家事事件手続規則
平成二十四年七月十七日 最高裁判所 規則 第八号
家事事件手続規則の一部を改正する規則
令和元年七月九日 最高裁判所 規則 第三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年七月十六日
~令和元年七月九日最高裁判所規則第三号~
(遺留分の算定に係る合意についての許可の審判の申立書の添付書類・法第二百四十三条)
(遺留分の算定に係る合意についての許可の審判の申立書の添付書類・法第二百四十三条)
第百二十三条
遺留分の算定に係る合意についての許可の審判の申立書には、
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第七条第一項の確認をしたことを証明する経済産業大臣の作成した書面(当該確認に係る合意の内容が明らかにされたものに限る。)
を添付しなければならない。
第百二十三条
遺留分の算定に係る合意についての許可の審判の申立書には、
次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書面
を添付しなければならない。
★新設★
一
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第四条第一項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第一項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合 同法第七条第一項の確認をしたことを証明する経済産業大臣の作成した書面(当該確認に係る合意の内容が明らかにされたものに限る。)
★新設★
二
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第四条第三項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第三項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合 同法第七条第二項の確認をしたことを証明する経済産業大臣の作成した書面(当該確認に係る合意の内容が明らかにされたものに限る。)
(令元最裁規三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年七月十六日
~令和元年七月九日最高裁判所規則第三号~
★新設★
附 則(令和元・七・九最裁規三)
この規則は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日〔令和元年七月一六日〕から施行する。