海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年六月二十二日 政令 第二百一号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和八年四月三十日 政令 第百五十二号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年五月二十二日
~令和八年四月三十日政令第百五十二号~
(海底下廃棄をすることのできるガスの基準)
第十一条の五
法第十八条の七第二号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十一条の五及び第十一条の六
削除
一
アミン類と二酸化炭素との化学反応を利用して二酸化炭素を他の物質から分離する方法により集められたものであること。
二
当該ガスに含まれる二酸化炭素の濃度が体積百分率九十九パーセント以上(当該ガスが石油の精製に使用する水素の製造のために前号に規定する方法が用いられたことにより集められたものである場合には、体積百分率九十八パーセント以上)であること。
三
二酸化炭素以外の油等が加えられていないこと。
2
前項第二号の基準に適合するかどうかの判定のために行う二酸化炭素の濃度の測定の方法は、環境省令で定める。
(平一九政二八二・追加)
(令八政一五二)
施行日:令和八年五月二十二日
~令和八年四月三十日政令第百五十二号~
(指定海域として指定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域)
第十一条の六
法第十八条の十五第一項の政令で定める海域は、法第十八条の八第二項第二号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画に従つて特定二酸化炭素ガス(法第十八条の七第二号に規定する特定二酸化炭素ガスをいう。)の海底下廃棄がされた海域とする。
第十一条の五及び第十一条の六
削除
(平一九政二八二・追加)
(令八政一五二)
-改正附則-
施行日:令和八年五月二十二日
~令和八年四月三十日政令第百五十二号~
★新設★
附 則(令和八・四・三〇政一五二)抄
(施行期日)
1
この政令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行の日(令和八年五月二十二日)から施行する。