核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
昭和三十二年十一月二十一日 政令 第三百二十四号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和七年二月七日 政令 第二十八号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年六月六日
~令和七年二月七日政令第二十八号~
第一章
定義
(
第一条-第三条
)
第一章
定義
(
第一条-第三条
)
第二章
製錬及び加工の事業に関する規制
(
第四条-第十一条
)
第二章
製錬及び加工の事業に関する規制
(
第四条-第十一条
)
第三章
原子炉の設置、運転等に関する規制
第三章
原子炉の設置、運転等に関する規制
第一節
試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制
(
第十二条-第二十条
)
第一節
試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制
(
第十二条-第二十条
)
第二節
発電用原子炉の設置、運転等に関する規制
(
第二十条の二-第二十条の六
)
第二節
発電用原子炉の設置、運転等に関する規制
(
第二十条の二-第二十条の五
)
第四章
貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制
(
第二十一条-第三十七条
)
第四章
貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制
(
第二十一条-第三十七条
)
第五章
核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制
(
第三十八条-第五十八条
)
第五章
核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制
(
第三十八条-第五十八条
)
第六章
雑則
(
第五十九条-第六十五条
)
第六章
雑則
(
第五十九条-第六十五条
)
第七章
外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
(
第六十六条-第六十九条
)
第七章
外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
(
第六十六条-第六十九条
)
-本則-
施行日:令和七年六月六日
~令和七年二月七日政令第二十八号~
(発電用原子炉の運転の期間の延長に係る期間の上限)
★削除★
第二十条の六
法第四十三条の三の三十二第三項に規定する政令で定める期間は、二十年とする。ただし、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第二十五条第二項の規定の適用を受ける既設発電用原子炉(同条第一項に規定する既設発電用原子炉をいう。以下この条において同じ。)については、五十七年から当該既設発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項の検査に合格した日から起算して原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの期間を控除した期間とする。
(平二五政一九一・追加、平二五政三二九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年六月六日
~令和七年二月七日政令第二十八号~
★新設★
附 則(令和七・二・七政二八)
この政令は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。
-その他-
施行日:令和七年六月六日
~令和七年二月七日政令第二十八号~
別表第一
(第六十五条関係)【体裁加工】
別表第一
(第六十五条関係)【体裁加工】
(昭六一政三四七・追加、昭六二政四一・昭六三政二八一・平元政六二・平三政四二・平四政三三・平六政八三・平九政五一・平一〇政二一・平一一政三二一・平一一政三九八・平一二政一三三・平一二政一九七・平一二政三一一・平一二政五三一・平一五政四三二・平一六政五七・平一七政二二四・平一七政三三三・平一九政三七八・平二四政二三五・平二五政一〇四・平二五政一九一・平二五政三二九・平二六政三九・平二九政三一一・令元政一五五・令元政一八三・一部改正)
(昭六一政三四七・追加、昭六二政四一・昭六三政二八一・平元政六二・平三政四二・平四政三三・平六政八三・平九政五一・平一〇政二一・平一一政三二一・平一一政三九八・平一二政一三三・平一二政一九七・平一二政三一一・平一二政五三一・平一五政四三二・平一六政五七・平一七政二二四・平一七政三三三・平一九政三七八・平二四政二三五・平二五政一〇四・平二五政一九一・平二五政三二九・平二六政三九・平二九政三一一・令元政一五五・令元政一八三・令七政二八・一部改正)
番号
手数料を納付すべき者
金額
一
法第三条第一項の指定を受けようとする者
七百八十六万五千五百円(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、七百八十五万三千八百円)
二
法第六条第一項の許可を受けようとする者
六十四万三千五百円(電子申請等による場合にあつては、六十三万千七百円)
三
法第十二条の六第二項又は第十二条の七第二項の認可を受けようとする者
百四十三万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、百四十三万六千百円)
四
法第十二条の六第三項又は第十二条の七第四項の認可を受けようとする者
三十九万八千百円(電子申請等による場合にあつては、三十九万六千七百円)
五
法第十二条の六第八項又は第十二条の七第九項の確認を受けようとする者
百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
六
法第十三条第一項の許可を受けようとする者
七百八十六万五千五百円(電子申請等による場合にあつては、七百八十五万三千八百円)
七
法第十六条第一項の許可を受けようとする者
六十四万三千五百円(電子申請等による場合にあつては、六十三万千七百円)
八
法第十六条の二第一項又は第二項の認可を受けようとする者
三十二万千七百円(電子申請等による場合にあつては、三十一万円)
九
法第十六条の三第三項の確認を受けようとする者
百十七万四千八百円(電子申請等による場合にあつては、百十七万千七百円)
十
法第二十二条の三第一項第一号の核燃料取扱主任者試験を受けようとする者
四万七千七百円(電子申請等による場合にあつては、四万七千四百円)
十一
核燃料取扱主任者免状の再交付を受けようとする者
三千三百円(電子申請等による場合にあつては、三千五十円)
十二
法第二十二条の八第二項又は第二十二条の九第二項の認可を受けようとする者
百四十三万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、百四十三万六千百円)
十三
法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第二十二条の九第五項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者
三十九万八千百円(電子申請等による場合にあつては、三十九万六千七百円)
十四
法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第二十二条の九第五項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者
百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
十五
法第二十三条第一項の許可を受けようとする者
イ 臨界実験装置の設置の許可
七十万五千円(電子申請等による場合にあつては、七十万三千円)
ロ 熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)の設置の許可
百四十五万三千百円(電子申請等による場合にあつては、百四十五万千円)
ハ 熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉の設置の許可
八百四十四万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八百四十四万三千三百円)
十六
法第二十三条の二第一項の許可を受けようとする者
五百二万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、五百二万千八百円)
十七
法第二十六条第一項の許可を受けようとする者
イ 臨界実験装置以外の試験研究用等原子炉の熱出力の増加又は臨界実験装置以外の試験研究用等原子炉の基数の増加に係る変更の許可
二百二十一万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、二百二十一万千二百円)
ロ その他の変更の許可
七十三万二千三百円(電子申請等による場合にあつては、七十三万三百円)
十八
法第二十六条の二第一項の許可を受けようとする者
イ 試験研究用等原子炉の熱出力の増加又は試験研究用等原子炉の基数の増加に係る変更の許可
百六十五万九千七百円(電子申請等による場合にあつては、百六十五万八千三百円)
ロ その他の変更の許可
十六万六千四百円(電子申請等による場合にあつては、十六万五千円)
十九
法第二十七条第一項又は第二項の認可を受けようとする者
十六万四千円(電子申請等による場合にあつては、十六万二千七百円)
二十
法第二十八条第三項の確認を受けようとする者
イ 臨界実験装置に係る確認
百十三万三千円(電子申請等による場合にあつては、百十三万千七百円)
ロ 熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)に係る確認
五十二万三百円(電子申請等による場合にあつては、五十一万九千円)
ハ 熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉に係る確認
百三十二万五千百円(電子申請等による場合にあつては、百三十二万三千八百円)
二十一
法第三十九条第一項の許可を受けようとする者
三十三万九千百円(電子申請等による場合にあつては、三十三万七千円)
二十二
法第三十九条第二項の許可を受けようとする者
五百二万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、五百二万千八百円)
二十三
法第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験を受けようとする者
五万二千百円
二十四
原子炉主任技術者免状の再交付を受けようとする者
三千三百円(電子申請等による場合にあつては、三千百円)
二十五
法第四十三条の三の二第二項又は第四十三条の三の三第二項の認可を受けようとする者
七十九万三百円(電子申請等による場合にあつては、七十八万八千三百円)
二十六
法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者
三十四万五千二百円(電子申請等による場合にあつては、三十四万三千二百円)
二十七
法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者
三十九万千八百円(電子申請等による場合にあつては、三十八万九千八百円)
二十八
法第四十三条の三の五第一項の許可を受けようとする者
千七十万三千九百円(電子申請等による場合にあつては、千七十万千八百円)
二十九
法第四十三条の三の八第一項の許可を受けようとする者
イ 発電用原子炉の熱出力の増加又は発電用原子炉の基数の増加に係る変更の許可
四百二万八千六百円(電子申請等による場合にあつては、四百二万六千六百円)
ロ その他の変更の許可
五十二万四千百円(電子申請等による場合にあつては、五十二万二千百円)
三十
法第四十三条の三の九第一項又は第二項の認可を受けようとする者
イ 発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る設計及び工事の計画の認可
百六十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百六十六万百円)
ロ その他の設計及び工事の計画の認可又は変更の認可
三十六万八千四百円(電子申請等による場合にあつては、三十六万六千三百円)
三十一
法第四十三条の三の十一第三項の確認を受けようとする者
イ 発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る工事に係る確認
千四百四万七千三百円(電子申請等による場合にあつては、千四百四万五千二百円)
ロ 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質(以下この項において「燃料体」という。)であつて、これを構成する燃料棒の数の総数(燃料体が燃料棒で構成されていない場合にあつては、燃料体の数の総数。以下この項において同じ。)が千個以下のものに係る確認(ハに掲げるものを除く。)
十二万六千百円(電子申請等による場合にあつては、十一万九千三百円)
ハ 輸入した燃料体であつて、これを構成する燃料棒の数の総数が千個以下のものに係る確認
六万三千円(電子申請等による場合にあつては、五万九千六百五十円)
ニ 燃料体であつて、これを構成する燃料棒の数の総数が千個を超えるものに係る確認(ホに掲げるものを除く。)
十二万六千百円(電子申請等による場合にあつては、十一万九千三百円)に千個を超える千個又はその端数を増すごとに九万八千八百円を加算した額
ホ 輸入した燃料体であつて、これを構成する燃料棒の数の総数が千個を超えるものに係る確認
六万三千円(電子申請等による場合にあつては、五万九千六百五十円)に千個を超える千個又はその端数を増すごとに四万九千四百円を加算した額
ヘ その他の確認
五十九万三千五百円(電子申請等による場合にあつては、五十九万二千二百円)
三十二
法第四十三条の三の二十五第一項の許可を受けようとする者
三十二万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、三十二万五千四百円)
三十三
法第四十三条の三の三十第一項の型式証明を受けようとする者
七十四万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、七十四万千六百円)
三十四
法第四十三条の三の三十一第一項の指定を受けようとする者
五十四万円(電子申請等による場合にあつては、五十三万八千円)
三十五
法
第四十三条の三の三十二第二項
の認可を受けようとする者
四百六十八万六千七百円
(電子申請等による場合にあつては、
四百六十八万四千六百円
)
三十六
法第四十三条の三の三十四第二項又は第四十三条の三の三十五第二項の認可を受けようとする者
百八十四万七千円(電子申請等による場合にあつては、百八十四万四千九百円)
三十七
法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者
四十三万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、四十三万四千六百円)
三十八
法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者
百五十五万二千九百円(電子申請等による場合にあつては、百五十五万九百円)
三十九
法第四十三条の四第一項の許可を受けようとする者
四百五十九万三千四百円(電子申請等による場合にあつては、四百五十九万二千二百円)
四十
法第四十三条の七第一項の許可を受けようとする者
七十一万九千八百円(電子申請等による場合にあつては、七十一万八千六百円)
四十一
法第四十三条の八第一項又は第二項の認可を受けようとする者
二十九万八千五百円(電子申請等による場合にあつては、二十九万七千三百円)
四十二
法第四十三条の九第三項の確認を受けようとする者
百十万六千二百円(電子申請等による場合にあつては、百十万五千円)
四十三
法第四十三条の二十六の二第一項の型式証明を受けようとする者
九十八万九千三百円(電子申請等による場合にあつては、九十八万七千二百円)
四十四
法第四十三条の二十六の三第一項の指定を受けようとする者
二十七万五千百円(電子申請等による場合にあつては、二十七万三千百円)
四十五
法第四十三条の二十七第二項又は第四十三条の二十八第二項の認可を受けようとする者
八十一万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、八十一万六千百円)
四十六
法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第四十三条の二十八第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者
二十七万四千百円(電子申請等による場合にあつては、二十七万二千七百円)
四十七
法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の二十八第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者
百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
四十八
法第四十四条第一項の指定を受けようとする者
千三百二十二万八千四百円(電子申請等による場合にあつては、千三百二十一万六千七百円)
四十九
法第四十四条の四第一項の許可を受けようとする者
三百二十一万七千七百円(電子申請等による場合にあつては、三百二十万五千九百円)
五十
法第四十五条第一項又は第二項の認可を受けようとする者
三十九万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、三十八万千五百円)
五十一
法第四十六条第三項の確認を受けようとする者
百六十七万五千五百円(電子申請等による場合にあつては、百六十七万二千四百円)
五十二
法第五十条の五第二項又は第五十一条第二項の認可を受けようとする者
二百六十八万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、二百六十八万五千三百円)
五十三
法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者
六十二万四百円(電子申請等による場合にあつては、六十一万九千円)
五十四
法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者
百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
五十五
法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者
イ 第一種廃棄物埋設の事業の許可
千二百六十一万三千七百円(電子申請等による場合にあつては、千二百六十一万二千四百円)
ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業の許可
九百九十二万七千九百円(電子申請等による場合にあつては、九百九十一万三千円)
五十六
法第五十一条の五第一項の許可を受けようとする者
イ 第一種廃棄物埋設の事業の変更の許可
九十五万六千三百円(電子申請等による場合にあつては、九十五万四千九百円)
ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業の変更の許可
八十一万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、七十九万七千四百円)
五十七
法第五十一条の六第一項の確認を受けようとする者
イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートル以下のものに係る確認
九十三万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、九十三万二千二百円)
ロ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートルを超えるものに係る確認
九十三万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、九十三万二千二百円)に二百五十立方メートルを超える二百五十立方メートル又はその端数を増すごとに十六万四千四百円(電子申請等による場合にあつては、十六万三千円)を加算した額
ハ 第一種廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地を除く。)に係る確認
四十三万千七百円(電子申請等による場合にあつては、四十三万四百円)
ニ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートル以下のものに係る確認
八十三万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八十三万千四百円)
ホ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートルを超えるものに係る確認
八十三万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八十三万千四百円)に二百五十立方メートルを超える二百五十立方メートル又はその端数を増すごとに十四万三千百円(電子申請等による場合にあつては、十三万九千三百円)を加算した額
ヘ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地を除く。)に係る確認
八十三万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八十三万千四百円)
五十八
法第五十一条の六第二項の確認を受けようとする者
イ 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)のうち、第一種廃棄物埋設に係るものに係る確認
容器一個につき
九万二千百円
ロ 容器に封入し、又は容器に固型化した核燃料物質等のうち、第二種廃棄物埋設に係るものに係る確認
容器一個につき
六千円
ハ 容器に封入しておらず、又は容器に固型化していない固体状の核燃料物質等のうち、第二種廃棄物埋設に係るものに係る確認
一トン又はその端数につき
二万六千七百円
五十九
法第五十一条の七第一項又は第二項の認可を受けようとする者
イ 特定第一種廃棄物埋設施設に関する設計及び工事の計画の認可
四十一万四千二百円(電子申請等による場合にあつては、四十一万二千九百円)
ロ 特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の計画の認可
四十万六千百円(電子申請等による場合にあつては、三十九万千二百円)
六十
法第五十一条の八第三項の確認を受けようとする者
イ 特定第一種廃棄物埋設施設に係る確認
百六十二万六千二百円(電子申請等による場合にあつては、百六十二万四千九百円)
ロ 特定廃棄物管理施設に係る確認
百四十三万千九百円(電子申請等による場合にあつては、百四十二万八千百円)
六十一
法第五十一条の十九第一項の許可を受けようとする者
イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可
九十五万六千三百円(電子申請等による場合にあつては、九十五万四千九百円)
ロ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可
八十一万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、七十九万七千四百円)
六十二
法第五十一条の二十四の二第一項の認可を受けようとする者
七百六万三千三百円(電子申請等による場合にあつては、七百六万二千円)
六十三
法第五十一条の二十四の二第二項の確認を受けようとする者
百七十一万五千六百円(電子申請等による場合にあつては、百七十一万四千三百円)
六十四
法第五十一条の二十四の二第三項において準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者
五十八万二千六百円(電子申請等による場合にあつては、五十八万千三百円)
六十五
法第五十一条の二十五第二項又は第五十一条の二十六第二項の認可を受けようとする者
イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置計画の認可
二百四十七万三千七百円(電子申請等による場合にあつては、二百四十七万二千三百円)
ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置計画の認可
二百六万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、二百六万五千三百円)
六十六
法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者
イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置計画の変更の認可
五十五万七千百円(電子申請等による場合にあつては、五十五万五千七百円)
ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置計画の変更の認可
四十九万六千四百円(電子申請等による場合にあつては、四十九万五千円)
六十七
法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者
イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置の終了に関する確認
百五十万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、百五十万二千二百円)
ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置の終了に関する確認
百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
六十八
法第五十二条第一項の許可を受けようとする者
二十二万七千二百円(電子申請等による場合にあつては、二十二万六千円)
六十九
法第五十五条第一項の許可を受けようとする者
十一万七千六百円(電子申請等による場合にあつては、十一万六千三百円)
七十
法第五十五条の二第三項の確認を受けようとする者
十四万九千六百円(電子申請等による場合にあつては、十四万八千四百円)
七十一
法第五十七条の五第二項又は第五十七条の六第二項の認可を受けようとする者
五万八千三百円(電子申請等による場合にあつては、五万六千九百円)
七十二
法第五十七条の五第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第五十七条の六第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者
一万九千三百円(電子申請等による場合にあつては、一万八千円)
七十三
法第五十七条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第五十七条の六第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者
十二万二千円(電子申請等による場合にあつては、十二万七百円)
七十四
法第五十八条第二項の確認を受けようとする者
容器一個につき
十万二千三百円
七十五
法第五十九条第二項の確認(運搬する物に係るものに限る。)を受けようとする者
イ 法第五十九条第三項の承認を受けた容器(以下この項において「承認容器」という。)以外の容器の使用により核燃料物質等(第四十八条の表第一号イに規定するもの(原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)に限る。)を運搬しようとする者
百三万二百円(電子申請等による場合にあつては、百二万八千八百円)
ロ 承認容器以外の容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものを除く。)を運搬しようとする者
二十三万九千五百円(電子申請等による場合にあつては、二十三万八千二百円)
ハ 承認容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものに限る。)を運搬しようとする者
三十五万九千円
ニ 承認容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものを除く。)を運搬しようとする者
六万六千八百円
七十六
国土交通大臣の行う法第五十九条第二項の確認(運搬する物に係るものを除く。)を受けようとする者
二十三万四千三百円
七十七
法第五十九条第三項の承認を受けようとする者
イ 核燃料物質等(第四十八条の表第一号イに規定するもの(原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)に限る。)の運搬に使用する容器について承認を受けようとする者
七十万二千六百円(電子申請等による場合にあつては、七十万千三百円)
ロ 核燃料物質等(イに規定するものを除く。)の運搬に使用する容器について承認を受けようとする者
十八万二千円(電子申請等による場合にあつては、十八万七百円)
七十八
法第六十一条の二第一項の確認を受けようとする者
イ 製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。以下「工場等」という。)において用いた資材その他の物であつて、重量が二十トン以下のものに係る確認
十八万五千円(電子申請等による場合にあつては、十八万三千六百円)
ロ 工場等において用いた資材その他の物であつて、重量が二十トンを超えるものに係る確認
十八万五千円(電子申請等による場合にあつては、十八万三千六百円)に二十トンを超える二十トン又はその端数を増すごとに二万二千四百円を加算した額
七十九
法第六十一条の二第二項の認可を受けようとする者
百二十六万百円(電子申請等による場合にあつては、百二十五万八千七百円)
八十
法第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者
一万八千二百円(電子申請等による場合にあつては、一万七千円)
番号
手数料を納付すべき者
金額
一
法第三条第一項の指定を受けようとする者
七百八十六万五千五百円(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、七百八十五万三千八百円)
二
法第六条第一項の許可を受けようとする者
六十四万三千五百円(電子申請等による場合にあつては、六十三万千七百円)
三
法第十二条の六第二項又は第十二条の七第二項の認可を受けようとする者
百四十三万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、百四十三万六千百円)
四
法第十二条の六第三項又は第十二条の七第四項の認可を受けようとする者
三十九万八千百円(電子申請等による場合にあつては、三十九万六千七百円)
五
法第十二条の六第八項又は第十二条の七第九項の確認を受けようとする者
百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
六
法第十三条第一項の許可を受けようとする者
七百八十六万五千五百円(電子申請等による場合にあつては、七百八十五万三千八百円)
七
法第十六条第一項の許可を受けようとする者
六十四万三千五百円(電子申請等による場合にあつては、六十三万千七百円)
八
法第十六条の二第一項又は第二項の認可を受けようとする者
三十二万千七百円(電子申請等による場合にあつては、三十一万円)
九
法第十六条の三第三項の確認を受けようとする者
百十七万四千八百円(電子申請等による場合にあつては、百十七万千七百円)
十
法第二十二条の三第一項第一号の核燃料取扱主任者試験を受けようとする者
四万七千七百円(電子申請等による場合にあつては、四万七千四百円)
十一
核燃料取扱主任者免状の再交付を受けようとする者
三千三百円(電子申請等による場合にあつては、三千五十円)
十二
法第二十二条の八第二項又は第二十二条の九第二項の認可を受けようとする者
百四十三万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、百四十三万六千百円)
十三
法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第二十二条の九第五項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者
三十九万八千百円(電子申請等による場合にあつては、三十九万六千七百円)
十四
法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第二十二条の九第五項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者
百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
十五
法第二十三条第一項の許可を受けようとする者
イ 臨界実験装置の設置の許可
七十万五千円(電子申請等による場合にあつては、七十万三千円)
ロ 熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)の設置の許可
百四十五万三千百円(電子申請等による場合にあつては、百四十五万千円)
ハ 熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉の設置の許可
八百四十四万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八百四十四万三千三百円)
十六
法第二十三条の二第一項の許可を受けようとする者
五百二万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、五百二万千八百円)
十七
法第二十六条第一項の許可を受けようとする者
イ 臨界実験装置以外の試験研究用等原子炉の熱出力の増加又は臨界実験装置以外の試験研究用等原子炉の基数の増加に係る変更の許可
二百二十一万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、二百二十一万千二百円)
ロ その他の変更の許可
七十三万二千三百円(電子申請等による場合にあつては、七十三万三百円)
十八
法第二十六条の二第一項の許可を受けようとする者
イ 試験研究用等原子炉の熱出力の増加又は試験研究用等原子炉の基数の増加に係る変更の許可
百六十五万九千七百円(電子申請等による場合にあつては、百六十五万八千三百円)
ロ その他の変更の許可
十六万六千四百円(電子申請等による場合にあつては、十六万五千円)
十九
法第二十七条第一項又は第二項の認可を受けようとする者
十六万四千円(電子申請等による場合にあつては、十六万二千七百円)
二十
法第二十八条第三項の確認を受けようとする者
イ 臨界実験装置に係る確認
百十三万三千円(電子申請等による場合にあつては、百十三万千七百円)
ロ 熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉(臨界実験装置を除く。)に係る確認
五十二万三百円(電子申請等による場合にあつては、五十一万九千円)
ハ 熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉に係る確認
百三十二万五千百円(電子申請等による場合にあつては、百三十二万三千八百円)
二十一
法第三十九条第一項の許可を受けようとする者
三十三万九千百円(電子申請等による場合にあつては、三十三万七千円)
二十二
法第三十九条第二項の許可を受けようとする者
五百二万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、五百二万千八百円)
二十三
法第四十一条第一項第一号の原子炉主任技術者試験を受けようとする者
五万二千百円
二十四
原子炉主任技術者免状の再交付を受けようとする者
三千三百円(電子申請等による場合にあつては、三千百円)
二十五
法第四十三条の三の二第二項又は第四十三条の三の三第二項の認可を受けようとする者
七十九万三百円(電子申請等による場合にあつては、七十八万八千三百円)
二十六
法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者
三十四万五千二百円(電子申請等による場合にあつては、三十四万三千二百円)
二十七
法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者
三十九万千八百円(電子申請等による場合にあつては、三十八万九千八百円)
二十八
法第四十三条の三の五第一項の許可を受けようとする者
千七十万三千九百円(電子申請等による場合にあつては、千七十万千八百円)
二十九
法第四十三条の三の八第一項の許可を受けようとする者
イ 発電用原子炉の熱出力の増加又は発電用原子炉の基数の増加に係る変更の許可
四百二万八千六百円(電子申請等による場合にあつては、四百二万六千六百円)
ロ その他の変更の許可
五十二万四千百円(電子申請等による場合にあつては、五十二万二千百円)
三十
法第四十三条の三の九第一項又は第二項の認可を受けようとする者
イ 発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る設計及び工事の計画の認可
百六十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百六十六万百円)
ロ その他の設計及び工事の計画の認可又は変更の認可
三十六万八千四百円(電子申請等による場合にあつては、三十六万六千三百円)
三十一
法第四十三条の三の十一第三項の確認を受けようとする者
イ 発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る工事に係る確認
千四百四万七千三百円(電子申請等による場合にあつては、千四百四万五千二百円)
ロ 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質(以下この項において「燃料体」という。)であつて、これを構成する燃料棒の数の総数(燃料体が燃料棒で構成されていない場合にあつては、燃料体の数の総数。以下この項において同じ。)が千個以下のものに係る確認(ハに掲げるものを除く。)
十二万六千百円(電子申請等による場合にあつては、十一万九千三百円)
ハ 輸入した燃料体であつて、これを構成する燃料棒の数の総数が千個以下のものに係る確認
六万三千円(電子申請等による場合にあつては、五万九千六百五十円)
ニ 燃料体であつて、これを構成する燃料棒の数の総数が千個を超えるものに係る確認(ホに掲げるものを除く。)
十二万六千百円(電子申請等による場合にあつては、十一万九千三百円)に千個を超える千個又はその端数を増すごとに九万八千八百円を加算した額
ホ 輸入した燃料体であつて、これを構成する燃料棒の数の総数が千個を超えるものに係る確認
六万三千円(電子申請等による場合にあつては、五万九千六百五十円)に千個を超える千個又はその端数を増すごとに四万九千四百円を加算した額
ヘ その他の確認
五十九万三千五百円(電子申請等による場合にあつては、五十九万二千二百円)
三十二
法第四十三条の三の二十五第一項の許可を受けようとする者
三十二万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、三十二万五千四百円)
三十三
法第四十三条の三の三十第一項の型式証明を受けようとする者
七十四万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、七十四万千六百円)
三十四
法第四十三条の三の三十一第一項の指定を受けようとする者
五十四万円(電子申請等による場合にあつては、五十三万八千円)
三十五
法
第四十三条の三の三十二第一項又は第三項
の認可を受けようとする者
七百五十三万七千五百円
(電子申請等による場合にあつては、
七百五十三万四千五百円
)
三十六
法第四十三条の三の三十二第四項の認可を受けようとする者
三百九十八万八千円(電子申請等による場合にあつては、三百九十八万五千円)
三十七
法第四十三条の三の三十四第二項又は第四十三条の三の三十五第二項の認可を受けようとする者
百八十四万七千円(電子申請等による場合にあつては、百八十四万四千九百円)
三十八
法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者
四十三万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、四十三万四千六百円)
三十九
法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の三の三十五第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者
百五十五万二千九百円(電子申請等による場合にあつては、百五十五万九百円)
四十
法第四十三条の四第一項の許可を受けようとする者
四百五十九万三千四百円(電子申請等による場合にあつては、四百五十九万二千二百円)
四十一
法第四十三条の七第一項の許可を受けようとする者
七十一万九千八百円(電子申請等による場合にあつては、七十一万八千六百円)
四十二
法第四十三条の八第一項又は第二項の認可を受けようとする者
二十九万八千五百円(電子申請等による場合にあつては、二十九万七千三百円)
四十三
法第四十三条の九第三項の確認を受けようとする者
百十万六千二百円(電子申請等による場合にあつては、百十万五千円)
四十四
法第四十三条の二十六の二第一項の型式証明を受けようとする者
九十八万九千三百円(電子申請等による場合にあつては、九十八万七千二百円)
四十五
法第四十三条の二十六の三第一項の指定を受けようとする者
二十七万五千百円(電子申請等による場合にあつては、二十七万三千百円)
四十六
法第四十三条の二十七第二項又は第四十三条の二十八第二項の認可を受けようとする者
八十一万七千五百円(電子申請等による場合にあつては、八十一万六千百円)
四十七
法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第四十三条の二十八第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者
二十七万四千百円(電子申請等による場合にあつては、二十七万二千七百円)
四十八
法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第四十三条の二十八第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者
百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
四十九
法第四十四条第一項の指定を受けようとする者
千三百二十二万八千四百円(電子申請等による場合にあつては、千三百二十一万六千七百円)
五十
法第四十四条の四第一項の許可を受けようとする者
三百二十一万七千七百円(電子申請等による場合にあつては、三百二十万五千九百円)
五十一
法第四十五条第一項又は第二項の認可を受けようとする者
三十九万三千二百円(電子申請等による場合にあつては、三十八万千五百円)
五十二
法第四十六条第三項の確認を受けようとする者
百六十七万五千五百円(電子申請等による場合にあつては、百六十七万二千四百円)
五十三
法第五十条の五第二項又は第五十一条第二項の認可を受けようとする者
二百六十八万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、二百六十八万五千三百円)
五十四
法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者
六十二万四百円(電子申請等による場合にあつては、六十一万九千円)
五十五
法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第五十一条第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者
百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
五十六
法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者
イ 第一種廃棄物埋設の事業の許可
千二百六十一万三千七百円(電子申請等による場合にあつては、千二百六十一万二千四百円)
ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業の許可
九百九十二万七千九百円(電子申請等による場合にあつては、九百九十一万三千円)
五十七
法第五十一条の五第一項の許可を受けようとする者
イ 第一種廃棄物埋設の事業の変更の許可
九十五万六千三百円(電子申請等による場合にあつては、九十五万四千九百円)
ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業の変更の許可
八十一万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、七十九万七千四百円)
五十八
法第五十一条の六第一項の確認を受けようとする者
イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートル以下のものに係る確認
九十三万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、九十三万二千二百円)
ロ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートルを超えるものに係る確認
九十三万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、九十三万二千二百円)に二百五十立方メートルを超える二百五十立方メートル又はその端数を増すごとに十六万四千四百円(電子申請等による場合にあつては、十六万三千円)を加算した額
ハ 第一種廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地を除く。)に係る確認
四十三万千七百円(電子申請等による場合にあつては、四十三万四百円)
ニ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートル以下のものに係る確認
八十三万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八十三万千四百円)
ホ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地であつて、その埋設容量が二百五十立方メートルを超えるものに係る確認
八十三万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八十三万千四百円)に二百五十立方メートルを超える二百五十立方メートル又はその端数を増すごとに十四万三千百円(電子申請等による場合にあつては、十三万九千三百円)を加算した額
ヘ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設施設(廃棄物埋設地を除く。)に係る確認
八十三万五千三百円(電子申請等による場合にあつては、八十三万千四百円)
五十九
法第五十一条の六第二項の確認を受けようとする者
イ 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)のうち、第一種廃棄物埋設に係るものに係る確認
容器一個につき
九万二千百円
ロ 容器に封入し、又は容器に固型化した核燃料物質等のうち、第二種廃棄物埋設に係るものに係る確認
容器一個につき
六千円
ハ 容器に封入しておらず、又は容器に固型化していない固体状の核燃料物質等のうち、第二種廃棄物埋設に係るものに係る確認
一トン又はその端数につき
二万六千七百円
六十
法第五十一条の七第一項又は第二項の認可を受けようとする者
イ 特定第一種廃棄物埋設施設に関する設計及び工事の計画の認可
四十一万四千二百円(電子申請等による場合にあつては、四十一万二千九百円)
ロ 特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の計画の認可
四十万六千百円(電子申請等による場合にあつては、三十九万千二百円)
六十一
法第五十一条の八第三項の確認を受けようとする者
イ 特定第一種廃棄物埋設施設に係る確認
百六十二万六千二百円(電子申請等による場合にあつては、百六十二万四千九百円)
ロ 特定廃棄物管理施設に係る確認
百四十三万千九百円(電子申請等による場合にあつては、百四十二万八千百円)
六十二
法第五十一条の十九第一項の許可を受けようとする者
イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可
九十五万六千三百円(電子申請等による場合にあつては、九十五万四千九百円)
ロ 第二種廃棄物埋設の事業に係る廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可
八十一万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、七十九万七千四百円)
六十三
法第五十一条の二十四の二第一項の認可を受けようとする者
七百六万三千三百円(電子申請等による場合にあつては、七百六万二千円)
六十四
法第五十一条の二十四の二第二項の確認を受けようとする者
百七十一万五千六百円(電子申請等による場合にあつては、百七十一万四千三百円)
六十五
法第五十一条の二十四の二第三項において準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者
五十八万二千六百円(電子申請等による場合にあつては、五十八万千三百円)
六十六
法第五十一条の二十五第二項又は第五十一条の二十六第二項の認可を受けようとする者
イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置計画の認可
二百四十七万三千七百円(電子申請等による場合にあつては、二百四十七万二千三百円)
ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置計画の認可
二百六万六千七百円(電子申請等による場合にあつては、二百六万五千三百円)
六十七
法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者
イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置計画の変更の認可
五十五万七千百円(電子申請等による場合にあつては、五十五万五千七百円)
ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置計画の変更の認可
四十九万六千四百円(電子申請等による場合にあつては、四十九万五千円)
六十八
法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者
イ 第一種廃棄物埋設の事業に係る廃止措置の終了に関する確認
百五十万三千六百円(電子申請等による場合にあつては、百五十万二千二百円)
ロ 第二種廃棄物埋設の事業又は廃棄物管理の事業に係る廃止措置の終了に関する確認
百四十六万二千二百円(電子申請等による場合にあつては、百四十六万八百円)
六十九
法第五十二条第一項の許可を受けようとする者
二十二万七千二百円(電子申請等による場合にあつては、二十二万六千円)
七十
法第五十五条第一項の許可を受けようとする者
十一万七千六百円(電子申請等による場合にあつては、十一万六千三百円)
七十一
法第五十五条の二第三項の確認を受けようとする者
十四万九千六百円(電子申請等による場合にあつては、十四万八千四百円)
七十二
法第五十七条の五第二項又は第五十七条の六第二項の認可を受けようとする者
五万八千三百円(電子申請等による場合にあつては、五万六千九百円)
七十三
法第五十七条の五第三項において準用する法第十二条の六第三項又は法第五十七条の六第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者
一万九千三百円(電子申請等による場合にあつては、一万八千円)
七十四
法第五十七条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項又は法第五十七条の六第四項において準用する法第十二条の七第九項の確認を受けようとする者
十二万二千円(電子申請等による場合にあつては、十二万七百円)
七十五
法第五十八条第二項の確認を受けようとする者
容器一個につき
十万二千三百円
七十六
法第五十九条第二項の確認(運搬する物に係るものに限る。)を受けようとする者
イ 法第五十九条第三項の承認を受けた容器(以下この項において「承認容器」という。)以外の容器の使用により核燃料物質等(第四十八条の表第一号イに規定するもの(原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)に限る。)を運搬しようとする者
百三万二百円(電子申請等による場合にあつては、百二万八千八百円)
ロ 承認容器以外の容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものを除く。)を運搬しようとする者
二十三万九千五百円(電子申請等による場合にあつては、二十三万八千二百円)
ハ 承認容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものに限る。)を運搬しようとする者
三十五万九千円
ニ 承認容器の使用により核燃料物質等(イに規定するものを除く。)を運搬しようとする者
六万六千八百円
七十七
国土交通大臣の行う法第五十九条第二項の確認(運搬する物に係るものを除く。)を受けようとする者
二十三万四千三百円
七十八
法第五十九条第三項の承認を受けようとする者
イ 核燃料物質等(第四十八条の表第一号イに規定するもの(原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)に限る。)の運搬に使用する容器について承認を受けようとする者
七十万二千六百円(電子申請等による場合にあつては、七十万千三百円)
ロ 核燃料物質等(イに規定するものを除く。)の運搬に使用する容器について承認を受けようとする者
十八万二千円(電子申請等による場合にあつては、十八万七百円)
七十九
法第六十一条の二第一項の確認を受けようとする者
イ 製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。以下「工場等」という。)において用いた資材その他の物であつて、重量が二十トン以下のものに係る確認
十八万五千円(電子申請等による場合にあつては、十八万三千六百円)
ロ 工場等において用いた資材その他の物であつて、重量が二十トンを超えるものに係る確認
十八万五千円(電子申請等による場合にあつては、十八万三千六百円)に二十トンを超える二十トン又はその端数を増すごとに二万二千四百円を加算した額
八十
法第六十一条の二第二項の認可を受けようとする者
百二十六万百円(電子申請等による場合にあつては、百二十五万八千七百円)
八十一
法第六十一条の三第一項の許可を受けようとする者
一万八千二百円(電子申請等による場合にあつては、一万七千円)