海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律
平成三十年十二月七日 法律 第八十九号

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律
平成三十年十二月七日 法律 第八十九号

-公布文-
-目次-
-本則-
 第一項の場合における再生可能エネルギー電気特別措置法の規定の適用については、再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第一項中「したもの」とあるのは「したもの及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「促進法」という。)第十三条第一項に規定する公募占用指針において定められたもの」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第九条第三項第五号中「再生可能エネルギー発電設備の区分等」とあるのは「再生可能エネルギー発電設備の区分等又は促進法第十三条第一項に規定する公募占用指針において定められた同条第二項第一号に規定する対象発電設備区分等」と、同号イ中「第五条第二項第八号」とあるのは「第五条第二項第八号又は促進法第十三条第二項第十号」と、同号ロ中「こと」とあるのは「こと又は申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が促進法第十四条第一項に規定する公募占用計画と整合的であること」と、同号ハ中「第七条第七項」とあるのは「第七条第七項又は促進法第十五条第六項」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第六十七条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は促進法」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
-附題-
-附則-