家事事件手続法
平成二十三年五月二十五日 法律 第五十二号
中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律
令和元年六月五日 法律 第二十一号
条項号:
附則第十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月十六日
~令和元年六月五日法律第二十一号~
第二百四十三条
遺留分の算定に係る合意についての許可の審判事件(別表第一の百三十四の項の事項についての審判事件をいう。)は、
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第三条第二項の旧代表者の住所地
を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
第二百四十三条
遺留分の算定に係る合意についての許可の審判事件(別表第一の百三十四の項の事項についての審判事件をいう。)は、
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める地
を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
★新設★
一
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第四条第一項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第一項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合 同法第三条第二項の旧代表者の住所地
★新設★
二
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第四条第三項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第三項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合 同法第三条第四項の旧個人事業者の住所地
2
遺留分の算定に係る合意についての許可の審判は、当該合意の当事者の全員に告知しなければならない。
2
遺留分の算定に係る合意についての許可の審判は、当該合意の当事者の全員に告知しなければならない。
3
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
3
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一
遺留分の算定に係る合意についての許可の審判 当該合意の当事者(申立人を除く。)
一
遺留分の算定に係る合意についての許可の審判 当該合意の当事者(申立人を除く。)
二
遺留分の算定に係る合意についての許可の申立てを却下する審判 当該合意の当事者
二
遺留分の算定に係る合意についての許可の申立てを却下する審判 当該合意の当事者
(令元法二一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月十六日
~令和元年六月五日法律第二十一号~
★新設★
附 則(令和元・六・五法二一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第五七号で同年七月一六日から施行〕〔後略〕