確定給付企業年金法
平成十三年六月十五日 法律 第五十号
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
平成二十五年六月二十六日 法律 第六十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
確定給付企業年金の開始
第二章
確定給付企業年金の開始
第一節
通則
(
第三条
)
第一節
通則
(
第三条
)
第二節
規約の承認
(
第四条-第七条
)
第二節
規約の承認
(
第四条-第七条
)
第三節
企業年金基金
(
第八条-第二十四条
)
第三節
企業年金基金
(
第八条-第二十四条
)
第三章
加入者
(
第二十五条-第二十八条
)
第三章
加入者
(
第二十五条-第二十八条
)
第四章
給付
第四章
給付
第一節
通則
(
第二十九条-第三十五条
)
第一節
通則
(
第二十九条-第三十五条
)
第二節
老齢給付金
(
第三十六条-第四十条
)
第二節
老齢給付金
(
第三十六条-第四十条
)
第三節
脱退一時金
(
第四十一条・第四十二条
)
第三節
脱退一時金
(
第四十一条・第四十二条
)
第四節
障害給付金
(
第四十三条-第四十六条
)
第四節
障害給付金
(
第四十三条-第四十六条
)
第五節
遺族給付金
(
第四十七条-第五十一条
)
第五節
遺族給付金
(
第四十七条-第五十一条
)
第六節
給付の制限
(
第五十二条-第五十四条
)
第六節
給付の制限
(
第五十二条-第五十四条
)
第五章
掛金
(
第五十五条-第五十八条
)
第五章
掛金
(
第五十五条-第五十八条
)
第六章
積立金の積立て及び運用
(
第五十九条-第六十八条
)
第六章
積立金の積立て及び運用
(
第五十九条-第六十八条
)
第七章
行為準則
(
第六十九条-第七十三条
)
第七章
行為準則
(
第六十九条-第七十三条
)
第八章
確定給付企業年金間の移行等
(
第七十四条-第八十二条
)
第八章
確定給付企業年金間の移行等
(
第七十四条-第八十二条
)
★新設★
第九章
確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等
(
第八十二条の二・第八十二条の三
)
第九章
確定給付企業年金の終了及び清算
(
第八十三条-第九十一条
)
第十章
確定給付企業年金の終了及び清算
(
第八十三条-第九十一条
)
第九章の二
企業年金連合会
による中途脱退者等に係る措置
(
第九十一条の二-第九十一条の八
)
第十一章
企業年金連合会
★削除★
★削除★
★新設★
第一節
通則
(
第九十一条の二-第九十一条の四
)
★新設★
第二節
設立及び管理
(
第九十一条の五-第九十一条の十七
)
★新設★
第三節
連合会の行う業務
(
第九十一条の十八-第九十一条の二十八
)
★新設★
第四節
解散及び清算
(
第九十一条の二十九-第九十一条の三十一
)
第十章
確定給付企業年金についての税制上の措置
(
第九十二条
)
第十二章
確定給付企業年金についての税制上の措置
(
第九十二条
)
第十二章
他の年金制度との間の移行等
★削除★
第一節
確定給付企業年金と厚生年金基金との間の移行等
(
第百七条-第百十六条
)
第二節
確定給付企業年金から確定拠出年金への移行等
(
第百十七条-第百十七条の四
)
第十一章
雑則
(
第九十三条-第百六条
)
第十三章
雑則
(
第九十三条-第百十七条
)
第十三章
罰則
(
第百十八条-第百二十三条
)
第十四章
罰則
(
第百十八条-第百二十三条
)
-本則-
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から
第十一章
までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。
第二条
この法律において「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から
第十三章
までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。
2
この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項の適用事業所及び同条第三項の認可を受けた適用事業所をいう。
2
この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項の適用事業所及び同条第三項の認可を受けた適用事業所をいう。
3
この法律において「被用者年金被保険者等」とは、次に掲げる者をいう。
3
この法律において「被用者年金被保険者等」とは、次に掲げる者をいう。
一
厚生年金保険の被保険者
一
厚生年金保険の被保険者
二
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
二
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
4
この法律において「企業年金基金」とは、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という。)に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された社団をいう。
4
この法律において「企業年金基金」とは、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という。)に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された社団をいう。
(平一三法一〇一・一部改正)
(平一三法一〇一・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(規約で定める事項)
(規約で定める事項)
第四条
前条第一項第一号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
第四条
前条第一項第一号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の事業主(第八条、第十二条第一項第五号、第十四条、第七十七条第四項、第七十八条第一項及び第三項
★挿入★
、第八十六条第五号、第九十条第四項及び第五項
、第九十七条、第百十一条第一項並びに第百十七条第四項及び第五項
を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所
一
確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の事業主(第八条、第十二条第一項第五号、第十四条、第七十七条第四項、第七十八条第一項及び第三項
、第八十二条の二第四項及び第五項
、第八十六条第五号、第九十条第四項及び第五項
並びに第九十七条第一項
を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所
二
実施事業所の名称及び所在地(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
二
実施事業所の名称及び所在地(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
三
事業主が第六十五条第一項の規定により締結した契約の相手方(以下「資産管理運用機関」という。)及び事業主が同条第二項の規定により投資一任契約(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結した金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下「契約金融商品取引業者」という。)の名称及び住所
三
事業主が第六十五条第一項の規定により締結した契約の相手方(以下「資産管理運用機関」という。)及び事業主が同条第二項の規定により投資一任契約(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結した金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下「契約金融商品取引業者」という。)の名称及び住所
四
実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項
四
実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項
五
確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の種類、受給の要件及び額の算定方法並びに給付の方法(給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という。)の支給期間及び支払期月に関する事項を含む。)に関する事項
五
確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の種類、受給の要件及び額の算定方法並びに給付の方法(給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という。)の支給期間及び支払期月に関する事項を含む。)に関する事項
六
掛金の拠出に関する事項(加入者が掛金を負担する場合にあっては、当該負担に関する事項を含む。)
六
掛金の拠出に関する事項(加入者が掛金を負担する場合にあっては、当該負担に関する事項を含む。)
七
事業年度その他財務に関する事項
七
事業年度その他財務に関する事項
八
終了及び清算に関する事項
八
終了及び清算に関する事項
九
その他政令で定める事項
九
その他政令で定める事項
(平一八法六六・平二三法九三・一部改正)
(平一八法六六・平二三法九三・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(規約の承認の基準等)
(規約の承認の基準等)
第五条
厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。
第五条
厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。
一
前条各号に掲げる事項が定められていること。
一
前条各号に掲げる事項が定められていること。
二
前条第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている
厚生年金基金
その他政令で定める年金制度及び退職手当制度(第十二条第一項第二号において「企業年金制度等」という。)が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
二
前条第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金(以下「企業型年金」という。)
その他政令で定める年金制度及び退職手当制度(第十二条第一項第二号において「企業年金制度等」という。)が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
三
第二十九条第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。
三
第二十九条第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。
四
規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
四
規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
五
その他政令で定める要件
五
その他政令で定める要件
2
厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
2
厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
3
事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けたときは、遅滞なく、同号の承認を受けた規約を実施事業所に使用される被用者年金被保険者等に周知させなければならない。
3
事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けたときは、遅滞なく、同号の承認を受けた規約を実施事業所に使用される被用者年金被保険者等に周知させなければならない。
(平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)
(他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)
第八十一条の二
確定給付企業年金(以下この条において「移換元確定給付企業年金」という。)の中途脱退者(当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者(当該加入者の資格を喪失した日において当該確定給付企業年金の事業主等が支給する老齢給付金の受給権を有する者を除く。)であって、政令で定めるところにより計算したその者の当該確定給付企業年金の加入者であった期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下
この条、第九十一条の二、第九十三条の二第一項第一号、第百十五条の二及び第百十七条の二において
同じ。)は、他の確定給付企業年金(以下この条において「移換先確定給付企業年金」という。)の加入者の資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金の額に相当する額(以下
この条、第九十一条の二、第九十三条の二第一項第一号、第百十五条の二及び第百十七条の二において
「脱退一時金相当額」という。)の移換を受けることができる旨が定められているときは、移換元確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
第八十一条の二
確定給付企業年金(以下この条において「移換元確定給付企業年金」という。)の中途脱退者(当該確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者(当該加入者の資格を喪失した日において当該確定給付企業年金の事業主等が支給する老齢給付金の受給権を有する者を除く。)であって、政令で定めるところにより計算したその者の当該確定給付企業年金の加入者であった期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下
★削除★
同じ。)は、他の確定給付企業年金(以下この条において「移換先確定給付企業年金」という。)の加入者の資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金の額に相当する額(以下
★削除★
「脱退一時金相当額」という。)の移換を受けることができる旨が定められているときは、移換元確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2
移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
2
移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3
移換先確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる給付(以下「老齢給付金等」という。)の支給を行うものとする。
3
移換先確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により移換先確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる給付(以下「老齢給付金等」という。)の支給を行うものとする。
4
移換元確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
4
移換元確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5
移換先確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
5
移換先確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
(平一六法一〇四・追加)
(平一六法一〇四・追加、平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(確定拠出年金を実施する場合における手続等)
第八十二条の二
事業主等は、規約で定めるところにより、積立金の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金における当該実施事業所に使用される加入者の個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。第四項において同じ。)に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該積立金の一部を、当該事業主等の資産管理運用機関等から当該企業型年金の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換することができる。
2
前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する実施事業所の事業主の全部及び加入者のうち当該積立金の移換に係る加入者(以下この条において「移換加入者」という。)となるべき者の二分の一以上の同意並びに加入者のうち移換加入者となるべき者以外の者の二分の一以上の同意を得なければならない。
3
前項の場合において、当該企業型年金が実施される実施事業所が二以上であるときは、同項の移換加入者となるべき者の同意は、各実施事業所について得なければならない。
4
第八十三条の規定により終了した確定給付企業年金の事業主等は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該終了した確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において、第八十九条第六項中「もの」とあるのは、「もの及び第八十二条の二第四項の規定により移換されたもの」とする。
5
前各項に定めるもののほか、確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合における当該確定給付企業年金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)
第八十二条の三
確定給付企業年金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。第九十一条の二十七第一項において同じ。)又は個人型年金加入者(同法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。第九十一条の二十七第一項において同じ。)の資格を取得したときは、当該確定給付企業年金の事業主等に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第二条第五項に規定する連合会(以下この条、第九十一条の十八第三項及び第九十一条の二十七において「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3
当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
4
当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第九十一条の二十七第四項において同じ。)又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により脱退一時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
5
前各項に定めるもののほか、確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(支給義務等の消滅)
(支給義務等の消滅)
第八十八条
事業主等は、第八十三条の規定により確定給付企業年金が終了したときは、当該確定給付企業年金の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。ただし、終了した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給又は第八十一条の二第二項
、第百十五条の二第二項若しくは第百十七条の二第二項
の規定により終了した日までに移換すべきであった脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
第八十八条
事業主等は、第八十三条の規定により確定給付企業年金が終了したときは、当該確定給付企業年金の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。ただし、終了した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給又は第八十一条の二第二項
若しくは第八十二条の三第二項
の規定により終了した日までに移換すべきであった脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
(平一六法一〇四・一部改正)
(平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(清算に係る報告の徴収等)
(清算に係る報告の徴収等)
第九十条
厚生労働大臣は、終了した規約型企業年金又は解散した基金について必要があると認めるときは、その清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該終了した規約型企業年金に係る実施事業所若しくは基金の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
第九十条
厚生労働大臣は、終了した規約型企業年金又は解散した基金について必要があると認めるときは、その清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該終了した規約型企業年金に係る実施事業所若しくは基金の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2
前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2
前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、その清算事務が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、その清算事務が著しく適正を欠くと認めるとき、又は清算人がその清算事務を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、終了した規約型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人に対し、その清算事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、その清算事務が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、その清算事務が著しく適正を欠くと認めるとき、又は清算人がその清算事務を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、終了した規約型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人に対し、その清算事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
5
終了した規約型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該事業主又は基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の解任を
命じる
ことができる。
5
終了した規約型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該事業主又は基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の解任を
命ずる
ことができる。
(平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(連合会)
第九十一条の二
事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者及び第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、第九十一条の二十六及び第九十一条の二十七に規定する積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2
連合会は、全国を通じて一個とする。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(法人格)
第九十一条の三
連合会は、法人とする。
2
連合会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(名称)
第九十一条の四
連合会は、その名称中に企業年金連合会という文字を用いなければならない。
2
連合会でない者は、企業年金連合会という名称を用いてはならない。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(発起人)
第九十一条の五
連合会を設立するには、その会員となろうとする二十以上の事業主等が発起人とならなければならない。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(創立総会)
第九十一条の六
発起人は、規約を作成し、創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2
前項の公告は、会日の二週間前までにしなければならない。
3
発起人が作成した規約の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4
創立総会においては、前項の規約を修正することができる。ただし、会員の資格に関する規定については、この限りでない。
5
創立総会の議事は、会員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出た者の半数以上が出席して、その出席者の三分の二以上で決する。
6
前各項に定めるもののほか、議事の手続その他創立総会に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(設立の認可等)
第九十一条の七
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2
連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
3
前条第五項の設立の同意を申し出た者は、連合会が成立したときは、その成立の日に会員の資格を取得するものとする。
4
設立の認可があったときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(規約)
第九十一条の八
連合会は、規約をもって次に掲げる事項を定めなければならない。
一
名称
二
事務所の所在地
三
評議員会に関する事項
四
役員に関する事項
五
会員の資格に関する事項
六
年金給付及び一時金に関する事項
七
附帯事業に関する事項
八
積立金の管理及び運用に関する契約に関する事項
九
会費に関する事項
十
事業年度その他財務に関する事項
十一
解散及び清算に関する事項
十二
業務の委託に関する事項
十三
公告に関する事項
十四
その他組織及び業務に関する重要事項
2
第十六条第一項及び第二項並びに第十七条第一項本文の規定は、連合会の規約について準用する。この場合において、第十六条第一項及び第十七条第一項本文中「厚生労働省令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(準用規定)
第九十一条の九
第十五条の規定は、連合会について準用する。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(評議員会)
第九十一条の十
連合会に、評議員会を置く。
2
評議員会は、評議員をもって組織する。
3
評議員は、会員が会員(法人にあっては、その代表者)のうちから選挙する。
4
設立当時の評議員は、創立総会において、第九十一条の六第五項の設立の同意を申し出た者(法人にあっては、その代表者)のうちから選挙する。
5
評議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
6
評議員会は、理事長が招集する。評議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から二十日以内に評議員会を招集しなければならない。
7
評議員会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。
8
前各項に定めるもののほか、評議員会の招集、議事の手続その他評議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
第九十一条の十一
次に掲げる事項は、評議員会の議決を経なければならない。
一
規約の変更
二
毎事業年度の予算
三
毎事業年度の事業報告及び決算
四
その他規約で定める事項
2
理事長は、評議員会が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、評議員会の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。
3
理事長は、前項の規定による処置については、次の評議員会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
4
評議員会は、監事に対し、連合会の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(役員)
第九十一条の十二
連合会に、役員として理事及び監事を置く。
2
理事及び監事は、評議員において互選する。ただし、特別の事情があるときは、評議員以外の者のうちから評議員会で選任することを妨げない。
3
設立当時の理事及び監事は、創立総会において、第九十一条の六第五項の設立の同意を申し出た者(法人にあっては、その代表者)のうちから選挙する。ただし、特別の事情があるときは、当該同意を申し出た者以外の者のうちから選任することを妨げない。
4
理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する。
5
役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
6
役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
7
監事は、理事又は連合会の職員と兼ねることができない。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(役員の職務等)
第九十一条の十三
理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2
連合会の業務は、規約に別段の定めのある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。
4
監事は、連合会の業務を監査する。
5
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(理事の義務及び損害賠償責任)
第九十一条の十四
理事は、前条第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2
理事が前条第三項に規定する連合会の業務についてその任務を怠ったときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(理事の禁止行為等)
第九十一条の十五
理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。
2
連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約で定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(理事長の代表権の制限)
第九十一条の十六
連合会と理事長(第九十一条の十三第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が連合会を代表する。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(会員の資格)
第九十一条の十七
連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
一
事業主等
二
前号に掲げる者以外の者であって、企業型年金その他の政令で定める年金制度を実施するものとして規約で定めるもの
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(連合会の業務)
第九十一条の十八
連合会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
次条第二項の規定により脱退一時金相当額の移換を受け、同条第三項の規定により中途脱退者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次号、次項第一号、同条第三項及び第五項、第九十一条の二十第三項及び第五項、第九十一条の二十一第三項、第九十一条の二十六第四項並びに第九十一条の二十七第三項において同じ。)の支給を行うこと。
二
第九十一条の二十第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
2
連合会は、前項の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
第九十一条の二十一第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
二
第九十一条の二十二第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項又は第五項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について遺族給付金の支給を行うこと。
3
連合会は、第九十一条の二十六第一項又は第九十一条の二十七第一項の申出に基づき、確定給付企業年金の資産管理運用機関等又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換することができる。
4
連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
一
事業主等が支給する年金給付及び一時金につき一定額が確保されるよう、事業主等の拠出金等を原資として、事業主等の積立金の額を付加する事業
二
会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であって政令で定めるもの
5
連合会は、確定給付企業年金並びに前条第二号に規定する年金制度の加入者及び加入者であった者(以下この項において「確定給付企業年金の加入者等」という。)の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、確定給付企業年金の加入者等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。
6
連合会は、第九十三条の規定による委託を受けて、事業主等の業務の一部を行うことができる。
7
連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★第九十一条の十九に移動しました★
★旧第九十一条の二から移動しました★
(中途脱退者に係る措置)
(中途脱退者に係る措置)
第九十一条の二
確定給付企業年金の中途脱退者は、当該確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の
企業年金連合会(厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)
への移換を申し出ることができる。
第九十一条の十九
確定給付企業年金の中途脱退者は、当該確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の
連合会
への移換を申し出ることができる。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3
連合会は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該中途脱退者又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金
(一時金として支給するものに限る。以下この条、次条、第九十一条の四第三項、第九十三条の二第一項及び第二項第一号、第百十五条の四第四項、第百十五条の五第四項並びに第百十七条の三第三項において同じ。)
の支給を行うものとする。
3
連合会は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該中途脱退者又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金
★削除★
の支給を行うものとする。
4
当該確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
4
当該確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5
連合会は、第三項の規定により老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。
5
連合会は、第三項の規定により老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。
6
連合会は、中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
6
連合会は、中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
(平一六法一〇四・追加)
(平一六法一〇四・追加、平二五法六三・一部改正・旧第九一条の二繰下)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★第九十一条の二十に移動しました★
★旧第九十一条の三から移動しました★
(終了制度加入者等に係る措置)
(終了制度加入者等に係る措置)
第九十一条の三
終了制度加入者等(終了した確定給付企業年金の事業主等がその終了した日において老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下この条
及び第九十三条の二第一項第二号
において同じ。)は、終了した確定給付企業年金の清算人に第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下
★挿入★
「残余財産」という。)の連合会への移換を申し出ることができる。
第九十一条の二十
終了制度加入者等(終了した確定給付企業年金の事業主等がその終了した日において老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下この条
★削除★
において同じ。)は、終了した確定給付企業年金の清算人に第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下
この条において
「残余財産」という。)の連合会への移換を申し出ることができる。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3
連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
3
連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
4
連合会が第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第八十九条第六項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
4
連合会が第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第八十九条第六項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
5
連合会は、第三項の規定により老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該終了制度加入者等又はその遺族に通知しなければならない。
5
連合会は、第三項の規定により老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該終了制度加入者等又はその遺族に通知しなければならない。
6
前条第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
6
前条第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
(平一六法一〇四・追加)
(平一六法一〇四・追加、平二五法六三・一部改正・旧第九一条の三繰下)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★第九十一条の二十一に移動しました★
★旧第九十一条の四から移動しました★
第九十一条の四
連合会が
第九十三条の二第二項第一号に規定する
業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(当該確定給付企業年金が終了した日において障害給付金の受給権を有していた者に限る。以下この条
及び第九十三条の二第二項第一号
において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に
残余財産
の連合会への移換を申し出ることができる。
第九十一条の二十一
連合会が
第九十一条の十八第二項第一号に掲げる
業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(当該確定給付企業年金が終了した日において障害給付金の受給権を有していた者に限る。以下この条
★削除★
において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に
第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)
の連合会への移換を申し出ることができる。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3
連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、障害給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
3
連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、障害給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
4
前条第四項及び第五項の規定は、
第一項から第三項まで
の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「次条第三項」と、「老齢給付金」とあるのは「障害給付金」と、それぞれ読み替えるものとする。
4
前条第四項及び第五項の規定は、
前三項
の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「次条第三項」と、「老齢給付金」とあるのは「障害給付金」と、それぞれ読み替えるものとする。
5
第九十一条の二第六項
の規定は、前項において読み替えて準用する前条第五項の規定による通知について準用する。
5
第九十一条の十九第六項
の規定は、前項において読み替えて準用する前条第五項の規定による通知について準用する。
(平一六法一〇四・追加)
(平一六法一〇四・追加、平二五法六三・一部改正・旧第九一条の四繰下)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★第九十一条の二十二に移動しました★
★旧第九十一条の五から移動しました★
第九十一条の五
連合会が
第九十三条の二第二項第二号に規定する
業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(当該確定給付企業年金が終了した日において遺族給付金の受給権を有していた者に限る。以下この条
及び第九十三条の二第二項第二号
において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に
残余財産
の連合会への移換を申し出ることができる。
第九十一条の二十二
連合会が
第九十一条の十八第二項第二号に掲げる
業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(当該確定給付企業年金が終了した日において遺族給付金の受給権を有していた者に限る。以下この条
★削除★
において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に
第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)
の連合会への移換を申し出ることができる。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3
連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等に対し、遺族給付金の支給を行うものとする。
3
連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等に対し、遺族給付金の支給を行うものとする。
4
第四十九条、第五十一条第一項及び第三項、第五十三条並びに第五十四条の規定は、連合会が支給する前項の遺族給付金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第四十九条、第五十一条第一項及び第三項、第五十三条並びに第五十四条の規定は、連合会が支給する前項の遺族給付金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
前項において準用する第五十一条第一項の規定にかかわらず、当該終了制度加入者等が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該終了制度加入者等の次の順位の遺族に遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項において同じ。)を支給することができる。
5
前項において準用する第五十一条第一項の規定にかかわらず、当該終了制度加入者等が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該終了制度加入者等の次の順位の遺族に遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項において同じ。)を支給することができる。
6
前項の遺族は、当該終了制度加入者等に係る第四十八条各号に掲げる者とし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位は連合会の規約で定めるところによる。この場合において、同条中「給付対象者」とあるのは、「
第九十一条の五第一項
に規定する終了制度加入者等」とする。
6
前項の遺族は、当該終了制度加入者等に係る第四十八条各号に掲げる者とし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位は連合会の規約で定めるところによる。この場合において、同条中「給付対象者」とあるのは、「
第九十一条の二十二第一項
に規定する終了制度加入者等」とする。
7
第九十一条の三第四項
及び第五項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「
第九十一条の五第二項
」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「
第九十一条の五第三項
」と、「老齢給付金又は遺族給付金」とあるのは「遺族給付金」と、それぞれ読み替えるものとする。
7
第九十一条の二十第四項
及び第五項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「
第九十一条の二十二第二項
」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「
第九十一条の二十二第三項
」と、「老齢給付金又は遺族給付金」とあるのは「遺族給付金」と、それぞれ読み替えるものとする。
8
第九十一条の二第六項
の規定は、前項において読み替えて準用する
第九十一条の三第五項
の規定による通知について準用する。
8
第九十一条の十九第六項
の規定は、前項において読み替えて準用する
第九十一条の二十第五項
の規定による通知について準用する。
(平一六法一〇四・追加)
(平一六法一〇四・追加、平二五法六三・一部改正・旧第九一条の五繰下)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★第九十一条の二十三に移動しました★
★旧第九十一条の六から移動しました★
(裁定)
(裁定)
第九十一条の六
連合会が支給する給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。
第九十一条の二十三
連合会が支給する給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。
2
連合会は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。
2
連合会は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。
(平一六法一〇四・追加)
(平一六法一〇四・追加、平二五法六三・旧第九一条の六繰下)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★第九十一条の二十四に移動しました★
★旧第九十一条の七から移動しました★
(準用規定)
(準用規定)
第九十一条の七
第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項及び第三十五条の規定は連合会が支給する給付について、第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条並びに第四十条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第四十七条、第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は連合会が支給する
第九十一条の二第三項、第九十一条の三第三項及び第九十一条の四第三項
の遺族給付金について、第三十四条第二項、第四十四条、第四十六条、第五十二条及び第五十四条の規定は連合会が支給する障害給付金について、第五十九条、第六十条第一項及び第二項、第六十一条
、第六十六条、第六十七条並びに第六十八条
の規定はこの法律の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第七十二条の規定はこの法律の規定により連合会が締結した資産運用契約について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十一条の二十四
第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項及び第三十五条の規定は連合会が支給する給付について、第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条並びに第四十条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第四十七条、第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は連合会が支給する
第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項及び第九十一条の二十一第三項
の遺族給付金について、第三十四条第二項、第四十四条、第四十六条、第五十二条及び第五十四条の規定は連合会が支給する障害給付金について、第五十九条、第六十条第一項及び第二項、第六十一条
並びに第六十六条から第六十八条まで
の規定はこの法律の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第七十二条の規定はこの法律の規定により連合会が締結した資産運用契約について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一六法一〇四・追加)
(平一六法一〇四・追加、平二五法六三・一部改正・旧第九一条の七繰下)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★第九十一条の二十五に移動しました★
★旧第九十一条の八から移動しました★
(政令への委任)
(政令への委任)
第九十一条の八
この章
に定めるもののほか、連合会による中途脱退者に係る措置及び終了制度加入者等に係る措置に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十一条の二十五
第九十一条の十九から前条まで
に定めるもののほか、連合会による中途脱退者に係る措置及び終了制度加入者等に係る措置に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一六法一〇四・追加)
(平一六法一〇四・追加、平二五法六三・一部改正・旧第九一条の八繰下)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(連合会から確定給付企業年金への積立金の移換)
第九十一条の二十六
連合会が第九十一条の十九第三項又は第九十一条の二十第三項の規定により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び次条において「中途脱退者等」という。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2
連合会は、前項の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3
当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
4
連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5
当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(連合会から確定拠出年金への積立金の移換)
第九十一条の二十七
中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2
連合会は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3
連合会は、前項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
4
当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(政令への委任)
第九十一条の二十八
前二条に定めるもののほか、連合会からの積立金の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(解散)
第九十一条の二十九
連合会は、次に掲げる理由により解散する。
一
評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決
二
第百二条第六項の規定による解散の命令
2
連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(連合会の解散による年金給付等の支給に関する義務等の消滅)
第九十一条の三十
連合会は、解散したときは、中途脱退者及び終了制度加入者等に係る年金給付及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった年金給付若しくは一時金でまだ支給していないものの支給又は第九十一条の二十六第二項若しくは第九十一条の二十七第二項の規定により解散した日までに移換すべきであった積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
(清算)
第九十一条の三十一
連合会が第九十一条の二十九第一項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2
連合会が第九十一条の二十九第一項第二号の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
3
第八十八条の二、第八十九条第四項(第二号を除く。)及び第五項並びに第八十九条の二から第九十一条までの規定は、連合会の清算について準用する。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(年金数理)
(年金数理)
第九十六条
事業主等は、適正な年金数理に基づいて、給付の設計、掛金の額の計算及び決算を行わなければならない。
第九十六条
事業主等は、適正な年金数理に基づいて、給付の設計、掛金の額の計算及び決算を行わなければならない。
★新設★
2
連合会は、適正な年金数理に基づいて、給付の設計及び決算を行わなければならない。
(平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(年金数理関係書類の年金数理人による確認)
(年金数理関係書類の年金数理人による確認)
第九十七条
この法律に基づき事業主等(第三条第一項各号若しくは第七十七条第四項の規定に基づき確定給付企業年金を実施しようとする事業主又は第七十六条第三項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)
★挿入★
が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であって厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを
厚生年金保険法第百七十六条の二第二項
に規定する年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。
第九十七条
この法律に基づき事業主等(第三条第一項各号若しくは第七十七条第四項の規定に基づき確定給付企業年金を実施しようとする事業主又は第七十六条第三項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)
又は連合会(第九十一条の五の規定に基づき連合会を設立しようとする発起人を含む。)
が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であって厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを
次項
に規定する年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。
★新設★
2
年金数理人は、前項に規定する確認を適確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生労働省令で定める要件に適合する者とする。
(平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(報告書の提出)
(報告書の提出)
第百条
事業主等は、毎事業年度終了後四月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第百条
事業主等は、毎事業年度終了後四月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
事業主等は、前項の書類を確定給付企業年金の実施事業所又は基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
2
事業主等は、前項の書類を確定給付企業年金の実施事業所又は基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
3
加入者等は、事業主等に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、事業主等は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
3
加入者等は、事業主等に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、事業主等は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
第百条の二
連合会は、毎事業年度終了後六月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
前条第二項の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、同条第二項中「事業主等」とあり、及び「確定給付企業年金の実施事業所又は基金」とあるのは、「連合会」と読み替えるものとする。
(平二五法六三・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第百一条
厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業主等
★挿入★
に対し、
確定給付企業年金
の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業主等
★挿入★
の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
第百一条
厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業主等
又は連合会
に対し、
その事業
の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業主等
若しくは連合会
の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2
第九十条第二項の規定は前項の規定による質問及び検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
2
第九十条第二項の規定は前項の規定による質問及び検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(事業主等
★挿入★
に対する監督)
(事業主等
又は連合会
に対する監督)
第百二条
厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、事業主等
★挿入★
の確定給付企業年金に係る事業の管理若しくは執行が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、事業主等
★挿入★
の事業の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は事業主若しくは基金
★挿入★
の役員がその事業の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、事業主又は基金
★挿入★
若しくは
その役員
に対し、その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
第百二条
厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、事業主等
若しくは連合会
の確定給付企業年金に係る事業の管理若しくは執行が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、事業主等
若しくは連合会
の事業の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は事業主若しくは基金
若しくは連合会
の役員がその事業の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、事業主又は基金
若しくは連合会
若しくは
これらの役員
に対し、その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、
規約型企業年金又は基金
の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該規約型企業年金に係る
事業主又は基金
に対し、その規約の変更を命ずることができる。
2
厚生労働大臣は、
規約型企業年金、基金又は連合会の事業
の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該規約型企業年金に係る
事業主、基金又は連合会
に対し、その規約の変更を命ずることができる。
3
事業主が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消すことができる。
3
事業主が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消すことができる。
4
基金若しくは
その役員
が第一項の命令に違反したとき、又は基金
★挿入★
が第二項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金
★挿入★
に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる。
4
基金若しくは
連合会若しくはこれらの役員
が第一項の命令に違反したとき、又は基金
若しくは連合会
が第二項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金
又は連合会
に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる。
5
基金
★挿入★
が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。
5
基金
又は連合会
が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。
6
事業主若しくは基金
★挿入★
が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその
確定給付企業年金
の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消し、又は基金
★挿入★
の解散を命ずることができる。
6
事業主若しくは基金
若しくは連合会
が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその
事業
の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消し、又は基金
若しくは連合会
の解散を命ずることができる。
(平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第百四条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限
★挿入★
は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
第百四条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限
(連合会に係る権限を除く。)
は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)
第百七条
事業主等は、確定給付企業年金の実施事業所(政令で定める場合にあっては、実施事業所の一部。以下この項において同じ。)が厚生年金基金の設立事業所(厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)となっているとき、又は設立事業所となるときは、厚生労働大臣の承認(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、当該厚生年金基金に、当該実施事業所に使用される当該確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
第百七条から第百十七条まで
削除
2
当該厚生年金基金は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
3
前項の認可の申請は、厚生年金保険法第百十七条第一項の代議員会における同条第二項の代議員の定数の四分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。
4
第二項の規定により厚生年金基金が権利義務を承継する場合においては、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等から当該厚生年金基金に積立金を移換するものとする。
5
第七十四条第二項及び第三項の規定は当該事業主等(当該確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第一項の承認の申請を行う場合について、第七十六条第二項の規定は当該事業主等(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第一項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
(平二五法六三)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(規約型企業年金から厚生年金基金への移行)
第百八条
規約型企業年金の事業主は、当該事業主(規約型企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該規約型企業年金を実施している事業主の全部)が厚生年金基金を設立しているとき、又は設立することとなるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、当該厚生年金基金に、当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
第百七条から第百十七条まで
削除
2
当該厚生年金基金は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
3
前項の規定により厚生年金基金が権利義務を承継する場合においては、当該規約型企業年金の資産管理運用機関から当該厚生年金基金に積立金を移換するものとする。
4
第八十条第三項の規定は、第一項に規定する当該規約型企業年金について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「第百八条第二項」と読み替えるものとする。
5
第七十四条第二項及び第三項の規定は第一項の承認の申請を行う場合について、前条第三項の規定は第二項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
(平二五法六三)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(基金から厚生年金基金への移行)
第百九条
基金は、厚生年金保険法第百十一条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金基金となることができる。
第百七条から第百十七条まで
削除
2
前項の認可を受けようとするときは、基金は、厚生年金基金の規約(厚生年金保険法第百十一条第一項に規定する規約をいう。)を作り、その他厚生年金基金の設立に必要な行為(同項の規定による認可の申請を除く。)をしなければならない。
3
厚生年金基金は、基金が第一項の認可を受けた時に成立する。
4
基金は、第一項の認可の時において消滅し、その権利義務は、その時において成立した厚生年金基金が承継する。
5
第七十六条第二項の規定は、第一項の認可の申請を行う場合について準用する。
(平二五法六三)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(移行等の際に厚生年金基金の加入員とならない者に係る厚生年金保険法の適用)
第百十条
前三条の場合において、給付の支給に関する権利義務が厚生年金基金に承継される者であって当該厚生年金基金の加入員とならないものについては、厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条の二まで、第百三十五条並びに第百三十六条において準用する同法第三十六条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
第百七条から第百十七条まで
削除
(平二五法六三)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)
第百十条の二
厚生年金基金は、その設立事業所(政令で定める場合にあっては、設立事業所の一部。以下この項において同じ。)が確定給付企業年金の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、当該確定給付企業年金の事業主等に、当該設立事業所に使用される当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する給付(以下「厚生年金代行給付」という。)を除く。)の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
第百七条から第百十七条まで
削除
2
前項の認可の申請は、厚生年金保険法第百十七条第一項の代議員会における同条第二項の代議員の定数の四分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。
3
当該確定給付企業年金の事業主等は、第一項の申出があったときは、厚生労働大臣の承認(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
4
前項の規定により当該事業主等が権利義務を承継する場合においては、当該厚生年金基金から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に積立金を移換するものとする。
5
第七十四条第二項及び第三項の規定は当該事業主等(当該確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第三項の承認の申請を行う場合について、第七十六条第二項の規定は当該事業主等(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第三項の認可の申請を行う場合について準用する。
6
第三項の規定により権利義務が移転された当該設立事業所に使用される当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者は、厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員とみなす。この場合において、同法第百五十九条第四項第一号、第百六十一条第四項から第八項まで及び第百六十二条の規定は適用せず、同法第百五十九条第一項及び第百六十一条第一項から第三項までの規定の適用については、同法第百五十九条第一項中「解散基金加入員」とあるのは「解散基金加入員並びに確定給付企業年金法第百十条の二第六項の規定により読み替えて適用する第百六十一条第一項の規定による徴収に係る者」と、同法第百六十一条第一項中「解散したとき」とあるのは「確定給付企業年金法第百十条の二第一項の規定による権利義務の移転を行つたとき」と、「第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額」とあるのは「現価相当額」と、「解散した基金」とあるのは「権利義務の移転を行つた基金」と、同条第二項及び第三項中「解散した」とあるのは「権利義務の移転を行つた」とする。
(平一六法一〇四・追加)
(平二五法六三)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)
第百十一条
厚生年金基金は、その設立事業所の事業主(厚生年金基金を共同して設立している場合にあっては、当該厚生年金基金を設立している事業主の全部)が規約型企業年金を実施しているとき、又は実施することとなるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、当該規約型企業年金を実施する事業主に、当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(厚生年金代行給付を除く。)の支給に関する権利義務(当該厚生年金基金が第三項の規定により解散の認可があったものとみなされた日までに支給すべきであった給付であってまだ支給していないもの(第四項において「未支給給付」という。)の支給並びに徴収すべきであった掛金及び徴収金であってまだ徴収していないものの徴収に関する権利義務を除く。)の移転を申し出ることができる。
第百七条から第百十七条まで
削除
2
当該規約型企業年金の事業主は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の承認を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
3
当該厚生年金基金は、前項の承認があったときに、厚生年金保険法第百四十五条第二項の規定による解散の認可があったものとみなす。この場合において、同法第百四十七条第四項、第百六十一条及び第百六十二条の規定は適用せず、同法第百三十八条第六項及び第百四十六条の規定の適用については、同法第百三十八条第六項中「当該下回る額」とあるのは「当該下回る額のうち政令で定める額」と、同法第百四十六条中「年金たる給付及び一時金たる給付」とあるのは「年金たる給付(第百三十二条第二項に規定する額に相当する給付に限る。)」とする。
4
第二項の規定により当該規約型企業年金の事業主が権利義務を承継する場合においては、当該厚生年金基金から当該規約型企業年金の資産管理運用機関に年金給付等積立金(厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金であって、未支給給付及び第百十三条第一項の規定により政府が徴収することとなる同項に規定する責任準備金に相当する部分を除く。)及び同法第百四十七条第四項に規定する残余財産を移換するものとする。
5
第百七条第三項の規定は第一項の認可の申請を行う場合について、第七十四条第二項及び第三項の規定は第二項の承認の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
(平一六法一〇四・一部改正)
(平二五法六三)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(厚生年金基金から基金への移行)
第百十二条
厚生年金基金は、第三条第一項第二号の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けて、基金となることができる。
第百七条から第百十七条まで
削除
2
前項の認可を受けようとするときは、厚生年金基金は、基金の規約を作り、その他基金の設立に必要な行為(第三条第一項第二号の規定による認可の申請を除く。)をしなければならない。
3
基金は、厚生年金基金が第一項の認可を受けた時に成立する。
4
厚生年金基金は、第一項の認可の時において消滅し、その権利義務(厚生年金代行給付(消滅した日までに支給すべきであった給付を除く。)の支給に関する権利義務を除き、次条第一項の規定により同項に規定する責任準備金に相当する額を政府に納付する義務を含む。)は、その時において成立した基金が承継する。
5
前項の規定により厚生年金基金が消滅したときは、消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した基金を解散した厚生年金基金とみなして厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定を適用する。この場合において、同項中「基金が解散する」とあるのは「基金が確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定により消滅する」と、「当該解散する日」とあるのは「当該消滅する日」と、「当該基金」とあるのは「当該消滅した基金の権利義務を承継した企業年金基金」と、「当該下回る額」とあるのは「当該下回る額のうち政令で定める額」とする。
6
第四項の規定により消滅した厚生年金基金が消滅した日までに支給すべきであった給付であってまだ支給していないものの支給並びに徴収すべきであった掛金及び徴収金であってまだ徴収していないものの徴収に関しては、同項の規定により権利義務を承継した基金を厚生年金基金とみなして、厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条の二まで、第百三十五条、第百三十六条、第百三十八条から第百四十一条まで、第百六十九条から第百七十二条まで、第百七十四条において準用する同法第九十八条第三項及び第四項本文、第百七十八条、第百七十九条並びに附則第十七条の十四の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
7
第百七条第三項の規定は、第一項の認可の申請を行う場合について準用する。
(平一九法一一〇・平二一法三六・一部改正)
(平二五法六三)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(解散厚生年金基金等からの責任準備金相当額の徴収等)
第百十三条
政府は、厚生年金基金が第百十一条第三項の規定により解散の認可があったものとみなされたとき、又は前条第四項の規定により消滅したときは、その解散の認可があったものとみなされた日又は消滅した日において当該厚生年金基金が年金たる給付(厚生年金代行給付に限る。)の支給に関する義務を負っている者に係る厚生年金保険法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した厚生年金基金又は当該消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した基金(以下「解散厚生年金基金等」という。)から徴収する。
第百七条から第百十七条まで
削除
2
前項の場合において、政府が解散厚生年金基金等から徴収する徴収金は、厚生年金保険法第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金とみなして、同法第八十六条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第八十七条第六項、第八十八条、第八十九条、第九十一条から第九十一条の三まで、第九十二条第一項及び第三項、第百二条第二項、第百三条の二並びに第百四条の規定を適用する。
(平一六法一〇四・一部改正)
(平二五法六三)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(解散厚生年金基金等に係る責任準備金相当額の一部の物納)
第百十四条
前条第一項の規定に基づき、政府が解散厚生年金基金等から同項に規定する責任準備金に相当する額を徴収する場合においては、解散厚生年金基金等は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を得て、当該責任準備金に相当する額の一部について、国債、株式その他の有価証券であって政令で定めるものによる物納(以下この条において「物納」という。)をすることができる。
第百七条から第百十七条まで
削除
2
前項の厚生労働大臣の許可の申請は、第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に行わなければならない。
3
物納に充てることができる有価証券は、当該有価証券の種類に応じて、政令で定める単位ごとに、金融商品取引法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標(厚生労働省令で定めるものに限る。)の変動と一致するように運用することができるように組み合わされたものであることその他の厚生年金保険法第七十九条の二に規定する積立金の安全かつ効率的な運用に資するものとして厚生労働省令で定める要件を満たすものでなければならない。
4
第一項の許可に係る解散厚生年金基金等は、政令で定めるところにより、当該物納に係る有価証券を年金積立金管理運用独立行政法人又は年金積立金管理運用独立行政法人と資金の管理及び運用に関する契約を締結する者(以下この項において「年金積立金管理運用独立行政法人等」という。)に移換するものとする。この場合において、当該有価証券は、年金積立金管理運用独立行政法人等が年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第三条に規定する年金積立金の管理及び運用のために取得したものとみなす。
5
前項の場合において、当該有価証券の価額として政令で定めるところにより算定した額は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第七十九条の三第一項の規定により厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人に対し寄託したものとみなす。
6
第四項の規定による有価証券の移換に伴う手数料その他の費用については、解散厚生年金基金等が負担するものとする。
(平一五法五四・平一六法一〇五・平一八法六六・一部改正)
(平二五法六三)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(移行後の厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする給付等の取扱い)
第百十五条
第百七条第二項、第百八条第二項又は第百九条第四項の規定により規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務又は基金の権利義務を承継した厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付(第百七条第二項、第百八条第二項又は第百九条第一項の認可を受けた日において当該規約型企業年金又は基金の遺族給付金の受給権を有する者に支給するものに限る。)については、当該年金たる給付又は一時金たる給付を遺族給付金とみなして、第三十四条の規定を適用し、厚生年金保険法第百三十六条において準用する同法第四十一条の規定は適用しない。
第百七条から第百十七条まで
削除
2
第百十条の二第三項、第百十一条第二項又は第百十二条第四項の規定により厚生年金基金の権利義務を承継した事業主等が給付を行う遺族給付金(第百十条の二第三項の承認若しくは認可を受けた日、第百十一条第二項の承認を受けた日又は第百十二条第一項の認可を受けた日において当該厚生年金基金の死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者に支給するものに限る。)については、当該遺族給付金を厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付とみなして、厚生年金保険法第百三十六条において準用する同法第四十一条の規定を適用し、第三十四条の規定は適用しない。
(平一六法一〇四・一部改正)
(平二五法六三)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(確定給付企業年金から厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換)
第百十五条の二
確定給付企業年金の中途脱退者は、厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、当該厚生年金基金の規約において、あらかじめ、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
第百七条から第百十七条まで
削除
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、当該厚生年金基金に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3
当該厚生年金基金は、前項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する給付(第五項及び第百十五条の五において「老齢年金給付等」という。)の支給を行うものとする。
4
当該確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5
当該厚生年金基金は、第三項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
(平一六法一〇四・追加)
(平二五法六三)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)
第百十五条の三
厚生年金基金の中途脱退者(厚生年金保険法第百四十四条の三第一項に規定する中途脱退者をいう。以下この条において同じ。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該厚生年金基金から脱退一時金(同条第五項に規定する脱退一時金をいう。第四項において同じ。)の額に相当する額(以下この条において「脱退一時金相当額」という。)の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該厚生年金基金に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
第百七条から第百十七条まで
削除
2
当該厚生年金基金は、前項の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3
当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
4
当該厚生年金基金は、第二項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5
当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
(平一六法一〇四・追加)
(平二五法六三)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(連合会から確定給付企業年金への積立金の移換)
第百十五条の四
連合会が第九十一条の二第三項又は第九十一条の三第三項の規定により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(以下「中途脱退者等」という。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
第百七条から第百十七条まで
削除
2
連合会は、前項の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3
当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
4
連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5
当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
(平一六法一〇四・追加)
(平二五法六三)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(連合会から厚生年金基金への積立金の移換)
第百十五条の五
中途脱退者等は、厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、連合会及び当該厚生年金基金の規約において、あらかじめ、連合会から当該厚生年金基金に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
第百七条から第百十七条まで
削除
2
連合会は、前項の申出があったときは、当該厚生年金基金に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3
当該厚生年金基金は、前項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。
4
連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5
当該厚生年金基金は、第三項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
(平一六法一〇四・追加)
(平二五法六三)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(政令への委任)
第百十六条
この節に定めるもののほか、確定給付企業年金と厚生年金基金との間の権利義務の移転及び承継、脱退一時金相当額の移換、解散厚生年金基金等からの徴収金の徴収並びに連合会からの積立金の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
第百七条から第百十七条まで
削除
(平一六法一〇四・一部改正)
(平二五法六三)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(確定拠出年金を実施する場合における手続等)
第百十七条
事業主等は、規約で定めるところにより、積立金の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)における当該実施事業所に使用される加入者の個人別管理資産(同条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該積立金の一部を、当該事業主等の資産管理運用機関等から当該企業型年金の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換することができる。
第百七条から第百十七条まで
削除
2
前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する実施事業所の事業主の全部及び加入者のうち当該積立金の移換に係る加入者(以下この条において「移換加入者」という。)となるべき者の二分の一以上の同意並びに加入者のうち移換加入者となるべき者以外の者の二分の一以上の同意を得なければならない。
3
前項の場合において、当該企業型年金が実施される実施事業所が二以上であるときは、同項の移換加入者となるべき者の同意は、各実施事業所について得なければならない。
4
第八十三条の規定により終了した確定給付企業年金の事業主等は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該終了した確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において、第八十九条第六項中「残余財産(政令で定めるものを除く。)」とあるのは、「残余財産(政令で定めるもの及び第百十七条第四項の規定により移換されたものを除く。)」とする。
5
前各項に定めるもののほか、確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合における当該確定給付企業年金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法六三)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百十八条
第九十条第一項
★挿入★
又は第百一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十八条
第九十条第一項
(第九十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)
又は第百一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前項の罰金刑を科する。
(平一六法一〇四・一部改正)
(平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業主若しくは規約型企業年金の清算人又は基金
★挿入★
の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者若しくはその清算人は、百万円以下の過料に処する。
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業主若しくは規約型企業年金の清算人又は基金
若しくは連合会
の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者若しくはその清算人は、百万円以下の過料に処する。
一
第九十条第四項
★挿入★
又は第百二条第一項の規定による命令に違反したとき。
一
第九十条第四項
(第九十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)
又は第百二条第一項の規定による命令に違反したとき。
二
第百条第一項
★挿入★
の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第百条第一項
又は第百条の二第一項
の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百二十条
第七条第一項又は第十七条第一項
★挿入★
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主又は基金
★挿入★
の役員は、百万円以下の過料に処する。
第百二十条
第七条第一項又は第十七条第一項
(第九十一条の八第二項において準用する場合を含む。)
の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主又は基金
若しくは連合会
の役員は、百万円以下の過料に処する。
(平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百二十一条
基金
★挿入★
がこの法律の規定により基金
★挿入★
が行うものとされた事業以外の事業を行った場合には、
その役員
、代理人若しくは使用人、その他の従業者又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第百二十一条
基金
又は連合会
がこの法律の規定により基金
又は連合会
が行うものとされた事業以外の事業を行った場合には、
これらの役員
、代理人若しくは使用人、その他の従業者又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
(平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百二十二条
基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員は、二十万円以下の過料に処する。
第百二十二条
基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第十五条
★挿入★
の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
一
第十五条
(第九十一条の九において準用する場合を含む。)
の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
二
第九十一条の二第五項又は第九十一条の三第五項(第九十一条の四第四項及び第九十一条の五第七項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
二
第九十一条の十九第五項又は第九十一条の二十第五項(第九十一条の二十一第四項及び第九十一条の二十二第七項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
三
第九十一条の二第六項(第九十一条の三第六項、第九十一条の四第五項及び第九十一条の五第八項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
三
第九十一条の十九第六項(第九十一条の二十第六項、第九十一条の二十一第五項及び第九十一条の二十二第八項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
(平一六法一〇四・全改)
(平一六法一〇四・全改、平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
第百二十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第百二十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第十条第二項の規定に違反して、企業年金基金という名称を用いた者
一
第十条第二項の規定に違反して、企業年金基金という名称を用いた者
二
第八十六条又は第九十九条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第八十六条又は第九十九条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
★新設★
三
第九十一条の四第二項の規定に違反して、企業年金連合会という名称を用いた者
(平二五法六三・一部改正)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(連合会の業務の特例)
★削除★
第九十三条の二
連合会は、厚生年金保険法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一
第九十一条の二第二項の規定により脱退一時金相当額の移換を受け、同条第三項の規定により中途脱退者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
二
第九十一条の三第二項の規定により残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により終了制度加入者等又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
2
連合会は、厚生年金保険法及び前項の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
第九十一条の四第二項の規定により残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により終了制度加入者等又はその遺族について障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
二
第九十一条の五第二項の規定により残余財産の移換を受け、同条第三項又は第五項の規定により終了制度加入者等又はその遺族について遺族給付金の支給を行うこと。
三
前条の規定による委託を受けて、事業主等の業務の一部を行うこと。
(平一六法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(区分経理)
★削除★
第九十三条の三
連合会は、この法律の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
(平一六法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(厚生年金保険法の適用)
★削除★
第九十三条の四
第九十三条の二の規定により連合会が同条の業務を行う場合には、厚生年金保険法第百八十五条第五号中「この章」とあるのは、「この章又は確定給付企業年金法」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一六法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)
★削除★
第百十七条の二
確定給付企業年金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。次条第一項において同じ。)又は個人型年金加入者(同法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。次条第一項において同じ。)の資格を取得したときは、当該確定給付企業年金の事業主等に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第二条第五項に規定する連合会(以下この条及び次条において「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3
当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
4
当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。次条第四項において同じ。)又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により脱退一時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
(平一六法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(連合会から確定拠出年金への積立金の移換)
★削除★
第百十七条の三
中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2
連合会は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3
連合会は、前項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
4
当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
(平一六法一〇四・追加)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(政令への委任)
★削除★
第百十七条の四
前二条に定めるもののほか、確定給付企業年金又は連合会から確定拠出年金への脱退一時金相当額又は積立金の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一六法一〇四・追加)
-附則-
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(事務の委託に関する経過措置)
第三条
厚生年金保険の管掌者たる政府は、当分の間、第百十三条第一項の規定に基づき、解散厚生年金基金等から同項に規定する責任準備金に相当する額を徴収する場合(厚生年金保険法附則第三十二条第三項の規定により同条第一項の認可を受けた厚生年金基金が解散(第百十一条第三項の規定による解散に限る。)に必要な行為又は企業年金基金となるために必要な行為をする場合を含む。)において、当該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち政令で定めるものを連合会に行わせることができる。
第三条及び第四条
削除
2
前項の規定により連合会が同項の業務を行う場合には、厚生年金保険法第百八十五条第五号中「この章」とあるのは、「この章又は確定給付企業年金法附則第三条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一六法一〇四・一部改正)
(平二五法六三)
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
(解散厚生年金基金等に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する経過措置)
第四条
第百十四条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「申請は」とあるのは、「申請は、厚生年金保険法附則第三十二条第一項の規定による厚生労働大臣の認可を受けている場合に限り行うことができるものとし」とする。
第三条及び第四条
削除
(平一六法一〇四・一部改正)
(平二五法六三)
-改正附則-
施行日:平成二十六年四月一日
~平成二十五年六月二十六日法律第六十三号~
★新設★
附 則(平成二五・六・二六法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二六年政令第七二号で同年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(定義)
第三条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
改正前厚生年金保険法 第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
二
改正後厚生年金保険法 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
三
改正前確定給付企業年金法 第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法をいう。
四
改正後確定給付企業年金法 第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法をいう。
五
改正後国民年金法 第三条の規定による改正後の国民年金法をいう。
六
改正前確定拠出年金法 附則第百二条の規定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)をいう。
七
改正後確定拠出年金法 附則第百二条の規定による改正後の確定拠出年金法をいう。
八
改正前保険業法 附則第百三十一条の規定による改正前の保険業法(平成七年法律第百五号)をいう。
九
改正後特別会計法 附則第百三十五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)をいう。
十
旧厚生年金基金 改正前厚生年金保険法の規定により設立された厚生年金基金をいう。
十一
存続厚生年金基金 次条の規定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六条の規定により従前の例により施行日以後に設立された厚生年金基金をいう。
十二
厚生年金基金 旧厚生年金基金又は存続厚生年金基金をいう。
十三
存続連合会 附則第三十七条の規定によりなお存続する企業年金連合会をいう。
十四
確定給付企業年金 改正後確定給付企業年金法第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。
十五
連合会 改正後確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。
(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)
第五条
存続厚生年金基金については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。
一
改正前厚生年金保険法第八十一条の三、第八十五条の三、第百条の十第一項(第三十四号に係る部分に限る。)、第百六条から第百十条まで、第百十四条から第百二十条の四まで、第百二十一条(改正前厚生年金保険法第百四十七条の五第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条から第百三十条まで、第百三十条の二第一項、第二項(改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百三十条の三から第百三十六条の五まで、第百三十八条から第百四十六条の二まで、第百四十七条の二から第百四十八条まで、第百七十条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十七条の二第一項、第百七十八条、第百七十九条第一項から第四項まで及び第五項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)並びに第百八十条から第百八十一条まで並びに附則第三十条第一項及び第二項、第三十一条並びに第三十二条の規定、改正前厚生年金保険法第百三十六条において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段並びに第四十条から第四十一条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条及び第八十六条から第八十九条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第一項から第三項まで及び第四項本文の規定
二
改正前確定給付企業年金法第百七条第一項、第二項、第三項(改正前確定給付企業年金法第百十一条第五項及び第百十二条第七項において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項、第百十条から第百十五条の三まで並びに第百十六条(改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会からの積立金の移換に係る部分を除く。)の規定、改正前確定給付企業年金法第百七条第五項、第百十条の二第五項及び第百十一条第五項において準用する改正前確定給付企業年金法第七十四条第二項及び第三項の規定並びに改正前確定給付企業年金法第百七条第五項及び第百十条の二第五項において準用する改正前確定給付企業年金法第七十六条第二項の規定
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項
厚生年金基金
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前厚生年金保険法第八十五条の三
厚生年金基金又は企業年金連合会
厚生年金基金
改正前厚生年金保険法第百十五条第一項第十二号
解散
解散(平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定による解散を含む。第百四十五条第一項第三号及び第百七十九条第五項を除き、以下同じ。)
改正前厚生年金保険法第百三十条第五項
企業年金連合会
平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「企業年金連合会」という。)又は同条第十五号に規定する連合会
改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項
解散する場合
第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する場合
年金給付等積立金の額
平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額
改正前厚生年金保険法第百四十二条第一項、第百四十三条第一項並びに第百四十四条の二第二項及び第四項
四分の三
三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項
解散した基金は
第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した基金は
第百四十七条第四項
平成二十五年改正法附則第三十四条第四項
残余財産(
残余財産(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号
四分の三
三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十六条
解散したとき
前条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散したとき
解散した日
当該解散した日
改正前厚生年金保険法第百四十六条の二、第百四十七条の五第二項並びに第百四十八条第一項、第三項及び第四項
解散した
第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した
改正前厚生年金保険法第百七十三条及び第百七十三条の二
基金又は連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条第一項
基金及び連合会
基金
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項
第百三十条第五項
改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項
基金及び連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第一項
基金(第百十一条第一項若しくは
基金(
含む。)又は連合会
含む。)
改正前厚生年金保険法第百七十七条
基金及び連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十七条の二第一項
加入員
加入員及び加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給義務を負つているもの
改正前厚生年金保険法第百七十八条第一項
基金又は連合会
基金
基金若しくは連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項
基金若しくは連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第二項
基金又は連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第三項
基金若しくは連合会
基金
基金又は連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第四項
基金又は連合会
基金
改正前厚生年金保険法第百八十条の二
厚生年金基金又は企業年金連合会
基金
改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項
四分の三
三分の二
改正前確定給付企業年金法第百七条第一項
が厚生年金基金
が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前確定給付企業年金法第百七条第三項及び第百十条の二第二項
四分の三
三分の二
改正前確定給付企業年金法第百十三条第二項
第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金
の規定による保険料
第八十七条第六項
第八十七条(第六項を除く。)
適用する
適用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする
3
存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項
の積立金
の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金
改正後厚生年金保険法第八十一条第四項
定める率
定める率(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、当該率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率)
改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号
第九項
第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第三項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
改正後確定給付企業年金法第五条第一項第二号
という。)その他
という。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金その他
改正後確定給付企業年金法第八十八条
若しくは第八十二条の三第二項
、第八十二条の三第二項若しくは平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項
改正後確定拠出年金法第四条第一項第二号
以下同じ。)
以下同じ。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)
改正後確定拠出年金法第八条第一項第一号
又は企業年金基金
、企業年金基金又は存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第二十条
資格の有無
資格の有無及び存続厚生年金基金の加入員の資格の有無、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準
改正後確定拠出年金法第五十三条第一項及び第二項
企業年金基金
企業年金基金及び存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第五十四条第一項
又は退職手当制度
、存続厚生年金基金又は退職手当制度
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項
又は企業年金連合会
、企業年金連合会
)をいう
)又は存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第二項
確定給付企業年金の実施事業所
確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
改正後確定拠出年金法第六十二条第一項第二号
企業型年金加入者
企業型年金加入者、存続厚生年金基金の加入員
改正後確定拠出年金法第七十四条の二第二項
確定給付企業年金の実施事業所
確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
改正後確定拠出年金法第百八条第一項及び第二項
及び国民年金基金
、国民年金基金及び存続厚生年金基金
4
前二項に定めるもののほか、存続厚生年金基金についての第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各号に掲げる規定並びに改正後厚生年金保険法、改正後確定給付企業年金法及び改正後確定拠出年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(責任準備金相当額の一部の物納)
第九条
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定は、前条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第二項の認可若しくは平成二十五年改正法附則第十九条第七項の承認の申請と同時に又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第一項第三号の規定による解散後速やかに」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、前項の規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用して責任準備金相当額の一部について、国債、株式その他の有価証券であって政令で定めるものによる物納(以下単に「物納」という。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(責任準備金相当額の前納)
第十条
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項の認可を受けた存続厚生年金基金は、次の各号に掲げる認可又は承認前においても、当該各号に定める規定により政府が徴収することとなる責任準備金相当額の全部又は一部を前納することができる。
一
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第二項の認可 附則第八条
二
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第二項の承認又は附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第一項の認可 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項
2
前項の場合において納付すべき額は、政令で定める基準に従い当該存続厚生年金基金の規約で定めるところにより算定した額とする。
3
前二項に定めるもののほか、責任準備金相当額の前納の手続、前納された責任準備金相当額の還付その他責任準備金相当額の全部又は一部の前納について必要な事項は、政令で定める。
(自主解散型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納)
第十八条
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定は、附則第十一条第七項の規定により政府が当該自主解散型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合及び附則第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から年金給付等積立金の額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第二項の認可」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、前項の規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用して物納をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(清算型基金に係る減額責任準備金相当額等の一部の物納)
第二十五条
附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定は、附則第二十条第三項の規定により政府が当該清算型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合及び附則第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金から年金給付等積立金の額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十九条第七項の承認」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、前項の規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用して物納をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
第二十六条
附則第十一条から前条までに定めるもののほか、自主解散型基金及び清算型基金に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定基金に関する経過措置)
第二十七条
この法律の施行の際現に改正前厚生年金保険法附則第三十三条第一項の規定によりされている申出は、附則第十一条第一項の規定によりされた認定の申請とみなす。この場合において、同条第三項中「当該申請をした日」とあるのは、「施行日」とする。
2
施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十三条第三項の規定により同項に規定する減額責任準備金相当額を徴収することとされた特定基金(同条第一項に規定する特定基金をいう。以下同じ。)であって清算中のものについては、同条第三項から第七項まで並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第二十八条
施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認の申請をした特定基金(施行日前に解散したものを除く。)については、同条(第二項を除く。)並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条、第三十六条、第三十八条、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認を受けた特定基金が附則第十一条第七項の規定により減額責任準備金相当額を徴収される場合においては、同項後段並びに附則第八十二条第一項第二号及び第八十三条第一項の規定は適用せず、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項、第五項、第六項及び第八項の規定の適用については、同条第一項、第五項及び第八項中「責任準備金相当額」とあるのは「減額責任準備金相当額」と、同条第六項中「責任準備金相当額を」とあるのは「減額責任準備金相当額を」と、「「次条第五項」と、「減額責任準備金相当額」とあるのは「責任準備金相当額」と、それぞれ」とあるのは「、「次条第五項」と」とする。
3
施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により納付の猶予がされた特定基金であって清算中のもの(以下「清算未了特定基金」という。)については、同条第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
4
前三項に定めるもののほか、第一項又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
第二十九条
附則第二十七条第二項又は前条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項の規定により存続連合会が同項の業務を行う場合においては、附則第九十二条第五号中「この附則」とあるのは、「この附則又は附則第二十七条第二項若しくは第二十八条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項」とする。
2
附則第二十七条第二項又は前条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項の規定により連合会が同項の業務を行う場合においては、改正後確定給付企業年金法第百二十一条中「この法律」とあるのは、「この法律又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第二十七条第二項若しくは第二十八条第一項若しくは第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第三十九条第一項」とする。
3
前二項に定めるもののほか、前二項に規定する場合におけるこの附則又は改正後確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(解散存続厚生年金基金の残余財産の確定給付企業年金への交付)
第三十五条
施行日以後に解散した存続厚生年金基金(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、規約で定めるところにより、その設立事業所(政令で定める場合にあっては、設立事業所の一部。以下この項及び次条において同じ。)が確定給付企業年金の実施事業所(改正後確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所をいう。以下この項において同じ。)となっている場合又は実施事業所となる場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金から前条第四項の規定により当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(解散した厚生年金基金がその解散した日において年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の交付を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等(改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。以下同じ。)に残余財産の当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(改正後確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)への交付を申し出ることができる。
2
当該確定給付企業年金の事業主等は、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が前項の規定による申出に従い残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、規約で定めるところにより、当該解散基金加入員等に対し、改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項各号及び第二項各号に掲げる給付(以下「老齢給付金等」という。)の支給を行うものとする。
3
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が第一項の規定による申出に従い残余財産の交付を受けたときは、前条第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員等に分配されたものとみなす。
4
当該確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該解散基金加入員等に通知しなければならない。
5
当該確定給付企業年金の事業主等は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
(改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会の存続)
第三十七条
改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会であってこの法律の施行の際現に存するものは、附則第四十条第一項各号に掲げる業務を行うため、施行日以後も、改正前厚生年金保険法の規定により設立された企業年金連合会としてなお存続するものとする。
(存続連合会に係る改正前厚生年金保険法の効力等)
第三十八条
存続連合会については、改正前厚生年金保険法第八十五条の三、第百四十九条、第百五十条、第百五十一条第一項、第百五十二条第四項、第百五十三条から第百五十八条の五まで、第百五十九条の二、第百五十九条の三、第百六十四条第三項、第百六十八条第三項、第百七十三条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十八条、第百七十九条(第五項及び第六項を除く。)及び第百八十一条並びに附則第三十条第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十三条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百十五条第二項及び第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十四条において準用する改正前厚生年金保険法第百十六条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十八条第六項において準用する改正前厚生年金保険法第百二十一条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の二から第百三十六条の五までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十八条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百四十六条の二及び第百四十七条の二から第百四十八条までの規定、改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第三項及び第四項本文の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八十五条の三
厚生年金基金又は企業年金連合会
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
第百四十九条第一項
基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに、第百六十五条から第百六十五条の三までに規定する年金給付等積立金の移換
平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)は、中途脱退者、解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)、確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者及び同法第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等に係る平成二十五年改正法附則の規定による存続連合会老齢給付金の支給を共同して行うとともに、平成二十五年改正法附則第五十三条から第五十九条までに規定する年金給付等積立金又は積立金の移換
企業年金連合会
平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会
第百五十三条第一項第八号
年金給付等積立金
年金給付等積立金及び積立金(平成二十五年改正法附則の規定により存続連合会が支給する確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者及び同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等に係る年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。)
第百五十八条第三項、第百五十八条の三第一項、第百五十九条の二第二項及び第百六十四条第三項
年金給付等積立金
年金給付等積立金及び積立金
第百七十三条及び第百七十三条の二
基金又は連合会
連合会
第百七十六条第一項
基金及び連合会
連合会
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項
平成二十五年改正法附則第四十条第九項
第百七十六条第二項
基金及び連合会
連合会
年金給付等積立金
年金給付等積立金及び積立金
第百七十六条の二第一項
基金(第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第百四十二条第二項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会
連合会
第百七十七条
基金及び連合会
連合会
第百七十八条第一項
基金又は連合会
連合会
基金若しくは連合会
連合会
第百七十九条第一項
基金若しくは連合会
連合会
第百七十九条第二項
基金又は連合会
連合会
第百七十九条第三項
基金若しくは連合会
連合会
基金又は連合会
連合会
第百七十九条第四項
基金又は連合会
連合会
3
存続連合会について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項
の積立金
の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第七十二条において準用する平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金
改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号
第九項
第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第四項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
改正後確定給付企業年金法第九十三条
、連合会
、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
改正後確定拠出年金法第四十八条の二
企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項
企業年金連合会の規約で定める積立金(確定給付企業年金法第五十九条
存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等をいう。)若しくは積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項
4
前二項に定めるもののほか、存続連合会についての第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規定並びに改正後厚生年金保険法、改正後確定給付企業年金法及び改正後確定拠出年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第三十九条
改正後確定給付企業年金法第九十一条の四第二項の規定は、存続連合会については、適用しない。
(存続連合会の業務)
第四十条
存続連合会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
附則第四十二条第二項の規定により脱退一時金(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金をいう。附則第四十二条第四項において同じ。)の額に相当する額(附則第四十二条において「基金脱退一時金相当額」という。)の移換を受け、附則第四十二条第三項の規定により基金中途脱退者(厚生年金基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該厚生年金基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であって、政令で定めるところにより計算したその者の当該厚生年金基金の加入員であった期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項第二号及び第五号並びに附則第四十五条第三項から第六項まで、第四十九条第三項から第六項まで、第五十条、第五十一条及び第百十二条第二項を除き、以下同じ。)の支給を行うこと。
二
附則第四十三条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により解散基金加入員又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
三
附則第四十六条第二項の規定により脱退一時金(改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項第二号に規定する脱退一時金をいう。附則第四十六条第四項において同じ。)の額に相当する額(附則第四十六条において「確定給付企業年金脱退一時金相当額」という。)の移換を受け、附則第四十六条第三項の規定により改正後確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者(以下「確定給付企業年金中途脱退者」という。)又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
四
附則第四十七条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
2
存続連合会は、前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
附則第四十四条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する解散基金加入員等又はその遺族について存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
二
附則第四十五条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項又は第五項の規定により同条第一項に規定する解散基金加入員等又はその遺族について存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
三
附則第五十三条第四項若しくは第六項、第五十四条第二項、第五十五条第二項又は第五十六条第二項の規定により年金給付等積立金又は積立金の移換を行うこと。
四
附則第四十八条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
五
附則第四十九条第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項又は第五項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について存続連合会遺族給付金の支給を行うこと。
六
附則第五十七条第二項、第五十八条第二項又は第五十九条第二項の規定により積立金の移換を行うこと。
3
存続連合会は、前二項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
一
附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項の規定により老齢年金給付の支給に関する義務を承継している基金中途脱退者について老齢年金給付の支給を行い、及び附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項の規定により基金中途脱退者に係る老齢年金給付の額を加算し、又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給を行うこと。
二
附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項又は第五項の規定により解散基金加入員に対する老齢年金給付の支給又は解散基金加入員に係る老齢年金給付の額の加算若しくは死亡一時金その他の一時金たる給付の支給を行い、及び附則第六十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二条第二項の規定により解散基金加入員等について死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うこと。
三
附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条第四項若しくは第六項、附則第六十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の二第二項又は附則第六十二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五条の三第二項の規定により年金給付等積立金の移換を行うこと。
四
附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項の規定により確定給付企業年金中途脱退者又はその遺族について同項の老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
五
附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について同条第三項の老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
六
附則第六十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について同条第三項の障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
七
附則第六十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第三項又は第五項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について同条第三項の遺族給付金又は同条第五項の遺族給付金の支給を行うこと。
八
附則第六十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第二項、附則第六十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十五条の五第二項又は附則第六十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十七条の三第二項の規定により積立金の移換を行うこと。
4
存続連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号又は第二号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
一
厚生年金基金の拠出金等を原資として行う次に掲げる事業
イ
解散基金加入員に支給する老齢年金給付(附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付をいう。以下このイにおいて同じ。)又は存続連合会老齢給付金につき一定額が確保されるよう、老齢年金給付又は存続連合会老齢給付金の額を付加する事業
ロ
存続厚生年金基金に対し、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第二項の承認若しくは附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第一項の認可を受けるために要する費用又は附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第一項の規定による年金給付等積立金の一部の移換若しくは同条第四項の規定による残余財産の全部若しくは一部の移換に要する費用を助成する事業
ハ
存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付等につき一定額が確保されるよう、存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額を付加する事業
二
事業主等が支給する老齢給付金等につき一定額が確保されるよう、事業主等の拠出金等を原資として、事業主等の積立金(改正後確定給付企業年金法第五十九条に規定する積立金をいう。)の額を付加する事業
三
会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であって政令で定めるもの
5
存続連合会は、厚生年金基金の加入員及び加入員であった者並びに確定給付企業年金その他附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十八条の五第二号に規定する年金制度の加入者及び加入者であった者(以下この項において「厚生年金基金の加入員等」という。)の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、厚生年金基金の加入員等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。
6
存続連合会は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の規定による委託を受けて、存続厚生年金基金の業務の一部を行うことができる。
7
存続連合会は、附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する改正後確定給付企業年金法第九十三条の規定による委託を受けて、事業主等の業務の一部を行うことができる。
8
存続連合会は、附則第三十八条第三項の規定により読み替えて適用する改正後確定拠出年金法第四十八条の二の規定による委託を受けて、情報収集等業務(同条に規定する情報収集等業務をいう。次条第三号において同じ。)を行うことができる。
9
存続連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む金融機関、生命保険会社(附則第百三十一条の規定による改正後の保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)その他の法人に委託することができる。
(確定給付企業年金中途脱退者に係る措置)
第四十六条
確定給付企業年金中途脱退者は、確定給付企業年金の事業主等に確定給付企業年金脱退一時金相当額の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る確定給付企業年金脱退一時金相当額を移換するものとする。
3
存続連合会は、前項の規定により確定給付企業年金脱退一時金相当額の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該確定給付企業年金中途脱退者又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4
当該確定給付企業年金の事業主等は、第二項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が確定給付企業年金脱退一時金相当額を移換したときは、当該確定給付企業年金中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
5
存続連合会は、第三項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該確定給付企業年金中途脱退者又はその遺族に通知しなければならない。
6
存続連合会は、確定給付企業年金中途脱退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
(終了制度加入者等に係る措置)
第四十七条
終了制度加入者等(改正後確定給付企業年金法第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)は、終了した確定給付企業年金の清算人に改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3
存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4
存続連合会が第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
5
存続連合会は、第三項の規定により存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該終了制度加入者等又はその遺族に通知しなければならない。
6
前条第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
第四十八条
存続連合会が附則第四十条第二項第四号に掲げる業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(改正後確定給付企業年金法第九十一条の二十一第一項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3
存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等又はその遺族に対し、存続連合会障害給付金又は存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4
前条第四項及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「次条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「次条第三項」と、「存続連合会老齢給付金」とあるのは「存続連合会障害給付金」と読み替えるものとする。
5
附則第四十六条第六項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第五項の規定による通知について準用する。
第四十九条
存続連合会が附則第四十条第二項第五号に掲げる業務を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(改正後確定給付企業年金法第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)は、当該確定給付企業年金の清算人に改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の存続連合会への移換を申し出ることができる。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の規定による申出があったときは、存続連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3
存続連合会は、前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、当該終了制度加入者等に対し、存続連合会遺族給付金の支給を行うものとする。
4
改正後確定給付企業年金法第四十九条、第五十一条第一項及び第三項、第五十三条並びに第五十四条の規定は、前項の存続連合会遺族給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5
前項において準用する改正後確定給付企業年金法第五十一条第一項の規定にかかわらず、当該終了制度加入者等が死亡したときは、存続連合会の規約で定めるところにより、当該終了制度加入者等の次の順位の遺族に存続連合会遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項において同じ。)を支給することができる。
6
前項の遺族は、当該終了制度加入者等に係る改正後確定給付企業年金法第四十八条各号に掲げる者とし、存続連合会遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、存続連合会の規約で定めるところによる。この場合において、同条第一号中「給付対象者」とあるのは「第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等(以下この条において「終了制度加入者等」という。)」と、同条第二号及び第三号中「給付対象者」とあるのは「終了制度加入者等」とする。
7
附則第四十七条第四項及び第五項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項」とあるのは「附則第四十九条第二項」と、同条第五項中「第三項」とあるのは「附則第四十九条第三項」と、「存続連合会老齢給付金又は存続連合会遺族給付金」とあるのは「存続連合会遺族給付金」と読み替えるものとする。
8
附則第四十六条第六項の規定は、前項において読み替えて準用する附則第四十七条第五項の規定による通知について準用する。
(準用規定)
第五十一条
改正後確定給付企業年金法第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項及び第三十五条の規定は存続連合会老齢給付金、存続連合会障害給付金及び存続連合会遺族給付金について、改正後確定給付企業年金法第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条並びに第四十条の規定は存続連合会老齢給付金について、改正後確定給付企業年金法第四十七条、第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は附則第四十二条第三項、第四十三条第三項、第四十四条第三項、第四十六条第三項、第四十七条第三項及び第四十八条第三項の存続連合会遺族給付金について、改正後確定給付企業年金法第三十四条第二項、第四十四条、第四十六条、第五十二条及び第五十四条の規定は存続連合会障害給付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
第五十二条
附則第四十二条から前条までに定めるもののほか、存続連合会による基金中途脱退者に係る措置及び解散基金加入員等に係る措置並びに確定給付企業年金中途脱退者に係る措置及び改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等に係る措置に関し必要な事項は、政令で定める。
(存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換)
第五十五条
施行前基金中途脱退者等又は施行後基金中途脱退者等(以下この条及び次条において「老齢基金中途脱退者等」という。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(施行前基金中途脱退者等にあっては年金給付等積立金、施行後基金中途脱退者等にあっては積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該年金給付等積立金等の移換を申し出ることができる。ただし、老齢基金中途脱退者等が存続連合会が支給する老齢年金給付又は附則第四十二条第三項若しくは第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2
存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る年金給付等積立金等を移換するものとする。
3
当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が年金給付等積立金等の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該老齢基金中途脱退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
4
存続連合会は、第二項の規定により年金給付等積立金等を移換したときは、当該老齢基金中途脱退者等に係る老齢年金給付、死亡一時金その他の一時金たる給付又は附則第四十二条第三項若しくは第四十三条第三項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5
当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該老齢基金中途脱退者等に通知しなければならない。
(存続連合会から存続厚生年金基金への積立金の移換)
第五十七条
老齢確定給付企業年金中途脱退者等(存続連合会が附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項の規定(以下この条から附則第五十九条までにおいて「なお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定」という。)により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の規定により存続連合会老齢給付金の支給に関する義務を負っている者をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)は、存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める積立金(存続連合会が支給するなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金に充てるべき積立金をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2
存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該存続厚生年金基金に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3
当該存続厚生年金基金は、前項の規定により積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に対し、老齢年金給付等の支給を行うものとする。
4
存続連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係るなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金若しくは遺族給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5
当該存続厚生年金基金は、第三項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に通知しなければならない。
(存続連合会から確定給付企業年金への積立金の移換)
第五十八条
老齢確定給付企業年金中途脱退者等は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に存続連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2
存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3
当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
4
存続連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係るなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金若しくは遺族給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5
当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に通知しなければならない。
(存続連合会から確定拠出年金への積立金の移換)
第五十九条
老齢確定給付企業年金中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって、存続連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に存続連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2
存続連合会は、前項の規定による申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3
存続連合会は、前項の規定により積立金を移換したときは、当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に係るなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金若しくは遺族給付金又は附則第四十六条第三項若しくは第四十七条第三項の存続連合会老齢給付金若しくは存続連合会遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
4
当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該老齢確定給付企業年金中途脱退者等に通知しなければならない。
(政令への委任)
第六十条
附則第五十三条から前条までに定めるもののほか、存続連合会からの年金給付等積立金(附則第五十三条第四項又は第五項に規定する年金給付等積立金をいう。附則第七十条第二項及び第七十一条第二項において同じ。)又は積立金(附則第五十四条第一項又は第五十七条第一項に規定する積立金をいう。附則第七十条第二項及び第七十一条第二項において同じ。)の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
(確定給付企業年金中途脱退者等に係る措置に関する経過措置)
第六十三条
施行日前に改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第九十一条の六から第九十一条の八までの規定並びに改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十七条、第四十八条、第五十三条並びに第五十四条の規定は、なおその効力を有する。
2
施行日前に改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第九十一条の六から第九十一条の八までの規定、改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第六項において準用する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第六項の規定並びに改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条、第四十条、第四十七条、第四十八条、第五十三条並びに第五十四条の規定は、なおその効力を有する。
3
施行日前に改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第九十一条の六から第九十一条の八までの規定、改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第四項において準用する改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第四項及び第五項の規定、改正前確定給付企業年金法第九十一条の四第五項において準用する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第六項の規定並びに改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十四条、第四十六条から第四十八条まで及び第五十二条から第五十四条までの規定は、なおその効力を有する。
4
施行日前に改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第九十一条の六から第九十一条の八までの規定、改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第四項において準用する改正前確定給付企業年金法第四十九条、第五十一条第一項及び第三項、第五十三条並びに第五十四条の規定、改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第七項において準用する改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第四項及び第五項の規定、改正前確定給付企業年金法第九十一条の五第八項において準用する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第六項の規定並びに改正前確定給付企業年金法第九十一条の七において準用する改正前確定給付企業年金法第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項及び第三十五条の規定は、なおその効力を有する。
5
前各項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(移換金に関する経過措置)
第六十四条
施行日前に改正前確定給付企業年金法第百十五条の四第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第百十六条の規定は、なおその効力を有する。
2
施行日前に改正前確定給付企業年金法第百十五条の五第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第百十六条の規定は、なおその効力を有する。
3
施行日前に改正前確定給付企業年金法第百十七条の三第一項の規定による申出があった場合においては、同条及び改正前確定給付企業年金法第百十七条の四の規定は、なおその効力を有する。
4
前三項の場合において、これらの規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(老齢年金給付支給対象者に係る責任準備金相当額の一部の物納)
第六十七条
前条の規定により政府が存続連合会から責任準備金相当額を徴収する場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等(改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等をいう。以下同じ。)とみなして、改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による。この場合において、同条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第六十五条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項の規定により存続連合会が改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例により物納をする場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前保険業法附則第一条の十三の規定の例による。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(存続連合会への事務委託)
第六十九条
厚生年金保険の管掌者たる政府は、附則第八条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から責任準備金相当額を徴収する場合、附則第十一条第七項の規定により政府が当該自主解散型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合、附則第十三条第一項の規定により政府が当該自主解散型基金から年金給付等積立金の額を、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合、附則第二十条第三項の規定により政府が当該清算型基金から減額責任準備金相当額を徴収する場合、附則第二十二条第一項の規定により政府が当該清算型基金から年金給付等積立金の額を、その設立事業所の事業主から責任準備金相当額から当該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び附則第三十一条第一項の規定により政府が当該清算未了特定基金の設立事業所の事業主から附則第三十条第四項第一号に掲げる額を徴収する場合において、これらの徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち、政令で定めるものを存続連合会に行わせることができる。
2
厚生年金保険の管掌者たる政府は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十三条第一項の規定に基づき、解散厚生年金基金等から責任準備金相当額を徴収する場合(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二条第三項の規定により同条第一項の認可を受けた存続厚生年金基金が解散(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第三項の規定による解散に限る。)に必要な行為又は企業年金基金(改正後確定給付企業年金法第二条第四項に規定する企業年金基金をいう。)となるために必要な行為をする場合を含む。)において、当該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち、政令で定めるものを存続連合会に行わせることができる。
(存続連合会の解散等)
第七十条
存続連合会は、連合会の成立の時において、解散する。
2
存続連合会は、前項の規定により解散したときは、基金中途脱退者及び解散基金加入員等(以下この条、次条第二項並びに附則第七十五条及び第七十八条第一項第二号において「基金中途脱退者等」という。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、当該解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は附則第五十三条第四項若しくは第六項、第五十四条第二項、第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項、第五十八条第二項若しくは第五十九条第二項の規定により当該解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金若しくは積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
3
存続連合会は、第一項の規定により解散したときは、規約で定めるところにより、当該存続連合会の残余財産(附則第四十条第一項第一号及び第二号、第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号の規定により行う業務に係るものに限る。第五項及び附則第七十五条において同じ。)を基金中途脱退者等に分配しなければならない。
4
存続連合会が第一項の規定により解散したときは、第二項ただし書に規定する義務及び前項の規定により基金中途脱退者等に分配する義務を除き、その一切の権利及び義務は、その時において連合会が承継する。
5
附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十八条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百四十六条の二の規定によりなお存続するものとみなされた存続連合会は、第三項の規定による残余財産の分配に関する事務を連合会に委託することができる。
6
第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、当該承継の日から一年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
7
第四項の規定により連合会が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第七十一条
厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、存続連合会が次の各号のいずれかに該当するときは、存続連合会の解散を命ずることができる。
一
存続連合会が附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項の規定による命令に違反したとき。
二
その事業の状況によりその事業の継続が困難であると認めるとき。
2
存続連合会は、前項の規定により解散したときは、基金中途脱退者等、確定給付企業年金中途脱退者及び改正後確定給付企業年金法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、当該解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は附則第五十三条第四項若しくは第六項、第五十四条第二項、第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項、第五十八条第二項若しくは第五十九条第二項の規定により当該解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金若しくは積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
(責任準備金相当額の一部の物納)
第七十三条
前条において準用する附則第八条の規定により政府が存続連合会から責任準備金相当額を徴収する場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による。この場合において、同条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第七十条第一項又は第七十一条第一項の規定による解散後速やかに」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項の規定により存続連合会が改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例により物納をする場合においては、存続連合会を解散厚生年金基金等とみなして、改正前保険業法附則第一条の十三の規定の例による。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(解散存続連合会の残余財産の連合会への交付)
第七十五条
附則第七十条第一項の規定により解散した存続連合会は、規約で定めるところにより、同条第三項の規定により基金中途脱退者等に分配すべき残余財産の交付を連合会に申し出ることができる。
2
連合会は、前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令で定めるところにより、当該基金中途脱退者等に対し、老齢を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うものとする。
3
連合会が第一項に規定する残余財産の交付を受けたときは、附則第七十条第三項の規定の適用については、当該残余財産は、当該基金中途脱退者等に分配されたものとみなす。
4
連合会は、第二項の規定により年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うこととなったときは、その旨を基金中途脱退者等に通知しなければならない。
5
連合会は、基金中途脱退者等の所在が明らかでないため前項の規定による通知をすることができないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
(裁定)
第七十六条
連合会が支給する前条第二項の年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。
2
連合会は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に前条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行う。
(準用規定)
第七十七条
改正後確定給付企業年金法第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条並びに第四十条の規定は、連合会が支給する附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(連合会の業務の特例)
第七十八条
連合会は、改正後確定給付企業年金法の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
附則第七十条第五項の規定による委託を受けて、同条第三項に規定する残余財産の分配を行うこと。
二
附則第七十五条第一項に規定する残余財産の交付を受け、当該残余財産に係る基金中途脱退者等について同条第二項の規定により年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うこと。
2
連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金基金の拠出金等を原資として、次に掲げる事業を行うことができる。
一
解散基金加入員に支給する附則第七十五条第二項の年金たる給付又は一時金たる給付につき一定額が確保されるよう、当該年金たる給付又は一時金たる給付の額を付加する事業
二
存続厚生年金基金に対し、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十一条第二項の承認若しくは附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十二条第一項の認可を受けるために要する費用又は附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第一項の規定による年金給付等積立金の一部の移換若しくは同条第四項の規定による残余財産の全部若しくは一部の移換に要する費用を助成する事業
三
存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付等につき一定額が確保されるよう、存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額を付加する事業
3
連合会は、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項の規定による委託を受けて、存続厚生年金基金の業務の一部を行うことができる。
(区分経理)
第七十九条
連合会は、前条の規定により行う業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
(連合会への事務委託)
第八十条
厚生年金保険の管掌者たる政府は、附則第六十九条に規定する政令で定める事務を連合会に行わせることができる。
(確定給付企業年金法の適用)
第八十一条
連合会が附則第七十八条又は前条の規定による業務を行う場合においては、改正後確定給付企業年金法第百二十一条中「この法律」とあるのは、「この法律又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)」とするほか、改正後確定給付企業年金法の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(徴収金等の帰属する会計)
第八十三条
改正後特別会計法附則第二十八条の三第一項及び第二項の規定によるほか、前条第一項各号に掲げる徴収金並びに同条第二項各号に掲げる徴収金及び加算金は、年金特別会計の厚生年金勘定の歳入とする。
2
附則第九条第一項、第十八条第一項又は第二十五条第一項の規定により附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定を準用する場合において、同条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
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附則第六十七条第一項又は第七十三条第一項の規定により改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定の例による場合において、同条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、年金特別会計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百五十一条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。