家事事件手続規則
平成二十四年七月十七日 最高裁判所 規則 第八号
民事訴訟規則等の一部を改正する規則
令和六年九月十七日 最高裁判所 規則 第十四号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
第一編
総則
第一編
総則
第一章
通則
(
第一条-第五条
)
第一章
通則
(
第一条-第五条
)
第二章
管轄
(
第六条-第九条
)
第二章
管轄
(
第六条-第九条
)
第三章
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(
第十条-第十四条
)
第三章
裁判所職員の除斥、忌避及び回避
(
第十条-第十四条
)
第四章
当事者能力及び手続行為能力
(
第十五条-第十七条
)
第四章
当事者能力及び手続行為能力
(
第十五条-第十七条
)
第五章
手続代理人
(
第十八条
)
第五章
手続代理人
(
第十八条
)
第六章
手続費用
第六章
手続費用
第一節
手続費用の負担
(
第十九条・第二十条
)
第一節
手続費用の負担
(
第十九条・第二十条
)
第二節
手続上の救助
(
第二十一条
)
第二節
手続上の救助
(
第二十一条
)
第七章
家事事件の審理等
(
第二十二条-第二十六条
)
第七章
家事事件の審理等
(
第二十二条-第二十六条
)
第八章
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第二十六条の二
)
第八章
当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(
第二十六条の二
)
第二編
家事審判に関する手続
第二編
家事審判に関する手続
第一章
総則
第一章
総則
第一節
家事審判の手続
第一節
家事審判の手続
第一款
通則
(
第二十七条-第三十六条
)
第一款
通則
(
第二十七条-第三十六条
)
第二款
家事審判の申立て
(
第三十七条-第四十一条
)
第二款
家事審判の申立て
(
第三十七条-第四十一条
)
第三款
家事審判の手続の期日
(
第四十二条・第四十三条
)
第三款
家事審判の手続の期日
(
第四十二条・第四十三条
)
第四款
事実の調査及び証拠調べ
(
第四十四条-第四十六条
)
第四款
事実の調査及び証拠調べ
(
第四十四条-第四十六条の四
)
第五款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
(
第四十七条・第四十八条
)
第五款
家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
(
第四十七条・第四十八条
)
第六款
審判等
(
第四十九条-第五十一条
)
第六款
審判等
(
第四十九条-第五十一条
)
第七款
取下げによる事件の終了
(
第五十二条
)
第七款
取下げによる事件の終了
(
第五十二条
)
第八款
高等裁判所が第一審として行う手続
(
第五十三条
)
第八款
高等裁判所が第一審として行う手続
(
第五十三条
)
第二節
不服申立て
第二節
不服申立て
第一款
審判に対する不服申立て
第一款
審判に対する不服申立て
第一目
即時抗告
(
第五十四条-第六十条
)
第一目
即時抗告
(
第五十四条-第六十条
)
第二目
特別抗告
(
第六十一条-第六十八条
)
第二目
特別抗告
(
第六十一条-第六十八条
)
第三目
許可抗告
(
第六十九条
)
第三目
許可抗告
(
第六十九条
)
第二款
審判以外の裁判に対する不服申立て
(
第七十条-第七十二条
)
第二款
審判以外の裁判に対する不服申立て
(
第七十条-第七十二条
)
第三節
再審
(
第七十三条・第七十四条
)
第三節
再審
(
第七十三条・第七十四条
)
第四節
審判前の保全処分
(
第七十五条
)
第四節
審判前の保全処分
(
第七十五条
)
第五節
戸籍の記載等の嘱託
(
第七十六条・第七十七条
)
第五節
戸籍の記載等の嘱託
(
第七十六条・第七十七条
)
第二章
家事審判事件
第二章
家事審判事件
第一節
成年後見に関する審判事件
(
第七十八条-第八十四条
)
第一節
成年後見に関する審判事件
(
第七十八条-第八十四条
)
第二節
保佐に関する審判事件
(
第八十五条
)
第二節
保佐に関する審判事件
(
第八十五条
)
第三節
補助に関する審判事件
(
第八十六条
)
第三節
補助に関する審判事件
(
第八十六条
)
第四節
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
(
第八十七条
)
第四節
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件
(
第八十七条
)
第五節
失踪の宣告に関する審判事件
(
第八十八条・第八十九条
)
第五節
失踪の宣告に関する審判事件
(
第八十八条・第八十九条
)
第六節
婚姻等に関する審判事件
(
第九十条-第九十二条
)
第六節
婚姻等に関する審判事件
(
第九十条-第九十二条
)
第七節
親子に関する審判事件
(
第九十三条-第九十四条
)
第七節
親子に関する審判事件
(
第九十三条-第九十四条
)
第八節
親権に関する審判事件
(
第九十五条・第九十六条
)
第八節
親権に関する審判事件
(
第九十五条・第九十六条
)
第九節
未成年後見に関する審判事件
(
第九十七条
)
第九節
未成年後見に関する審判事件
(
第九十七条
)
第十節
扶養に関する審判事件
(
第九十八条
)
第十節
扶養に関する審判事件
(
第九十八条
)
第十一節
推定相続人の廃除に関する審判事件
(
第九十九条-第百一条
)
第十一節
推定相続人の廃除に関する審判事件
(
第九十九条-第百一条
)
第十一節の二
相続財産の保存に関する処分の審判事件
(
第百一条の二
)
第十一節の二
相続財産の保存に関する処分の審判事件
(
第百一条の二
)
第十二節
遺産の分割に関する審判事件
(
第百二条-第百四条
)
第十二節
遺産の分割に関する審判事件
(
第百二条-第百四条
)
第十三節
相続の承認及び放棄に関する審判事件
(
第百五条-第百七条
)
第十三節
相続の承認及び放棄に関する審判事件
(
第百五条-第百七条
)
第十四節
財産分離に関する審判事件
(
第百八条
)
第十四節
財産分離に関する審判事件
(
第百八条
)
第十五節
相続人の不存在に関する審判事件
(
第百九条-第百十二条
)
第十五節
相続人の不存在に関する審判事件
(
第百九条-第百十二条
)
第十六節
遺言に関する審判事件
(
第百十三条-第百十六条
)
第十六節
遺言に関する審判事件
(
第百十三条-第百十六条
)
第十六節の二
特別の寄与に関する審判事件
(
第百十六条の二
)
第十六節の二
特別の寄与に関する審判事件
(
第百十六条の二
)
第十七節
任意後見契約法に規定する審判事件
(
第百十七条・第百十八条
)
第十七節
任意後見契約法に規定する審判事件
(
第百十七条・第百十八条
)
第十八節
戸籍法に規定する審判事件
(
第百十九条
)
第十八節
戸籍法に規定する審判事件
(
第百十九条
)
第十九節
厚生年金保険法に規定する審判事件
(
第百二十条
)
第十九節
厚生年金保険法に規定する審判事件
(
第百二十条
)
第十九節の二
児童福祉法に規定する審判事件
(
第百二十条の二
)
第十九節の二
児童福祉法に規定する審判事件
(
第百二十条の二
)
第二十節
破産法に規定する審判事件
(
第百二十一条・第百二十二条
)
第二十節
破産法に規定する審判事件
(
第百二十一条・第百二十二条
)
第二十一節
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
(
第百二十三条
)
第二十一節
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に規定する審判事件
(
第百二十三条
)
第三編
家事調停に関する手続
第三編
家事調停に関する手続
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第百二十四条-第百二十六条
)
第一節
通則
(
第百二十四条-第百二十六条
)
第二節
家事調停の申立て
(
第百二十七条
)
第二節
家事調停の申立て
(
第百二十七条
)
第三節
家事調停の手続
(
第百二十八条・第百二十九条
)
第三節
家事調停の手続
(
第百二十八条・第百二十九条
)
第四節
調停の成立
(
第百三十条・第百三十一条
)
第四節
調停の成立
(
第百三十条・第百三十一条
)
第五節
調停の成立によらない事件の終了
(
第百三十二条
)
第五節
調停の成立によらない事件の終了
(
第百三十二条
)
第六節
付調停等
(
第百三十三条
)
第六節
付調停等
(
第百三十三条
)
第二章
合意に相当する審判
(
第百三十四条-第百三十六条
)
第二章
合意に相当する審判
(
第百三十四条-第百三十六条
)
第三章
調停に代わる審判
(
第百三十七条・第百三十八条
)
第三章
調停に代わる審判
(
第百三十七条・第百三十八条
)
第四章
不服申立て等
(
第百三十九条
)
第四章
不服申立て等
(
第百三十九条
)
第四編
履行の確保
(
第百四十条・第百四十一条
)
第四編
履行の確保
(
第百四十条・第百四十一条
)
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
(当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第一条
申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が
記名押印する
ものとする。
第一条
申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が
記名(当該書面がその提出により家事事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせるものである場合にあっては、記名押印)をする
ものとする。
一
当事者及び利害関係参加人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
一
当事者及び利害関係参加人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二
事件の表示
二
事件の表示
三
附属書類の表示
三
附属書類の表示
四
年月日
四
年月日
五
裁判所の表示
五
裁判所の表示
2
前項の規定にかかわらず、当事者、利害関係参加人又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載することを要しない。
2
前項の規定にかかわらず、当事者、利害関係参加人又は代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後裁判所に提出する同項の書面については、これを記載することを要しない。
(令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
(裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出)
第二条
裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
第二条
裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
一
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面
一
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面
二
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号。以下「法」という。)第三十八条の二において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定による
書面
二
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号。以下「法」という。)第三十八条の二において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十三条第二項の規定による
届出に係る書面(第二十六条の二第二項において「秘匿事項届出書面」という。)
三
その提出により家事事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(第一号に該当する書面を除く。)
三
その提出により家事事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書面(第一号に該当する書面を除く。)
四
法定代理権、家事事件の手続における手続上の行為(第十五条において「手続行為」という。)をするのに必要な授権又は手続代理人の権限を証明する書面その他の家事事件の手続上重要な事項を証明する書面
四
法定代理権、家事事件の手続における手続上の行為(第十五条において「手続行為」という。)をするのに必要な授権又は手続代理人の権限を証明する書面その他の家事事件の手続上重要な事項を証明する書面
五
特別抗告の抗告理由書又は法第九十七条第二項(法第百二条及び第二百八十八条において準用する場合を含む。)の申立てに係る理由書
五
特別抗告の抗告理由書又は法第九十七条第二項(法第百二条及び第二百八十八条において準用する場合を含む。)の申立てに係る理由書
2
ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、裁判所が受信した時に、当該書面が裁判所に提出されたものとみなす。
2
ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、裁判所が受信した時に、当該書面が裁判所に提出されたものとみなす。
3
裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
3
裁判所は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
(令四最裁規一七・一部改正)
(令四最裁規一七・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(催告及び通知)
第三条の二
家事事件の手続における催告及び通知は、相当と認める方法によることができる。
2
裁判所書記官は、催告又は通知をしたときは、その旨及び催告又は通知の方法を家事事件の記録上明らかにしなければならない。
3
催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合において、その公告は、催告すべき事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
4
前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。
5
この規則の規定による通知(第二十五条第一項において準用する民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第四十六条第二項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、裁判所書記官は、その事由を家事事件の記録上明らかにしなければならない。
6
当事者、利害関係参加人その他の関係人に対する通知は、裁判所書記官にさせることができる。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(申立てその他の申述の方式等に関する民事訴訟規則の準用)
(申立てその他の申述の方式等に関する民事訴訟規則の準用)
第五条
民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一条
の規定は家事事件の手続における申立てその他の申述の方式
について、同規則第四条の規定は家事事件の手続における催告及び通知について
、同規則第五条の規定は家事事件の手続における書類の記載の仕方について
準用する。
第五条
民事訴訟規則第一条第一項及び第二項
の規定は家事事件の手続における申立てその他の申述の方式
について
、同規則第五条の規定は家事事件の手続における書類の記載の仕方について
準用する。この場合において、同規則第一条第二項中「陳述の内容を電子調書に記録し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければ」とあるのは、「調書を作成し、記名押印しなければ」と読み替えるものとする。
(令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出等・法第十七条)
(法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出等・法第十七条)
第十五条
家事事件の手続における法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出については民事訴訟規則
第十四条
の規定を、家事事件の手続における法定代理権及び手続行為をするのに必要な授権の証明については同規則
第十五条前段
の規定を
準用する。
第十五条
家事事件の手続における法人でない社団又は財団の当事者能力の判断資料の提出については民事訴訟規則
第十四条第一項
の規定を、家事事件の手続における法定代理権及び手続行為をするのに必要な授権の証明については同規則
第十五条第一項
の規定を
準用する。この場合において、同項中「書面又は電磁的記録により」とあるのは、「書面で」と読み替えるものとする。
(令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(手続費用に関する民事訴訟規則の準用・法第三十一条)
(手続費用に関する民事訴訟規則の準用・法第三十一条)
第二十条
民事訴訟規則第一編第四章第一節の
規定
は、手続費用(家事審判及び家事調停に関する手続の費用をいう。第五十一条において同じ。)の負担について準用する。この場合において、同規則第二十四条第二項中「訴訟費用又は和解の費用」とあるのは「手続費用(家事審判及び家事調停に関する手続の費用をいう。)又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二十九条第四項の訴訟費用」と、
同項
並びに同規則
第二十五条、第二十六条及び
第二十八条中「訴訟費用等」とあるのは「手続費用等」と、同規則
第二十四条第二項中「第四十七条(書類の送付)第一項」とあるのは「家事事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第八号)第二十六条第一項
」と読み替えるものとする。
第二十条
民事訴訟規則第一編第四章第一節の
規定(同規則第二十四条第三項から第五項まで、第二十五条第二項及び第二十六条後段の規定を除く。)
は、手続費用(家事審判及び家事調停に関する手続の費用をいう。第五十一条において同じ。)の負担について準用する。この場合において、同規則第二十四条第二項中「訴訟費用又は和解の費用」とあるのは「手続費用(家事審判及び家事調停に関する手続の費用をいう。)又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二十九条第四項の訴訟費用」と、
「同項の申立てをする者」とあるのは「前項の申立てをする者」と、同項
並びに同規則
第二十五条第一項及び第三項、第二十六条前段並びに
第二十八条中「訴訟費用等」とあるのは「手続費用等」と、同規則
第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第二十七条中「資料」とあるのは「書面」と、同規則第二十四条第二項中「第四十七条の二(書類又は電磁的記録の直送)第一項」とあるのは「家事事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第八号)第二十六条第一項」と、同規則第二十五条第一項中「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」とあるのは「記載した書面」と、同規則第二十六条前段中「記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ」とあるのは「記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ
」と読み替えるものとする。
(令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(受命裁判官又は受託裁判官の
期日指定
・法第三十四条)
(受命裁判官又は受託裁判官の
期日指定等
・法第三十四条)
第二十二条
受命裁判官又は受託裁判官が行う家事事件の手続の
期日
は、その裁判官が
指定する
。
第二十二条
受命裁判官又は受託裁判官が行う家事事件の手続の
期日の指定及び変更
は、その裁判官が
行う
。
(令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(送達・法第三十六条)
(送達・法第三十六条)
第二十五条
送達については、民事訴訟規則第一編第五章第四節の規定(同規則第四十一条第二項
及び第四十七条
の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規則第三十九条中「地方裁判所」とあるのは、「家庭裁判所」と読み替えるものとする。
第二十五条
送達については、民事訴訟規則第一編第五章第四節の規定(同規則第四十一条第二項
、第一編第五章第四節第三款、第四十六条第一項及び第一編第五章第四節第五款
の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規則第三十九条中「地方裁判所」とあるのは、「家庭裁判所」と読み替えるものとする。
★新設★
2
送達すべき書類の提出に代えて調書を作成したときは、その調書の謄本又は抄本を交付して送達をする。
★新設★
3
呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
(令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(申立ての方式等に関する民事訴訟規則の準用・法第三十八条の二)
(申立ての方式等に関する民事訴訟規則の準用・法第三十八条の二)
第二十六条の二
家事事件の手続における申立ての方式等については、民事訴訟規則
第五十二条の九(第二号を除く。)、第五十二条の十第一項、第五十二条の十二第一項及び第五十二条の十三
の規定を準用する。この場合において、
同規則第五十二条の十三第一項
中「又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された」とあるのは、「が記載された」と読み替えるものとする。
第二十六条の二
家事事件の手続における申立ての方式等については、民事訴訟規則
第五十二条の十八(第二号に係る部分を除く。)、第五十二条の十九第一項、第五十二条の二十一第一項及び第五十二条の二十二第一項
の規定を準用する。この場合において、
同項
中「又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された」とあるのは、「が記載された」と読み替えるものとする。
★新設★
2
前項において読み替えて準用する民事訴訟規則第五十二条の二十二第一項の規定により、秘匿事項届出書面から法第三十八条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の四第一項の取消し又は同条第二項の許可の裁判に係る部分以外の部分(秘匿事項が記載された部分に限る。)を除いたものが提出された場合には、秘匿事項届出書面の閲覧又は謄写は、その提出されたものによってさせることができる。
(令四最裁規一七・追加)
(令四最裁規一七・追加、令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(音声の送受信による通話の方法による参与員の関与・法第四十条)
第二十七条
法第四十条第三項に規定する方法によって参与員に家事審判の手続の期日に立ち会わせ、当該期日における行為を行わせるときは、家庭裁判所又は受命裁判官は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一
通話者
二
通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
2
前項の方法によって参与員に同項の期日に立ち会わせ、当該期日における行為を行わせたときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を家事審判事件の記録上明らかにしなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★第二十七条の二に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(参加の申出の方式等・法第四十一条等)
(参加の申出の方式等・法第四十一条等)
第二十七条
法第四十一条第三項の書面には、家事審判の手続に参加する者が同条第一項又は第二項に規定する者であることを明らかにする資料を添付しなければならない。
第二十七条の二
法第四十一条第三項の書面には、家事審判の手続に参加する者が同条第一項又は第二項に規定する者であることを明らかにする資料を添付しなければならない。
2
法第四十一条第一項の規定による参加の申出があった場合には、当該申出を却下する裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
2
法第四十一条第一項の規定による参加の申出があった場合には、当該申出を却下する裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
3
法第四十一条第二項の規定による参加の裁判があったときは、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
3
法第四十一条第二項の規定による参加の裁判があったときは、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
4
第一項の規定は法第四十二条第四項において準用する法第四十一条第三項の書面について、第二項の規定は法第四十二条第一項の規定による参加の申出があった場合について、前項の規定は同条第二項の規定による参加の許可の裁判又は同条第三項の規定による参加の裁判があった場合について準用する。この場合において、第一項中「同条第一項又は第二項」とあるのは、「法第四十二条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
4
第一項の規定は法第四十二条第四項において準用する法第四十一条第三項の書面について、第二項の規定は法第四十二条第一項の規定による参加の申出があった場合について、前項の規定は同条第二項の規定による参加の許可の裁判又は同条第三項の規定による参加の裁判があった場合について準用する。この場合において、第一項中「同条第一項又は第二項」とあるのは、「法第四十二条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
(令六最裁規一四・旧第二七条繰下)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(期日及び期日調書に関する民事訴訟規則の準用・法第四十六条等)
(期日及び期日調書に関する民事訴訟規則の準用・法第四十六条等)
第三十三条
民事訴訟規則第六十八条から
第七十六条まで
及び第七十七条前段の規定は、家事審判の手続の期日及び期日調書について準用する。この場合において、
同規則第六十八条第一項中「前条(口頭弁論調書の実質的記載事項)第一項」とあるのは「家事事件手続規則第三十二条第一項」と、同規則第七十四条第一項第三号中「上訴の提起又は上告受理」とあるのは「審判に対する即時抗告若しくは特別抗告の提起又は家事事件手続法第九十七条第二項」と
読み替えるものとする。
第三十三条
民事訴訟規則第六十八条から
第七十二条まで、第七十六条
及び第七十七条前段の規定は、家事審判の手続の期日及び期日調書について準用する。この場合において、
別表第一の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に
読み替えるものとする。
(令四最裁規一七・一部改正)
(令四最裁規一七・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(音声の送受信による通話の方法による家庭裁判所調査官の関与・法第五十九条)
第四十四条の二
法第五十九条第三項に規定する方法によって家庭裁判所調査官に家事審判の手続の期日に立ち会わせ、当該期日において意見を述べさせるときは、家庭裁判所又は受命裁判官は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
一
通話者
二
通話者の所在する場所の状況が当該方法によって手続を実施するために適切なものであること。
2
前項の方法によって家庭裁判所調査官に同項の期日に立ち会わせ、当該期日において意見を述べさせたときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を家事審判事件の記録上明らかにしなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(音声の送受信による通話の方法による裁判所技官の関与・法第六十条)
第四十四条の三
前条の規定は、法第六十条第二項において準用する法第五十九条第三項に規定する方法によって裁判所技官に家事審判の手続の期日に立ち会わせ、当該期日において意見を述べさせる場合について準用する。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(証拠調べ・法第六十四条)
(証拠調べ・法第六十四条)
第四十六条
家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟規則第二編第三章第一節から第六節までの規定(同規則第九十九条第二項、第百条、第百一条、
第百五条の二、第百二十一条及び第百三十九条
の規定を除く。)を準用する。この場合において、
これらの規定中「直送」とあるのは「家事事件手続規則第二十六条第一項の直送」と、同規則第百二十九条の二中「口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日」とあるのは「家事審判の手続の期日」と、同規則第百四十条第三項中「第九十九条(証拠の申出)第二項」とあるのは「家事事件手続規則第四十六条第三項」と
読み替えるものとする。
第四十六条
家事審判の手続における証拠調べについては、民事訴訟規則第二編第三章第一節から第六節までの規定(同規則第九十九条第二項、第百条、第百一条、
第百五条の二から第百五条の五まで、第百八条第二項、第百十二条第三項及び第四項、第百二十一条、第百二十四条第四項、第百三十一条、第百三十二条第三項、第百三十五条の二、第百三十七条第三項及び第四項、第百三十九条、第百四十三条第三項、第百四十九条の二第三項、第百四十九条の三並びに第百五十一条の二
の規定を除く。)を準用する。この場合において、
別表第二の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に
読み替えるものとする。
2
法第六十四条第五項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合には、民事訴訟規則第百十一条の規定は、前項において準用する同規則第百二十七条ただし書の規定にかかわらず、当該当事者の勾引について準用する。
2
法第六十四条第五項の規定により出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合には、民事訴訟規則第百十一条の規定は、前項において準用する同規則第百二十七条ただし書の規定にかかわらず、当該当事者の勾引について準用する。
3
当事者等が第一項において準用する民事訴訟規則第九十九条第一項の証拠の申出を記載した書面を裁判所に提出する場合には、当該書面について直送をしなければならない。
3
当事者等が第一項において準用する民事訴訟規則第九十九条第一項の証拠の申出を記載した書面を裁判所に提出する場合には、当該書面について直送をしなければならない。
4
裁判長は、必要があると認めるときは、第一項の証拠調べの期日において参与員、家庭裁判所調査官又は医師である裁判所技官が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
4
裁判長は、必要があると認めるときは、第一項の証拠調べの期日において参与員、家庭裁判所調査官又は医師である裁判所技官が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
(令五最裁規四・一部改正)
(令五最裁規四・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(証人の宣誓)
第四十六条の二
裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
2
裁判長は、相当と認めるときは、前項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する署名に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
3
前二項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(鑑定人の宣誓)
第四十六条の三
鑑定人の宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
2
鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁判所に提出する方式によってもさせることができる。この場合における裁判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
(受命裁判官等の証拠調べの調書)
第四十六条の四
受命裁判官又は受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、第四十六条第一項において読み替えて準用する民事訴訟規則第百四十二条の期日調書に同条の文書の写しを添付することができる。
(令六最裁規一四・追加)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(即時抗告の規定及び民事訴訟規則の準用・法第九十六条)
(即時抗告の規定及び民事訴訟規則の準用・法第九十六条)
第六十八条
第五十四条、第五十九条及び第六十条の規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、第五十九条中「審判書」とあるのは、「原審の裁判書」と読み替えるものとする。
第六十八条
第五十四条、第五十九条及び第六十条の規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、第五十九条中「審判書」とあるのは、「原審の裁判書」と読み替えるものとする。
2
民事訴訟規則第五十条の二、第百九十条第一項、第百九十二条、第百九十三条、第百九十六条及び第二百二条の規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。
この場合において
、同規則第百九十六条第一項中「第百九十四条(上告理由書の提出期間)」とあるのは「家事事件手続規則第六十三条」と、「第百九十条(法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式)又は第百九十一条(法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)」とあるのは「同規則第六十八条第二項において準用する第百九十条第一項」と読み替えるものとする。
2
民事訴訟規則第五十条の二、第百九十条第一項、第百九十二条、第百九十三条、第百九十六条及び第二百二条の規定は、特別抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。
この場合において、同規則第五十条の二中「電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ。)」とあるのは「決定書」と、「電子調書に記録させる」とあるのは「調書に記載させる」と
、同規則第百九十六条第一項中「第百九十四条(上告理由書の提出期間)」とあるのは「家事事件手続規則第六十三条」と、「第百九十条(法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式)又は第百九十一条(法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)」とあるのは「同規則第六十八条第二項において準用する第百九十条第一項」と読み替えるものとする。
(令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(即時抗告等の規定及び民事訴訟規則の準用・法第九十八条)
(即時抗告等の規定及び民事訴訟規則の準用・法第九十八条)
第六十九条
第五十四条及び第五十九条から第六十七条までの規定は、許可抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、第五十四条中「審判に対する即時抗告」とあり、並びに第六十一条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条第一項中「特別抗告」とあるのは「法第九十七条第二項の申立て」と、第五十四条及び第六十一条中「抗告状」とあるのは「法第九十七条第二項の規定による許可の申立書」と、第五十九条中「審判書」とあるのは「原審の裁判書」と、第六十一条から第六十三条までの規定中「抗告提起通知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書」と、第六十一条中「抗告理由書」とあり、並びに第六十三条及び第六十六条中「特別抗告の抗告理由書」とあるのは「法第九十七条第二項の申立てに係る理由書」と、第六十二条及び第六十五条第一項中「抗告状却下」とあるのは「法第九十七条第二項の規定による許可の申立書の却下」と、第六十二条中「法第九十六条第一項において準用する法第八十七条第三項の規定による抗告却下」とあり、及び第六十五条第一項中「抗告却下」とあるのは「法第九十七条第二項の申立ての却下若しくは不許可」と、第六十六条中「特別抗告が不適法であるとき又は特別抗告」とあるのは「法第九十七条第二項の申立てが不適法であるとき又は同項の申立て」と読み替えるものとする。
第六十九条
第五十四条及び第五十九条から第六十七条までの規定は、許可抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、第五十四条中「審判に対する即時抗告」とあり、並びに第六十一条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条第一項中「特別抗告」とあるのは「法第九十七条第二項の申立て」と、第五十四条及び第六十一条中「抗告状」とあるのは「法第九十七条第二項の規定による許可の申立書」と、第五十九条中「審判書」とあるのは「原審の裁判書」と、第六十一条から第六十三条までの規定中「抗告提起通知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書」と、第六十一条中「抗告理由書」とあり、並びに第六十三条及び第六十六条中「特別抗告の抗告理由書」とあるのは「法第九十七条第二項の申立てに係る理由書」と、第六十二条及び第六十五条第一項中「抗告状却下」とあるのは「法第九十七条第二項の規定による許可の申立書の却下」と、第六十二条中「法第九十六条第一項において準用する法第八十七条第三項の規定による抗告却下」とあり、及び第六十五条第一項中「抗告却下」とあるのは「法第九十七条第二項の申立ての却下若しくは不許可」と、第六十六条中「特別抗告が不適法であるとき又は特別抗告」とあるのは「法第九十七条第二項の申立てが不適法であるとき又は同項の申立て」と読み替えるものとする。
2
民事訴訟規則第百九十二条、第百九十三条、第百九十六条及び第百九十九条第一項の規定は法第九十七条第二項の申立てについて、同規則第二百条の規定は法第九十七条第二項の規定による許可をする場合について、同規則第五十条の二及び第二百二条の規定は許可抗告の抗告審に関する手続について準用する。
この場合において
、同規則第百九十六条第一項中「第百九十四条(上告理由書の提出期間)」とあるのは「家事事件手続規則第六十九条第一項において読み替えて準用する同規則第六十三条」と、「第百九十条(法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式)又は第百九十一条(法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)」とあるのは「同規則第六十九条第二項において準用する第百九十九条第一項」と、同条第二項中「法第三百十六条(原裁判所による上告の却下)第一項第二号の規定による上告却下」とあるのは「家事事件手続法第九十七条第二項の規定による申立ての不許可」と、「法第三百十五条(上告の理由の記載)第二項」とあるのは「家事事件手続規則第六十九条第二項において準用する第百九十九条第一項」と読み替えるものとする。
2
民事訴訟規則第百九十二条、第百九十三条、第百九十六条及び第百九十九条第一項の規定は法第九十七条第二項の申立てについて、同規則第二百条の規定は法第九十七条第二項の規定による許可をする場合について、同規則第五十条の二及び第二百二条の規定は許可抗告の抗告審に関する手続について準用する。
この場合において、同規則第五十条の二中「電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ。)」とあるのは「決定書」と、「電子調書に記録させる」とあるのは「調書に記載させる」と
、同規則第百九十六条第一項中「第百九十四条(上告理由書の提出期間)」とあるのは「家事事件手続規則第六十九条第一項において読み替えて準用する同規則第六十三条」と、「第百九十条(法第三百十二条第一項及び第二項の上告理由の記載の方式)又は第百九十一条(法第三百十二条第三項の上告理由の記載の方式)」とあるのは「同規則第六十九条第二項において準用する第百九十九条第一項」と、同条第二項中「法第三百十六条(原裁判所による上告の却下)第一項第二号の規定による上告却下」とあるのは「家事事件手続法第九十七条第二項の規定による申立ての不許可」と、「法第三百十五条(上告の理由の記載)第二項」とあるのは「家事事件手続規則第六十九条第二項において準用する第百九十九条第一項」と読み替えるものとする。
(令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(期日調書等に関する規定及び民事訴訟規則の準用・法第二百五十三条等)
(期日調書等に関する規定及び民事訴訟規則の準用・法第二百五十三条等)
第百二十六条
第三十一条及び第三十二条の規定は法第二百五十三条の調書について、第三十四条の規定は家事調停事件の記録の正本等について、第三十五条の規定は家事調停事件の記録の閲覧等について準用する。この場合において、第三十一条第一項第二号中「裁判官」とあるのは「裁判官又は家事調停官、家事調停委員」と、第三十二条第一項第一号中「及び申立ての取下げ」とあるのは「、申立ての取下げ、法第二百六十八条の合意及び法第二百七十一条又は第二百七十二条第一項の規定による事件の終了」と、第三十五条中「法第四十七条第一項に規定する記録の閲覧等」とあるのは「家事調停事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は家事調停事件に関する事項の証明書の交付」と読み替えるものとする。
第百二十六条
第三十一条及び第三十二条の規定は法第二百五十三条の調書について、第三十四条の規定は家事調停事件の記録の正本等について、第三十五条の規定は家事調停事件の記録の閲覧等について準用する。この場合において、第三十一条第一項第二号中「裁判官」とあるのは「裁判官又は家事調停官、家事調停委員」と、第三十二条第一項第一号中「及び申立ての取下げ」とあるのは「、申立ての取下げ、法第二百六十八条の合意及び法第二百七十一条又は第二百七十二条第一項の規定による事件の終了」と、第三十五条中「法第四十七条第一項に規定する記録の閲覧等」とあるのは「家事調停事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は家事調停事件に関する事項の証明書の交付」と読み替えるものとする。
2
民事訴訟規則第六十八条から
第七十六条まで
及び第七十七条前段の規定は、家事調停の手続の期日及び前項の調書について準用する。この場合において、
同規則第六十八条第一項中「前条(口頭弁論調書の実質的記載事項)第一項」とあるのは「家事事件手続規則第百二十六条第一項において読み替えて準用する同規則第三十二条第一項」と、同規則第七十四条第一項第三号中「上訴の提起又は上告受理」とあるのは「家事調停に関する審判に対する即時抗告若しくは特別抗告の提起又は家事事件手続法第二百八十八条において準用する同法第九十七条第二項」と
読み替えるものとする。
2
民事訴訟規則第六十八条から
第七十二条まで、第七十六条
及び第七十七条前段の規定は、家事調停の手続の期日及び前項の調書について準用する。この場合において、
別表第三の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に
読み替えるものとする。
(令四最裁規一七・一部改正)
(令四最裁規一七・令六最裁規一四・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
(家事調停の手続における参加及び排除等・法第二百五十八条)
(家事調停の手続における参加及び排除等・法第二百五十八条)
第百二十八条
家事調停の手続における参加及び排除については
第二十七条
及び第二十八条の規定を、家事調停の手続における受継については第二十九条(第四項を除く。)の規定を、家事調停の手続における受命裁判官の指定については第三十六条の規定を、家事調停の手続の期日については第四十二条及び第四十三条の規定を、家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについては第四十四条第一項
、第四十五条及び第四十六条
の規定を、家事調停に関する審判については第四十九条から第五十一条まで(第四十九条第三項及び第五十条第四項を除く。)の規定を、家事調停に関する審判以外の裁判については第四十九条第三項、第五十条第四項及び第五十一条の規定を準用する。この場合において、第四十九条第一項中「第四十七条第一項又は第六項」とあるのは、「第二百五十四条第一項又は第四項」と読み替えるものとする。
第百二十八条
家事調停の手続における参加及び排除については
第二十七条の二
及び第二十八条の規定を、家事調停の手続における受継については第二十九条(第四項を除く。)の規定を、家事調停の手続における受命裁判官の指定については第三十六条の規定を、家事調停の手続の期日については第四十二条及び第四十三条の規定を、家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについては第四十四条第一項
及び第四十四条の二から第四十六条の四まで
の規定を、家事調停に関する審判については第四十九条から第五十一条まで(第四十九条第三項及び第五十条第四項を除く。)の規定を、家事調停に関する審判以外の裁判については第四十九条第三項、第五十条第四項及び第五十一条の規定を準用する。この場合において、第四十九条第一項中「第四十七条第一項又は第六項」とあるのは、「第二百五十四条第一項又は第四項」と読み替えるものとする。
2
調停委員会を組織する家事調停委員は、家事調停の手続における証拠調べにおいて、調停委員会を組織する裁判官に告げて、証人、当事者本人又は鑑定人を尋問することができる。
2
調停委員会を組織する家事調停委員は、家事調停の手続における証拠調べにおいて、調停委員会を組織する裁判官に告げて、証人、当事者本人又は鑑定人を尋問することができる。
(令六最裁規一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
附 則(令和六・九・一七最裁規一四)抄
(施行期日)
第一条
この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。〔後略〕
-その他-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
別表第一
(第三十三条関係)
(令六最裁規一四・追加)
第六十八条第一項
前条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項
家事事件手続規則第三十二条第一項
の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイル
を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)
電子調書の記録
家事事件手続法第四十六条及び第百十四条第一項の調書(以下「期日調書」という。)の記載
第六十八条第二項
前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ
証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条
口頭弁論に係る電子調書
期日調書
他の電磁的記録
書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書
家事審判事件の記録に添付して期日調書
第七十一条
速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)
速記録
電子速記録を
速記録を
第七十二条
電子速記録
速記録
ファイルに記録して
家事審判事件の記録に添付して
第七十二条及び第七十六条
電子調書
期日調書
第七十六条
当該陳述の録音により作成された電磁的記録
録音テープ
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
別表第二
(第四十六条関係)
(令六最裁規一四・追加)
第百七条第三項、第百二十九条第二項、第百三十二条の二第三項、第百三十七条第二項、第百三十八条第一項、第百四十九条第二項及び第百四十九条の二第二項
直送
家事事件手続規則第二十六条第一項の直送
第百八条第一項
電子呼出状
呼出状
記録しなければ
記載し、尋問事項書を添付しなければ
第百十六条第三項
電子調書の作成に用いる場合
家事事件手続法第四十六条及び第百十四条第一項の調書(以下「期日調書」という。)への添付
第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条及び第百四十六条第一項
電子調書
期日調書
第百十八条第二項
記録させなければ
記載させなければ
第百二十二条の二第二項及び第百二十二条の三第二項
記録しなければ
記載しなければ
第百二十三条第四項、第百三十二条の五第三項及び第百三十三条第三項
準用する
準用する。この場合において、同条第二項中「口頭弁論に係る電子調書に記録しなければ」とあるのは、「期日調書に記載しなければ」と読み替えるものとする
第百二十七条
前節(証人尋問)
前節及び家事事件手続規則第四十六条の二
第百二十九条の二
口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日
家事審判の手続の期日
第百三十四条
第百八条(電子呼出状の記録事項等)
家事事件手続規則第四十六条第一項において読み替えて準用する第百八条第一項
の電子呼出状
の呼出状
第二項、第四項及び第五項
第二項及び第五項並びに同規則第四十六条の二第一項及び第二項
、第百二十一条(傍聴人の退廷)及び
及び
第百四十条第三項
第九十九条(証拠の申出)第二項
家事事件手続規則第四十六条第三項
第百四十二条
記録すべき
記載すべき
第百四十六条第一項
裁判所書記官は、法
法
画像情報を
原本、謄本又は抄本は、
第百四十六条第二項及び第百五十一条
第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)
家事事件手続規則第四十六条第一項において読み替えて準用する第百四十二条及び同規則第四十六条の四
電子調書について
期日調書について
第百四十七条
第一項から第三項まで及び第百三十七条の二から前条まで
から前条まで(第百三十七条第三項及び第四項、第百三十九条並びに第百四十三条第三項を除く。)
の規定
及び家事事件手続規則第四十六条の四の規定
第百四十九条の二第一項
最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製
当該電磁的記録
電磁的記録をいう
書面をいう
第百四十九条の二第一項及び第二項
電子証拠説明書
証拠説明書
第百四十九条の二第二項
電磁的記録の複製
電磁的記録を記録した記録媒体
第百四十九条の四
から第百三十九条まで
、第百三十八条
提出等)
提出等)並びに家事事件手続規則第四十六条の四
文書の写し」とあるのは「電磁的記録の複製
文書の写し」とあるのは「電磁的記録を記録した記録媒体
第百三十九条中「書証の写し」とあるのは「電磁的記録の複製」と、第百四十八条
第百四十八条
読み替える
、家事事件手続規則第四十六条の四中「同条の文書の写し」とあるのは「同項において読み替えて準用する同規則第百四十九条の二第一項の電磁的記録を記録した記録媒体」と読み替える
施行日:令和八年五月九十九日
~令和六年九月十七日最高裁判所規則第十四号~
★新設★
別表第三
(第百二十六条関係)
(令六最裁規一四・追加)
第六十八条第一項
前条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項
家事事件手続規則第百二十六条第一項において読み替えて準用する同規則第三十二条第一項
の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイル
を録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)
電子調書の記録
家事事件手続法第二百五十三条の調書(以下「期日調書」という。)の記載
第六十八条第二項
前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ
証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条
口頭弁論に係る電子調書
期日調書
他の電磁的記録
書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書
家事調停事件の記録に添付して期日調書
第七十一条
速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)
速記録
電子速記録を
速記録を
第七十二条
電子速記録
速記録
ファイルに記録して
家事調停事件の記録に添付して
第七十二条及び第七十六条
電子調書
期日調書
第七十六条
当該陳述の録音により作成された電磁的記録
録音テープ