覚醒剤取締法
昭和二十六年六月三十日 法律 第二百五十二号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年十二月四日 法律 第六十三号
条項号:第四条

-公布文-
-目次-
-本則-
第三十条の五 第四条から第七条まで(指定の申請手続、指定証、指定の有効期間、指定の失効)及び第十条から第十二条まで(指定証の返納及び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届)の規定は、覚せい剤原料輸入業者覚せい剤原料輸出業者覚せい剤原料製造業者覚せい剤原料取扱者及び覚せい剤原料研究者に関し準用する。この場合において、これらの規定中「覚せい剤製造業者」とあるのは「覚せい剤原料輸入業者覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者」と、「覚せい剤施用機関」とあり(第十二条第二項の場合を除く。)、「覚せい剤施用機関の開設者」とあるのは「覚せい剤原料取扱者」と、「覚せい剤研究者」とあるのは「覚せい剤原料研究者」と、第四条第一項、第五条第二項、第十条第一項及び第二項、第十一条並びに第十二条第一項中「製造所」とあるのは「業務所又は製造所」と、第四条第二項、第十条第一項及び第二項並びに第十一条中「病院若しくは診療所」とあり、第十二条第二項中「病院又は診療所」とあるのは「業務所」と、第五条第一項中「当該製造業者」とあるのは「当該輸入業者、輸出業者又は製造業者」と、「当該施用機関の開設者」とあるのは「当該取扱者」と、第六条中「その翌年」とあるのは「、その指定の日から四年を経過した日の属する年」と、第七条中「第九条」とあり、第十条第一項中「前条」とあるのは「第三十条の四」と、第十条第二項中「第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定」とあり、「第八条第一項の規定」とあるのは「第三十条の三第一項の規定」と、「医療法第二十九条(開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分」とあるのは「第三十条の三第一項の規定による業務停止の処分」と、第十条第三項中「業務停止期間、閉鎖期間」とあるのは「業務停止期間」と、第十二条第二項中「覚せい剤施用機関の名称」とあるのは「氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は業務所の名称」と読み替えるものとする。
第三十条の五 第四条から第七条まで(指定の申請手続、指定証、指定の有効期間、指定の失効)及び第十条から第十二条まで(指定証の返納及び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届)の規定は、覚醒剤原料輸入業者覚醒剤原料輸出業者覚醒剤原料製造業者覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者に関し準用する。この場合において、これらの規定中「覚醒剤製造業者」とあるのは「覚醒剤原料輸入業者覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者」と、「覚醒剤施用機関」とあり(同条第二項の場合を除く。)、「覚醒剤施用機関の開設者」とあるのは「覚醒剤原料取扱者」と、「覚醒剤研究者」とあるのは「覚醒剤原料研究者」と、第四条第一項、第五条第二項、第十条第一項及び第二項、第十一条並びに第十二条第一項中「製造所」とあるのは「業務所又は製造所」と、第四条第二項、第十条第一項及び第二項並びに第十一条中「病院若しくは診療所」とあり、第十二条第二項中「病院又は診療所」とあるのは「業務所」と、第五条第一項中「当該製造業者」とあるのは「当該輸入業者、輸出業者又は製造業者」と、「当該施用機関の開設者」とあるのは「当該取扱者」と、第六条中「その翌年」とあるのは「、その指定の日から四年を経過した日の属する年」と、第七条中「第九条」とあり、第十条第一項中「前条」とあるのは「第三十条の四」と、同条第二項中「第八条第一項(指定の取消し及び業務等の停止)若しくは医薬品医療機器等法第七十五条第一項(許可の取消し等)の規定」とあり、「第八条第一項の規定」とあるのは「第三十条の三第一項の規定」と、「医療法第二十九条(開設許可の取消し及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分」とあるのは「第三十条の三第一項の規定による業務停止の処分」と、第十条第三項中「業務停止期間、閉鎖期間」とあるのは「業務停止期間」と、第十二条第二項中「覚醒剤施用機関の名称」とあるのは「氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は業務所の名称」と読み替えるものとする。
第四十条の二 第四条第一項(指定の申請に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(指定証の交付に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項(業務の廃止等の届出に係る経由)、第十条第一項(指定証の返納に係る経由)及び第二項(指定証の提出に係る経由)(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(指定証の再交付に係る経由)及び第二項(旧指定証の返納に係る経由)(覚せい剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(氏名又は住所等の変更届に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項(製造許可申請に係る経由)、第十七条第五項(譲渡又は譲受許可申請に係る経由)、第二十条第六項(施用又は交付の許可申請に係る経由)、第二十二条第一項(保管営業所の届出に係る経由)、第二十二条の二(廃棄)、第二十三条(事故の届出)、第二十四条第一項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の品名及び数量の報告)及び第二項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の譲渡及びその報告)、第二十九条(覚せい剤製造業者の報告)、第三十条(覚せい剤の施用機関の管理者及び覚せい剤研究者の報告)、第三十条の四第一項(覚せい剤原料輸入業者等の業務の廃止等の届出に係る経由)(覚せい剤原料輸入業者若しくは覚せい剤原料輸出業者又は覚せい剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第三項覚せい剤原料の輸入及び輸出の許可申請に係る経由)、第三十条の十二第一項第一号(覚せい剤原料の保管場所の届出に係る経由)及び第二号(覚せい剤原料の保管場所の届出)、第三十条の十三(覚せい剤原料の廃棄)、第三十条の十四(覚せい剤原料の事故の届出)、第三十条の十五第一項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の品名及び数量の報告)及び第二項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の譲渡及びその報告)、第三十一条(報告の徴収)、第三十二条第一項(覚せい剤に係る立入検査、収去及び質問)及び第二項(覚せい剤原料に係る立入検査、収去及び質問)、第三十五条第三項(国の開設する覚せい剤施用機関に対する指定証の交付に係る経由)並びに第三十六条第一項(国の開設する覚せい剤施用機関における届出等に係る経由)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四十条の二 第四条第一項(指定の申請に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第五条第二項(指定証の交付に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第九条第一項(業務の廃止等の届出に係る経由)、第十条第一項(指定証の返納に係る経由)及び第二項(指定証の提出に係る経由)(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(指定証の再交付に係る経由)及び第二項(旧指定証の返納に係る経由)(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十二条第一項(氏名又は住所等の変更届に係る経由)(第三十条の五において準用する場合を含む。)、第十五条第二項(製造許可申請に係る経由)、第十七条第五項(譲渡又は譲受許可申請に係る経由)、第二十条第六項(施用又は交付の許可申請に係る経由)、第二十二条第一項(保管営業所の届出に係る経由)、第二十二条の二(廃棄)、第二十三条(事故の届出)、第二十四条第一項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の品名及び数量の報告)及び第二項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の譲渡及びその報告)、第二十九条(覚醒剤製造業者の報告)、第三十条(覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告)、第三十条の四第一項(覚醒剤原料輸入業者等の業務の廃止等の届出に係る経由)(覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第三十条の六第四項覚醒剤原料の輸入及び輸出の許可申請に係る経由)、第三十条の十二第一項第一号(覚醒剤原料の保管場所の届出に係る経由)及び第二号(覚醒剤原料の保管場所の届出)、第三十条の十三(覚醒剤原料の廃棄)、第三十条の十四(事故等の届出)、第三十条の十五第一項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の品名及び数量の報告)及び第二項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の譲渡及びその報告)、第三十一条(報告の徴収)、第三十二条第一項(覚醒剤に係る立入検査、収去及び質問)及び第二項(覚醒剤原料に係る立入検査、収去及び質問)、第三十五条第三項(国の開設する覚醒剤施用機関に対する指定証の交付に係る経由)並びに第三十六条第一項(国の開設する覚醒剤施用機関における届出等に係る経由)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
-改正附則-
-その他-
一 一―フエニル―二―メチルアミノプロパノール―一、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、一―フエニル―二―メチルアミノプロパノール―一として一〇%以下を含有する物を除く。
二 一―フエニル―一―クロロ―二―メチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
三 一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパノール―一、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパノール―一として一〇%以下を含有する物を除く。
四 一―フエニル―一―クロロ―二―ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
五 一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
六 フエニル(さく)酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、フエニル(さく)酸として一〇%以下を含有する物を除く。
七 フエニルアセトアセトニトリル及びこれを含有する物
八 フエニルアセトン及びこれを含有する物
九 覚せい剤の原料となる物であつて政令で定めるもの
一 一―フエニル―二―メチルアミノプロパノール―一、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、一―フエニル―二―メチルアミノプロパノール―一として一〇%以下を含有する物を除く。
二 一―フエニル―一―クロロ―二―メチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
三 一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパノール―一、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパノール―一として一〇%以下を含有する物を除く。
四 一―フエニル―一―クロロ―二―ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
五 一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
六 フエニル(さく)酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、フエニル(さく)酸として一〇%以下を含有する物を除く。
七 フエニルアセトアセトニトリル及びこれを含有する物
八 フエニルアセトン及びこれを含有する物
九 覚醒剤の原料となる物であつて政令で定めるもの