環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成十七年三月二十九日 環境省 令 第九号
環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和六年二月二十日 環境省 令 第六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年二月二十日
~令和六年二月二十日環境省令第六号~
(電磁的記録による保存)
(電磁的記録による保存)
第四条
民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
第四条
民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)
をもって調製するファイルにより保存する方法
一
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は
電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)
をもって調製するファイルにより保存する方法
二
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は
磁気ディスク等
をもって調製するファイルにより保存する方法
二
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は
電磁的記録媒体
をもって調製するファイルにより保存する方法
2
民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
2
民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
3
別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
3
別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
(令六環境令六・一部改正)
施行日:令和六年二月二十日
~令和六年二月二十日環境省令第六号~
(電磁的記録による作成)
(電磁的記録による作成)
第六条
民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、当該民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は
磁気ディスク等
をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第六条
民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、当該民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は
電磁的記録媒体
をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(令六環境令六・一部改正)
施行日:令和六年二月二十日
~令和六年二月二十日環境省令第六号~
★新設★
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
第七条
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条の四、第九条の十第八項、第十五条の二の四及び第十五条の四の四第三項、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二十二条第八項並びに汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第六条の規定に基づく縦覧等とする。
(令六環境令六・追加)
施行日:令和六年二月二十日
~令和六年二月二十日環境省令第六号~
★新設★
(電磁的記録による縦覧等)
第八条
民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により行わなければならない。
(令六環境令六・追加)
施行日:令和六年二月二十日
~令和六年二月二十日環境省令第六号~
★第九条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
第七条
法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の十五第一項、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
第十二条第九項、第十二条の二第十項、第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項及び第十四条の五第四項並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条の十二第二号(第六条の十五第二号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第八条の四の六及び第八条の十七の三の規定に基づく書面の交付等とする。
第九条
法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の十五第一項、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十二条第九項、第十二条の二第十項、第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項及び第十四条の五第四項並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条の十二第二号(第六条の十五第二号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第八条の四の六及び第八条の十七の三の規定に基づく書面の交付等とする。
(平二三環境令一・平三〇環境令二・令二環境令二五・一部改正)
(平二三環境令一・平三〇環境令二・令二環境令二五・一部改正、令六環境令六・一部改正・旧第七条繰下)
施行日:令和六年二月二十日
~令和六年二月二十日環境省令第六号~
★第十条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(電磁的記録による交付等)
(電磁的記録による交付等)
第八条
民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
第十条
民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二
磁気ディスク等
をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
二
電磁的記録媒体
をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2
前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(令六環境令六・一部改正・旧第八条繰下)
施行日:令和六年二月二十日
~令和六年二月二十日環境省令第六号~
★第十一条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(電磁的方法による承諾)
(電磁的方法による承諾)
第九条
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十一条
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
一
前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
(令六環境令六・旧第九条繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年二月二十日
~令和六年二月二十日環境省令第六号~
★新設★
附 則(令和六・二・二〇環境令六)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和六年二月二十日
~令和六年二月二十日環境省令第六号~
別表第一
(第三条関係)
別表第一
(第三条関係)
(平一八環境令三八・平一九環境令二六・平二〇環境令一六・平二三環境令一・平二五環境令五・平二九環境令三二・平三〇環境令一七・令二環境令二五・令二環境令三二・令四環境令一・一部改正)
(平一八環境令三八・平一九環境令二六・平二〇環境令一六・平二三環境令一・平二五環境令五・平二九環境令三二・平三〇環境令一七・令二環境令二五・令二環境令三二・令四環境令一・令六環境令六・一部改正)
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)
第十八条の十五第三項及び第十八条の二十三第一項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
第七条第十五項及び第十六項(第九条の八第五項(第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第五項(第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)、第十三条の八、第十四条第十四項、第十四条の二第五項(第十四条の三の二第四項(第十四条の六において準用する場合を含む。)及び第十四条の五第五項において準用する場合を含む。)並びに第十四条の四第十四項
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)
第四十条
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)
第二十条第五項、第七項及び第八項
並びに
第三十八条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)
第三条第一号ニ(第六条第一項第一号及び第六条の五第一項第一号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条第一項第一号イ(第六条の五第一項第一号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条の二第四号及び第五号(第六条の六第二号、第六条の十二第四号及び第六条の十五第二号において、それらの規定の例によることとする場合を含む。)並びに第六条の二第六号(第六条の六第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五号)
第四条第二号及び第三号
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二十五号)
第十四条第二号及び第三号並びに第二十条第二号及び第三号
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)
第九条第九号
大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)
第十六条の八第二項、第十六条の十六第二項及び第十六条の十七
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
第六条の十九第二項、第十条の七第一号ニ及びヘ並びに第十三条の十二第一項から第三項まで
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)
第十九条
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)
第二十八条
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)
第三十九条
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)
第二十三条第一項第四号ハ及び第五十七条第二号
大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)
第十八条の十五第三項及び第十八条の二十三第一項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
第七条第十五項及び第十六項(第九条の八第五項(第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第五項(第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)、第十三条の八、第十四条第十四項、第十四条の二第五項(第十四条の三の二第四項(第十四条の六において準用する場合を含む。)及び第十四条の五第五項において準用する場合を含む。)並びに第十四条の四第十四項
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)
第四十条、第四十六条の二において準用する第四十三条の九及び第四十三条の二十二
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)
第二十条第五項、第七項及び第八項
、第二十二条第八項並びに
第三十八条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)
第三条第一号ニ(第六条第一項第一号及び第六条の五第一項第一号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条第一項第一号イ(第六条の五第一項第一号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条の二第四号及び第五号(第六条の六第二号、第六条の十二第四号及び第六条の十五第二号において、それらの規定の例によることとする場合を含む。)並びに第六条の二第六号(第六条の六第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五号)
第四条第二号及び第三号
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二十五号)
第十四条第二号及び第三号並びに第二十条第二号及び第三号
水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)
第九条第九号
大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省・通商産業省令第一号)
第十六条の八第二項、第十六条の十六第二項及び第十六条の十七
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
第六条の十九第二項、第十条の七第一号ニ及びヘ並びに第十三条の十二第一項から第三項まで
公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和四十九年総理府・通商産業省令第四号)
第十九条
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)
第二十八条
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第三号)
第三十九条
汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)
第六条
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)
第二十三条第一項第四号ハ及び第五十七条第二号
施行日:令和六年二月二十日
~令和六年二月二十日環境省令第六号~
別表第二
(第五条関係)
別表第二
(第五条関係)
(平二三環境令一・平二五環境令五・平三〇環境令一七・令二環境令三二・令四環境令一・一部改正)
(平二三環境令一・平二五環境令五・平三〇環境令一七・令二環境令三二・令四環境令一・令六環境令六・一部改正)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
第七条第十五項(第九条の八第五項(第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第五項(第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)、第十二条第九項、第十二条の二第十項、第十三条の八及び第二十一条の三第三項
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)
第四十条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)
第六条の二第四号(第六条の六第二号、第六条の十二第四号及び第六条の十五第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条の二第六号(第六条の六第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)並びに第六条の十二第一号及び第二号
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五号)
第四条第一号及び第二号
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二十五号)
第十四条第一号及び第二号並びに第二十条第一号及び第二号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
第八条の四の六、第八条の十七の三、第十条の七第一号ハ及びホ並びに第十三条の十二第一項及び第二項
一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成二十七年環境省令第四号)
第二条第二号ロ及び第三号ハ、第四条第二号ロ及び第三号ハ並びに第五条第二号ロ及び第三号ハ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
第七条第十五項(第九条の八第五項(第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第五項(第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第五項(第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合を含み、第十二条第十三項、第十二条の二第十四項、第十四条第十七項及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)、第十二条第九項、第十二条の二第十項、第十三条の八及び第二十一条の三第三項
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)
第四十条
土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)
第二十二条第八項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)
第六条の二第四号(第六条の六第二号、第六条の十二第四号及び第六条の十五第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)、第六条の二第六号(第六条の六第二号においてその規定の例によることとする場合を含む。)並びに第六条の十二第一号及び第二号
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五号)
第四条第一号及び第二号
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二十五号)
第十四条第一号及び第二号並びに第二十条第一号及び第二号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)
第八条の四の六、第八条の十七の三、第十条の七第一号ハ及びホ並びに第十三条の十二第一項及び第二項
一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(平成二十七年環境省令第四号)
第二条第二号ロ及び第三号ハ、第四条第二号ロ及び第三号ハ並びに第五条第二号ロ及び第三号ハ