令第二十六号~
(立入検査の身分証明書)
★削除★
第三十九条
法第十九条の十五第三項(法第十九条の三十第三項又は法第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、法第十九条の四十九第三項又は法第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第二項の職員の身分を示す証票は第七号様式によるものとする。
2
法第四十八条第十一項の職員の身分を示す証明書(海上保安官及び海上保安官補に係るものを除く。)は、第七号の二様式によるものとする。
(昭四九運令二九・平一六国交通令六・平一六国交通令九三・平一八国交通令一二一・平二四国交通令九一・平二六国交通令八一・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日国土交通省令第二十六号~
(型式承認等手数料)
(型式承認等手数料)
第四十条
法第四十三条の九第一項の規定による型式承認若しくは同項の規定による検定(同項の規定による登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。)の行う検定を除く。)又は第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第八条第一項若しくは第十五条第二項若しくは第三項の規定による型式の変更の承認若しくは検定合格証明書の交付若しくは再交付(粉砕設備等登録検定機関の行う検定合格証明書の交付又は再交付を除く。)を受けようとする者(国を除く。)が納付すべき手数料の額は、別表第四に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式承認、検定、承認、交付又は再交付を申請する場合にあつては、別表第五に定める額)とする。
第四十条
法第四十三条の九第一項の規定による型式承認若しくは同項の規定による検定(同項の規定による登録を受けた者(以下「粉砕設備等登録検定機関」という。)の行う検定を除く。)又は第三十七条の十五第二項において準用する海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第八条第一項若しくは第十五条第二項若しくは第三項の規定による型式の変更の承認若しくは検定合格証明書の交付若しくは再交付(粉砕設備等登録検定機関の行う検定合格証明書の交付又は再交付を除く。)を受けようとする者(国を除く。)が納付すべき手数料の額は、別表第四に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して型式承認、検定、承認、交付又は再交付を申請する場合にあつては、別表第五に定める額)とする。
2
外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
2
外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
3
外国において検定を受ける場合における検定(粉砕設備等登録検定機関の行う検定を除く。)の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。
3
外国において検定を受ける場合における検定(粉砕設備等登録検定機関の行う検定を除く。)の手数料の額は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。
4
前三項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(
第八号様式
)に貼つて納付しなければならない。
4
前三項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(
第七号様式
)に貼つて納付しなければならない。
(昭五〇運令五一・追加、昭五三運令四八・昭五五運令三二・昭五八運令三六・昭六二運令五・昭六三運令二六・平五運令七・平六運令九・平一二運令九・平一二運令三九・平一六国交通令六・平一六国交通令三四・平一六国交通令九三・平一七国交通令一九・平一八国交通令一二一・令元国交通令四七・一部改正)
(昭五〇運令五一・追加、昭五三運令四八・昭五五運令三二・昭五八運令三六・昭六二運令五・昭六三運令二六・平五運令七・平六運令九・平一二運令九・平一二運令三九・平一六国交通令六・平一六国交通令三四・平一六国交通令九三・平一七国交通令一九・平一八国交通令一二一・令元国交通令四七・令六国交通令二六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日国土交通省令第二十六号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九国交通令二六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。〔後略〕
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日国土交通省令第二十六号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕