覚醒剤取締法
昭和二十六年六月三十日 法律 第二百五十二号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年十二月四日 法律 第六十三号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-公布文-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
覚せい剤取締法
をここに公布する。
覚せい剤取締法
をここに公布する。
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
指定及び届出
(
第三条-第十二条
)
第二章
指定及び届出
(
第三条-第十二条
)
第三章
禁止及び制限
(
第十三条-第二十条の二
)
第三章
禁止及び制限
(
第十三条-第二十条の二
)
第四章
取扱
(
第二十一条-第二十七条
)
第四章
取扱い
(
第二十一条-第二十七条
)
第五章
業務に関する記録及び報告
(
第二十八条-第三十条
)
第五章
業務に関する記録及び報告
(
第二十八条-第三十条
)
第五章の二
覚せい剤原料
に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに
取扱
(
第三十条の二-第三十条の十七
)
第五章の二
覚醒剤原料
に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに
取扱い
(
第三十条の二-第三十条の十七
)
第六章
監督
(
第三十一条-第三十四条
)
第六章
監督
(
第三十一条-第三十四条
)
第七章
雑則
(
第三十四条の二-第四十条の四
)
第七章
雑則
(
第三十四条の二-第四十条の四
)
第八章
罰則
(
第四十一条-第四十四条
)
第八章
罰則
(
第四十一条-第四十四条
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(この法律の目的)
(この法律の目的)
第一条
この法律は、
覚せい剤の
濫用による保健衛生上の危害を防止するため、
覚せい剤及び覚せい剤原料
の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な
取締
を行うことを目的とする。
第一条
この法律は、
覚醒剤の
濫用による保健衛生上の危害を防止するため、
覚醒剤及び覚醒剤原料
の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な
取締り
を行うことを目的とする。
(昭三〇法一七一・一部改正)
(昭三〇法一七一・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(用語の意義)
(用語の意義)
第二条
この法律で「
覚せい剤
」とは、
左に
掲げる物をいう。
第二条
この法律で「
覚醒剤
」とは、
次に
掲げる物をいう。
一
フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
一
フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二
前号に掲げる物と同種の
覚せい作用
を有する物であつて政令で指定するもの
二
前号に掲げる物と同種の
覚醒作用
を有する物であつて政令で指定するもの
三
前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
三
前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2
この法律で「
覚せい剤製造業者
」とは、
覚せい剤を
製造すること(
覚せい剤を
精製すること、
覚せい剤に
化学的変化を加え、又は加えないで他の
覚せい剤に
すること、及び
覚せい剤を
分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した
覚せい剤を
覚せい剤施用機関
又は
覚せい剤研究者
に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
2
この法律で「
覚醒剤製造業者
」とは、
覚醒剤を
製造すること(
覚醒剤を
精製すること、
覚醒剤に
化学的変化を加え、又は加えないで他の
覚醒剤に
すること、及び
覚醒剤を
分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した
覚醒剤を
覚醒剤施用機関
又は
覚醒剤研究者
に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3
この法律で「
覚せい剤施用機関
」とは、
覚せい剤の
施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
3
この法律で「
覚醒剤施用機関
」とは、
覚醒剤の
施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4
この法律で「
覚せい剤研究者
」とは、学術研究のため、
覚せい剤を
使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り
覚せい剤を
製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
4
この法律で「
覚醒剤研究者
」とは、学術研究のため、
覚醒剤を
使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り
覚醒剤を
製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
5
この法律で「
覚せい剤原料
」とは、別表に掲げる物をいう。
5
この法律で「
覚醒剤原料
」とは、別表に掲げる物をいう。
6
この法律で「
覚せい剤原料輸入業者
」とは、
覚せい剤原料を
輸入することを業とすることができ、又は業務のため
覚せい剤原料を
輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6
この法律で「
覚醒剤原料輸入業者
」とは、
覚醒剤原料を
輸入することを業とすることができ、又は業務のため
覚醒剤原料を
輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7
この法律で「
覚せい剤原料輸出業者
」とは、
覚せい剤原料を
輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7
この法律で「
覚醒剤原料輸出業者
」とは、
覚醒剤原料を
輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8
この法律で「
覚せい剤原料製造業者
」とは、
覚せい剤原料を
製造すること(
覚せい剤原料を
精製すること、
覚せい剤原料に
化学的変化を加え、又は加えないで他の
覚せい剤原料に
すること、及び
覚せい剤原料を
分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため
覚せい剤原料を
製造すること(
覚せい剤原料を
精製すること、
覚せい剤原料に
化学的変化を加え、又は加えないで他の
覚せい剤原料に
すること、及び
覚せい剤原料を
分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8
この法律で「
覚醒剤原料製造業者
」とは、
覚醒剤原料を
製造すること(
覚醒剤原料を
精製すること、
覚醒剤原料に
化学的変化を加え、又は加えないで他の
覚醒剤原料に
すること、及び
覚醒剤原料を
分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため
覚醒剤原料を
製造すること(
覚醒剤原料を
精製すること、
覚醒剤原料に
化学的変化を加え、又は加えないで他の
覚醒剤原料に
すること、及び
覚醒剤原料を
分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9
この法律で「
覚せい剤原料取扱者
」とは、
覚せい剤原料を
譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため
覚せい剤原料を
使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9
この法律で「
覚醒剤原料取扱者
」とは、
覚醒剤原料を
譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため
覚醒剤原料を
使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10
この法律で「
覚せい剤原料研究者
」とは、学術研究のため、
覚せい剤原料を
製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10
この法律で「
覚醒剤原料研究者
」とは、学術研究のため、
覚醒剤原料を
製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
(昭二九法一七七・全改、昭三〇法一七一・昭四八法一一四・平三法九三・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二九法一七七・全改、昭三〇法一七一・昭四八法一一四・平三法九三・平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(指定の要件)
(指定の要件)
第三条
覚せい剤製造業者
の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、
覚せい剤施用機関
又は
覚せい剤研究者
の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
第三条
覚醒剤製造業者
の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、
覚醒剤施用機関
又は
覚醒剤研究者
の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一
覚せい剤製造業者
については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項(医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び医薬品医療機器等法第十三条第一項(医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
一
覚醒剤製造業者
については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項(医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び医薬品医療機器等法第十三条第一項(医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二
覚せい剤施用機関
については、精神科病院その他診療上
覚せい剤の
施用を必要とする病院又は診療所
二
覚醒剤施用機関
については、精神科病院その他診療上
覚醒剤の
施用を必要とする病院又は診療所
三
覚せい剤研究者
については、
覚せい剤に
関し相当の知識を持ち、かつ、研究上
覚せい剤の
使用を必要とする者
三
覚醒剤研究者
については、
覚醒剤に
関し相当の知識を持ち、かつ、研究上
覚醒剤の
使用を必要とする者
2
覚せい剤施用機関
又は
覚せい剤研究者
の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
2
覚醒剤施用機関
又は
覚醒剤研究者
の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(昭三〇法一七一・昭三五法一四五・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法九四・平二五法八四・一部改正)
(昭三〇法一七一・昭三五法一四五・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法九四・平二五法八四・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(指定の申請手続)
(指定の申請手続)
第四条
覚せい剤製造業者
の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
第四条
覚醒剤製造業者
の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2
覚せい剤施用機関
又は
覚せい剤研究者
の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
2
覚醒剤施用機関
又は
覚醒剤研究者
の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(指定証)
(指定証)
第五条
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤施用機関
又は
覚せい剤研究者
の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
第五条
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤施用機関
又は
覚醒剤研究者
の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2
覚せい剤製造業者
に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
2
覚醒剤製造業者
に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3
指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
3
指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(指定の有効期間)
(指定の有効期間)
第六条
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤施用機関
又は
覚せい剤研究者
の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
第六条
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤施用機関
又は
覚醒剤研究者
の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(指定の失効)
(指定の失効)
第七条
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤施用機関
又は
覚せい剤研究者
について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の
取消
があつたときの
外
、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
第七条
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤施用機関
又は
覚醒剤研究者
について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の
取消し
があつたときの
ほか
、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(指定の取消し及び業務等の停止)
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤施用機関
の開設者、
覚せい剤施用機関
の管理者(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、
覚せい剤施用機関
において診療に従事する医師若しくは
覚せい剤研究者
がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は
覚せい剤研究者
について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は
覚せい剤製造業者
について、都道府県知事は
覚せい剤施用機関
又は
覚せい剤研究者
について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、
覚せい剤製造業者
若しくは
覚せい剤研究者
の
覚せい剤及び覚せい剤原料
に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
第八条
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤施用機関
の開設者、
覚醒剤施用機関
の管理者(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、
覚醒剤施用機関
において診療に従事する医師若しくは
覚醒剤研究者
がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は
覚醒剤研究者
について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は
覚醒剤製造業者
について、都道府県知事は
覚醒剤施用機関
又は
覚醒剤研究者
について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、
覚醒剤製造業者
若しくは
覚醒剤研究者
の
覚醒剤及び覚醒剤原料
に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2
前項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
2
前項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(昭三〇法一七一・平二法三三・平五法八九・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三〇法一七一・平二法三三・平五法八九・平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(業務の廃止等の届出)
(業務の廃止等の届出)
第九条
覚せい剤製造業者
は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
第九条
覚醒剤製造業者
は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一
その製造所における
覚せい剤製造
の業務を廃止したとき。
一
その製造所における
覚醒剤製造
の業務を廃止したとき。
二
医薬品医療機器等法第十二条第二項(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は医薬品医療機器等法第十三条第三項(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
二
医薬品医療機器等法第十二条第二項(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は医薬品医療機器等法第十三条第三項(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三
医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
三
医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2
覚せい剤施用機関
の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2
覚醒剤施用機関
の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一
覚せい剤施用機関
である病院又は診療所を廃止したとき。
一
覚醒剤施用機関
である病院又は診療所を廃止したとき。
二
覚せい剤施用機関
である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
二
覚醒剤施用機関
である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三
医療法第二十九条(開設許可の
取消
及び閉鎖命令)の規定により、
覚せい剤施用機関
である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
三
医療法第二十九条(開設許可の
取消し
及び閉鎖命令)の規定により、
覚醒剤施用機関
である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3
覚せい剤研究者
は、当該研究所における
覚せい剤の
使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3
覚醒剤研究者
は、当該研究所における
覚醒剤の
使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4
前三項の規定による届出は、
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤施用機関
の開設者又は
覚せい剤研究者
が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
4
前三項の規定による届出は、
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤施用機関
の開設者又は
覚醒剤研究者
が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(昭三五法一四五・平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・一部改正)
(昭三五法一四五・平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・令元法六三・一部改正)
施行日:令和三年八月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(業務の廃止等の届出)
(業務の廃止等の届出)
第九条
覚醒剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
第九条
覚醒剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一
その製造所における覚醒剤製造の業務を廃止したとき。
一
その製造所における覚醒剤製造の業務を廃止したとき。
二
医薬品医療機器等法
第十二条第二項
(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は医薬品医療機器等法
第十三条第三項
(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
二
医薬品医療機器等法
第十二条第四項
(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は医薬品医療機器等法
第十三条第四項
(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三
医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
三
医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2
覚醒剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2
覚醒剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一
覚醒剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。
一
覚醒剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。
二
覚醒剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
二
覚醒剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三
医療法第二十九条(開設許可の取消し及び閉鎖命令)の規定により、覚醒剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
三
医療法第二十九条(開設許可の取消し及び閉鎖命令)の規定により、覚醒剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3
覚醒剤研究者は、当該研究所における覚醒剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3
覚醒剤研究者は、当該研究所における覚醒剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4
前三項の規定による届出は、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
4
前三項の規定による届出は、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(昭三五法一四五・平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・令元法六三・一部改正)
(昭三五法一四五・平一一法一六〇・平一四法九六・平二五法八四・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(指定証の返納及び提出)
(指定証の返納及び提出)
第十条
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤施用機関
又は
覚せい剤研究者
の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、
覚せい剤製造業者
であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、
覚せい剤施用機関
の開設者であつた者又は
覚せい剤研究者
であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
第十条
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤施用機関
又は
覚醒剤研究者
の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、
覚醒剤製造業者
であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、
覚醒剤施用機関
の開設者であつた者又は
覚醒剤研究者
であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2
覚せい剤製造業者
が第八条第一項(
指定の取消
及び業務等の停止)若しくは医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、
覚せい剤施用機関
の開設者が医療法第二十九条(
開設許可の取消
及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は
覚せい剤研究者
が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、
覚せい剤製造業者
はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、
覚せい剤施用機関
の開設者又は
覚せい剤研究者
はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
2
覚醒剤製造業者
が第八条第一項(
指定の取消し
及び業務等の停止)若しくは医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、
覚醒剤施用機関
の開設者が医療法第二十九条(
開設許可の取消し
及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は
覚醒剤研究者
が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、
覚醒剤製造業者
はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、
覚醒剤施用機関
の開設者又は
覚醒剤研究者
はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3
前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後
すみやかに
、
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤施用機関
の開設者又は
覚せい剤研究者
に指定証を返還しなければならない。
3
前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後
速やかに
、
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤施用機関
の開設者又は
覚醒剤研究者
に指定証を返還しなければならない。
(昭三〇法一七一・昭三五法一四五・平一一法一六〇・平二五法八四・一部改正)
(昭三〇法一七一・昭三五法一四五・平一一法一六〇・平二五法八四・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(指定証の再交付)
(指定証の再交付)
第十一条
指定証を
き損し
、又は亡失したときは、
覚せい剤製造業者
はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、
覚せい剤施用機関
の開設者又は
覚せい剤研究者
はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
第十一条
指定証を
毀損し
、又は亡失したときは、
覚醒剤製造業者
はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、
覚醒剤施用機関
の開設者又は
覚醒剤研究者
はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2
再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、
覚せい剤製造業者
はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、
覚せい剤施用機関
の開設者又は
覚せい剤研究者
はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
2
再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、
覚醒剤製造業者
はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、
覚醒剤施用機関
の開設者又は
覚醒剤研究者
はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(氏名又は住所等の変更届)
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条
覚せい剤製造業者
は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
第十二条
覚醒剤製造業者
は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2
覚せい剤施用機関
の開設者は、その
覚せい剤施用機関
の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2
覚醒剤施用機関
の開設者は、その
覚醒剤施用機関
の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3
覚せい剤研究者
は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3
覚醒剤研究者
は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4
前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、
すみやかに
指定証を訂正して返還しなければならない。
4
前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、
速やかに
指定証を訂正して返還しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(輸入及び輸出の禁止)
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条
何人も、
覚せい剤
を輸入し、又は輸出してはならない。
第十三条
何人も、
覚醒剤
を輸入し、又は輸出してはならない。
(昭三〇法一七一・一部改正)
(昭三〇法一七一・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(所持の禁止)
(所持の禁止)
第十四条
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤施用機関
の開設者及び管理者、
覚せい剤施用機関
において診療に従事する医師、
覚せい剤研究者
並びに
覚せい剤施用機関
において診療に従事する医師又は
覚せい剤研究者
から施用のため交付を受けた者の
外
は、何人も、
覚せい剤を
所持してはならない。
第十四条
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤施用機関
の開設者及び管理者、
覚醒剤施用機関
において診療に従事する医師、
覚醒剤研究者
並びに
覚醒剤施用機関
において診療に従事する医師又は
覚醒剤研究者
から施用のため交付を受けた者の
ほか
は、何人も、
覚醒剤を
所持してはならない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
2
次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤施用機関
の管理者、
覚せい剤施用機関
において診療に従事する医師又は
覚せい剤研究者
の業務上の補助者がその業務のために
覚せい剤を
所持する場合
一
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤施用機関
の管理者、
覚醒剤施用機関
において診療に従事する医師又は
覚醒剤研究者
の業務上の補助者がその業務のために
覚醒剤を
所持する場合
二
覚せい剤製造業者
が
覚せい剤施用機関
若しくは
覚せい剤研究者
に
覚せい剤を
譲り渡し、又は
覚せい剤の
保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第二項に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上
覚せい剤を
所持する場合
二
覚醒剤製造業者
が
覚醒剤施用機関
若しくは
覚醒剤研究者
に
覚醒剤を
譲り渡し、又は
覚醒剤の
保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第二項に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上
覚醒剤を
所持する場合
三
覚せい剤施用機関
において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に
当る者
がその者のために
覚せい剤を
所持する場合
三
覚醒剤施用機関
において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に
当たる者
がその者のために
覚醒剤を
所持する場合
四
法令に
基いて
する行為につき
覚せい剤
を所持する場合
四
法令に
基づいて
する行為につき
覚醒剤
を所持する場合
(昭二九法一七七・平一四法一〇〇・一部改正)
(昭二九法一七七・平一四法一〇〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(製造の禁止及び制限)
(製造の禁止及び制限)
第十五条
覚せい剤製造業者
がその業務の目的のために製造する場合及び
覚せい剤研究者
が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の
外
は、何人も、
覚せい剤を
製造してはならない。
第十五条
覚醒剤製造業者
がその業務の目的のために製造する場合及び
覚醒剤研究者
が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の
ほか
は、何人も、
覚醒剤を
製造してはならない。
2
覚せい剤研究者
は、前項の規定により
覚せい剤の
製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2
覚醒剤研究者
は、前項の規定により
覚醒剤の
製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3
厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各
覚せい剤製造業者
の製造数量を定めることができる。
3
厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各
覚醒剤製造業者
の製造数量を定めることができる。
4
覚せい剤製造業者
は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量を
こえて
、
覚せい剤を
製造してはならない。
4
覚醒剤製造業者
は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量を
超えて
、
覚醒剤を
製造してはならない。
(昭二九法一七七・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二九法一七七・平一一法八七・平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(
覚
せ
(
ヽ
)
い
(
ヽ
)
剤施用機関
の管理者)
(
覚醒剤施用機関
の管理者)
第十六条
覚せい剤施用機関
において施用する
覚せい剤の
譲受に関する事務及び
覚せい剤施用機関
において譲り受けた
覚せい剤の
管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
第十六条
覚醒剤施用機関
において施用する
覚醒剤の
譲受に関する事務及び
覚醒剤施用機関
において譲り受けた
覚醒剤の
管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2
覚せい剤施用機関
の開設者は、当該施用機関の管理者に
覚せい剤の
譲受に関する事務及び譲り受けた
覚せい剤の
管理をさせなければならない。
2
覚醒剤施用機関
の開設者は、当該施用機関の管理者に
覚醒剤の
譲受に関する事務及び譲り受けた
覚醒剤の
管理をさせなければならない。
(令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条
覚せい剤製造業者
は、その製造した
覚せい剤を
覚せい剤施用機関
及び
覚せい剤研究者
以外の者に譲り渡してはならない。
第十七条
覚醒剤製造業者
は、その製造した
覚醒剤を
覚醒剤施用機関
及び
覚醒剤研究者
以外の者に譲り渡してはならない。
2
覚せい剤施用機関
又は
覚せい剤研究者
は、
覚せい剤製造業者
以外の者から
覚せい剤を
譲り受けてはならない。
2
覚醒剤施用機関
又は
覚醒剤研究者
は、
覚醒剤製造業者
以外の者から
覚醒剤を
譲り受けてはならない。
3
前二項の場合及び
覚せい剤施用機関
において診療に従事する医師又は
覚せい剤研究者
が
覚せい剤を
施用のため交付する場合の
外
は、何人も、
覚せい剤を
譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3
前二項の場合及び
覚醒剤施用機関
において診療に従事する医師又は
覚醒剤研究者
が
覚醒剤を
施用のため交付する場合の
ほか
は、何人も、
覚醒剤を
譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4
法令による職務の執行につき
覚せい剤を
譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は
覚せい剤研究者
が厚生労働大臣の許可を受けて、
覚せい剤を
譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
4
法令による職務の執行につき
覚醒剤を
譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は
覚醒剤研究者
が厚生労働大臣の許可を受けて、
覚醒剤を
譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5
覚せい剤研究者
は、前項の規定により
覚せい剤の
譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
5
覚醒剤研究者
は、前項の規定により
覚醒剤の
譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(昭二九法一七七・平二法三三・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二九法一七七・平二法三三・平一一法八七・平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(譲渡証及び譲受証)
(譲渡証及び譲受証)
第十八条
覚せい剤を
譲り渡し、又は譲り受ける場合(
覚せい剤施用機関
において診療に従事する医師又は
覚せい剤研究者
が
覚せい剤を
施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
第十八条
覚醒剤を
譲り渡し、又は譲り受ける場合(
覚醒剤施用機関
において診療に従事する医師又は
覚醒剤研究者
が
覚醒剤を
施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2
前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
2
前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3
第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該
覚せい剤
の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
3
第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該
覚醒剤
の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4
譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
4
譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(昭二九法一七七・平三法九三・平一一法一六〇・平一二法一二六・一部改正)
(昭二九法一七七・平三法九三・平一一法一六〇・平一二法一二六・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(使用の禁止)
(使用の禁止)
第十九条
左の各号に
掲げる場合の
外
は、何人も、
覚せい剤を
使用してはならない。
第十九条
次に
掲げる場合の
ほか
は、何人も、
覚醒剤を
使用してはならない。
一
覚せい剤製造業者
が製造のため使用する場合
一
覚醒剤製造業者
が製造のため使用する場合
二
覚せい剤施用機関
において診療に従事する医師又は
覚せい剤研究者
が施用する場合
二
覚醒剤施用機関
において診療に従事する医師又は
覚醒剤研究者
が施用する場合
三
覚せい剤研究者
が研究のため使用する場合
三
覚醒剤研究者
が研究のため使用する場合
四
覚せい剤施用機関
において診療に従事する医師又は
覚せい剤研究者
から施用のため交付を受けた者が施用する場合
四
覚醒剤施用機関
において診療に従事する医師又は
覚醒剤研究者
から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五
法令に
基いて
する行為につき使用する場合
五
法令に
基づいて
する行為につき使用する場合
(昭二九法一七七・一部改正)
(昭二九法一七七・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(施用の制限)
(施用の制限)
第二十条
覚せい剤施用機関
において診療に従事する医師は、その診療に従事している
覚せい剤施用機関
の管理者の管理する
覚せい剤で
なければ、施用し、又は施用のため交付してはならない。
第二十条
覚醒剤施用機関
において診療に従事する医師は、その診療に従事している
覚醒剤施用機関
の管理者の管理する
覚醒剤で
なければ、施用し、又は施用のため交付してはならない。
2
前項の医師は、他人の診療以外の目的に
覚せい剤
を施用し、又は施用のため交付してはならない。
2
前項の医師は、他人の診療以外の目的に
覚醒剤
を施用し、又は施用のため交付してはならない。
3
第一項の医師は、
覚せい剤
の中毒者に対し、その中毒を緩和し又は治療するために
覚せい剤
を施用し、又は施用のため交付してはならない。
3
第一項の医師は、
覚醒剤
の中毒者に対し、その中毒を緩和し又は治療するために
覚醒剤
を施用し、又は施用のため交付してはならない。
4
第一項の医師が
覚せい剤
を施用のため交付する場合においては、交付を受ける者の住所、氏名、年齢、施用方法及び施用期間を記載した書面に当該医師の署名をして、これを同時に交付しなければならない。
4
第一項の医師が
覚醒剤
を施用のため交付する場合においては、交付を受ける者の住所、氏名、年齢、施用方法及び施用期間を記載した書面に当該医師の署名をして、これを同時に交付しなければならない。
5
覚せい剤研究者
は、厚生労働大臣の許可を受けた場合のほかは、研究のため他人に対して
覚せい剤を
施用し、又は施用のため交付してはならない。
5
覚醒剤研究者
は、厚生労働大臣の許可を受けた場合のほかは、研究のため他人に対して
覚醒剤を
施用し、又は施用のため交付してはならない。
6
覚せい剤研究者
は、前項の規定により
覚せい剤の
施用又は交付の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
6
覚醒剤研究者
は、前項の規定により
覚醒剤の
施用又は交付の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
7
覚せい剤研究者
が
覚せい剤を
施用のため交付する場合には、第四項の規定を準用する。
7
覚醒剤研究者
が
覚醒剤を
施用のため交付する場合には、第四項の規定を準用する。
(昭二九法一七七・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二九法一七七・平一一法八七・平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(広告の制限)
(広告の制限)
第二十条の二
覚せい剤
に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。
第二十条の二
覚醒剤
に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。
(平二法三三・追加)
(平二法三三・追加、令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(証紙による封入)
(証紙による封入)
第二十一条
覚せい剤製造業者
は、その製造した
覚せい剤を
厚生労働省令の定めるところにより、容器に納め、
且つ
、政府発行の証紙で封を施さなければならない。
第二十一条
覚醒剤製造業者
は、その製造した
覚醒剤を
厚生労働省令の定めるところにより、容器に納め、
かつ
、政府発行の証紙で封を施さなければならない。
2
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤施用機関
及び
覚せい剤研究者
は、前項の規定により封を施した
覚せい剤で
なければ、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
2
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤施用機関
及び
覚醒剤研究者
は、前項の規定により封を施した
覚醒剤で
なければ、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3
法令による職務の執行につき
覚せい剤
を譲り渡し、又は譲り受ける場合には、前項の規定は適用しない。
3
法令による職務の執行につき
覚醒剤
を譲り渡し、又は譲り受ける場合には、前項の規定は適用しない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(保管及び保管換)
(保管及び保管換)
第二十二条
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤施用機関
の管理者又は
覚せい剤研究者
は、その所有し又は
管理する覚せい剤
をその製造所、病院若しくは診療所又は研究所内において保管しなければならない。
但し
、
覚せい剤製造業者
は、
覚せい剤を
保管すべき営業所(以下「
覚せい剤保管営業所
」という。)を定めて、その旨を当該営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に届け出た場合には、その所有する
覚せい剤を
覚せい剤保管営業所
において保管し、及びその製造所と
覚せい剤保管営業所
との間又は
覚せい剤保管営業所
相互の間において保管換することができる。
第二十二条
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤施用機関
の管理者又は
覚醒剤研究者
は、その所有し又は
管理する覚醒剤
をその製造所、病院若しくは診療所又は研究所内において保管しなければならない。
ただし
、
覚醒剤製造業者
は、
覚醒剤を
保管すべき営業所(以下「
覚醒剤保管営業所
」という。)を定めて、その旨を当該営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に届け出た場合には、その所有する
覚醒剤を
覚醒剤保管営業所
において保管し、及びその製造所と
覚醒剤保管営業所
との間又は
覚醒剤保管営業所
相互の間において保管換することができる。
2
前項ただし書の
覚せい剤保管営業所
は、
覚せい剤製造業者
の営業所であつて、かつ、医薬品医療機器等法に規定する薬剤師が置かれている営業所でなければならない。
2
前項ただし書の
覚醒剤保管営業所
は、
覚醒剤製造業者
の営業所であつて、かつ、医薬品医療機器等法に規定する薬剤師が置かれている営業所でなければならない。
3
第一項の保管は、
かぎ
をかけた堅固な場所において行わなければならない。
3
第一項の保管は、
鍵
をかけた堅固な場所において行わなければならない。
(昭二九法一七七・全改、平一一法一六〇・平二五法八四・一部改正)
(昭二九法一七七・全改、平一一法一六〇・平二五法八四・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(廃棄)
(廃棄)
第二十二条の二
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤施用機関
の開設者又は
覚せい剤研究者
は、その所有する
覚せい剤を
廃棄しようとするときは、その製造所(
覚せい剤保管営業所
において保管するものについてはその保管営業所)、病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に届け出て当該職員の
立会
の下に行わなければならない。
第二十二条の二
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤施用機関
の開設者又は
覚醒剤研究者
は、その所有する
覚醒剤を
廃棄しようとするときは、その製造所(
覚醒剤保管営業所
において保管するものについてはその保管営業所)、病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に届け出て当該職員の
立会い
の下に行わなければならない。
(昭二九法一七七・全改)
(昭二九法一七七・全改、令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(事故の届出)
(事故の届出)
第二十三条
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤施用機関
の管理者又は
覚せい剤研究者
は、その所有し又は管理する
覚せい剤を
喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明となつたときは、
すみやかに
その
覚せい剤の
品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、
覚せい剤製造業者
にあつてはその製造所(
覚せい剤保管営業所
において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、
覚せい剤施用機関
の管理者又は
覚せい剤研究者
にあつてはその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
第二十三条
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤施用機関
の管理者又は
覚醒剤研究者
は、その所有し又は管理する
覚醒剤を
喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明となつたときは、
速やかに
その
覚醒剤の
品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、
覚醒剤製造業者
にあつてはその製造所(
覚醒剤保管営業所
において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、
覚醒剤施用機関
の管理者又は
覚醒剤研究者
にあつてはその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
(昭二九法一七七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二九法一七七・平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(指定の失効の場合の措置義務)
(指定の失効の場合の措置義務)
第二十四条
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤施用機関
又は
覚せい剤研究者
の指定が効力を失つたときは(次条に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつたときとする。)指定が効力を
失つた日(次条
に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつた日とする。以下
本条
において同じ。)から十五日以内に、
覚せい剤製造業者
であつた者はその製造所(
覚せい剤保管営業所
において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、
覚せい剤施用機関
の開設者であつた者又は
覚せい剤研究者
であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定が効力を失つた際その者が所有していた
覚せい剤の
品名及び数量を報告しなければならない。
第二十四条
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤施用機関
又は
覚醒剤研究者
の指定が効力を失つたときは(次条に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつたときとする。)指定が効力を
失つた日(同条
に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつた日とする。以下
この条
において同じ。)から十五日以内に、
覚醒剤製造業者
であつた者はその製造所(
覚醒剤保管営業所
において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、
覚醒剤施用機関
の開設者であつた者又は
覚醒剤研究者
であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定が効力を失つた際その者が所有していた
覚醒剤の
品名及び数量を報告しなければならない。
2
前項の場合において、
覚せい剤製造業者
であつた者、
覚せい剤施用機関
の開設者であつた者又は
覚せい剤研究者
であつた者は、指定が効力を失つた日から三十日以内に、その所有する
覚せい剤を
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤施用機関
又は
覚せい剤研究者
であるものに譲り渡し、
且つ
、譲り渡した
覚せい剤の
品名及び数量並びに譲受人の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所を
覚せい剤製造業者
についてはその製造所(
覚せい剤保管営業所
において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、
覚せい剤施用機関
又は
覚せい剤研究者
についてはその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ報告しなければならない。
2
前項の場合において、
覚醒剤製造業者
であつた者、
覚醒剤施用機関
の開設者であつた者又は
覚醒剤研究者
であつた者は、指定が効力を失つた日から三十日以内に、その所有する
覚醒剤を
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤施用機関
又は
覚醒剤研究者
であるものに譲り渡し、
かつ
、譲り渡した
覚醒剤の
品名及び数量並びに譲受人の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所を
覚醒剤製造業者
についてはその製造所(
覚醒剤保管営業所
において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、
覚醒剤施用機関
又は
覚醒剤研究者
についてはその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ報告しなければならない。
3
前項の期限内に当該
覚せい剤を
譲り渡すことができなかつた場合には、
覚せい剤製造業者
であつた者、
覚せい剤施用機関
の開設者であつた者又は
覚せい剤研究者
であつた者は、
すみやかに
当該職員の
立会
を求めその指示を受けて当該
覚せい剤を
処分しなければならない。
3
前項の期限内に当該
覚醒剤を
譲り渡すことができなかつた場合には、
覚醒剤製造業者
であつた者、
覚醒剤施用機関
の開設者であつた者又は
覚醒剤研究者
であつた者は、
速やかに
当該職員の
立会い
を求めその指示を受けて当該
覚醒剤を
処分しなければならない。
4
第一項の規定による報告、第二項の規定による譲渡及び報告並びに前項の規定による処分は、
覚せい剤製造業者
であつた者、
覚せい剤施用機関
の開設者であつた者又は
覚せい剤研究者
であつた者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
4
第一項の規定による報告、第二項の規定による譲渡及び報告並びに前項の規定による処分は、
覚醒剤製造業者
であつた者、
覚醒剤施用機関
の開設者であつた者又は
覚醒剤研究者
であつた者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
5
前三項の場合においては、
覚せい剤製造業者
であつた者、
覚せい剤施用機関
の開設者であつた者、
覚せい剤研究者
であつた者及びこれらの者の相続人、清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人については、指定が効力を失つた日から
同項の
規定による譲渡又は処分をするまでの間は、第十四条第一項(所持の禁止)の規定は、適用しない。この場合において、これらの者の業務上の補助者については同条第二項(所持禁止の例外)第一号の規定を、郵便若しくは信書便又は物の運送の業務に従事する者については同項第二号の規定を準用する。
5
前三項の場合においては、
覚醒剤製造業者
であつた者、
覚醒剤施用機関
の開設者であつた者、
覚醒剤研究者
であつた者及びこれらの者の相続人、清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人については、指定が効力を失つた日から
前三項の
規定による譲渡又は処分をするまでの間は、第十四条第一項(所持の禁止)の規定は、適用しない。この場合において、これらの者の業務上の補助者については同条第二項(所持禁止の例外)第一号の規定を、郵便若しくは信書便又は物の運送の業務に従事する者については同項第二号の規定を準用する。
6
第二項及び第四項の場合には、第十七条(譲渡及び譲受の制限及び禁止)及び第二十一条第二項(証紙による封を施さない
覚せい剤
の譲渡及び譲受の禁止)の規定は適用しない。
6
第二項及び第四項の場合には、第十七条(譲渡及び譲受の制限及び禁止)及び第二十一条第二項(証紙による封を施さない
覚醒剤
の譲渡及び譲受の禁止)の規定は適用しない。
(昭二九法一七七・平一一法一六〇・平一四法一〇〇・一部改正)
(昭二九法一七七・平一一法一六〇・平一四法一〇〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(再指定の場合の特例)
(再指定の場合の特例)
第二十五条
覚せい剤製造業者
であつた者、
覚せい剤施用機関
の開設者であつた者又は
覚せい剤研究者
であつた者が第六条(指定の有効期間)に規定する指定の有効期間の満了前に、又は指定の有効期間の満了後三十日以内に、更に
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤施用機関
又は
覚せい剤研究者
であることの指定の申請をした場合には、その申請に対する厚生労働大臣又は都道府県知事の許否の処分があるまでは、それらの者及び当該
覚せい剤施用機関
の管理者であつた者については第十四条第一項(所持の禁止)及び前条の規定は適用しない。
第二十五条
覚醒剤製造業者
であつた者、
覚醒剤施用機関
の開設者であつた者又は
覚醒剤研究者
であつた者が第六条(指定の有効期間)に規定する指定の有効期間の満了前に、又は指定の有効期間の満了後三十日以内に、更に
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤施用機関
又は
覚醒剤研究者
であることの指定の申請をした場合には、その申請に対する厚生労働大臣又は都道府県知事の許否の処分があるまでは、それらの者及び当該
覚醒剤施用機関
の管理者であつた者については第十四条第一項(所持の禁止)及び前条の規定は適用しない。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(国庫に帰属した
覚
せ
(
ヽ
)
い
(
ヽ
)
剤
の処分)
(国庫に帰属した
覚醒剤
の処分)
第二十七条
厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した
覚せい剤
について、この法律の目的を達成するため必要な処分をすることができる。
第二十七条
厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した
覚醒剤
について、この法律の目的を達成するため必要な処分をすることができる。
(昭四五法一一一・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四五法一一一・平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(帳簿)
(帳簿)
第二十八条
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤施用機関
の管理者及び
覚せい剤研究者
は、それぞれ
その製造所若しくは覚せい剤保管営業所
、病院若しくは診療所又は研究所ごとに帳簿を備え、
左に
掲げる事項を記入しなければならない。
第二十八条
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤施用機関
の管理者及び
覚醒剤研究者
は、それぞれ
その製造所若しくは覚醒剤保管営業所
、病院若しくは診療所又は研究所ごとに帳簿を備え、
次に
掲げる事項を記入しなければならない。
一
製造し、譲り渡し、譲り受け、保管換し、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用した
覚せい剤
の品名及び数量並びにその年月日
一
製造し、譲り渡し、譲り受け、保管換し、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用した
覚醒剤
の品名及び数量並びにその年月日
二
譲渡又は譲受の相手方の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所並びに製造所若しくは
覚せい剤保管営業所
、
覚せい剤施用機関
又は研究所の名称及び所在場所
二
譲渡又は譲受の相手方の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所並びに製造所若しくは
覚醒剤保管営業所
、
覚醒剤施用機関
又は研究所の名称及び所在場所
三
第二十三条(事故の届出)の規定により届出をした
覚せい剤
の品名及び数量
三
第二十三条(事故の届出)の規定により届出をした
覚醒剤
の品名及び数量
2
前項に規定する者は、同項の帳簿を最終の記入をした日から二年間保存しなければならない。
2
前項に規定する者は、同項の帳簿を最終の記入をした日から二年間保存しなければならない。
(昭二九法一七七・一部改正)
(昭二九法一七七・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(
覚
せ
(
ヽ
)
い
(
ヽ
)
剤製造業者
の報告)
(
覚醒剤製造業者
の報告)
第二十九条
覚せい剤製造業者
は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、
左に
掲げる事項をその期間の満了後十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。
第二十九条
覚醒剤製造業者
は、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、
次に
掲げる事項をその期間の満了後十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。
一
期初に所有した
覚せい剤
の品名、数量及び保管場所
一
期初に所有した
覚醒剤
の品名、数量及び保管場所
二
その期間中に製造した
覚せい剤
の品名及び数量
二
その期間中に製造した
覚醒剤
の品名及び数量
三
その期間中に譲り渡した
覚せい剤
の品名及び数量
三
その期間中に譲り渡した
覚醒剤
の品名及び数量
四
期末に所有した
覚せい剤
の品名、数量及び保管場所
四
期末に所有した
覚醒剤
の品名、数量及び保管場所
(昭二九法一三六・全改、平一一法一六〇・一部改正)
(昭二九法一三六・全改、平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(
覚
せ
(
ヽ
)
い
(
ヽ
)
剤施用機関
の管理者及び
覚
せ
(
ヽ
)
い
(
ヽ
)
剤研究者
の報告)
(
覚醒剤施用機関
の管理者及び
覚醒剤研究者
の報告)
第三十条
覚せい剤施用機関
の管理者又は
覚せい剤研究者
は、毎年十二月十五日までに、その指定を受けた日(指定を受けた年の翌年及び第二十五条(再指定の場合の特例)の申請に対して指定のあつた年にあつては前年の十二月一日)からその年の十一月三十日までに譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用し、若しくは製造した
覚せい剤の
品名及び数量並びにその年の十一月三十日において管理し又は所有した
覚せい剤の
品名及び数量をその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
第三十条
覚醒剤施用機関
の管理者又は
覚醒剤研究者
は、毎年十二月十五日までに、その指定を受けた日(指定を受けた年の翌年及び第二十五条(再指定の場合の特例)の申請に対して指定のあつた年にあつては前年の十二月一日)からその年の十一月三十日までに譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用し、若しくは製造した
覚醒剤の
品名及び数量並びにその年の十一月三十日において管理し又は所有した
覚醒剤の
品名及び数量をその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
(昭二九法一七七・昭三〇法一七一・一部改正)
(昭二九法一七七・昭三〇法一七一・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(指定の要件)
(指定の要件)
第三十条の二
覚せい剤原料輸入業者
若しくは
覚せい剤原料輸出業者
又は
覚せい剤原料製造業者
の指定は業務所又は製造所ごとに厚生労働大臣が、
覚せい剤原料取扱者
又は
覚せい剤原料研究者
の指定は業務所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる者のうち適当と認める者について行う。
第三十条の二
覚醒剤原料輸入業者
若しくは
覚醒剤原料輸出業者
又は
覚醒剤原料製造業者
の指定は業務所又は製造所ごとに厚生労働大臣が、
覚醒剤原料取扱者
又は
覚醒剤原料研究者
の指定は業務所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる者のうち適当と認める者について行う。
一
覚せい剤原料輸入業者
については、医薬品製造販売業者等その他
覚せい剤原料を
輸入することを業としようとする者又は業務のため
覚せい剤原料の
輸入を必要とする者
一
覚醒剤原料輸入業者
については、医薬品製造販売業者等その他
覚醒剤原料を
輸入することを業としようとする者又は業務のため
覚醒剤原料の
輸入を必要とする者
二
覚せい剤原料輸出業者
については、医薬品医療機器等法第四条第一項(薬局開設の許可)の規定により薬局開設の許可を受けている者(以下「薬局開設者」という。)、医薬品製造販売業者等、医薬品医療機器等法第二十六条第一項(店舗販売業の許可)又は第三十四条第一項(卸売販売業の許可)の規定により店舗販売業又は卸売販売業の許可を受けている者(以下この条において「医薬品販売業者」という。)その他
覚せい剤原料を
輸出することを業としようとする者
二
覚醒剤原料輸出業者
については、医薬品医療機器等法第四条第一項(薬局開設の許可)の規定により薬局開設の許可を受けている者(以下「薬局開設者」という。)、医薬品製造販売業者等、医薬品医療機器等法第二十六条第一項(店舗販売業の許可)又は第三十四条第一項(卸売販売業の許可)の規定により店舗販売業又は卸売販売業の許可を受けている者(以下この条において「医薬品販売業者」という。)その他
覚醒剤原料を
輸出することを業としようとする者
三
覚せい剤原料製造業者
については、医薬品製造販売業者等その他
覚せい剤原料を
製造することを業としようとする者又は業務のため
覚せい剤原料の
製造を必要とする者
三
覚醒剤原料製造業者
については、医薬品製造販売業者等その他
覚醒剤原料を
製造することを業としようとする者又は業務のため
覚醒剤原料の
製造を必要とする者
四
覚せい剤原料取扱者
については、薬局開設者、医薬品製造販売業者等、医薬品販売業者その他
覚せい剤原料を
譲り渡すことを業としようとする者又は業務のため
覚せい剤原料の
使用を必要とする者
四
覚醒剤原料取扱者
については、薬局開設者、医薬品製造販売業者等、医薬品販売業者その他
覚醒剤原料を
譲り渡すことを業としようとする者又は業務のため
覚醒剤原料の
使用を必要とする者
五
覚せい剤原料研究者
については、
覚せい剤原料に
関し相当の知識を持ち、かつ、研究上
覚せい剤原料の
製造又は使用を必要とする者
五
覚醒剤原料研究者
については、
覚醒剤原料に
関し相当の知識を持ち、かつ、研究上
覚醒剤原料の
製造又は使用を必要とする者
(昭三〇法一七一・追加、昭四八法一一四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・一部改正)
(昭三〇法一七一・追加、昭四八法一一四・平一一法一六〇・平一四法九六・平一八法六九・平二五法八四・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(指定の取消し及び業務等の停止)
(指定の取消し及び業務等の停止)
第三十条の三
覚せい剤原料輸入業者
、
覚せい剤原料輸出業者
、
覚せい剤原料製造業者
、
覚せい剤原料取扱者
又は
覚せい剤原料研究者
がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分又は指定若しくは許可に付した条件に違反したときは、厚生労働大臣は
覚せい剤原料輸入業者
、
覚せい剤原料輸出業者
又は
覚せい剤原料製造業者
について、都道府県知事は
覚せい剤原料取扱者
又は
覚せい剤原料研究者
について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、
覚せい剤原料に
関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
第三十条の三
覚醒剤原料輸入業者
、
覚醒剤原料輸出業者
、
覚醒剤原料製造業者
、
覚醒剤原料取扱者
又は
覚醒剤原料研究者
がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分又は指定若しくは許可に付した条件に違反したときは、厚生労働大臣は
覚醒剤原料輸入業者
、
覚醒剤原料輸出業者
又は
覚醒剤原料製造業者
について、都道府県知事は
覚醒剤原料取扱者
又は
覚醒剤原料研究者
について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、
覚醒剤原料に
関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2
第八条第二項(聴聞等の方法の特例)の規定は、前項の規定による処分に関し準用する。
2
第八条第二項(聴聞等の方法の特例)の規定は、前項の規定による処分に関し準用する。
(昭三〇法一七一・追加、昭四八法一一四・平二法三三・平五法八九・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三〇法一七一・追加、昭四八法一一四・平二法三三・平五法八九・平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(業務の廃止等の届出)
(業務の廃止等の届出)
第三十条の四
覚せい剤原料輸入業者
がその業務所における
覚せい剤原料の
輸入の業務を廃止したとき、
覚せい剤原料輸出業者
がその業務所における
覚せい剤原料の
輸出の業務を廃止したとき、
覚せい剤原料製造業者
がその製造所における
覚せい剤原料の
製造の業務を廃止したとき、
覚せい剤原料取扱者
がその業務所における
覚せい剤原料の
譲渡若しくは使用に係る業務を廃止したとき、又は
覚せい剤原料研究者
がその研究所における
覚せい剤原料の
製造若しくは使用を必要とする研究を廃止したときは、それぞれ、当該廃止の日から十五日以内に、
覚せい剤原料輸入業者
若しくは
覚せい剤原料輸出業者
又は
覚せい剤原料製造業者
にあつては当該業務所又は製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、
覚せい剤原料取扱者
又は
覚せい剤原料研究者
にあつては当該業務所又は研究所の所在地の都道府県知事に、指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
第三十条の四
覚醒剤原料輸入業者
がその業務所における
覚醒剤原料の
輸入の業務を廃止したとき、
覚醒剤原料輸出業者
がその業務所における
覚醒剤原料の
輸出の業務を廃止したとき、
覚醒剤原料製造業者
がその製造所における
覚醒剤原料の
製造の業務を廃止したとき、
覚醒剤原料取扱者
がその業務所における
覚醒剤原料の
譲渡若しくは使用に係る業務を廃止したとき、又は
覚醒剤原料研究者
がその研究所における
覚醒剤原料の
製造若しくは使用を必要とする研究を廃止したときは、それぞれ、当該廃止の日から十五日以内に、
覚醒剤原料輸入業者
若しくは
覚醒剤原料輸出業者
又は
覚醒剤原料製造業者
にあつては当該業務所又は製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、
覚醒剤原料取扱者
又は
覚醒剤原料研究者
にあつては当該業務所又は研究所の所在地の都道府県知事に、指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2
前項の規定による届出は、
覚せい剤原料輸入業者
、
覚せい剤原料輸出業者
、
覚せい剤原料製造業者
、
覚せい剤原料取扱者
又は
覚せい剤原料研究者
が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
2
前項の規定による届出は、
覚醒剤原料輸入業者
、
覚醒剤原料輸出業者
、
覚醒剤原料製造業者
、
覚醒剤原料取扱者
又は
覚醒剤原料研究者
が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(昭三〇法一七一・追加、昭四八法一一四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三〇法一七一・追加、昭四八法一一四・平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(指定及び届出に関する準用規定)
(指定及び届出に関する準用規定)
第三十条の五
第四条から第七条まで(指定の申請手続、指定証、指定の有効期間、指定の失効)及び第十条から第十二条まで(指定証の返納及び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届)の規定は、
覚せい剤原料輸入業者
、
覚せい剤原料輸出業者
、
覚せい剤原料製造業者
、
覚せい剤原料取扱者
及び
覚せい剤原料研究者
に関し準用する。この場合において、これらの規定中「
覚せい剤製造業者
」とあるのは「
覚せい剤原料輸入業者
、
覚せい剤原料輸出業者
又は
覚せい剤原料製造業者
」と、「
覚せい剤施用機関
」とあり(
第十二条第二項の
場合を除く。)、「
覚せい剤施用機関
の開設者」とあるのは「
覚せい剤原料取扱者
」と、「
覚せい剤研究者
」とあるのは「
覚せい剤原料研究者
」と、第四条第一項、第五条第二項、第十条第一項及び第二項、第十一条並びに第十二条第一項中「製造所」とあるのは「業務所又は製造所」と、第四条第二項、第十条第一項及び第二項並びに第十一条中「病院若しくは診療所」とあり、第十二条第二項中「病院又は診療所」とあるのは「業務所」と、第五条第一項中「当該製造業者」とあるのは「当該輸入業者、輸出業者又は製造業者」と、「当該施用機関の開設者」とあるのは「当該取扱者」と、第六条中「その翌年」とあるのは「、その指定の日から四年を経過した日の属する年」と、第七条中「第九条」とあり、第十条第一項中「前条」とあるのは「第三十条の四」と、
第十条第二項
中「第八条第一項(
指定の取消
及び業務等の停止)若しくは医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定」とあり、「第八条第一項の規定」とあるのは「第三十条の三第一項の規定」と、「医療法第二十九条(
開設許可の取消
及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分」とあるのは「第三十条の三第一項の規定による業務停止の処分」と、第十条第三項中「業務停止期間、閉鎖期間」とあるのは「業務停止期間」と、第十二条第二項中「
覚せい剤施用機関
の名称」とあるのは「氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は業務所の名称」と読み替えるものとする。
第三十条の五
第四条から第七条まで(指定の申請手続、指定証、指定の有効期間、指定の失効)及び第十条から第十二条まで(指定証の返納及び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届)の規定は、
覚醒剤原料輸入業者
、
覚醒剤原料輸出業者
、
覚醒剤原料製造業者
、
覚醒剤原料取扱者
及び
覚醒剤原料研究者
に関し準用する。この場合において、これらの規定中「
覚醒剤製造業者
」とあるのは「
覚醒剤原料輸入業者
、
覚醒剤原料輸出業者
又は
覚醒剤原料製造業者
」と、「
覚醒剤施用機関
」とあり(
同条第二項の
場合を除く。)、「
覚醒剤施用機関
の開設者」とあるのは「
覚醒剤原料取扱者
」と、「
覚醒剤研究者
」とあるのは「
覚醒剤原料研究者
」と、第四条第一項、第五条第二項、第十条第一項及び第二項、第十一条並びに第十二条第一項中「製造所」とあるのは「業務所又は製造所」と、第四条第二項、第十条第一項及び第二項並びに第十一条中「病院若しくは診療所」とあり、第十二条第二項中「病院又は診療所」とあるのは「業務所」と、第五条第一項中「当該製造業者」とあるのは「当該輸入業者、輸出業者又は製造業者」と、「当該施用機関の開設者」とあるのは「当該取扱者」と、第六条中「その翌年」とあるのは「、その指定の日から四年を経過した日の属する年」と、第七条中「第九条」とあり、第十条第一項中「前条」とあるのは「第三十条の四」と、
同条第二項
中「第八条第一項(
指定の取消し
及び業務等の停止)若しくは医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定」とあり、「第八条第一項の規定」とあるのは「第三十条の三第一項の規定」と、「医療法第二十九条(
開設許可の取消し
及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分」とあるのは「第三十条の三第一項の規定による業務停止の処分」と、第十条第三項中「業務停止期間、閉鎖期間」とあるのは「業務停止期間」と、第十二条第二項中「
覚醒剤施用機関
の名称」とあるのは「氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は業務所の名称」と読み替えるものとする。
(昭三〇法一七一・追加、昭四八法一一四・平二五法八四・一部改正)
(昭三〇法一七一・追加、昭四八法一一四・平二五法八四・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(輸入及び輸出の制限及び禁止)
(輸入及び輸出の制限及び禁止)
第三十条の六
覚せい剤原料輸入業者
が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため
覚せい剤原料を
輸入する場合のほかは、何人も、
覚せい剤原料を
輸入してはならない。
★挿入★
第三十条の六
覚醒剤原料輸入業者
が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため
覚醒剤原料を
輸入する場合のほかは、何人も、
覚醒剤原料を
輸入してはならない。
ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して医薬品である覚醒剤原料を輸入する場合は、この限りでない。
★新設★
2
前項ただし書の規定により、医薬品である覚醒剤原料を携帯して輸入した者は、第三十条の七(所持の禁止)、第三十条の九第一項(譲渡及び譲受の制限及び禁止)又は第三十条の十一(使用の禁止)の規定の適用については、病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師又は医療法第五条第一項(往診医師等に関する特例)に規定する医師若しくは歯科医師(以下「往診医師等」という。)から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受けた者とみなす。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
覚せい剤原料輸出業者
が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため
覚せい剤原料を
輸出する場合のほかは、何人も、
覚せい剤原料を
輸出してはならない。
★挿入★
3
覚醒剤原料輸出業者
が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため
覚醒剤原料を
輸出する場合のほかは、何人も、
覚醒剤原料を
輸出してはならない。
ただし、本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して医薬品である覚醒剤原料を輸出する場合は、この限りでない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
覚せい剤原料輸入業者
又は
覚せい剤原料輸出業者
は、
前二項
の規定により
覚せい剤原料の
輸入又は輸出の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その業務所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
4
覚醒剤原料輸入業者
又は
覚醒剤原料輸出業者
は、
第一項本文又は前項本文
の規定により
覚醒剤原料の
輸入又は輸出の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その業務所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(昭四八法一一四・全改、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四八法一一四・全改、平一一法八七・平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(輸出の際の表示)
(輸出の際の表示)
第三十条の六の二
覚せい剤原料輸出業者
は、
覚せい剤原料を
輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。
第三十条の六の二
覚醒剤原料輸出業者
は、
覚醒剤原料を
輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。
(平三法九三・追加)
(平三法九三・追加、令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(所持の禁止)
(所持の禁止)
第三十条の七
次の各号に掲げる場合のほかは、何人も
、覚せい剤原料を
所持してはならない。
第三十条の七
次の各号に掲げる場合のほかは、何人も
、覚醒剤原料を
所持してはならない。
一
覚せい剤原料輸入業者
がその業務のため
覚せい剤原料を
所持する場合
一
覚醒剤原料輸入業者
がその業務のため
覚醒剤原料を
所持する場合
二
覚せい剤原料輸出業者
がその業務のため
覚せい剤原料を
所持する場合
二
覚醒剤原料輸出業者
がその業務のため
覚醒剤原料を
所持する場合
三
覚せい剤原料製造業者
又は
覚せい剤製造業者
がその業務のため
覚せい剤原料を
所持する場合
三
覚醒剤原料製造業者
又は
覚醒剤製造業者
がその業務のため
覚醒剤原料を
所持する場合
四
覚せい剤原料取扱者
がその業務のため
覚せい剤原料を
所持する場合
四
覚醒剤原料取扱者
がその業務のため
覚醒剤原料を
所持する場合
五
覚せい剤原料研究者
又は
覚せい剤研究者
が研究のため
覚せい剤原料を
所持する場合
五
覚醒剤原料研究者
又は
覚醒剤研究者
が研究のため
覚醒剤原料を
所持する場合
六
病院若しくは診療所の開設者、
医療法第五条第一項(往診医師等に関する特例)に規定する医師若しくは歯科医師(以下「往診医師等」という。)
又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の開設者(往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師を含む。以下同じ。)がその業務のため医薬品である
覚せい剤原料
を所持する場合
六
病院若しくは診療所の開設者、
往診医師等
又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の開設者(往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師を含む。以下同じ。)がその業務のため医薬品である
覚醒剤原料
を所持する場合
七
薬局開設者が医師、歯科医師又は獣医師の
処方せん
により薬剤師が調剤した医薬品である
覚せい剤原料
及び当該調剤のために使用する医薬品である
覚せい剤原料
を所持する場合
七
薬局開設者が医師、歯科医師又は獣医師の
処方箋
により薬剤師が調剤した医薬品である
覚醒剤原料
及び当該調剤のために使用する医薬品である
覚醒剤原料
を所持する場合
八
薬局、病院若しくは診療所において調剤に従事する薬剤師、病院若しくは診療所の管理者、病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医療法第五条第二項(同法第七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する管理者(以下「獣医師管理者」という。)若しくは飼育動物(同法第二条第一項に規定する飼育動物をいう。以下同じ。)の診療に従事する獣医師(飼育動物診療施設の開設者である獣医師及び飼育動物診療施設の開設者に使用されている獣医師に限る。以下同じ。)がその業務のため医薬品である
覚せい剤原料
を所持する場合
八
薬局、病院若しくは診療所において調剤に従事する薬剤師、病院若しくは診療所の管理者、病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医療法第五条第二項(同法第七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する管理者(以下「獣医師管理者」という。)若しくは飼育動物(同法第二条第一項に規定する飼育動物をいう。以下同じ。)の診療に従事する獣医師(飼育動物診療施設の開設者である獣医師及び飼育動物診療施設の開設者に使用されている獣医師に限る。以下同じ。)がその業務のため医薬品である
覚醒剤原料
を所持する場合
九
前各号に規定する者の業務上の補助者がその業務のため
覚せい剤原料
を所持する場合
九
前各号に規定する者の業務上の補助者がその業務のため
覚醒剤原料
を所持する場合
十
郵便若しくは信書便又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上
覚せい剤原料
を所持する場合
十
郵便若しくは信書便又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上
覚醒剤原料
を所持する場合
十一
病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である
覚せい剤原料
の交付を受けた者が当該
覚せい剤原料
を所持する場合及び当該交付を受ける者の看護に当たる者がその者のため当該
覚せい剤原料
を所持する場合
十一
病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である
覚醒剤原料
の交付を受けた者が当該
覚醒剤原料
を所持する場合及び当該交付を受ける者の看護に当たる者がその者のため当該
覚醒剤原料
を所持する場合
十二
医師、歯科医師又は獣医師の
処方せん
の交付を受けた者が当該
処方せん
により薬剤師が調剤した医薬品である
覚せい剤原料
を所持する場合及び当該交付を受ける者の看護に
当る者
が、その者のため、当該
処方せん
により薬剤師が調剤した医薬品である
覚せい剤原料
を所持する場合
十二
医師、歯科医師又は獣医師の
処方箋
の交付を受けた者が当該
処方箋
により薬剤師が調剤した医薬品である
覚醒剤原料
を所持する場合及び当該交付を受ける者の看護に
当たる者
が、その者のため、当該
処方箋
により薬剤師が調剤した医薬品である
覚醒剤原料
を所持する場合
★新設★
十三
病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受け、又は薬局開設者若しくは病院若しくは診療所の開設者から医師、歯科医師若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者が、死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理するその医薬品である覚醒剤原料を所持する場合
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
法令に
基いて
する行為につき
覚せい剤原料
を所持する場合
十四
法令に
基づいて
する行為につき
覚醒剤原料
を所持する場合
(昭三〇法一七一・追加、昭三五法一四五・昭四八法一一四・平四法四六・平一四法一〇〇・一部改正)
(昭三〇法一七一・追加、昭三五法一四五・昭四八法一一四・平四法四六・平一四法一〇〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(製造の禁止)
(製造の禁止)
第三十条の八
次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、
覚せい剤原料を
製造してはならない。
第三十条の八
次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、
覚醒剤原料を
製造してはならない。
一
覚せい剤原料製造業者
又は
覚せい剤製造業者
がその業務のため
覚せい剤原料を
製造する場合
一
覚醒剤原料製造業者
又は
覚醒剤製造業者
がその業務のため
覚醒剤原料を
製造する場合
二
覚せい剤原料研究者
又は
覚せい剤研究者
が研究のため
覚せい剤原料を
製造する場合
二
覚醒剤原料研究者
又は
覚醒剤研究者
が研究のため
覚醒剤原料を
製造する場合
(昭三〇法一七一・追加、昭四八法一一四・一部改正)
(昭三〇法一七一・追加、昭四八法一一四・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(譲渡及び譲受の制限及び
禁止
)
(譲渡及び譲受の制限及び
禁止等
)
第三十条の九
次の各号に掲げる場合のほかは、
何人も、覚せい剤原料
を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
第三十条の九
次の各号に掲げる場合のほかは、
何人も、覚醒剤原料
を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
一
第三十条の七(所持の禁止)第一号から第五号までに規定する者が、その業務又は研究のため、その相互の間において、
覚せい剤原料
を譲り渡し、又は譲り受ける場合
一
第三十条の七(所持の禁止)第一号から第五号までに規定する者が、その業務又は研究のため、その相互の間において、
覚醒剤原料
を譲り渡し、又は譲り受ける場合
二
第三十条の七第六号又は第七号に規定する者が、その業務のため、同条第一号又は第三号から第五号までに規定する者から医薬品である
覚せい剤原料
を譲り受ける場合
二
第三十条の七第六号又は第七号に規定する者が、その業務のため、同条第一号又は第三号から第五号までに規定する者から医薬品である
覚醒剤原料
を譲り受ける場合
三
病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のため医薬品である
覚せい剤原料
を交付する場合及び薬局開設者又は病院若しくは診療所の開設者が医師、歯科医師又は獣医師の
処方せん
により薬剤師が調剤した医薬品である
覚せい剤原料
を当該
処方せん
を所持する者に譲り渡す場合
三
病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のため医薬品である
覚醒剤原料
を交付する場合及び薬局開設者又は病院若しくは診療所の開設者が医師、歯科医師又は獣医師の
処方箋
により薬剤師が調剤した医薬品である
覚醒剤原料
を当該
処方箋
を所持する者に譲り渡す場合
四
覚せい剤原料輸入業者
又は
覚せい剤原料輸出業者
が、第三十条の六(輸入及び輸出の制限及び禁止)
第一項又は第二項
の規定による厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため、
覚せい剤原料
を輸入し、又は輸出する場合
四
覚醒剤原料輸入業者
又は
覚醒剤原料輸出業者
が、第三十条の六(輸入及び輸出の制限及び禁止)
第一項本文又は第三項本文
の規定による厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため、
覚醒剤原料
を輸入し、又は輸出する場合
五
法令による職務の執行につき
覚せい剤原料
を譲り渡し、又は譲り受ける場合
五
法令による職務の執行につき
覚醒剤原料
を譲り渡し、又は譲り受ける場合
★新設★
六
病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受け、又は薬局開設者若しくは病院若しくは診療所の開設者から医師、歯科医師若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者について、次のいずれかに該当する場合
イ
当該医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者が、その医薬品である覚醒剤原料を施用する必要がなくなつた場合において、その医薬品である覚醒剤原料を薬局開設者又はその医薬品である覚醒剤原料を譲り渡した病院、診療所、若しくは飼育動物診療施設の開設者に譲り渡す場合
ロ
当該医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者が、死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理するその医薬品である覚醒剤原料を薬局開設者又はその医薬品である覚醒剤原料を譲り渡した病院、診療所、若しくは飼育動物診療施設の開設者に譲り渡す場合
★新設★
七
第三十条の七第六号又は第七号に規定する者が、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けて、全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている医薬品である覚醒剤原料を当該医薬品である覚醒剤原料を譲り渡した同条第一号又は第三号から第五号までに規定する者に譲り渡す場合その他の厚生労働省令で定める場合
★新設★
2
前項第六号の規定により、医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者は、第三十条の十四第三項(覚醒剤原料の譲受の届出)に基づく届出の後、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその医薬品である覚醒剤原料を廃棄しなければならない。
(昭三〇法一七一・追加、昭四八法一一四・平四法四六・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三〇法一七一・追加、昭四八法一一四・平四法四六・平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(譲渡証及び譲受証)
(譲渡証及び譲受証)
第三十条の十
覚せい剤原料
を譲り渡し、又は譲り受ける場合(
前条第三号及び第四号
の場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
第三十条の十
覚醒剤原料
を譲り渡し、又は譲り受ける場合(
前条第一項第三号、第四号及び第六号
の場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2
前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
2
前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3
第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録は、当該交付又は提供を受けた者において、当該
覚せい剤原料
の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
3
第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録は、当該交付又は提供を受けた者において、当該
覚醒剤原料
の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
(昭四八法一一四・追加、平一一法一六〇・平一二法一二六・一部改正)
(昭四八法一一四・追加、平一一法一六〇・平一二法一二六・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(使用の禁止)
(使用の禁止)
第三十条の十一
次の各号に掲げる場合のほかは、何人も
、覚せい剤原料
を使用してはならない。
第三十条の十一
次の各号に掲げる場合のほかは、何人も
、覚醒剤原料
を使用してはならない。
一
第三十条の七(所持の禁止)第三号から第五号までに規定する者がその業務又は研究のため使用する場合
一
第三十条の七(所持の禁止)第三号から第五号までに規定する者がその業務又は研究のため使用する場合
二
往診医師等及び第三十条の七第八号に規定する者が、その業務のため、医薬品である
覚せい剤原料
を施用し、又は調剤のため使用する場合
二
往診医師等及び第三十条の七第八号に規定する者が、その業務のため、医薬品である
覚醒剤原料
を施用し、又は調剤のため使用する場合
三
病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である
覚せい剤原料
の交付を受けた者が当該
覚せい剤原料
を施用する場合及び医師、歯科医師又は獣医師の
処方せん
の交付を受けた者が当該
処方せん
により薬剤師が調剤した医薬品である
覚せい剤原料
を薬局開設者又は病院若しくは診療所の開設者から譲り受けて施用する場合
三
病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である
覚醒剤原料
の交付を受けた者が当該
覚醒剤原料
を施用する場合及び医師、歯科医師又は獣医師の
処方箋
の交付を受けた者が当該
処方箋
により薬剤師が調剤した医薬品である
覚醒剤原料
を薬局開設者又は病院若しくは診療所の開設者から譲り受けて施用する場合
四
法令に
基いて
する行為につき使用する場合
四
法令に
基づいて
する行為につき使用する場合
(昭三〇法一七一・追加、昭四八法一一四・一部改正・旧第三〇条の一〇繰下、平四法四六・一部改正)
(昭三〇法一七一・追加、昭四八法一一四・一部改正・旧第三〇条の一〇繰下、平四法四六・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(保管)
(保管)
第三十条の十二
第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者(病院又は診療所にあつてはその管理者とし、飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者とする。以下第三十条の十四において同じ。)は、その所有し、又は所持する
覚せい剤原料を
それぞれ次に掲げる場所において保管しなければならない。
第三十条の十二
第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者(病院又は診療所にあつてはその管理者とし、飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者とする。以下第三十条の十四において同じ。)は、その所有し、又は所持する
覚醒剤原料を
それぞれ次に掲げる場所において保管しなければならない。
一
覚せい剤原料輸入業者
、
覚せい剤原料輸出業者
、
覚せい剤原料製造業者
又は
覚せい剤製造業者
にあつては、その業務所若しくは製造所又は厚生労働省令の定めるところによりあらかじめ都道府県知事を経て厚生労働大臣に届け出た場所
一
覚醒剤原料輸入業者
、
覚醒剤原料輸出業者
、
覚醒剤原料製造業者
又は
覚醒剤製造業者
にあつては、その業務所若しくは製造所又は厚生労働省令の定めるところによりあらかじめ都道府県知事を経て厚生労働大臣に届け出た場所
二
覚せい剤原料取扱者
にあつては、その業務所又は厚生労働省令の定めるところによりあらかじめ都道府県知事に届け出た場所
二
覚醒剤原料取扱者
にあつては、その業務所又は厚生労働省令の定めるところによりあらかじめ都道府県知事に届け出た場所
三
覚せい剤原料研究者
又は
覚せい剤研究者
にあつては、その研究所
三
覚醒剤原料研究者
又は
覚醒剤研究者
にあつては、その研究所
四
薬局開設者にあつては、その薬局
四
薬局開設者にあつては、その薬局
五
病院又は診療所の管理者にあつてはその病院又は診療所、往診医師等にあつてはその住所
五
病院又は診療所の管理者にあつてはその病院又は診療所、往診医師等にあつてはその住所
六
飼育動物診療施設の獣医師管理者にあつてはその施設、往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師にあつてはその住所
六
飼育動物診療施設の獣医師管理者にあつてはその施設、往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師にあつてはその住所
2
前項の保管は、
かぎ
をかけた場所において
行なわなければ
ならない。
2
前項の保管は、
鍵
をかけた場所において
行わなければ
ならない。
(昭三〇法一七一・追加、昭四八法一一四・一部改正・旧第三〇条の一一繰下、平四法四六・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三〇法一七一・追加、昭四八法一一四・一部改正・旧第三〇条の一一繰下、平四法四六・平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(廃棄)
(廃棄)
第三十条の十三
第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者は、その所有する
覚せい剤原料
を廃棄しようとするときは、当該
覚せい剤原料
の保管場所の所在地の都道府県知事に届け出て当該職員の
立会
の下に
行なわなければ
ならない。
★挿入★
第三十条の十三
第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者は、その所有する
覚醒剤原料
を廃棄しようとするときは、当該
覚醒剤原料
の保管場所の所在地の都道府県知事に届け出て当該職員の
立会い
の下に
行わなければ
ならない。
ただし、薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のため交付した医薬品である覚醒剤原料又は医師、歯科医師若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を廃棄する場合には、この限りでない。
(昭四八法一一四・追加)
(昭四八法一一四・追加、令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(
事故
の届出)
(
事故等
の届出)
第三十条の十四
第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者は、その所有し、又は所持する
覚せい剤原料
を喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明となつたときは、
すみやかに
その
覚せい剤原料
の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、同条第一号から第三号までに規定する者にあつては当該
覚せい剤原料
の保管場所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、その他の者にあつては当該
覚せい剤原料
の保管場所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
第三十条の十四
第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者は、その所有し、又は所持する
覚醒剤原料
を喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明となつたときは、
速やかに
その
覚醒剤原料
の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、同条第一号から第三号までに規定する者にあつては当該
覚醒剤原料
の保管場所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、その他の者にあつては当該
覚醒剤原料
の保管場所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
★新設★
2
薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のため交付した医薬品である覚醒剤原料又は医師、歯科医師若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を廃棄したときは、三十日以内に、その医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
★新設★
3
第三十条の九第一項(譲渡及び譲受の制限及び禁止)第六号の規定により、医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者は、速やかにその医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
★新設★
4
都道府県知事は、第三十条の七第一号から第三号までに規定する者以外の者から第一項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。
(昭三〇法一七一・追加、昭四八法一一四・一部改正・旧第三〇条の一二繰下、平一一法一六〇・一部改正)
(昭三〇法一七一・追加、昭四八法一一四・一部改正・旧第三〇条の一二繰下、平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(指定の失効等の場合の措置義務)
(指定の失効等の場合の措置義務)
第三十条の十五
第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者(国又は地方公共団体の開設する病院又は診療所にあつては、その管理者とし、管理者がない場合には開設者の指定する職員とし、国又は地方公共団体の開設する飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者とする。)は、次に掲げる場合においては、その事由の生じた日から十五日以内に、同条第一号から第三号までに規定する者にあつては当該
覚せい剤原料の
保管場所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、その他の者にあつては当該
覚せい剤原料の
保管場所の所在地の都道府県知事に当該事由が生じた際その者が所有し、又は所持していた
覚せい剤原料の
品名及び数量を報告しなければならない。
第三十条の十五
第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者(国又は地方公共団体の開設する病院又は診療所にあつては、その管理者とし、管理者がない場合には開設者の指定する職員とし、国又は地方公共団体の開設する飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者とする。)は、次に掲げる場合においては、その事由の生じた日から十五日以内に、同条第一号から第三号までに規定する者にあつては当該
覚醒剤原料の
保管場所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、その他の者にあつては当該
覚醒剤原料の
保管場所の所在地の都道府県知事に当該事由が生じた際その者が所有し、又は所持していた
覚醒剤原料の
品名及び数量を報告しなければならない。
一
覚せい剤原料輸入業者
、
覚せい剤原料輸出業者
、
覚せい剤原料製造業者
、
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤原料取扱者
、
覚せい剤原料研究者
又は
覚せい剤研究者
の指定が効力を失つたとき(第二十五条(再指定の場合の特例)(次条第一項において準用する場合を含む。)に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつたとき。)。
一
覚醒剤原料輸入業者
、
覚醒剤原料輸出業者
、
覚醒剤原料製造業者
、
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤原料取扱者
、
覚醒剤原料研究者
又は
覚醒剤研究者
の指定が効力を失つたとき(第二十五条(再指定の場合の特例)(次条第一項において準用する場合を含む。)に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつたとき。)。
二
薬局開設者がその薬局を廃止したとき、その許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき、又は医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定によりその許可を取り消されたとき。
二
薬局開設者がその薬局を廃止したとき、その許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき、又は医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定によりその許可を取り消されたとき。
三
病院若しくは診療所の開設者がその病院若しくは診療所を廃止し、若しくは医療法第二十九条第一項(開設許可の
取消
及び閉鎖命令)の規定によりその病院若しくは診療所の開設の許可を取り消されたとき、又は往診医師等がその診療を廃止したとき。
三
病院若しくは診療所の開設者がその病院若しくは診療所を廃止し、若しくは医療法第二十九条第一項(開設許可の
取消し
及び閉鎖命令)の規定によりその病院若しくは診療所の開設の許可を取り消されたとき、又は往診医師等がその診療を廃止したとき。
四
飼育動物診療施設の開設者がその施設又は飼育動物の診療業務を廃止したとき。
四
飼育動物診療施設の開設者がその施設又は飼育動物の診療業務を廃止したとき。
2
前項の場合において、当該報告をしなければならない者は、同項各号に掲げる事由が生じた日から三十日以内に、その所有し、又は所持する
覚せい剤原料
を第三十条の七第一号から第七号までに規定する者に譲り渡し、かつ、譲り渡した
覚せい剤原料
の品名及び数量並びに譲受人の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所を、前項に規定する区分に従い都道府県知事を経て厚生労働大臣に又は都道府県知事に、報告しなければならない。
2
前項の場合において、当該報告をしなければならない者は、同項各号に掲げる事由が生じた日から三十日以内に、その所有し、又は所持する
覚醒剤原料
を第三十条の七第一号から第七号までに規定する者に譲り渡し、かつ、譲り渡した
覚醒剤原料
の品名及び数量並びに譲受人の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所を、前項に規定する区分に従い都道府県知事を経て厚生労働大臣に又は都道府県知事に、報告しなければならない。
3
前項に規定する者が同項の期間内に当該
覚せい剤原料
を譲り渡すことができなかつた場合には、その者は、
すみやかに
当該職員の
立会
を求めその指示を受けて当該
覚せい剤原料
につき廃棄その他の処分をしなければならない。
3
前項に規定する者が同項の期間内に当該
覚醒剤原料
を譲り渡すことができなかつた場合には、その者は、
速やかに
当該職員の
立会い
を求めその指示を受けて当該
覚醒剤原料
につき廃棄その他の処分をしなければならない。
4
第二十四条第四項(指定の失効の場合の措置義務)の規定は、第一項第三号又は第四号の場合において病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の開設者が国又は地方公共団体である場合を除いて、前三項の規定による報告及び譲渡、廃棄その他の処分につき、前三項の規定により報告及び譲渡、廃棄その他の処分をしなければならない者に関し準用する。
4
第二十四条第四項(指定の失効の場合の措置義務)の規定は、第一項第三号又は第四号の場合において病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の開設者が国又は地方公共団体である場合を除いて、前三項の規定による報告及び譲渡、廃棄その他の処分につき、前三項の規定により報告及び譲渡、廃棄その他の処分をしなければならない者に関し準用する。
5
前三項の場合においては、第二項又は第三項の規定により
覚せい剤原料
の譲渡、廃棄その他の処分をしなければならない者及びこれらの者の相続人、清算人又は合併後存続し、若しくは合併により設立された法人並びにこれらの者の業務上の補助者については、第一項各号に掲げる事由の生じた日から前三項の規定による譲渡、廃棄その他の処分をするまでの間は、第三十条の七の規定は、適用しない。
5
前三項の場合においては、第二項又は第三項の規定により
覚醒剤原料
の譲渡、廃棄その他の処分をしなければならない者及びこれらの者の相続人、清算人又は合併後存続し、若しくは合併により設立された法人並びにこれらの者の業務上の補助者については、第一項各号に掲げる事由の生じた日から前三項の規定による譲渡、廃棄その他の処分をするまでの間は、第三十条の七の規定は、適用しない。
6
第二項及び第四項の場合には、
第三十条の九
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定は、適用しない。
6
第二項及び第四項の場合には、
第三十条の九第一項
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定は、適用しない。
(昭三〇法一七一・追加、昭三五法一四五・一部改正、昭四八法一一四・一部改正・旧第三〇条の一三繰下、平四法四六・平一一法一六〇・平二五法八四・一部改正)
(昭三〇法一七一・追加、昭三五法一四五・一部改正、昭四八法一一四・一部改正・旧第三〇条の一三繰下、平四法四六・平一一法一六〇・平二五法八四・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(準用規定)
(準用規定)
第三十条の十六
第二十五条(再指定の場合の特例)の規定は、
覚せい剤原料輸入業者
、
覚せい剤原料輸出業者
、
覚せい剤原料製造業者
、
覚せい剤原料取扱者
及び
覚せい剤原料研究者
に関し準用する。この場合において「
覚せい剤製造業者
であつた者」とあるのは「
覚せい剤原料輸入業者
であつた者、
覚せい剤原料輸出業者
であつた者、
覚せい剤原料製造業者
であつた者」と、「
覚せい剤施用機関
の開設者」とあるのは「
覚せい剤原料取扱者
」と、「
覚せい剤研究者
」とあるのは「
覚せい剤原料研究者
」と、「第六条」とあるのは「第三十条の五(指定及び届出に関する準用規定)において準用する第六条」と、「
覚せい剤製造業者
、」とあるのは「
覚せい剤原料輸入業者
、
覚せい剤原料輸出業者
、
覚せい剤原料製造業者
、」と、「
覚せい剤施用機関
又は」とあるのは「
覚せい剤原料取扱者
又は」と、「それらの者及び当該
覚せい剤施用機関
の管理者であつた者については第十四条第一項」とあるのは「それらの者及びその業務上の補助者については第三十条の七」と読み替えるものとする。
第三十条の十六
第二十五条(再指定の場合の特例)の規定は、
覚醒剤原料輸入業者
、
覚醒剤原料輸出業者
、
覚醒剤原料製造業者
、
覚醒剤原料取扱者
及び
覚醒剤原料研究者
に関し準用する。この場合において「
覚醒剤製造業者
であつた者」とあるのは「
覚醒剤原料輸入業者
であつた者、
覚醒剤原料輸出業者
であつた者、
覚醒剤原料製造業者
であつた者」と、「
覚醒剤施用機関
の開設者」とあるのは「
覚醒剤原料取扱者
」と、「
覚醒剤研究者
」とあるのは「
覚醒剤原料研究者
」と、「第六条」とあるのは「第三十条の五(指定及び届出に関する準用規定)において準用する第六条」と、「
覚醒剤製造業者
、」とあるのは「
覚醒剤原料輸入業者
、
覚醒剤原料輸出業者
、
覚醒剤原料製造業者
、」と、「
覚醒剤施用機関
又は」とあるのは「
覚醒剤原料取扱者
又は」と、「それらの者及び当該
覚醒剤施用機関
の管理者であつた者については第十四条第一項」とあるのは「それらの者及びその業務上の補助者については第三十条の七」と読み替えるものとする。
2
第二十七条(国庫に帰属した
覚せい剤の
処分)の規定は、
覚せい剤原料
に関し準用する。
2
第二十七条(国庫に帰属した
覚醒剤の
処分)の規定は、
覚醒剤原料
に関し準用する。
(昭三〇法一七一・追加、昭三三法五・一部改正、昭四八法一一四・一部改正・旧第三〇条の一四繰下)
(昭三〇法一七一・追加、昭三三法五・一部改正、昭四八法一一四・一部改正・旧第三〇条の一四繰下、令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(帳簿)
(帳簿)
第三十条の十七
第三十条の七(所持の禁止)第一号又は第二号に規定する者は、それぞれその業務所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。
第三十条の十七
第三十条の七(所持の禁止)第一号又は第二号に規定する者は、それぞれその業務所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。
一
輸入し、輸出し、譲り渡し、
又は譲り受けた覚せい剤原料
の品名及び数量並びにその年月日
一
輸入し、輸出し、譲り渡し、
譲り受け、又は廃棄した覚醒剤原料
の品名及び数量並びにその年月日
二
覚せい剤原料
の輸入又は輸出の相手方の氏名又は名称及び住所
二
覚醒剤原料
の輸入又は輸出の相手方の氏名又は名称及び住所
三
第三十条の十四(事故
の届出)の規定により届出をした
覚せい剤原料
の品名及び数量
三
第三十条の十四第一項から第三項まで(事故等
の届出)の規定により届出をした
覚醒剤原料
の品名及び数量
2
第三十条の七第三号から第五号までに規定する者は、それぞれその業務所、製造所又は研究所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。
2
第三十条の七第三号から第五号までに規定する者は、それぞれその業務所、製造所又は研究所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。
一
製造し、譲り渡し、
譲り受け、又は
業務若しくは研究のため
使用した覚せい剤原料
の品名及び数量並びにその年月日
一
製造し、譲り渡し、
譲り受け、
業務若しくは研究のため
使用し、又は廃棄した覚醒剤原料
の品名及び数量並びにその年月日
二
第三十条の十四
の規定により届出をした
覚せい剤原料
の品名及び数量
二
第三十条の十四第一項から第三項まで
の規定により届出をした
覚醒剤原料
の品名及び数量
★新設★
3
第三十条の七第六号又は第七号に規定する者は、それぞれその病院、診療所、飼育動物診療施設又は薬局ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。
一
譲り渡し、譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は廃棄した医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日
二
第三十条の十四第一項から第三項までの規定により届出をした医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
に規定する者は、
前二項
の帳簿を最終の記入をした日から二年間保存しなければならない。
4
前三項
に規定する者は、
前三項
の帳簿を最終の記入をした日から二年間保存しなければならない。
(昭四八法一一四・追加、平三法九三・一部改正)
(昭四八法一一四・追加、平三法九三・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第三十一条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、
覚せい剤又は覚せい剤原料
の取締り上必要があるときは、
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤施用機関
の開設者若しくは管理者若しくは
覚せい剤研究者
又は第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者(病院又は診療所にあつてはその管理者を、飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者を含む。)その他の関係者について必要な報告を徴することができる。
第三十一条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、
覚醒剤又は覚醒剤原料
の取締り上必要があるときは、
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤施用機関
の開設者若しくは管理者若しくは
覚醒剤研究者
又は第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者(病院又は診療所にあつてはその管理者を、飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者を含む。)その他の関係者について必要な報告を徴することができる。
(昭三〇法一七一・昭四八法一一四・平三法九三・平四法四六・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三〇法一七一・昭四八法一一四・平三法九三・平四法四六・平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(立入検査、収去及び質問)
(立入検査、収去及び質問)
第三十二条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、
覚せい剤の
取締り上必要があるときは、当該職員をして
覚せい剤製造業者
の製造所若しくは
覚せい剤保管営業所
、
覚せい剤施用機関
である病院若しくは診療所、
覚せい剤研究者
の研究所その他
覚せい剤に
関係ある場所に立ち入らせ、帳簿その他の物件を検査させ、
覚せい剤若しくは覚せい剤
であることの疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤施用機関
の開設者若しくは管理者、
覚せい剤施用機関
において診療に従事する医師、
覚せい剤研究者
その他の関係者について質問をさせることができる。
第三十二条
厚生労働大臣又は都道府県知事は、
覚醒剤の
取締り上必要があるときは、当該職員をして
覚醒剤製造業者
の製造所若しくは
覚醒剤保管営業所
、
覚醒剤施用機関
である病院若しくは診療所、
覚醒剤研究者
の研究所その他
覚醒剤に
関係ある場所に立ち入らせ、帳簿その他の物件を検査させ、
覚醒剤若しくは覚醒剤
であることの疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤施用機関
の開設者若しくは管理者、
覚醒剤施用機関
において診療に従事する医師、
覚醒剤研究者
その他の関係者について質問をさせることができる。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、
覚せい剤原料
の
取締上
必要があるときは、当該職員をして第三十条の十二(保管)各号に規定する者の当該各号に規定する場所(往診医師等及び往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師の住所を除く。)に立ち入らせ、帳簿その他の物件を検査させ、
覚せい剤原料
若しくは
覚せい剤原料
であることの疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者その他の関係者について質問をさせることができる。
2
厚生労働大臣又は都道府県知事は、
覚醒剤原料
の
取締り上
必要があるときは、当該職員をして第三十条の十二(保管)各号に規定する者の当該各号に規定する場所(往診医師等及び往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師の住所を除く。)に立ち入らせ、帳簿その他の物件を検査させ、
覚醒剤原料
若しくは
覚醒剤原料
であることの疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は第三十条の七(所持の禁止)第一号から第七号までに規定する者その他の関係者について質問をさせることができる。
3
前二項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
3
前二項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(昭二九法一七七・昭三〇法一七一・昭四八法一一四・平三法九三・平四法四六・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二九法一七七・昭三〇法一七一・昭四八法一一四・平三法九三・平四法四六・平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(覚せい剤監視員)
(覚醒剤監視員)
第三十三条
第二十二条の二(廃棄)、第二十四条第三項(指定失効の際に所有していた
覚せい剤
の処分)、第三十条の十三(廃棄)、第三十条の十五第三項(指定失効等の際に所有していた
覚せい剤原料
の処分)並びに前条第一項及び第二項に規定する当該職員の職権は、次の各号に掲げる者が
行なう
。
第三十三条
第二十二条の二(廃棄)、第二十四条第三項(指定失効の際に所有していた
覚醒剤
の処分)、第三十条の十三(廃棄)、第三十条の十五第三項(指定失効等の際に所有していた
覚醒剤原料
の処分)並びに前条第一項及び第二項に規定する当該職員の職権は、次の各号に掲げる者が
行う
。
一
麻薬取締官又は薬事監視員のうちから厚生労働大臣があらかじめ指定する者
一
麻薬取締官又は薬事監視員のうちから厚生労働大臣があらかじめ指定する者
二
麻薬取締員又は薬事監視員のうちから都道府県知事があらかじめ指定する者
二
麻薬取締員又は薬事監視員のうちから都道府県知事があらかじめ指定する者
2
前項第一号又は第二号の規定により指定された者は、
覚せい剤監視員
と称する。
2
前項第一号又は第二号の規定により指定された者は、
覚醒剤監視員
と称する。
3
覚せい剤監視員
は、第二十二条の二若しくは第二十四条第三項の規定による
覚せい剤の
処分若しくは第三十条の十三若しくは第三十条の十五第三項の規定による
覚せい剤原料
の処分に立ち会う場合又は前条第一項若しくは第二項の規定により立ち入り、検査し、収去し、若しくは質問する場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを
呈示しなければ
ならない。
3
覚醒剤監視員
は、第二十二条の二若しくは第二十四条第三項の規定による
覚醒剤の
処分若しくは第三十条の十三若しくは第三十条の十五第三項の規定による
覚醒剤原料
の処分に立ち会う場合又は前条第一項若しくは第二項の規定により立ち入り、検査し、収去し、若しくは質問する場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを
提示しなければ
ならない。
(昭二九法一七七・昭三〇法一七一・昭三五法一四五・昭四七法一〇三・昭四八法一一四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二九法一七七・昭三〇法一七一・昭三五法一四五・昭四七法一〇三・昭四八法一一四・平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(都道府県知事の意見具申)
(都道府県知事の意見具申)
第三十四条
都道府県知事は、
覚せい剤製造業者
又は
覚せい剤原料輸入業者
、
覚せい剤原料輸出業者
若しくは
覚せい剤原料製造業者
について第八条第一項又は第三十条の三第一項(指定の
取消
及び業務等の停止)に規定する処分を必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
第三十四条
都道府県知事は、
覚醒剤製造業者
又は
覚醒剤原料輸入業者
、
覚醒剤原料輸出業者
若しくは
覚醒剤原料製造業者
について第八条第一項又は第三十条の三第一項(指定の
取消し
及び業務等の停止)に規定する処分を必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
(昭三〇法一七一・昭四八法一一四・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三〇法一七一・昭四八法一一四・平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(指定又は許可の条件)
(指定又は許可の条件)
第三十四条の二
この法律に規定する指定又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
第三十四条の二
この法律に規定する指定又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、
覚せい剤又は覚せい剤原料
の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。
2
前項の条件は、
覚醒剤又は覚醒剤原料
の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(平二法三三・追加)
(平二法三三・追加、令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(
犯罪鑑識用覚せい剤
等に関する適用除外)
(
犯罪鑑識用覚醒剤
等に関する適用除外)
第三十四条の三
厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、
覚せい剤又は覚せい剤原料
に関する犯罪鑑識の用に供する
覚せい剤又は覚せい剤原料
を輸入し、製造し、又は譲り受けることができる。
第三十四条の三
厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、
覚醒剤又は覚醒剤原料
に関する犯罪鑑識の用に供する
覚醒剤又は覚醒剤原料
を輸入し、製造し、又は譲り受けることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、製造し、又は譲り受けた
覚せい剤又は覚せい剤原料
を、
覚せい剤又は覚せい剤原料
に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、製造し、又は譲り受けた
覚醒剤又は覚醒剤原料
を、
覚醒剤又は覚醒剤原料
に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。
3
前項の規定により厚生労働大臣から
覚せい剤又は覚せい剤原料
の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに
覚せい剤又は覚せい剤原料
に関する犯罪鑑識のため使用した
覚せい剤又は覚せい剤原料
の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
3
前項の規定により厚生労働大臣から
覚醒剤又は覚醒剤原料
の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに
覚醒剤又は覚醒剤原料
に関する犯罪鑑識のため使用した
覚醒剤又は覚醒剤原料
の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
4
厚生労働大臣は、外国政府から
覚せい剤又は覚せい剤原料
に関する犯罪鑑識の用に供する
覚せい剤又は覚せい剤原料
を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第一項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた
覚せい剤若しくは覚せい剤原料
又は法令の規定により国庫に帰属した
覚せい剤若しくは覚せい剤原料
を、当該外国政府に輸出することができる。
4
厚生労働大臣は、外国政府から
覚醒剤又は覚醒剤原料
に関する犯罪鑑識の用に供する
覚醒剤又は覚醒剤原料
を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第一項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた
覚醒剤若しくは覚醒剤原料
又は法令の規定により国庫に帰属した
覚醒剤若しくは覚醒剤原料
を、当該外国政府に輸出することができる。
(平二法三三・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(平二法三三・追加、平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(国又は都道府県の開設する
覚
せ
(
ヽ
)
い
(
ヽ
)
剤施用機関
の指定手続)
(国又は都道府県の開設する
覚醒剤施用機関
の指定手続)
第三十五条
厚生労働大臣は、国の開設する病院又は診療所について、第三条第一項(指定の要件)中指定権者に関する部分の規定及び第四条第二項(指定の申請手続)の規定にかかわらず、主務大臣と協議の上
覚せい剤施用機関
の指定を行うことができる。
第三十五条
厚生労働大臣は、国の開設する病院又は診療所について、第三条第一項(指定の要件)中指定権者に関する部分の規定及び第四条第二項(指定の申請手続)の規定にかかわらず、主務大臣と協議の上
覚醒剤施用機関
の指定を行うことができる。
2
都道府県知事は、都道府県の開設する病院又は診療所について、第四条第二項の規定にかかわらず、
覚せい剤施用機関
の指定を行うことができる。
2
都道府県知事は、都道府県の開設する病院又は診療所について、第四条第二項の規定にかかわらず、
覚醒剤施用機関
の指定を行うことができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により国の開設する病院又は診療所について
覚せい剤施用機関
の指定を行つたときは、厚生労働省令の定めるところにより、指定証をその所在地の都道府県知事を経て、当該施用機関の管理者に交付するものとする。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により国の開設する病院又は診療所について
覚醒剤施用機関
の指定を行つたときは、厚生労働省令の定めるところにより、指定証をその所在地の都道府県知事を経て、当該施用機関の管理者に交付するものとする。
(平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法八七・平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(国又は地方公共団体の開設する
覚
せ
(
ヽ
)
い
(
ヽ
)
剤施用機関
における届出等の義務者の変更)
(国又は地方公共団体の開設する
覚醒剤施用機関
における届出等の義務者の変更)
第三十六条
国又は地方公共団体の開設する
覚せい剤施用機関
については
左の各号に
掲げる届出、指定証の返納及び報告は、当該施用機関の管理者(管理者がない場合には開設者の指定する職員)が、国の開設する
覚せい剤施用機関
にあつてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、地方公共団体の開設する
覚せい剤施用機関
にあつてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事に対してしなければならない。
第三十六条
国又は地方公共団体の開設する
覚醒剤施用機関
については
次に
掲げる届出、指定証の返納及び報告は、当該施用機関の管理者(管理者がない場合には開設者の指定する職員)が、国の開設する
覚醒剤施用機関
にあつてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、地方公共団体の開設する
覚醒剤施用機関
にあつてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事に対してしなければならない。
一
第九条第二項(診療廃止等の届出)の規定による届出
一
第九条第二項(診療廃止等の届出)の規定による届出
二
第十条第一項(指定失効の場合における指定証の返納)の規定による指定証の返納
二
第十条第一項(指定失効の場合における指定証の返納)の規定による指定証の返納
三
第十一条第二項(再交付申請後発見した旧指定証の返納)の規定による旧指定証の返納
三
第十一条第二項(再交付申請後発見した旧指定証の返納)の規定による旧指定証の返納
四
第十二条第二項(名称変更の届出)の規定による届出
四
第十二条第二項(名称変更の届出)の規定による届出
五
第二十四条第一項(指定失効の際に所有していた
覚せい剤
の品名及び数量の報告)及び第二項(指定失効の際に所有していた
覚せい剤
の譲渡及びその報告)の規定による報告
五
第二十四条第一項(指定失効の際に所有していた
覚醒剤
の品名及び数量の報告)及び第二項(指定失効の際に所有していた
覚醒剤
の譲渡及びその報告)の規定による報告
2
国又は地方公共団体の開設する
覚せい剤施用機関
については、第二十四条第二項(指定失効の際に所有していた
覚せい剤の
譲渡及びその報告)又は第三項(指定失効の際に所有していた
覚せい剤の
処分)の規定による
覚せい剤の
譲渡又は処分は、当該施用機関の管理者(管理者がない場合には開設者の指定する職員)がしなければならない。
2
国又は地方公共団体の開設する
覚醒剤施用機関
については、第二十四条第二項(指定失効の際に所有していた
覚醒剤の
譲渡及びその報告)又は第三項(指定失効の際に所有していた
覚醒剤の
処分)の規定による
覚醒剤の
譲渡又は処分は、当該施用機関の管理者(管理者がない場合には開設者の指定する職員)がしなければならない。
3
前項の場合には、第二十四条第五項(所持禁止の例外)及び第六項(譲渡及び譲受の制限及び禁止の例外)の規定を準用する。
3
前項の場合には、第二十四条第五項(所持禁止の例外)及び第六項(譲渡及び譲受の制限及び禁止の例外)の規定を準用する。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(国の開設する
覚
せ
(
ヽ
)
い
(
ヽ
)
剤施用機関
の特例の委任)
(国の開設する
覚醒剤施用機関
の特例の委任)
第三十七条
この法律に定めるものの
外
、国の開設する
覚せい剤施用機関
にこの法律の規定を適用するについて必要な特例は、厚生労働省令で定める。
第三十七条
この法律に定めるものの
ほか
、国の開設する
覚醒剤施用機関
にこの法律の規定を適用するについて必要な特例は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(手数料)
(手数料)
第三十八条
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号の申請に対する国の審査に要する実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。
第三十八条
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号の申請に対する国の審査に要する実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。
一
覚せい剤製造業者
の指定の申請をする者
一
覚醒剤製造業者
の指定の申請をする者
二
覚せい剤原料輸入業者
の指定の申請をする者
二
覚醒剤原料輸入業者
の指定の申請をする者
三
覚せい剤原料輸出業者
の指定の申請をする者
三
覚醒剤原料輸出業者
の指定の申請をする者
四
覚せい剤原料製造業者
の指定の申請をする者
四
覚醒剤原料製造業者
の指定の申請をする者
五
覚せい剤製造業者
、
覚せい剤原料輸入業者
、
覚せい剤原料輸出業者
又は
覚せい剤原料製造業者
の指定証の再交付の申請をする者
五
覚醒剤製造業者
、
覚醒剤原料輸入業者
、
覚醒剤原料輸出業者
又は
覚醒剤原料製造業者
の指定証の再交付の申請をする者
(昭二九法一七七・昭三〇法一七一・昭四八法一一四・平一一法八七・一部改正)
(昭二九法一七七・昭三〇法一七一・昭四八法一一四・平一一法八七・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(証紙の代価)
(証紙の代価)
第三十九条
第二十一条第一項(製造した
覚せい剤
の証紙による封入)に規定する証紙を必要とする者は、国庫に、代価として、実費の範囲内において厚生労働省令で定める額を支払わなければならない。
第三十九条
第二十一条第一項(製造した
覚醒剤
の証紙による封入)に規定する証紙を必要とする者は、国庫に、代価として、実費の範囲内において厚生労働省令で定める額を支払わなければならない。
(昭二九法一七七・全改、平三法九三・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二九法一七七・全改、平三法九三・平一一法一六〇・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第四十条の二
第四条第一項(指定の申請に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(指定証の交付に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項(業務の廃止等の届出に係る経由)、第十条第一項(指定証の返納に係る経由)及び第二項(指定証の提出に係る経由)(
覚せい剤製造業者
に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(指定証の再交付に係る経由)及び第二項(旧指定証の返納に係る経由)(
覚せい剤製造業者
に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(氏名又は住所等の変更届に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項(製造許可申請に係る経由)、第十七条第五項(譲渡又は譲受許可申請に係る経由)、第二十条第六項(施用又は交付の許可申請に係る経由)、第二十二条第一項(保管営業所の届出に係る経由)、第二十二条の二(廃棄)、第二十三条(事故の届出)、第二十四条第一項(指定失効の際に所有していた
覚せい剤の品名
及び数量の報告)及び第二項(指定失効の際に所有していた
覚せい剤の譲渡
及びその報告)、第二十九条(
覚せい剤製造業者
の報告)、第三十条(
覚せい剤の施用機関
の管理者及び
覚せい剤研究者
の報告)、第三十条の四第一項(
覚せい剤原料輸入業者
等の業務の廃止等の届出に係る経由)(
覚せい剤原料輸入業者
若しくは
覚せい剤原料輸出業者
又は
覚せい剤原料製造業者
に係る部分に限る。)、
第三十条の六第三項
(
覚せい剤原料の輸入
及び輸出の許可申請に係る経由)、第三十条の十二第一項第一号(
覚せい剤原料の保管場所
の届出に係る経由)及び第二号(
覚せい剤原料の保管場所
の届出)、第三十条の十三(
覚せい剤原料の廃棄
)、第三十条の十四(
覚せい剤原料の事故の届出
)、第三十条の十五第一項(指定失効等の際に所有し又は所持していた
覚せい剤原料の品名
及び数量の報告)及び第二項(指定失効等の際に所有し又は所持していた
覚せい剤原料の譲渡
及びその報告)、第三十一条(報告の徴収)、第三十二条第一項(
覚せい剤に
係る立入検査、収去及び質問)及び第二項(
覚せい剤原料に
係る立入検査、収去及び質問)、第三十五条第三項(国の開設する
覚せい剤施用機関
に対する指定証の交付に係る経由)並びに第三十六条第一項(国の開設する
覚せい剤施用機関
における届出等に係る経由)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四十条の二
第四条第一項(指定の申請に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(指定証の交付に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項(業務の廃止等の届出に係る経由)、第十条第一項(指定証の返納に係る経由)及び第二項(指定証の提出に係る経由)(
覚醒剤製造業者
に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(指定証の再交付に係る経由)及び第二項(旧指定証の返納に係る経由)(
覚醒剤製造業者
に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(氏名又は住所等の変更届に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項(製造許可申請に係る経由)、第十七条第五項(譲渡又は譲受許可申請に係る経由)、第二十条第六項(施用又は交付の許可申請に係る経由)、第二十二条第一項(保管営業所の届出に係る経由)、第二十二条の二(廃棄)、第二十三条(事故の届出)、第二十四条第一項(指定失効の際に所有していた
覚醒剤の品名
及び数量の報告)及び第二項(指定失効の際に所有していた
覚醒剤の譲渡
及びその報告)、第二十九条(
覚醒剤製造業者
の報告)、第三十条(
覚醒剤施用機関
の管理者及び
覚醒剤研究者
の報告)、第三十条の四第一項(
覚醒剤原料輸入業者
等の業務の廃止等の届出に係る経由)(
覚醒剤原料輸入業者
若しくは
覚醒剤原料輸出業者
又は
覚醒剤原料製造業者
に係る部分に限る。)、
第三十条の六第四項
(
覚醒剤原料の輸入
及び輸出の許可申請に係る経由)、第三十条の十二第一項第一号(
覚醒剤原料の保管場所
の届出に係る経由)及び第二号(
覚醒剤原料の保管場所
の届出)、第三十条の十三(
覚醒剤原料の廃棄
)、第三十条の十四(
事故等の届出
)、第三十条の十五第一項(指定失効等の際に所有し又は所持していた
覚醒剤原料の品名
及び数量の報告)及び第二項(指定失効等の際に所有し又は所持していた
覚醒剤原料の譲渡
及びその報告)、第三十一条(報告の徴収)、第三十二条第一項(
覚醒剤に
係る立入検査、収去及び質問)及び第二項(
覚醒剤原料に
係る立入検査、収去及び質問)、第三十五条第三項(国の開設する
覚醒剤施用機関
に対する指定証の交付に係る経由)並びに第三十六条第一項(国の開設する
覚醒剤施用機関
における届出等に係る経由)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一法八七・追加)
(平一一法八七・追加、令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(刑罰)
(刑罰)
第四十一条
覚せい剤
を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。
第四十一条
覚醒剤
を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第四十一条の五第一項第二号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。
2
営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
2
営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
(昭二九法一七七・全改、昭三〇法一七一・昭四八法一一四・平二法三三・平三法九三・一部改正)
(昭二九法一七七・全改、昭三〇法一七一・昭四八法一一四・平二法三三・平三法九三・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
第四十一条の二
覚せい剤
を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
第四十一条の二
覚醒剤
を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
2
営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
2
営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
(昭四八法一一四・全改、平二法三三・平三法九三・一部改正)
(昭四八法一一四・全改、平二法三三・平三法九三・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
第四十一条の四
次の
各号の一に
該当する者は、七年以下の懲役に処する。
第四十一条の四
次の
各号のいずれかに
該当する者は、七年以下の懲役に処する。
一
第二十条第一項(
管理外覚せい剤
の施用等の制限)の規定に違反した者
一
第二十条第一項(
管理外覚醒剤
の施用等の制限)の規定に違反した者
二
第二十条第五項(
覚せい剤研究者
についての施用等の制限)の規定に違反した者
二
第二十条第五項(
覚醒剤研究者
についての施用等の制限)の規定に違反した者
三
第三十条の七(所持の禁止)の規定に違反した者
三
第三十条の七(所持の禁止)の規定に違反した者
四
第三十条の九
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定に違反した者
四
第三十条の九第一項
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定に違反した者
五
第三十条の十一(使用の禁止)の規定に違反した者
五
第三十条の十一(使用の禁止)の規定に違反した者
2
営利の目的で前項第二号から第五号までの違反行為をした者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
2
営利の目的で前項第二号から第五号までの違反行為をした者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3
第一項第二号から第五号まで及び前項(第一項第二号から第五号までに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
3
第一項第二号から第五号まで及び前項(第一項第二号から第五号までに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
(昭四八法一一四・全改、平二法三三・一部改正、平三法九三・一部改正・旧第四一条の三繰下)
(昭四八法一一四・全改、平二法三三・一部改正、平三法九三・一部改正・旧第四一条の三繰下、令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
第四十一条の八
第四十一条から前条までの罪に係る
覚せい剤又は覚せい剤原料
で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
第四十一条の八
第四十一条から前条までの罪に係る
覚醒剤又は覚醒剤原料
で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
2
前項に規定する罪(第四十一条の三から第四十一条の五まで及び前条の罪を除く。)の実行に関し、
覚せい剤
の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。
2
前項に規定する罪(第四十一条の三から第四十一条の五まで及び前条の罪を除く。)の実行に関し、
覚醒剤
の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。
(昭二九法一七七・全改、昭三〇法一七一・一部改正・旧第四一条の三繰下、昭四八法一一四・一部改正・旧第四一条の五繰下、平三法九三・一部改正・旧第四一条の六繰下)
(昭二九法一七七・全改、昭三〇法一七一・一部改正・旧第四一条の三繰下、昭四八法一一四・一部改正・旧第四一条の五繰下、平三法九三・一部改正・旧第四一条の六繰下、令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
第四十一条の九
情を知つて、第四十一条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(
覚せい剤原料
を除く。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。
第四十一条の九
情を知つて、第四十一条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(
覚醒剤原料
を除く。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。
(昭四八法一一四・追加、平三法九三・一部改正・旧第四一条の七繰下)
(昭四八法一一四・追加、平三法九三・一部改正・旧第四一条の七繰下、令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
第四十一条の十一
第四十一条の二の罪に当たる
覚せい剤
の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。
第四十一条の十一
第四十一条の二の罪に当たる
覚醒剤
の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。
(昭四八法一一四・追加、平三法九三・一部改正・旧第四一条の八繰下)
(昭四八法一一四・追加、平三法九三・一部改正・旧第四一条の八繰下、令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
第四十一条の十二
第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九及び前条の罪は、
刑法
第二条の例に従う。
第四十一条の十二
第四十一条、第四十一条の二、第四十一条の六、第四十一条の九及び前条の罪は、
刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二条の例に従う。
(平三法九三・追加)
(平三法九三・追加、令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
第四十一条の十三
第三十条の九
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定により禁止される
覚せい剤原料
の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。
第四十一条の十三
第三十条の九第一項
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定により禁止される
覚醒剤原料
の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。
(平三法九三・追加)
(平三法九三・追加、令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
第四十二条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十二条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第五条第三項(指定証の譲渡及び貸与の禁止)の規定に違反した者
一
第五条第三項(指定証の譲渡及び貸与の禁止)の規定に違反した者
二
第十六条(
覚せい剤施用機関
の管理者)の規定に違反した者
二
第十六条(
覚醒剤施用機関
の管理者)の規定に違反した者
三
第十八条第一項(譲渡証及び譲受証の交付)の規定に違反して譲渡証若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虚偽の記載をし、若しくは同条第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者
三
第十八条第一項(譲渡証及び譲受証の交付)の規定に違反して譲渡証若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虚偽の記載をし、若しくは同条第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者
四
第十八条第四項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の譲渡の禁止)の規定に違反した者
四
第十八条第四項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の譲渡の禁止)の規定に違反した者
五
第二十一条第一項(証紙による封入)又は第二項(証紙による封を施さない
覚せい剤
の譲渡及び譲受の禁止)の規定に違反した者
五
第二十一条第一項(証紙による封入)又は第二項(証紙による封を施さない
覚醒剤
の譲渡及び譲受の禁止)の規定に違反した者
六
第二十二条(保管及び保管換)の規定に違反した者
六
第二十二条(保管及び保管換)の規定に違反した者
七
第二十二条の二(廃棄)の規定に違反した者
七
第二十二条の二(廃棄)の規定に違反した者
八
第二十三条(事故の届出)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八
第二十三条(事故の届出)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九
第二十四条第一項(指定失効の際に所有していた
覚せい剤の
品名及び数量の報告)、第二項(指定失効の際に所有していた
覚せい剤の
譲渡及びその報告)若しくは第四項(死亡又は解散の場合における報告義務の転移)の規定又は同条第一項及び第二項に関する第三十六条第一項(国又は地方公共団体の開設する
覚せい剤施用機関
における届出等の義務者の変更)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
九
第二十四条第一項(指定失効の際に所有していた
覚醒剤の
品名及び数量の報告)、第二項(指定失効の際に所有していた
覚醒剤の
譲渡及びその報告)若しくは第四項(死亡又は解散の場合における報告義務の転移)の規定又は同条第一項及び第二項に関する第三十六条第一項(国又は地方公共団体の開設する
覚醒剤施用機関
における届出等の義務者の変更)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十
第二十四条第三項(指定失効の際に所有していた
覚せい剤
の処分)若しくは第四項(死亡若しくは解散の場合における譲渡及び処分義務の転移)の規定又は同条第三項に関する第三十六条第二項(国又は地方公共団体の開設する
覚せい剤施用機関
における処分の義務者の変更)の規定に違反した者
十
第二十四条第三項(指定失効の際に所有していた
覚醒剤
の処分)若しくは第四項(死亡若しくは解散の場合における譲渡及び処分義務の転移)の規定又は同条第三項に関する第三十六条第二項(国又は地方公共団体の開設する
覚醒剤施用機関
における処分の義務者の変更)の規定に違反した者
十一
第二十八条第一項(帳簿の備付け及び記入)の規定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず、若しくは虚偽の記入をした者
十一
第二十八条第一項(帳簿の備付け及び記入)の規定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず、若しくは虚偽の記入をした者
十二
第二十九条(
覚せい剤製造業者
の報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十二
第二十九条(
覚醒剤製造業者
の報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十三
第三十条(
覚せい剤施用機関
の管理者及び
覚せい剤研究者
の報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十三
第三十条(
覚醒剤施用機関
の管理者及び
覚醒剤研究者
の報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十四
第三十条の五(指定及び届出に関する準用規定)において準用する第五条第三項の規定に違反した者
十四
第三十条の五(指定及び届出に関する準用規定)において準用する第五条第三項の規定に違反した者
十五
第三十条の六の二(輸出の際の表示)の規定に違反した者
十五
第三十条の六の二(輸出の際の表示)の規定に違反した者
★新設★
十六
第三十条の九第二項(覚醒剤原料の廃棄)の規定に違反した者
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第三十条の十第一項(譲渡証及び譲受証の交付)の規定に違反して譲渡証若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虚偽の記載をし、若しくは同条第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者
十七
第三十条の十第一項(譲渡証及び譲受証の交付)の規定に違反して譲渡証若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虚偽の記載をし、若しくは同条第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
第三十条の十二(保管)の規定に違反した者
十八
第三十条の十二(保管)の規定に違反した者
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
第三十条の十三(廃棄)の規定に違反した者
十九
第三十条の十三(廃棄)の規定に違反した者
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
第三十条の十四
(事故の届出)
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十
第三十条の十四
第一項から第三項まで(事故等の届出)
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
第三十条の十五第一項(指定失効等の際に所有し又は所持していた
覚せい剤原料
の品名及び数量の報告)若しくは第二項(指定失効等の際に所有し又は所持していた
覚せい剤原料
の譲渡及びその報告)又は同条第四項において準用する第二十四条第四項(死亡又は解散の場合における報告義務の転移)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二十一
第三十条の十五第一項(指定失効等の際に所有し又は所持していた
覚醒剤原料
の品名及び数量の報告)若しくは第二項(指定失効等の際に所有し又は所持していた
覚醒剤原料
の譲渡及びその報告)又は同条第四項において準用する第二十四条第四項(死亡又は解散の場合における報告義務の転移)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
第三十条の十五第三項(指定失効等の際に所有し又は所持していた
覚せい剤原料
の廃棄その他の処分)の規定又は同条第四項において準用する第二十四条第四項(死亡又は解散の場合における処分義務の転移)の規定に違反した者
二十二
第三十条の十五第三項(指定失効等の際に所有し又は所持していた
覚醒剤原料
の廃棄その他の処分)の規定又は同条第四項において準用する第二十四条第四項(死亡又は解散の場合における処分義務の転移)の規定に違反した者
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
第三十条の十七第一項
又は第二項
(帳簿の備付け及び記入)の規定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず、若しくは虚偽の記入をした者
二十三
第三十条の十七第一項
から第三項まで
(帳簿の備付け及び記入)の規定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず、若しくは虚偽の記入をした者
(昭二九法一七七・昭三〇法一七一・昭四八法一一四・平二法三三・平三法九三・平一二法一二六・一部改正)
(昭二九法一七七・昭三〇法一七一・昭四八法一一四・平二法三三・平三法九三・平一二法一二六・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
第四十二条の二
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第四十二条の二
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第九条(業務の廃止等の届出)又は同条第二項に関する第三十六条第一項(国又は地方公共団体の開設する
覚せい剤施用機関
における届出等の義務者の変更)の規定に違反した者
一
第九条(業務の廃止等の届出)又は同条第二項に関する第三十六条第一項(国又は地方公共団体の開設する
覚醒剤施用機関
における届出等の義務者の変更)の規定に違反した者
二
第十八条第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)の規定に違反した者
二
第十八条第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)の規定に違反した者
三
第二十八条第二項(帳簿の保存)の規定に違反した者
三
第二十八条第二項(帳簿の保存)の規定に違反した者
四
第三十条の四(業務の廃止等の届出)の規定に違反した者
四
第三十条の四(業務の廃止等の届出)の規定に違反した者
五
第三十条の十第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)の規定に違反した者
五
第三十条の十第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)の規定に違反した者
六
第三十条の十七第三項
(帳簿の保存)の規定に違反した者
六
第三十条の十七第四項
(帳簿の保存)の規定に違反した者
七
第三十一条(報告の徴収)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七
第三十一条(報告の徴収)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八
第三十二条第一項又は第二項(立入検査、収去及び質問)の規定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
八
第三十二条第一項又は第二項(立入検査、収去及び質問)の規定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
(昭四八法一一四・追加、平二法三三・平三法九三・平一二法一二六・一部改正)
(昭四八法一一四・追加、平二法三三・平三法九三・平一二法一二六・令元法六三・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
(行政罰)
(行政罰)
第四十三条
次の各号の一に該当する者(法人であるときはその代表者)は、十万円以下の過料に処する。
第四十三条
次の各号の一に該当する者(法人であるときはその代表者)は、十万円以下の過料に処する。
一
第十条第一項(指定証の返納)若しくは第二項(指定証の提出)又は同条第一項に関する第三十六条第一項(国又は地方公共団体の開設する
覚せい剤施用機関
における届出等の義務者の変更)の規定に違反した者
一
第十条第一項(指定証の返納)若しくは第二項(指定証の提出)又は同条第一項に関する第三十六条第一項(国又は地方公共団体の開設する
覚醒剤施用機関
における届出等の義務者の変更)の規定に違反した者
二
第十一条第二項(旧指定証の返納)又は同条同項に関する第三十六条第一項の規定に違反した者
二
第十一条第二項(旧指定証の返納)又は同条同項に関する第三十六条第一項の規定に違反した者
三
第十二条(氏名又は住所等の変更届)又は同条第二項に関する第三十六条第一項の規定に違反した者
三
第十二条(氏名又は住所等の変更届)又は同条第二項に関する第三十六条第一項の規定に違反した者
四
第二十条第四項(同条第六項で準用する場合を含む。)(施用のための交付の手続)の規定に違反した者
四
第二十条第四項(同条第六項で準用する場合を含む。)(施用のための交付の手続)の規定に違反した者
五
第三十条の五(指定及び届出に関する準用規定)において準用する第十条第一項又は第二項の規定に違反した者
五
第三十条の五(指定及び届出に関する準用規定)において準用する第十条第一項又は第二項の規定に違反した者
六
第三十条の五において準用する第十一条第二項の規定に違反した者
六
第三十条の五において準用する第十一条第二項の規定に違反した者
七
第三十条の五において準用する第十二条の規定に違反した者
七
第三十条の五において準用する第十二条の規定に違反した者
(昭二九法一七七・昭三〇法一七一・昭四八法一一四・平二法三三・一部改正)
(昭二九法一七七・昭三〇法一七一・昭四八法一一四・平二法三三・令元法六三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
★新設★
附 則(令和元・一二・四法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第三九号で同年四月一日から施行。ただし、附則第十四条の規定は令和二年九月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十二条及び第三十九条の規定 公布の日
二
〔前略〕第四条(覚
せ
(
ヽ
)
い
(
ヽ
)
剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第三九号で同三年八月一日から施行〕
三
〔省略〕
(施行前の準備)
第十二条
新医薬品医療機器等法第二十三条の二の十の二第一項若しくは第三項又は第五十六条の二第一項(第六十条、第六十二条、第六十四条又は第六十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の確認を受けようとする者は、施行日前においても、新医薬品医療機器等法第二十三条の二の十の二第一項若しくは第三項又は第五十六条の二第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による確認の申請があった場合には、施行日前においても、新医薬品医療機器等法第二十三条の二の十の二第一項から第四項までの規定又は第五十六条の二(第六十条、第六十二条、第六十四条又は第六十五条の五において準用する場合を含む。)の規定の例により、確認をすることができる。この場合において、当該確認は、施行日にその効力を生ずる。
3
厚生労働大臣は、施行日前においても、新医薬品医療機器等法第二十三条の二の十の二第九項から第十二項までの規定の例により、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(第十三項において「機構」という。)に、新医薬品医療機器等法第二十三条の二の十の二第一項及び第三項の確認を行わせることができる。
4
新医薬品医療機器等法第七十七条の二第二項又は第三項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、新医薬品医療機器等法第七十七条の二第二項又は第三項の規定の例により、その申請を行うことができる。
5
厚生労働大臣は、前項の規定による指定の申請があった場合には、施行日前においても、新医薬品医療機器等法第七十七条の二第二項又は第三項の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、施行日にその効力を生ずる。
6
新医薬品医療機器等法第七十七条の二第二項又は第三項の規定による指定については、厚生労働大臣(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品、医療機器又は再生医療等製品にあっては、農林水産大臣)は、施行日前においても、新医薬品医療機器等法第七十七条の二第二項又は第三項の規定の例により、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。
7
第二号新医薬品医療機器等法第六条の二第一項又は第六条の三第一項の認定を受けようとする者は、第二号施行日前においても、第二号新医薬品医療機器等法第六条の二第一項及び第二項又は第六条の三第一項及び第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
8
都道府県知事は、前項の規定による認定の申請があった場合には、第二号施行日前においても、第二号新医薬品医療機器等法第六条の二から第六条の四までの規定の例により、認定をすることができる。この場合において、当該認定は、第二号施行日にその効力を生ずる。
9
第二号新医薬品医療機器等法第十三条の二の二第一項又は第十三条の三の二第一項の登録を受けようとする者は、第二号施行日前においても、第二号新医薬品医療機器等法第十三条の二の二第一項から第三項まで又は第十三条の三の二の規定の例により、その申請を行うことができる。
10
厚生労働大臣は、前項の規定による登録の申請があった場合には、第二号施行日前においても、第二号新医薬品医療機器等法第十三条の二の二第一項から第三項まで及び第五項又は第十三条の三の二の規定の例により、登録をすることができる。この場合において、当該登録は、第二号施行日にその効力を生ずる。
11
第二号新医薬品医療機器等法第十四条の二第一項(第二十三条の二十五の二において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第十四条の七の二第一項若しくは第三項又は第二十三条の三十二の二第一項若しくは第三項の確認を受けようとする者は、第二号施行日前においても、第二号新医薬品医療機器等法第十四条の二第一項、第十四条の七の二第一項若しくは第三項又は第二十三条の三十二の二第一項若しくは第三項の規定の例により、その申請を行うことができる。
12
厚生労働大臣は、前項の規定による確認の申請があった場合には、第二号施行日前においても、第二号新医薬品医療機器等法第十四条の二第一項から第四項まで(これらの規定を第二十三条の二十五の二において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第十四条の七の二第一項から第四項まで又は第二十三条の三十二の二第一項から第四項までの規定の例により、確認をすることができる。この場合において、当該確認は、第二号施行日にその効力を生ずる。
13
厚生労働大臣は、第二号施行日前においても、第二号新医薬品医療機器等法第十四条の二の二、第十四条の七の二第八項から第十一項まで、第二十三条の二十七又は第二十三条の三十二の二第八項から第十一項までの規定の例により、機構に、第二号新医薬品医療機器等法第十四条の二第二項の規定による調査、同条第三項の規定による基準確認証の交付又は第二号新医薬品医療機器等法第十四条の七の二第一項若しくは第三項若しくは第二十三条の三十二の二第一項若しくは第三項の確認を行わせることができる。
14
第四条の規定による改正後の覚醒剤取締法(以下この項及び次項において「新覚醒剤取締法」という。)第三十条の六第一項ただし書又は第三項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、施行日前においても、新覚醒剤取締法第三十条の六第一項ただし書又は第三項ただし書の規定の例により、その申請を行うことができる。
15
厚生労働大臣は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新覚醒剤取締法第三十条の六第一項ただし書又は第三項ただし書の規定の例により、許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
(処分等の効力)
第十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の各法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(検討)
第十四条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年十二月四日法律第六十三号~
別表
別表
(昭三〇法一七一・追加、昭三五法一四五・昭四八法一一四・一部改正)
(昭三〇法一七一・追加、昭三五法一四五・昭四八法一一四・令元法六三・一部改正)
一 一―フエニル―二―メチルアミノプロパノール―一、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、一―フエニル―二―メチルアミノプロパノール―一として一〇%以下を含有する物を除く。
二 一―フエニル―一―クロロ―二―メチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
三 一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパノール―一、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパノール―一として一〇%以下を含有する物を除く。
四 一―フエニル―一―クロロ―二―ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
五 一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
六 フエニル
醋
(
さく
)
酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、フエニル
醋
(
さく
)
酸として一〇%以下を含有する物を除く。
七 フエニルアセトアセトニトリル及びこれを含有する物
八 フエニルアセトン及びこれを含有する物
九
覚せい剤
の原料となる物であつて政令で定めるもの
一 一―フエニル―二―メチルアミノプロパノール―一、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、一―フエニル―二―メチルアミノプロパノール―一として一〇%以下を含有する物を除く。
二 一―フエニル―一―クロロ―二―メチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
三 一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパノール―一、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパノール―一として一〇%以下を含有する物を除く。
四 一―フエニル―一―クロロ―二―ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
五 一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
六 フエニル
醋
(
さく
)
酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、フエニル
醋
(
さく
)
酸として一〇%以下を含有する物を除く。
七 フエニルアセトアセトニトリル及びこれを含有する物
八 フエニルアセトン及びこれを含有する物
九
覚醒剤
の原料となる物であつて政令で定めるもの