海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律
平成三十年十二月七日 法律 第八十九号

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律
令和七年六月十一日 法律 第五十九号

-公布文-
-目次-
-本則-
 第一項の場合における再生可能エネルギー電気特別措置法の規定の適用については、再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の三第一項中「したもの」とあるのは「したもの及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「促進法」という。)第十三条第一項に規定する公募占用指針において定められたもの」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第二項中「したもの」とあるのは「したもの及び促進法第十三条第一項に規定する公募占用指針において定められたもの」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第九条第四項第五号中「又は特定調達対象区分等」とあるのは「若しくは特定調達対象区分等又は促進法第十三条第一項に規定する公募占用指針において定められた交付対象区分等若しくは特定調達対象区分等」と、同号イ中「又は同条第四項第八号」とあるのは「若しくは同条第四項第八号又は促進法第十三条第二項第十号」と、同号ロ中「こと」とあるのは「こと又は申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が促進法第十四条第一項に規定する公募占用計画と整合的であること」と、同号ハ中「第七条第七項」とあるのは「第七条第七項又は促進法第十五条第六項」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第四十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は促進法」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第一項の場合における再生可能エネルギー電気特別措置法の規定の適用については、再生可能エネルギー電気特別措置法第二条の三第一項中「したもの」とあるのは「したもの及び海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「整備法」という。)第十六条第一項に規定する公募占用指針において定められたもの」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第三条第二項中「したもの」とあるのは「したもの及び整備法第十六条第一項に規定する公募占用指針において定められたもの」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第九条第四項第五号中「又は特定調達対象区分等」とあるのは「若しくは特定調達対象区分等又は整備法第十六条第一項に規定する公募占用指針において定められた交付対象区分等若しくは特定調達対象区分等」と、同号イ中「又は同条第四項第八号」とあるのは「若しくは同条第四項第八号又は整備法第十六条第二項第十号」と、同号ロ中「こと」とあるのは「こと又は申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が整備法第十七条第一項に規定する公募占用計画と整合的であること」と、同号ハ中「第七条第七項」とあるのは「第七条第七項又は整備法第十八条第六項」と、再生可能エネルギー電気特別措置法第四十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は整備法」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一条第一項前条第一項、第四項又は第五項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第八条第一項の意見に配意して第五条第一項第七号に掲げる事項に検討を加え海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「整備法」という。)第十一条第一項の海洋環境等調査方法書に記載された整備法第十条第四項の海洋環境等調査の項目及び手法並びに当該項目及び手法を選定した理由並びに当該海洋環境等調査の結果を考慮して
第十五条第八条第一項及び第十条第一項、第四項又は第五項の意見整備法第十一条第四項及び第七項の環境保全意見
第六条第一項の地域整備法第十一条第六項の地域
第二十一条第一項第一号同条第十一条
第二十八条、第二十九条第一項及び第三十条第一項第七条第十六条
第二十八条第五条から第十一条から
-改正附則-