家事事件手続規則
平成二十四年七月十七日 最高裁判所 規則 第八号

民事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和六年九月十七日 最高裁判所 規則 第十四号
条項号:第四条

-目次-
-本則-
第二十条 民事訴訟規則第一編第四章第一節の規定(同規則第二十四条第三項から第五項まで、第二十五条第二項及び第二十六条後段の規定を除く。)は、手続費用(家事審判及び家事調停に関する手続の費用をいう。第五十一条において同じ。)の負担について準用する。この場合において、同規則第二十四条第二項中「訴訟費用又は和解の費用」とあるのは「手続費用(家事審判及び家事調停に関する手続の費用をいう。)又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二十九条第四項の訴訟費用」と、「同項の申立てをする者」とあるのは「前項の申立てをする者」と、同項並びに同規則第二十五条第一項及び第三項、第二十六条前段並びに第二十八条中「訴訟費用等」とあるのは「手続費用等」と、同規則第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第二十七条中「資料」とあるのは「書面」と、同規則第二十四条第二項中「第四十七条の二(書類又は電磁的記録の直送)第一項」とあるのは「家事事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第八号)第二十六条第一項」と、同規則第二十五条第一項中「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」とあるのは「記載した書面」と、同規則第二十六条前段中「記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ」とあるのは「記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
第六十九条 第五十四条及び第五十九条から第六十七条までの規定は、許可抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、第五十四条中「審判に対する即時抗告」とあり、並びに第六十一条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条第一項中「特別抗告」とあるのは「法第九十七条第二項の申立て」と、第五十四条及び第六十一条中「抗告状」とあるのは「法第九十七条第二項の規定による許可の申立書」と、第五十九条中「審判書」とあるのは「原審の裁判書」と、第六十一条から第六十三条までの規定中「抗告提起通知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書」と、第六十一条中「抗告理由書」とあり、並びに第六十三条及び第六十六条中「特別抗告の抗告理由書」とあるのは「法第九十七条第二項の申立てに係る理由書」と、第六十二条及び第六十五条第一項中「抗告状却下」とあるのは「法第九十七条第二項の規定による許可の申立書の却下」と、第六十二条中「法第九十六条第一項において準用する法第八十七条第三項の規定による抗告却下」とあり、及び第六十五条第一項中「抗告却下」とあるのは「法第九十七条第二項の申立ての却下若しくは不許可」と、第六十六条中「特別抗告が不適法であるとき又は特別抗告」とあるのは「法第九十七条第二項の申立てが不適法であるとき又は同項の申立て」と読み替えるものとする。
第六十九条 第五十四条及び第五十九条から第六十七条までの規定は、許可抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、第五十四条中「審判に対する即時抗告」とあり、並びに第六十一条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条第一項中「特別抗告」とあるのは「法第九十七条第二項の申立て」と、第五十四条及び第六十一条中「抗告状」とあるのは「法第九十七条第二項の規定による許可の申立書」と、第五十九条中「審判書」とあるのは「原審の裁判書」と、第六十一条から第六十三条までの規定中「抗告提起通知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書」と、第六十一条中「抗告理由書」とあり、並びに第六十三条及び第六十六条中「特別抗告の抗告理由書」とあるのは「法第九十七条第二項の申立てに係る理由書」と、第六十二条及び第六十五条第一項中「抗告状却下」とあるのは「法第九十七条第二項の規定による許可の申立書の却下」と、第六十二条中「法第九十六条第一項において準用する法第八十七条第三項の規定による抗告却下」とあり、及び第六十五条第一項中「抗告却下」とあるのは「法第九十七条第二項の申立ての却下若しくは不許可」と、第六十六条中「特別抗告が不適法であるとき又は特別抗告」とあるのは「法第九十七条第二項の申立てが不適法であるとき又は同項の申立て」と読み替えるものとする。
 民事訴訟規則第百九十二条、第百九十三条、第百九十六条及び第百九十九条第一項の規定は法第九十七条第二項の申立てについて、同規則第二百条の規定は法第九十七条第二項の規定による許可をする場合について、同規則第五十条の二及び第二百二条の規定は許可抗告の抗告審に関する手続について準用する。この場合において、同規則第五十条の二中「電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ。)」とあるのは「決定書」と、「電子調書に記録させる」とあるのは「調書に記載させる」と、同規則第百九十六条第一項中「第百九十四条(上告理由書の提出期間)」とあるのは「家事事件手続規則第六十九条第一項において読み替えて準用する同規則第六十三条」と、「第百九十条(法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式)又は第百九十一条(法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)」とあるのは「同規則第六十九条第二項において準用する第百九十九条第一項」と、同条第二項中「法第三百十六条(原裁判所による上告の却下)第一項第二号の規定による上告却下」とあるのは「家事事件手続法第九十七条第二項の規定による申立ての不許可」と、「法第三百十五条(上告の理由の記載)第二項」とあるのは「家事事件手続規則第六十九条第二項において準用する第百九十九条第一項」と読み替えるものとする。
-改正附則-
-その他-
第六十八条第一項前条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項家事事件手続規則第三十二条第一項
の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルを録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)
電子調書の記録家事事件手続法第四十六条及び第百十四条第一項の調書(以下「期日調書」という。)の記載
第六十八条第二項前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条口頭弁論に係る電子調書期日調書
他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書家事審判事件の記録に添付して期日調書
第七十一条速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)速記録
電子速記録を速記録を
第七十二条電子速記録速記録
ファイルに記録して家事審判事件の記録に添付して
第七十二条及び第七十六条電子調書期日調書
第七十六条当該陳述の録音により作成された電磁的記録録音テープ
第百七条第三項、第百二十九条第二項、第百三十二条の二第三項、第百三十七条第二項、第百三十八条第一項、第百四十九条第二項及び第百四十九条の二第二項直送家事事件手続規則第二十六条第一項の直送
第百八条第一項電子呼出状呼出状
記録しなければ記載し、尋問事項書を添付しなければ
第百十六条第三項電子調書の作成に用いる場合家事事件手続法第四十六条及び第百十四条第一項の調書(以下「期日調書」という。)への添付
第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条及び第百四十六条第一項電子調書期日調書
第百十八条第二項記録させなければ記載させなければ
第百二十二条の二第二項及び第百二十二条の三第二項記録しなければ記載しなければ
第百二十三条第四項、第百三十二条の五第三項及び第百三十三条第三項準用する準用する。この場合において、同条第二項中「口頭弁論に係る電子調書に記録しなければ」とあるのは、「期日調書に記載しなければ」と読み替えるものとする
第百二十七条前節(証人尋問)前節及び家事事件手続規則第四十六条の二
第百二十九条の二口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日家事審判の手続の期日
第百三十四条第百八条(電子呼出状の記録事項等)家事事件手続規則第四十六条第一項において読み替えて準用する第百八条第一項
の電子呼出状の呼出状
第二項、第四項及び第五項第二項及び第五項並びに同規則第四十六条の二第一項及び第二項
、第百二十一条(傍聴人の退廷)及び及び
第百四十条第三項第九十九条(証拠の申出)第二項家事事件手続規則第四十六条第三項
第百四十二条記録すべき記載すべき
第百四十六条第一項裁判所書記官は、法
画像情報を原本、謄本又は抄本は、
第百四十六条第二項及び第百五十一条第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)家事事件手続規則第四十六条第一項において読み替えて準用する第百四十二条及び同規則第四十六条の四
電子調書について期日調書について
第百四十七条第一項から第三項まで及び第百三十七条の二から前条までから前条まで(第百三十七条第三項及び第四項、第百三十九条並びに第百四十三条第三項を除く。)
の規定及び家事事件手続規則第四十六条の四の規定
第百四十九条の二第一項最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製当該電磁的記録
電磁的記録をいう書面をいう
第百四十九条の二第一項及び第二項電子証拠説明書証拠説明書
第百四十九条の二第二項電磁的記録の複製電磁的記録を記録した記録媒体
第百四十九条の四から第百三十九条まで、第百三十八条
提出等)提出等)並びに家事事件手続規則第四十六条の四
文書の写し」とあるのは「電磁的記録の複製文書の写し」とあるのは「電磁的記録を記録した記録媒体
第百三十九条中「書証の写し」とあるのは「電磁的記録の複製」と、第百四十八条第百四十八条
読み替える、家事事件手続規則第四十六条の四中「同条の文書の写し」とあるのは「同項において読み替えて準用する同規則第百四十九条の二第一項の電磁的記録を記録した記録媒体」と読み替える
第六十八条第一項前条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項家事事件手続規則第百二十六条第一項において読み替えて準用する同規則第三十二条第一項
の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルを録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)
電子調書の記録家事事件手続法第二百五十三条の調書(以下「期日調書」という。)の記載
第六十八条第二項前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条口頭弁論に係る電子調書期日調書
他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書家事調停事件の記録に添付して期日調書
第七十一条速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)速記録
電子速記録を速記録を
第七十二条電子速記録速記録
ファイルに記録して家事調停事件の記録に添付して
第七十二条及び第七十六条電子調書期日調書
第七十六条当該陳述の録音により作成された電磁的記録録音テープ