家事事件手続規則
平成二十四年七月十七日 最高裁判所 規則 第八号
家事事件手続規則及び民事訴訟費用等に関する規則の一部を改正する規則
令和四年五月十三日 最高裁判所 規則 第十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十三日最高裁判所規則第十四号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第五条
)
第一章
通則
(
第一条-第五条
)
第二章
管轄
(
第六条-第九条
)
第二章
管轄
(
第六条-第九条
)
第三章
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(
第十条-第十四条
)
第三章
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(
第十条-第十四条
)
第四章
当事者能力及び手続行為能力
(
第十五条-第十七条
)
第四章
当事者能力及び手続行為能力
(
第十五条-第十七条
)
第五章
手続代理人
(
第十八条
)
第五章
手続代理人
(
第十八条
)
第六章
手続費用
第六章
手続費用
第一節
手続費用の負担
(
第十九条・第二十条
)
第一節
手続費用の負担
(
第十九条・第二十条
)
第二節
手続上の救助
(
第二十一条
)
第二節
手続上の救助
(
第二十一条
)
第七章
家事事件の審理等
(
第二十二条-第二十六条
)
第七章
家事事件の審理等
(
第二十二条-第二十六条
)
第二編
家事審判に関する手続
第二編
家事審判に関する手続
第一章
総則
第一章
総則
第一節
家事審判の手続
第一節
家事審判の手続
第一款
通則
(
第二十七条-第三十六条
)
第一款
通則
(
第二十七条-第三十六条
)
第二款
家事審判の申立て
(
第三十七条-第四十一条
)
第二款
家事審判の申立て
(
第三十七条-第四十一条
)
第三款
家事審判の手続の期日
(
第四十二条・第四十三条
)
第三款
家事審判の手続の期日
(
第四十二条・第四十三条
)
第四款
事実の調査及び証拠調べ
(
第四十四条-第四十六条
)
第四款
事実の調査及び証拠調べ
(
第四十四条-第四十六条
)
第五款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
(
第四十七条・第四十八条
)
第五款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
(
第四十七条・第四十八条
)
第六款
審判等
(
第四十九条-第五十一条
)
第六款
審判等
(
第四十九条-第五十一条
)
第七款
取下げによる事件の終了
(
第五十二条
)
第七款
取下げによる事件の終了
(
第五十二条
)
第八款
高等裁判所が第一審として行う手続
(
第五十三条
)
第八款
高等裁判所が第一審として行う手続
(
第五十三条
)
第二節
不服申立て
第二節
不服申立て
第一款
審判に対する不服申立て
第一款
審判に対する不服申立て
第一目
即時抗告
(
第五十四条-第六十条
)
第一目
即時抗告
(
第五十四条-第六十条
)
第二目
特別抗告
(
第六十一条-第六十八条
)
第二目
特別抗告
(
第六十一条-第六十八条
)
第三目
許可抗告
(
第六十九条
)
第三目
許可抗告
(
第六十九条
)
第二款
審判以外の裁判に対する不服申立て
(
第七十条-第七十二条
)
第二款
審判以外の裁判に対する不服申立て
(
第七十条-第七十二条
)
第三節
再審
(
第七十三条・第七十四条
)
第三節
再審
(
第七十三条・第七十四条
)
第四節
審判前の保全処分
(
第七十五条
)
第四節
審判前の保全処分
(
第七十五条
)
第五節
戸籍の記載等の嘱託
(
第七十六条・第七十七条
)
第五節
戸籍の記載等の嘱託
(
第七十六条・第七十七条
)
第二章
家事審判事件
第二章
家事審判事件
第一節
成年後見に関する審判事件
(
第七十八条-第八十四条
)
第一節
成年後見に関する審判事件
(
第七十八条-第八十四条
)
第二節
保佐に関する審判事件
(
第八十五条
)
第二節
保佐に関する審判事件
(
第八十五条
)
第三節
補助に関する審判事件
(
第八十六条
)
第三節
補助に関する審判事件
(
第八十六条
)
第四節
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
(
第八十七条
)
第四節
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
(
第八十七条
)
第五節
失踪の宣告に関する審判事件
(
第八十八条・第八十九条
)
第五節
失踪の宣告に関する審判事件
(
第八十八条・第八十九条
)
第六節
婚姻等に関する審判事件
(
第九十条-第九十二条
)
第六節
婚姻等に関する審判事件
(
第九十条-第九十二条
)
第七節
親子に関する審判事件
(
第九十三条-第九十四条
)
第七節
親子に関する審判事件
(
第九十三条-第九十四条
)
第八節
親権に関する審判事件
(
第九十五条・第九十六条
)
第八節
親権に関する審判事件
(
第九十五条・第九十六条
)
第九節
未成年後見に関する審判事件
(
第九十七条
)
第九節
未成年後見に関する審判事件
(
第九十七条
)
第十節
扶養に関する審判事件
(
第九十八条
)
第十節
扶養に関する審判事件
(
第九十八条
)
第十一節
推定相続人の廃除に関する審判事件
(
第九十九条-第百一条
)
第十一節
推定相続人の廃除に関する審判事件
(
第九十九条-第百一条
)
★新設★
第十一節の二
相続財産の保存に関する処分の審判事件
(
第百一条の二
)
第十二節
遺産の分割に関する審判事件
(
第百二条-第百四条
)
第十二節
遺産の分割に関する審判事件
(
第百二条-第百四条
)
第十三節
相続の承認及び放棄に関する審判事件
(
第百五条-第百七条
)
第十三節
相続の承認及び放棄に関する審判事件
(
第百五条-第百七条
)
第十四節
財産分離に関する審判事件
(
第百八条
)
第十四節
財産分離に関する審判事件
(
第百八条
)
第十五節
相続人の不存在に関する審判事件
(
第百九条-第百十二条
)
第十五節
相続人の不存在に関する審判事件
(
第百九条-第百十二条
)
第十六節
遺言に関する審判事件
(
第百十三条-第百十六条
)
第十六節
遺言に関する審判事件
(
第百十三条-第百十六条
)
第十六節の二
特別の寄与に関する審判事件
(
第百十六条の二
)
第十六節の二
特別の寄与に関する審判事件
(
第百十六条の二
)
第十七節
任意後見契約法に規定する審判事件
(
第百十七条・第百十八条
)
第十七節
任意後見契約法に規定する審判事件
(
第百十七条・第百十八条
)
第十八節
戸籍法に規定する審判事件
(
第百十九条
)
第十八節
戸籍法に規定する審判事件
(
第百十九条
)
第十九節
厚生年金保険法に規定する審判事件
(
第百二十条
)
第十九節
厚生年金保険法に規定する審判事件
(
第百二十条
)
第十九節の二
児童福祉法に規定する審判事件
(
第百二十条の二
)
第十九節の二
児童福祉法に規定する審判事件
(
第百二十条の二
)
第二十節
破産法に規定する審判事件
(
第百二十一条・第百二十二条
)
第二十節
破産法に規定する審判事件
(
第百二十一条・第百二十二条
)
第二十一節
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
(
第百二十三条
)
第二十一節
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
(
第百二十三条
)
第三編
家事調停に関する手続
第三編
家事調停に関する手続
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第百二十四条-第百二十六条
)
第一節
通則
(
第百二十四条-第百二十六条
)
第二節
家事調停の申立て
(
第百二十七条
)
第二節
家事調停の申立て
(
第百二十七条
)
第三節
家事調停の手続
(
第百二十八条・第百二十九条
)
第三節
家事調停の手続
(
第百二十八条・第百二十九条
)
第四節
調停の成立
(
第百三十条・第百三十一条
)
第四節
調停の成立
(
第百三十条・第百三十一条
)
第五節
調停の成立によらない事件の終了
(
第百三十二条
)
第五節
調停の成立によらない事件の終了
(
第百三十二条
)
第六節
付調停等
(
第百三十三条
)
第六節
付調停等
(
第百三十三条
)
第二章
合意に相当する審判
(
第百三十四条・第百三十五条
)
第二章
合意に相当する審判
(
第百三十四条・第百三十五条
)
第三章
調停に代わる審判
(
第百三十六条・第百三十七条
)
第三章
調停に代わる審判
(
第百三十六条・第百三十七条
)
第四章
不服申立て等
(
第百三十八条
)
第四章
不服申立て等
(
第百三十八条
)
第四編
履行の確保
(
第百三十九条・第百四十条
)
第四編
履行の確保
(
第百三十九条・第百四十条
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十三日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第百九十条の二)
第百一条の二
第八十二条の規定は相続財産の保存に関する処分の審判事件において選任された相続財産の管理人及び法第百九十条の二第二項において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された相続財産の管理人について、第八十三条の規定は法第百九十条の二第二項において準用する法第百二十五条第五項の規定による登記の嘱託について準用する。
(令四最裁規一四・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十三日最高裁判所規則第十四号~
(管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第二百一条)
第百七条
第八十二条の規定は相続財産の保存又は管理に関する処分の審判事件において選任された相続財産の管理人及び法第二百一条第十項において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された相続財産の管理人について、第八十三条の規定は法第二百一条第十項において準用する法第百二十五条第五項の規定による登記の嘱託について準用する。
第百七条
削除
(令四最裁規一四)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十三日最高裁判所規則第十四号~
(
相続財産の管理人
の選任等の公告・法第二百三条等)
(
相続財産の清算人
の選任等の公告・法第二百三条等)
第百九条
民法第九百五十二条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を掲げなければならない。
第百九条
民法第九百五十二条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を掲げなければならない。
一
申立人の氏名又は名称及び住所
一
申立人の氏名又は名称及び住所
二
被相続人の氏名、職業及び最後の住所
二
被相続人の氏名、職業及び最後の住所
三
被相続人の出生及び死亡の場所及び年月日
三
被相続人の出生及び死亡の場所及び年月日
四
相続財産の管理人
の氏名又は名称及び住所
四
相続財産の清算人
の氏名又は名称及び住所
★新設★
五
相続人は、一定の期間までにその権利の申出をすべきこと。
2
民法第九百五十八条の規定による公告には、次に掲げる事項を掲げなければならない。
★削除★
一
前項第一号から第三号までに掲げる事項
二
相続人は、一定の期間までにその権利の申出をすべきこと。
(令四最裁規一四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十三日最高裁判所規則第十四号~
(特別縁故者に対する相続財産の分与の審判の申立書の記載事項等・法第二百四条)
(特別縁故者に対する相続財産の分与の審判の申立書の記載事項等・法第二百四条)
第百十条
特別縁故者に対する相続財産の分与の審判の申立書には、被相続人との特別の縁故関係を記載しなければならない。
第百十条
特別縁故者に対する相続財産の分与の審判の申立書には、被相続人との特別の縁故関係を記載しなければならない。
2
特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てがあったときは、裁判所書記官は、遅滞なく、民法第九百五十二条第一項の規定により選任され、又は法第二百八条において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された
相続財産の管理人
に対し、その旨を通知しなければならない。当該申立てについての審判が確定したときも、同様とする。
2
特別縁故者に対する相続財産の分与の申立てがあったときは、裁判所書記官は、遅滞なく、民法第九百五十二条第一項の規定により選任され、又は法第二百八条において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された
相続財産の清算人
に対し、その旨を通知しなければならない。当該申立てについての審判が確定したときも、同様とする。
(令四最裁規一四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十三日最高裁判所規則第十四号~
(遺産の換価を命ずる裁判に関する手続の規定の準用・法第二百七条)
(遺産の換価を命ずる裁判に関する手続の規定の準用・法第二百七条)
第百十一条
第百三条第四項から第六項まで及び第九項の規定は、特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件について準用する。この場合において、同条第六項中「相続人」とあるのは、「
相続財産の管理人
」と読み替えるものとする。
第百十一条
第百三条第四項から第六項まで及び第九項の規定は、特別縁故者に対する相続財産の分与の審判事件について準用する。この場合において、同条第六項中「相続人」とあるのは、「
相続財産の清算人
」と読み替えるものとする。
(令四最裁規一四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十三日最高裁判所規則第十四号~
(管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第二百八条)
(管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第二百八条)
第百十二条
第八十二条の規定は相続人の不存在の場合における相続財産の
管理に
関する処分の審判事件において選任された
相続財産の管理人
及び法第二百八条において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された
相続財産の管理人
について、第八十三条の規定は法第二百八条において準用する法第百二十五条第五項の規定による登記の嘱託について準用する。
第百十二条
第八十二条の規定は相続人の不存在の場合における相続財産の
清算に
関する処分の審判事件において選任された
相続財産の清算人
及び法第二百八条において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された
相続財産の清算人
について、第八十三条の規定は法第二百八条において準用する法第百二十五条第五項の規定による登記の嘱託について準用する。
(令四最裁規一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年五月十三日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
附 則(令和四・五・一三最裁規一四)抄
(施行期日)
1
この規則は、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
(家事事件手続規則の一部改正に伴う経過措置)
2
この規則の施行前に改正法第一条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における当該相続財産の管理人の選任の公告及び相続人の捜索の公告に掲げる事項については、なお従前の例による。