家事事件手続法
平成二十三年五月二十五日 法律 第五十二号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第一章の二
日本の裁判所の管轄権
(
第三条の二-第三条の十五
)
第一章の二
日本の裁判所の管轄権
(
第三条の二-第三条の十五
)
第二章
管轄
(
第四条-第九条
)
第二章
管轄
(
第四条-第九条
)
第三章
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第十条-第十六条
)
第三章
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第十条-第十六条
)
第四章
当事者能力及び手続行為能力
(
第十七条-第二十一条
)
第四章
当事者能力及び手続行為能力
(
第十七条-第二十一条
)
第五章
手続代理人及び補佐人
(
第二十二条-第二十七条
)
第五章
手続代理人及び補佐人
(
第二十二条-第二十七条
)
第六章
手続費用
第六章
手続費用
第一節
手続費用の負担
(
第二十八条-第三十一条
)
第一節
手続費用の負担
(
第二十八条-第三十一条
)
第二節
手続上の救助
(
第三十二条
)
第二節
手続上の救助
(
第三十二条
)
第七章
家事事件の審理等
(
第三十三条-第三十七条
)
第七章
家事事件の審理等
(
第三十三条-第三十七条
)
第八章
電子情報処理組織による申立て等
(
第三十八条
)
第八章
電子情報処理組織による申立て等
(
第三十八条
)
★新設★
第九章
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第三十八条の二
)
第二編
家事審判に関する手続
第二編
家事審判に関する手続
第一章
総則
第一章
総則
第一節
家事審判の手続
第一節
家事審判の手続
第一款
通則
(
第三十九条-第四十八条
)
第一款
通則
(
第三十九条-第四十八条
)
第二款
家事審判の申立て
(
第四十九条・第五十条
)
第二款
家事審判の申立て
(
第四十九条・第五十条
)
第三款
家事審判の手続の期日
(
第五十一条-第五十五条
)
第三款
家事審判の手続の期日
(
第五十一条-第五十五条
)
第四款
事実の調査及び証拠調べ
(
第五十六条-第六十四条
)
第四款
事実の調査及び証拠調べ
(
第五十六条-第六十四条
)
第五款
家事審判の手続における子の意思の把握等
(
第六十五条
)
第五款
家事審判の手続における子の意思の把握等
(
第六十五条
)
第六款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
(
第六十六条-第七十二条
)
第六款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
(
第六十六条-第七十二条
)
第七款
審判等
(
第七十三条-第八十一条
)
第七款
審判等
(
第七十三条-第八十一条
)
第八款
取下げによる事件の終了
(
第八十二条・第八十三条
)
第八款
取下げによる事件の終了
(
第八十二条・第八十三条
)
第九款
高等裁判所が第一審として行う手続
(
第八十四条
)
第九款
高等裁判所が第一審として行う手続
(
第八十四条
)
第二節
不服申立て
第二節
不服申立て
第一款
審判に対する不服申立て
第一款
審判に対する不服申立て
第一目
即時抗告
(
第八十五条-第九十三条
)
第一目
即時抗告
(
第八十五条-第九十三条
)
第二目
特別抗告
(
第九十四条-第九十六条
)
第二目
特別抗告
(
第九十四条-第九十六条
)
第三目
許可抗告
(
第九十七条・第九十八条
)
第三目
許可抗告
(
第九十七条・第九十八条
)
第二款
審判以外の裁判に対する不服申立て
(
第九十九条-第百二条
)
第二款
審判以外の裁判に対する不服申立て
(
第九十九条-第百二条
)
第三節
再審
(
第百三条・第百四条
)
第三節
再審
(
第百三条・第百四条
)
第四節
審判前の保全処分
(
第百五条-第百十五条
)
第四節
審判前の保全処分
(
第百五条-第百十五条
)
第五節
戸籍の記載等の嘱託
(
第百十六条
)
第五節
戸籍の記載等の嘱託
(
第百十六条
)
第二章
家事審判事件
第二章
家事審判事件
第一節
成年後見に関する審判事件
(
第百十七条-第百二十七条
)
第一節
成年後見に関する審判事件
(
第百十七条-第百二十七条
)
第二節
保佐に関する審判事件
(
第百二十八条-第百三十五条
)
第二節
保佐に関する審判事件
(
第百二十八条-第百三十五条
)
第三節
補助に関する審判事件
(
第百三十六条-第百四十四条
)
第三節
補助に関する審判事件
(
第百三十六条-第百四十四条
)
第四節
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
(
第百四十五条-第百四十七条
)
第四節
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
(
第百四十五条-第百四十七条
)
第五節
失踪の宣告に関する審判事件
第五節
失踪の宣告に関する審判事件
第一款
失踪の宣告の審判事件
(
第百四十八条
)
第一款
失踪の宣告の審判事件
(
第百四十八条
)
第二款
失踪の宣告の取消しの審判事件
(
第百四十九条
)
第二款
失踪の宣告の取消しの審判事件
(
第百四十九条
)
第六節
婚姻等に関する審判事件
(
第百五十条-第百五十八条
)
第六節
婚姻等に関する審判事件
(
第百五十条-第百五十八条
)
第七節
親子に関する審判事件
第七節
親子に関する審判事件
第一款
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件
(
第百五十九条
)
第一款
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件
(
第百五十九条
)
第二款
子の氏の変更についての許可の審判事件
(
第百六十条
)
第二款
子の氏の変更についての許可の審判事件
(
第百六十条
)
第三款
養子縁組をするについての許可の審判事件
(
第百六十一条
)
第三款
養子縁組をするについての許可の審判事件
(
第百六十一条
)
第四款
死後離縁をするについての許可の審判事件
(
第百六十二条
)
第四款
死後離縁をするについての許可の審判事件
(
第百六十二条
)
第五款
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百六十三条
)
第五款
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百六十三条
)
第六款
特別養子縁組に関する審判事件
(
第百六十四条-第百六十六条
)
第六款
特別養子縁組に関する審判事件
(
第百六十四条-第百六十六条
)
第八節
親権に関する審判事件
(
第百六十七条-第百七十五条
)
第八節
親権に関する審判事件
(
第百六十七条-第百七十五条
)
第九節
未成年後見に関する審判事件
(
第百七十六条-第百八十一条
)
第九節
未成年後見に関する審判事件
(
第百七十六条-第百八十一条
)
第十節
扶養に関する審判事件
(
第百八十二条-第百八十七条
)
第十節
扶養に関する審判事件
(
第百八十二条-第百八十七条
)
第十一節
推定相続人の廃除に関する審判事件
(
第百八十八条・第百八十九条
)
第十一節
推定相続人の廃除に関する審判事件
(
第百八十八条・第百八十九条
)
第十二節
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百九十条
)
第十二節
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百九十条
)
第十三節
遺産の分割に関する審判事件
(
第百九十一条-第二百条
)
第十三節
遺産の分割に関する審判事件
(
第百九十一条-第二百条
)
第十四節
相続の承認及び放棄に関する審判事件
(
第二百一条
)
第十四節
相続の承認及び放棄に関する審判事件
(
第二百一条
)
第十五節
財産分離に関する審判事件
(
第二百二条
)
第十五節
財産分離に関する審判事件
(
第二百二条
)
第十六節
相続人の不存在に関する審判事件
(
第二百三条-第二百八条
)
第十六節
相続人の不存在に関する審判事件
(
第二百三条-第二百八条
)
第十七節
遺言に関する審判事件
(
第二百九条-第二百十五条
)
第十七節
遺言に関する審判事件
(
第二百九条-第二百十五条
)
第十八節
遺留分に関する審判事件
(
第二百十六条
)
第十八節
遺留分に関する審判事件
(
第二百十六条
)
第十八節の二
特別の寄与に関する審判事件
(
第二百十六条の二-第二百十六条の五
)
第十八節の二
特別の寄与に関する審判事件
(
第二百十六条の二-第二百十六条の五
)
第十九節
任意後見契約法に規定する審判事件
(
第二百十七条-第二百二十五条
)
第十九節
任意後見契約法に規定する審判事件
(
第二百十七条-第二百二十五条
)
第二十節
戸籍法に規定する審判事件
(
第二百二十六条-第二百三十一条
)
第二十節
戸籍法に規定する審判事件
(
第二百二十六条-第二百三十一条
)
第二十一節
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件
(
第二百三十二条
)
第二十一節
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件
(
第二百三十二条
)
第二十二節
厚生年金保険法に規定する審判事件
(
第二百三十三条
)
第二十二節
厚生年金保険法に規定する審判事件
(
第二百三十三条
)
第二十三節
児童福祉法に規定する審判事件
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第二十三節
児童福祉法に規定する審判事件
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第二十四節
生活保護法等に規定する審判事件
(
第二百四十条
)
第二十四節
生活保護法等に規定する審判事件
(
第二百四十条
)
第二十五節
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十一条
)
第二十五節
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十一条
)
第二十六節
破産法に規定する審判事件
(
第二百四十二条
)
第二十六節
破産法に規定する審判事件
(
第二百四十二条
)
第二十七節
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十三条
)
第二十七節
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十三条
)
第三編
家事調停に関する手続
第三編
家事調停に関する手続
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第二百四十四条-第二百五十四条
)
第一節
通則
(
第二百四十四条-第二百五十四条
)
第二節
家事調停の申立て等
(
第二百五十五条-第二百五十七条
)
第二節
家事調停の申立て等
(
第二百五十五条-第二百五十七条
)
第三節
家事調停の手続
(
第二百五十八条-第二百六十七条
)
第三節
家事調停の手続
(
第二百五十八条-第二百六十七条
)
第四節
調停の成立
(
第二百六十八条-第二百七十条
)
第四節
調停の成立
(
第二百六十八条-第二百七十条
)
第五節
調停の成立によらない事件の終了
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第五節
調停の成立によらない事件の終了
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第六節
付調停等
(
第二百七十四条-第二百七十六条
)
第六節
付調停等
(
第二百七十四条-第二百七十六条
)
第二章
合意に相当する審判
(
第二百七十七条-第二百八十三条
)
第二章
合意に相当する審判
(
第二百七十七条-第二百八十三条
)
第三章
調停に代わる審判
(
第二百八十四条-第二百八十七条
)
第三章
調停に代わる審判
(
第二百八十四条-第二百八十七条
)
第四章
不服申立て等
(
第二百八十八条
)
第四章
不服申立て等
(
第二百八十八条
)
第四編
履行の確保
(
第二百八十九条・第二百九十条
)
第四編
履行の確保
(
第二百八十九条・第二百九十条
)
第五編
罰則
(
第二百九十一条-第二百九十三条
)
第五編
罰則
(
第二百九十一条-第二百九十三条
)
-本則-
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第三十八条
家事事件の手続における申立てその他の申述(次項
★挿入★
において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十第一項から第五項までの規定(支払督促に関する部分を除く。)を準用する。
第三十八条
家事事件の手続における申立てその他の申述(次項
及び次条
において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十第一項から第五項までの規定(支払督促に関する部分を除く。)を準用する。
2
前項において準用する民事訴訟法第百三十二条の十第一項本文の規定によりされた申立て等に係るこの法律の他の規定による家事事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、同条第五項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
2
前項において準用する民事訴訟法第百三十二条の十第一項本文の規定によりされた申立て等に係るこの法律の他の規定による家事事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、同条第五項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(令四法四八・一部改正)
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
第三十八条の二
家事事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人(家事事件手続法第四十二条第七項(同法第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)又はこれらの者以外の審判を受ける者となるべき者(同法第十条第一項第一号に規定する審判を受ける者となるべき者をいう。)」と、同法第百三十三条の四第一項中「秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は前条の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等」とあるのは「秘匿決定(家事事件手続法第二百七十七条第一項に規定する事項以外の事項についての家事調停の手続に係るもの並びに同法第二百八十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による調査及び勧告の事件の手続に係るものを除く。次項、第四項第一号及び第七項において同じ。)に係る者以外の当事者又は利害関係参加人は、当該秘匿決定に係る事件の記録」と、同条第二項中「秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等」とあるのは「秘匿決定に係る者以外の当事者又は利害関係参加人は、秘匿決定」と、「訴訟記録等」とあるのは「前項の事件の記録」と、同条第四項第一号中「秘匿決定又は第百三十三条の二第二項の決定」とあるのは「秘匿決定」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と、「秘匿決定等」とあるのは「秘匿決定」と読み替えるものとする。
(令四法四八・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
附 則(令和四・五・二五法四八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第百二十五条の規定 公布の日
二
〔前略〕第六条の規定〔中略〕 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔前略〕第七条中家事事件手続法第二百六十八条第三項にただし書を加える改正規定、同法第二百七十四条第五項の改正規定及び同法第二百七十七条第二項にただし書を加える改正規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。