確定給付企業年金法
平成十三年六月十五日 法律 第五十号

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
令和七年六月二十日 法律 第七十四号
条項号:第十五条

-改正附則-
 改正前厚生年金保険法第八十一条の三、第八十五条の三、第百条の十第一項(第三十四号に係る部分に限る。)、第百六条から第百十条まで、第百十四条から第百二十条の四まで、第百二十一条(改正前厚生年金保険法第百四十七条の五第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条から第百三十条まで、第百三十条の二第一項、第二項(改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百三十条の三から第百三十六条の五まで、第百三十八条から第百四十六条の二まで、第百四十七条の二から第百四十八条まで、第百七十条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十七条の二第一項、第百七十八条、第百七十九条第一項から第四項まで及び第五項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)並びに第百八十条から第百八十一条まで並びに附則第三十条第一項及び第二項、第三十一条並びに第三十二条の規定、改正前厚生年金保険法第百三十六条において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段並びに第四十条から第四十一条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条及び第八十六条から第八十九条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第一項から第三項まで及び第四項本文の規定
 改正前厚生年金保険法第八十一条の三、第八十五条の三、第百条の十第一項(第三十四号に係る部分に限る。)、第百六条から第百十条まで、第百十四条から第百二十条の四まで、第百二十一条(改正前厚生年金保険法第百四十七条の五第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条から第百三十条まで、第百三十条の二第一項、第二項(改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百三十条の三から第百三十六条の五まで、第百三十八条から第百四十六条の二まで、第百四十七条の二から第百四十八条まで、第百七十条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十七条の二第一項、第百七十八条、第百七十九条第一項から第四項まで及び第五項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)並びに第百八十条から第百八十一条まで並びに附則第三十条第一項及び第二項、第三十一条並びに第三十二条の規定、改正前厚生年金保険法第百三十六条において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段並びに第四十条から第四十一条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条及び第八十六条から第八十九条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第一項から第四項までの規定
改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項第百三十九条第七項又は第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第百三十九条第七項から第九項まで
同条第七項又は第八項同条第七項各号に定める月、同条第八項に規定する月又は同条第九項
係るもの係るもの(同条第七項又は第八項に規定する申出に係る加入員であつてその育児休業等(加入員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)は、その全部を一の育児休業等とみなす。以下同じ。)の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る部分に限る。)
改正前厚生年金保険法第八十五条の三厚生年金基金又は企業年金連合会厚生年金基金
改正前厚生年金保険法第百十五条第一項第十二号解散解散(平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定による解散を含む。第百四十五条第一項第三号及び第百七十九条第五項を除き、以下同じ。)
改正前厚生年金保険法第百三十条第五項企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「企業年金連合会」という。)又は同条第十五号に規定する連合会
改正前厚生年金保険法第百三十一条第一項第二号第四十三条第三項年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項
改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項申出をした者に申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この項において同じ。)をした者に
申出の月申出のあつた月
第四十三条第三項令和二年改正法第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項
改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項及び第百三十三条申出申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)
改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項申出申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)
改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項解散する場合第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する場合
年金給付等積立金の額平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額
改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項第九項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている第九項の規定の適用を受けている
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月
を免除する。(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る免除保険料額に限る。次項及び次条第八項において同じ。)を免除する。
一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月
改正前厚生年金保険法第百三十九条第八項次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている次項の規定の適用を受けている
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月
改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。産前産後休業をしている加入員を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、次の各号に掲げる加入員の区分に応じ、当該各号に定める額を免除する。
一 加入員(第百二十九条第二項に規定する加入員を除く。) 免除保険料額
二 第百二十九条第二項に規定する加入員 免除保険料額に前条第四項に規定する割合を乗じて得た額
改正前厚生年金保険法第百四十条第八項その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間同条第八項に規定する月
前条第八項の同条第八項の
改正前厚生年金保険法第百四十条第十項前条第九項において準用する同条第八項前条第九項
「前条第八項の」とあるのは「同条第九項において準用する同条第八項の」と「同条第八項に規定する月」とあるのは「同条第九項に規定する期間」と、「同条第八項の」とあるのは「同条第九項の」と
改正前厚生年金保険法第百四十二条第一項、第百四十三条第一項並びに第百四十四条の二第二項及び第四項四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項解散した基金は第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した基金は
第百四十七条第四項平成二十五年改正法附則第三十四条第四項
残余財産(残余財産(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十六条解散したとき前条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散したとき
解散した日当該解散した日
改正前厚生年金保険法第百四十六条の二、第百四十七条の五第二項並びに第百四十八条第一項、第三項及び第四項解散した第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した
改正前厚生年金保険法第百七十条第一項二年これらを行使することができる時から二年
五年を経過したときその支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該年金たる給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金たる給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以降に到来する当該年金たる給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき
改正前厚生年金保険法第百七十条第三項民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断時効の更新
改正前厚生年金保険法第百七十三条及び第百七十三条の二基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条第一項基金及び連合会基金
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項第百三十条第五項
改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項基金及び連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第一項基金(第百十一条第一項若しくは基金(
含む。)又は連合会含む。)
署名押印した記名した
改正前厚生年金保険法第百七十七条基金及び連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十七条の二第一項加入員加入員及び加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給義務を負つているもの
改正前厚生年金保険法第百七十八条第一項基金又は連合会基金
基金若しくは連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項基金若しくは連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第二項基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第三項基金若しくは連合会基金
基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第四項基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百八十条の二厚生年金基金又は企業年金連合会基金
改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法附則第三十二条第二項第三号第百三十九条第七項及び第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)第百三十九条第七項から第九項まで
改正前確定給付企業年金法第百七条第一項が厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前確定給付企業年金法第百七条第三項及び第百十条の二第二項四分の三三分の二
改正前確定給付企業年金法第百十三条第二項第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金の規定による保険料
第八十七条第六項第八十七条(第六項を除く。)
適用する適用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする
改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項第百三十九条第七項又は第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第百三十九条第七項から第九項まで
同条第七項又は第八項同条第七項各号に定める月、同条第八項に規定する月又は同条第九項
係るもの係るもの(同条第七項又は第八項に規定する申出に係る加入員であつてその育児休業等(加入員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)は、その全部を一の育児休業等とみなす。以下同じ。)の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る部分に限る。)
改正前厚生年金保険法第八十五条の三厚生年金基金又は企業年金連合会厚生年金基金
改正前厚生年金保険法第百十五条第一項第十二号解散解散(平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定による解散を含む。第百四十五条第一項第三号及び第百七十九条第五項を除き、以下同じ。)
改正前厚生年金保険法第百三十条第五項企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「企業年金連合会」という。)又は同条第十五号に規定する連合会
改正前厚生年金保険法第百三十一条第一項第二号第四十三条第三項年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項
改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項申出をした者に申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この項において同じ。)をした者に
申出の月申出のあつた月
第四十三条第三項令和二年改正法第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項
改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項及び第百三十三条申出申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)
改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項申出申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)
改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項解散する場合第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する場合
年金給付等積立金の額平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額
改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項第九項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている第九項の規定の適用を受けている
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月
を免除する。(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る免除保険料額に限る。次項及び次条第八項において同じ。)を免除する。
一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月
改正前厚生年金保険法第百三十九条第八項次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている次項の規定の適用を受けている
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月
改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。産前産後休業をしている加入員を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、次の各号に掲げる加入員の区分に応じ、当該各号に定める額を免除する。
一 加入員(第百二十九条第二項に規定する加入員を除く。) 免除保険料額
二 第百二十九条第二項に規定する加入員 免除保険料額に前条第四項に規定する割合を乗じて得た額
改正前厚生年金保険法第百四十条第八項その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間同条第八項に規定する月
前条第八項の同条第八項の
改正前厚生年金保険法第百四十条第十項前条第九項において準用する同条第八項前条第九項
「前条第八項の」とあるのは「同条第九項において準用する同条第八項の」と「同条第八項に規定する月」とあるのは「同条第九項に規定する期間」と、「同条第八項の」とあるのは「同条第九項の」と
改正前厚生年金保険法第百四十二条第一項、第百四十三条第一項並びに第百四十四条の二第二項及び第四項四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項解散した基金は第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した基金は
第百四十七条第四項平成二十五年改正法附則第三十四条第四項
残余財産(残余財産(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十六条解散したとき前条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散したとき
解散した日当該解散した日
改正前厚生年金保険法第百四十六条の二、第百四十七条の五第二項並びに第百四十八条第一項、第三項及び第四項解散した第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した
改正前厚生年金保険法第百七十条第一項二年これらを行使することができる時から二年
五年を経過したときその支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該年金たる給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金たる給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以降に到来する当該年金たる給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき
改正前厚生年金保険法第百七十条第三項民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断時効の更新
改正前厚生年金保険法第百七十三条及び第百七十三条の二基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条第一項基金及び連合会基金
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項第百三十条第五項
改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項基金及び連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第一項基金(第百十一条第一項若しくは基金(
含む。)又は連合会含む。)
署名押印した記名した
改正前厚生年金保険法第百七十七条基金及び連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十七条の二第一項加入員加入員及び加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給義務を負つているもの
改正前厚生年金保険法第百七十八条第一項基金又は連合会基金
基金若しくは連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項基金若しくは連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第二項基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第三項基金若しくは連合会基金
基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第四項基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百八十条の二厚生年金基金又は企業年金連合会基金
改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法附則第三十二条第二項第三号第百三十九条第七項及び第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)第百三十九条第七項から第九項まで
改正前確定給付企業年金法第百七条第一項が厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前確定給付企業年金法第百七条第三項及び第百十条の二第二項四分の三三分の二
改正前確定給付企業年金法第百十三条第二項第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金の規定による保険料
第八十七条第六項第八十七条(第六項を除く。)
適用する適用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項の積立金の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金
改正後厚生年金保険法第八十一条第四項定める率定める率(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、当該率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率)
厚生年金保険法第百条の十第一項第十号第九項第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第三項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
改正後確定給付企業年金法第五条第一項第二号という。)その他という。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金その他
改正後確定給付企業年金法第八十八条若しくは第八十二条の三第二項、第八十二条の三第二項若しくは平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項
確定拠出年金法第三条第四項第三号以下同じ。)以下同じ。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)
当該確定給付企業年金当該確定給付企業年金、存続厚生年金基金
確定拠出年金法第四条第一項第二号確定給付企業年金確定給付企業年金、存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第八条第一項第一号又は企業年金基金、企業年金基金又は存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第二十条資格の有無資格の有無及び存続厚生年金基金の加入員の資格の有無、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準
改正後確定拠出年金法第五十三条第一項及び第二項企業年金基金企業年金基金及び存続厚生年金基金
確定拠出年金法第五十四条第一項確定給付企業年金確定給付企業年金、存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項又は企業年金連合会、企業年金連合会
)をいう)又は存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第二項確定給付企業年金の実施事業所確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
確定拠出年金法第五十五条第二項第四号の二及び確定給付企業年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金
確定拠出年金法第六十九条有無有無、存続厚生年金基金の加入員の資格の有無
確定拠出年金法第七十四条の二第二項確定給付企業年金の実施事業所確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
改正後確定拠出年金法第百八条第一項及び第二項及び国民年金基金、国民年金基金及び存続厚生年金基金
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項の積立金の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金
改正後厚生年金保険法第八十一条第四項定める率定める率(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、当該率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率)
厚生年金保険法第百条の十第一項第十号第九項第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第三項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
改正後確定給付企業年金法第五条第一項第二号という。)その他という。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金その他
改正後確定給付企業年金法第八十八条若しくは第八十二条の三第二項、第八十二条の三第二項若しくは平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項
確定拠出年金法第三条第四項第三号以下同じ。)以下同じ。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)
当該確定給付企業年金当該確定給付企業年金、存続厚生年金基金
確定拠出年金法第四条第一項第二号確定給付企業年金確定給付企業年金、存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第八条第一項第一号又は企業年金基金、企業年金基金又は存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第二十条資格の有無資格の有無及び存続厚生年金基金の加入員の資格の有無、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準
改正後確定拠出年金法第五十三条第一項及び第二項企業年金基金企業年金基金及び存続厚生年金基金
確定拠出年金法第五十四条第一項確定給付企業年金確定給付企業年金、存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項又は企業年金連合会、企業年金連合会
)をいう)又は存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第二項確定給付企業年金の実施事業所確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
確定拠出年金法第五十五条第二項第四号の二及び確定給付企業年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金
確定拠出年金法第六十九条有無有無、存続厚生年金基金の加入員の資格の有無
確定拠出年金法第七十四条の二第二項確定給付企業年金の実施事業所確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
改正後確定拠出年金法第百八条第一項及び第二項及び国民年金基金、国民年金基金及び存続厚生年金基金
第九条 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定は、前条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第二項の認可若しくは平成二十五年改正法附則第十九条第七項の承認の申請と同時に又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第一項第三号の規定による解散後速やかに」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九条 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定は、前条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第二項の認可若しくは平成二十五年改正法附則第十九条第七項の承認の申請と同時に又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第一項第三号の規定による解散後速やかに」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十八条 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認の申請をした特定基金(施行日前に解散したものを除く。)については、同条(第二項を除く。)並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条、第三十六条、第三十八条、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
第二十八条 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認の申請をした特定基金(施行日前に解散したものを除く。)については、同条(第二項を除く。)並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条、第三十六条、第三十八条、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により納付の猶予がされた特定基金であって清算中のもの(以下「清算未了特定基金」という。)については、同条第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により納付の猶予がされた特定基金であって清算中のもの(以下「清算未了特定基金」という。)については、同条第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
第三十五条 施行日以後に解散した存続厚生年金基金(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、規約で定めるところにより、その設立事業所(政令で定める場合にあっては、設立事業所の一部。以下この項及び次条において同じ。)が確定給付企業年金の実施事業所(改正後確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所をいう。以下この項において同じ。)となっている場合又は実施事業所となる場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金から前条第四項の規定により当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(解散した厚生年金基金がその解散した日において年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の交付を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等(改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。以下同じ。)に残余財産の当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(改正後確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)への交付を申し出ることができる。
第三十五条 施行日以後に解散した存続厚生年金基金(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、規約で定めるところにより、その設立事業所(政令で定める場合にあっては、設立事業所の一部。以下この項及び次条において同じ。)が確定給付企業年金の実施事業所(改正後確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所をいう。以下この項において同じ。)となっている場合又は実施事業所となる場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金から前条第四項の規定により当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(解散した厚生年金基金がその解散した日において年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の交付を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等(改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。以下同じ。)に残余財産の当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(改正後確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)への交付を申し出ることができる。
第三十八条 存続連合会については、改正前厚生年金保険法第八十五条の三、第百四十九条、第百五十条、第百五十一条第一項、第百五十二条第四項、第百五十三条から第百五十八条の五まで、第百五十九条の二、第百五十九条の三、第百六十四条第三項、第百六十八条第三項、第百七十三条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十八条、第百七十九条(第五項及び第六項を除く。)及び第百八十一条並びに附則第三十条第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十三条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百十五条第二項及び第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十四条において準用する改正前厚生年金保険法第百十六条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十八条第六項において準用する改正前厚生年金保険法第百二十一条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の二から第百三十六条の五までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十八条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百四十六条の二及び第百四十七条の二から第百四十八条までの規定、改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第三項及び第四項本文の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
第三十八条 存続連合会については、改正前厚生年金保険法第八十五条の三、第百四十九条、第百五十条、第百五十一条第一項、第百五十二条第四項、第百五十三条から第百五十八条の五まで、第百五十九条の二、第百五十九条の三、第百六十四条第三項、第百六十八条第三項、第百七十三条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十八条、第百七十九条(第五項及び第六項を除く。)及び第百八十一条並びに附則第三十条第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十三条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百十五条第二項及び第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十四条において準用する改正前厚生年金保険法第百十六条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十八条第六項において準用する改正前厚生年金保険法第百二十一条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の二から第百三十六条の五までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十八条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百四十六条の二及び第百四十七条の二から第百四十八条までの規定、改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第三項及び第四項の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
第八十五条の三厚生年金基金又は企業年金連合会公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
第百四十九条第一項基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに、第百六十五条から第百六十五条の三までに規定する年金給付等積立金の移換平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)は、中途脱退者、解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)、確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者及び同法第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等に係る平成二十五年改正法附則の規定による存続連合会老齢給付金の支給を共同して行うとともに、平成二十五年改正法附則第五十三条から第五十九条までに規定する年金給付等積立金又は積立金の移換
企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会
第百五十三条第一項第八号年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金(平成二十五年改正法附則の規定により存続連合会が支給する確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者、同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等及び同法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。)
第百五十八条第三項、第百五十八条の三第一項、第百五十九条の二第二項及び第百六十四条第三項年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金
第百七十三条及び第百七十三条の二基金又は連合会連合会
第百七十六条第一項基金及び連合会連合会
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項平成二十五年改正法附則第四十条第九項
第百七十六条第二項基金及び連合会連合会
年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金
第百七十六条の二第一項基金(第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第百四十二条第二項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会連合会
署名押印した記名した
第百七十七条基金及び連合会連合会
第百七十八条第一項基金又は連合会連合会
基金若しくは連合会連合会
第百七十九条第一項基金若しくは連合会連合会
第百七十九条第二項基金又は連合会連合会
第百七十九条第三項基金若しくは連合会連合会
基金又は連合会連合会
第百七十九条第四項基金又は連合会連合会
第八十五条の三厚生年金基金又は企業年金連合会公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
第百四十九条第一項基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに、第百六十五条から第百六十五条の三までに規定する年金給付等積立金の移換平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)は、中途脱退者、解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)、確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者及び同法第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等に係る平成二十五年改正法附則の規定による存続連合会老齢給付金の支給を共同して行うとともに、平成二十五年改正法附則第五十三条から第五十九条までに規定する年金給付等積立金又は積立金の移換
企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会
第百五十三条第一項第八号年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金(平成二十五年改正法附則の規定により存続連合会が支給する確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者、同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等及び同法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。)
第百五十八条第三項、第百五十八条の三第一項、第百五十九条の二第二項及び第百六十四条第三項年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金
第百七十三条及び第百七十三条の二基金又は連合会連合会
第百七十六条第一項基金及び連合会連合会
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項平成二十五年改正法附則第四十条第九項
第百七十六条第二項基金及び連合会連合会
年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金
第百七十六条の二第一項基金(第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第百四十二条第二項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会連合会
署名押印した記名した
第百七十七条基金及び連合会連合会
第百七十八条第一項基金又は連合会連合会
基金若しくは連合会連合会
第百七十九条第一項基金若しくは連合会連合会
第百七十九条第二項基金又は連合会連合会
第百七十九条第三項基金若しくは連合会連合会
基金又は連合会連合会
第百七十九条第四項基金又は連合会連合会
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項の積立金の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第七十二条において準用する平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金
厚生年金保険法第百条の十第一項第十号第九項第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第四項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
改正後確定給付企業年金法第九十三条、連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
確定拠出年金法第四十八条の二(同法第七十三条において準用する場合を含む。)企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項企業年金連合会の規約で定める積立金(確定給付企業年金法第五十九条存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等をいう。)若しくは積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項
確定拠出年金法第五十四条の五及び第五十四条の七企業年金連合会存続連合会
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項の積立金の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第七十二条において準用する平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金
厚生年金保険法第百条の十第一項第十号第九項第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第四項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
改正後確定給付企業年金法第九十三条、連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
確定拠出年金法第四十八条の二(同法第七十三条において準用する場合を含む。)企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項企業年金連合会の規約で定める積立金(確定給付企業年金法第五十九条存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等をいう。)若しくは積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項
確定拠出年金法第五十四条の五及び第五十四条の七企業年金連合会存続連合会
第五十七条 老齢確定給付企業年金中途脱退者等(存続連合会が附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項の規定(以下この条から附則第五十九条までにおいて「なお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定」という。)により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の規定により存続連合会老齢給付金の支給に関する義務を負っている者をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)は、存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める積立金(存続連合会が支給するなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金に充てるべき積立金をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
第五十七条 老齢確定給付企業年金中途脱退者等(存続連合会が附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項の規定(以下この条から附則第五十九条までにおいて「なお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定」という。)により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の規定により存続連合会老齢給付金の支給に関する義務を負っている者をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)は、存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める積立金(存続連合会が支給するなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金に充てるべき積立金をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
-改正附則-
 改正前厚生年金保険法第八十一条の三、第八十五条の三、第百条の十第一項(第三十四号に係る部分に限る。)、第百六条から第百十条まで、第百十四条から第百二十条の四まで、第百二十一条(改正前厚生年金保険法第百四十七条の五第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条から第百三十条まで、第百三十条の二第一項、第二項(改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百三十条の三から第百三十六条の五まで、第百三十八条から第百四十六条の二まで、第百四十七条の二から第百四十八条まで、第百七十条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十七条の二第一項、第百七十八条、第百七十九条第一項から第四項まで及び第五項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)並びに第百八十条から第百八十一条まで並びに附則第三十条第一項及び第二項、第三十一条並びに第三十二条の規定、改正前厚生年金保険法第百三十六条において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段並びに第四十条から第四十一条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条及び第八十六条から第八十九条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第一項から第四項までの規定
 改正前厚生年金保険法第八十一条の三、第八十五条の三、第百条の十第一項(第三十四号に係る部分に限る。)、第百六条から第百十条まで、第百十四条から第百二十条の四まで、第百二十一条(改正前厚生年金保険法第百四十七条の五第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条から第百三十条まで、第百三十条の二第一項、第二項(改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百三十条の三から第百三十六条の五まで、第百三十八条から第百四十六条の二まで、第百四十七条の二から第百四十八条まで、第百七十条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十七条の二第一項、第百七十八条、第百七十九条第一項から第四項まで及び第五項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)並びに第百八十条から第百八十一条まで並びに附則第三十条第一項及び第二項、第三十一条並びに第三十二条の規定、改正前厚生年金保険法第百三十六条において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段並びに第四十条から第四十一条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条及び第八十六条から第八十九条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第一項から第四項までの規定
改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項第百三十九条第七項又は第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第百三十九条第七項から第九項まで
同条第七項又は第八項同条第七項各号に定める月、同条第八項に規定する月又は同条第九項
係るもの係るもの(同条第七項又は第八項に規定する申出に係る加入員であつてその育児休業等(加入員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)は、その全部を一の育児休業等とみなす。以下同じ。)の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る部分に限る。)
改正前厚生年金保険法第八十五条の三厚生年金基金又は企業年金連合会厚生年金基金
改正前厚生年金保険法第百十五条第一項第十二号解散解散(平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定による解散を含む。第百四十五条第一項第三号及び第百七十九条第五項を除き、以下同じ。)
改正前厚生年金保険法第百三十条第五項企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「企業年金連合会」という。)又は同条第十五号に規定する連合会
改正前厚生年金保険法第百三十一条第一項第二号第四十三条第三項年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項
改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項申出をした者に申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この項において同じ。)をした者に
申出の月申出のあつた月
第四十三条第三項令和二年改正法第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項
改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項及び第百三十三条申出申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)
改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項申出申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)
改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項解散する場合第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する場合
年金給付等積立金の額平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額
改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項第九項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている第九項の規定の適用を受けている
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月
を免除する。(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る免除保険料額に限る。次項及び次条第八項において同じ。)を免除する。
一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月
改正前厚生年金保険法第百三十九条第八項次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている次項の規定の適用を受けている
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月
改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。産前産後休業をしている加入員を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、次の各号に掲げる加入員の区分に応じ、当該各号に定める額を免除する。
一 加入員(第百二十九条第二項に規定する加入員を除く。) 免除保険料額
二 第百二十九条第二項に規定する加入員 免除保険料額に前条第四項に規定する割合を乗じて得た額
改正前厚生年金保険法第百四十条第八項その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間同条第八項に規定する月
前条第八項の同条第八項の
改正前厚生年金保険法第百四十条第十項前条第九項において準用する同条第八項前条第九項
「前条第八項の」とあるのは「同条第九項において準用する同条第八項の」と「同条第八項に規定する月」とあるのは「同条第九項に規定する期間」と、「同条第八項の」とあるのは「同条第九項の」と
改正前厚生年金保険法第百四十二条第一項、第百四十三条第一項並びに第百四十四条の二第二項及び第四項四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項解散した基金は第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した基金は
第百四十七条第四項平成二十五年改正法附則第三十四条第四項
残余財産(残余財産(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十六条解散したとき前条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散したとき
解散した日当該解散した日
改正前厚生年金保険法第百四十六条の二、第百四十七条の五第二項並びに第百四十八条第一項、第三項及び第四項解散した第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した
改正前厚生年金保険法第百七十条第一項二年これらを行使することができる時から二年
五年を経過したときその支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該年金たる給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金たる給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以降に到来する当該年金たる給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき
改正前厚生年金保険法第百七十条第三項民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断時効の更新
改正前厚生年金保険法第百七十三条及び第百七十三条の二基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条第一項基金及び連合会基金
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項第百三十条第五項
改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項基金及び連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第一項基金(第百十一条第一項若しくは基金(
含む。)又は連合会含む。)
署名押印した記名した
改正前厚生年金保険法第百七十七条基金及び連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十七条の二第一項加入員加入員及び加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給義務を負つているもの
改正前厚生年金保険法第百七十八条第一項基金又は連合会基金
基金若しくは連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項基金若しくは連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第二項基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第三項基金若しくは連合会基金
基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第四項基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百八十条の二厚生年金基金又は企業年金連合会基金
改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法附則第三十二条第二項第三号第百三十九条第七項及び第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)第百三十九条第七項から第九項まで
改正前確定給付企業年金法第百七条第一項が厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前確定給付企業年金法第百七条第三項及び第百十条の二第二項四分の三三分の二
改正前確定給付企業年金法第百十三条第二項第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金の規定による保険料
第八十七条第六項第八十七条(第六項を除く。)
適用する適用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする
改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項第百三十九条第七項又は第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第百三十九条第七項から第九項まで
同条第七項又は第八項同条第七項各号に定める月、同条第八項に規定する月又は同条第九項
係るもの係るもの(同条第七項又は第八項に規定する申出に係る加入員であつてその育児休業等(加入員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)は、その全部を一の育児休業等とみなす。以下同じ。)の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る部分に限る。)
改正前厚生年金保険法第八十五条の三厚生年金基金又は企業年金連合会厚生年金基金
改正前厚生年金保険法第百十五条第一項第十二号解散解散(平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定による解散を含む。第百四十五条第一項第三号及び第百七十九条第五項を除き、以下同じ。)
改正前厚生年金保険法第百三十条第五項企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「企業年金連合会」という。)又は同条第十五号に規定する連合会
改正前厚生年金保険法第百三十一条第一項第二号第四十三条第三項年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項
改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項申出をした者に申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この項において同じ。)をした者に
申出の月申出のあつた月
第四十三条第三項令和二年改正法第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項
改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項及び第百三十三条申出申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)
改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項申出申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)
改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項解散する場合第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する場合
年金給付等積立金の額平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額
改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項第九項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている第九項の規定の適用を受けている
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月
を免除する。(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る免除保険料額に限る。次項及び次条第八項において同じ。)を免除する。
一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月
改正前厚生年金保険法第百三十九条第八項次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている次項の規定の適用を受けている
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月
改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。産前産後休業をしている加入員を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、次の各号に掲げる加入員の区分に応じ、当該各号に定める額を免除する。
一 加入員(第百二十九条第二項に規定する加入員を除く。) 免除保険料額
二 第百二十九条第二項に規定する加入員 免除保険料額に前条第四項に規定する割合を乗じて得た額
改正前厚生年金保険法第百四十条第八項その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間同条第八項に規定する月
前条第八項の同条第八項の
改正前厚生年金保険法第百四十条第十項前条第九項において準用する同条第八項前条第九項
「前条第八項の」とあるのは「同条第九項において準用する同条第八項の」と「同条第八項に規定する月」とあるのは「同条第九項に規定する期間」と、「同条第八項の」とあるのは「同条第九項の」と
改正前厚生年金保険法第百四十二条第一項、第百四十三条第一項並びに第百四十四条の二第二項及び第四項四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項解散した基金は第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した基金は
第百四十七条第四項平成二十五年改正法附則第三十四条第四項
残余財産(残余財産(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十六条解散したとき前条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散したとき
解散した日当該解散した日
改正前厚生年金保険法第百四十六条の二、第百四十七条の五第二項並びに第百四十八条第一項、第三項及び第四項解散した第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した
改正前厚生年金保険法第百七十条第一項二年これらを行使することができる時から二年
五年を経過したときその支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該年金たる給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金たる給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以降に到来する当該年金たる給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき
改正前厚生年金保険法第百七十条第三項民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断時効の更新
改正前厚生年金保険法第百七十三条及び第百七十三条の二基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条第一項基金及び連合会基金
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項第百三十条第五項
改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項基金及び連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第一項基金(第百十一条第一項若しくは基金(
含む。)又は連合会含む。)
署名押印した記名した
改正前厚生年金保険法第百七十七条基金及び連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十七条の二第一項加入員加入員及び加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給義務を負つているもの
改正前厚生年金保険法第百七十八条第一項基金又は連合会基金
基金若しくは連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項基金若しくは連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第二項基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第三項基金若しくは連合会基金
基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第四項基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百八十条の二厚生年金基金又は企業年金連合会基金
改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法附則第三十二条第二項第三号第百三十九条第七項及び第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)第百三十九条第七項から第九項まで
改正前確定給付企業年金法第百七条第一項が厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前確定給付企業年金法第百七条第三項及び第百十条の二第二項四分の三三分の二
改正前確定給付企業年金法第百十三条第二項第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金の規定による保険料
第八十七条第六項第八十七条(第六項を除く。)
適用する適用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項の積立金の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金
改正後厚生年金保険法第八十一条第四項定める率定める率(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、当該率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率)
厚生年金保険法第百条の十第一項第十号第九項第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第三項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
改正後確定給付企業年金法第五条第一項第二号という。)その他という。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金その他
改正後確定給付企業年金法第八十八条若しくは第八十二条の三第二項、第八十二条の三第二項若しくは平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項
確定拠出年金法第三条第四項第三号以下同じ。)以下同じ。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)
当該確定給付企業年金当該確定給付企業年金、存続厚生年金基金
確定拠出年金法第四条第一項第二号確定給付企業年金確定給付企業年金、存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第八条第一項第一号又は企業年金基金、企業年金基金又は存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第二十条資格の有無資格の有無及び存続厚生年金基金の加入員の資格の有無、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法★挿入★第百三十二条第三項に規定する相当する水準
改正後確定拠出年金法第五十三条第一項及び第二項企業年金基金企業年金基金及び存続厚生年金基金
確定拠出年金法第五十四条第一項確定給付企業年金確定給付企業年金、存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項又は企業年金連合会、企業年金連合会
)をいう)又は存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第二項確定給付企業年金の実施事業所確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
確定拠出年金法第五十五条第二項第四号の二及び確定給付企業年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金
確定拠出年金法第六十九条有無有無、存続厚生年金基金の加入員の資格の有無
確定拠出年金法第七十四条の二第二項確定給付企業年金の実施事業所確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
改正後確定拠出年金法第百八条第一項及び第二項及び国民年金基金、国民年金基金及び存続厚生年金基金
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項の積立金の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金
改正後厚生年金保険法第八十一条第四項定める率定める率(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、当該率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率)
厚生年金保険法第百条の十第一項第十号第九項第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第三項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
改正後確定給付企業年金法第五条第一項第二号という。)その他という。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金その他
改正後確定給付企業年金法第八十八条若しくは第八十二条の三第二項、第八十二条の三第二項若しくは平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項
確定拠出年金法第三条第四項第三号以下同じ。)以下同じ。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)
当該確定給付企業年金当該確定給付企業年金、存続厚生年金基金
確定拠出年金法第四条第一項第二号確定給付企業年金確定給付企業年金、存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第八条第一項第一号又は企業年金基金、企業年金基金又は存続厚生年金基金
確定拠出年金法第二十条資格の有無資格の有無及び存続厚生年金基金の加入員の資格の有無、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第百三十二条第三項に規定する相当する水準
改正後確定拠出年金法第五十三条第一項及び第二項企業年金基金企業年金基金及び存続厚生年金基金
確定拠出年金法第五十四条第一項確定給付企業年金確定給付企業年金、存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項又は企業年金連合会、企業年金連合会
)をいう)又は存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第二項確定給付企業年金の実施事業所確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
確定拠出年金法第五十五条第二項第四号の二及び確定給付企業年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金
確定拠出年金法第六十二条第一項第五号又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百四十四条の六第一項の規定による脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出をしようとするもの
確定拠出年金法第六十二条第四項第八号又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百四十四条の六第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出をしようとする者
確定拠出年金法第六十九条有無有無、存続厚生年金基金の加入員の資格の有無
確定拠出年金法第七十四条の二第二項確定給付企業年金の実施事業所確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
改正後確定拠出年金法第百八条第一項及び第二項及び国民年金基金、国民年金基金及び存続厚生年金基金
第九条 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定は、前条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第二項の認可若しくは平成二十五年改正法附則第十九条第七項の承認の申請と同時に又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第一項第三号の規定による解散後速やかに」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九条 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定は、前条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第二項の認可若しくは平成二十五年改正法附則第十九条第七項の承認の申請と同時に又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第一項第三号の規定による解散後速やかに」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十八条 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認の申請をした特定基金(施行日前に解散したものを除く。)については、同条(第二項を除く。)並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条、第三十六条、第三十八条、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
第二十八条 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認の申請をした特定基金(施行日前に解散したものを除く。)については、同条(第二項を除く。)並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条、第三十六条、第三十八条、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により納付の猶予がされた特定基金であって清算中のもの(以下「清算未了特定基金」という。)については、同条第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により納付の猶予がされた特定基金であって清算中のもの(以下「清算未了特定基金」という。)については、同条第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
第三十五条 施行日以後に解散した存続厚生年金基金(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、規約で定めるところにより、その設立事業所(政令で定める場合にあっては、設立事業所の一部。以下この項及び次条において同じ。)が確定給付企業年金の実施事業所(改正後確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所をいう。以下この項において同じ。)となっている場合又は実施事業所となる場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金から前条第四項の規定により当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(解散した厚生年金基金がその解散した日において年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の交付を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等(改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。以下同じ。)に残余財産の当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(改正後確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)への交付を申し出ることができる。
第三十五条 施行日以後に解散した存続厚生年金基金(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、規約で定めるところにより、その設立事業所(政令で定める場合にあっては、設立事業所の一部。以下この項及び次条において同じ。)が確定給付企業年金の実施事業所(改正後確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所をいう。以下この項において同じ。)となっている場合又は実施事業所となる場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金から前条第四項の規定により当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(解散した厚生年金基金がその解散した日において年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の交付を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等(改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。以下同じ。)に残余財産の当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(改正後確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)への交付を申し出ることができる。
第三十八条 存続連合会については、改正前厚生年金保険法第八十五条の三、第百四十九条、第百五十条、第百五十一条第一項、第百五十二条第四項、第百五十三条から第百五十八条の五まで、第百五十九条の二、第百五十九条の三、第百六十四条第三項、第百六十八条第三項、第百七十三条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十八条、第百七十九条(第五項及び第六項を除く。)及び第百八十一条並びに附則第三十条第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十三条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百十五条第二項及び第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十四条において準用する改正前厚生年金保険法第百十六条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十八条第六項において準用する改正前厚生年金保険法第百二十一条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の二から第百三十六条の五までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十八条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百四十六条の二及び第百四十七条の二から第百四十八条までの規定、改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第三項及び第四項の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
第三十八条 存続連合会については、改正前厚生年金保険法第八十五条の三、第百四十九条、第百五十条、第百五十一条第一項、第百五十二条第四項、第百五十三条から第百五十八条の五まで、第百五十九条の二、第百五十九条の三、第百六十四条第三項、第百六十八条第三項、第百七十三条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十八条、第百七十九条(第五項及び第六項を除く。)及び第百八十一条並びに附則第三十条第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十三条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百十五条第二項及び第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十四条において準用する改正前厚生年金保険法第百十六条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十八条第六項において準用する改正前厚生年金保険法第百二十一条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の二から第百三十六条の五までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十八条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百四十六条の二及び第百四十七条の二から第百四十八条までの規定、改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第三項及び第四項の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
第八十五条の三厚生年金基金又は企業年金連合会公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
第百四十九条第一項基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに、第百六十五条から第百六十五条の三までに規定する年金給付等積立金の移換平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)は、中途脱退者、解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)、確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者及び同法第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等に係る平成二十五年改正法附則の規定による存続連合会老齢給付金の支給を共同して行うとともに、平成二十五年改正法附則第五十三条から第五十九条までに規定する年金給付等積立金又は積立金の移換
企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会
第百五十三条第一項第八号年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金(平成二十五年改正法附則の規定により存続連合会が支給する確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者、同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等及び同法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。)
第百五十八条第三項、第百五十八条の三第一項、第百五十九条の二第二項及び第百六十四条第三項年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金
第百七十三条及び第百七十三条の二基金又は連合会連合会
第百七十六条第一項基金及び連合会連合会
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項平成二十五年改正法附則第四十条第九項
第百七十六条第二項基金及び連合会連合会
年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金
第百七十六条の二第一項基金(第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第百四十二条第二項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会連合会
署名押印した記名した
第百七十七条基金及び連合会連合会
第百七十八条第一項基金又は連合会連合会
基金若しくは連合会連合会
第百七十九条第一項基金若しくは連合会連合会
第百七十九条第二項基金又は連合会連合会
第百七十九条第三項基金若しくは連合会連合会
基金又は連合会連合会
第百七十九条第四項基金又は連合会連合会
第八十五条の三厚生年金基金又は企業年金連合会公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
第百四十九条第一項基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに、第百六十五条から第百六十五条の三までに規定する年金給付等積立金の移換平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)は、中途脱退者、解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)、確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者及び同法第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等に係る平成二十五年改正法附則の規定による存続連合会老齢給付金の支給を共同して行うとともに、平成二十五年改正法附則第五十三条から第五十九条までに規定する年金給付等積立金又は積立金の移換
企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会
第百五十三条第一項第八号年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金(平成二十五年改正法附則の規定により存続連合会が支給する確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者、同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等及び同法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。)
第百五十八条第三項、第百五十八条の三第一項、第百五十九条の二第二項及び第百六十四条第三項年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金
第百七十三条及び第百七十三条の二基金又は連合会連合会
第百七十六条第一項基金及び連合会連合会
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項平成二十五年改正法附則第四十条第九項
第百七十六条第二項基金及び連合会連合会
年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金
第百七十六条の二第一項基金(第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第百四十二条第二項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会連合会
署名押印した記名した
第百七十七条基金及び連合会連合会
第百七十八条第一項基金又は連合会連合会
基金若しくは連合会連合会
第百七十九条第一項基金若しくは連合会連合会
第百七十九条第二項基金又は連合会連合会
第百七十九条第三項基金若しくは連合会連合会
基金又は連合会連合会
第百七十九条第四項基金又は連合会連合会
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項の積立金の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第七十二条において準用する平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金
厚生年金保険法第百条の十第一項第十号第九項第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第四項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
改正後確定給付企業年金法第九十三条、連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
確定拠出年金法第四十八条の二(同法第七十三条において準用する場合を含む。)企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項企業年金連合会の規約で定める積立金(確定給付企業年金法第五十九条★挿入★存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等をいう★挿入★。)若しくは積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項★挿入★
確定拠出年金法第五十四条の五及び第五十四条の七企業年金連合会存続連合会
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項の積立金の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第七十二条において準用する平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金
厚生年金保険法第百条の十第一項第十号第九項第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第四項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
改正後確定給付企業年金法第九十三条、連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
確定拠出年金法第四十八条の二(同法第七十三条において準用する場合を含む。)企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
確定拠出年金法第五十四条の二第一項企業年金連合会の規約で定める積立金(同法第五十九条に規定する積立金をいう。第六十二条第一項第五号及び第四項第八号において同じ。存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等をいう。以下同じ。)若しくは積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する積立金をいう。
確定拠出年金法第五十四条の五及び第五十四条の七企業年金連合会存続連合会
確定拠出年金法第六十二条第一項第五号又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金(同法第五十九条に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとするもの、平成二十五年改正法附則第五十六条第一項の規定による年金給付等積立金等の移換の申出をしようとするもの又は平成二十五年改正法附則第五十九条第一項の規定による積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとするもの
確定拠出年金法第六十二条第四項第八号又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金(同法第五十九条に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとする者、平成二十五年改正法附則第五十六条第一項の規定による年金給付等積立金等の移換の申出をしようとする者又は平成二十五年改正法附則第五十九条第一項の規定による積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとする者
第五十七条 老齢確定給付企業年金中途脱退者等(存続連合会が附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項の規定(以下この条から附則第五十九条までにおいて「なお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定」という。)により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の規定により存続連合会老齢給付金の支給に関する義務を負っている者をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)は、存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める積立金(存続連合会が支給するなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金に充てるべき積立金をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
第五十七条 老齢確定給付企業年金中途脱退者等(存続連合会が附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項の規定(以下この条から附則第五十九条までにおいて「なお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定」という。)により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の規定により存続連合会老齢給付金の支給に関する義務を負っている者をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)は、存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める積立金(存続連合会が支給するなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金に充てるべき積立金をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
-改正附則-
 改正前厚生年金保険法第八十一条の三、第八十五条の三、第百条の十第一項(第三十四号に係る部分に限る。)、第百六条から第百十条まで、第百十四条から第百二十条の四まで、第百二十一条(改正前厚生年金保険法第百四十七条の五第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条から第百三十条まで、第百三十条の二第一項、第二項(改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百三十条の三から第百三十六条の五まで、第百三十八条から第百四十六条の二まで、第百四十七条の二から第百四十八条まで、第百七十条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十七条の二第一項、第百七十八条、第百七十九条第一項から第四項まで及び第五項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)並びに第百八十条から第百八十一条まで並びに附則第三十条第一項及び第二項、第三十一条並びに第三十二条の規定、改正前厚生年金保険法第百三十六条において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段並びに第四十条から第四十一条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条及び第八十六条から第八十九条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第一項から第四項までの規定
 改正前厚生年金保険法第八十一条の三、第八十五条の三、第百条の十第一項(第三十四号に係る部分に限る。)、第百六条から第百十条まで、第百十四条から第百二十条の四まで、第百二十一条(改正前厚生年金保険法第百四十七条の五第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条から第百三十条まで、第百三十条の二第一項、第二項(改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第百三十条の三から第百三十六条の五まで、第百三十八条から第百四十六条の二まで、第百四十七条の二から第百四十八条まで、第百七十条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十七条の二第一項、第百七十八条、第百七十九条第一項から第四項まで及び第五項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)並びに第百八十条から第百八十一条まで並びに附則第三十条第一項及び第二項、第三十一条並びに第三十二条の規定、改正前厚生年金保険法第百三十六条において準用する改正前厚生年金保険法第三十六条第一項及び第二項、第三十七条、第三十九条第二項前段並びに第四十条から第四十一条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十三条、第八十四条、第八十五条及び第八十六条から第八十九条までの規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百四十八条第二項及び第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第一項から第四項までの規定
改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項第百三十九条第七項又は第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第百三十九条第七項から第九項まで
同条第七項又は第八項同条第七項各号に定める月、同条第八項に規定する月又は同条第九項
係るもの係るもの(同条第七項又は第八項に規定する申出に係る加入員であつてその育児休業等(加入員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)は、その全部を一の育児休業等とみなす。以下同じ。)の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る部分に限る。)
改正前厚生年金保険法第八十五条の三厚生年金基金又は企業年金連合会厚生年金基金
改正前厚生年金保険法第百十五条第一項第十二号解散解散(平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定による解散を含む。第百四十五条第一項第三号及び第百七十九条第五項を除き、以下同じ。)
改正前厚生年金保険法第百三十条第五項企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「企業年金連合会」という。)又は同条第十五号に規定する連合会
改正前厚生年金保険法第百三十一条第一項第二号第四十三条第三項年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号。以下「令和二年改正法」という。)第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項
改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項申出をした者に申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この項において同じ。)をした者に
申出の月申出のあつた月
第四十三条第三項令和二年改正法第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第二項又は第三項
改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項及び第百三十三条申出申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)★挿入★
改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項申出申出(令和二年改正法第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)
改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項解散する場合第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する場合
年金給付等積立金の額平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額
改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項第九項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている第九項の規定の適用を受けている
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月
を免除する。(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る免除保険料額に限る。次項及び次条第八項において同じ。)を免除する。
一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月
改正前厚生年金保険法第百三十九条第八項次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている次項の規定の適用を受けている
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月
改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。産前産後休業をしている加入員を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、次の各号に掲げる加入員の区分に応じ、当該各号に定める額を免除する。
一 加入員(第百二十九条第二項に規定する加入員を除く。) 免除保険料額
二 第百二十九条第二項に規定する加入員 免除保険料額に前条第四項に規定する割合を乗じて得た額
改正前厚生年金保険法第百四十条第八項その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間同条第八項に規定する月
前条第八項の同条第八項の
改正前厚生年金保険法第百四十条第十項前条第九項において準用する同条第八項前条第九項
「前条第八項の」とあるのは「同条第九項において準用する同条第八項の」と「同条第八項に規定する月」とあるのは「同条第九項に規定する期間」と、「同条第八項の」とあるのは「同条第九項の」と
改正前厚生年金保険法第百四十二条第一項、第百四十三条第一項並びに第百四十四条の二第二項及び第四項四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項解散した基金は第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した基金は
第百四十七条第四項平成二十五年改正法附則第三十四条第四項
残余財産(残余財産(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十六条解散したとき前条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散したとき
解散した日当該解散した日
改正前厚生年金保険法第百四十六条の二、第百四十七条の五第二項並びに第百四十八条第一項、第三項及び第四項解散した第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した
改正前厚生年金保険法第百七十条第一項二年これらを行使することができる時から二年
五年を経過したときその支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該年金たる給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金たる給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以降に到来する当該年金たる給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき
改正前厚生年金保険法第百七十条第三項民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断時効の更新
改正前厚生年金保険法第百七十三条及び第百七十三条の二基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条第一項基金及び連合会基金
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項第百三十条第五項
改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項基金及び連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第一項基金(第百十一条第一項若しくは基金(
含む。)又は連合会含む。)
署名押印した記名した
改正前厚生年金保険法第百七十七条基金及び連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十七条の二第一項加入員加入員及び加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給義務を負つているもの
改正前厚生年金保険法第百七十八条第一項基金又は連合会基金
基金若しくは連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項基金若しくは連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第二項基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第三項基金若しくは連合会基金
基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第四項基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百八十条の二厚生年金基金又は企業年金連合会基金
改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法附則第三十二条第二項第三号第百三十九条第七項及び第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)第百三十九条第七項から第九項まで
改正前確定給付企業年金法第百七条第一項が厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前確定給付企業年金法第百七条第三項及び第百十条の二第二項四分の三三分の二
改正前確定給付企業年金法第百十三条第二項第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金の規定による保険料
第八十七条第六項第八十七条(第六項を除く。)
適用する適用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする
改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項厚生年金基金公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前厚生年金保険法第八十一条の三第二項第百三十九条第七項又は第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第百三十九条第七項から第九項まで
同条第七項又は第八項同条第七項各号に定める月、同条第八項に規定する月又は同条第九項
係るもの係るもの(同条第七項又は第八項に規定する申出に係る加入員であつてその育児休業等(加入員が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)は、その全部を一の育児休業等とみなす。以下同じ。)の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る部分に限る。)
改正前厚生年金保険法第八十五条の三厚生年金基金又は企業年金連合会厚生年金基金
改正前厚生年金保険法第百十五条第一項第十二号解散解散(平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定による解散を含む。第百四十五条第一項第三号及び第百七十九条第五項を除き、以下同じ。)
改正前厚生年金保険法第百三十条第五項企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「企業年金連合会」という。)又は同条第十五号に規定する連合会
改正前厚生年金保険法第百三十一条第一項第二号第四十三条第三項★削除★第四十三条第二項又は第三項
改正前厚生年金保険法第百三十一条第二項申出をした者に申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この項において同じ。)又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。以下この項において同じ。)をした者に
申出をしたとき申出又は第四十四条の四第一項の規定による申出をしたとき
当該申出の月これらの申出のあつた月
第四十三条第三項第四十三条第二項又は第三項
申出をした者で申出又は第四十四条の四第一項の規定による申出をした者で
改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項★削除★申出申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)
改正前厚生年金保険法第百三十二条第五項とするとし、第七十八条の二十一の二第三項の規定により死亡被保険者(同条第一項に規定する死亡被保険者をいう。)の死別配偶者(同条第一項に規定する死別配偶者をいう。)の標準報酬月額及び標準賞与額の改定が行われた場合における第二項の規定の適用については、同項中「各月の標準報酬月額」とあるのは「各月の第七十八条の二十一の二第三項の規定による改定前の標準報酬月額」と、「標準賞与額」とあるのは「第七十八条の二十一の二第三項の規定による改定前の標準賞与額」とする
改正前厚生年金保険法第百三十三条申出申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)
改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項第四十四条の三第四項第四十四条の三第四項(第四十四条の四第二項において準用する場合を含む。)
申出申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)又は第四十四条の四第一項の規定による申出(同条第二項において準用する第四十四条の三第五項の規定により第四十四条の四第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)
改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第三項申出申出又は第四十四条の四第一項の規定による申出
改正前厚生年金保険法第百三十八条第六項解散する場合第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する場合
年金給付等積立金の額平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額
改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項第九項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている第九項の規定の適用を受けている
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月
を免除する。(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る免除保険料額に限る。次項及び次条第八項において同じ。)を免除する。
一 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合 その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月
二 その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合 当該月
改正前厚生年金保険法第百三十九条第八項次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている次項の規定の適用を受けている
その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月
改正前厚生年金保険法第百三十九条第九項加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。産前産後休業をしている加入員を使用する設立事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより基金に申出をしたときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る掛金のうち、次の各号に掲げる加入員の区分に応じ、当該各号に定める額を免除する。
一 加入員(第百二十九条第二項に規定する加入員を除く。) 免除保険料額
二 第百二十九条第二項に規定する加入員 免除保険料額に前条第四項に規定する割合を乗じて得た額
改正前厚生年金保険法第百四十条第八項その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間同条第八項に規定する月
前条第八項の同条第八項の
改正前厚生年金保険法第百四十条第十項前条第九項において準用する同条第八項前条第九項
「前条第八項の」とあるのは「同条第九項において準用する同条第八項の」と「同条第八項に規定する月」とあるのは「同条第九項に規定する期間」と、「同条第八項の」とあるのは「同条第九項の」と
改正前厚生年金保険法第百四十二条第一項、第百四十三条第一項並びに第百四十四条の二第二項及び第四項四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項解散した基金は第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した基金は
第百四十七条第四項平成二十五年改正法附則第三十四条第四項
残余財産(残余財産(附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法
改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項第一号四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法第百四十六条解散したとき前条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散したとき
解散した日当該解散した日
改正前厚生年金保険法第百四十六条の二、第百四十七条の五第二項並びに第百四十八条第一項、第三項及び第四項解散した第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散した
改正前厚生年金保険法第百七十条第一項二年これらを行使することができる時から二年
五年を経過したときその支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該年金たる給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金たる給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以降に到来する当該年金たる給付の支給に係る支払期月の翌月の初日から五年を経過したとき
改正前厚生年金保険法第百七十条第三項民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断時効の更新
改正前厚生年金保険法第百七十三条及び第百七十三条の二基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条第一項基金及び連合会基金
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項第百三十条第五項
改正前厚生年金保険法第百七十六条第二項基金及び連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十六条の二第一項基金(第百十一条第一項若しくは基金(
含む。)又は連合会含む。)
署名押印した記名した
改正前厚生年金保険法第百七十七条基金及び連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十七条の二第一項加入員加入員及び加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給義務を負つているもの
改正前厚生年金保険法第百七十八条第一項基金又は連合会基金
基金若しくは連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第一項基金若しくは連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第二項基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第三項基金若しくは連合会基金
基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百七十九条第四項基金又は連合会基金
改正前厚生年金保険法第百八十条の二厚生年金基金又は企業年金連合会基金
改正前厚生年金保険法附則第三十二条第一項四分の三三分の二
改正前厚生年金保険法附則第三十二条第二項第三号第百三十九条第七項及び第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)第百三十九条第七項から第九項まで
改正前確定給付企業年金法第百七条第一項が厚生年金基金が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)
改正前確定給付企業年金法第百七条第三項及び第百十条の二第二項四分の三三分の二
改正前確定給付企業年金法第百十三条第二項第八十五条の二の規定により政府が解散した連合会から徴収する徴収金の規定による保険料
第八十七条第六項第八十七条(第六項を除く。)
適用する適用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項の積立金の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金
改正後厚生年金保険法第八十一条第四項定める率定める率(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、当該率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率)
厚生年金保険法第百条の十第一項第十号第九項第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第三項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
改正後確定給付企業年金法第五条第一項第二号という。)その他という。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金その他
改正後確定給付企業年金法第八十八条若しくは第八十二条の三第二項、第八十二条の三第二項若しくは平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項
確定拠出年金法第三条第四項第三号以下同じ。)以下同じ。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)
当該確定給付企業年金当該確定給付企業年金、存続厚生年金基金
確定拠出年金法第四条第一項第二号確定給付企業年金確定給付企業年金、存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第八条第一項第一号又は企業年金基金、企業年金基金又は存続厚生年金基金
確定拠出年金法第二十条資格の有無資格の有無及び存続厚生年金基金の加入員の資格の有無、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第百三十二条第三項に規定する相当する水準
改正後確定拠出年金法第五十三条第一項及び第二項企業年金基金企業年金基金及び存続厚生年金基金
確定拠出年金法第五十四条第一項確定給付企業年金確定給付企業年金、存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項又は企業年金連合会、企業年金連合会
)をいう)又は存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第二項確定給付企業年金の実施事業所確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
確定拠出年金法第五十五条第二項第四号の二及び確定給付企業年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金
確定拠出年金法第六十二条第一項第五号又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百四十四条の六第一項の規定による脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出をしようとするもの
確定拠出年金法第六十二条第四項第八号又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百四十四条の六第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出をしようとする者
確定拠出年金法第六十九条有無有無、存続厚生年金基金の加入員の資格の有無
確定拠出年金法第七十四条の二第二項確定給付企業年金の実施事業所確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
改正後確定拠出年金法第百八条第一項及び第二項及び国民年金基金、国民年金基金及び存続厚生年金基金
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項の積立金の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八条に規定する責任準備金
改正後厚生年金保険法第八十一条第四項定める率定める率(平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては、当該率から平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率を控除して得た率)
厚生年金保険法第百条の十第一項第十号第九項第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第三項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
改正後確定給付企業年金法第五条第一項第二号という。)その他という。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金その他
改正後確定給付企業年金法第八十八条若しくは第八十二条の三第二項、第八十二条の三第二項若しくは平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の第百十五条の二第二項
確定拠出年金法第三条第四項第三号以下同じ。)以下同じ。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)
当該確定給付企業年金当該確定給付企業年金、存続厚生年金基金
確定拠出年金法第四条第一項第二号確定給付企業年金確定給付企業年金、存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第八条第一項第一号又は企業年金基金、企業年金基金又は存続厚生年金基金
確定拠出年金法第二十条資格の有無資格の有無及び存続厚生年金基金の加入員の資格の有無、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第百三十二条第三項に規定する相当する水準
改正後確定拠出年金法第五十三条第一項及び第二項企業年金基金企業年金基金及び存続厚生年金基金
確定拠出年金法第五十四条第一項確定給付企業年金確定給付企業年金、存続厚生年金基金
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第一項又は企業年金連合会、企業年金連合会
)をいう)又は存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第四十条第一項第一号に規定する基金脱退一時金相当額をいう
改正後確定拠出年金法第五十四条の二第二項確定給付企業年金の実施事業所確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
確定拠出年金法第五十五条第二項第四号の二及び確定給付企業年金、確定給付企業年金及び存続厚生年金基金
確定拠出年金法第六十二条第一項第五号又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百四十四条の六第一項の規定による脱退一時金相当額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第五項に規定する脱退一時金相当額をいう。以下同じ。)の移換の申出をしようとするもの
確定拠出年金法第六十二条第四項第八号又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百四十四条の六第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出をしようとする者
確定拠出年金法第六十九条有無有無、存続厚生年金基金の加入員の資格の有無
確定拠出年金法第七十四条の二第二項確定給付企業年金の実施事業所確定給付企業年金の実施事業所又は当該存続厚生年金基金の設立事業所
改正後確定拠出年金法第百八条第一項及び第二項及び国民年金基金、国民年金基金及び存続厚生年金基金
第九条 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定は、前条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第二項の認可若しくは平成二十五年改正法附則第十九条第七項の承認の申請と同時に又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第一項第三号の規定による解散後速やかに」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九条 附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定は、前条の規定により政府が当該存続厚生年金基金から責任準備金相当額を徴収する場合について準用する。この場合において、附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第百十四条第二項中「第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第二項の認可若しくは平成二十五年改正法附則第十九条第七項の承認の申請と同時に又は平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十五条第一項第三号の規定による解散後速やかに」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十八条 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認の申請をした特定基金(施行日前に解散したものを除く。)については、同条(第二項を除く。)並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条、第三十六条、第三十八条、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
第二十八条 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第一項の承認の申請をした特定基金(施行日前に解散したものを除く。)については、同条(第二項を除く。)並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条、第三十六条、第三十八条、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により納付の猶予がされた特定基金であって清算中のもの(以下「清算未了特定基金」という。)については、同条第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
 施行日前に改正前厚生年金保険法附則第三十四条第五項の規定により納付の猶予がされた特定基金であって清算中のもの(以下「清算未了特定基金」という。)については、同条第一項、第三項及び第五項から第八項まで並びに改正前厚生年金保険法附則第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第一項及び第四十条の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第六項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第四項及び第五項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十四条第八項及び第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十三条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十六条第八項において準用する改正前厚生年金保険法附則第三十四条第七項の規定、改正前厚生年金保険法附則第三十八条第一項において準用する改正前確定給付企業年金法第百十四条の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十八条第三項において準用する改正前保険業法附則第一条の十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前厚生年金保険法附則第三十九条第一項中「連合会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会又は同条第十五号に規定する連合会」とする。
第三十五条 施行日以後に解散した存続厚生年金基金(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、規約で定めるところにより、その設立事業所(政令で定める場合にあっては、設立事業所の一部。以下この項及び次条において同じ。)が確定給付企業年金の実施事業所(改正後確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所をいう。以下この項において同じ。)となっている場合又は実施事業所となる場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金から前条第四項の規定により当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(解散した厚生年金基金がその解散した日において年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の交付を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等(改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。以下同じ。)に残余財産の当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(改正後確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)への交付を申し出ることができる。
第三十五条 施行日以後に解散した存続厚生年金基金(当該解散した日における年金給付等積立金の額が責任準備金相当額を下回るものを除く。)は、規約で定めるところにより、その設立事業所(政令で定める場合にあっては、設立事業所の一部。以下この項及び次条において同じ。)が確定給付企業年金の実施事業所(改正後確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所をいう。以下この項において同じ。)となっている場合又は実施事業所となる場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、当該存続厚生年金基金から前条第四項の規定により当該設立事業所に使用される解散基金加入員等(解散した厚生年金基金がその解散した日において年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者をいう。以下同じ。)に分配すべき残余財産(以下この条において「残余財産」という。)の交付を受けることができる旨が定められているときは、当該確定給付企業年金の事業主等(改正後確定給付企業年金法第二十九条第一項に規定する事業主等をいう。以下同じ。)に残余財産の当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等(改正後確定給付企業年金法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等をいう。以下同じ。)への交付を申し出ることができる。
第三十八条 存続連合会については、改正前厚生年金保険法第八十五条の三、第百四十九条、第百五十条、第百五十一条第一項、第百五十二条第四項、第百五十三条から第百五十八条の五まで、第百五十九条の二、第百五十九条の三、第百六十四条第三項、第百六十八条第三項、第百七十三条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十八条、第百七十九条(第五項及び第六項を除く。)及び第百八十一条並びに附則第三十条第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十三条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百十五条第二項及び第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十四条において準用する改正前厚生年金保険法第百十六条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十八条第六項において準用する改正前厚生年金保険法第百二十一条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の二から第百三十六条の五までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十八条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百四十六条の二及び第百四十七条の二から第百四十八条までの規定、改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第三項及び第四項の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
第三十八条 存続連合会については、改正前厚生年金保険法第八十五条の三、第百四十九条、第百五十条、第百五十一条第一項、第百五十二条第四項、第百五十三条から第百五十八条の五まで、第百五十九条の二、第百五十九条の三、第百六十四条第三項、第百六十八条第三項、第百七十三条から第百七十四条まで、第百七十六条から第百七十七条まで、第百七十八条、第百七十九条(第五項及び第六項を除く。)及び第百八十一条並びに附則第三十条第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十三条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百十五条第二項及び第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百五十四条において準用する改正前厚生年金保険法第百十六条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十八条第六項において準用する改正前厚生年金保険法第百二十一条の規定、改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第三項の規定、改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の二から第百三十六条の五までの規定、改正前厚生年金保険法第百六十八条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百四十六条の二及び第百四十七条の二から第百四十八条までの規定、改正前厚生年金保険法第百七十四条において準用する改正前厚生年金保険法第九十八条第三項及び第四項の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第九十六条第二項の規定、改正前厚生年金保険法第百七十八条第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百条第三項の規定並びに改正前厚生年金保険法附則第三十条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
第八十五条の三厚生年金基金又は企業年金連合会公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
第百四十九条第一項基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに、第百六十五条から第百六十五条の三までに規定する年金給付等積立金の移換平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)は、中途脱退者、解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)、確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者及び同法第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等に係る平成二十五年改正法附則の規定による存続連合会老齢給付金の支給を共同して行うとともに、平成二十五年改正法附則第五十三条から第五十九条までに規定する年金給付等積立金又は積立金の移換
企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会
第百五十三条第一項第八号年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金(平成二十五年改正法附則の規定により存続連合会が支給する確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者、同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等及び同法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。)
第百五十八条第三項、第百五十八条の三第一項、第百五十九条の二第二項及び第百六十四条第三項年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金
第百七十三条及び第百七十三条の二基金又は連合会連合会
第百七十六条第一項基金及び連合会連合会
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項平成二十五年改正法附則第四十条第九項
第百七十六条第二項基金及び連合会連合会
年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金
第百七十六条の二第一項基金(第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第百四十二条第二項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会連合会
署名押印した記名した
第百七十七条基金及び連合会連合会
第百七十八条第一項基金又は連合会連合会
基金若しくは連合会連合会
第百七十九条第一項基金若しくは連合会連合会
第百七十九条第二項基金又は連合会連合会
第百七十九条第三項基金若しくは連合会連合会
基金又は連合会連合会
第百七十九条第四項基金又は連合会連合会
第八十五条の三厚生年金基金又は企業年金連合会公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
第百四十九条第一項基金は、中途脱退者及び解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)に係る老齢年金給付の支給を共同して行うとともに、第百六十五条から第百六十五条の三までに規定する年金給付等積立金の移換平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)は、中途脱退者、解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)、確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者及び同法第九十一条の二十第一項に規定する終了制度加入者等に係る平成二十五年改正法附則の規定による存続連合会老齢給付金の支給を共同して行うとともに、平成二十五年改正法附則第五十三条から第五十九条までに規定する年金給付等積立金又は積立金の移換
企業年金連合会平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会
第百五十三条第一項第八号年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金(平成二十五年改正法附則の規定により存続連合会が支給する確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する中途脱退者、同法第八十九条第六項に規定する終了制度加入者等及び同法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であつた者に係る年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。)
第百五十八条第三項、第百五十八条の三第一項、第百五十九条の二第二項及び第百六十四条第三項年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金
第百七十三条及び第百七十三条の二基金又は連合会連合会
第百七十六条第一項基金及び連合会連合会
第百三十条第五項又は第百五十九条第七項平成二十五年改正法附則第四十条第九項
第百七十六条第二項基金及び連合会連合会
年金給付等積立金年金給付等積立金及び積立金
第百七十六条の二第一項基金(第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき基金を設立しようとする事業主又は第百四十二条第二項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)又は連合会連合会
署名押印した記名した
第百七十七条基金及び連合会連合会
第百七十八条第一項基金又は連合会連合会
基金若しくは連合会連合会
第百七十九条第一項基金若しくは連合会連合会
第百七十九条第二項基金又は連合会連合会
第百七十九条第三項基金若しくは連合会連合会
基金又は連合会連合会
第百七十九条第四項基金又は連合会連合会
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項の積立金の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第七十二条において準用する平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金
厚生年金保険法第百条の十第一項第十号第九項第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第四項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
改正後確定給付企業年金法第九十三条、連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
確定拠出年金法第四十八条の二(同法第七十三条において準用する場合を含む。)企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
確定拠出年金法第五十四条の二第一項企業年金連合会の規約で定める積立金(同法第五十九条に規定する積立金をいう。第六十二条第一項第五号及び第四項第八号において同じ。存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等をいう。以下同じ。)若しくは積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する積立金をいう。
確定拠出年金法第五十四条の五及び第五十四条の七企業年金連合会存続連合会
確定拠出年金法第六十二条第一項第五号又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金(同法第五十九条に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとするもの、平成二十五年改正法附則第五十六条第一項の規定による年金給付等積立金等の移換の申出をしようとするもの又は平成二十五年改正法附則第五十九条第一項の規定による積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとするもの
確定拠出年金法第六十二条第四項第八号又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金(同法第五十九条に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとする者、平成二十五年改正法附則第五十六条第一項の規定による年金給付等積立金等の移換の申出をしようとする者又は平成二十五年改正法附則第五十九条第一項の規定による積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとする者
改正後厚生年金保険法第三十四条第一項の積立金の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第七十二条において準用する平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金
厚生年金保険法第百条の十第一項第十号第九項第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第四項(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)
改正後確定給付企業年金法第九十三条、連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会
確定拠出年金法第四十八条の二(同法第七十三条において準用する場合を含む。)企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項に規定する企業年金連合会をいう。以下同じ。)公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)
確定拠出年金法第五十四条の二第一項企業年金連合会の規約で定める積立金(同法第五十九条に規定する積立金をいう。第六十二条第一項第五号及び第四項第八号において同じ。存続連合会の規約で定める年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等をいう。以下同じ。)若しくは積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する積立金をいう。
確定拠出年金法第五十四条の五及び第五十四条の七企業年金連合会存続連合会
確定拠出年金法第六十二条第一項第五号又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとするもの、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金(同法第五十九条に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとするもの、平成二十五年改正法附則第五十六条第一項の規定による年金給付等積立金等の移換の申出をしようとするもの又は平成二十五年改正法附則第五十九条第一項の規定による積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとするもの
確定拠出年金法第六十二条第四項第八号又は同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出をしようとする者、同法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金(同法第五十九条に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとする者、平成二十五年改正法附則第五十六条第一項の規定による年金給付等積立金等の移換の申出をしようとする者又は平成二十五年改正法附則第五十九条第一項の規定による積立金(平成二十五年改正法附則第五十七条第一項に規定する積立金をいう。)の移換の申出をしようとする者
第五十七条 老齢確定給付企業年金中途脱退者等(存続連合会が附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項の規定(以下この条から附則第五十九条までにおいて「なお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定」という。)により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の規定により存続連合会老齢給付金の支給に関する義務を負っている者をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)は、存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める積立金(存続連合会が支給するなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金に充てるべき積立金をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。
第五十七条 老齢確定給付企業年金中途脱退者等(存続連合会が附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項若しくは附則第六十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法第九十一条の三第三項の規定(以下この条から附則第五十九条までにおいて「なお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定」という。)により老齢給付金の支給に関する義務を負っている者又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の規定により存続連合会老齢給付金の支給に関する義務を負っている者をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)は、存続厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、存続連合会及び当該存続厚生年金基金の規約において、あらかじめ、存続連合会から当該存続厚生年金基金に存続連合会の規約で定める積立金(存続連合会が支給するなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金に充てるべき積立金をいう。以下この条から附則第五十九条までにおいて同じ。)の移換ができる旨が定められているときは、存続連合会に当該積立金の移換を申し出ることができる。ただし、老齢確定給付企業年金中途脱退者等がなお効力を有する改正前確定給付企業年金法第九十一条の二第三項等の規定の老齢給付金又は附則第四十六条第三項、第四十七条第三項若しくは第四十九条の二第一項の存続連合会老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない。