家事事件手続規則
平成二十四年七月十七日 最高裁判所 規則 第八号
人事訴訟規則及び家事事件手続規則の一部を改正する規則
令和五年十一月二十二日 最高裁判所 規則 第七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十二日最高裁判所規則第七号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第五条
)
第一章
通則
(
第一条-第五条
)
第二章
管轄
(
第六条-第九条
)
第二章
管轄
(
第六条-第九条
)
第三章
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(
第十条-第十四条
)
第三章
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(
第十条-第十四条
)
第四章
当事者能力及び手続行為能力
(
第十五条-第十七条
)
第四章
当事者能力及び手続行為能力
(
第十五条-第十七条
)
第五章
手続代理人
(
第十八条
)
第五章
手続代理人
(
第十八条
)
第六章
手続費用
第六章
手続費用
第一節
手続費用の負担
(
第十九条・第二十条
)
第一節
手続費用の負担
(
第十九条・第二十条
)
第二節
手続上の救助
(
第二十一条
)
第二節
手続上の救助
(
第二十一条
)
第七章
家事事件の審理等
(
第二十二条-第二十六条
)
第七章
家事事件の審理等
(
第二十二条-第二十六条
)
第八章
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第二十六条の二
)
第八章
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第二十六条の二
)
第二編
家事審判に関する手続
第二編
家事審判に関する手続
第一章
総則
第一章
総則
第一節
家事審判の手続
第一節
家事審判の手続
第一款
通則
(
第二十七条-第三十六条
)
第一款
通則
(
第二十七条-第三十六条
)
第二款
家事審判の申立て
(
第三十七条-第四十一条
)
第二款
家事審判の申立て
(
第三十七条-第四十一条
)
第三款
家事審判の手続の期日
(
第四十二条・第四十三条
)
第三款
家事審判の手続の期日
(
第四十二条・第四十三条
)
第四款
事実の調査及び証拠調べ
(
第四十四条-第四十六条
)
第四款
事実の調査及び証拠調べ
(
第四十四条-第四十六条
)
第五款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
(
第四十七条・第四十八条
)
第五款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
(
第四十七条・第四十八条
)
第六款
審判等
(
第四十九条-第五十一条
)
第六款
審判等
(
第四十九条-第五十一条
)
第七款
取下げによる事件の終了
(
第五十二条
)
第七款
取下げによる事件の終了
(
第五十二条
)
第八款
高等裁判所が第一審として行う手続
(
第五十三条
)
第八款
高等裁判所が第一審として行う手続
(
第五十三条
)
第二節
不服申立て
第二節
不服申立て
第一款
審判に対する不服申立て
第一款
審判に対する不服申立て
第一目
即時抗告
(
第五十四条-第六十条
)
第一目
即時抗告
(
第五十四条-第六十条
)
第二目
特別抗告
(
第六十一条-第六十八条
)
第二目
特別抗告
(
第六十一条-第六十八条
)
第三目
許可抗告
(
第六十九条
)
第三目
許可抗告
(
第六十九条
)
第二款
審判以外の裁判に対する不服申立て
(
第七十条-第七十二条
)
第二款
審判以外の裁判に対する不服申立て
(
第七十条-第七十二条
)
第三節
再審
(
第七十三条・第七十四条
)
第三節
再審
(
第七十三条・第七十四条
)
第四節
審判前の保全処分
(
第七十五条
)
第四節
審判前の保全処分
(
第七十五条
)
第五節
戸籍の記載等の嘱託
(
第七十六条・第七十七条
)
第五節
戸籍の記載等の嘱託
(
第七十六条・第七十七条
)
第二章
家事審判事件
第二章
家事審判事件
第一節
成年後見に関する審判事件
(
第七十八条-第八十四条
)
第一節
成年後見に関する審判事件
(
第七十八条-第八十四条
)
第二節
保佐に関する審判事件
(
第八十五条
)
第二節
保佐に関する審判事件
(
第八十五条
)
第三節
補助に関する審判事件
(
第八十六条
)
第三節
補助に関する審判事件
(
第八十六条
)
第四節
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
(
第八十七条
)
第四節
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
(
第八十七条
)
第五節
失踪の宣告に関する審判事件
(
第八十八条・第八十九条
)
第五節
失踪の宣告に関する審判事件
(
第八十八条・第八十九条
)
第六節
婚姻等に関する審判事件
(
第九十条-第九十二条
)
第六節
婚姻等に関する審判事件
(
第九十条-第九十二条
)
第七節
親子に関する審判事件
(
第九十三条-第九十四条
)
第七節
親子に関する審判事件
(
第九十三条-第九十四条
)
第八節
親権に関する審判事件
(
第九十五条・第九十六条
)
第八節
親権に関する審判事件
(
第九十五条・第九十六条
)
第九節
未成年後見に関する審判事件
(
第九十七条
)
第九節
未成年後見に関する審判事件
(
第九十七条
)
第十節
扶養に関する審判事件
(
第九十八条
)
第十節
扶養に関する審判事件
(
第九十八条
)
第十一節
推定相続人の廃除に関する審判事件
(
第九十九条-第百一条
)
第十一節
推定相続人の廃除に関する審判事件
(
第九十九条-第百一条
)
第十一節の二
相続財産の保存に関する処分の審判事件
(
第百一条の二
)
第十一節の二
相続財産の保存に関する処分の審判事件
(
第百一条の二
)
第十二節
遺産の分割に関する審判事件
(
第百二条-第百四条
)
第十二節
遺産の分割に関する審判事件
(
第百二条-第百四条
)
第十三節
相続の承認及び放棄に関する審判事件
(
第百五条-第百七条
)
第十三節
相続の承認及び放棄に関する審判事件
(
第百五条-第百七条
)
第十四節
財産分離に関する審判事件
(
第百八条
)
第十四節
財産分離に関する審判事件
(
第百八条
)
第十五節
相続人の不存在に関する審判事件
(
第百九条-第百十二条
)
第十五節
相続人の不存在に関する審判事件
(
第百九条-第百十二条
)
第十六節
遺言に関する審判事件
(
第百十三条-第百十六条
)
第十六節
遺言に関する審判事件
(
第百十三条-第百十六条
)
第十六節の二
特別の寄与に関する審判事件
(
第百十六条の二
)
第十六節の二
特別の寄与に関する審判事件
(
第百十六条の二
)
第十七節
任意後見契約法に規定する審判事件
(
第百十七条・第百十八条
)
第十七節
任意後見契約法に規定する審判事件
(
第百十七条・第百十八条
)
第十八節
戸籍法に規定する審判事件
(
第百十九条
)
第十八節
戸籍法に規定する審判事件
(
第百十九条
)
第十九節
厚生年金保険法に規定する審判事件
(
第百二十条
)
第十九節
厚生年金保険法に規定する審判事件
(
第百二十条
)
第十九節の二
児童福祉法に規定する審判事件
(
第百二十条の二
)
第十九節の二
児童福祉法に規定する審判事件
(
第百二十条の二
)
第二十節
破産法に規定する審判事件
(
第百二十一条・第百二十二条
)
第二十節
破産法に規定する審判事件
(
第百二十一条・第百二十二条
)
第二十一節
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
(
第百二十三条
)
第二十一節
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
(
第百二十三条
)
第三編
家事調停に関する手続
第三編
家事調停に関する手続
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第百二十四条-第百二十六条
)
第一節
通則
(
第百二十四条-第百二十六条
)
第二節
家事調停の申立て
(
第百二十七条
)
第二節
家事調停の申立て
(
第百二十七条
)
第三節
家事調停の手続
(
第百二十八条・第百二十九条
)
第三節
家事調停の手続
(
第百二十八条・第百二十九条
)
第四節
調停の成立
(
第百三十条・第百三十一条
)
第四節
調停の成立
(
第百三十条・第百三十一条
)
第五節
調停の成立によらない事件の終了
(
第百三十二条
)
第五節
調停の成立によらない事件の終了
(
第百三十二条
)
第六節
付調停等
(
第百三十三条
)
第六節
付調停等
(
第百三十三条
)
第二章
合意に相当する審判
(
第百三十四条・第百三十五条
)
第二章
合意に相当する審判
(
第百三十四条-第百三十六条
)
第三章
調停に代わる審判
(
第百三十六条・第百三十七条
)
第三章
調停に代わる審判
(
第百三十七条・第百三十八条
)
第四章
不服申立て等
(
第百三十八条
)
第四章
不服申立て等
(
第百三十九条
)
第四編
履行の確保
(
第百三十九条・第百四十条
)
第四編
履行の確保
(
第百四十条・第百四十一条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十二日最高裁判所規則第七号~
(家事調停の申立て等・法第二百五十五条等)
(家事調停の申立て等・法第二百五十五条等)
第百二十七条
家事調停の申立てについては第三十七条から第四十一条まで及び第四十七条の規定を、遺産の分割の調停の申立書については第百二条第一項の規定を、寄与分を定める処分の調停の申立書については同条第二項の規定を、特別の寄与に関する処分の調停の申立書については第百十六条の二の規定を、請求すべき按分割合に関する処分の調停の申立書については第百二十条の規定を準用する。
第百二十七条
家事調停の申立てについては第三十七条から第四十一条まで及び第四十七条の規定を、遺産の分割の調停の申立書については第百二条第一項の規定を、寄与分を定める処分の調停の申立書については同条第二項の規定を、特別の寄与に関する処分の調停の申立書については第百十六条の二の規定を、請求すべき按分割合に関する処分の調停の申立書については第百二十条の規定を準用する。
★新設★
2
民法第七百七十二条第三項の規定により父が定められる子の嫡出否認についての調停の申立てをするときは、家事調停の申立書には、同法第七百七十四条第四項に規定する前夫の氏名及び住所又は居所を明らかにするために必要な戸籍の謄本その他の書類を添付しなければならない。
(平三一最裁規一・一部改正)
(平三一最裁規一・令五最裁規七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十二日最高裁判所規則第七号~
(審判の確定の通知・法第二百七十七条)
(審判の確定の通知・法第二百七十七条)
第百三十四条
法第二百七十七条第一項の審判(法第二百七十四条第三項の規定により高等裁判所が自ら調停を行う場合にあっては、審判に代わる裁判。以下この条
及び第百三十六条
において同じ。)について、法第二百七十九条第一項の規定による異議の申立てがないときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該審判に係る身分関係の当事者の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。当該審判について、同項の規定による異議の申立てを却下する審判が確定したときも、同様とする。
第百三十四条
法第二百七十七条第一項の審判(法第二百七十四条第三項の規定により高等裁判所が自ら調停を行う場合にあっては、審判に代わる裁判。以下この条
、次条及び第百三十七条
において同じ。)について、法第二百七十九条第一項の規定による異議の申立てがないときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該審判に係る身分関係の当事者の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。当該審判について、同項の規定による異議の申立てを却下する審判が確定したときも、同様とする。
(令五最裁規七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十二日最高裁判所規則第七号~
★新設★
(通知する審判の内容等・法第二百八十三条の二)
第百三十五条
法第二百八十三条の二の規定による通知をする法第二百七十七条第一項の審判の内容は、次に掲げるものとする。
一
主文
二
子が嫡出であることが否認された父の氏名
三
子の氏名及び生年月日
2
前項に規定する通知をする場合において、裁判所書記官は、同項の審判が確定した日を通知するものとする。
(令五最裁規七・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十二日最高裁判所規則第七号~
★第百三十六条に移動しました★
★旧第百三十五条から移動しました★
(異議の申立ての方式・法第二百七十九条)
(異議の申立ての方式・法第二百七十九条)
第百三十五条
法第二百七十九条第一項の規定による異議の申立ては、書面でしなければならない。
第百三十六条
法第二百七十九条第一項の規定による異議の申立ては、書面でしなければならない。
2
当事者が前項の異議の申立てをするときは、同項の書面には、異議の理由を記載し、かつ、異議の理由を明らかにする資料を添付しなければならない。
2
当事者が前項の異議の申立てをするときは、同項の書面には、異議の理由を記載し、かつ、異議の理由を明らかにする資料を添付しなければならない。
3
利害関係人が第一項の異議の申立てをするときは、同項の書面には、利害関係を記載し、かつ、利害関係を有することを明らかにする資料を添付しなければならない。
3
利害関係人が第一項の異議の申立てをするときは、同項の書面には、利害関係を記載し、かつ、利害関係を有することを明らかにする資料を添付しなければならない。
(令五最裁規七・旧第一三五条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十二日最高裁判所規則第七号~
★第百三十七条に移動しました★
★旧第百三十六条から移動しました★
(審判の確定の通知・法第二百八十四条)
(審判の確定の通知・法第二百八十四条)
第百三十六条
次の各号に掲げる事項についての法第二百八十四条第一項の審判について、法第二百八十六条第一項の規定による異議の申立てがないときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該各号に定める者の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。当該審判について、同項の規定による異議の申立てを却下する審判が確定したときも、同様とする。
第百三十七条
次の各号に掲げる事項についての法第二百八十四条第一項の審判について、法第二百八十六条第一項の規定による異議の申立てがないときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該各号に定める者の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。当該審判について、同項の規定による異議の申立てを却下する審判が確定したときも、同様とする。
一
離婚、離縁その他戸籍の届出又は訂正を必要とする事項(親権者の指定及び変更を除く。) 当該審判に係る身分関係の当事者
一
離婚、離縁その他戸籍の届出又は訂正を必要とする事項(親権者の指定及び変更を除く。) 当該審判に係る身分関係の当事者
二
親権者の指定又は変更 子
二
親権者の指定又は変更 子
(令五最裁規七・旧第一三六条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十二日最高裁判所規則第七号~
★第百三十八条に移動しました★
★旧第百三十七条から移動しました★
(異議の申立ての方式等・法第二百八十六条)
(異議の申立ての方式等・法第二百八十六条)
第百三十七条
法第二百八十六条第一項の規定による異議の申立ては、書面でしなければならない。
第百三十八条
法第二百八十六条第一項の規定による異議の申立ては、書面でしなければならない。
2
第百三十二条第二項の規定は、法第二百八十六条第五項の規定により法第二百八十四条第一項の審判が効力を失った場合について準用する。
2
第百三十二条第二項の規定は、法第二百八十六条第五項の規定により法第二百八十四条第一項の審判が効力を失った場合について準用する。
(令五最裁規七・旧第一三七条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十二日最高裁判所規則第七号~
★第百三十九条に移動しました★
★旧第百三十八条から移動しました★
(家事調停の手続においてされた裁判に対する不服申立て及び再審・法第二百八十八条)
(家事調停の手続においてされた裁判に対する不服申立て及び再審・法第二百八十八条)
第百三十八条
家事調停の手続においてされた裁判に対する不服申立て及び再審については、特別の定めのある場合を除き、それぞれ前編第一章第二節及び第三節の規定を準用する。
第百三十九条
家事調停の手続においてされた裁判に対する不服申立て及び再審については、特別の定めのある場合を除き、それぞれ前編第一章第二節及び第三節の規定を準用する。
(令五最裁規七・旧第一三八条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十二日最高裁判所規則第七号~
★第百四十条に移動しました★
★旧第百三十九条から移動しました★
(義務の履行状況の調査及び履行の勧告の手続における嘱託等・法第二百八十九条)
(義務の履行状況の調査及び履行の勧告の手続における嘱託等・法第二百八十九条)
第百三十九条
法第二百八十九条第二項又は第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による嘱託の手続は、裁判所書記官がする。
第百四十条
法第二百八十九条第二項又は第五項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による嘱託の手続は、裁判所書記官がする。
2
法第二百八十九条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による許可があった場合における同条第六項の記録の閲覧等又はその複製の請求に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
2
法第二百八十九条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による許可があった場合における同条第六項の記録の閲覧等又はその複製の請求に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
3
第三十五条の規定は、法第二百八十九条第一項の規定による調査及び勧告の事件の記録の閲覧等について準用する。
3
第三十五条の規定は、法第二百八十九条第一項の規定による調査及び勧告の事件の記録の閲覧等について準用する。
(令五最裁規七・旧第一三九条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十二日最高裁判所規則第七号~
★第百四十一条に移動しました★
★旧第百四十条から移動しました★
(義務履行の命令に違反した場合の制裁の告知等・法第二百九十条)
(義務履行の命令に違反した場合の制裁の告知等・法第二百九十条)
第百四十条
家庭裁判所は、法第二百九十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による義務の履行をすべきことを命ずる審判をする場合には、同時に、義務者に対し、その違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。
第百四十一条
家庭裁判所は、法第二百九十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による義務の履行をすべきことを命ずる審判をする場合には、同時に、義務者に対し、その違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、同項の審判の手続については、第二編第一章に定めるところによる。
2
前項に規定するもののほか、同項の審判の手続については、第二編第一章に定めるところによる。
(令五最裁規七・旧第一四〇条繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年十一月二十二日最高裁判所規則第七号~
★新設★
附 則(令和五・一一・二二最裁規七)
(施行期日)
この規則は、民法等の一部を改正する法律(令和四年法律第百二号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。