核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
昭和三十二年十一月二十一日 政令 第三百二十四号
原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
平成三十年九月二十八日 政令 第二百八十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年九月二十八日政令第二百八十一号~
(廃棄事業に係る防護措置が必要な場合)
(廃棄事業に係る防護措置が必要な場合)
第三十六条
法第五十一条の十六第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十六条
法第五十一条の十六第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
地上又は
地表から深さ
五十メートル未満
の地下に設置された
廃棄物埋設施設
において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合(当該防護対象特定核燃料物質が固体状の物(アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度が十ギガベクレル毎トンを超えないものに限る。)に含まれる場合を除く。)
一
廃棄物埋設施設(法第五十一条の二十四の二第一項に規定する廃棄物埋設に係る廃棄物埋設施設であつて
地表から深さ
七十メートル以上
の地下に設置された
もののうち、同項の認可を受けた閉鎖措置計画に従つて当該廃棄物埋設施設の全ての坑道について坑道の埋戻し及び坑口の閉塞を行つたものを除く。)
において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合(当該防護対象特定核燃料物質が固体状の物(アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度が十ギガベクレル毎トンを超えないものに限る。)に含まれる場合を除く。)
二
地表から深さ五十メートル以上の地下に設置された廃棄物埋設施設(当該廃棄物埋設施設のすべての坑道について坑道の埋戻し及び坑口の閉
(
そく
)
を行つたものを除く。)において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
廃棄物管理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合
二
廃棄物管理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合
(昭六三政二八一・追加、平一七政三三三・旧第一三条の一四繰下、平一九政三七八・一部改正)
(昭六三政二八一・追加、平一七政三三三・旧第一三条の一四繰下、平一九政三七八・平三〇政二八一・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十年十月一日
~平成三十年九月二十八日政令第二百八十一号~
★新設★
附 則(平成三〇・九・二八政二八一)
この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。