確定給付企業年金法
平成十三年六月十五日 法律 第五十号
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
令和七年六月二十日 法律 第七十四号
条項号:
第二十八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年六月二十日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(確定給付企業年金から
個人型確定拠出年金
への残余財産の移換)
(確定給付企業年金から
個人型年金
への残余財産の移換)
第八十二条の四
終了制度加入者等(第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等をいい、遺族給付金の受給権を有していた者を除く。以下この条において同じ。)は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、終了した確定給付企業年金の清算人に同項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の国民年金基金連合会への移換を申し出ることができる。
第八十二条の四
終了制度加入者等(第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等をいい、遺族給付金の受給権を有していた者を除く。以下この条において同じ。)は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、終了した確定給付企業年金の清算人に同項の規定により終了制度加入者等に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の国民年金基金連合会への移換を申し出ることができる。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、国民年金基金連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
2
当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は、前項の申出があったときは、国民年金基金連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3
国民年金基金連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第八十九条第六項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
3
国民年金基金連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第八十九条第六項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
4
国民年金基金連合会は、第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、その旨を当該終了制度加入者等に通知しなければならない。
4
国民年金基金連合会は、第二項の規定により残余財産の移換を受けたときは、その旨を当該終了制度加入者等に通知しなければならない。
5
前各項に定めるもののほか、確定給付企業年金から
個人型確定拠出年金
への残余財産の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、確定給付企業年金から
個人型年金(確定拠出年金法第二条第三項に規定する個人型年金をいう。)
への残余財産の移換に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法四〇・追加)
(令二法四〇・追加、令七法七四・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(届出)
(届出)
第九十九条
受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、三十日以内に、その旨を事業主等又は連合会に届け出なければならない。
★挿入★
第九十九条
受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、三十日以内に、その旨を事業主等又は連合会に届け出なければならない。
ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
(平一六法一〇四・一部改正)
(平一六法一〇四・令七法七四・一部改正)
施行日:令和十二年六月九十九日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
(報告書の
提出
)
(報告書の
提出等
)
第百条
事業主等は、毎事業年度終了後四月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第百条
事業主等は、毎事業年度終了後四月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
事業主等は、前項の書類を確定給付企業年金の実施事業所又は基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
2
事業主等は、前項の書類を確定給付企業年金の実施事業所又は基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
3
加入者等は、事業主等に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、事業主等は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
3
加入者等は、事業主等に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、事業主等は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
★新設★
4
厚生労働大臣は、第一項の規定による報告書の提出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるものを公表するものとする。
(平二五法六三・一部改正)
(平二五法六三・令七法七四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年六月二十日
~令和七年六月二十日法律第七十四号~
★新設★
附 則(令和七・六・二〇法七四)抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四(見出しを含む。)の改正規定〔中略〕並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則〔中略〕第四十一条の規定〔中略〕並びに附則第五十五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔前略〕第十五条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第二項の表〔中略〕の改正規定〔中略〕 令和十年四月一日
九
〔前略〕第十五条中平成二十五年改正法附則第五条第三項の表及び第三十八条第三項の表の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
〔省略〕
十四
〔省略〕
十五
第二十八条中確定給付企業年金法第百条の前の見出し及び同条の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
2
〔省略〕
3
〔省略〕
(検討等)
第二条
政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第六条第二項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項から第四項までに定める事項を除く。)について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通し、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し等を踏まえ、国民健康保険制度の在り方等に留意しながら、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について引き続き検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3
政府は、高齢者の就業の実態等を踏まえ、将来の基礎年金の給付水準の向上等を図るため、所要の費用を賄うための安定した財源を確保するための方策も含め、国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者の被保険者期間を延長することについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4
政府は、第三号被保険者(国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者をいう。以下この項において同じ。)の在り方について国民的な議論が必要であるという認識の下、その議論に資するような第三号被保険者の実情に関する調査研究を行い、その在り方について検討を行うものとする。
(石炭鉱業年金基金から企業年金基金への移行等)
第三十四条
石炭鉱業年金基金(石炭鉱業年金基金法第二条に規定する石炭鉱業年金基金をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、確定給付企業年金法第三条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、総会(石炭鉱業年金基金法第十二条に規定する総会をいう。)の議決を経て、厚生労働大臣の認可を受けて、企業年金基金(確定給付企業年金法第二条第四項に規定する企業年金基金をいう。以下この条において同じ。)となることができる。
2
前項の認可を受けようとするときは、石炭鉱業年金基金は、会員(石炭鉱業年金基金法第七条に規定する会員をいう。次項及び第九項において同じ。)に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得て企業年金基金の規約を作成し、その他企業年金基金の設立に必要な行為として確定給付企業年金法に定める行為(同法第三条第一項第二号の規定による認可の申請を除く。)をしなければならない。
3
会員の厚生年金保険の適用事業所が二以上であるときは、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。
4
第一項の認可に当たっては、確定給付企業年金法第十二条第一項第四号及び第五号の規定は適用しない。
5
第一項に規定する企業年金基金は、石炭鉱業年金基金が同項の認可を受けた時に成立する。
6
石炭鉱業年金基金は、前項の企業年金基金の成立の時において解散し、その解散の際現に石炭鉱業年金基金が有する権利及び義務のうち、石炭鉱業年金基金法第十六条から第十八条までに規定する坑内員及び坑外員への年金たる給付及び一時金たる給付の支給に係る業務に関するもので政令で定めるものは、その時において当該企業年金基金(以下この条及び次条において「承継企業年金基金」という。)が承継する。
7
前項の規定により承継企業年金基金が権利及び義務を承継する場合においては、石炭鉱業年金基金は、石炭鉱業年金基金法第十六条から第十八条までに規定する坑内員及び坑外員への年金たる給付及び一時金たる給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(第三十条の規定による改正後の石炭鉱業年金基金法(次項及び第十項において「第三十条改正後石炭基金法」という。)第二十七条に規定する積立金をいう。第九項において同じ。)の額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(第九項において「必要積立金額」という。)を移換するものとする。
8
第六項の規定により石炭鉱業年金基金が解散した場合の清算については、第三十条改正後石炭基金法第三十六条の四から第三十六条の九までの規定を適用する。
9
前項に規定する場合において、当該解散する日における積立金の額が、必要積立金額を下回るときは、会員は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
10
第六項の規定により石炭鉱業年金基金が解散した日までに支給すべきであった年金たる給付及び一時金たる給付であってまだ支給していないものの支給並びに同日までに徴収すべきであった掛金及び徴収金であってまだ徴収していないものの徴収に関しては、承継企業年金基金を石炭鉱業年金基金とみなして、石炭鉱業年金基金法第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十二条まで及び第三十三条から第三十五条までの規定並びに第三十条改正後石炭基金法第三十六条の二の規定を適用する。この場合において、石炭鉱業年金基金法第十六条第二項に規定する定款は、第六項の規定により石炭鉱業年金基金が解散した際現に存する定款とする。
11
承継企業年金基金に関する確定給付企業年金法第十六条第三項及び第三十六条第二項の規定の適用については、同法第十六条第三項中「第十二条第一項」とあるのは「第十二条第一項(第四号及び第五号に係る部分を除く。)」と、同法第三十六条第二項第一号中「六十歳以上七十歳以下」とあるのは「六十歳以上七十歳以下(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和七年法律第七十四号)第三十一条の規定による廃止前の石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項に規定する坑内員又は同法第十八条第一項に規定する坑外員であった者にあっては、七十歳以下)」とする。
12
第六項の規定により石炭鉱業年金基金が解散した日までにされた石炭鉱業年金基金による処分に関する不服申立てについては、なお従前の例による。この場合において、承継企業年金基金を石炭鉱業年金基金とみなす。
13
前各項に定めるもののほか、石炭鉱業年金基金から企業年金基金への移行に関し必要な事項は、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十一条
この法律(附則第一条第一項第十五号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第十五号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。