家事事件手続規則
平成二十四年七月十七日 最高裁判所 規則 第八号
家事事件手続規則の一部を改正する規則
令和二年一月十日 最高裁判所 規則 第二号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十日最高裁判所規則第二号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第五条
)
第一章
通則
(
第一条-第五条
)
第二章
管轄
(
第六条-第九条
)
第二章
管轄
(
第六条-第九条
)
第三章
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(
第十条-第十四条
)
第三章
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(
第十条-第十四条
)
第四章
当事者能力及び手続行為能力
(
第十五条-第十七条
)
第四章
当事者能力及び手続行為能力
(
第十五条-第十七条
)
第五章
手続代理人
(
第十八条
)
第五章
手続代理人
(
第十八条
)
第六章
手続費用
第六章
手続費用
第一節
手続費用の負担
(
第十九条・第二十条
)
第一節
手続費用の負担
(
第十九条・第二十条
)
第二節
手続上の救助
(
第二十一条
)
第二節
手続上の救助
(
第二十一条
)
第七章
家事事件の審理等
(
第二十二条-第二十六条
)
第七章
家事事件の審理等
(
第二十二条-第二十六条
)
第二編
家事審判に関する手続
第二編
家事審判に関する手続
第一章
総則
第一章
総則
第一節
家事審判の手続
第一節
家事審判の手続
第一款
通則
(
第二十七条-第三十六条
)
第一款
通則
(
第二十七条-第三十六条
)
第二款
家事審判の申立て
(
第三十七条-第四十一条
)
第二款
家事審判の申立て
(
第三十七条-第四十一条
)
第三款
家事審判の手続の期日
(
第四十二条・第四十三条
)
第三款
家事審判の手続の期日
(
第四十二条・第四十三条
)
第四款
事実の調査及び証拠調べ
(
第四十四条-第四十六条
)
第四款
事実の調査及び証拠調べ
(
第四十四条-第四十六条
)
第五款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
(
第四十七条・第四十八条
)
第五款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
(
第四十七条・第四十八条
)
第六款
審判等
(
第四十九条-第五十一条
)
第六款
審判等
(
第四十九条-第五十一条
)
第七款
取下げによる事件の終了
(
第五十二条
)
第七款
取下げによる事件の終了
(
第五十二条
)
第八款
高等裁判所が第一審として行う手続
(
第五十三条
)
第八款
高等裁判所が第一審として行う手続
(
第五十三条
)
第二節
不服申立て
第二節
不服申立て
第一款
審判に対する不服申立て
第一款
審判に対する不服申立て
第一目
即時抗告
(
第五十四条-第六十条
)
第一目
即時抗告
(
第五十四条-第六十条
)
第二目
特別抗告
(
第六十一条-第六十八条
)
第二目
特別抗告
(
第六十一条-第六十八条
)
第三目
許可抗告
(
第六十九条
)
第三目
許可抗告
(
第六十九条
)
第二款
審判以外の裁判に対する不服申立て
(
第七十条-第七十二条
)
第二款
審判以外の裁判に対する不服申立て
(
第七十条-第七十二条
)
第三節
再審
(
第七十三条・第七十四条
)
第三節
再審
(
第七十三条・第七十四条
)
第四節
審判前の保全処分
(
第七十五条
)
第四節
審判前の保全処分
(
第七十五条
)
第五節
戸籍の記載等の嘱託
(
第七十六条・第七十七条
)
第五節
戸籍の記載等の嘱託
(
第七十六条・第七十七条
)
第二章
家事審判事件
第二章
家事審判事件
第一節
成年後見に関する審判事件
(
第七十八条-第八十四条
)
第一節
成年後見に関する審判事件
(
第七十八条-第八十四条
)
第二節
保佐に関する審判事件
(
第八十五条
)
第二節
保佐に関する審判事件
(
第八十五条
)
第三節
補助に関する審判事件
(
第八十六条
)
第三節
補助に関する審判事件
(
第八十六条
)
第四節
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
(
第八十七条
)
第四節
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
(
第八十七条
)
第五節
失踪の宣告に関する審判事件
(
第八十八条・第八十九条
)
第五節
失踪の宣告に関する審判事件
(
第八十八条・第八十九条
)
第六節
婚姻等に関する審判事件
(
第九十条-第九十二条
)
第六節
婚姻等に関する審判事件
(
第九十条-第九十二条
)
第七節
親子に関する審判事件
(
第九十三条・第九十四条
)
第七節
親子に関する審判事件
(
第九十三条-第九十四条
)
第八節
親権に関する審判事件
(
第九十五条・第九十六条
)
第八節
親権に関する審判事件
(
第九十五条・第九十六条
)
第九節
未成年後見に関する審判事件
(
第九十七条
)
第九節
未成年後見に関する審判事件
(
第九十七条
)
第十節
扶養に関する審判事件
(
第九十八条
)
第十節
扶養に関する審判事件
(
第九十八条
)
第十一節
推定相続人の廃除に関する審判事件
(
第九十九条-第百一条
)
第十一節
推定相続人の廃除に関する審判事件
(
第九十九条-第百一条
)
第十二節
遺産の分割に関する審判事件
(
第百二条-第百四条
)
第十二節
遺産の分割に関する審判事件
(
第百二条-第百四条
)
第十三節
相続の承認及び放棄に関する審判事件
(
第百五条-第百七条
)
第十三節
相続の承認及び放棄に関する審判事件
(
第百五条-第百七条
)
第十四節
財産分離に関する審判事件
(
第百八条
)
第十四節
財産分離に関する審判事件
(
第百八条
)
第十五節
相続人の不存在に関する審判事件
(
第百九条-第百十二条
)
第十五節
相続人の不存在に関する審判事件
(
第百九条-第百十二条
)
第十六節
遺言に関する審判事件
(
第百十三条-第百十六条
)
第十六節
遺言に関する審判事件
(
第百十三条-第百十六条
)
第十六節の二
特別の寄与に関する審判事件
(
第百十六条の二
)
第十六節の二
特別の寄与に関する審判事件
(
第百十六条の二
)
第十七節
任意後見契約法に規定する審判事件
(
第百十七条・第百十八条
)
第十七節
任意後見契約法に規定する審判事件
(
第百十七条・第百十八条
)
第十八節
戸籍法に規定する審判事件
(
第百十九条
)
第十八節
戸籍法に規定する審判事件
(
第百十九条
)
第十九節
厚生年金保険法に規定する審判事件
(
第百二十条
)
第十九節
厚生年金保険法に規定する審判事件
(
第百二十条
)
★新設★
第十九節の二
児童福祉法に規定する審判事件
(
第百二十条の二
)
第二十節
破産法に規定する審判事件
(
第百二十一条・第百二十二条
)
第二十節
破産法に規定する審判事件
(
第百二十一条・第百二十二条
)
第二十一節
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
(
第百二十三条
)
第二十一節
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
(
第百二十三条
)
第三編
家事調停に関する手続
第三編
家事調停に関する手続
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第百二十四条-第百二十六条
)
第一節
通則
(
第百二十四条-第百二十六条
)
第二節
家事調停の申立て
(
第百二十七条
)
第二節
家事調停の申立て
(
第百二十七条
)
第三節
家事調停の手続
(
第百二十八条・第百二十九条
)
第三節
家事調停の手続
(
第百二十八条・第百二十九条
)
第四節
調停の成立
(
第百三十条・第百三十一条
)
第四節
調停の成立
(
第百三十条・第百三十一条
)
第五節
調停の成立によらない事件の終了
(
第百三十二条
)
第五節
調停の成立によらない事件の終了
(
第百三十二条
)
第六節
付調停等
(
第百三十三条
)
第六節
付調停等
(
第百三十三条
)
第二章
合意に相当する審判
(
第百三十四条・第百三十五条
)
第二章
合意に相当する審判
(
第百三十四条・第百三十五条
)
第三章
調停に代わる審判
(
第百三十六条・第百三十七条
)
第三章
調停に代わる審判
(
第百三十六条・第百三十七条
)
第四章
不服申立て等
(
第百三十八条
)
第四章
不服申立て等
(
第百三十八条
)
第四編
履行の確保
(
第百三十九条・第百四十条
)
第四編
履行の確保
(
第百三十九条・第百四十条
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十日最高裁判所規則第二号~
(特別養子縁組の成立の審判の申立書の記載事項等・法第百六十四条)
(特別養子縁組の成立の審判の申立書の記載事項等・法第百六十四条)
第九十三条
特別養子縁組の成立の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第九十三条
特別養子縁組の成立の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
養子となるべき者の父母の同意の有無及びその同意がないときは民法第八百十七条の六ただし書に規定する場合に該当することを示す事情
一
申立人が特別養子適格の確認の申立てを同時にすることなく特別養子縁組の成立の申立てをする場合において、養子となるべき者について児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判が確定しているときはその旨並びにその審判事件が係属しているときは当該審判事件が係属している裁判所及び当該審判事件の表示
二
養親となるべき者による養子となるべき者の監護の開始の年月日、開始の経緯及び開始後の状況
二
養親となるべき者による養子となるべき者の監護の開始の年月日、開始の経緯及び開始後の状況
三
児童相談所又は養子縁組をあっせんする事業を行う者(以下この号
及び第三項
において「児童相談所等」という。)のあっせんの有無並びにそのあっせんが行われたときは当該児童相談所等の氏名又は名称及び住所
三
児童相談所又は養子縁組をあっせんする事業を行う者(以下この号
、第四項及び次条第一項第二号
において「児童相談所等」という。)のあっせんの有無並びにそのあっせんが行われたときは当該児童相談所等の氏名又は名称及び住所
★新設★
2
養子となるべき者について、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の申立てについての審判が確定したとき、又は児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の申立てが取り下げられたときは、特別養子適格の確認の申立てを同時にすることなく特別養子縁組の成立の申立てをした者は、その旨を家庭裁判所に届け出なければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
特別養子縁組の成立の審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、養親の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。
3
特別養子縁組の成立の審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、養親の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
特別養子縁組の成立の申立てについての審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該特別養子縁組のあっせんを行った児童相談所等及び当該特別養子縁組について家庭裁判所からの嘱託に応じて調査を行った児童相談所に対し、その旨を通知しなければならない。
4
特別養子縁組の成立の申立てについての審判が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該特別養子縁組のあっせんを行った児童相談所等及び当該特別養子縁組について家庭裁判所からの嘱託に応じて調査を行った児童相談所に対し、その旨を通知しなければならない。
★新設★
5
特別養子縁組の成立の申立てを却下する審判が確定したとき、又は特別養子縁組の成立の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該申立てをした者の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件の記録の存する裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。
(令二最裁規二・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十日最高裁判所規則第二号~
★新設★
(特別養子適格の確認の審判の申立書の記載事項等・法第百六十四条の二)
第九十三条の二
特別養子適格の確認の審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
養子となるべき者の父母の同意の有無及びその同意がないときは民法第八百十七条の六ただし書に規定する場合に該当することを示す事情
二
児童相談所等のあっせんの有無並びにそのあっせんが行われたときは当該児童相談所等の氏名又は名称及び住所
2
特別養子適格の確認の申立てについての審判が確定したとき、又は特別養子適格の確認の申立てが取り下げられたときは、裁判所書記官は、直ちに、当該申立てをした者の申立てによる特別養子縁組の成立の審判事件の記録の存する裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。
3
法第百六十四条の二第十四項の規定により特別養子適格の確認の審判が効力を失ったときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該審判の告知を受けた者に対し、その旨を通知しなければならない。
(令二最裁規二・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十日最高裁判所規則第二号~
★新設★
(児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判の申立書の記載事項・法第二百三十四条等)
第百二十条の二
児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判の申立書には、養子となるべき者の父母の同意の有無及びその同意がないときは民法第八百十七条の六ただし書に規定する場合に該当することを示す事情を記載しなければならない。
(令二最裁規二・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年一月十日最高裁判所規則第二号~
★新設★
附 則(令和二・一・一〇最裁規二)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。