環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成十七年三月二十九日 環境省 令 第九号

環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和六年二月二十日 環境省 令 第六号
条項号:第一条

-本則-
-改正附則-
-その他-
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の十五第三項及び第十八条の二十三第一項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第十五項及び第十六項(第九条の八第五項(第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第五項(第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)、第十三条の八、第十四条第十四項、第十四条の二第五項(第十四条の三の二第四項(第十四条の六において準用する場合を含む。)及び第十四条の五第五項において準用する場合を含む。)並びに第十四条の四第十四項
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第四十条
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二十条第五項、第七項及び第八項並びに第三十八条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第一号ニ(第六条第一項第一号及び第六条の五第一項第一号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条第一項第一号イ(第六条の五第一項第一号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条の二第四号及び第五号(第六条の六第二号、第六条の十二第四号及び第六条の十五第二号において、それらの規定の例によることとする場合を含む。)並びに第六条の二第六号(第六条の六第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五号)第四条第二号及び第三号
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二十五号)第十四条第二号及び第三号並びに第二十条第二号及び第三号
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第九条第九号
大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)第十六条の八第二項、第十六条の十六第二項及び第十六条の十七
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の十九第二項、第十条の七第一号ニ及びヘ並びに第十三条の十二第一項から第三項まで
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第十九条
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第二十八条
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第三十九条
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)第二十三条第一項第四号ハ及び第五十七条第二号
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の十五第三項及び第十八条の二十三第一項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第十五項及び第十六項(第九条の八第五項(第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第五項(第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)、第十三条の八、第十四条第十四項、第十四条の二第五項(第十四条の三の二第四項(第十四条の六において準用する場合を含む。)及び第十四条の五第五項において準用する場合を含む。)並びに第十四条の四第十四項
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第四十条、第四十六条の二において準用する第四十三条の九及び第四十三条の二十二
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二十条第五項、第七項及び第八項、第二十二条第八項並びに第三十八条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第一号ニ(第六条第一項第一号及び第六条の五第一項第一号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条第一項第一号イ(第六条の五第一項第一号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条の二第四号及び第五号(第六条の六第二号、第六条の十二第四号及び第六条の十五第二号において、それらの規定の例によることとする場合を含む。)並びに第六条の二第六号(第六条の六第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五号)第四条第二号及び第三号
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二十五号)第十四条第二号及び第三号並びに第二十条第二号及び第三号
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第九条第九号
大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)第十六条の八第二項、第十六条の十六第二項及び第十六条の十七
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第六条の十九第二項、第十条の七第一号ニ及びヘ並びに第十三条の十二第一項から第三項まで
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)第十九条
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第二十八条
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)第三十九条
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第六条
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)第二十三条第一項第四号ハ及び第五十七条第二号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第十五項(第九条の八第五項(第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第五項(第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)、第十二条第九項、第十二条の二第十項、第十三条の八及び第二十一条の三第三項
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第四十条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条の二第四号(第六条の六第二号、第六条の十二第四号及び第六条の十五第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条の二第六号(第六条の六第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)並びに第六条の十二第一号及び第二号
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五号)第四条第一号及び第二号
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二十五号)第十四条第一号及び第二号並びに第二十条第一号及び第二号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第八条の四の六、第八条の十七の三、第十条の七第一号ハ及びホ並びに第十三条の十二第一項及び第二項
一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成二十七年環境省令第四号)第二条第二号ロ及び第三号ハ、第四条第二号ロ及び第三号ハ並びに第五条第二号ロ及び第三号ハ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第十五項(第九条の八第五項(第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第五項(第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)、第十二条第九項、第十二条の二第十項、第十三条の八及び第二十一条の三第三項
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第四十条
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二十二条第八項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条の二第四号(第六条の六第二号、第六条の十二第四号及び第六条の十五第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条の二第六号(第六条の六第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)並びに第六条の十二第一号及び第二号
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五号)第四条第一号及び第二号
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二十五号)第十四条第一号及び第二号並びに第二十条第一号及び第二号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第八条の四の六、第八条の十七の三、第十条の七第一号ハ及びホ並びに第十三条の十二第一項及び第二項
一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成二十七年環境省令第四号)第二条第二号ロ及び第三号ハ、第四条第二号ロ及び第三号ハ並びに第五条第二号ロ及び第三号ハ