家事事件手続法
平成二十三年五月二十五日 法律 第五十二号
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
平成三十年七月十三日 法律 第七十二号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年七月十三日法律第七十二号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第一章の二
日本の裁判所の管轄権
(
第三条の二-第三条の十五
)
第一章の二
日本の裁判所の管轄権
(
第三条の二-第三条の十五
)
第二章
管轄
(
第四条-第九条
)
第二章
管轄
(
第四条-第九条
)
第三章
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第十条-第十六条
)
第三章
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第十条-第十六条
)
第四章
当事者能力及び手続行為能力
(
第十七条-第二十一条
)
第四章
当事者能力及び手続行為能力
(
第十七条-第二十一条
)
第五章
手続代理人及び補佐人
(
第二十二条-第二十七条
)
第五章
手続代理人及び補佐人
(
第二十二条-第二十七条
)
第六章
手続費用
第六章
手続費用
第一節
手続費用の負担
(
第二十八条-第三十一条
)
第一節
手続費用の負担
(
第二十八条-第三十一条
)
第二節
手続上の救助
(
第三十二条
)
第二節
手続上の救助
(
第三十二条
)
第七章
家事事件の審理等
(
第三十三条-第三十七条
)
第七章
家事事件の審理等
(
第三十三条-第三十七条
)
第八章
電子情報処理組織による申立て等
(
第三十八条
)
第八章
電子情報処理組織による申立て等
(
第三十八条
)
第二編
家事審判に関する手続
第二編
家事審判に関する手続
第一章
総則
第一章
総則
第一節
家事審判の手続
第一節
家事審判の手続
第一款
通則
(
第三十九条-第四十八条
)
第一款
通則
(
第三十九条-第四十八条
)
第二款
家事審判の申立て
(
第四十九条・第五十条
)
第二款
家事審判の申立て
(
第四十九条・第五十条
)
第三款
家事審判の手続の期日
(
第五十一条-第五十五条
)
第三款
家事審判の手続の期日
(
第五十一条-第五十五条
)
第四款
事実の調査及び証拠調べ
(
第五十六条-第六十四条
)
第四款
事実の調査及び証拠調べ
(
第五十六条-第六十四条
)
第五款
家事審判の手続における子の意思の把握等
(
第六十五条
)
第五款
家事審判の手続における子の意思の把握等
(
第六十五条
)
第六款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
(
第六十六条-第七十二条
)
第六款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
(
第六十六条-第七十二条
)
第七款
審判等
(
第七十三条-第八十一条
)
第七款
審判等
(
第七十三条-第八十一条
)
第八款
取下げによる事件の終了
(
第八十二条・第八十三条
)
第八款
取下げによる事件の終了
(
第八十二条・第八十三条
)
第九款
高等裁判所が第一審として行う手続
(
第八十四条
)
第九款
高等裁判所が第一審として行う手続
(
第八十四条
)
第二節
不服申立て
第二節
不服申立て
第一款
審判に対する不服申立て
第一款
審判に対する不服申立て
第一目
即時抗告
(
第八十五条-第九十三条
)
第一目
即時抗告
(
第八十五条-第九十三条
)
第二目
特別抗告
(
第九十四条-第九十六条
)
第二目
特別抗告
(
第九十四条-第九十六条
)
第三目
許可抗告
(
第九十七条・第九十八条
)
第三目
許可抗告
(
第九十七条・第九十八条
)
第二款
審判以外の裁判に対する不服申立て
(
第九十九条-第百二条
)
第二款
審判以外の裁判に対する不服申立て
(
第九十九条-第百二条
)
第三節
再審
(
第百三条・第百四条
)
第三節
再審
(
第百三条・第百四条
)
第四節
審判前の保全処分
(
第百五条-第百十五条
)
第四節
審判前の保全処分
(
第百五条-第百十五条
)
第五節
戸籍の記載等の嘱託
(
第百十六条
)
第五節
戸籍の記載等の嘱託
(
第百十六条
)
第二章
家事審判事件
第二章
家事審判事件
第一節
成年後見に関する審判事件
(
第百十七条-第百二十七条
)
第一節
成年後見に関する審判事件
(
第百十七条-第百二十七条
)
第二節
保佐に関する審判事件
(
第百二十八条-第百三十五条
)
第二節
保佐に関する審判事件
(
第百二十八条-第百三十五条
)
第三節
補助に関する審判事件
(
第百三十六条-第百四十四条
)
第三節
補助に関する審判事件
(
第百三十六条-第百四十四条
)
第四節
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
(
第百四十五条-第百四十七条
)
第四節
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
(
第百四十五条-第百四十七条
)
第五節
失踪の宣告に関する審判事件
第五節
失踪の宣告に関する審判事件
第一款
失踪の宣告の審判事件
(
第百四十八条
)
第一款
失踪の宣告の審判事件
(
第百四十八条
)
第二款
失踪の宣告の取消しの審判事件
(
第百四十九条
)
第二款
失踪の宣告の取消しの審判事件
(
第百四十九条
)
第六節
婚姻等に関する審判事件
(
第百五十条-第百五十八条
)
第六節
婚姻等に関する審判事件
(
第百五十条-第百五十八条
)
第七節
親子に関する審判事件
第七節
親子に関する審判事件
第一款
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件
(
第百五十九条
)
第一款
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件
(
第百五十九条
)
第二款
子の氏の変更についての許可の審判事件
(
第百六十条
)
第二款
子の氏の変更についての許可の審判事件
(
第百六十条
)
第三款
養子縁組をするについての許可の審判事件
(
第百六十一条
)
第三款
養子縁組をするについての許可の審判事件
(
第百六十一条
)
第四款
死後離縁をするについての許可の審判事件
(
第百六十二条
)
第四款
死後離縁をするについての許可の審判事件
(
第百六十二条
)
第五款
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百六十三条
)
第五款
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百六十三条
)
第六款
特別養子縁組に関する審判事件
(
第百六十四条-第百六十六条
)
第六款
特別養子縁組に関する審判事件
(
第百六十四条-第百六十六条
)
第八節
親権に関する審判事件
(
第百六十七条-第百七十五条
)
第八節
親権に関する審判事件
(
第百六十七条-第百七十五条
)
第九節
未成年後見に関する審判事件
(
第百七十六条-第百八十一条
)
第九節
未成年後見に関する審判事件
(
第百七十六条-第百八十一条
)
第十節
扶養に関する審判事件
(
第百八十二条-第百八十七条
)
第十節
扶養に関する審判事件
(
第百八十二条-第百八十七条
)
第十一節
推定相続人の廃除に関する審判事件
(
第百八十八条・第百八十九条
)
第十一節
推定相続人の廃除に関する審判事件
(
第百八十八条・第百八十九条
)
第十二節
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百九十条
)
第十二節
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百九十条
)
第十三節
遺産の分割に関する審判事件
(
第百九十一条-第二百条
)
第十三節
遺産の分割に関する審判事件
(
第百九十一条-第二百条
)
第十四節
相続の承認及び放棄に関する審判事件
(
第二百一条
)
第十四節
相続の承認及び放棄に関する審判事件
(
第二百一条
)
第十五節
財産分離に関する審判事件
(
第二百二条
)
第十五節
財産分離に関する審判事件
(
第二百二条
)
第十六節
相続人の不存在に関する審判事件
(
第二百三条-第二百八条
)
第十六節
相続人の不存在に関する審判事件
(
第二百三条-第二百八条
)
第十七節
遺言に関する審判事件
(
第二百九条-第二百十五条
)
第十七節
遺言に関する審判事件
(
第二百九条-第二百十五条
)
第十八節
遺留分に関する審判事件
(
第二百十六条
)
第十八節
遺留分に関する審判事件
(
第二百十六条
)
★新設★
第十八節の二
特別の寄与に関する審判事件
(
第二百十六条の二-第二百十六条の五
)
第十九節
任意後見契約法に規定する審判事件
(
第二百十七条-第二百二十五条
)
第十九節
任意後見契約法に規定する審判事件
(
第二百十七条-第二百二十五条
)
第二十節
戸籍法に規定する審判事件
(
第二百二十六条-第二百三十一条
)
第二十節
戸籍法に規定する審判事件
(
第二百二十六条-第二百三十一条
)
第二十一節
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件
(
第二百三十二条
)
第二十一節
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件
(
第二百三十二条
)
第二十二節
厚生年金保険法に規定する審判事件
(
第二百三十三条
)
第二十二節
厚生年金保険法に規定する審判事件
(
第二百三十三条
)
第二十三節
児童福祉法に規定する審判事件
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第二十三節
児童福祉法に規定する審判事件
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第二十四節
生活保護法等に規定する審判事件
(
第二百四十条
)
第二十四節
生活保護法等に規定する審判事件
(
第二百四十条
)
第二十五節
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十一条
)
第二十五節
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十一条
)
第二十六節
破産法に規定する審判事件
(
第二百四十二条
)
第二十六節
破産法に規定する審判事件
(
第二百四十二条
)
第二十七節
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十三条
)
第二十七節
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十三条
)
第三編
家事調停に関する手続
第三編
家事調停に関する手続
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第二百四十四条-第二百五十四条
)
第一節
通則
(
第二百四十四条-第二百五十四条
)
第二節
家事調停の申立て等
(
第二百五十五条-第二百五十七条
)
第二節
家事調停の申立て等
(
第二百五十五条-第二百五十七条
)
第三節
家事調停の手続
(
第二百五十八条-第二百六十七条
)
第三節
家事調停の手続
(
第二百五十八条-第二百六十七条
)
第四節
調停の成立
(
第二百六十八条-第二百七十条
)
第四節
調停の成立
(
第二百六十八条-第二百七十条
)
第五節
調停の成立によらない事件の終了
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第五節
調停の成立によらない事件の終了
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第六節
付調停等
(
第二百七十四条-第二百七十六条
)
第六節
付調停等
(
第二百七十四条-第二百七十六条
)
第二章
合意に相当する審判
(
第二百七十七条-第二百八十三条
)
第二章
合意に相当する審判
(
第二百七十七条-第二百八十三条
)
第三章
調停に代わる審判
(
第二百八十四条-第二百八十七条
)
第三章
調停に代わる審判
(
第二百八十四条-第二百八十七条
)
第四章
不服申立て等
(
第二百八十八条
)
第四章
不服申立て等
(
第二百八十八条
)
第四編
履行の確保
(
第二百八十九条・第二百九十条
)
第四編
履行の確保
(
第二百八十九条・第二百九十条
)
第五編
罰則
(
第二百九十一条-第二百九十三条
)
第五編
罰則
(
第二百九十一条-第二百九十三条
)
-本則-
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年七月十三日法律第七十二号~
(相続に関する審判事件の管轄権)
(相続に関する審判事件の管轄権)
第三条の十一
裁判所は、相続に関する審判事件(別表第一の八十六の項から百十の項まで及び百三十三の項並びに別表第二の十一の項から
十四の項
までの事項についての審判事件をいう。)について、相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。
第三条の十一
裁判所は、相続に関する審判事件(別表第一の八十六の項から百十の項まで及び百三十三の項並びに別表第二の十一の項から
十五の項
までの事項についての審判事件をいう。)について、相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。
2
相続開始の前に推定相続人の廃除の審判事件(別表第一の八十六の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)、推定相続人の廃除の審判の取消しの審判事件(同表の八十七の項の事項についての審判事件をいう。第百八十八条第一項及び第百八十九条第一項において同じ。)、遺言の確認の審判事件(同表の百二の項の事項についての審判事件をいう。第二百九条第二項において同じ。)又は遺留分の放棄についての許可の審判事件(同表の百十の項の事項についての審判事件をいう。第二百十六条第一項第二号において同じ。)の申立てがあった場合における前項の規定の適用については、同項中「相続開始の時における被相続人」とあるのは「被相続人」と、「相続開始の前」とあるのは「申立て前」とする。
2
相続開始の前に推定相続人の廃除の審判事件(別表第一の八十六の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)、推定相続人の廃除の審判の取消しの審判事件(同表の八十七の項の事項についての審判事件をいう。第百八十八条第一項及び第百八十九条第一項において同じ。)、遺言の確認の審判事件(同表の百二の項の事項についての審判事件をいう。第二百九条第二項において同じ。)又は遺留分の放棄についての許可の審判事件(同表の百十の項の事項についての審判事件をいう。第二百十六条第一項第二号において同じ。)の申立てがあった場合における前項の規定の適用については、同項中「相続開始の時における被相続人」とあるのは「被相続人」と、「相続開始の前」とあるのは「申立て前」とする。
3
裁判所は、第一項に規定する場合のほか、推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の八十八の項の事項についての審判事件をいう。第百八十九条第一項及び第二項において同じ。)、相続財産の保存又は管理に関する処分の審判事件(同表の九十の項の事項についての審判事件をいう。第二百一条第十項において同じ。)、限定承認を受理した場合における相続財産の管理人の選任の審判事件(同表の九十四の項の事項についての審判事件をいう。)、財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件(同表の九十七の項の事項についての審判事件をいう。第二百二条第一項第二号及び第三項において同じ。)及び相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分の審判事件(同表の九十九の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)について、相続財産に属する財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
3
裁判所は、第一項に規定する場合のほか、推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の八十八の項の事項についての審判事件をいう。第百八十九条第一項及び第二項において同じ。)、相続財産の保存又は管理に関する処分の審判事件(同表の九十の項の事項についての審判事件をいう。第二百一条第十項において同じ。)、限定承認を受理した場合における相続財産の管理人の選任の審判事件(同表の九十四の項の事項についての審判事件をいう。)、財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分の審判事件(同表の九十七の項の事項についての審判事件をいう。第二百二条第一項第二号及び第三項において同じ。)及び相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分の審判事件(同表の九十九の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)について、相続財産に属する財産が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
4
当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に遺産の分割に関する審判事件(別表第二の十二の項から十四の項までの事項についての審判事件をいう。第三条の十四及び第百九十一条第一項において同じ。)
★挿入★
の申立てをすることができるかについて定めることができる。
4
当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に遺産の分割に関する審判事件(別表第二の十二の項から十四の項までの事項についての審判事件をいう。第三条の十四及び第百九十一条第一項において同じ。)
及び特別の寄与に関する処分の審判事件(同表の十五の項の事項についての審判事件をいう。第三条の十四及び第二百十六条の二において同じ。)
の申立てをすることができるかについて定めることができる。
5
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三条の七第二項から第四項までの規定は、前項の合意について準用する。
5
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三条の七第二項から第四項までの規定は、前項の合意について準用する。
(平三〇法二〇・追加)
(平三〇法二〇・追加、平三〇法七二・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年七月十三日法律第七十二号~
(特別の事情による申立ての却下)
(特別の事情による申立ての却下)
第三条の十四
裁判所は、第三条の二から前条までに規定する事件について日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(遺産の分割に関する審判事件
★挿入★
について、日本の裁判所にのみ申立てをすることができる旨の合意に基づき申立てがされた場合を除く。)においても、事案の性質、申立人以外の事件の関係人の負担の程度、証拠の所在地、未成年者である子の利益その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが適正かつ迅速な審理の実現を妨げ、又は相手方がある事件について申立人と相手方との間の衡平を害することとなる特別の事情があると認めるときは、その申立ての全部又は一部を却下することができる。
第三条の十四
裁判所は、第三条の二から前条までに規定する事件について日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(遺産の分割に関する審判事件
又は特別の寄与に関する処分の審判事件
について、日本の裁判所にのみ申立てをすることができる旨の合意に基づき申立てがされた場合を除く。)においても、事案の性質、申立人以外の事件の関係人の負担の程度、証拠の所在地、未成年者である子の利益その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが適正かつ迅速な審理の実現を妨げ、又は相手方がある事件について申立人と相手方との間の衡平を害することとなる特別の事情があると認めるときは、その申立ての全部又は一部を却下することができる。
(平三〇法二〇・追加)
(平三〇法二〇・追加、平三〇法七二・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年七月十三日法律第七十二号~
(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)
(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)
第二百条
家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。次項
★挿入★
において同じ。)は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、遺産の分割の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、財産の管理に関する事項を指示することができる。
第二百条
家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。次項
及び第三項
において同じ。)は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、遺産の分割の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、財産の管理に関する事項を指示することができる。
2
家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
2
家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
★新設★
3
前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、第一項の財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「遺産」と読み替えるものとする。
4
第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、第一項の財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「遺産」と読み替えるものとする。
(平三〇法七二・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年七月十三日法律第七十二号~
(遺言執行者の解任の審判事件を本案とする保全処分)
(遺言執行者の解任の審判事件を本案とする保全処分)
第二百十五条
家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。第三項及び第四項において同じ。)は、遺言執行者の解任の申立てがあった場合において、
相続人の利益
のため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、遺言執行者の解任の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、遺言執行者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。
第二百十五条
家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。第三項及び第四項において同じ。)は、遺言執行者の解任の申立てがあった場合において、
遺言の内容の実現
のため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、遺言執行者の解任の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、遺言執行者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。
2
前項の規定による遺言執行者の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される遺言執行者、他の遺言執行者又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。
2
前項の規定による遺言執行者の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される遺言執行者、他の遺言執行者又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。
3
家庭裁判所は、いつでも、第一項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。
3
家庭裁判所は、いつでも、第一項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。
4
家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、相続財産の中から、相当な報酬を与えることができる。
4
家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、相続財産の中から、相当な報酬を与えることができる。
(平三〇法七二・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年七月十三日法律第七十二号~
第二百十六条
次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
第二百十六条
次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
一
遺留分を算定する
★挿入★
場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の百九の項の事項についての審判事件をいう。) 相続が開始した地
一
遺留分を算定する
ための財産の価額を定める
場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の百九の項の事項についての審判事件をいう。) 相続が開始した地
二
遺留分の放棄についての許可の審判事件 被相続人の住所地
二
遺留分の放棄についての許可の審判事件 被相続人の住所地
2
遺留分の放棄についての許可の申立てをした者は、申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
2
遺留分の放棄についての許可の申立てをした者は、申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
(平三〇法二〇・一部改正)
(平三〇法二〇・平三〇法七二・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年七月十三日法律第七十二号~
★新設★
(管轄)
第二百十六条の二
特別の寄与に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
(平三〇法七二・追加)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年七月十三日法律第七十二号~
★新設★
(給付命令)
第二百十六条の三
家庭裁判所は、特別の寄与に関する処分の審判において、当事者に対し、金銭の支払を命ずることができる。
(平三〇法七二・追加)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年七月十三日法律第七十二号~
★新設★
(即時抗告)
第二百十六条の四
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一
特別の寄与に関する処分の審判 申立人及び相手方
二
特別の寄与に関する処分の申立てを却下する審判 申立人
(平三〇法七二・追加)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年七月十三日法律第七十二号~
★新設★
(特別の寄与に関する審判事件を本案とする保全処分)
第二百十六条の五
家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、特別の寄与に関する処分についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は申立人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、特別の寄与に関する処分の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
(平三〇法七二・追加)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年七月十三日法律第七十二号~
第二百三十三条
請求すべき
按
(
あん
)
分割合に関する処分の審判事件(
別表第二の十五の項
の事項についての審判事件をいう。)は、申立人又は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
第二百三十三条
請求すべき
按
(
あん
)
分割合に関する処分の審判事件(
別表第二の十六の項
の事項についての審判事件をいう。)は、申立人又は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2
申立人及び相手方は、請求すべき按分割合に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
2
申立人及び相手方は、請求すべき按分割合に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
3
請求すべき按分割合に関する処分の審判の手続については、第六十八条第二項の規定は、適用しない。
3
請求すべき按分割合に関する処分の審判の手続については、第六十八条第二項の規定は、適用しない。
(平三〇法七二・一部改正)
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年七月十三日法律第七十二号~
第二百四十条
施設への入所等についての許可の審判事件(別表第一の百二十九の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。)は、被保護者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
第二百四十条
施設への入所等についての許可の審判事件(別表第一の百二十九の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。)は、被保護者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2
扶養義務者の負担すべき費用額の確定の審判事件(
別表第二の十六の項
の事項についての審判事件をいう。)は、扶養義務者(数人に対する申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2
扶養義務者の負担すべき費用額の確定の審判事件(
別表第二の十七の項
の事項についての審判事件をいう。)は、扶養義務者(数人に対する申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
3
第百十八条の規定は、施設への入所等についての許可の審判事件における被保護者、被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見人について準用する。
3
第百十八条の規定は、施設への入所等についての許可の審判事件における被保護者、被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見人について準用する。
4
家庭裁判所は、施設への入所等についての許可の申立てについての審判をする場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、被保護者(十五歳以上のものに限る。)、被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見人の陳述を聴かなければならない。
4
家庭裁判所は、施設への入所等についての許可の申立てについての審判をする場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、被保護者(十五歳以上のものに限る。)、被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見人の陳述を聴かなければならない。
5
施設への入所等についての許可の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見人に告知しなければならない。
5
施設への入所等についての許可の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見人に告知しなければならない。
6
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
6
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一
施設への入所等についての許可の審判 被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見人
一
施設への入所等についての許可の審判 被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見人
二
施設への入所等についての許可の申立てを却下する審判 申立人
二
施設への入所等についての許可の申立てを却下する審判 申立人
三
扶養義務者の負担すべき費用額の確定の審判及びその申立てを却下する審判 申立人及び相手方
三
扶養義務者の負担すべき費用額の確定の審判及びその申立てを却下する審判 申立人及び相手方
(平三〇法七二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年七月十三日法律第七十二号~
★新設★
附 則(平成三〇・七・一三法七二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成三〇年政令第三一六号で同三一年七月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則〔中略〕第三十一条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
第三条中家事事件手続法第三条の十一及び第三条の十四の改正規定並びに附則第十一条第一項の規定 人事訴訟法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日〔平成三一年七月一日〕
(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条
第三条の規定による改正後の家事事件手続法(以下「新家事事件手続法」という。)第三条の十一第四項の規定は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前にした特定の国の裁判所に特別の寄与に関する処分の審判事件(新家事事件手続法別表第二の十五の項の事項についての審判事件をいう。)の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。
2
施行日から第三号施行日の前日までの間における新家事事件手続法第二百条第三項の規定の適用については、同項中「民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権」とあるのは、「預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権」とする。
(家事事件手続法の一部改正に伴う調整規定)
第十二条
施行日が人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における新家事事件手続法第二百十六条の二及び別表第二の規定の適用については、同条中「審判事件」とあるのは「審判事件(別表第二の十五の項の事項についての審判事件をいう。)」と、同表中「第百九十七条」とあるのは「第百九十七条、第二百十六条の二」とする。
(政令への委任)
第三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年七月十三日法律第七十二号~
別表第一
(第三条の二-第三条の十一、第三十九条、第百十六条―第百十八条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十八条、第百五十条、第百六十条、第百六十八条、第百七十六条、第百七十七条、第百八十二条、第二百一条―第二百三条、第二百九条、第二百十六条、第二百十七条、第二百二十五条―第二百二十七条、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百四十条―第二百四十四条関係)
別表第一
(第三条の二-第三条の十一、第三十九条、第百十六条―第百十八条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十八条、第百五十条、第百六十条、第百六十八条、第百七十六条、第百七十七条、第百八十二条、第二百一条―第二百三条、第二百九条、第二百十六条、第二百十七条、第二百二十五条―第二百二十七条、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百四十条―第二百四十四条関係)
(平二五法四七・平二八法二七・平二九法六九・平三〇法二〇・令元法一七・一部改正)
(平二五法四七・平二八法二七・平二九法六九・平三〇法二〇・平三〇法七二・令元法一七・一部改正)
項
事項
根拠となる法律の規定
成年後見
一
後見開始
民法第七条
二
後見開始の審判の取消し
民法第十条及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項
三
成年後見人の選任
民法第八百四十三条第一項から第三項まで
四
成年後見人の辞任についての許可
民法第八百四十四条
五
成年後見人の解任
民法第八百四十六条
六
成年後見監督人の選任
民法第八百四十九条
七
成年後見監督人の辞任についての許可
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
八
成年後見監督人の解任
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
九
成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条において準用する場合を含む。)
十
成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百五十九条の二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十一
成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十二
成年被後見人に関する特別代理人の選任
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
十二の二
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更
民法第八百六十条の二第一項、第三項及び第四項
十三
成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十四
成年後見の事務の監督
民法第八百六十三条
十五
第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
十六
成年後見に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十条ただし書
十六の二
成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可
民法第八百七十三条の二ただし書
保佐
十七
保佐開始
民法第十一条
十八
保佐人の同意を得なければならない行為の定め
民法第十三条第二項
十九
保佐人の同意に代わる許可
民法第十三条第三項
二十
保佐開始の審判の取消し
民法第十四条第一項及び第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
二十一
保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し
民法第十四条第二項
二十二
保佐人の選任
民法第八百七十六条の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
二十三
保佐人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条
二十四
保佐人の解任
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条
二十五
臨時保佐人の選任
民法第八百七十六条の二第三項
二十六
保佐監督人の選任
民法第八百七十六条の三第一項
二十七
保佐監督人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条
二十八
保佐監督人の解任
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条
二十九
保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
三十
被保佐人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三
三十一
保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条
三十二
保佐人に対する代理権の付与
民法第八百七十六条の四第一項
三十三
保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し
民法第八百七十六条の四第三項
三十四
保佐の事務の監督
民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条
三十五
保佐に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書
補助
三十六
補助開始
民法第十五条第一項
三十七
補助人の同意を得なければならない行為の定め
民法第十七条第一項
三十八
補助人の同意に代わる許可
民法第十七条第三項
三十九
補助開始の審判の取消し
民法第十八条第一項及び第三項並びに第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
四十
補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し
民法第十八条第二項
四十一
補助人の選任
民法第八百七十六条の七第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
四十二
補助人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条
四十三
補助人の解任
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条
四十四
臨時補助人の選任
民法第八百七十六条の七第三項
四十五
補助監督人の選任
民法第八百七十六条の八第一項
四十六
補助監督人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条
四十七
補助監督人の解任
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条
四十八
補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
四十九
被補助人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三
五十
補助人又は補助監督人に対する報酬の付与
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条
五十一
補助人に対する代理権の付与
民法第八百七十六条の九第一項
五十二
補助人に対する代理権の付与の審判の取消し
民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項
五十三
補助の事務の監督
民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条
五十四
補助に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書
不在者の財産の管理
五十五
不在者の財産の管理に関する処分
民法第二十五条から第二十九条まで
失踪の宣告
五十六
失踪の宣告
民法第三十条
五十七
失踪の宣告の取消し
民法第三十二条第一項
婚姻等
五十八
夫婦財産契約による財産の管理者の変更等
民法第七百五十八条第二項及び第三項
親子
五十九
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任
民法第七百七十五条
六十
子の氏の変更についての許可
民法第七百九十一条第一項及び第三項
六十一
養子縁組をするについての許可
民法第七百九十四条及び第七百九十八条
六十二
死後離縁をするについての許可
民法第八百十一条第六項
六十三
特別養子縁組の成立
民法第八百十七条の二
六十四
特別養子縁組の離縁
民法第八百十七条の十第一項
親権
六十五
子に関する特別代理人の選任
民法第八百二十六条
六十六
第三者が子に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百三十条第二項から第四項まで
六十七
親権喪失、親権停止又は管理権喪失
民法第八百三十四条から第八百三十五条まで
六十八
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し
民法第八百三十六条
六十九
親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可
民法第八百三十七条
未成年後見
七十
養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任
民法第八百十一条第五項
七十一
未成年後見人の選任
民法第八百四十条第一項及び第二項
七十二
未成年後見人の辞任についての許可
民法第八百四十四条
七十三
未成年後見人の解任
民法第八百四十六条
七十四
未成年後見監督人の選任
民法第八百四十九条
七十五
未成年後見監督人の辞任についての許可
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
七十六
未成年後見監督人の解任
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
七十七
未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
七十八
未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
七十九
未成年被後見人に関する特別代理人の選任
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
八十
未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十一
未成年後見の事務の監督
民法第八百六十三条(同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十二
第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
八十三
未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十条ただし書
扶養
八十四
扶養義務の設定
民法第八百七十七条第二項
八十五
扶養義務の設定の取消し
民法第八百七十七条第三項
推定相続人の廃除
八十六
推定相続人の廃除
民法第八百九十二条及び第八百九十三条
八十七
推定相続人の廃除の審判の取消し
民法第八百九十四条
八十八
推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分
民法第八百九十五条
相続の承認及び放棄
八十九
相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長
民法第九百十五条第一項ただし書
九十
相続財産の保存又は管理に関する処分
民法第九百十八条第二項及び第三項(これらの規定を同法第九百二十六条第二項(同法第九百三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第九百四十条第二項において準用する場合を含む。)
九十一
限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理
民法第九百十九条第四項
九十二
限定承認の申述の受理
民法第九百二十四条
九十三
限定承認の場合における鑑定人の選任
民法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
九十四
限定承認を受理した場合における相続財産の管理人の選任
民法第九百三十六条第一項
九十五
相続の放棄の申述の受理
民法第九百三十八条
財産分離
九十六
財産分離
民法第九百四十一条第一項及び第九百五十条第一項
九十七
財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分
民法第九百四十三条(同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。)
九十八
財産分離の場合における鑑定人の選任
民法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
相続人の不存在
九十九
相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分
民法第九百五十二条、第九百五十三条及び第九百五十八条
百
相続人の不存在の場合における鑑定人の選任
民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項
百一
特別縁故者に対する相続財産の分与
民法第九百五十八条の三第一項
遺言
百二
遺言の確認
民法第九百七十六条第四項及び第九百七十九条第三項
百三
遺言書の検認
民法第千四条第一項
百四
遺言執行者の選任
民法第千十条
百五
遺言執行者に対する報酬の付与
民法第千十八条第一項
百六
遺言執行者の解任
民法第千十九条第一項
百七
遺言執行者の辞任についての許可
民法第千十九条第二項
百八
負担付遺贈に係る遺言の取消し
民法第千二十七条
遺留分
百九
遺留分を算定する
★挿入★
場合における鑑定人の選任
民法
第千二十九条第二項
百十
遺留分の放棄についての許可
民法
第千四十三条第一項
任意後見契約法
百十一
任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第一項
百十二
任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第四項
百十三
任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第五項
百十四
後見開始の審判等の取消し
任意後見契約法第四条第二項
百十五
任意後見監督人の職務に関する処分
任意後見契約法第七条第三項
百十六
任意後見監督人の辞任についての許可
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条
百十七
任意後見監督人の解任
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条
百十八
任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項及び第二項
百十九
任意後見監督人に対する報酬の付与
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条
百二十
任意後見人の解任
任意後見契約法第八条
百二十一
任意後見契約の解除についての許可
任意後見契約法第九条第二項
戸籍法
百二十二
氏又は名の変更についての許可
戸籍法第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条の二
百二十三
就籍許可
戸籍法第百十条第一項
百二十四
戸籍の訂正についての許可
戸籍法第百十三条及び第百十四条
百二十五
戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服
戸籍法第百二十二条(同法第四条において準用する場合を含む。)
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
百二十六
性別の取扱いの変更
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項
児童福祉法
百二十七
都道府県の措置についての承認
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書
百二十八
都道府県の措置の期間の更新についての承認
児童福祉法第二十八条第二項ただし書
百二十八の二
児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認
児童福祉法第三十三条第五項
生活保護法等
百二十九
施設への入所等についての許可
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第三項
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
百三十
保護者の順位の変更及び保護者の選任
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二十三条の二第二項ただし書及び同項第四号
破産法
百三十一
破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等
破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項
百三十二
親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失
破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条
百三十三
破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理
破産法第二百三十八条第二項(同法第二百四十三条において準用する場合を含む。)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
百三十四
遺留分の算定に係る合意についての許可
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項
項
事項
根拠となる法律の規定
成年後見
一
後見開始
民法第七条
二
後見開始の審判の取消し
民法第十条及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項
三
成年後見人の選任
民法第八百四十三条第一項から第三項まで
四
成年後見人の辞任についての許可
民法第八百四十四条
五
成年後見人の解任
民法第八百四十六条
六
成年後見監督人の選任
民法第八百四十九条
七
成年後見監督人の辞任についての許可
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
八
成年後見監督人の解任
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
九
成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条において準用する場合を含む。)
十
成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百五十九条の二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十一
成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十二
成年被後見人に関する特別代理人の選任
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
十二の二
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更
民法第八百六十条の二第一項、第三項及び第四項
十三
成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十四
成年後見の事務の監督
民法第八百六十三条
十五
第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
十六
成年後見に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十条ただし書
十六の二
成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可
民法第八百七十三条の二ただし書
保佐
十七
保佐開始
民法第十一条
十八
保佐人の同意を得なければならない行為の定め
民法第十三条第二項
十九
保佐人の同意に代わる許可
民法第十三条第三項
二十
保佐開始の審判の取消し
民法第十四条第一項及び第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
二十一
保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し
民法第十四条第二項
二十二
保佐人の選任
民法第八百七十六条の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
二十三
保佐人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条
二十四
保佐人の解任
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条
二十五
臨時保佐人の選任
民法第八百七十六条の二第三項
二十六
保佐監督人の選任
民法第八百七十六条の三第一項
二十七
保佐監督人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条
二十八
保佐監督人の解任
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条
二十九
保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
三十
被保佐人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三
三十一
保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条
三十二
保佐人に対する代理権の付与
民法第八百七十六条の四第一項
三十三
保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し
民法第八百七十六条の四第三項
三十四
保佐の事務の監督
民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条
三十五
保佐に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書
補助
三十六
補助開始
民法第十五条第一項
三十七
補助人の同意を得なければならない行為の定め
民法第十七条第一項
三十八
補助人の同意に代わる許可
民法第十七条第三項
三十九
補助開始の審判の取消し
民法第十八条第一項及び第三項並びに第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
四十
補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し
民法第十八条第二項
四十一
補助人の選任
民法第八百七十六条の七第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
四十二
補助人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条
四十三
補助人の解任
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条
四十四
臨時補助人の選任
民法第八百七十六条の七第三項
四十五
補助監督人の選任
民法第八百七十六条の八第一項
四十六
補助監督人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条
四十七
補助監督人の解任
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条
四十八
補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
四十九
被補助人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三
五十
補助人又は補助監督人に対する報酬の付与
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条
五十一
補助人に対する代理権の付与
民法第八百七十六条の九第一項
五十二
補助人に対する代理権の付与の審判の取消し
民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項
五十三
補助の事務の監督
民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条
五十四
補助に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書
不在者の財産の管理
五十五
不在者の財産の管理に関する処分
民法第二十五条から第二十九条まで
失踪の宣告
五十六
失踪の宣告
民法第三十条
五十七
失踪の宣告の取消し
民法第三十二条第一項
婚姻等
五十八
夫婦財産契約による財産の管理者の変更等
民法第七百五十八条第二項及び第三項
親子
五十九
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任
民法第七百七十五条
六十
子の氏の変更についての許可
民法第七百九十一条第一項及び第三項
六十一
養子縁組をするについての許可
民法第七百九十四条及び第七百九十八条
六十二
死後離縁をするについての許可
民法第八百十一条第六項
六十三
特別養子縁組の成立
民法第八百十七条の二
六十四
特別養子縁組の離縁
民法第八百十七条の十第一項
親権
六十五
子に関する特別代理人の選任
民法第八百二十六条
六十六
第三者が子に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百三十条第二項から第四項まで
六十七
親権喪失、親権停止又は管理権喪失
民法第八百三十四条から第八百三十五条まで
六十八
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し
民法第八百三十六条
六十九
親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可
民法第八百三十七条
未成年後見
七十
養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任
民法第八百十一条第五項
七十一
未成年後見人の選任
民法第八百四十条第一項及び第二項
七十二
未成年後見人の辞任についての許可
民法第八百四十四条
七十三
未成年後見人の解任
民法第八百四十六条
七十四
未成年後見監督人の選任
民法第八百四十九条
七十五
未成年後見監督人の辞任についての許可
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
七十六
未成年後見監督人の解任
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
七十七
未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
七十八
未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
七十九
未成年被後見人に関する特別代理人の選任
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
八十
未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十一
未成年後見の事務の監督
民法第八百六十三条(同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十二
第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
八十三
未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十条ただし書
扶養
八十四
扶養義務の設定
民法第八百七十七条第二項
八十五
扶養義務の設定の取消し
民法第八百七十七条第三項
推定相続人の廃除
八十六
推定相続人の廃除
民法第八百九十二条及び第八百九十三条
八十七
推定相続人の廃除の審判の取消し
民法第八百九十四条
八十八
推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分
民法第八百九十五条
相続の承認及び放棄
八十九
相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長
民法第九百十五条第一項ただし書
九十
相続財産の保存又は管理に関する処分
民法第九百十八条第二項及び第三項(これらの規定を同法第九百二十六条第二項(同法第九百三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第九百四十条第二項において準用する場合を含む。)
九十一
限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理
民法第九百十九条第四項
九十二
限定承認の申述の受理
民法第九百二十四条
九十三
限定承認の場合における鑑定人の選任
民法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
九十四
限定承認を受理した場合における相続財産の管理人の選任
民法第九百三十六条第一項
九十五
相続の放棄の申述の受理
民法第九百三十八条
財産分離
九十六
財産分離
民法第九百四十一条第一項及び第九百五十条第一項
九十七
財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分
民法第九百四十三条(同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。)
九十八
財産分離の場合における鑑定人の選任
民法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
相続人の不存在
九十九
相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分
民法第九百五十二条、第九百五十三条及び第九百五十八条
百
相続人の不存在の場合における鑑定人の選任
民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項
百一
特別縁故者に対する相続財産の分与
民法第九百五十八条の三第一項
遺言
百二
遺言の確認
民法第九百七十六条第四項及び第九百七十九条第三項
百三
遺言書の検認
民法第千四条第一項
百四
遺言執行者の選任
民法第千十条
百五
遺言執行者に対する報酬の付与
民法第千十八条第一項
百六
遺言執行者の解任
民法第千十九条第一項
百七
遺言執行者の辞任についての許可
民法第千十九条第二項
百八
負担付遺贈に係る遺言の取消し
民法第千二十七条
遺留分
百九
遺留分を算定する
ための財産の価額を定める
場合における鑑定人の選任
民法
第千四十三条第二項
百十
遺留分の放棄についての許可
民法
第千四十九条第一項
任意後見契約法
百十一
任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第一項
百十二
任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第四項
百十三
任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第五項
百十四
後見開始の審判等の取消し
任意後見契約法第四条第二項
百十五
任意後見監督人の職務に関する処分
任意後見契約法第七条第三項
百十六
任意後見監督人の辞任についての許可
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条
百十七
任意後見監督人の解任
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条
百十八
任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項及び第二項
百十九
任意後見監督人に対する報酬の付与
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条
百二十
任意後見人の解任
任意後見契約法第八条
百二十一
任意後見契約の解除についての許可
任意後見契約法第九条第二項
戸籍法
百二十二
氏又は名の変更についての許可
戸籍法第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条の二
百二十三
就籍許可
戸籍法第百十条第一項
百二十四
戸籍の訂正についての許可
戸籍法第百十三条及び第百十四条
百二十五
戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服
戸籍法第百二十二条(同法第四条において準用する場合を含む。)
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
百二十六
性別の取扱いの変更
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項
児童福祉法
百二十七
都道府県の措置についての承認
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書
百二十八
都道府県の措置の期間の更新についての承認
児童福祉法第二十八条第二項ただし書
百二十八の二
児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認
児童福祉法第三十三条第五項
生活保護法等
百二十九
施設への入所等についての許可
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第三項
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
百三十
保護者の順位の変更及び保護者の選任
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二十三条の二第二項ただし書及び同項第四号
破産法
百三十一
破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等
破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項
百三十二
親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失
破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条
百三十三
破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理
破産法第二百三十八条第二項(同法第二百四十三条において準用する場合を含む。)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
百三十四
遺留分の算定に係る合意についての許可
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項
施行日:令和元年七月一日
~平成三十年七月十三日法律第七十二号~
別表第二
(第三条の八、第三条の十-第三条の十二、第二十条、第二十五条、第三十九条、第四十条、第六十六条―第七十一条、第八十二条、第八十九条、第九十条、第九十二条、第百五十条、第百六十三条、第百六十八条、第百八十二条、第百九十条、第百九十一条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十条、第二百四十五条、第二百五十二条、第二百六十八条、第二百七十二条、第二百八十六条、第二百八十七条、附則第五条関係)
別表第二
(第三条の八、第三条の十-第三条の十二、第二十条、第二十五条、第三十九条、第四十条、第六十六条―第七十一条、第八十二条、第八十九条、第九十条、第九十二条、第百五十条、第百六十三条、第百六十八条、第百八十二条、第百九十条、第百九十一条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十条、第二百四十五条、第二百五十二条、第二百六十八条、第二百七十二条、第二百八十六条、第二百八十七条、附則第五条関係)
(平二四法六三・平三〇法二〇・一部改正)
(平二四法六三・平三〇法二〇・平三〇法七二・一部改正)
項
事項
根拠となる法律の規定
婚姻等
一
夫婦間の協力扶助に関する処分
民法第七百五十二条
二
婚姻費用の分担に関する処分
民法第七百六十条
三
子の監護に関する処分
民法第七百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)
四
財産の分与に関する処分
民法第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)
五
離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第七百六十九条第二項(同法第七百四十九条、第七百五十一条第二項及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)
親子
六
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第八百八条第二項及び第八百十七条において準用する同法第七百六十九条第二項
親権
七
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定
民法第八百十一条第四項
八
親権者の指定又は変更
民法第八百十九条第五項及び第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。)
扶養
九
扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し
民法第八百七十八条及び第八百八十条
十
扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し
民法第八百七十九条及び第八百八十条
相続
十一
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第八百九十七条第二項
遺産の分割
十二
遺産の分割
民法第九百七条第二項
十三
遺産の分割の禁止
民法第九百七条第三項
十四
寄与分を定める処分
民法第九百四条の二第二項
厚生年金保険法
十五
請求すべき
按
(
あん
)
分割合に関する処分
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項
生活保護法等
十六
扶養義務者の負担すべき費用額の確定
生活保護法第七十七条第二項(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二十一条第二項において準用する場合を含む。)
項
事項
根拠となる法律の規定
婚姻等
一
夫婦間の協力扶助に関する処分
民法第七百五十二条
二
婚姻費用の分担に関する処分
民法第七百六十条
三
子の監護に関する処分
民法第七百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)
四
財産の分与に関する処分
民法第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)
五
離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第七百六十九条第二項(同法第七百四十九条、第七百五十一条第二項及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)
親子
六
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第八百八条第二項及び第八百十七条において準用する同法第七百六十九条第二項
親権
七
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定
民法第八百十一条第四項
八
親権者の指定又は変更
民法第八百十九条第五項及び第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。)
扶養
九
扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し
民法第八百七十八条及び第八百八十条
十
扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し
民法第八百七十九条及び第八百八十条
相続
十一
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定
民法第八百九十七条第二項
遺産の分割
十二
遺産の分割
民法第九百七条第二項
十三
遺産の分割の禁止
民法第九百七条第三項
十四
寄与分を定める処分
民法第九百四条の二第二項
特別の寄与
十五
特別の寄与に関する処分
民法第千五十条第二項
厚生年金保険法
十六
請求すべき
按
(
あん
)
分割合に関する処分
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項
生活保護法等
十七
扶養義務者の負担すべき費用額の確定
生活保護法第七十七条第二項(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二十一条第二項において準用する場合を含む。)