家事審判法
昭和二十二年十二月六日 法律 第百五十二号
民法等の一部を改正する法律
平成二十三年六月三日 法律 第六十一号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月三日法律第六十一号~
〔審判を行う事項〕
〔審判を行う事項〕
第九条
家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。
第九条
家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。
甲類
甲類
一
民法(明治二十九年法律第八十九号)第七条及び第十条の規定による後見開始の審判及びその取消し
一
民法(明治二十九年法律第八十九号)第七条及び第十条の規定による後見開始の審判及びその取消し
二の二
民法第十五条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条、第八百七十六条の九第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項の規定による補助開始の審判、その取消しその他の補助に関する処分
二の二
民法第十五条第一項、第十七条第一項及び第三項、第十八条、第八百七十六条の九第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項の規定による補助開始の審判、その取消しその他の補助に関する処分
二の三
民法第十九条の規定による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の取消し
二の三
民法第十九条の規定による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の取消し
二
民法第十一条、第十三条第二項及び第三項、第十四条並びに第八百七十六条の四第一項及び第三項の規定による保佐開始の審判、その取消しその他の保佐に関する処分
二
民法第十一条、第十三条第二項及び第三項、第十四条並びに第八百七十六条の四第一項及び第三項の規定による保佐開始の審判、その取消しその他の保佐に関する処分
三
民法第二十五条から第二十九条までの規定による不在者の財産の管理に関する処分
三
民法第二十五条から第二十九条までの規定による不在者の財産の管理に関する処分
四
民法第三十条及び第三十二条第一項の規定による失踪の宣告及びその取消し
四
民法第三十条及び第三十二条第一項の規定による失踪の宣告及びその取消し
五
民法第七百七十五条の規定による特別代理人の選任
五
民法第七百七十五条の規定による特別代理人の選任
六
民法第七百九十一条第一項又は第三項の規定による子の氏の変更についての許可
六
民法第七百九十一条第一項又は第三項の規定による子の氏の変更についての許可
七の二
民法第八百十一条第五項の規定による未成年後見人となるべき者の選任
七の二
民法第八百十一条第五項の規定による未成年後見人となるべき者の選任
七
民法第七百九十四条又は第七百九十八条の規定による養子をするについての許可
七
民法第七百九十四条又は第七百九十八条の規定による養子をするについての許可
八の二
民法第八百十七条の二及び第八百十七条の十の規定による縁組及び離縁に関する処分
八の二
民法第八百十七条の二及び第八百十七条の十の規定による縁組及び離縁に関する処分
八
民法第八百十一条第六項の規定による離縁をするについての許可
八
民法第八百十一条第六項の規定による離縁をするについての許可
九
民法第八百二十二条又は第八百五十七条(同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による懲戒に関する許可その他の処分
九
削除
十
民法第八百二十六条(同法第八百六十条において準用する場合を含む。)の規定による特別代理人の選任
十
民法第八百二十六条(同法第八百六十条において準用する場合を含む。)の規定による特別代理人の選任
十一
民法第八百三十条第二項から第四項まで(同法第八百六十九条において準用する場合を含む。)の規定による財産の管理者の選任その他の財産の管理に関する処分
十一
民法第八百三十条第二項から第四項まで(同法第八百六十九条において準用する場合を含む。)の規定による財産の管理者の選任その他の財産の管理に関する処分
十二
民法第八百三十四条から第八百三十六条までの規定による
親権又は管理権の喪失の宣告
及びその取消し
十二
民法第八百三十四条から第八百三十六条までの規定による
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判
及びその取消し
十三
民法第八百三十七条の規定による親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可
十三
民法第八百三十七条の規定による親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可
十四
民法
第八百四十条
、第八百四十三条第一項から第三項まで(同法第八百七十六条の二第二項及び第八百七十六条の七第二項において同法第八百四十三条第二項及び第三項の規定を準用する場合を含む。)、第八百四十九条
、第八百四十九条の二
、第八百七十六条の二第一項、第八百七十六条の三第一項、第八百七十六条の七第一項又は第八百七十六条の八第一項の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の選任
十四
民法
第八百四十条第一項若しくは第二項
、第八百四十三条第一項から第三項まで(同法第八百七十六条の二第二項及び第八百七十六条の七第二項において同法第八百四十三条第二項及び第三項の規定を準用する場合を含む。)、第八百四十九条
★削除★
、第八百七十六条の二第一項、第八百七十六条の三第一項、第八百七十六条の七第一項又は第八百七十六条の八第一項の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の選任
十五
民法第八百四十四条(同法第八百五十二条、第八百七十六条の二第二項、第八百七十六条の三第二項、第八百七十六条の七第二項及び第八百七十六条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の辞任についての許可
十五
民法第八百四十四条(同法第八百五十二条、第八百七十六条の二第二項、第八百七十六条の三第二項、第八百七十六条の七第二項及び第八百七十六条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の辞任についての許可
十六
民法第八百四十六条(同法第八百五十二条、第八百七十六条の二第二項、第八百七十六条の三第二項、第八百七十六条の七第二項及び第八百七十六条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の解任
十六
民法第八百四十六条(同法第八百五十二条、第八百七十六条の二第二項、第八百七十六条の三第二項、第八百七十六条の七第二項及び第八百七十六条の八第二項において準用する場合を含む。)の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の解任
十七
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による財産の目録の作成の期間の伸長
十七
民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による財産の目録の作成の期間の伸長
十八
民法
★挿入★
第八百五十九条の二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条、第八百七十六条の三第二項、第八百七十六条の五第二項、第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による数人の
成年後見人、成年後見監督人
、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
十八
民法
第八百五十七条の二第二項から第四項まで(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)又は
第八百五十九条の二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条、第八百七十六条の三第二項、第八百七十六条の五第二項、第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による数人の
後見人、後見監督人
、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し
十九
民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条、第八百七十六条の三第二項、第八百七十六条の五第二項、第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による成年被後見人、被保佐人又は被補助人の居住用不動産の処分についての許可
十九
民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条、第八百七十六条の三第二項、第八百七十六条の五第二項、第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による成年被後見人、被保佐人又は被補助人の居住用不動産の処分についての許可
二十
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条、第八百六十七条第二項、第八百七十六条の三第二項、第八百七十六条の五第二項、第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人に対する報酬の付与
二十
民法第八百六十二条(同法第八百五十二条、第八百六十七条第二項、第八百七十六条の三第二項、第八百七十六条の五第二項、第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人に対する報酬の付与
二十一
民法第八百六十三条(同法第八百六十七条第二項、第八百七十六条の五第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による後見、保佐又は補助の事務の報告、財産の目録の提出、当該事務又は財産の状況の調査、財産の管理その他の当該事務に関する処分
二十一
民法第八百六十三条(同法第八百六十七条第二項、第八百七十六条の五第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による後見、保佐又は補助の事務の報告、財産の目録の提出、当該事務又は財産の状況の調査、財産の管理その他の当該事務に関する処分
二十二の二
民法第八百七十六条の二第三項又は第八百七十六条の七第三項の規定による臨時保佐人又は臨時補助人の選任
二十二の二
民法第八百七十六条の二第三項又は第八百七十六条の七第三項の規定による臨時保佐人又は臨時補助人の選任
二十二
民法第八百七十条ただし書(同法第八百七十六条の五第三項及び第八百七十六条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による管理の計算の期間の伸長
二十二
民法第八百七十条ただし書(同法第八百七十六条の五第三項及び第八百七十六条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による管理の計算の期間の伸長
二十三
民法第八百九十五条の規定による遺産の管理に関する処分
二十三
民法第八百九十五条の規定による遺産の管理に関する処分
二十四
民法第九百十五条第一項ただし書の規定による相続の承認又は放棄の期間の伸長
二十四
民法第九百十五条第一項ただし書の規定による相続の承認又は放棄の期間の伸長
二十五の二
民法第九百十九条第四項の規定による相続の限定承認又は放棄の取消しの申述の受理
二十五の二
民法第九百十九条第四項の規定による相続の限定承認又は放棄の取消しの申述の受理
二十五
民法第九百十八条第二項及び第三項(これらの規定を同法第九百二十六条第二項、第九百三十六条第三項及び第九百四十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による相続財産の保存又は管理に関する処分
二十五
民法第九百十八条第二項及び第三項(これらの規定を同法第九百二十六条第二項、第九百三十六条第三項及び第九百四十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による相続財産の保存又は管理に関する処分
二十六
民法第九百二十四条の規定による相続の限定承認の申述の受理
二十六
民法第九百二十四条の規定による相続の限定承認の申述の受理
二十七
民法第九百三十条第二項(同法第九百四十七条第三項、第九百五十条第二項及び第九百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第九百三十二条ただし書(同法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第千二十九条第二項の規定による鑑定人の選任
二十七
民法第九百三十条第二項(同法第九百四十七条第三項、第九百五十条第二項及び第九百五十七条第二項において準用する場合を含む。)、第九百三十二条ただし書(同法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する場合を含む。)又は第千二十九条第二項の規定による鑑定人の選任
二十八
民法第九百三十六条第一項の規定による相続財産の管理人の選任
二十八
民法第九百三十六条第一項の規定による相続財産の管理人の選任
二十九
民法第九百三十八条の規定による相続の放棄の申述の受理
二十九
民法第九百三十八条の規定による相続の放棄の申述の受理
三十
民法第九百四十一条第一項又は第九百五十条第一項の規定による相続財産の分離に関する処分
三十
民法第九百四十一条第一項又は第九百五十条第一項の規定による相続財産の分離に関する処分
三十一
民法第九百四十三条(同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による相続財産の管理に関する処分
三十一
民法第九百四十三条(同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による相続財産の管理に関する処分
三十二の二
民法第九百五十八条の三第一項の規定による相続財産の処分
三十二の二
民法第九百五十八条の三第一項の規定による相続財産の処分
三十二
民法第九百五十二条及び第九百五十三条又は第九百五十八条の規定による相続財産の管理人の選任その他相続財産の管理に関する処分
三十二
民法第九百五十二条及び第九百五十三条又は第九百五十八条の規定による相続財産の管理人の選任その他相続財産の管理に関する処分
三十三
民法第九百七十六条第四項又は第九百七十九条第三項の規定による遺言の確認
三十三
民法第九百七十六条第四項又は第九百七十九条第三項の規定による遺言の確認
三十四
民法第千四条第一項の規定による遺言書の検認
三十四
民法第千四条第一項の規定による遺言書の検認
三十五
民法第千十条の規定による遺言執行者の選任
三十五
民法第千十条の規定による遺言執行者の選任
三十六
民法第千十八条第一項の規定による遺言執行者に対する報酬の付与
三十六
民法第千十八条第一項の規定による遺言執行者に対する報酬の付与
三十七
民法第千十九条の規定による遺言執行者の解任及び遺言執行者の辞任についての許可
三十七
民法第千十九条の規定による遺言執行者の解任及び遺言執行者の辞任についての許可
三十八
民法第千二十七条の規定による遺言の取消し
三十八
民法第千二十七条の規定による遺言の取消し
三十九
民法第千四十三条第一項の規定による遺留分の放棄についての許可
三十九
民法第千四十三条第一項の規定による遺留分の放棄についての許可
乙類
乙類
一
民法第七百五十二条の規定による夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分
一
民法第七百五十二条の規定による夫婦の同居その他の夫婦間の協力扶助に関する処分
二
民法第七百五十八条第二項及び第三項の規定による財産の管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分
二
民法第七百五十八条第二項及び第三項の規定による財産の管理者の変更及び共有財産の分割に関する処分
三
民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担に関する処分
三
民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担に関する処分
四
民法
第七百六十六条第一項又は第二項
(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護者の指定
その他
子の監護に関する処分
四
民法
第七百六十六条第二項又は第三項
(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護者の指定
その他の
子の監護に関する処分
五
民法第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する処分
五
民法第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する処分
六の二
民法第八百十一条第四項の規定による親権者となるべき者の指定
六の二
民法第八百十一条第四項の規定による親権者となるべき者の指定
六
民法第七百六十九条第二項(同法第七百四十九条、第七百五十一条第二項、第七百七十一条、第八百八条第二項及び第八百十七条において準用する場合を含む。)又は第八百九十七条第二項の規定による同条第一項の権利の承継者の指定
六
民法第七百六十九条第二項(同法第七百四十九条、第七百五十一条第二項、第七百七十一条、第八百八条第二項及び第八百十七条において準用する場合を含む。)又は第八百九十七条第二項の規定による同条第一項の権利の承継者の指定
七
民法第八百十九条第五項又は第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による親権者の指定又は変更
七
民法第八百十九条第五項又は第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による親権者の指定又は変更
八
民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養に関する処分
八
民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養に関する処分
九の二
民法第九百四条の二第二項の規定による寄与分を定める処分
九の二
民法第九百四条の二第二項の規定による寄与分を定める処分
九
民法第八百九十二条から第八百九十四条までの規定による推定相続人の廃除及びその取消し
九
民法第八百九十二条から第八百九十四条までの規定による推定相続人の廃除及びその取消し
十
民法第九百七条第二項及び第三項の規定による遺産の分割に関する処分
十
民法第九百七条第二項及び第三項の規定による遺産の分割に関する処分
②
家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に家庭裁判所の権限に属させた事項についても、審判を行う権限を有する。
②
家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に家庭裁判所の権限に属させた事項についても、審判を行う権限を有する。
(昭二三法二六〇・昭二五法一二三・昭三七法四〇・昭五五法五一・昭六二法一〇一・平一一法一五一・平一五法一〇九・平一六法一四七・一部改正)
(昭二三法二六〇・昭二五法一二三・昭三七法四〇・昭五五法五一・昭六二法一〇一・平一一法一五一・平一五法一〇九・平一六法一四七・平二三法六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月三日法律第六十一号~
★新設★
附 則(平成二三・六・三法六一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。〔平成二三年政令第三九五号で同二四年四月一日から施行〕〔後略〕