家事事件手続法
平成二十三年五月二十五日 法律 第五十二号

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:第三百二十六条

-目次-
-本則-
第三十一条 民事訴訟法第六十九条から第七十四条までの規定(同法第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項(同法第七十二条後段及び第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、手続費用の負担について準用する。この場合において、同法第七十二条中「当事者が裁判所において和解をした場合」とあるのは「調停が成立した場合」と、「和解の費用又は訴訟費用」とあるのは「家事事件手続法第二十九条第三項の調停費用又は同条第四項の訴訟費用」と、同法第七十三条第一項中「裁判及び和解」とあるのは「裁判及び調停の成立」と、「補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げ」とあるのは「家事事件手続法第四十一条第一項若しくは第四十二条第一項の規定による参加の申出の取下げ又は同条第二項の規定による参加の許可の申立ての取下げ」と、同条第二項中「第六十一条から第六十六条まで及び」とあるのは「家事事件手続法第三十一条第一項において準用する」と、「について、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは「について」と、「第八項まで」とあるのは「第七項まで」と、「準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条 家事事件の手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「家事事件手続法第二十二条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二第一項第三号中「当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた」とあるのは「家事事件手続法第三十八条の二において読み替えて準用する第百三十三条第一項の決定があった」と、「申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定」とあるのは「決定」と、「同項に規定する秘匿事項記載部分」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
 家事事件(別表第一に掲げる事項についての審判事件(同表に掲げる事項についての第百六条第一項に規定する審判前の保全処分の事件を含む。)であって最高裁判所規則で定めるものを除く。)の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(第一号及び第三号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第四号中「第百三十三条の三第一項の規定による」とあるのは「家事事件手続法第三十八条の二において読み替えて準用する第百三十三条第一項の」と、「当該決定に係る」とあるのは「当該」と、「及び電磁的記録を記録した」とあるのは「又は当該」と、「事項」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
第三十八条の二 家事事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人(家事事件手続法第四十二条第七項(同法第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)又はこれらの者以外の審判を受ける者となるべき者(同法第十条第一項第一号に規定する審判を受ける者となるべき者をいう。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「家事事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は前条第一項の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等」とあるのは「秘匿決定(家事事件手続法第二百七十七条第一項に規定する事項以外の事項についての家事調停の手続に係るもの並びに同法第二百八十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による調査及び勧告の事件の手続に係るものを除く。次項、第四項第一号及び第七項において同じ。)に係る者以外の当事者又は利害関係参加人は、当該秘匿決定に係る事件の記録」と、同条第二項中「秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等」とあるのは「秘匿決定に係る者以外の当事者又は利害関係参加人は、秘匿決定」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「前項の事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第四項第一号中「秘匿決定又は第百三十三条の二第二項の決定」とあるのは「秘匿決定」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と、「秘匿決定等」とあるのは「秘匿決定」と読み替えるものとする。
第百三十三条第一項当事者当事者若しくは利害関係参加人(家事事件手続法第四十二条第七項(同法第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)又はこれらの者以外の審判を受ける者となるべき者(同法第十条第一項第一号に規定する審判を受ける者となるべき者をいう。)
第百三十三条第二項次条第二項次条第五項
第百三十三条第三項訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)家事事件の記録
について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章の閲覧等(家事事件の記録中家事事件手続法その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分を除いた部分の閲覧若しくは謄写、その謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は家事事件の記録中同法その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供をいう。次条第一項及び第百三十三条の四第二項
第百三十三条の二第一項に係る訴訟記録等の閲覧等の閲覧等
第百三十三条の二第五項第二項の申立て前条第一項の決定
電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分電磁的家事事件記録(家事事件の記録中家事事件手続法その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)中秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記録された部分(以下この条において「秘匿事項記載部分」という。)
を電磁的訴訟記録等を電磁的家事事件記録
第百三十三条の二第六項電磁的訴訟記録等電磁的家事事件記録
第二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したとき同項の決定を取り消す裁判が確定したときその他裁判所が当該措置を講ずる必要がなくなったと認めたとき
第百三十三条の四第一項、第百三十三条の二第二項の決定又は前条第一項の決定(次項及び第七項において「秘匿決定等」という。)に係る者以外の者は、訴訟記録等(家事事件手続法第二百七十七条第一項に規定する事項以外の事項についての家事調停の手続に係るもの並びに同法第二百八十九条第一項(同法第二百八十九条の五において準用する場合を含む。)の規定による調査及び勧告の事件の手続に係るものを除く。次項、第四項第一号及び第七項において同じ。)に係る者以外の当事者又は利害関係参加人は、当該秘匿決定に係る事件の記録
第百三十三条の四第二項秘匿決定等に係る者以外の当事者は、秘匿決定等秘匿決定に係る者以外の当事者又は利害関係参加人は、秘匿決定
訴訟記録等の存する前項の事件の記録の存する
訴訟記録等の閲覧等閲覧等
第百三十三条の四第四項第一号秘匿決定又は第百三十三条の二第二項の決定秘匿決定
第百三十三条の四第七項当事者当事者若しくは利害関係参加人
秘匿決定等秘匿決定
第八十四条 高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合におけるこの節の規定の適用については、同節の規定(第五十八条、第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条第一項及び第二項並びに第六十五条の規定を除く。)中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第三十九条、第四十七条第六項、第四十九条第三項、第五十六条第二項、第六十五条、第七十二条、第七十三条、第七十四条第一項から第三項まで(第二項ただし書を除く。)、第七十五条、第七十七条第一項、第七十八条(第一項第二号及び第四項を除く。)、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項並びに第八十二条第一項及び第二項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第四十二条第二項中「審判の結果」とあるのは「審判に代わる裁判の結果」と、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十一条第一項及び第六十五条中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、第五十八条第三項中「家庭裁判所に」とあるのは「高等裁判所に」と★挿入★、第七十六条中「審判書」とあるのは「裁判書」と、同条第一項中「審判は」とあるのは「審判に代わる裁判は」と、同項ただし書中「即時抗告をすることができない審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができない審判に代わる裁判」と、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」とする。
第八十四条 高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合におけるこの節の規定の適用については、同節の規定(第五十八条、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条第一項及び第二項並びに第六十五条の規定を除く。)中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第三十九条、第四十七条第六項、第四十九条第三項、第五十六条第二項、第六十五条、第七十二条、第七十三条、第七十四条第一項から第三項まで(第二項ただし書を除く。)、第七十五条、第七十七条第一項、第七十八条(第一項第二号及び第四項を除く。)、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項並びに第八十二条第一項及び第二項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第四十二条第二項中「審判の結果」とあるのは「審判に代わる裁判の結果」と、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条第一項及び第六十五条中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、第五十八条第三項中「家庭裁判所に」とあるのは「高等裁判所に」と、第五十九条第三項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と、第七十六条中「審判書」とあるのは「裁判書」と、同条第一項中「審判は」とあるのは「審判に代わる裁判は」と、同項ただし書中「即時抗告をすることができない審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができない審判に代わる裁判」と、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」とする。
第八十四条 高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合におけるこの節の規定の適用については、同節の規定(第五十八条、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条第一項及び第二項並びに第六十五条の規定を除く。)中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第三十九条、第四十七条第六項、第四十九条第三項、第五十六条第二項、第六十五条、第七十二条、第七十三条、第七十四条第一項から第三項まで(第二項ただし書を除く。)、第七十五条、第七十七条第一項、第七十八条(第一項第二号及び第四項を除く。)、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項並びに第八十二条第一項及び第二項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第四十二条第二項中「審判の結果」とあるのは「審判に代わる裁判の結果」と★挿入★、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条第一項及び第六十五条中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、第五十八条第三項中「家庭裁判所に」とあるのは「高等裁判所に」と、第五十九条第三項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と、第七十六条中「審判書」とあるのは「裁判書」と、同条第一項中「審判は」とあるのは「審判に代わる裁判は」と、同項ただし書中「即時抗告をすることができない審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができない審判に代わる裁判」と、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」とする。
第八十四条 高等裁判所が第一審として家事審判の手続を行う場合におけるこの節の規定の適用については、同節の規定(第五十八条、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条第一項及び第二項並びに第六十五条の規定を除く。)中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第三十九条★削除★、第四十九条第三項、第五十六条第二項、第六十五条、第七十二条、第七十三条、第七十四条第一項から第三項まで(第二項ただし書を除く。)、第七十五条、第七十七条第一項、第七十八条(第一項第二号及び第四項を除く。)、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項並びに第八十二条第一項及び第二項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第四十二条第二項中「審判の結果」とあるのは「審判に代わる裁判の結果」と、第四十七条の二第四項及び第四十七条の三第一項中「審判を」とあるのは「審判に代わる裁判を」と、「当該審判」とあるのは「当該審判に代わる裁判」と、第四十七条の二第四項第一号及び第七十六条中「電子審判書」とあるのは「電子裁判書」と、第五十八条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条第一項及び第六十五条中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、第五十八条第三項中「家庭裁判所に」とあるのは「高等裁判所に」と、第五十九条第三項中「家庭裁判所及び」とあるのは「高等裁判所及び」と、第七十六条第一項中「審判は、最高裁判所規則で定めるところにより、審判に係る電磁的記録(以下」とあるのは「審判に代わる裁判は、最高裁判所規則で定めるところにより、審判に代わる裁判に係る電磁的記録(以下この条において」と、同項ただし書中「即時抗告をすることができない審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができない審判に代わる裁判」と、第七十八条第一項第二号中「即時抗告をすることができる審判」とあるのは「家庭裁判所の審判であるとした場合に即時抗告をすることができる審判に代わる裁判」とする。
 民事訴訟法第三百十四条第二項、第三百十五条、第三百十六条(第一項第一号を除く。)、第三百二十一条第一項、第三百二十二条、第三百二十五条第一項前段、第二項、第三項後段及び第四項、第三百二十六条並びに第三百三十六条第二項の規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同法第三百十四条第二項中「前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項」とあるのは「家事事件手続法第九十六条第一項において読み替えて準用する同法第八十七条第六項」と、同法第三百十六条第二項中「対しては」とあるのは「対しては、一週間の不変期間内に」と、同法第三百二十二条中「前二条」とあるのは「家事事件手続法第九十四条第二項の規定及び同法第九十六条第二項において準用する第三百二十一条第一項」と、同法第三百二十五条第一項前段及び第二項中「第三百十二条第一項又は第二項」とあるのは「家事事件手続法第九十四条第一項」と、同条第三項後段中「この場合」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、同条第四項中「前項」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所」と読み替えるものとする。
 民事訴訟法第三百十四条第二項、第三百十五条、第三百十六条(第一項第一号を除く。)、第三百二十一条第一項、第三百二十二条、第三百二十五条第一項前段、第二項、第三項後段及び第四項、第三百二十六条並びに第三百三十六条第二項の規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同法第三百十四条第二項中「前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項」とあるのは「家事事件手続法第九十六条第一項において読み替えて準用する同法第八十七条第六項」と、同法第三百十六条第二項中「対しては」とあるのは「対しては、一週間の不変期間内に」と、同法第三百二十二条中「前二条」とあるのは「家事事件手続法第九十四条第二項の規定及び同法第九十六条第二項において準用する第三百二十一条第一項」と、同法第三百二十五条第一項前段及び第二項中「第三百十二条第一項又は第二項」とあるのは「家事事件手続法第九十四条第一項」と、同条第三項後段中「この場合」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、同条第四項中「前項」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所」と読み替えるものとする。
 第三項の規定により高等裁判所が自ら調停を行う場合についてのこの編の規定の適用については、第二百四十四条、第二百四十七条、第二百四十八条第二項、第二百五十四条第一項から第四項まで、第二百五十四条の二第一項から第四項まで、第二百五十四条の三第二項及び第三項、第二百六十四条第二項、第二百六十六条第四項、第二百六十八条第三項ただし書、第二百六十九条第一項並びに第二百七十二条第一項ただし書及び第二項並びに次章及び第三章の規定中「家庭裁判所」とあるのは「高等裁判所」と、第二百四十四条、第二百五十八条第一項、第二百七十六条、第二百七十七条第一項第一号、第二百七十九条第三項及び第二百八十四条第一項中「審判」とあるのは「審判に代わる裁判」と、第二百六十七条第一項中「家庭裁判所は」とあるのは「高等裁判所は」と、次章の規定中「合意に相当する審判」とあるのは「合意に相当する審判に代わる裁判」と、第二百七十二条第一項ただし書及び第三章の規定(第二百八十六条第七項の規定を除く。)中「調停に代わる審判」とあるのは「調停に代わる審判に代わる裁判」と、第二百八十一条及び第二百八十七条中「却下する審判」とあるのは「却下する審判に代わる裁判」とする。
-改正本則-
-改正附則-
-その他-
事項根拠となる法律の規定
成年後見
後見開始民法第七条
後見開始の審判の取消し民法第十条及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項
成年後見人の選任民法第八百四十三条第一項から第三項まで
成年後見人の辞任についての許可民法第八百四十四条
成年後見人の解任民法第八百四十六条
成年後見監督人の選任民法第八百四十九条
成年後見監督人の辞任についての許可民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
成年後見監督人の解任民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条において準用する場合を含む。)
成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百五十九条の二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十一成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十二成年被後見人に関する特別代理人の選任民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
十二の二成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更民法第八百六十条の二第一項、第三項及び第四項
十三成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与民法第八百六十二条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十四成年後見の事務の監督民法第八百六十三条
十五第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
十六成年後見に関する管理の計算の期間の伸長民法第八百七十条ただし書
十六の二成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可民法第八百七十三条の二ただし書
保佐
十七保佐開始民法第十一条
十八保佐人の同意を得なければならない行為の定め民法第十三条第二項
十九保佐人の同意に代わる許可民法第十三条第三項
二十保佐開始の審判の取消し民法第十四条第一項及び第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
二十一保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し民法第十四条第二項
二十二保佐人の選任民法第八百七十六条の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
二十三保佐人の辞任についての許可民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条
二十四保佐人の解任民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条
二十五臨時保佐人の選任民法第八百七十六条の二第三項
二十六保佐監督人の選任民法第八百七十六条の三第一項
二十七保佐監督人の辞任についての許可民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条
二十八保佐監督人の解任民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条
二十九保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
三十被保佐人の居住用不動産の処分についての許可民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三
三十一保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条
三十二保佐人に対する代理権の付与民法第八百七十六条の四第一項
三十三保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し民法第八百七十六条の四第三項
三十四保佐の事務の監督民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条
三十五保佐に関する管理の計算の期間の伸長民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書
補助
三十六補助開始民法第十五条第一項
三十七補助人の同意を得なければならない行為の定め民法第十七条第一項
三十八補助人の同意に代わる許可民法第十七条第三項
三十九補助開始の審判の取消し民法第十八条第一項及び第三項並びに第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
四十補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し民法第十八条第二項
四十一補助人の選任民法第八百七十六条の七第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
四十二補助人の辞任についての許可民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条
四十三補助人の解任民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条
四十四臨時補助人の選任民法第八百七十六条の七第三項
四十五補助監督人の選任民法第八百七十六条の八第一項
四十六補助監督人の辞任についての許可民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条
四十七補助監督人の解任民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条
四十八補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
四十九被補助人の居住用不動産の処分についての許可民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三
五十補助人又は補助監督人に対する報酬の付与民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条
五十一補助人に対する代理権の付与民法第八百七十六条の九第一項
五十二補助人に対する代理権の付与の審判の取消し民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項
五十三補助の事務の監督民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条
五十四補助に関する管理の計算の期間の伸長民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書
不在者の財産の管理
五十五不在者の財産の管理に関する処分民法第二十五条から第二十九条まで
失踪の宣告
五十六失踪の宣告民法第三十条
五十七失踪の宣告の取消し民法第三十二条第一項
婚姻等
五十八夫婦財産契約による財産の管理者の変更等民法第七百五十八条第二項及び第三項
親子
五十九嫡出否認の訴えの特別代理人の選任民法第七百七十五条第二項
六十子の氏の変更についての許可民法第七百九十一条第一項及び第三項
六十一養子縁組をするについての許可民法第七百九十四条及び第七百九十八条
六十二死後離縁をするについての許可民法第八百十一条第六項
六十三特別養子縁組の成立民法第八百十七条の二
六十四特別養子縁組の離縁民法第八百十七条の十第一項
親権
六十五子に関する特別代理人の選任民法第八百二十六条
六十六第三者が子に与えた財産の管理に関する処分民法第八百三十条第二項から第四項まで
六十七親権喪失、親権停止又は管理権喪失民法第八百三十四条から第八百三十五条まで
六十八親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し民法第八百三十六条
六十九親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可民法第八百三十七条
未成年後見
七十養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任民法第八百十一条第五項
七十一未成年後見人の選任民法第八百四十条第一項及び第二項
七十二未成年後見人の辞任についての許可民法第八百四十四条
七十三未成年後見人の解任民法第八百四十六条
七十四未成年後見監督人の選任民法第八百四十九条
七十五未成年後見監督人の辞任についての許可民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
七十六未成年後見監督人の解任民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
七十七未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
七十八未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
七十九未成年被後見人に関する特別代理人の選任民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
八十未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与民法第八百六十二条(同法第八百五十二条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十一未成年後見の事務の監督民法第八百六十三条(同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十二第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
八十三未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長民法第八百七十条ただし書
扶養
八十四扶養義務の設定民法第八百七十七条第二項
八十五扶養義務の設定の取消し民法第八百七十七条第三項
推定相続人の廃除
八十六推定相続人の廃除民法第八百九十二条及び第八百九十三条
八十七推定相続人の廃除の審判の取消し民法第八百九十四条
八十八推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分民法第八百九十五条
相続財産の保存
八十九相続財産の保存に関する処分民法第八百九十七条の二第一項及び第二項
相続の承認及び放棄
九十相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長民法第九百十五条第一項ただし書
九十一限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理民法第九百十九条第四項
九十二限定承認の申述の受理民法第九百二十四条
九十三限定承認の場合における鑑定人の選任民法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
九十四限定承認を受理した場合における相続財産の清算人の選任民法第九百三十六条第一項
九十五相続の放棄の申述の受理民法第九百三十八条
財産分離
九十六財産分離民法第九百四十一条第一項及び第九百五十条第一項
九十七財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分民法第九百四十三条(同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。)
九十八財産分離の場合における鑑定人の選任民法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
相続人の不存在
九十九相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分民法第九百五十二条及び第九百五十三条
相続人の不存在の場合における鑑定人の選任民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項
百一特別縁故者に対する相続財産の分与民法第九百五十八条の二第一項
遺言
百二遺言の確認民法第九百七十六条第四項及び第九百七十九条第三項
百三遺言書の検認民法第千四条第一項
百四遺言執行者の選任民法第千十条
百五遺言執行者に対する報酬の付与民法第千十八条第一項
百六遺言執行者の解任民法第千十九条第一項
百七遺言執行者の辞任についての許可民法第千十九条第二項
百八負担付遺贈に係る遺言の取消し民法第千二十七条
遺留分
百九遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任民法第千四十三条第二項
百十遺留分の放棄についての許可民法第千四十九条第一項
任意後見契約法
百十一任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任任意後見契約法第四条第一項
百十二任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任任意後見契約法第四条第四項
百十三任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任任意後見契約法第四条第五項
百十四後見開始の審判等の取消し任意後見契約法第四条第二項
百十五任意後見監督人の職務に関する処分任意後見契約法第七条第三項
百十六任意後見監督人の辞任についての許可任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条
百十七任意後見監督人の解任任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条
百十八任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項及び第二項
百十九任意後見監督人に対する報酬の付与任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条
百二十任意後見人の解任任意後見契約法第八条
百二十一任意後見契約の解除についての許可任意後見契約法第九条第二項
戸籍法
百二十二氏若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名の変更についての許可戸籍法第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条の二から第百七条の四まで
百二十三就籍許可戸籍法第百十条第一項
百二十四戸籍の訂正についての許可戸籍法第百十三条及び第百十四条
百二十五戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服戸籍法第百二十二条(同法第四条において準用する場合を含む。)
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
百二十六性別の取扱いの変更性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項
児童福祉法
百二十七都道府県の措置についての承認児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書
百二十八都道府県の措置の期間の更新についての承認児童福祉法第二十八条第二項ただし書
百二十八の二児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認児童福祉法第三十三条第十四項
百二十八の三児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認児童福祉法第三十三条の六の四第一項
生活保護法等
百二十九施設への入所等についての許可生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第三項
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
百三十保護者の順位の変更及び保護者の選任心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二十三条の二第二項ただし書及び同項第四号
破産法
百三十一破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項
百三十二親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条
百三十三破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理破産法第二百三十八条第二項(同法第二百四十三条において準用する場合を含む。)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
百三十四遺留分の算定に係る合意についての許可中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項
事項根拠となる法律の規定
成年後見
後見開始民法第七条
後見開始の審判の取消し民法第十条及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項
成年後見人の選任民法第八百四十三条第一項から第三項まで
成年後見人の辞任についての許可民法第八百四十四条
成年後見人の解任民法第八百四十六条
成年後見監督人の選任民法第八百四十九条
成年後見監督人の辞任についての許可民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
成年後見監督人の解任民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条において準用する場合を含む。)
成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百五十九条の二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十一成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十二成年被後見人に関する特別代理人の選任民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
十二の二成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更民法第八百六十条の二第一項、第三項及び第四項
十三成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与民法第八百六十二条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十四成年後見の事務の監督民法第八百六十三条
十五第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
十六成年後見に関する管理の計算の期間の伸長民法第八百七十条ただし書
十六の二成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可民法第八百七十三条の二ただし書
保佐
十七保佐開始民法第十一条
十八保佐人の同意を得なければならない行為の定め民法第十三条第二項
十九保佐人の同意に代わる許可民法第十三条第三項
二十保佐開始の審判の取消し民法第十四条第一項及び第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
二十一保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し民法第十四条第二項
二十二保佐人の選任民法第八百七十六条の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
二十三保佐人の辞任についての許可民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条
二十四保佐人の解任民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条
二十五臨時保佐人の選任民法第八百七十六条の二第三項
二十六保佐監督人の選任民法第八百七十六条の三第一項
二十七保佐監督人の辞任についての許可民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条
二十八保佐監督人の解任民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条
二十九保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
三十被保佐人の居住用不動産の処分についての許可民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三
三十一保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条
三十二保佐人に対する代理権の付与民法第八百七十六条の四第一項
三十三保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し民法第八百七十六条の四第三項
三十四保佐の事務の監督民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条
三十五保佐に関する管理の計算の期間の伸長民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書
補助
三十六補助開始民法第十五条第一項
三十七補助人の同意を得なければならない行為の定め民法第十七条第一項
三十八補助人の同意に代わる許可民法第十七条第三項
三十九補助開始の審判の取消し民法第十八条第一項及び第三項並びに第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
四十補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し民法第十八条第二項
四十一補助人の選任民法第八百七十六条の七第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
四十二補助人の辞任についての許可民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条
四十三補助人の解任民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条
四十四臨時補助人の選任民法第八百七十六条の七第三項
四十五補助監督人の選任民法第八百七十六条の八第一項
四十六補助監督人の辞任についての許可民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条
四十七補助監督人の解任民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条
四十八補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
四十九被補助人の居住用不動産の処分についての許可民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三
五十補助人又は補助監督人に対する報酬の付与民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条
五十一補助人に対する代理権の付与民法第八百七十六条の九第一項
五十二補助人に対する代理権の付与の審判の取消し民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項
五十三補助の事務の監督民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条
五十四補助に関する管理の計算の期間の伸長民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書
不在者の財産の管理
五十五不在者の財産の管理に関する処分民法第二十五条から第二十九条まで
失踪の宣告
五十六失踪の宣告民法第三十条
五十七失踪の宣告の取消し民法第三十二条第一項
婚姻等
五十八夫婦財産契約による財産の管理者の変更等民法第七百五十八条第二項及び第三項
親子
五十九嫡出否認の訴えの特別代理人の選任民法第七百七十五条第二項
六十子の氏の変更についての許可民法第七百九十一条第一項及び第三項
六十一養子縁組をするについての許可民法第七百九十四条及び第七百九十八条
六十二死後離縁をするについての許可民法第八百十一条第六項
六十三特別養子縁組の成立民法第八百十七条の二
六十四特別養子縁組の離縁民法第八百十七条の十第一項
親権
六十五子に関する特別代理人の選任民法第八百二十六条
六十六第三者が子に与えた財産の管理に関する処分民法第八百三十条第二項から第四項まで
六十七親権喪失、親権停止又は管理権喪失民法第八百三十四条から第八百三十五条まで
六十八親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し民法第八百三十六条
六十九親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可民法第八百三十七条
未成年後見
七十養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任民法第八百十一条第五項
七十一未成年後見人の選任民法第八百四十条第一項及び第二項
七十二未成年後見人の辞任についての許可民法第八百四十四条
七十三未成年後見人の解任民法第八百四十六条
七十四未成年後見監督人の選任民法第八百四十九条
七十五未成年後見監督人の辞任についての許可民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
七十六未成年後見監督人の解任民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
七十七未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
七十八未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
七十九未成年被後見人に関する特別代理人の選任民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
八十未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与民法第八百六十二条(同法第八百五十二条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十一未成年後見の事務の監督民法第八百六十三条(同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十二第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
八十三未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長民法第八百七十条ただし書
扶養
八十四扶養義務の設定民法第八百七十七条第二項
八十五扶養義務の設定の取消し民法第八百七十七条第三項
推定相続人の廃除
八十六推定相続人の廃除民法第八百九十二条及び第八百九十三条
八十七推定相続人の廃除の審判の取消し民法第八百九十四条
八十八推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分民法第八百九十五条
相続財産の保存
八十九相続財産の保存に関する処分民法第八百九十七条の二第一項及び第二項
相続の承認及び放棄
九十相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長民法第九百十五条第一項ただし書
九十一限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理民法第九百十九条第四項
九十二限定承認の申述の受理民法第九百二十四条
九十三限定承認の場合における鑑定人の選任民法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
九十四限定承認を受理した場合における相続財産の清算人の選任民法第九百三十六条第一項
九十五相続の放棄の申述の受理民法第九百三十八条
財産分離
九十六財産分離民法第九百四十一条第一項及び第九百五十条第一項
九十七財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分民法第九百四十三条(同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。)
九十八財産分離の場合における鑑定人の選任民法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
相続人の不存在
九十九相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分民法第九百五十二条及び第九百五十三条
相続人の不存在の場合における鑑定人の選任民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項
百一特別縁故者に対する相続財産の分与民法第九百五十八条の二第一項
遺言
百二遺言の確認民法第九百七十六条第四項及び第九百七十九条第三項
百三遺言書の検認民法第千四条第一項
百四遺言執行者の選任民法第千十条
百五遺言執行者に対する報酬の付与民法第千十八条第一項
百六遺言執行者の解任民法第千十九条第一項
百七遺言執行者の辞任についての許可民法第千十九条第二項
百八負担付遺贈に係る遺言の取消し民法第千二十七条
遺留分
百九遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任民法第千四十三条第二項
百十遺留分の放棄についての許可民法第千四十九条第一項
任意後見契約法
百十一任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任任意後見契約法第四条第一項
百十二任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任任意後見契約法第四条第四項
百十三任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任任意後見契約法第四条第五項
百十四後見開始の審判等の取消し任意後見契約法第四条第二項
百十五任意後見監督人の職務に関する処分任意後見契約法第七条第三項
百十六任意後見監督人の辞任についての許可任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条
百十七任意後見監督人の解任任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条
百十八任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項及び第二項
百十九任意後見監督人に対する報酬の付与任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条
百二十任意後見人の解任任意後見契約法第八条
百二十一任意後見契約の解除についての許可任意後見契約法第九条第二項
戸籍法
百二十二氏若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名の変更についての許可戸籍法第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条の二から第百七条の四まで
百二十三就籍許可戸籍法第百十条第一項
百二十四戸籍の訂正についての許可戸籍法第百十三条及び第百十四条
百二十五戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服戸籍法第百二十二条(同法第四条において準用する場合を含む。)
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
百二十六性別の取扱いの変更性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第一項
児童福祉法
百二十七都道府県の措置についての承認児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書
百二十八都道府県の措置の期間の更新についての承認児童福祉法第二十八条第二項ただし書
百二十八の二児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認児童福祉法第三十三条第十四項
百二十八の三児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認児童福祉法第三十三条の六の四第一項
生活保護法等
百二十九施設への入所等についての許可生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第三項
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
百三十保護者の順位の変更及び保護者の選任心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二十三条の二第二項ただし書及び同項第四号
破産法
百三十一破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項
百三十二親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条
百三十三破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理破産法第二百三十八条第二項(同法第二百四十三条において準用する場合を含む。)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
百三十四遺留分の算定に係る合意についての許可中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項