確定給付企業年金法
平成十三年六月十五日 法律 第五十号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
令和二年六月五日 法律 第四十号
条項号:
第二十条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
確定給付企業年金の開始
第二章
確定給付企業年金の開始
第一節
通則
(
第三条
)
第一節
通則
(
第三条
)
第二節
規約の承認
(
第四条-第七条
)
第二節
規約の承認
(
第四条-第七条
)
第三節
企業年金基金
(
第八条-第二十四条
)
第三節
企業年金基金
(
第八条-第二十四条
)
第三章
加入者
(
第二十五条-第二十八条
)
第三章
加入者
(
第二十五条-第二十八条
)
第四章
給付
第四章
給付
第一節
通則
(
第二十九条-第三十五条
)
第一節
通則
(
第二十九条-第三十五条
)
第二節
老齢給付金
(
第三十六条-第四十条
)
第二節
老齢給付金
(
第三十六条-第四十条
)
第三節
脱退一時金
(
第四十一条・第四十二条
)
第三節
脱退一時金
(
第四十一条・第四十二条
)
第四節
障害給付金
(
第四十三条-第四十六条
)
第四節
障害給付金
(
第四十三条-第四十六条
)
第五節
遺族給付金
(
第四十七条-第五十一条
)
第五節
遺族給付金
(
第四十七条-第五十一条
)
第六節
給付の制限
(
第五十二条-第五十四条
)
第六節
給付の制限
(
第五十二条-第五十四条
)
第五章
掛金
(
第五十五条-第五十八条
)
第五章
掛金
(
第五十五条-第五十八条
)
第六章
積立金の積立て及び運用
(
第五十九条-第六十八条
)
第六章
積立金の積立て及び運用
(
第五十九条-第六十八条
)
第七章
行為準則
(
第六十九条-第七十三条
)
第七章
行為準則
(
第六十九条-第七十三条
)
第八章
確定給付企業年金間の移行等
(
第七十四条-第八十二条
)
第八章
確定給付企業年金間の移行等
(
第七十四条-第八十二条
)
第九章
確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等
(
第八十二条の二-第八十二条の五
)
第九章
確定給付企業年金と確定拠出年金との間の移行等
(
第八十二条の二-第八十二条の六
)
第十章
確定給付企業年金の終了及び清算
(
第八十三条-第九十一条
)
第十章
確定給付企業年金の終了及び清算
(
第八十三条-第九十一条
)
第十一章
企業年金連合会
第十一章
企業年金連合会
第一節
通則
(
第九十一条の二-第九十一条の四
)
第一節
通則
(
第九十一条の二-第九十一条の四
)
第二節
設立及び管理
(
第九十一条の五-第九十一条の十七
)
第二節
設立及び管理
(
第九十一条の五-第九十一条の十七
)
第三節
連合会の行う業務
(
第九十一条の十八-第九十一条の二十八
)
第三節
連合会の行う業務
(
第九十一条の十八-第九十一条の二十九
)
第四節
解散及び清算
(
第九十一条の二十九-第九十一条の三十一
)
第四節
解散及び清算
(
第九十一条の三十-第九十一条の三十二
)
第十二章
確定給付企業年金についての税制上の措置
(
第九十二条
)
第十二章
確定給付企業年金についての税制上の措置
(
第九十二条
)
第十三章
雑則
(
第九十三条-第百十七条
)
第十三章
雑則
(
第九十三条-第百十七条
)
第十四章
罰則
(
第百十八条-第百二十三条
)
第十四章
罰則
(
第百十八条-第百二十三条
)
-本則-
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
(規約で定める事項)
(規約で定める事項)
第四条
前条第一項第一号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
第四条
前条第一項第一号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の事業主(第八条、第十二条第一項第五号、第十四条、第七十七条第四項、第七十八条第一項及び第三項、第八十二条の二第六項及び第七項、
第八十二条の四第一項
、第八十六条第五号、第九十条第四項及び第五項並びに第九十七条第一項を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所
一
確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の事業主(第八条、第十二条第一項第五号、第十四条、第七十七条第四項、第七十八条第一項及び第三項、第八十二条の二第六項及び第七項、
第八十二条の五第一項
、第八十六条第五号、第九十条第四項及び第五項並びに第九十七条第一項を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所
二
実施事業所の名称及び所在地(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
二
実施事業所の名称及び所在地(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
三
事業主が第六十五条第一項の規定により締結した契約の相手方(以下「資産管理運用機関」という。)及び事業主が同条第二項の規定により投資一任契約(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結した金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下「契約金融商品取引業者」という。)の名称及び住所
三
事業主が第六十五条第一項の規定により締結した契約の相手方(以下「資産管理運用機関」という。)及び事業主が同条第二項の規定により投資一任契約(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。以下同じ。)を締結した金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下「契約金融商品取引業者」という。)の名称及び住所
四
実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項
四
実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項
五
確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の種類、受給の要件及び額の算定方法並びに給付の方法(給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という。)の支給期間及び支払期月に関する事項を含む。)に関する事項
五
確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の種類、受給の要件及び額の算定方法並びに給付の方法(給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という。)の支給期間及び支払期月に関する事項を含む。)に関する事項
六
掛金の拠出に関する事項(加入者が掛金を負担する場合にあっては、当該負担に関する事項を含む。)
六
掛金の拠出に関する事項(加入者が掛金を負担する場合にあっては、当該負担に関する事項を含む。)
七
事業年度その他財務に関する事項
七
事業年度その他財務に関する事項
八
終了及び清算に関する事項
八
終了及び清算に関する事項
九
その他政令で定める事項
九
その他政令で定める事項
(平一八法六六・平二三法九三・平二四法六三・平二五法六三・平二八法六六・一部改正)
(平一八法六六・平二三法九三・平二四法六三・平二五法六三・平二八法六六・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和二年六月五日
~令和二年六月五日法律第四十号~
(支給要件)
(支給要件)
第三十六条
老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
第三十六条
老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
2
前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件(第四十一条第二項第二号において「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たすものでなければならない。
2
前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件(第四十一条第二項第二号において「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たすものでなければならない。
一
六十歳以上
六十五歳
以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
一
六十歳以上
七十歳
以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
二
政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
二
政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
3
前項第二号の政令で定める年齢は、五十歳未満であってはならない。
3
前項第二号の政令で定める年齢は、五十歳未満であってはならない。
4
規約において、二十年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
4
規約において、二十年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
(平二三法九三・一部改正)
(平二三法九三・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
(掛金の納付)
(掛金の納付)
第五十六条
事業主は、前条第一項の掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとする。
第五十六条
事業主は、前条第一項の掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとする。
2
事業主は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金を金銭に代えて金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。ただし、事業主が当該株式を基金に納付する場合にあっては、当該基金の同意を得たときに限る。
2
事業主は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金を金銭に代えて金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる。ただし、事業主が当該株式を基金に納付する場合にあっては、当該基金の同意を得たときに限る。
3
資産管理運用機関等が、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十七条第一項又は第三十一条の四第一項の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構(
第八十二条の四第一項及び第八十二条の五第一項
において「機構」という。)から同法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡し又は同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換を受けたときは、これらの金額については、前条及び第一項の規定により事業主が拠出した掛金とみなす。
3
資産管理運用機関等が、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十七条第一項又は第三十一条の四第一項の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構(
第八十二条の五第一項及び第八十二条の六第一項
において「機構」という。)から同法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡し又は同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換を受けたときは、これらの金額については、前条及び第一項の規定により事業主が拠出した掛金とみなす。
(平一四法一六四・平一五法五四・平一八法六六・平二八法六六・一部改正)
(平一四法一六四・平一五法五四・平一八法六六・平二八法六六・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
(確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)
(確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)
第八十二条の三
確定給付企業年金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。
第九十一条の二十七第一項において同じ。)又は
個人型年金加入者(同法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。
第九十一条の二十七第一項において同じ。)の
資格を取得したときは、当該確定給付企業年金の事業主等に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第二条第五項に規定する連合会(以下
この条、第九十一条の十八第三項及び第九十一条の二十七において
「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
第八十二条の三
確定給付企業年金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法第二条第八項に規定する企業型年金加入者をいう。
第九十一条の二十八第一項において同じ。)又は
個人型年金加入者(同法第二条第十項に規定する個人型年金加入者をいう。
次条第一項及び第九十一条の二十八第一項において同じ。)の
資格を取得したときは、当該確定給付企業年金の事業主等に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第二条第五項に規定する連合会(以下
★削除★
「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3
当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
3
当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
4
当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。
第九十一条の二十七第四項
において同じ。)又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により脱退一時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
4
当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。
第九十一条の二十八第四項
において同じ。)又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により脱退一時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
5
前各項に定めるもののほか、確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法六三・追加)
(平二五法六三・追加、令二法四〇・一部改正)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
★新設★
(確定給付企業年金から個人型確定拠出年金への残余財産の移換)
第八十二条の四
終了制度加入者等(第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等をいい、遺族給付金の受給権を有していた者を除く。以下この条において同じ。)は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、終了した確定給付企業年金の清算人に同項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の国民年金基金連合会への移換を申し出ることができる。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、国民年金基金連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3
国民年金基金連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第八十九条第六項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
4
国民年金基金連合会は、第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、その旨を当該終了制度加入者等に通知しなければならない。
5
前各項に定めるもののほか、確定給付企業年金から個人型確定拠出年金への残余財産の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法四〇・追加)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
★第八十二条の五に移動しました★
★旧第八十二条の四から移動しました★
(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)
(確定給付企業年金から独立行政法人勤労者退職金共済機構への積立金等の移換)
第八十二条の四
実施事業所の事業主が会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この項において「合併等」という。)をした場合であって、当該合併等に係る事業主が、当該合併等により確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者を中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者として同条第三項に規定する退職金共済契約を締結するときは、当該事業主は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該加入者であった者の同意を得て、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に機構への当該同意を得た加入者であった者に係る積立金(第八十三条の規定により当該確定給付企業年金が終了した場合は、第八十九条第六項に規定する残余財産)の移換を申し出ることができる。
第八十二条の五
実施事業所の事業主が会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定による合併、会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この項において「合併等」という。)をした場合であって、当該合併等に係る事業主が、当該合併等により確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者を中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者として同条第三項に規定する退職金共済契約を締結するときは、当該事業主は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該加入者であった者の同意を得て、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に機構への当該同意を得た加入者であった者に係る積立金(第八十三条の規定により当該確定給付企業年金が終了した場合は、第八十九条第六項に規定する残余財産)の移換を申し出ることができる。
2
事業主等は、前項の規定による申出に基づき、中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により積立金を移換したときは、当該積立金を移換した者に係る給付の支給に関する義務を免れる。
2
事業主等は、前項の規定による申出に基づき、中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により積立金を移換したときは、当該積立金を移換した者に係る給付の支給に関する義務を免れる。
3
第一項の規定による申出に基づき、中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により残余財産を移換したときは、第八十九条第六項の規定の適用については、当該残余財産は、同項に規定する終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
3
第一項の規定による申出に基づき、中小企業退職金共済法第三十一条の三の規定により残余財産を移換したときは、第八十九条第六項の規定の適用については、当該残余財産は、同項に規定する終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
(平二八法六六・追加)
(平二八法六六・追加、令二法四〇・旧第八二条の四繰下)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
★第八十二条の六に移動しました★
★旧第八十二条の五から移動しました★
(確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から確定給付企業年金への資産の移換)
(確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から確定給付企業年金への資産の移換)
第八十二条の五
事業主等は、その資産管理運用機関等が確定拠出年金法第五十四条の四第二項若しくは第七十四条の四第二項の規定によりこれらの項に規定する個人別管理資産の移換を受けた場合又は中小企業退職金共済法第十七条第一項若しくは第三十一条の四第一項の規定により機構から同法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡し若しくは同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換を受けた場合は、これらの金額を原資として、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該加入者に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
第八十二条の六
事業主等は、その資産管理運用機関等が確定拠出年金法第五十四条の四第二項若しくは第七十四条の四第二項の規定によりこれらの項に規定する個人別管理資産の移換を受けた場合又は中小企業退職金共済法第十七条第一項若しくは第三十一条の四第一項の規定により機構から同法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡し若しくは同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額の移換を受けた場合は、これらの金額を原資として、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該加入者に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
2
事業主等は、前項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該加入者に通知しなければならない。
2
事業主等は、前項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該加入者に通知しなければならない。
(平二八法六六・追加)
(平二八法六六・追加、令二法四〇・旧第八二条の五繰下)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
(連合会)
(連合会)
第九十一条の二
事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者及び第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、
第九十一条の二十六及び第九十一条の二十七
に規定する積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
第九十一条の二
事業主等は、確定給付企業年金の中途脱退者及び第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに、
第九十一条の二十七及び第九十一条の二十八
に規定する積立金の移換を円滑に行うため、企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。
2
連合会は、全国を通じて一個とする。
2
連合会は、全国を通じて一個とする。
(平二五法六三・追加)
(平二五法六三・追加、令二法四〇・一部改正)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
(連合会の業務)
(連合会の業務)
第九十一条の十八
連合会は、次に掲げる業務を行うものとする。
第九十一条の十八
連合会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
次条第二項の規定により脱退一時金相当額の移換を受け、同条第三項の規定により中途脱退者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次号、次項第一号
★挿入★
、同条第三項及び第五項、第九十一条の二十第三項及び第五項、第九十一条の二十一第三項、
第九十一条の二十六第四項並びに第九十一条の二十七第三項
において同じ。)の支給を行うこと。
一
次条第二項の規定により脱退一時金相当額の移換を受け、同条第三項の規定により中途脱退者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次号、次項第一号
及び第三号
、同条第三項及び第五項、第九十一条の二十第三項及び第五項、第九十一条の二十一第三項、
第九十一条の二十三第一項及び第二項、第九十一条の二十七第四項並びに第九十一条の二十八第三項
において同じ。)の支給を行うこと。
二
第九十一条の二十第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
二
第九十一条の二十第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
2
連合会は、前項の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
2
連合会は、前項の規定による業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
第九十一条の二十一第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
一
第九十一条の二十一第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
二
第九十一条の二十二第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項又は第五項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について遺族給付金の支給を行うこと。
二
第九十一条の二十二第二項の規定により同条第一項に規定する残余財産の移換を受け、同条第三項又は第五項の規定により同条第一項に規定する終了制度加入者等又はその遺族について遺族給付金の支給を行うこと。
★新設★
三
確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受け、第九十一条の二十三第一項の規定により同項に規定する企業型年金加入者であった者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。
3
連合会は、
第九十一条の二十六第一項又は第九十一条の二十七第一項
の申出に基づき、確定給付企業年金の資産管理運用機関等又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換することができる。
3
連合会は、
第九十一条の二十七第一項又は第九十一条の二十八第一項
の申出に基づき、確定給付企業年金の資産管理運用機関等又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換することができる。
4
連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
4
連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
一
事業主等が支給する年金給付及び一時金につき一定額が確保されるよう、事業主等の拠出金等を原資として、事業主等の積立金の額を付加する事業
一
事業主等が支給する年金給付及び一時金につき一定額が確保されるよう、事業主等の拠出金等を原資として、事業主等の積立金の額を付加する事業
二
会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であって政令で定めるもの
二
会員の行う事業の健全な発展を図るために必要な事業であって政令で定めるもの
5
連合会は、確定給付企業年金並びに前条第二号に規定する年金制度の加入者及び加入者であった者(以下この項において「確定給付企業年金の加入者等」という。)の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、確定給付企業年金の加入者等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。
5
連合会は、確定給付企業年金並びに前条第二号に規定する年金制度の加入者及び加入者であった者(以下この項において「確定給付企業年金の加入者等」という。)の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、確定給付企業年金の加入者等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。
6
連合会は、第九十三条の規定による委託を受けて、事業主等の業務の一部を行うことができる。
6
連合会は、第九十三条の規定による委託を受けて、事業主等の業務の一部を行うことができる。
7
連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。
7
連合会は、その業務の一部を、政令で定めるところにより、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。
(平二五法六三・追加)
(平二五法六三・追加、令二法四〇・一部改正)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
★新設★
(企業型年金加入者であった者に係る措置)
第九十一条の二十三
連合会が第九十一条の十八第二項第三号に掲げる業務を行っている場合にあっては、連合会は、確定拠出年金法第五十四条の五第二項の規定により同項に規定する個人別管理資産の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、政令で定めるところにより、同条第一項に規定する企業型年金加入者であった者(以下「企業型年金加入者であった者」という。)又はその遺族に対し、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。
2
連合会は、前項の規定により老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を当該企業型年金加入者であった者又はその遺族に通知しなければならない。
3
第九十一条の十九第六項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
(令二法四〇・追加)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
★第九十一条の二十四に移動しました★
★旧第九十一条の二十三から移動しました★
(裁定)
(裁定)
第九十一条の二十三
連合会が支給する給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。
第九十一条の二十四
連合会が支給する給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、連合会が裁定する。
2
連合会は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。
2
連合会は、前項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。
(平一六法一〇四・追加、平二五法六三・旧第九一条の六繰下)
(平一六法一〇四・追加、平二五法六三・旧第九一条の六繰下、令二法四〇・旧第九一条の二三繰下)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
★第九十一条の二十五に移動しました★
★旧第九十一条の二十四から移動しました★
(準用規定)
(準用規定)
第九十一条の二十四
第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項及び第三十五条の規定は連合会が支給する給付について、第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条並びに第四十条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第四十七条、第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は連合会が支給する第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項
及び第九十一条の二十一第三項
の遺族給付金について、第三十四条第二項、第四十四条、第四十六条、第五十二条及び第五十四条の規定は連合会が支給する障害給付金について、第五十九条、第六十条第一項及び第二項、第六十一条並びに第六十六条から第六十八条までの規定はこの法律の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第七十二条の規定はこの法律の規定により連合会が締結した資産運用契約について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十一条の二十五
第三十一条、第三十三条、第三十四条第一項及び第三十五条の規定は連合会が支給する給付について、第三十六条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十七条、第三十八条並びに第四十条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第四十七条、第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は連合会が支給する第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項
、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項
の遺族給付金について、第三十四条第二項、第四十四条、第四十六条、第五十二条及び第五十四条の規定は連合会が支給する障害給付金について、第五十九条、第六十条第一項及び第二項、第六十一条並びに第六十六条から第六十八条までの規定はこの法律の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第七十二条の規定はこの法律の規定により連合会が締結した資産運用契約について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一六法一〇四・追加、平二五法六三・一部改正・旧第九一条の七繰下)
(平一六法一〇四・追加、平二五法六三・一部改正・旧第九一条の七繰下、令二法四〇・一部改正・旧第九一条の二四繰下)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
★第九十一条の二十六に移動しました★
★旧第九十一条の二十五から移動しました★
(政令への委任)
(政令への委任)
第九十一条の二十五
第九十一条の十九から前条までに定めるもののほか、連合会による中途脱退者
に係る措置及び終了制度加入者等
に係る措置に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十一条の二十六
第九十一条の十九から前条までに定めるもののほか、連合会による中途脱退者
、終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者
に係る措置に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一六法一〇四・追加、平二五法六三・一部改正・旧第九一条の八繰下)
(平一六法一〇四・追加、平二五法六三・一部改正・旧第九一条の八繰下、令二法四〇・一部改正・旧第九一条の二五繰下)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
★第九十一条の二十七に移動しました★
★旧第九十一条の二十六から移動しました★
(連合会から確定給付企業年金への積立金の移換)
(連合会から確定給付企業年金への積立金の移換)
第九十一条の二十六
連合会が第九十一条の十九第三項
又は第九十一条の二十第三項
の規定により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び次条において「中途脱退者等」という。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
第九十一条の二十七
連合会が第九十一条の十九第三項
、第九十一条の二十第三項又は第九十一条の二十三第一項
の規定により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者(以下この条及び次条において「中途脱退者等」という。)は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会及び当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、連合会から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2
連合会は、前項の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
2
連合会は、前項の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3
当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
3
当該確定給付企業年金の事業主等は、前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が積立金の移換を受けたときは、当該移換金を原資として、規約で定めるところにより、当該中途脱退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする。
4
連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
4
連合会は、第二項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
5
当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
5
当該確定給付企業年金の事業主等は、第三項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
(平二五法六三・追加)
(平二五法六三・追加、令二法四〇・一部改正・旧第九一条の二六繰下)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
★第九十一条の二十八に移動しました★
★旧第九十一条の二十七から移動しました★
(連合会から確定拠出年金への積立金の移換)
(連合会から確定拠出年金への積立金の移換)
第九十一条の二十七
中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
第九十一条の二十八
中途脱退者等は、企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって、連合会の規約において、あらかじめ、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に連合会の規約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合会に当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会への当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、中途脱退者等が連合会が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
2
連合会は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
2
連合会は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る積立金を移換するものとする。
3
連合会は、前項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
3
連合会は、前項の規定により積立金を移換したときは、当該中途脱退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務を免れる。
4
当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
4
当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会は、第二項の規定により積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
(平二五法六三・追加)
(平二五法六三・追加、令二法四〇・旧第九一条の二七繰下)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
★第九十一条の二十九に移動しました★
★旧第九十一条の二十八から移動しました★
(政令への委任)
(政令への委任)
第九十一条の二十八
前二条に定めるもののほか、連合会からの積立金の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十一条の二十九
前二条に定めるもののほか、連合会からの積立金の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二五法六三・追加)
(平二五法六三・追加、令二法四〇・旧第九一条の二八繰下)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
★第九十一条の三十に移動しました★
★旧第九十一条の二十九から移動しました★
(解散)
(解散)
第九十一条の二十九
連合会は、次に掲げる理由により解散する。
第九十一条の三十
連合会は、次に掲げる理由により解散する。
一
評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決
一
評議員の定数の四分の三以上の多数による評議員会の議決
二
第百二条第六項の規定による解散の命令
二
第百二条第六項の規定による解散の命令
2
連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2
連合会は、前項第一号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(平二五法六三・追加)
(平二五法六三・追加、令二法四〇・旧第九一条の二九繰下)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
★第九十一条の三十一に移動しました★
★旧第九十一条の三十から移動しました★
(連合会の解散による年金給付等の支給に関する義務等の消滅)
(連合会の解散による年金給付等の支給に関する義務等の消滅)
第九十一条の三十
連合会は、解散したときは、中途脱退者
及び終了制度加入者等
に係る年金給付及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった年金給付若しくは一時金でまだ支給していないものの支給又は
第九十一条の二十六第二項若しくは第九十一条の二十七第二項
の規定により解散した日までに移換すべきであった積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
第九十一条の三十一
連合会は、解散したときは、中途脱退者
、終了制度加入者等及び企業型年金加入者であった者
に係る年金給付及び一時金の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった年金給付若しくは一時金でまだ支給していないものの支給又は
第九十一条の二十七第二項若しくは第九十一条の二十八第二項
の規定により解散した日までに移換すべきであった積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務については、この限りでない。
(平二五法六三・追加)
(平二五法六三・追加、令二法四〇・一部改正・旧第九一条の三〇繰下)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
★第九十一条の三十二に移動しました★
★旧第九十一条の三十一から移動しました★
(清算)
(清算)
第九十一条の三十一
連合会が
第九十一条の二十九第一項第一号
の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
第九十一条の三十二
連合会が
第九十一条の三十第一項第一号
の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、評議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
2
連合会が
第九十一条の二十九第一項第二号
の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
2
連合会が
第九十一条の三十第一項第二号
の規定により解散したときは、厚生労働大臣が清算人を選任する。
3
第八十八条の二、第八十九条第四項(第二号を除く。)及び第五項並びに第八十九条の二から第九十一条までの規定は、連合会の清算について準用する。
3
第八十八条の二、第八十九条第四項(第二号を除く。)及び第五項並びに第八十九条の二から第九十一条までの規定は、連合会の清算について準用する。
(平二五法六三・追加)
(平二五法六三・追加、令二法四〇・一部改正・旧第九一条の三一繰下)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
第百十八条
第九十条第一項(
第九十一条の三十一第三項
において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
★挿入★
者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十八条
第九十条第一項(
第九十一条の三十二第三項
において準用する場合を含む。)又は第百一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
場合には、当該違反行為をした
者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前項の罰金刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前項の罰金刑を科する。
(平一六法一〇四・平二五法六三・一部改正)
(平一六法一〇四・平二五法六三・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業主若しくは規約型企業年金の清算人又は基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者若しくはその清算人は、百万円以下の過料に処する。
第百十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業主若しくは規約型企業年金の清算人又は基金若しくは連合会の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者若しくはその清算人は、百万円以下の過料に処する。
一
第九十条第四項(
第九十一条の三十一第三項
において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項の規定による命令に違反したとき。
一
第九十条第四項(
第九十一条の三十二第三項
において準用する場合を含む。)又は第百二条第一項の規定による命令に違反したとき。
二
第百条第一項又は第百条の二第一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第百条第一項又は第百条の二第一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(平二五法六三・一部改正)
(平二五法六三・令二法四〇・一部改正)
施行日:令和四年五月一日
~令和二年六月五日法律第四十号~
第百二十二条
基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員は、二十万円以下の過料に処する。
第百二十二条
基金又は連合会が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第十五条(第九十一条の九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
一
第十五条(第九十一条の九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
二
第九十一条の十九第五項
又は第九十一条の二十第五項
(第九十一条の二十一第四項及び第九十一条の二十二第七項において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定に違反して、通知をしないとき。
二
第九十一条の十九第五項
、第九十一条の二十第五項
(第九十一条の二十一第四項及び第九十一条の二十二第七項において準用する場合を含む。)
又は第九十一条の二十三第二項
の規定に違反して、通知をしないとき。
三
第九十一条の十九第六項(第九十一条の二十第六項、第九十一条の二十一第五項
及び第九十一条の二十二第八項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
三
第九十一条の十九第六項(第九十一条の二十第六項、第九十一条の二十一第五項
、第九十一条の二十二第八項及び第九十一条の二十三第三項
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
(平一六法一〇四・全改、平二五法六三・一部改正)
(平一六法一〇四・全改、平二五法六三・令二法四〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月五日
~令和二年六月五日法律第四十号~
★新設★
附 則(令和二・六・五法四〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定〔中略〕、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定〔中略〕並びに附則第九十七条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
第二十条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表の改正規定(同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項の改正規定を除く。)、同法附則第三十八条第二項の表の改正規定、同条第三項の表の改正規定(同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項及び改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項の改正規定を除く。)、同法附則第四十条第二項及び第四十一条第二号の改正規定、同法附則第四十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五十一条、第五十二条、第五十七条から第五十九条まで、第七十一条第二項及び第九十三条の改正規定〔中略〕、附則第二十六条〔中略〕の規定〔中略〕 令和四年五月一日
八
〔省略〕
九
〔前略〕第二十五条〔中略〕の規定 令和五年四月一日
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
(確定給付企業年金から個人型確定拠出年金への残余財産の移換に関する経過措置)
第二十六条
第二十条の規定による改正後の確定給付企業年金法第八十二条の四第一項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(以下「第七号施行日」という。)以後に同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等となった者について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第四十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九十七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。