家事事件手続法
平成二十三年五月二十五日 法律 第五十二号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:
第三百二十六条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第一章
通則
(
第一条-第三条
)
第一章の二
日本の裁判所の管轄権
(
第三条の二-第三条の十五
)
第一章の二
日本の裁判所の管轄権
(
第三条の二-第三条の十五
)
第二章
管轄
(
第四条-第九条
)
第二章
管轄
(
第四条-第九条
)
第三章
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第十条-第十六条
)
第三章
裁判所職員の除斥及び忌避
(
第十条-第十六条
)
第四章
当事者能力及び手続行為能力
(
第十七条-第二十一条
)
第四章
当事者能力及び手続行為能力
(
第十七条-第二十一条
)
第五章
手続代理人及び補佐人
(
第二十二条-第二十七条
)
第五章
手続代理人及び補佐人
(
第二十二条-第二十七条
)
第六章
手続費用
第六章
手続費用
第一節
手続費用の負担
(
第二十八条-第三十一条
)
第一節
手続費用の負担
(
第二十八条-第三十一条
)
第二節
手続上の救助
(
第三十二条
)
第二節
手続上の救助
(
第三十二条
)
第七章
家事事件の審理等
(
第三十三条-第三十七条
)
第七章
家事事件の審理等
(
第三十三条-第三十七条
)
第八章
電子情報処理組織による申立て等
(
第三十八条
)
第八章
電子情報処理組織による申立て等
(
第三十八条
)
第九章
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第三十八条の二
)
第九章
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第三十八条の二
)
第二編
家事審判に関する手続
第二編
家事審判に関する手続
第一章
総則
第一章
総則
第一節
家事審判の手続
第一節
家事審判の手続
第一款
通則
(
第三十九条-第四十八条
)
第一款
通則
(
第三十九条-第四十八条
)
第二款
家事審判の申立て
(
第四十九条・第五十条
)
第二款
家事審判の申立て
(
第四十九条・第五十条
)
第三款
家事審判の手続の期日
(
第五十一条-第五十五条
)
第三款
家事審判の手続の期日
(
第五十一条-第五十五条
)
第四款
事実の調査及び証拠調べ
(
第五十六条-第六十四条
)
第四款
事実の調査及び証拠調べ
(
第五十六条-第六十四条
)
第五款
家事審判の手続における子の意思の把握等
(
第六十五条
)
第五款
家事審判の手続における子の意思の把握等
(
第六十五条
)
第六款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
(
第六十六条-第七十二条
)
第六款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
(
第六十六条-第七十二条
)
第七款
審判等
(
第七十三条-第八十一条
)
第七款
審判等
(
第七十三条-第八十一条
)
第八款
取下げによる事件の終了
(
第八十二条・第八十三条
)
第八款
取下げによる事件の終了
(
第八十二条・第八十三条
)
第九款
高等裁判所が第一審として行う手続
(
第八十四条
)
第九款
高等裁判所が第一審として行う手続
(
第八十四条
)
第二節
不服申立て
第二節
不服申立て
第一款
審判に対する不服申立て
第一款
審判に対する不服申立て
第一目
即時抗告
(
第八十五条-第九十三条
)
第一目
即時抗告
(
第八十五条-第九十三条
)
第二目
特別抗告
(
第九十四条-第九十六条
)
第二目
特別抗告
(
第九十四条-第九十六条
)
第三目
許可抗告
(
第九十七条・第九十八条
)
第三目
許可抗告
(
第九十七条・第九十八条
)
第二款
審判以外の裁判に対する不服申立て
(
第九十九条-第百二条
)
第二款
審判以外の裁判に対する不服申立て
(
第九十九条-第百二条
)
第三節
再審
(
第百三条・第百四条
)
第三節
再審
(
第百三条・第百四条
)
第四節
審判前の保全処分
(
第百五条-第百十五条
)
第四節
審判前の保全処分
(
第百五条-第百十五条
)
第五節
戸籍の記載等の嘱託
(
第百十六条
)
第五節
戸籍の記載等の嘱託
(
第百十六条
)
第二章
家事審判事件
第二章
家事審判事件
第一節
成年後見に関する審判事件
(
第百十七条-第百二十七条
)
第一節
成年後見に関する審判事件
(
第百十七条-第百二十七条
)
第二節
保佐に関する審判事件
(
第百二十八条-第百三十五条
)
第二節
保佐に関する審判事件
(
第百二十八条-第百三十五条
)
第三節
補助に関する審判事件
(
第百三十六条-第百四十四条
)
第三節
補助に関する審判事件
(
第百三十六条-第百四十四条
)
第四節
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
(
第百四十五条-第百四十七条
)
第四節
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
(
第百四十五条-第百四十七条
)
第五節
失踪の宣告に関する審判事件
第五節
失踪の宣告に関する審判事件
第一款
失踪の宣告の審判事件
(
第百四十八条
)
第一款
失踪の宣告の審判事件
(
第百四十八条
)
第二款
失踪の宣告の取消しの審判事件
(
第百四十九条
)
第二款
失踪の宣告の取消しの審判事件
(
第百四十九条
)
第六節
婚姻等に関する審判事件
(
第百五十条-第百五十八条
)
第六節
婚姻等に関する審判事件
(
第百五十条-第百五十八条
)
第七節
親子に関する審判事件
第七節
親子に関する審判事件
第一款
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件
(
第百五十九条
)
第一款
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件
(
第百五十九条
)
第二款
子の氏の変更についての許可の審判事件
(
第百六十条
)
第二款
子の氏の変更についての許可の審判事件
(
第百六十条
)
第三款
養子縁組をするについての許可の審判事件
(
第百六十一条
)
第三款
養子縁組をするについての許可の審判事件
(
第百六十一条
)
第四款
死後離縁をするについての許可の審判事件
(
第百六十二条
)
第四款
死後離縁をするについての許可の審判事件
(
第百六十二条
)
第五款
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百六十三条
)
第五款
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百六十三条
)
第六款
特別養子縁組に関する審判事件
(
第百六十四条-第百六十六条
)
第六款
特別養子縁組に関する審判事件
(
第百六十四条-第百六十六条
)
第八節
親権に関する審判事件
(
第百六十七条-第百七十五条
)
第八節
親権に関する審判事件
(
第百六十七条-第百七十五条
)
第九節
未成年後見に関する審判事件
(
第百七十六条-第百八十一条
)
第九節
未成年後見に関する審判事件
(
第百七十六条-第百八十一条
)
第十節
扶養に関する審判事件
(
第百八十二条-第百八十七条
)
第十節
扶養に関する審判事件
(
第百八十二条-第百八十七条
)
第十一節
推定相続人の廃除に関する審判事件
(
第百八十八条・第百八十九条
)
第十一節
推定相続人の廃除に関する審判事件
(
第百八十八条・第百八十九条
)
第十二節
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百九十条
)
第十二節
相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件
(
第百九十条
)
第十二節の二
相続財産の保存に関する処分の審判事件
(
第百九十条の二
)
第十二節の二
相続財産の保存に関する処分の審判事件
(
第百九十条の二
)
第十三節
遺産の分割に関する審判事件
(
第百九十一条-第二百条
)
第十三節
遺産の分割に関する審判事件
(
第百九十一条-第二百条
)
第十四節
相続の承認及び放棄に関する審判事件
(
第二百一条
)
第十四節
相続の承認及び放棄に関する審判事件
(
第二百一条
)
第十五節
財産分離に関する審判事件
(
第二百二条
)
第十五節
財産分離に関する審判事件
(
第二百二条
)
第十六節
相続人の不存在に関する審判事件
(
第二百三条-第二百八条
)
第十六節
相続人の不存在に関する審判事件
(
第二百三条-第二百八条
)
第十七節
遺言に関する審判事件
(
第二百九条-第二百十五条
)
第十七節
遺言に関する審判事件
(
第二百九条-第二百十五条
)
第十八節
遺留分に関する審判事件
(
第二百十六条
)
第十八節
遺留分に関する審判事件
(
第二百十六条
)
第十八節の二
特別の寄与に関する審判事件
(
第二百十六条の二-第二百十六条の五
)
第十八節の二
特別の寄与に関する審判事件
(
第二百十六条の二-第二百十六条の五
)
第十九節
任意後見契約法に規定する審判事件
(
第二百十七条-第二百二十五条
)
第十九節
任意後見契約法に規定する審判事件
(
第二百十七条-第二百二十五条
)
第二十節
戸籍法に規定する審判事件
(
第二百二十六条-第二百三十一条
)
第二十節
戸籍法に規定する審判事件
(
第二百二十六条-第二百三十一条
)
第二十一節
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件
(
第二百三十二条
)
第二十一節
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件
(
第二百三十二条
)
第二十二節
厚生年金保険法に規定する審判事件
(
第二百三十三条
)
第二十二節
厚生年金保険法に規定する審判事件
(
第二百三十三条
)
第二十三節
児童福祉法に規定する審判事件
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第二十三節
児童福祉法に規定する審判事件
(
第二百三十四条-第二百三十九条
)
第二十四節
生活保護法等に規定する審判事件
(
第二百四十条
)
第二十四節
生活保護法等に規定する審判事件
(
第二百四十条
)
第二十五節
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十一条
)
第二十五節
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十一条
)
第二十六節
破産法に規定する審判事件
(
第二百四十二条
)
第二十六節
破産法に規定する審判事件
(
第二百四十二条
)
第二十七節
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十三条
)
第二十七節
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
(
第二百四十三条
)
第三編
家事調停に関する手続
第三編
家事調停に関する手続
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第二百四十四条-第二百五十四条
)
第一節
通則
(
第二百四十四条-第二百五十四条の三
)
第二節
家事調停の申立て等
(
第二百五十五条-第二百五十七条
)
第二節
家事調停の申立て等
(
第二百五十五条-第二百五十七条
)
第三節
家事調停の手続
(
第二百五十八条-第二百六十七条
)
第三節
家事調停の手続
(
第二百五十八条-第二百六十七条
)
第四節
調停の成立
(
第二百六十八条-第二百七十条
)
第四節
調停の成立
(
第二百六十八条-第二百七十条
)
第五節
調停の成立によらない事件の終了
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第五節
調停の成立によらない事件の終了
(
第二百七十一条-第二百七十三条
)
第六節
付調停等
(
第二百七十四条-第二百七十六条
)
第六節
付調停等
(
第二百七十四条-第二百七十六条
)
第二章
合意に相当する審判
(
第二百七十七条-第二百八十三条の三
)
第二章
合意に相当する審判
(
第二百七十七条-第二百八十三条の三
)
第三章
調停に代わる審判
(
第二百八十四条-第二百八十七条
)
第三章
調停に代わる審判
(
第二百八十四条-第二百八十七条
)
第四章
不服申立て等
(
第二百八十八条
)
第四章
不服申立て等
(
第二百八十八条
)
第四編
履行の確保
(
第二百八十九条・第二百九十条
)
第四編
履行の確保
(
第二百八十九条-第二百九十条
)
第五編
罰則
(
第二百九十一条-第二百九十三条
)
第五編
罰則
(
第二百九十一条-第二百九十三条
)
-本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(当事者能力及び手続行為能力の原則等)
(当事者能力及び手続行為能力の原則等)
第十七条
当事者能力、家事事件の手続における手続上の行為(以下「手続行為」という。)をすることができる能力(以下この項において「手続行為能力」という。)、手続行為能力を欠く者の法定代理及び手続行為をするのに必要な授権については、民事訴訟法第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条並びに第三十四条第一項及び第二項の規定を準用する。
第十七条
当事者能力、家事事件の手続における手続上の行為(以下「手続行為」という。)をすることができる能力(以下この項において「手続行為能力」という。)、手続行為能力を欠く者の法定代理及び手続行為をするのに必要な授権については、民事訴訟法第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条並びに第三十四条第一項及び第二項の規定を準用する。
2
被保佐人、被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が他の者がした家事審判又は家事調停の申立て又は抗告について手続行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。職権により手続が開始された場合についても、同様とする。
2
被保佐人、被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が他の者がした家事審判又は家事調停の申立て又は抗告について手続行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。職権により手続が開始された場合についても、同様とする。
3
被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる手続行為をするには、特別の授権がなければならない。ただし、家事調停の申立てその他家事調停の手続の追行について同意その他の授権を得ている場合において、第二号に掲げる手続行為をするときは、この限りでない。
3
被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる手続行為をするには、特別の授権がなければならない。ただし、家事調停の申立てその他家事調停の手続の追行について同意その他の授権を得ている場合において、第二号に掲げる手続行為をするときは、この限りでない。
一
家事審判又は家事調停の申立ての取下げ
一
家事審判又は家事調停の申立ての取下げ
二
第二百六十八条第一項若しくは第二百七十七条第一項第一号の合意、第二百七十条第一項
★挿入★
に規定する調停条項案の受諾又は第二百八十六条第八項の共同の申出
二
第二百六十八条第一項若しくは第二百七十七条第一項第一号の合意、第二百七十条第一項
若しくは第二項
に規定する調停条項案の受諾又は第二百八十六条第八項の共同の申出
三
審判に対する即時抗告、第九十四条第一項(第二百八十八条において準用する場合を含む。)の抗告若しくは第九十七条第二項(第二百八十八条において準用する場合を含む。)の申立ての取下げ又は第二百七十九条第一項若しくは第二百八十六条第一項の異議の取下げ
三
審判に対する即時抗告、第九十四条第一項(第二百八十八条において準用する場合を含む。)の抗告若しくは第九十七条第二項(第二百八十八条において準用する場合を含む。)の申立ての取下げ又は第二百七十九条第一項若しくは第二百八十六条第一項の異議の取下げ
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(手続代理人の代理権の範囲)
(手続代理人の代理権の範囲)
第二十四条
手続代理人は、委任を受けた事件について、参加、強制執行及び保全処分に関する行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
第二十四条
手続代理人は、委任を受けた事件について、参加、強制執行及び保全処分に関する行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2
手続代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。ただし、家事調停の申立てその他家事調停の手続の追行について委任を受けている場合において、第二号に掲げる手続行為をするときは、この限りでない。
2
手続代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。ただし、家事調停の申立てその他家事調停の手続の追行について委任を受けている場合において、第二号に掲げる手続行為をするときは、この限りでない。
一
家事審判又は家事調停の申立ての取下げ
一
家事審判又は家事調停の申立ての取下げ
二
第二百六十八条第一項若しくは第二百七十七条第一項第一号の合意、第二百七十条第一項
★挿入★
に規定する調停条項案の受諾又は第二百八十六条第八項の共同の申出
二
第二百六十八条第一項若しくは第二百七十七条第一項第一号の合意、第二百七十条第一項
若しくは第二項
に規定する調停条項案の受諾又は第二百八十六条第八項の共同の申出
三
審判に対する即時抗告、第九十四条第一項(第二百八十八条において準用する場合を含む。)の抗告、第九十七条第二項(第二百八十八条において準用する場合を含む。)の申立て又は第二百七十九条第一項若しくは第二百八十六条第一項の異議
三
審判に対する即時抗告、第九十四条第一項(第二百八十八条において準用する場合を含む。)の抗告、第九十七条第二項(第二百八十八条において準用する場合を含む。)の申立て又は第二百七十九条第一項若しくは第二百八十六条第一項の異議
四
前号の抗告(即時抗告を含む。)、申立て又は異議の取下げ
四
前号の抗告(即時抗告を含む。)、申立て又は異議の取下げ
五
代理人の選任
五
代理人の選任
3
手続代理人の代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない手続代理人については、この限りでない。
3
手続代理人の代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない手続代理人については、この限りでない。
4
前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
4
前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
(手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
第三十一条
民事訴訟法第六十九条から第七十四条までの規定(同法
第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項
(同法第七十二条後段及び第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、手続費用の負担について準用する。この場合において、同法第七十二条中「当事者が裁判所において和解をした場合」とあるのは「調停が成立した場合」と、「和解の費用又は訴訟費用」とあるのは「家事事件手続法第二十九条第三項の調停費用又は同条第四項の訴訟費用」と、同法第七十三条第一項中「裁判及び和解」とあるのは「裁判及び調停の成立」と、「補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げ」とあるのは「家事事件手続法第四十一条第一項若しくは第四十二条第一項の規定による参加の申出の取下げ又は同条第二項の規定による参加の許可の申立ての取下げ」と、同条第二項中「第六十一条から第六十六条まで及び」とあるのは「家事事件手続法第三十一条第一項において準用する」と
、「について、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは「について」と
、「第八項まで」とあるのは「第七項まで」と、「
準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する
」と読み替えるものとする。
第三十一条
民事訴訟法第六十九条から第七十四条までの規定(同法
第七十一条第八項
(同法第七十二条後段及び第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、手続費用の負担について準用する。この場合において、同法第七十二条中「当事者が裁判所において和解をした場合」とあるのは「調停が成立した場合」と、「和解の費用又は訴訟費用」とあるのは「家事事件手続法第二十九条第三項の調停費用又は同条第四項の訴訟費用」と、同法第七十三条第一項中「裁判及び和解」とあるのは「裁判及び調停の成立」と、「補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げ」とあるのは「家事事件手続法第四十一条第一項若しくは第四十二条第一項の規定による参加の申出の取下げ又は同条第二項の規定による参加の許可の申立ての取下げ」と、同条第二項中「第六十一条から第六十六条まで及び」とあるのは「家事事件手続法第三十一条第一項において準用する」と
★削除★
、「第八項まで」とあるのは「第七項まで」と、「
訴訟が」とあるのは「家事事件が
」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する民事訴訟法第六十九条第三項の規定による即時抗告並びに同法第七十一条第五項(前項において準用する同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項及び第七十四条第二項の異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
2
前項において準用する民事訴訟法第六十九条第三項の規定による即時抗告並びに同法第七十一条第五項(前項において準用する同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項及び第七十四条第二項の異議の申立てについての裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(期日及び期間)
(期日及び期間)
第三十四条
家事事件の手続の期日の指定及び変更は、職権で、裁判長が行う。
第三十四条
家事事件の手続の期日の指定及び変更は、職権で、裁判長が行う。
2
家事事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
2
家事事件の手続の期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3
家事事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。
3
家事事件の手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り、することができる。
4
期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
民事訴訟法
第九十四条第三項及び第九十五条
から第九十七条までの規定は、家事事件の手続の期日及び期間について準用する。
この場合において、同法第九十四条第三項中「第一項各号に規定する方法」とあるのは、「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」と読み替えるものとする。
4
民事訴訟法
第九十四条
から第九十七条までの規定は、家事事件の手続の期日及び期間について準用する。
★削除★
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(電子調書のファイルへの記録等)
第三十四条の二
裁判所書記官は、家事事件の手続について、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第四十七条の二第二項及び第三項、第四十七条の三第一項、第二百五十四条の二第二項及び第三項、第二百五十四条の三第一項、第二百八十九条の三第二項及び第三項並びに第二百八十九条の四第一項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければならない。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(電子調書の更正)
第三十四条の三
前条の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。
2
前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
3
第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
4
第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(送達及び手続の中止)
(送達及び手続の中止)
第三十六条
送達及び家事事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第五章第四節
(第百条第二項、第三款及び第百十一条を除く。)
及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と、同法第百十三条中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」と、「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判又は調停を求める事項」と、「記載又は記録」とあるのは「記載」と、「第百十一条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と読み替えるものとする。
第三十六条
送達及び家事事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第五章第四節
★削除★
及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。
この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは「家事事件手続法第三十八条第一項において読み替えて準用する第百三十二条の十一第一項各号」と、同法第百十三条中「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判又は調停を求める事項」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
★削除★
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第三十八条
家事事件の手続における申立てその他の申述(以下この条及び次条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
第三十八条
家事事件の手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「家事事件手続法第二十二条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二第一項第三号中「当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた」とあるのは「家事事件手続法第三十八条の二において読み替えて準用する第百三十三条第一項の決定があった」と、「申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定」とあるのは「決定」と、「同項に規定する秘匿事項記載部分」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
2
前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
2
家事事件(別表第一に掲げる事項についての審判事件(同表に掲げる事項についての第百六条第一項に規定する審判前の保全処分の事件を含む。)であって最高裁判所規則で定めるものを除く。)の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(第一号及び第三号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第四号中「第百三十三条の三第一項の規定による」とあるのは「家事事件手続法第三十八条の二において読み替えて準用する第百三十三条第一項の」と、「当該決定に係る」とあるのは「当該」と、「及び電磁的記録を記録した」とあるのは「又は当該」と、「事項」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4
第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5
第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6
第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律の他の規定による家事事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(令四法四八・全改)
(令五法五三・全改)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第三十八条の二
家事事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人(家事事件手続法第四十二条第七項(同法第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)又はこれらの者以外の審判を受ける者となるべき者(同法第十条第一項第一号に規定する審判を受ける者となるべき者をいう。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「家事事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は前条第一項の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等」とあるのは「秘匿決定(家事事件手続法第二百七十七条第一項に規定する事項以外の事項についての家事調停の手続に係るもの並びに同法第二百八十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による調査及び勧告の事件の手続に係るものを除く。次項、第四項第一号及び第七項において同じ。)に係る者以外の当事者又は利害関係参加人は、当該秘匿決定に係る事件の記録」と、同条第二項中「秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等」とあるのは「秘匿決定に係る者以外の当事者又は利害関係参加人は、秘匿決定」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「前項の事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第四項第一号中「秘匿決定又は第百三十三条の二第二項の決定」とあるのは「秘匿決定」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と、「秘匿決定等」とあるのは「秘匿決定」と読み替えるものとする。
第三十八条の二
家事事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項、第五項及び第六項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条第一項
当事者
当事者若しくは利害関係参加人(家事事件手続法第四十二条第七項(同法第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)又はこれらの者以外の審判を受ける者となるべき者(同法第十条第一項第一号に規定する審判を受ける者となるべき者をいう。)
第百三十三条第二項
次条第二項
次条第五項
第百三十三条第三項
訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)
家事事件の記録
について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章
の閲覧等(家事事件の記録中家事事件手続法その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分を除いた部分の閲覧若しくは謄写、その謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は家事事件の記録中同法その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供をいう。次条第一項及び第百三十三条の四第二項
第百三十三条の二第一項
に係る訴訟記録等の閲覧等
の閲覧等
第百三十三条の二第五項
第二項の申立て
前条第一項の決定
電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分
電磁的家事事件記録(家事事件の記録中家事事件手続法その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)中秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記録された部分(以下この条において「秘匿事項記載部分」という。)
を電磁的訴訟記録等
を電磁的家事事件記録
第百三十三条の二第六項
電磁的訴訟記録等
電磁的家事事件記録
第二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したとき
同項の決定を取り消す裁判が確定したときその他裁判所が当該措置を講ずる必要がなくなったと認めたとき
第百三十三条の四第一項
、第百三十三条の二第二項の決定又は前条第一項の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等
(家事事件手続法第二百七十七条第一項に規定する事項以外の事項についての家事調停の手続に係るもの並びに同法第二百八十九条第一項(同法第二百八十九条の五において準用する場合を含む。)の規定による調査及び勧告の事件の手続に係るものを除く。次項、第四項第一号及び第七項において同じ。)に係る者以外の当事者又は利害関係参加人は、当該秘匿決定に係る事件の記録
第百三十三条の四第二項
秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等
秘匿決定に係る者以外の当事者又は利害関係参加人は、秘匿決定
訴訟記録等の存する
前項の事件の記録の存する
訴訟記録等の閲覧等
閲覧等
第百三十三条の四第四項第一号
秘匿決定又は第百三十三条の二第二項の決定
秘匿決定
第百三十三条の四第七項
当事者
当事者若しくは利害関係参加人
秘匿決定等
秘匿決定
(令四法四八・追加・一部改正)
(令五法五三・全改)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(参与員)
(参与員)
第四十条
家庭裁判所は、参与員の意見を聴いて、審判をする。ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。
第四十条
家庭裁判所は、参与員の意見を聴いて、審判をする。ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、その意見を聴かないで、審判をすることができる。
2
家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。
2
家庭裁判所は、参与員を家事審判の手続の期日に立ち会わせることができる。
★新設★
3
家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が参与員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参与員に家事審判の手続の期日に立ち会わせ、当該期日における行為を行わせることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
参与員は、家庭裁判所の許可を得て、第一項の意見を述べるために、申立人が提出した資料の内容について、申立人から説明を聴くことができる。ただし、別表第二に掲げる事項についての審判事件においては、この限りでない。
4
参与員は、家庭裁判所の許可を得て、第一項の意見を述べるために、申立人が提出した資料の内容について、申立人から説明を聴くことができる。ただし、別表第二に掲げる事項についての審判事件においては、この限りでない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
参与員の員数は、各事件について一人以上とする。
5
参与員の員数は、各事件について一人以上とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から、事件ごとに家庭裁判所が指定する。
6
参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から、事件ごとに家庭裁判所が指定する。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の規定による選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
7
前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の規定による選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
参与員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
8
参与員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(調書の作成等)
(電子調書の作成等)
第四十六条
裁判所書記官は、家事審判の手続の期日について、
調書
を作成しなければならない。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を
記録上明らかにする
ことをもって、これに代えることができる。
第四十六条
裁判所書記官は、家事審判の手続の期日について、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書
を作成しなければならない。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を
ファイルに記録する
ことをもって、これに代えることができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(記録の閲覧等)
(非電磁的家事審判事件記録の閲覧等)
第四十七条
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、
家事審判事件の記録
の閲覧若しくは謄写
、その
正本、謄本若しくは抄本の交付
又は家事審判事件に関する事項の証明書の交付(第二百八十九条第六項において「記録の閲覧等」という。)
を請求することができる。
第四十七条
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、
非電磁的家事審判事件記録(家事審判事件の記録中次条第一項に規定する電磁的家事審判事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)
の閲覧若しくは謄写
又はその
正本、謄本若しくは抄本の交付
★削除★
を請求することができる。
2
前項の規定は、
家事審判事件の記録
中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む
★挿入★
。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
2
前項の規定は、
非電磁的家事審判事件記録
中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む
。以下「録音テープ等」という
。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
3
家庭裁判所は、当事者から前二項の規定による許可の申立てがあったときは、これを許可しなければならない。
3
家庭裁判所は、当事者から前二項の規定による許可の申立てがあったときは、これを許可しなければならない。
4
家庭裁判所は、事件の関係人である未成年者の利益を害するおそれ、当事者若しくは第三者の私生活若しくは業務の平穏を害するおそれ又は当事者若しくは第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、若しくはその者の名誉を著しく害するおそれがあると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同項の申立てを許可しないことができる。事件の性質、審理の状況、記録の内容等に照らして当該当事者に同項の申立てを許可することを不適当とする特別の事情があると認められるときも、同様とする。
4
家庭裁判所は、事件の関係人である未成年者の利益を害するおそれ、当事者若しくは第三者の私生活若しくは業務の平穏を害するおそれ又は当事者若しくは第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、若しくはその者の名誉を著しく害するおそれがあると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同項の申立てを許可しないことができる。事件の性質、審理の状況、記録の内容等に照らして当該当事者に同項の申立てを許可することを不適当とする特別の事情があると認められるときも、同様とする。
5
家庭裁判所は、利害関係を疎明した第三者から第一項又は第二項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
5
家庭裁判所は、利害関係を疎明した第三者から第一項又は第二項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
6
審判書その他の裁判書の正本、謄本若しくは抄本又は家事審判事件に関する事項の証明書については、当事者は、第一項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができる。審判を受ける者が当該審判があった後に請求する場合も、同様とする。
6
当事者は、非電磁的家事審判事件記録中当該当事者が提出した書面等又は録音テープ等については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製を請求することができる。次条第四項第二号又は第三号に掲げる事項について第三十八条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の二第五項の規定によりその内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合の当該書面又は当該記録媒体についても、同様とする。
7
家事審判事件の記録
の閲覧、謄写及び複製の請求は、
家事審判事件の記録
の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
7
非電磁的家事審判事件記録
の閲覧、謄写及び複製の請求は、
非電磁的家事審判事件記録
の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
8
第三項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
8
第三項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
9
前項の規定による即時抗告が家事審判の手続を不当に遅滞させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
9
前項の規定による即時抗告が家事審判の手続を不当に遅滞させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
10
前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
10
前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(電磁的家事審判事件記録の閲覧等)
第四十七条の二
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的家事審判事件記録(家事審判事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、電磁的家事審判事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的家事審判事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的家事審判事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的家事審判事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4
電磁的家事審判事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、前三項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、電磁的家事審判事件記録の閲覧等(第一項の規定による閲覧、第二項の規定による複写又は前項の規定による書面の交付若しくは電磁的記録の提供をいう。次項において同じ。)を請求することができる。電磁的家事審判事件記録中第一号に掲げる事項に係る部分については、審判を受ける者が当該審判があった後に請求する場合も、同様とする。
一
第七十六条第一項に規定する電子審判書(同条第三項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)又は電子決定書(第八十一条第一項において準用する第七十六条第二項及び第三項の規定により作成され、ファイルに記録された電磁的記録をいう。第七十七条第二項及び第八十条第二項において同じ。)に記録されている事項
二
当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項
三
当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項が第三十八条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十二第一項の規定又は第三十八条第二項において読み替えて準用する同法第百三十二条の十三の規定によりファイルに記録された場合における当該事項
5
前条第三項から第五項まで及び第八項から第十項までの規定は電磁的家事審判事件記録の閲覧等の許可の申立てについて、同条第七項の規定は電磁的家事審判事件記録の閲覧及び複写の請求について、それぞれ準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(家事審判事件に関する事項の証明)
第四十七条の三
当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、家事審判事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。審判を受ける者が当該審判があった後に請求する場合も、同様とする。
2
利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、前項の規定による請求をすることができる。
3
家庭裁判所は、利害関係を疎明した第三者から前項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(申立ての方式等)
(申立ての方式等)
第四十九条
家事審判の申立ては、申立書(以下「家事審判の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。
第四十九条
家事審判の申立ては、申立書(以下「家事審判の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。
2
家事審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
家事審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当事者及び法定代理人
一
当事者及び法定代理人
二
申立ての趣旨及び理由
二
申立ての趣旨及び理由
3
申立人は、二以上の事項について審判を求める場合において、これらの事項についての家事審判の手続が同種であり、これらの事項が同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、一の申立てにより求めることができる。
3
申立人は、二以上の事項について審判を求める場合において、これらの事項についての家事審判の手続が同種であり、これらの事項が同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、一の申立てにより求めることができる。
4
家事審判の申立書が第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い家事審判の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とする。
4
家事審判の申立書が第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
★削除★
5
前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、家事審判の申立書を却下しなければならない。
5
前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、家事審判の申立書を却下しなければならない。
6
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
6
前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
★新設★
7
民事訴訟法第百三十七条の二の規定は、申立人が民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い家事審判の申立ての手数料を納付しない場合について準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(音声の送受信による通話の方法による手続)
(音声の送受信による通話の方法による手続)
第五十四条
家庭裁判所は、
当事者が遠隔の地に居住しているときその他
相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家事審判の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。
第五十四条
家庭裁判所は、
★削除★
相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家事審判の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。
2
家事審判の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。
2
家事審判の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(家庭裁判所調査官による事実の調査)
(家庭裁判所調査官による事実の調査)
第五十八条
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
第五十八条
家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
2
急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
2
急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
3
家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとする。
3
家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で家庭裁判所に報告するものとする。
4
家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。
4
家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。
★新設★
5
家庭裁判所調査官は、第三項の規定による書面による報告に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により報告を行うことができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(家庭裁判所調査官の期日への立会い等)
(家庭裁判所調査官の期日への立会い等)
第五十九条
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、家事審判の手続の期日に家庭裁判所調査官を立ち会わせることができる。
第五十九条
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、家事審判の手続の期日に家庭裁判所調査官を立ち会わせることができる。
2
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項の規定により立ち会わせた家庭裁判所調査官に意見を述べさせることができる。
2
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項の規定により立ち会わせた家庭裁判所調査官に意見を述べさせることができる。
★新設★
3
家庭裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、家事審判の手続の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が家庭裁判所調査官との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家庭裁判所調査官に家事審判の手続の期日に立ち会わせ、当該期日において前項の意見を述べさせることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
家庭裁判所は、家事審判事件の処理に関し、事件の関係人の家庭環境その他の環境の調整を行うために必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡その他の措置をとらせることができる。
4
家庭裁判所は、家事審判事件の処理に関し、事件の関係人の家庭環境その他の環境の調整を行うために必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡その他の措置をとらせることができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
急迫の事情があるときは、裁判長が、前項の措置をとらせることができる。
5
急迫の事情があるときは、裁判長が、前項の措置をとらせることができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(裁判所技官による診断等)
(裁判所技官による診断等)
第六十条
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、医師である裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。
第六十条
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、医師である裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。
2
第五十八条第二項から第四項までの規定は前項の診断について、前条第一項
及び第二項
の規定は裁判所技官の期日への立会い及び意見の陳述について準用する。
2
第五十八条第二項から第四項までの規定は前項の診断について、前条第一項
から第三項まで
の規定は裁判所技官の期日への立会い及び意見の陳述について準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(裁判所技官による診断等)
(裁判所技官による診断等)
第六十条
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、医師である裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。
第六十条
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、医師である裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。
2
第五十八条第二項から
第四項
までの規定は前項の診断について、前条第一項から第三項までの規定は裁判所技官の期日への立会い及び意見の陳述について準用する。
2
第五十八条第二項から
第五項
までの規定は前項の診断について、前条第一項から第三項までの規定は裁判所技官の期日への立会い及び意見の陳述について準用する。
(令五法五三・一部改正)
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(証拠調べ)
(証拠調べ)
第六十四条
家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条
、第百八十五条第三項
、第百八十七条から第百八十九条まで
、第二百五条第二項
、第二百七条第二項、第二百八条
、第二百十五条第二項
、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)
、第二百二十七条第二項、
第二百二十九条第四項
及び第二百三十二条の二
の規定を除く。)を準用する。
この場合において、同法第二百五条第三項中「事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあり、及び同法第二百十五条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは「事項」と、同法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」と読み替えるものとする。
第六十四条
家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条
★削除★
、第百八十七条から第百八十九条まで
★削除★
、第二百七条第二項、第二百八条
★削除★
、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)
及び
第二百二十九条第四項
★削除★
の規定を除く。)を準用する。
★削除★
2
前項において準用する民事訴訟法の規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。
2
前項において準用する民事訴訟法の規定による即時抗告は、執行停止の効力を有する。
3
当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、二十万円以下の過料に処する。
3
当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、二十万円以下の過料に処する。
一
第一項において準用する民事訴訟法第二百二十三条第一項(同法第二百三十一条及び第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による提出の命令に従わないとき、又は正当な理由なく第一項において準用する同法第二百三十二条第一項において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないとき。
一
第一項において準用する民事訴訟法第二百二十三条第一項(同法第二百三十一条及び第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による提出の命令に従わないとき、又は正当な理由なく第一項において準用する同法第二百三十二条第一項において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないとき。
二
書証を妨げる目的で第一項において準用する民事訴訟法第二百二十条(同法第二百三十一条及び第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出の義務がある文書(同法第二百三十一条に規定する文書に準ずる物件及び同法第二百三十一条の二に規定する電磁的記録を含む。)を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき、又は検証を妨げる目的で検証の目的を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
二
書証を妨げる目的で第一項において準用する民事訴訟法第二百二十条(同法第二百三十一条及び第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出の義務がある文書(同法第二百三十一条に規定する文書に準ずる物件及び同法第二百三十一条の二に規定する電磁的記録を含む。)を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき、又は検証を妨げる目的で検証の目的を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
4
当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。
4
当事者が次の各号のいずれかに該当するときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。
一
正当な理由なく第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないとき。
一
正当な理由なく第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第二項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)において準用する同法第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないとき。
二
対照の用に供することを妨げる目的で対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
二
対照の用に供することを妨げる目的で対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたとき。
三
第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第三項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による決定に正当な理由なく従わないとき、又は当該決定に係る対照の用に供すべき文字を書体を変えて筆記したとき。
三
第一項において準用する民事訴訟法第二百二十九条第三項(同法第二百三十一条において準用する場合を含む。)の規定による決定に正当な理由なく従わないとき、又は当該決定に係る対照の用に供すべき文字を書体を変えて筆記したとき。
5
家庭裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、家事審判の手続の期日に出頭することを命ずることができる。
5
家庭裁判所は、当事者本人を尋問する場合には、その当事者に対し、家事審判の手続の期日に出頭することを命ずることができる。
6
民事訴訟法第百九十二条から第百九十四条までの規定は前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について、同法第二百九条第一項及び第二項の規定は出頭した当事者が正当な理由なく宣誓又は陳述を拒んだ場合について準用する。
6
民事訴訟法第百九十二条から第百九十四条までの規定は前項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合について、同法第二百九条第一項及び第二項の規定は出頭した当事者が正当な理由なく宣誓又は陳述を拒んだ場合について準用する。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(審判の方式及び審判書)
(審判の方式及び電子審判書)
第七十六条
審判
は、審判書
を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない審判については、
家事審判の申立書又は調書に主文を記載することをもって、審判書の作成
に代えることができる。
第七十六条
審判
は、最高裁判所規則で定めるところにより、審判に係る電磁的記録(以下「電子審判書」という。)
を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない審判については、
最高裁判所規則で定めるところにより、主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記録した電磁的記録(第三項において「電子審判書に代わる電磁的記録」という。)を作成し、又は電子調書に主文を記録することをもって、電子審判書の作成
に代えることができる。
2
審判書
には、次に掲げる事項を
記載しなければ
ならない。
2
電子審判書
には、次に掲げる事項を
記録しなければ
ならない。
一
主文
一
主文
二
理由の要旨
二
理由の要旨
三
当事者及び法定代理人
三
当事者及び法定代理人
四
裁判所
四
裁判所
★新設★
3
家庭裁判所は、第一項の規定により電子審判書又は電子審判書に代わる電磁的記録を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これらをファイルに記録しなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(更正決定)
(更正決定)
第七十七条
審判に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
第七十七条
審判に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2
更正決定は、
裁判書
を作成してしなければならない。
2
更正決定は、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子決定書
を作成してしなければならない。
3
更正決定に対しては、更正後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
3
更正決定に対しては、更正後の審判が原審判であるとした場合に即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てを不適法として却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てを不適法として却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
審判に対し適法な即時抗告があったときは、前二項の即時抗告は、することができない。
5
審判に対し適法な即時抗告があったときは、前二項の即時抗告は、することができない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(中間決定)
(中間決定)
第八十条
家庭裁判所は、審判の前提となる法律関係の争いその他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間決定をすることができる。
第八十条
家庭裁判所は、審判の前提となる法律関係の争いその他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間決定をすることができる。
2
中間決定は、
裁判書
を作成してしなければならない。
2
中間決定は、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子決定書
を作成してしなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(家事審判の申立ての取下げ)
(家事審判の申立ての取下げ)
第八十二条
家事審判の申立ては、特別の定めがある場合を除き、審判があるまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
第八十二条
家事審判の申立ては、特別の定めがある場合を除き、審判があるまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2
別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立ては、審判が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、申立ての取下げは、審判がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
2
別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立ては、審判が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。ただし、申立ての取下げは、審判がされた後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
3
前項ただし書、第百五十三条(第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合においては、家庭裁判所は、相手方に対し、申立ての取下げがあったことを通知しなければならない。ただし、申立ての取下げが家事審判の手続の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは、この限りでない。
3
前項ただし書、第百五十三条(第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項の規定により申立ての取下げについて相手方の同意を要する場合においては、家庭裁判所は、相手方に対し、申立ての取下げがあったことを通知しなければならない。ただし、申立ての取下げが家事審判の手続の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは、この限りでない。
4
前項本文の規定による通知を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、申立ての取下げに同意したものとみなす。同項ただし書の規定による場合において、申立ての取下げがあった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
4
前項本文の規定による通知を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、申立ての取下げに同意したものとみなす。同項ただし書の規定による場合において、申立ての取下げがあった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
5
民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、家事審判の申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第二百六十一条第四項中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。
)」とあるのは
「家事審判の手続の期日」と
、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と
読み替えるものとする。
5
民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、家事審判の申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第二百六十一条第四項中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。
)」とあるのは、
「家事審判の手続の期日」と
★削除★
読み替えるものとする。
(令三法二四・令四法四八・一部改正)
(令三法二四・令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第八十四条
高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合におけるこの節の規定の適用については、同節の規定(第五十八条、第五十九条第一項から
第三項まで、
第六十一条第一項及び第二項並びに第六十五条の規定を除く。)中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第三十九条、第四十七条第六項、第四十九条第三項、第五十六条第二項、第六十五条、第七十二条、第七十三条、第七十四条第一項から第三項まで(第二項ただし書を除く。)、第七十五条、第七十七条第一項、第七十八条(第一項第二号及び第四項を除く。)、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項並びに第八十二条第一項及び第二項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第四十二条第二項中「審判の結果」とあるのは「審判に代わる裁判の結果」と、第五十八条第一項、第五十九条第一項から
第三項まで、
第六十一条第一項及び第六十五条中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、第五十八条第三項中「家庭裁判所に」とあるのは「高等裁判所に」と
★挿入★
、第七十六条中「審判書」とあるのは「裁判書」と、同条第一項中「審判は」とあるのは「審判に代わる裁判は」と、同項ただし書中「即時抗告をすることができない審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができない審判に代わる裁判」と、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」とする。
第八十四条
高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合におけるこの節の規定の適用については、同節の規定(第五十八条、第五十九条第一項から
第四項まで、
第六十一条第一項及び第二項並びに第六十五条の規定を除く。)中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第三十九条、第四十七条第六項、第四十九条第三項、第五十六条第二項、第六十五条、第七十二条、第七十三条、第七十四条第一項から第三項まで(第二項ただし書を除く。)、第七十五条、第七十七条第一項、第七十八条(第一項第二号及び第四項を除く。)、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項並びに第八十二条第一項及び第二項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第四十二条第二項中「審判の結果」とあるのは「審判に代わる裁判の結果」と、第五十八条第一項、第五十九条第一項から
第四項まで、
第六十一条第一項及び第六十五条中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、第五十八条第三項中「家庭裁判所に」とあるのは「高等裁判所に」と
、第五十九条第三項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と
、第七十六条中「審判書」とあるのは「裁判書」と、同条第一項中「審判は」とあるのは「審判に代わる裁判は」と、同項ただし書中「即時抗告をすることができない審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができない審判に代わる裁判」と、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」とする。
2
第四十条及び第四十八条の規定は、高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合については、適用しない。
2
第四十条及び第四十八条の規定は、高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合については、適用しない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第八十四条
高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合におけるこの節の規定の適用については、同節の規定(第五十八条、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条第一項及び第二項並びに第六十五条の規定を除く。)中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第三十九条
、第四十七条第六項
、第四十九条第三項、第五十六条第二項、第六十五条、第七十二条、第七十三条、第七十四条第一項から第三項まで(第二項ただし書を除く。)、第七十五条、第七十七条第一項、第七十八条(第一項第二号及び第四項を除く。)、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項並びに第八十二条第一項及び第二項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第四十二条第二項中「審判の結果」とあるのは「審判に代わる裁判の結果」と
★挿入★
、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条第一項及び第六十五条中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、第五十八条第三項中「家庭裁判所に」とあるのは「高等裁判所に」と、第五十九条第三項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と、
第七十六条中「審判書」とあるのは「裁判書」と、同条第一項中「審判は」とあるのは「審判に代わる裁判は
」と、同項ただし書中「即時抗告をすることができない審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができない審判に代わる裁判」と、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」とする。
第八十四条
高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合におけるこの節の規定の適用については、同節の規定(第五十八条、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条第一項及び第二項並びに第六十五条の規定を除く。)中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第三十九条
★削除★
、第四十九条第三項、第五十六条第二項、第六十五条、第七十二条、第七十三条、第七十四条第一項から第三項まで(第二項ただし書を除く。)、第七十五条、第七十七条第一項、第七十八条(第一項第二号及び第四項を除く。)、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項並びに第八十二条第一項及び第二項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第四十二条第二項中「審判の結果」とあるのは「審判に代わる裁判の結果」と
、第四十七条の二第四項及び第四十七条の三第一項中「審判を」とあるのは「審判に代わる裁判を」と、「当該審判」とあるのは「当該審判に代わる裁判」と、第四十七条の二第四項第一号及び第七十六条中「電子審判書」とあるのは「電子裁判書」と
、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条第一項及び第六十五条中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、第五十八条第三項中「家庭裁判所に」とあるのは「高等裁判所に」と、第五十九条第三項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と、
第七十六条第一項中「審判は、最高裁判所規則で定めるところにより、審判に係る電磁的記録(以下」とあるのは「審判に代わる裁判は、最高裁判所規則で定めるところにより、審判に代わる裁判に係る電磁的記録(以下この条において
」と、同項ただし書中「即時抗告をすることができない審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができない審判に代わる裁判」と、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」とする。
2
第四十条及び第四十八条の規定は、高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合については、適用しない。
2
第四十条及び第四十八条の規定は、高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合については、適用しない。
(令五法五三・一部改正)
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(即時抗告の提起の方式等)
(即時抗告の提起の方式等)
第八十七条
即時抗告は、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。
第八十七条
即時抗告は、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。
2
抗告状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
抗告状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当事者及び法定代理人
一
当事者及び法定代理人
二
原審判の表示及びその審判に対して即時抗告をする旨
二
原審判の表示及びその審判に対して即時抗告をする旨
3
即時抗告が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、原裁判所は、これを却下しなければならない。
3
即時抗告が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、原裁判所は、これを却下しなければならない。
4
前項の規定による審判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
前項の規定による審判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
前項の即時抗告は、一週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。
5
前項の即時抗告は、一週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。
6
第四十九条第四項及び第五項の規定は
、抗告状
が第二項の規定に違反する
場合及び
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い即時抗告の提起の手数料を納付しない場合について
★挿入★
準用する。
6
第四十九条第四項及び第五項の規定は
抗告状
が第二項の規定に違反する
場合について、民事訴訟法第百三十七条の二第一項から第六項までの規定は
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い即時抗告の提起の手数料を納付しない場合について
、それぞれ
準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(家事審判の手続の規定及び民事訴訟法の準用等)
(家事審判の手続の規定及び民事訴訟法の準用等)
第九十三条
審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前節第一款から第八款までの規定(第四十条、第四十一条第四項、第四十二条第六項、第四十三条第二項、第四十四条第二項、第四十七条第八項から第十項まで
★挿入★
、第四十八条、第四十九条第六項、第六十六条、第六十七条第四項、第七十四条第二項ただし書、第四項及び第五項、第七十六条第一項ただし書、第七十七条第三項から第五項まで、第七十八条第四項、第八十一条第三項並びに第八十三条の規定を除く。)、第四節の規定(第百五条第二項、第百十条、第百十一条及び第百十三条の規定を除く。)及び次章の規定(家庭裁判所の管轄及び即時抗告に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは、「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」と読み替えるものとする。
第九十三条
審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続については、特別の定めがある場合を除き、前節第一款から第八款までの規定(第四十条、第四十一条第四項、第四十二条第六項、第四十三条第二項、第四十四条第二項、第四十七条第八項から第十項まで
(第四十七条の二第五項において準用する場合を含む。)
、第四十八条、第四十九条第六項、第六十六条、第六十七条第四項、第七十四条第二項ただし書、第四項及び第五項、第七十六条第一項ただし書、第七十七条第三項から第五項まで、第七十八条第四項、第八十一条第三項並びに第八十三条の規定を除く。)、第四節の規定(第百五条第二項、第百十条、第百十一条及び第百十三条の規定を除く。)及び次章の規定(家庭裁判所の管轄及び即時抗告に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは、「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」と読み替えるものとする。
2
抗告裁判所は、第八十八条第一項の規定による抗告状の写しの送付及びこれに代わる即時抗告があったことの通知をすることを要しないときは、前項において準用する第七十一条の規定による審理の終結の手続を経ることなく、即時抗告を却下し、又は棄却することができる。
2
抗告裁判所は、第八十八条第一項の規定による抗告状の写しの送付及びこれに代わる即時抗告があったことの通知をすることを要しないときは、前項において準用する第七十一条の規定による審理の終結の手続を経ることなく、即時抗告を却下し、又は棄却することができる。
3
民事訴訟法第二百八十三条、第二百八十四条、第二百九十二条、第二百九十八条第一項、第二百九十九条第一項、第三百二条、第三百三条及び第三百五条から第三百八条までの規定は、審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同法第二百九十二条第二項中「第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条」とあるのは「家事事件手続法第八十二条第五項及び第八十三条」と、同法第三百三条第五項中「第百八十九条」とあるのは「家事事件手続法第二百九十一条」と読み替えるものとする。
3
民事訴訟法第二百八十三条、第二百八十四条、第二百九十二条、第二百九十八条第一項、第二百九十九条第一項、第三百二条、第三百三条及び第三百五条から第三百八条までの規定は、審判に対する即時抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同法第二百九十二条第二項中「第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条」とあるのは「家事事件手続法第八十二条第五項及び第八十三条」と、同法第三百三条第五項中「第百八十九条」とあるのは「家事事件手続法第二百九十一条」と読み替えるものとする。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用)
(即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用)
第九十六条
第八十六条第二項、第八十七条から第八十九条まで、第九十一条第一項及び第九十三条の規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、第八十七条第六項中「及び第五項」とあるのは
、「から第六項まで
」と読み替えるものとする。
第九十六条
第八十六条第二項、第八十七条から第八十九条まで、第九十一条第一項及び第九十三条の規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、第八十七条第六項中「及び第五項」とあるのは
「から第六項まで」と、「第百三十七条の二第一項から第六項まで」とあるのは「第百三十七条の二
」と読み替えるものとする。
2
民事訴訟法第三百十四条第二項、第三百十五条、第三百十六条(第一項第一号を除く。)、第三百二十一条第一項、第三百二十二条、第三百二十五条第一項前段、第二項、第三項後段及び第四項、第三百二十六条並びに第三百三十六条第二項の規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同法第三百十四条第二項中「前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項」とあるのは「家事事件手続法第九十六条第一項において読み替えて準用する同法第八十七条第六項」と、同法第三百十六条第二項中「対しては」とあるのは「対しては、一週間の不変期間内に」と、同法第三百二十二条中「前二条」とあるのは「家事事件手続法第九十四条第二項の規定及び同法第九十六条第二項において準用する第三百二十一条第一項」と、同法第三百二十五条第一項前段及び第二項中「第三百十二条第一項又は第二項」とあるのは「家事事件手続法第九十四条第一項」と、同条第三項後段中「この場合」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、同条第四項中「前項」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所」と読み替えるものとする。
2
民事訴訟法第三百十四条第二項、第三百十五条、第三百十六条(第一項第一号を除く。)、第三百二十一条第一項、第三百二十二条、第三百二十五条第一項前段、第二項、第三項後段及び第四項、第三百二十六条並びに第三百三十六条第二項の規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同法第三百十四条第二項中「前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項」とあるのは「家事事件手続法第九十六条第一項において読み替えて準用する同法第八十七条第六項」と、同法第三百十六条第二項中「対しては」とあるのは「対しては、一週間の不変期間内に」と、同法第三百二十二条中「前二条」とあるのは「家事事件手続法第九十四条第二項の規定及び同法第九十六条第二項において準用する第三百二十一条第一項」と、同法第三百二十五条第一項前段及び第二項中「第三百十二条第一項又は第二項」とあるのは「家事事件手続法第九十四条第一項」と、同条第三項後段中「この場合」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、同条第四項中「前項」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所」と読み替えるものとする。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(記録の閲覧等)
(記録の閲覧等)
第百八条
家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、第四十七条第三項
★挿入★
の規定にかかわらず、審判前の保全処分の事件について、当事者から
同条第一項又は第二項
の規定による許可の申立てがあった場合には、審判前の保全処分の事件における審判を受ける者となるべき者に対し、当該事件が係属したことを通知し、又は審判前の保全処分を告知するまでは、相当と認めるときに限り、これを許可することができる。
第百八条
家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、第四十七条第三項
(第四十七条の二第五項において準用する場合を含む。)
の規定にかかわらず、審判前の保全処分の事件について、当事者から
第四十七条第一項若しくは第二項又は第四十七条の二第一項から第三項まで
の規定による許可の申立てがあった場合には、審判前の保全処分の事件における審判を受ける者となるべき者に対し、当該事件が係属したことを通知し、又は審判前の保全処分を告知するまでは、相当と認めるときに限り、これを許可することができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(調書の作成)
(電子調書の作成)
第百十四条
裁判所書記官は、審判前の保全処分の手続の期日について、
調書
を作成しなければならない。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
第百十四条
裁判所書記官は、審判前の保全処分の手続の期日について、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書
を作成しなければならない。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2
審判前の保全処分の手続については、第四十六条の規定は、適用しない。
2
審判前の保全処分の手続については、第四十六条の規定は、適用しない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第二百一条
相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の九十の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
第二百一条
相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の九十の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2
前項の規定にかかわらず、限定承認の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の九十三の項の事項についての審判事件をいう。)は、限定承認の申述を受理した家庭裁判所(抗告裁判所が受理した場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。
2
前項の規定にかかわらず、限定承認の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の九十三の項の事項についての審判事件をいう。)は、限定承認の申述を受理した家庭裁判所(抗告裁判所が受理した場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。
3
家庭裁判所(抗告裁判所が限定承認の申述を受理した場合にあっては、その裁判所)は、相続人が数人ある場合において、限定承認の申述を受理したときは、職権で、民法第九百三十六条第一項の規定により相続財産の清算人を選任しなければならない。
3
家庭裁判所(抗告裁判所が限定承認の申述を受理した場合にあっては、その裁判所)は、相続人が数人ある場合において、限定承認の申述を受理したときは、職権で、民法第九百三十六条第一項の規定により相続財産の清算人を選任しなければならない。
4
第百十八条の規定は、限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理の審判事件(別表第一の九十一の項の事項についての審判事件をいう。)における限定承認又は相続の放棄の取消しをすることができる者について準用する。
4
第百十八条の規定は、限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理の審判事件(別表第一の九十一の項の事項についての審判事件をいう。)における限定承認又は相続の放棄の取消しをすることができる者について準用する。
5
限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述は、次に掲げる事項を記載した申述書を家庭裁判所に提出してしなければならない。
5
限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述は、次に掲げる事項を記載した申述書を家庭裁判所に提出してしなければならない。
一
当事者及び法定代理人
一
当事者及び法定代理人
二
限定承認若しくはその取消し又は相続の放棄若しくはその取消しをする旨
二
限定承認若しくはその取消し又は相続の放棄若しくはその取消しをする旨
6
第四十九条第三項から
第六項
まで及び第五十条の規定は、前項の申述について準用する。この場合において、第四十九条第四項中「第二項」とあるのは、「第二百一条第五項」と読み替えるものとする。
6
第四十九条第三項から
第七項
まで及び第五十条の規定は、前項の申述について準用する。この場合において、第四十九条第四項中「第二項」とあるのは、「第二百一条第五項」と読み替えるものとする。
7
家庭裁判所は、第五項の申述の受理の審判をするときは、
申述書にその旨を記載しなければ
ならない。この場合において、当該審判は、
申述書にその旨を記載した
時に、その効力を生ずる。
7
家庭裁判所は、第五項の申述の受理の審判をするときは、
最高裁判所規則で定めるところにより、その旨の電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ
ならない。この場合において、当該審判は、
その記録をした
時に、その効力を生ずる。
8
前項の審判については、第七十六条の規定は、適用しない。
8
前項の審判については、第七十六条の規定は、適用しない。
9
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
9
次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一
相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長の申立てを却下する審判 申立人
一
相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長の申立てを却下する審判 申立人
二
限定承認又は相続の放棄の取消しの申述を却下する審判 限定承認又は相続の放棄の取消しをすることができる者
二
限定承認又は相続の放棄の取消しの申述を却下する審判 限定承認又は相続の放棄の取消しをすることができる者
三
限定承認又は相続の放棄の申述を却下する審判 申述人
三
限定承認又は相続の放棄の申述を却下する審判 申述人
(平三〇法二〇・令三法二四・一部改正)
(平三〇法二〇・令三法二四・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(調書の作成)
(電子調書の作成)
第二百十一条
裁判所書記官は、遺言書の検認について、
調書
を作成しなければならない。
第二百十一条
裁判所書記官は、遺言書の検認について、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書
を作成しなければならない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(調書の作成)
(電子調書の作成)
第二百五十三条
裁判所書記官は、家事調停の手続の期日について、
調書
を作成しなければならない。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
第二百五十三条
裁判所書記官は、家事調停の手続の期日について、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書
を作成しなければならない。ただし、裁判長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(記録の閲覧等)
(非電磁的家事調停事件記録の閲覧等)
第二百五十四条
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、
家事調停事件の記録の閲覧若しくは謄写、
その正本、謄本若しくは抄本の交付
又は家事調停事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
第二百五十四条
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、
非電磁的家事調停事件記録(家事調停事件の記録中次条第一項に規定する電磁的家事調停事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧若しくは謄写又は
その正本、謄本若しくは抄本の交付
★削除★
を請求することができる。
2
前項の規定は、
家事調停事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)
に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
2
前項の規定は、
非電磁的家事調停事件記録中の録音テープ等
に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
3
家庭裁判所は、当事者又は利害関係を疎明した第三者から前二項の規定による許可の申立てがあった場合(第六項に規定する場合を除く。)において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
3
家庭裁判所は、当事者又は利害関係を疎明した第三者から前二項の規定による許可の申立てがあった場合(第六項に規定する場合を除く。)において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
4
次に掲げる書面については、当事者は、第一項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ずに、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができる。
4
当事者は、非電磁的家事調停事件記録中当該当事者が提出した書面等又は録音テープ等については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製を請求することができる。次条第四項第三号又は第四号に掲げる事項について第三十八条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の二第五項の規定によりその内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合の当該書面又は当該記録媒体についても、同様とする。
一
審判書その他の裁判書の正本、謄本又は抄本
二
調停において成立した合意を記載し、又は調停をしないものとして、若しくは調停が成立しないものとして事件が終了した旨を記載した調書の正本、謄本又は抄本
三
家事調停事件に関する事項の証明書
5
家事調停事件の記録
の閲覧、謄写及び複製の請求は、
家事調停事件の記録
の保存又は裁判所若しくは調停委員会の執務に支障があるときは、することができない。
5
非電磁的家事調停事件記録
の閲覧、謄写及び複製の請求は、
非電磁的家事調停事件記録
の保存又は裁判所若しくは調停委員会の執務に支障があるときは、することができない。
6
第二百七十七条第一項に規定する事項についての調停事件において、当事者から第一項又は第二項の規定による許可の申立てがあった場合については、第四十七条第三項、第四項及び第八項から第十項までの規定を準用する。
6
第二百七十七条第一項に規定する事項についての調停事件において、当事者から第一項又は第二項の規定による許可の申立てがあった場合については、第四十七条第三項、第四項及び第八項から第十項までの規定を準用する。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(電磁的家事調停事件記録の閲覧等)
第二百五十四条の二
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的家事調停事件記録(家事調停事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、電磁的家事調停事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的家事調停事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的家事調停記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的家事調停事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4
電磁的家事調停事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、前三項の規定にかかわらず、家庭裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、電磁的家事調停事件記録の閲覧等(第一項の規定による閲覧、第二項の規定による複写又は前項の規定による書面の交付若しくは電磁的記録の提供をいう。次項及び第六項において同じ。)を請求することができる。
一
第二百五十八条第一項において準用する第七十六条第一項に規定する電子審判書(同条第三項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)又は電子決定書(第二百五十八条第一項において準用する第八十一条第一項において準用する第七十六条第二項及び第三項の規定により作成され、ファイルに記録された電磁的記録をいう。第二百六十九条第二項において同じ。)に記録されている事項
二
調停において成立した合意を記録し、又は調停をしないものとして、若しくは調停が成立しないものとして事件が終了した旨を記録した電子調書に記録されている事項
三
当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項
四
当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項が第三十八条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十二第一項の規定又は第三十八条第二項において読み替えて準用する同法第百三十二条の十三の規定によりファイルに記録された場合における当該事項
5
前条第三項の規定は電磁的家事調停事件記録の閲覧等の許可の申立てについて、同条第五項の規定は電磁的家事調停事件記録の閲覧及び複写の請求について、それぞれ準用する。
6
第二百七十七条第一項に規定する事項についての調停事件において、当事者から電磁的家事調停事件記録の閲覧等の許可の申立てがあった場合については、第四十七条第三項、第四項及び第八項から第十項までの規定を準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(家事調停事件に関する事項の証明)
第二百五十四条の三
当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、家事調停事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
2
利害関係を疎明した第三者は、家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、前項の規定による請求をすることができる。
3
家庭裁判所は、利害関係を疎明した第三者から前項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(家事調停の申立て)
(家事調停の申立て)
第二百五十五条
家事調停の申立ては、申立書(次項及び次条において「家事調停の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。
第二百五十五条
家事調停の申立ては、申立書(次項及び次条において「家事調停の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。
2
家事調停の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
家事調停の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当事者及び法定代理人
一
当事者及び法定代理人
二
申立ての趣旨及び理由
二
申立ての趣旨及び理由
3
家事調停の申立てを不適法として却下する審判に対しては、即時抗告をすることができる。
3
家事調停の申立てを不適法として却下する審判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第四十九条第三項から
第六項
まで及び第五十条(第一項ただし書を除く。)の規定は、家事調停の申立てについて準用する。この場合において、第四十九条第四項中「第二項」とあるのは、「第二百五十五条第二項」と読み替えるものとする。
4
第四十九条第三項から
第七項
まで及び第五十条(第一項ただし書を除く。)の規定は、家事調停の申立てについて準用する。この場合において、第四十九条第四項中「第二項」とあるのは、「第二百五十五条第二項」と読み替えるものとする。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(調停委員会等の権限)
(調停委員会等の権限)
第二百六十条
調停委員会が家事調停を行う場合には、次に掲げる事項に関する裁判所の権限は、調停委員会が行う。
第二百六十条
調停委員会が家事調停を行う場合には、次に掲げる事項に関する裁判所の権限は、調停委員会が行う。
一
第二十二条の規定による手続代理人の許可等
一
第二十二条の規定による手続代理人の許可等
二
第二十七条において準用する民事訴訟法第六十条第一項及び第二項の規定による補佐人の許可等
二
第二十七条において準用する民事訴訟法第六十条第一項及び第二項の規定による補佐人の許可等
三
第三十三条ただし書の規定による傍聴の許可
三
第三十三条ただし書の規定による傍聴の許可
四
第三十五条の規定による手続の併合等
四
第三十五条の規定による手続の併合等
五
第二百五十五条第四項において準用する第五十条第三項及び第四項の規定による申立ての変更
五
第二百五十五条第四項において準用する第五十条第三項及び第四項の規定による申立ての変更
六
第二百五十八条第一項において準用する第四十一条第一項及び第二項並びに第四十二条第一項から第三項まで及び第五項の規定による参加、第四十三条第一項の規定による排除、第四十四条第一項及び第三項の規定による受継、第五十一条第一項の規定による事件の関係人の呼出し、第五十四条第一項の規定による音声の送受信による通話の方法による手続並びに第五十六条第一項、第五十九条第一項
及び第二項(
これらの規定を第六十条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条並びに第六十四条第五項の規定並びに同条第一項において準用する民事訴訟法の規定による事実の調査及び証拠調べ(過料及び勾引に関する事項を除く。)
六
第二百五十八条第一項において準用する第四十一条第一項及び第二項並びに第四十二条第一項から第三項まで及び第五項の規定による参加、第四十三条第一項の規定による排除、第四十四条第一項及び第三項の規定による受継、第五十一条第一項の規定による事件の関係人の呼出し、第五十四条第一項の規定による音声の送受信による通話の方法による手続並びに第五十六条第一項、第五十九条第一項
から第三項まで(
これらの規定を第六十条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条並びに第六十四条第五項の規定並びに同条第一項において準用する民事訴訟法の規定による事実の調査及び証拠調べ(過料及び勾引に関する事項を除く。)
2
調停委員会が家事調停を行う場合には、第二十三条第一項及び第二項の規定による手続代理人の選任等、第三十四条第一項の規定による期日の指定並びに第二百五十三条ただし書の規定による調書の作成に関する裁判長の権限は、当該調停委員会を組織する裁判官が行う。
2
調停委員会が家事調停を行う場合には、第二十三条第一項及び第二項の規定による手続代理人の選任等、第三十四条第一項の規定による期日の指定並びに第二百五十三条ただし書の規定による調書の作成に関する裁判長の権限は、当該調停委員会を組織する裁判官が行う。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(調停委員会等の権限)
(調停委員会等の権限)
第二百六十条
調停委員会が家事調停を行う場合には、次に掲げる事項に関する裁判所の権限は、調停委員会が行う。
第二百六十条
調停委員会が家事調停を行う場合には、次に掲げる事項に関する裁判所の権限は、調停委員会が行う。
一
第二十二条の規定による手続代理人の許可等
一
第二十二条の規定による手続代理人の許可等
二
第二十七条において準用する民事訴訟法第六十条第一項及び第二項の規定による補佐人の許可等
二
第二十七条において準用する民事訴訟法第六十条第一項及び第二項の規定による補佐人の許可等
三
第三十三条ただし書の規定による傍聴の許可
三
第三十三条ただし書の規定による傍聴の許可
四
第三十五条の規定による手続の併合等
四
第三十五条の規定による手続の併合等
五
第二百五十五条第四項において準用する第五十条第三項及び第四項の規定による申立ての変更
五
第二百五十五条第四項において準用する第五十条第三項及び第四項の規定による申立ての変更
六
第二百五十八条第一項において準用する第四十一条第一項及び第二項並びに第四十二条第一項から第三項まで及び第五項の規定による参加、第四十三条第一項の規定による排除、第四十四条第一項及び第三項の規定による受継、第五十一条第一項の規定による事件の関係人の呼出し、第五十四条第一項の規定による音声の送受信による通話の方法による手続並びに第五十六条第一項、第五十九条第一項から第三項まで(これらの規定を第六十条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条並びに第六十四条第五項の規定並びに同条第一項において準用する民事訴訟法の規定による事実の調査及び証拠調べ(過料及び勾引に関する事項を除く。)
六
第二百五十八条第一項において準用する第四十一条第一項及び第二項並びに第四十二条第一項から第三項まで及び第五項の規定による参加、第四十三条第一項の規定による排除、第四十四条第一項及び第三項の規定による受継、第五十一条第一項の規定による事件の関係人の呼出し、第五十四条第一項の規定による音声の送受信による通話の方法による手続並びに第五十六条第一項、第五十九条第一項から第三項まで(これらの規定を第六十条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条並びに第六十四条第五項の規定並びに同条第一項において準用する民事訴訟法の規定による事実の調査及び証拠調べ(過料及び勾引に関する事項を除く。)
2
調停委員会が家事調停を行う場合には、第二十三条第一項及び第二項の規定による手続代理人の選任等、第三十四条第一項の規定による期日の指定並びに第二百五十三条ただし書の規定による
調書
の作成に関する裁判長の権限は、当該調停委員会を組織する裁判官が行う。
2
調停委員会が家事調停を行う場合には、第二十三条第一項及び第二項の規定による手続代理人の選任等、第三十四条第一項の規定による期日の指定並びに第二百五十三条ただし書の規定による
電子調書
の作成に関する裁判長の権限は、当該調停委員会を組織する裁判官が行う。
(令五法五三・一部改正)
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(調停委員会を組織する裁判官による事実の調査及び証拠調べ等)
(調停委員会を組織する裁判官による事実の調査及び証拠調べ等)
第二百六十一条
調停委員会を組織する裁判官は、当該調停委員会の決議により、事実の調査及び証拠調べをすることができる。
第二百六十一条
調停委員会を組織する裁判官は、当該調停委員会の決議により、事実の調査及び証拠調べをすることができる。
2
前項の場合には、裁判官は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせ、又は医師である裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。
2
前項の場合には、裁判官は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせ、又は医師である裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。
3
第五十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による事実の調査及び心身の状況についての診断について準用する。
3
第五十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による事実の調査及び心身の状況についての診断について準用する。
4
第一項の場合には、裁判官は、相当と認めるときは、裁判所書記官に事実の調査をさせることができる。ただし、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。
4
第一項の場合には、裁判官は、相当と認めるときは、裁判所書記官に事実の調査をさせることができる。ただし、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。
5
調停委員会を組織する裁判官は、当該調停委員会の決議により、家庭裁判所調査官に
第五十九条第三項
の規定による措置をとらせることができる。
5
調停委員会を組織する裁判官は、当該調停委員会の決議により、家庭裁判所調査官に
第五十九条第四項
の規定による措置をとらせることができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(調停委員会を組織する裁判官による事実の調査及び証拠調べ等)
(調停委員会を組織する裁判官による事実の調査及び証拠調べ等)
第二百六十一条
調停委員会を組織する裁判官は、当該調停委員会の決議により、事実の調査及び証拠調べをすることができる。
第二百六十一条
調停委員会を組織する裁判官は、当該調停委員会の決議により、事実の調査及び証拠調べをすることができる。
2
前項の場合には、裁判官は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせ、又は医師である裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。
2
前項の場合には、裁判官は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせ、又は医師である裁判所技官に事件の関係人の心身の状況について診断をさせることができる。
3
第五十八条第三項
及び第四項
の規定は、前項の規定による事実の調査及び心身の状況についての診断について準用する。
3
第五十八条第三項
から第五項まで
の規定は、前項の規定による事実の調査及び心身の状況についての診断について準用する。
4
第一項の場合には、裁判官は、相当と認めるときは、裁判所書記官に事実の調査をさせることができる。ただし、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。
4
第一項の場合には、裁判官は、相当と認めるときは、裁判所書記官に事実の調査をさせることができる。ただし、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることを相当と認めるときは、この限りでない。
5
調停委員会を組織する裁判官は、当該調停委員会の決議により、家庭裁判所調査官に第五十九条第四項の規定による措置をとらせることができる。
5
調停委員会を組織する裁判官は、当該調停委員会の決議により、家庭裁判所調査官に第五十九条第四項の規定による措置をとらせることができる。
(令五法五三・一部改正)
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(調停の成立及び効力)
(調停の成立及び効力)
第二百六十八条
調停において当事者間に合意が成立し、
これを調書に記載した
ときは、調停が成立したものとし、その
記載は
、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。
第二百六十八条
調停において当事者間に合意が成立し、
裁判所書記官が、その合意について電子調書を作成し、これをファイルに記録した
ときは、調停が成立したものとし、その
記録は
、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第三十九条の規定による審判)と同一の効力を有する。
2
家事調停事件の一部について当事者間に合意が成立したときは、その一部について調停を成立させることができる。手続の併合を命じた数個の家事調停事件中その一について合意が成立したときも、同様とする。
2
家事調停事件の一部について当事者間に合意が成立したときは、その一部について調停を成立させることができる。手続の併合を命じた数個の家事調停事件中その一について合意が成立したときも、同様とする。
3
離婚又は離縁についての調停事件においては、第二百五十八条第一項において準用する第五十四条第一項に規定する方法によっては、調停を成立させることができない。ただし、家庭裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合は、この限りでない。
3
離婚又は離縁についての調停事件においては、第二百五十八条第一項において準用する第五十四条第一項に規定する方法によっては、調停を成立させることができない。ただし、家庭裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合は、この限りでない。
4
第一項及び第二項の規定は、第二百七十七条第一項に規定する事項についての調停事件については、適用しない。
4
第一項及び第二項の規定は、第二百七十七条第一項に規定する事項についての調停事件については、適用しない。
★新設★
5
第一項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送付しなければならない。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(調停調書の更正決定)
(調停に係る電子調書の更正決定)
第二百六十九条
調停調書
に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
第二百六十九条
前条第一項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容
に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、家庭裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2
更正決定は、
裁判書
を作成してしなければならない。
2
更正決定は、
最高裁判所規則で定めるところにより、電子決定書
を作成してしなければならない。
3
更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3
更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(調停条項案の書面による受諾)
(調停条項案の書面による受諾)
第二百七十条
当事者
が遠隔の地に居住していることその他の事由により
出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ調停委員会(裁判官のみで家事調停の手続を行う場合にあっては、その裁判官。
★挿入★
次条及び第二百七十二条第一項において同じ。)から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が家事調停の手続の期日に出頭して当該調停条項案を受諾したときは、当事者間に合意が成立したものとみなす。
第二百七十条
当事者
の一方が
出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ調停委員会(裁判官のみで家事調停の手続を行う場合にあっては、その裁判官。
次項、
次条及び第二百七十二条第一項において同じ。)から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が家事調停の手続の期日に出頭して当該調停条項案を受諾したときは、当事者間に合意が成立したものとみなす。
★新設★
2
当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ調停委員会から調停が成立すべき日時を定めて提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に合意が成立したものとみなす。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定は、離婚又は離縁についての調停事件については、適用しない。
3
前二項
の規定は、離婚又は離縁についての調停事件については、適用しない。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(家事調停の申立ての取下げ)
(家事調停の申立ての取下げ)
第二百七十三条
家事調停の申立ては、家事調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
第二百七十三条
家事調停の申立ては、家事調停事件が終了するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2
前項の規定にかかわらず、遺産の分割の調停の申立ての取下げは、相続開始の時から十年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
2
前項の規定にかかわらず、遺産の分割の調停の申立ての取下げは、相続開始の時から十年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
3
第八十二条第三項及び第四項並びに民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、家事調停の申立ての取下げについて準用する。この場合において、第八十二条第三項中「前項ただし書、第百五十三条(第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項」とあるのは「第二百七十三条第二項」と、同法第二百六十一条第四項中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは「家事調停の手続の期日」と
、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と
読み替えるものとする。
3
第八十二条第三項及び第四項並びに民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、家事調停の申立ての取下げについて準用する。この場合において、第八十二条第三項中「前項ただし書、第百五十三条(第百九十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第百九十九条第二項」とあるのは「第二百七十三条第二項」と、同法第二百六十一条第四項中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは「家事調停の手続の期日」と
★削除★
読み替えるものとする。
(令三法二四・令四法四八・一部改正)
(令三法二四・令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(付調停)
(付調停)
第二百七十四条
第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件についての訴訟又は家事審判事件が係属している場合には、裁判所は、当事者(本案について被告又は相手方の陳述がされる前にあっては、原告又は申立人に限る。)の意見を聴いて、いつでも、職権で、事件を家事調停に付することができる。
第二百七十四条
第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件についての訴訟又は家事審判事件が係属している場合には、裁判所は、当事者(本案について被告又は相手方の陳述がされる前にあっては、原告又は申立人に限る。)の意見を聴いて、いつでも、職権で、事件を家事調停に付することができる。
2
裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。
2
裁判所は、前項の規定により事件を調停に付する場合においては、事件を管轄権を有する家庭裁判所に処理させなければならない。ただし、家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるときは、事件を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に処理させることができる。
3
家庭裁判所及び高等裁判所は、第一項の規定により事件を調停に付する場合には、前項の規定にかかわらず、その家事調停事件を自ら処理することができる。
3
家庭裁判所及び高等裁判所は、第一項の規定により事件を調停に付する場合には、前項の規定にかかわらず、その家事調停事件を自ら処理することができる。
4
前項の規定により家庭裁判所又は高等裁判所が調停委員会で調停を行うときは、調停委員会は、当該裁判所がその裁判官の中から指定する裁判官一人及び家事調停委員二人以上で組織する。
4
前項の規定により家庭裁判所又は高等裁判所が調停委員会で調停を行うときは、調停委員会は、当該裁判所がその裁判官の中から指定する裁判官一人及び家事調停委員二人以上で組織する。
5
第三項の規定により高等裁判所が自ら調停を行う場合についてのこの編の規定の適用については、第二百四十四条、第二百四十七条、第二百四十八条第二項、第二百五十四条第一項から第四項まで
★挿入★
、第二百六十四条第二項、第二百六十六条第四項、第二百六十八条第三項ただし書、第二百六十九条第一項並びに第二百七十二条第一項ただし書及び第二項並びに次章及び第三章の規定中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第二百四十四条、第二百五十八条第一項、第二百七十六条、第二百七十七条第一項第一号、第二百七十九条第三項及び第二百八十四条第一項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第二百六十七条第一項中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、次章の規定中「合意に相当する審判」とあるのは「合意に相当する審判に代わる裁判」と、第二百七十二条第一項ただし書及び第三章の規定(第二百八十六条第七項の規定を除く。)中「調停に代わる審判」とあるのは「調停に代わる審判に代わる裁判」と、第二百八十一条及び第二百八十七条中「却下する審判」とあるのは「却下する審判に代わる裁判」とする。
5
第三項の規定により高等裁判所が自ら調停を行う場合についてのこの編の規定の適用については、第二百四十四条、第二百四十七条、第二百四十八条第二項、第二百五十四条第一項から第四項まで
、第二百五十四条の二第一項から第四項まで、第二百五十四条の三第二項及び第三項
、第二百六十四条第二項、第二百六十六条第四項、第二百六十八条第三項ただし書、第二百六十九条第一項並びに第二百七十二条第一項ただし書及び第二項並びに次章及び第三章の規定中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第二百四十四条、第二百五十八条第一項、第二百七十六条、第二百七十七条第一項第一号、第二百七十九条第三項及び第二百八十四条第一項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第二百六十七条第一項中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、次章の規定中「合意に相当する審判」とあるのは「合意に相当する審判に代わる裁判」と、第二百七十二条第一項ただし書及び第三章の規定(第二百八十六条第七項の規定を除く。)中「調停に代わる審判」とあるのは「調停に代わる審判に代わる裁判」と、第二百八十一条及び第二百八十七条中「却下する審判」とあるのは「却下する審判に代わる裁判」とする。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(合意に相当する審判の対象及び要件)
(合意に相当する審判の対象及び要件)
第二百七十七条
人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての家事調停の手続において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、第一号の合意を正当と認めるときは、当該合意に相当する審判(以下「合意に相当する審判」という。)をすることができる。ただし、当該事項に係る身分関係の当事者の一方が死亡した後は、この限りでない。
第二百七十七条
人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての家事調停の手続において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、第一号の合意を正当と認めるときは、当該合意に相当する審判(以下「合意に相当する審判」という。)をすることができる。ただし、当該事項に係る身分関係の当事者の一方が死亡した後は、この限りでない。
一
当事者間に申立ての趣旨のとおりの審判を受けることについて合意が成立していること。
一
当事者間に申立ての趣旨のとおりの審判を受けることについて合意が成立していること。
二
当事者の双方が申立てに係る無効若しくは取消しの原因又は身分関係の形成若しくは存否の原因について争わないこと。
二
当事者の双方が申立てに係る無効若しくは取消しの原因又は身分関係の形成若しくは存否の原因について争わないこと。
2
前項第一号の合意は、第二百五十八条第一項において準用する第五十四条第一項
及び第二百七十条第一項
に規定する方法によっては、成立させることができない。ただし、家庭裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合は、この限りでない。
2
前項第一号の合意は、第二百五十八条第一項において準用する第五十四条第一項
並びに第二百七十条第一項及び第二項
に規定する方法によっては、成立させることができない。ただし、家庭裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による場合は、この限りでない。
3
第一項の家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、合意に相当する審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。
3
第一項の家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、合意に相当する審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。
4
第二百七十二条第一項から第三項までの規定は、家庭裁判所が第一項第一号の規定による合意を正当と認めない場合について準用する。
4
第二百七十二条第一項から第三項までの規定は、家庭裁判所が第一項第一号の規定による合意を正当と認めない場合について準用する。
(令四法四八・一部改正)
(令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(
義務
の履行状況の調査及び履行の勧告)
(
家庭裁判所による義務
の履行状況の調査及び履行の勧告)
第二百八十九条
義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所(第九十一条第一項(第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により抗告裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては第一審裁判所である家庭裁判所、第百五条第二項の規定により高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては本案の家事審判事件の第一審裁判所である家庭裁判所。以下同じ。)は、権利者の申出があるときは、その審判(抗告裁判所又は高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては、その裁判。
次条第一項
において同じ。)で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。
第二百八十九条
義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所(第九十一条第一項(第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により抗告裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては第一審裁判所である家庭裁判所、第百五条第二項の規定により高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては本案の家事審判事件の第一審裁判所である家庭裁判所。以下同じ。)は、権利者の申出があるときは、その審判(抗告裁判所又は高等裁判所が義務を定める裁判をした場合にあっては、その裁判。
第二百九十条第一項
において同じ。)で定められた義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。
2
義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、前項の規定による調査及び勧告を他の家庭裁判所に嘱託することができる。
2
義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所は、前項の規定による調査及び勧告を他の家庭裁判所に嘱託することができる。
3
義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所並びに前項の規定により調査及び勧告の嘱託を受けた家庭裁判所(
次項から第六項
までにおいて
これらの家庭裁判所を
「調査及び勧告をする家庭裁判所」という。)は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査及び勧告をさせることができる。
3
義務を定める第三十九条の規定による審判をした家庭裁判所並びに前項の規定により調査及び勧告の嘱託を受けた家庭裁判所(
以下この条から第二百八十九条の四
までにおいて
★削除★
「調査及び勧告をする家庭裁判所」という。)は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査及び勧告をさせることができる。
4
調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告に関し、事件の関係人の家庭環境その他の環境の調整を行うために必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡その他の措置をとらせることができる。
4
調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告に関し、事件の関係人の家庭環境その他の環境の調整を行うために必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連絡その他の措置をとらせることができる。
5
調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告に必要な調査を官庁、公署その他適当と認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の使用者その他の者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。
5
調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告に必要な調査を官庁、公署その他適当と認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の使用者その他の者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。
6
調査及び勧告をする家庭裁判所は、第一項の規定による調査及び勧告の事件の関係人から当該事件の記録の閲覧等又はその複製の請求があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
★削除★
7
前各項の規定は、調停又は調停に代わる審判において定められた義務(高等裁判所において定められたものを含む。次条第三項において同じ。)の履行及び調停前の処分として命じられた事項の履行について準用する。
★削除★
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録の閲覧等)
第二百八十九条の二
関係人(前条第一項の規定による調査及び勧告の事件の関係人をいう。以下この条から第二百八十九条の四までにおいて同じ。)は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録(前条第一項の規定による調査及び勧告の事件の記録中次条第一項に規定する調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項及び第四項において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
2
前項の規定は、調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録中の録音テープ等に関しては、適用しない。この場合において、関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
3
調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前二項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
4
第四十七条第六項の規定は第一項及び第二項の規定による請求について、同条第七項の規定は調査及び勧告の事件に関する非電磁的事件記録の閲覧、謄写及び複製の請求について、それぞれ準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録の閲覧等)
第二百八十九条の三
関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録(第二百八十九条第一項の規定による調査及び勧告の事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。次項及び第三項において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2
関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3
関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が調査及び勧告の事件に関する電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4
調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前三項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
5
第四十七条の二第四項(第一号に係る部分を除く。)の規定は第一項から第三項までの規定による請求について、第四十七条第七項の規定は第一項及び第二項の規定による請求について、それぞれ準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(調査及び勧告の事件に関する事項の証明)
第二百八十九条の四
関係人は、調査及び勧告をする家庭裁判所の許可を得て、第二百八十九条第一項の規定による調査及び勧告の事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
2
調査及び勧告をする家庭裁判所は、関係人から前項の規定による許可の申立てがあった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(調停又は調停に代わる審判において定められた義務)
第二百八十九条の五
第二百八十九条から前条までの規定は、調停又は調停に代わる審判において定められた義務(高等裁判所において定められたものを含む。次条第三項において同じ。)の履行及び調停前の処分として命じられた事項の履行について準用する。
(令五法五三・追加)
-改正本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五・六・一四法五三)抄
(手続費用額の確定手続に関する経過措置)
第三百二十七条
前条の規定による改正後の家事事件手続法(以下この節において「改正後家事事件手続法」という。)第三十一条において準用する民事訴訟法第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始される家事事件(施行日前にされた家事調停の申立てについて施行日以後に当該申立て時に申立てがあったものとみなされる家事審判事件(次条及び第三百三十九条において「改正後みなし申立事件」という。)及び施行日前にされた家事審判事件の申立て又は第三百四十一条の規定による改正前の国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第二十九条に規定する子の返還に関する事件の申立てについて施行日以後にこれらの申立てに係る事件が家事調停に付された家事調停事件(次条において「改正後付調停事件」という。)を除く。以下この節において「改正後家事事件」という。)における家事事件の手続の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。
(期日の呼出しに関する経過措置)
第三百二十八条
改正後家事事件手続法第三十四条第四項において準用する民事訴訟法第九十四条の規定は、改正後家事事件における期日の呼出しについて適用し、施行日前に開始された家事事件(改正後みなし申立事件及び改正後付調停事件を含む。以下この節において「改正前家事事件」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。
(調書に関する経過措置)
第三百二十九条
改正前家事事件における調書の更正については、改正後家事事件手続法第三十四条の三第一項中「前条の規定によりファイルに記録された電子調書の内容」とあるのは「調書の記載」と、同条第二項中「その旨をファイルに記録して」とあるのは「調書を作成して」として、同条の規定を適用する。
2
改正後家事事件手続法第四十六条、第百十四条第一項、第二百十一条及び第二百五十三条の規定は、改正後家事事件における電子調書の作成及び期日の経過の要領の記録について適用し、改正前家事事件における調書の作成及び期日の経過の要領を記録上明らかにする措置については、なお従前の例による。
(送達報告書に関する経過措置)
第三百三十条
改正後家事事件手続法第三十六条において準用する民事訴訟法第百条第二項の規定は、改正後家事事件における送達報告書の提出について、適用する。
(公示送達の方法に関する経過措置)
第三百三十一条
改正後家事事件手続法第三十六条において準用する民事訴訟法第百十一条から第百十三条までの規定は、改正後家事事件における公示送達について適用し、改正前家事事件における公示送達については、なお従前の例による。
(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第三百三十二条
改正後家事事件手続法第三十八条の規定は、改正後家事事件における同条第一項に規定する申立て等について適用し、改正前家事事件における第三百二十六条の規定による改正前の家事事件手続法第三十八条第一項に規定する申立て等については、同条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(家庭裁判所の許可を得ないでする裁判書の正本等の交付の請求に関する経過措置)
第三百三十三条
改正前家事事件における家庭裁判所の許可を得ないでする審判書その他の裁判書又は調書の正本、謄本又は抄本の交付の請求については、なお従前の例による。
(事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第三百三十四条
改正後家事事件手続法第四十七条の三、第二百五十四条の三及び第二百八十九条の四(改正後家事事件手続法第二百八十九条の五において準用する場合を含む。)の規定は、改正後家事事件における事件に関する事項の証明について適用し、改正前家事事件における事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。
(家庭裁判所調査官又は裁判所技官の書面による報告に代わる報告の方式に関する経過措置)
第三百三十五条
改正後家事事件手続法第五十八条第五項及び第六十条第二項(これらの規定を改正後家事事件手続法第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後家事事件における家庭裁判所調査官又は裁判所技官の書面による報告に代わる報告の方式について、適用する。
(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)
第三百三十六条
改正後家事事件手続法第六十四条第一項(改正後家事事件手続法第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(同法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後家事事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。
(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)
第三百三十七条
改正後家事事件手続法第六十四条第一項(改正後家事事件手続法第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後家事事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前家事事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。
(審判の方式等に関する経過措置)
第三百三十八条
改正後家事事件手続法第七十六条及び第七十七条第二項(これらの規定(改正後家事事件手続法第七十六条第一項を除く。)を改正後家事事件手続法第八十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定(改正後家事事件手続法第七十六条第一項ただし書を除く。)を改正後家事事件手続法第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに改正後家事事件手続法第八十条第二項の規定は、改正後家事事件における審判の方式、電子審判書及び電子決定書の作成、更正決定の方式並びに中間決定の方式について適用し、改正前家事事件における審判の方式、決定書の作成、審判書の作成、更正決定の方式及び中間決定の方式については、なお従前の例による。
2
改正後家事事件手続法第二百一条第七項の規定は、改正後家事事件における限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述の受理の審判の方式について適用し、改正前家事事件における限定承認及びその取消し並びに相続の放棄及びその取消しの申述の受理の審判の方式については、なお従前の例による。
(申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)
第三百三十九条
改正後家事事件手続法第八十二条第五項において準用する民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、施行日以後に開始される家事審判事件(改正後みなし申立事件を除く。)における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、施行日前に開始された家事審判事件(改正後みなし申立事件を含む。)における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
2
改正後家事事件手続法第二百七十三条第三項において準用する民事訴訟法第二百六十一条第四項の規定は、施行日以後に開始される家事調停事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録について適用し、施行日前に開始された家事調停事件における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。
(調停の成立及び効力等に関する経過措置)
第三百四十条
改正後家事事件手続法第二百六十八条第一項の規定は、改正後家事事件における調停の成立及び効力について適用し、改正前家事事件における調停の成立及び効力については、なお従前の例による。
2
改正後家事事件手続法第二百六十九条の規定は、改正後家事事件における調停に係る電子調書の更正決定について適用し、改正前家事事件における調停調書の更正決定については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三百八十七条
この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三百八十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三百八十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第三百八十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔前略〕第三百二十六条中家事事件手続法第四十条の改正規定、同法第四十九条の改正規定、同法第五十四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第六十条第二項の改正規定(「及び第二項」を「から第三項まで」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項の改正規定(「第三項まで、」を「第四項まで、」に改める部分及び「高等裁判所に」と」の下に「、第五十九条第三項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と」を加える部分に限る。)、同法第二百六十条第一項第六号の改正規定及び同法第二百六十一条第五項の改正規定〔中略〕 民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日
-その他-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
別表第一
(第三条の二-第三条の十一
★挿入★
、第三十九条、第百十六条―第百十八条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十八条、第百五十条、第百六十条、第百六十八条、第百七十六条、第百七十七条、第百八十二条、第二百一条―第二百三条、第二百九条、第二百十六条、第二百十七条、第二百二十五条―第二百二十七条、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百四十条―第二百四十四条関係)
別表第一
(第三条の二-第三条の十一
、第三十八条
、第三十九条、第百十六条―第百十八条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十八条、第百五十条、第百六十条、第百六十八条、第百七十六条、第百七十七条、第百八十二条、第二百一条―第二百三条、第二百九条、第二百十六条、第二百十七条、第二百二十五条―第二百二十七条、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百四十条―第二百四十四条関係)
(平二五法四七・平二八法二七・平二九法六九・平三〇法二〇・平三〇法七二・令元法一七・令元法三四・令三法二四・令四法六六・令四法一〇二・令五法四八・一部改正)
(平二五法四七・平二八法二七・平二九法六九・平三〇法二〇・平三〇法七二・令元法一七・令元法三四・令三法二四・令四法六六・令四法一〇二・令五法四八・令五法五三・一部改正)
項
事項
根拠となる法律の規定
成年後見
一
後見開始
民法第七条
二
後見開始の審判の取消し
民法第十条及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項
三
成年後見人の選任
民法第八百四十三条第一項から第三項まで
四
成年後見人の辞任についての許可
民法第八百四十四条
五
成年後見人の解任
民法第八百四十六条
六
成年後見監督人の選任
民法第八百四十九条
七
成年後見監督人の辞任についての許可
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
八
成年後見監督人の解任
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
九
成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条において準用する場合を含む。)
十
成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百五十九条の二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十一
成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十二
成年被後見人に関する特別代理人の選任
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
十二の二
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更
民法第八百六十条の二第一項、第三項及び第四項
十三
成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十四
成年後見の事務の監督
民法第八百六十三条
十五
第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
十六
成年後見に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十条ただし書
十六の二
成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可
民法第八百七十三条の二ただし書
保佐
十七
保佐開始
民法第十一条
十八
保佐人の同意を得なければならない行為の定め
民法第十三条第二項
十九
保佐人の同意に代わる許可
民法第十三条第三項
二十
保佐開始の審判の取消し
民法第十四条第一項及び第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
二十一
保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し
民法第十四条第二項
二十二
保佐人の選任
民法第八百七十六条の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
二十三
保佐人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条
二十四
保佐人の解任
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条
二十五
臨時保佐人の選任
民法第八百七十六条の二第三項
二十六
保佐監督人の選任
民法第八百七十六条の三第一項
二十七
保佐監督人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条
二十八
保佐監督人の解任
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条
二十九
保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
三十
被保佐人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三
三十一
保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条
三十二
保佐人に対する代理権の付与
民法第八百七十六条の四第一項
三十三
保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し
民法第八百七十六条の四第三項
三十四
保佐の事務の監督
民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条
三十五
保佐に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書
補助
三十六
補助開始
民法第十五条第一項
三十七
補助人の同意を得なければならない行為の定め
民法第十七条第一項
三十八
補助人の同意に代わる許可
民法第十七条第三項
三十九
補助開始の審判の取消し
民法第十八条第一項及び第三項並びに第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
四十
補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し
民法第十八条第二項
四十一
補助人の選任
民法第八百七十六条の七第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
四十二
補助人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条
四十三
補助人の解任
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条
四十四
臨時補助人の選任
民法第八百七十六条の七第三項
四十五
補助監督人の選任
民法第八百七十六条の八第一項
四十六
補助監督人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条
四十七
補助監督人の解任
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条
四十八
補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
四十九
被補助人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三
五十
補助人又は補助監督人に対する報酬の付与
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条
五十一
補助人に対する代理権の付与
民法第八百七十六条の九第一項
五十二
補助人に対する代理権の付与の審判の取消し
民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項
五十三
補助の事務の監督
民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条
五十四
補助に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書
不在者の財産の管理
五十五
不在者の財産の管理に関する処分
民法第二十五条から第二十九条まで
失踪の宣告
五十六
失踪の宣告
民法第三十条
五十七
失踪の宣告の取消し
民法第三十二条第一項
婚姻等
五十八
夫婦財産契約による財産の管理者の変更等
民法第七百五十八条第二項及び第三項
親子
五十九
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任
民法第七百七十五条第二項
六十
子の氏の変更についての許可
民法第七百九十一条第一項及び第三項
六十一
養子縁組をするについての許可
民法第七百九十四条及び第七百九十八条
六十二
死後離縁をするについての許可
民法第八百十一条第六項
六十三
特別養子縁組の成立
民法第八百十七条の二
六十四
特別養子縁組の離縁
民法第八百十七条の十第一項
親権
六十五
子に関する特別代理人の選任
民法第八百二十六条
六十六
第三者が子に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百三十条第二項から第四項まで
六十七
親権喪失、親権停止又は管理権喪失
民法第八百三十四条から第八百三十五条まで
六十八
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し
民法第八百三十六条
六十九
親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可
民法第八百三十七条
未成年後見
七十
養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任
民法第八百十一条第五項
七十一
未成年後見人の選任
民法第八百四十条第一項及び第二項
七十二
未成年後見人の辞任についての許可
民法第八百四十四条
七十三
未成年後見人の解任
民法第八百四十六条
七十四
未成年後見監督人の選任
民法第八百四十九条
七十五
未成年後見監督人の辞任についての許可
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
七十六
未成年後見監督人の解任
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
七十七
未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
七十八
未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
七十九
未成年被後見人に関する特別代理人の選任
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
八十
未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十一
未成年後見の事務の監督
民法第八百六十三条(同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十二
第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
八十三
未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十条ただし書
扶養
八十四
扶養義務の設定
民法第八百七十七条第二項
八十五
扶養義務の設定の取消し
民法第八百七十七条第三項
推定相続人の廃除
八十六
推定相続人の廃除
民法第八百九十二条及び第八百九十三条
八十七
推定相続人の廃除の審判の取消し
民法第八百九十四条
八十八
推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分
民法第八百九十五条
相続財産の保存
八十九
相続財産の保存に関する処分
民法第八百九十七条の二第一項及び第二項
相続の承認及び放棄
九十
相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長
民法第九百十五条第一項ただし書
九十一
限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理
民法第九百十九条第四項
九十二
限定承認の申述の受理
民法第九百二十四条
九十三
限定承認の場合における鑑定人の選任
民法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
九十四
限定承認を受理した場合における相続財産の清算人の選任
民法第九百三十六条第一項
九十五
相続の放棄の申述の受理
民法第九百三十八条
財産分離
九十六
財産分離
民法第九百四十一条第一項及び第九百五十条第一項
九十七
財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分
民法第九百四十三条(同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。)
九十八
財産分離の場合における鑑定人の選任
民法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
相続人の不存在
九十九
相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分
民法第九百五十二条及び第九百五十三条
百
相続人の不存在の場合における鑑定人の選任
民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項
百一
特別縁故者に対する相続財産の分与
民法第九百五十八条の二第一項
遺言
百二
遺言の確認
民法第九百七十六条第四項及び第九百七十九条第三項
百三
遺言書の検認
民法第千四条第一項
百四
遺言執行者の選任
民法第千十条
百五
遺言執行者に対する報酬の付与
民法第千十八条第一項
百六
遺言執行者の解任
民法第千十九条第一項
百七
遺言執行者の辞任についての許可
民法第千十九条第二項
百八
負担付遺贈に係る遺言の取消し
民法第千二十七条
遺留分
百九
遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任
民法第千四十三条第二項
百十
遺留分の放棄についての許可
民法第千四十九条第一項
任意後見契約法
百十一
任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第一項
百十二
任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第四項
百十三
任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第五項
百十四
後見開始の審判等の取消し
任意後見契約法第四条第二項
百十五
任意後見監督人の職務に関する処分
任意後見契約法第七条第三項
百十六
任意後見監督人の辞任についての許可
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条
百十七
任意後見監督人の解任
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条
百十八
任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項及び第二項
百十九
任意後見監督人に対する報酬の付与
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条
百二十
任意後見人の解任
任意後見契約法第八条
百二十一
任意後見契約の解除についての許可
任意後見契約法第九条第二項
戸籍法
百二十二
氏若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名の変更についての許可
戸籍法第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条の二から第百七条の四まで
百二十三
就籍許可
戸籍法第百十条第一項
百二十四
戸籍の訂正についての許可
戸籍法第百十三条及び第百十四条
百二十五
戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服
戸籍法第百二十二条(同法第四条において準用する場合を含む。)
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
百二十六
性別の取扱いの変更
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項
児童福祉法
百二十七
都道府県の措置についての承認
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書
百二十八
都道府県の措置の期間の更新についての承認
児童福祉法第二十八条第二項ただし書
百二十八の二
児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認
児童福祉法第三十三条第十四項
百二十八の三
児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認
児童福祉法第三十三条の六の四第一項
生活保護法等
百二十九
施設への入所等についての許可
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第三項
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
百三十
保護者の順位の変更及び保護者の選任
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二十三条の二第二項ただし書及び同項第四号
破産法
百三十一
破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等
破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項
百三十二
親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失
破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条
百三十三
破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理
破産法第二百三十八条第二項(同法第二百四十三条において準用する場合を含む。)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
百三十四
遺留分の算定に係る合意についての許可
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項
項
事項
根拠となる法律の規定
成年後見
一
後見開始
民法第七条
二
後見開始の審判の取消し
民法第十条及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項
三
成年後見人の選任
民法第八百四十三条第一項から第三項まで
四
成年後見人の辞任についての許可
民法第八百四十四条
五
成年後見人の解任
民法第八百四十六条
六
成年後見監督人の選任
民法第八百四十九条
七
成年後見監督人の辞任についての許可
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
八
成年後見監督人の解任
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
九
成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条において準用する場合を含む。)
十
成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百五十九条の二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十一
成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十二
成年被後見人に関する特別代理人の選任
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
十二の二
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更
民法第八百六十条の二第一項、第三項及び第四項
十三
成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十四
成年後見の事務の監督
民法第八百六十三条
十五
第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
十六
成年後見に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十条ただし書
十六の二
成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可
民法第八百七十三条の二ただし書
保佐
十七
保佐開始
民法第十一条
十八
保佐人の同意を得なければならない行為の定め
民法第十三条第二項
十九
保佐人の同意に代わる許可
民法第十三条第三項
二十
保佐開始の審判の取消し
民法第十四条第一項及び第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
二十一
保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し
民法第十四条第二項
二十二
保佐人の選任
民法第八百七十六条の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
二十三
保佐人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条
二十四
保佐人の解任
民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条
二十五
臨時保佐人の選任
民法第八百七十六条の二第三項
二十六
保佐監督人の選任
民法第八百七十六条の三第一項
二十七
保佐監督人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条
二十八
保佐監督人の解任
民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条
二十九
保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
三十
被保佐人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三
三十一
保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与
民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条
三十二
保佐人に対する代理権の付与
民法第八百七十六条の四第一項
三十三
保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し
民法第八百七十六条の四第三項
三十四
保佐の事務の監督
民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条
三十五
保佐に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書
補助
三十六
補助開始
民法第十五条第一項
三十七
補助人の同意を得なければならない行為の定め
民法第十七条第一項
三十八
補助人の同意に代わる許可
民法第十七条第三項
三十九
補助開始の審判の取消し
民法第十八条第一項及び第三項並びに第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
四十
補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し
民法第十八条第二項
四十一
補助人の選任
民法第八百七十六条の七第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
四十二
補助人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条
四十三
補助人の解任
民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条
四十四
臨時補助人の選任
民法第八百七十六条の七第三項
四十五
補助監督人の選任
民法第八百七十六条の八第一項
四十六
補助監督人の辞任についての許可
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条
四十七
補助監督人の解任
民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条
四十八
補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
四十九
被補助人の居住用不動産の処分についての許可
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三
五十
補助人又は補助監督人に対する報酬の付与
民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条
五十一
補助人に対する代理権の付与
民法第八百七十六条の九第一項
五十二
補助人に対する代理権の付与の審判の取消し
民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項
五十三
補助の事務の監督
民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条
五十四
補助に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書
不在者の財産の管理
五十五
不在者の財産の管理に関する処分
民法第二十五条から第二十九条まで
失踪の宣告
五十六
失踪の宣告
民法第三十条
五十七
失踪の宣告の取消し
民法第三十二条第一項
婚姻等
五十八
夫婦財産契約による財産の管理者の変更等
民法第七百五十八条第二項及び第三項
親子
五十九
嫡出否認の訴えの特別代理人の選任
民法第七百七十五条第二項
六十
子の氏の変更についての許可
民法第七百九十一条第一項及び第三項
六十一
養子縁組をするについての許可
民法第七百九十四条及び第七百九十八条
六十二
死後離縁をするについての許可
民法第八百十一条第六項
六十三
特別養子縁組の成立
民法第八百十七条の二
六十四
特別養子縁組の離縁
民法第八百十七条の十第一項
親権
六十五
子に関する特別代理人の選任
民法第八百二十六条
六十六
第三者が子に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百三十条第二項から第四項まで
六十七
親権喪失、親権停止又は管理権喪失
民法第八百三十四条から第八百三十五条まで
六十八
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し
民法第八百三十六条
六十九
親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可
民法第八百三十七条
未成年後見
七十
養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任
民法第八百十一条第五項
七十一
未成年後見人の選任
民法第八百四十条第一項及び第二項
七十二
未成年後見人の辞任についての許可
民法第八百四十四条
七十三
未成年後見人の解任
民法第八百四十六条
七十四
未成年後見監督人の選任
民法第八百四十九条
七十五
未成年後見監督人の辞任についての許可
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
七十六
未成年後見監督人の解任
民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
七十七
未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
七十八
未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
七十九
未成年被後見人に関する特別代理人の選任
民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
八十
未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十一
未成年後見の事務の監督
民法第八百六十三条(同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十二
第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分
民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
八十三
未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長
民法第八百七十条ただし書
扶養
八十四
扶養義務の設定
民法第八百七十七条第二項
八十五
扶養義務の設定の取消し
民法第八百七十七条第三項
推定相続人の廃除
八十六
推定相続人の廃除
民法第八百九十二条及び第八百九十三条
八十七
推定相続人の廃除の審判の取消し
民法第八百九十四条
八十八
推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分
民法第八百九十五条
相続財産の保存
八十九
相続財産の保存に関する処分
民法第八百九十七条の二第一項及び第二項
相続の承認及び放棄
九十
相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長
民法第九百十五条第一項ただし書
九十一
限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理
民法第九百十九条第四項
九十二
限定承認の申述の受理
民法第九百二十四条
九十三
限定承認の場合における鑑定人の選任
民法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
九十四
限定承認を受理した場合における相続財産の清算人の選任
民法第九百三十六条第一項
九十五
相続の放棄の申述の受理
民法第九百三十八条
財産分離
九十六
財産分離
民法第九百四十一条第一項及び第九百五十条第一項
九十七
財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分
民法第九百四十三条(同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。)
九十八
財産分離の場合における鑑定人の選任
民法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
相続人の不存在
九十九
相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分
民法第九百五十二条及び第九百五十三条
百
相続人の不存在の場合における鑑定人の選任
民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項
百一
特別縁故者に対する相続財産の分与
民法第九百五十八条の二第一項
遺言
百二
遺言の確認
民法第九百七十六条第四項及び第九百七十九条第三項
百三
遺言書の検認
民法第千四条第一項
百四
遺言執行者の選任
民法第千十条
百五
遺言執行者に対する報酬の付与
民法第千十八条第一項
百六
遺言執行者の解任
民法第千十九条第一項
百七
遺言執行者の辞任についての許可
民法第千十九条第二項
百八
負担付遺贈に係る遺言の取消し
民法第千二十七条
遺留分
百九
遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任
民法第千四十三条第二項
百十
遺留分の放棄についての許可
民法第千四十九条第一項
任意後見契約法
百十一
任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第一項
百十二
任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第四項
百十三
任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任
任意後見契約法第四条第五項
百十四
後見開始の審判等の取消し
任意後見契約法第四条第二項
百十五
任意後見監督人の職務に関する処分
任意後見契約法第七条第三項
百十六
任意後見監督人の辞任についての許可
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条
百十七
任意後見監督人の解任
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条
百十八
任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項及び第二項
百十九
任意後見監督人に対する報酬の付与
任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条
百二十
任意後見人の解任
任意後見契約法第八条
百二十一
任意後見契約の解除についての許可
任意後見契約法第九条第二項
戸籍法
百二十二
氏若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名の変更についての許可
戸籍法第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条の二から第百七条の四まで
百二十三
就籍許可
戸籍法第百十条第一項
百二十四
戸籍の訂正についての許可
戸籍法第百十三条及び第百十四条
百二十五
戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服
戸籍法第百二十二条(同法第四条において準用する場合を含む。)
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
百二十六
性別の取扱いの変更
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項
児童福祉法
百二十七
都道府県の措置についての承認
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書
百二十八
都道府県の措置の期間の更新についての承認
児童福祉法第二十八条第二項ただし書
百二十八の二
児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認
児童福祉法第三十三条第十四項
百二十八の三
児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認
児童福祉法第三十三条の六の四第一項
生活保護法等
百二十九
施設への入所等についての許可
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第三項
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
百三十
保護者の順位の変更及び保護者の選任
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二十三条の二第二項ただし書及び同項第四号
破産法
百三十一
破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等
破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項
百三十二
親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失
破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条
百三十三
破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理
破産法第二百三十八条第二項(同法第二百四十三条において準用する場合を含む。)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
百三十四
遺留分の算定に係る合意についての許可
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項