環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律
令和四年五月二日 法律 第三十七号
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律
令和七年六月十八日 法律 第六十九号
条項号:
附則第二十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月十八日法律第六十九号~
(環境負荷低減事業活動実施計画の認定)
(環境負荷低減事業活動実施計画の認定)
第十九条
同意基本計画を作成した市町村の区域において環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、環境負荷低減事業活動の実施に関する計画(当該農林漁業者が団体である場合にあっては、その構成員等の行う環境負荷低減事業活動に関するものを含む。以下「環境負荷低減事業活動実施計画」という。)を作成し、当該区域を管轄する都道府県知事の認定を申請することができる。この場合において、農林漁業者が共同して環境負荷低減事業活動実施計画を作成したときは、農林水産省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその認定を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。
第十九条
同意基本計画を作成した市町村の区域において環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、環境負荷低減事業活動の実施に関する計画(当該農林漁業者が団体である場合にあっては、その構成員等の行う環境負荷低減事業活動に関するものを含む。以下「環境負荷低減事業活動実施計画」という。)を作成し、当該区域を管轄する都道府県知事の認定を申請することができる。この場合において、農林漁業者が共同して環境負荷低減事業活動実施計画を作成したときは、農林水産省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその認定を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。
2
環境負荷低減事業活動実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
環境負荷低減事業活動実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
環境負荷低減事業活動による環境負荷の低減に関する目標
一
環境負荷低減事業活動による環境負荷の低減に関する目標
二
環境負荷低減事業活動の内容及び実施期間
二
環境負荷低減事業活動の内容及び実施期間
三
環境負荷低減事業活動の実施体制
三
環境負荷低減事業活動の実施体制
四
環境負荷低減事業活動に必要な資金の額及びその調達方法
四
環境負荷低減事業活動に必要な資金の額及びその調達方法
3
環境負荷低減事業活動実施計画には、認定を受けようとする農林漁業者以外の者が行う次に掲げる措置に関する事項を含めることができる。
3
環境負荷低減事業活動実施計画には、認定を受けようとする農林漁業者以外の者が行う次に掲げる措置に関する事項を含めることができる。
一
環境負荷低減事業活動を行うために不可欠な資材として農林水産省令で定めるものの提供に関する措置
一
環境負荷低減事業活動を行うために不可欠な資材として農林水産省令で定めるものの提供に関する措置
二
環境負荷低減事業活動により生産された農林水産物をその不可欠な原材料として用いて行う食品の製造若しくは加工又は当該農林水産物及び当該食品の付加価値の向上に資する流通に関する措置
二
環境負荷低減事業活動により生産された農林水産物をその不可欠な原材料として用いて行う食品の製造若しくは加工又は当該農林水産物及び当該食品の付加価値の向上に資する流通に関する措置
4
環境負荷低減事業活動実施計画には、第二項各号に掲げる事項及び前項に規定する措置に関する事項のほか、環境負荷低減事業活動(同項に規定する措置を含む。以下同じ。)の用に供する設備等(施設、設備、機器、装置又は情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下同じ。)の導入を行う場合における次に掲げる事項を記載することができる。
4
環境負荷低減事業活動実施計画には、第二項各号に掲げる事項及び前項に規定する措置に関する事項のほか、環境負荷低減事業活動(同項に規定する措置を含む。以下同じ。)の用に供する設備等(施設、設備、機器、装置又は情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下同じ。)の導入を行う場合における次に掲げる事項を記載することができる。
一
当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容
一
当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容
二
当該設備等の導入として施設の整備を行う場合にあっては、次に掲げる事項
二
当該設備等の導入として施設の整備を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ
当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
イ
当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
ロ
その他農林水産省令で定める事項
ロ
その他農林水産省令で定める事項
5
都道府県知事は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る環境負荷低減事業活動実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
5
都道府県知事は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る環境負荷低減事業活動実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一
同意基本計画に適合するものであり、かつ、当該環境負荷低減事業活動を確実に遂行するために適切なものであること。
一
同意基本計画に適合するものであり、かつ、当該環境負荷低減事業活動を確実に遂行するために適切なものであること。
二
当該環境負荷低減事業活動が環境負荷の低減及び当該農林漁業者の行う農林漁業の持続性の確保に資するものであること。
二
当該環境負荷低減事業活動が環境負荷の低減及び当該農林漁業者の行う農林漁業の持続性の確保に資するものであること。
三
当該環境負荷低減事業活動に農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第二条に規定する農業改良措置(以下「農業改良措置」という。)が含まれる場合には、同法第七条の規定により同法第六条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
三
当該環境負荷低減事業活動に農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第二条に規定する農業改良措置(以下「農業改良措置」という。)が含まれる場合には、同法第七条の規定により同法第六条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
四
当該環境負荷低減事業活動に林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善措置(林業経営又は木材産業経営の改善を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、又は林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入することに限る。以下「林業・木材産業改善措置」という。)が含まれる場合には、同法第八条の規定により同法第七条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
四
当該環境負荷低減事業活動に林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善措置(林業経営又は木材産業経営の改善を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、又は林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入することに限る。以下「林業・木材産業改善措置」という。)が含まれる場合には、同法第八条の規定により同法第七条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
五
当該環境負荷低減事業活動に沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第二項に規定する経営等改善措置(沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)に限る。以下「経営等改善措置」という。)が含まれる場合には、同法第八条第一項の規定により同法第七条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
五
当該環境負荷低減事業活動に沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第二項に規定する経営等改善措置(沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)に限る。以下「経営等改善措置」という。)が含まれる場合には、同法第八条第一項の規定により同法第七条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
六
当該環境負荷低減事業活動に処理高度化施設(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号。以下「家畜排せつ物法」という。)第七条第二項第二号に規定する処理高度化施設をいう。以下同じ。)の整備が含まれる場合には、家畜排せつ物法第九条第三項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
六
当該環境負荷低減事業活動に処理高度化施設(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号。以下「家畜排せつ物法」という。)第七条第二項第二号に規定する処理高度化施設をいう。以下同じ。)の整備が含まれる場合には、家畜排せつ物法第九条第三項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
6
都道府県知事は、第一項の認定をしようとする場合において、環境負荷低減事業活動に第三項第二号に掲げる措置(
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
(平成三年法律第五十九号。以下「
食品等流通法」という。)第二条第三項に規定する食品等の流通の合理化(以下「食品等の流通の合理化
」という。)に限る。)が含まれるときは、当該措置について、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、農林水産大臣は、当該措置が
食品等流通法第五条第三項
の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。
6
都道府県知事は、第一項の認定をしようとする場合において、環境負荷低減事業活動に第三項第二号に掲げる措置(
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律
(平成三年法律第五十九号。以下「
食品等持続的供給法」という。)第二条第五項に規定する流通合理化事業活動(以下「流通合理化事業活動
」という。)に限る。)が含まれるときは、当該措置について、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、農林水産大臣は、当該措置が
食品等持続的供給法第八条第五項
の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。
7
農林水産大臣は、前項の規定による協議があったときは、遅滞なく、その内容を当該協議に係る措置に係る事業を所管する大臣(次項において「事業所管大臣」という。)に通知するものとする。
7
農林水産大臣は、前項の規定による協議があったときは、遅滞なく、その内容を当該協議に係る措置に係る事業を所管する大臣(次項において「事業所管大臣」という。)に通知するものとする。
8
事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。
8
事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。
(令七法六九・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月十八日法律第六十九号~
(特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定)
(特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定)
第二十一条
同意基本計画において定められた特定区域において特定環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、特定環境負荷低減事業活動の実施に関する計画(当該農林漁業者が団体である場合にあっては、その構成員等の行う特定環境負荷低減事業活動に関するものを含む。以下「特定環境負荷低減事業活動実施計画」という。)を作成し、当該特定区域を管轄する都道府県知事の認定を申請することができる。この場合には、第十九条第一項後段の規定を準用する。
第二十一条
同意基本計画において定められた特定区域において特定環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、特定環境負荷低減事業活動の実施に関する計画(当該農林漁業者が団体である場合にあっては、その構成員等の行う特定環境負荷低減事業活動に関するものを含む。以下「特定環境負荷低減事業活動実施計画」という。)を作成し、当該特定区域を管轄する都道府県知事の認定を申請することができる。この場合には、第十九条第一項後段の規定を準用する。
2
特定環境負荷低減事業活動実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
特定環境負荷低減事業活動実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定環境負荷低減事業活動による環境負荷の低減に関する目標
一
特定環境負荷低減事業活動による環境負荷の低減に関する目標
二
特定環境負荷低減事業活動の内容及び実施期間
二
特定環境負荷低減事業活動の内容及び実施期間
三
特定環境負荷低減事業活動の実施体制
三
特定環境負荷低減事業活動の実施体制
四
特定環境負荷低減事業活動に必要な資金の額及びその調達方法
四
特定環境負荷低減事業活動に必要な資金の額及びその調達方法
五
特定環境負荷低減事業活動実施計画の達成状況の評価に関する事項
五
特定環境負荷低減事業活動実施計画の達成状況の評価に関する事項
3
特定環境負荷低減事業活動実施計画には、認定を受けようとする農林漁業者以外の者が行う次に掲げる措置に関する事項を含めることができる。
3
特定環境負荷低減事業活動実施計画には、認定を受けようとする農林漁業者以外の者が行う次に掲げる措置に関する事項を含めることができる。
一
特定環境負荷低減事業活動を行うために不可欠な資材又は機械類その他の物件として農林水産省令で定めるものの提供に関する措置
一
特定環境負荷低減事業活動を行うために不可欠な資材又は機械類その他の物件として農林水産省令で定めるものの提供に関する措置
二
特定環境負荷低減事業活動により生産された農林水産物をその不可欠な原材料として用いて行う食品の製造若しくは加工又は当該農林水産物及び当該食品の付加価値の向上に資する流通に関する措置
二
特定環境負荷低減事業活動により生産された農林水産物をその不可欠な原材料として用いて行う食品の製造若しくは加工又は当該農林水産物及び当該食品の付加価値の向上に資する流通に関する措置
4
特定環境負荷低減事業活動実施計画には、第二項各号に掲げる事項及び前項に規定する措置に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
4
特定環境負荷低減事業活動実施計画には、第二項各号に掲げる事項及び前項に規定する措置に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一
特定環境負荷低減事業活動(前項に規定する措置を含む。以下この節において同じ。)の用に供する設備等の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項
一
特定環境負荷低減事業活動(前項に規定する措置を含む。以下この節において同じ。)の用に供する設備等の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ
当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容
イ
当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容
ロ
当該設備等の導入として施設の整備を行う場合にあっては、次に掲げる事項
ロ
当該設備等の導入として施設の整備を行う場合にあっては、次に掲げる事項
(1)
当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
(1)
当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
(2)
その他農林水産省令で定める事項
(2)
その他農林水産省令で定める事項
二
特定環境負荷低減事業活動の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金等適正化法」という。)第二十二条に規定する財産をいう。以下同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。第三十九条第三項第二号において同じ。)に関する事項
二
特定環境負荷低減事業活動の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金等適正化法」という。)第二十二条に規定する財産をいう。以下同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。第三十九条第三項第二号において同じ。)に関する事項
5
都道府県知事は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
5
都道府県知事は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一
同意基本計画に適合するものであり、かつ、当該特定環境負荷低減事業活動を確実に遂行するために適切なものであること。
一
同意基本計画に適合するものであり、かつ、当該特定環境負荷低減事業活動を確実に遂行するために適切なものであること。
二
当該特定環境負荷低減事業活動が地域における環境負荷の低減の効果を相当程度高めるものであると認められ、かつ、当該農林漁業者の行う農林漁業の持続性の確保に資するものであること。
二
当該特定環境負荷低減事業活動が地域における環境負荷の低減の効果を相当程度高めるものであると認められ、かつ、当該農林漁業者の行う農林漁業の持続性の確保に資するものであること。
三
当該特定環境負荷低減事業活動に農業改良措置が含まれる場合には、農業改良資金融通法第七条の規定により同法第六条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
三
当該特定環境負荷低減事業活動に農業改良措置が含まれる場合には、農業改良資金融通法第七条の規定により同法第六条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
四
当該特定環境負荷低減事業活動に林業・木材産業改善措置が含まれる場合には、林業・木材産業改善資金助成法第八条の規定により同法第七条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
四
当該特定環境負荷低減事業活動に林業・木材産業改善措置が含まれる場合には、林業・木材産業改善資金助成法第八条の規定により同法第七条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
五
当該特定環境負荷低減事業活動に経営等改善措置が含まれる場合には、沿岸漁業改善資金助成法第八条第一項の規定により同法第七条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
五
当該特定環境負荷低減事業活動に経営等改善措置が含まれる場合には、沿岸漁業改善資金助成法第八条第一項の規定により同法第七条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
六
当該特定環境負荷低減事業活動に処理高度化施設の整備が含まれる場合には、家畜排せつ物法第九条第三項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
六
当該特定環境負荷低減事業活動に処理高度化施設の整備が含まれる場合には、家畜排せつ物法第九条第三項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
七
当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に前項第一号イ及びロに掲げる事項(同号ロ(1)の土地が指定市町村(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項に規定する指定市町村をいう。以下同じ。)の区域以外の区域内にある農地(耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)であり、前項第一号ロの施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするに当たり、同法第四条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている場合には、同条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
七
当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に前項第一号イ及びロに掲げる事項(同号ロ(1)の土地が指定市町村(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項に規定する指定市町村をいう。以下同じ。)の区域以外の区域内にある農地(耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)であり、前項第一号ロの施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにするに当たり、同法第四条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている場合には、同条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
八
当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に前項第一号イ及びロに掲げる事項(同号ロ(1)の土地が指定市町村の区域以外の区域内にある農地又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)であり、同号ロの施設の用に供することを目的として、農地である当該土地又は採草放牧地である当該土地を農地又は採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている場合には、同条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
八
当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に前項第一号イ及びロに掲げる事項(同号ロ(1)の土地が指定市町村の区域以外の区域内にある農地又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)であり、同号ロの施設の用に供することを目的として、農地である当該土地又は採草放牧地である当該土地を農地又は採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている場合には、同条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
6
都道府県知事は、第一項の認定をしようとする場合において、特定環境負荷低減事業活動実施計画に次の各号に掲げる事項が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
6
都道府県知事は、第一項の認定をしようとする場合において、特定環境負荷低減事業活動実施計画に次の各号に掲げる事項が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
一
第三項第二号に掲げる措置(
食品等の流通の合理化
に限る。)に関する事項 農林水産大臣
一
第三項第二号に掲げる措置(
流通合理化事業活動
に限る。)に関する事項 農林水産大臣
二
第四項第一号イ及びロに掲げる事項(同号ロ(1)の土地が農地又は採草放牧地であり、同号ロの施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。第十二項から第十四項までにおいて同じ。)であって、指定市町村の区域内にある土地に係るもの 当該指定市町村の長
二
第四項第一号イ及びロに掲げる事項(同号ロ(1)の土地が農地又は採草放牧地であり、同号ロの施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。第十二項から第十四項までにおいて同じ。)であって、指定市町村の区域内にある土地に係るもの 当該指定市町村の長
三
第四項第二号に掲げる事項 農林水産大臣
三
第四項第二号に掲げる事項 農林水産大臣
7
農林水産大臣は、前項の規定による同項第一号に掲げる事項についての協議があった場合において、当該事項が
食品等流通法第五条第三項
の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、前項の同意をするものとする。
7
農林水産大臣は、前項の規定による同項第一号に掲げる事項についての協議があった場合において、当該事項が
食品等持続的供給法第八条第五項
の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、前項の同意をするものとする。
8
農林水産大臣は、第六項の規定による同項第一号に掲げる事項についての協議があったときは、遅滞なく、その内容を当該事項に係る事業を所管する大臣(次項において「事業所管大臣」という。)に通知するものとする。
8
農林水産大臣は、第六項の規定による同項第一号に掲げる事項についての協議があったときは、遅滞なく、その内容を当該事項に係る事業を所管する大臣(次項において「事業所管大臣」という。)に通知するものとする。
9
事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。
9
事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。
10
指定市町村の長は、第六項の規定による同項第二号に掲げる事項についての協議があった場合において、当該事項が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、同項の同意をするものとする。
10
指定市町村の長は、第六項の規定による同項第二号に掲げる事項についての協議があった場合において、当該事項が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、同項の同意をするものとする。
一
農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
一
農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
二
農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
二
農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
11
農林水産大臣は、第六項の規定による同項第三号に掲げる事項についての協議があった場合において、同項の同意をしようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。
11
農林水産大臣は、第六項の規定による同項第三号に掲げる事項についての協議があった場合において、同項の同意をしようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。
12
都道府県知事は、第一項の認定をしようとする場合において、特定環境負荷低減事業活動実施計画に第四項第一号イ及びロに掲げる事項(四ヘクタールを超える農地を含む土地に係るものに限り、指定市町村の区域内にある土地に係るものを除く。)が記載されているときは、当該第四項第一号イ及びロに掲げる事項について、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
12
都道府県知事は、第一項の認定をしようとする場合において、特定環境負荷低減事業活動実施計画に第四項第一号イ及びロに掲げる事項(四ヘクタールを超える農地を含む土地に係るものに限り、指定市町村の区域内にある土地に係るものを除く。)が記載されているときは、当該第四項第一号イ及びロに掲げる事項について、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
13
都道府県知事は、第一項の認定をしようとする場合において、特定環境負荷低減事業活動実施計画に第四項第一号イ及びロに掲げる事項(指定市町村の区域内にある土地に係るものを除く。)が記載されているときは、当該第四項第一号イ及びロに掲げる事項について、あらかじめ、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
13
都道府県知事は、第一項の認定をしようとする場合において、特定環境負荷低減事業活動実施計画に第四項第一号イ及びロに掲げる事項(指定市町村の区域内にある土地に係るものを除く。)が記載されているときは、当該第四項第一号イ及びロに掲げる事項について、あらかじめ、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
14
農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載されている第四項第一号イ及びロに掲げる事項が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
14
農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載されている第四項第一号イ及びロに掲げる事項が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
15
前項に定めるもののほか、農業委員会は、第十三項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
15
前項に定めるもののほか、農業委員会は、第十三項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
16
第十二項から前項までの規定は、指定市町村の長が第六項の同意をしようとするときについて準用する。この場合において、第十二項中「第四項第一号イ及びロに掲げる事項(」とあるのは「第六項第二号に掲げる事項(」と、「限り、指定市町村の区域内にある土地に係るものを除く」とあるのは「限る」と、「当該第四項第一号イ及びロに掲げる事項」とあるのは「当該事項」と、第十三項中「場合において、特定環境負荷低減事業活動実施計画に第四項第一号イ及びロに掲げる事項(指定市町村の区域内にある土地に係るものを除く。)が記載されているときは、当該第四項第一号イ及びロに掲げる事項について」とあるのは「ときは」と読み替えるものとする。
16
第十二項から前項までの規定は、指定市町村の長が第六項の同意をしようとするときについて準用する。この場合において、第十二項中「第四項第一号イ及びロに掲げる事項(」とあるのは「第六項第二号に掲げる事項(」と、「限り、指定市町村の区域内にある土地に係るものを除く」とあるのは「限る」と、「当該第四項第一号イ及びロに掲げる事項」とあるのは「当該事項」と、第十三項中「場合において、特定環境負荷低減事業活動実施計画に第四項第一号イ及びロに掲げる事項(指定市町村の区域内にある土地に係るものを除く。)が記載されているときは、当該第四項第一号イ及びロに掲げる事項について」とあるのは「ときは」と読み替えるものとする。
17
都道府県知事は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定環境負荷低減事業活動実施計画について関係市町村長の意見を聴かなければならない。
17
都道府県知事は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該特定環境負荷低減事業活動実施計画について関係市町村長の意見を聴かなければならない。
18
都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
18
都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
19
都道府県知事は、第六項第一号又は第三号に掲げる事項が記載された特定環境負荷低減事業活動実施計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。
19
都道府県知事は、第六項第一号又は第三号に掲げる事項が記載された特定環境負荷低減事業活動実施計画について第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。
(令七法六九・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月十八日法律第六十九号~
(食品等流通法の特例)
(食品等持続的供給法の特例)
第二十七条
認定事業活動に第十九条第三項又は第二十一条第三項に規定する者が行う
食品等の流通の合理化
が含まれる場合には、これらの者を
食品等流通法第六条第一項に規定する認定事業者
と、認定計画(当該
食品等の流通の合理化
に関する部分に限る。)を
同条第二項に規定する認定計画
と、認定事業活動(当該
食品等の流通の合理化
に関する部分に限る。)を
食品等流通法第四条第二項第一号に規定する食品等流通合理化事業
とそれぞれみなして、
食品等流通法第七条
の規定を適用する。
第二十七条
認定事業活動に第十九条第三項又は第二十一条第三項に規定する者が行う
流通合理化事業活動
が含まれる場合には、これらの者を
食品等持続的供給法第八条第七項に規定する認定流通合理化事業者
と、認定計画(当該
流通合理化事業活動
に関する部分に限る。)を
同条第一項の認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画
と、認定事業活動(当該
流通合理化事業活動
に関する部分に限る。)を
流通合理化事業活動
とそれぞれみなして、
食品等持続的供給法第十五条
の規定を適用する。
(令七法六九・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月十八日法律第六十九号~
(基盤確立事業実施計画の認定)
(基盤確立事業実施計画の認定)
第三十九条
基盤確立事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、基盤確立事業の実施に関する計画(以下「基盤確立事業実施計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。この場合において、基盤確立事業を行おうとする者が共同して基盤確立事業実施計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその認定を受けようとする主務大臣に提出しなければならない。
第三十九条
基盤確立事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、基盤確立事業の実施に関する計画(以下「基盤確立事業実施計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。この場合において、基盤確立事業を行おうとする者が共同して基盤確立事業実施計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその認定を受けようとする主務大臣に提出しなければならない。
2
基盤確立事業実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
基盤確立事業実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
基盤確立事業による環境負荷の低減の効果の増進又は環境負荷の低減を図るために行う取組を通じて生産された農林水産物の付加価値の向上に関する目標
一
基盤確立事業による環境負荷の低減の効果の増進又は環境負荷の低減を図るために行う取組を通じて生産された農林水産物の付加価値の向上に関する目標
二
基盤確立事業の内容及び実施期間
二
基盤確立事業の内容及び実施期間
三
基盤確立事業の実施体制
三
基盤確立事業の実施体制
四
基盤確立事業に必要な資金の額及びその調達方法
四
基盤確立事業に必要な資金の額及びその調達方法
3
基盤確立事業実施計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
3
基盤確立事業実施計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
一
基盤確立事業の用に供する設備等の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項
一
基盤確立事業の用に供する設備等の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項
イ
当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容
イ
当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容
ロ
当該設備等の導入として施設の整備を行う場合にあっては、次に掲げる事項
ロ
当該設備等の導入として施設の整備を行う場合にあっては、次に掲げる事項
(1)
当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
(1)
当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
(2)
その他主務省令で定める事項
(2)
その他主務省令で定める事項
二
基盤確立事業の実施に当たっての補助金等交付財産の活用に関する事項
二
基盤確立事業の実施に当たっての補助金等交付財産の活用に関する事項
4
主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る基盤確立事業実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
4
主務大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る基盤確立事業実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一
基本方針に照らし適切なものであり、かつ、当該基盤確立事業を確実に遂行するために適切なものであること。
一
基本方針に照らし適切なものであり、かつ、当該基盤確立事業を確実に遂行するために適切なものであること。
二
当該基盤確立事業が環境負荷の低減の効果の増進又は環境負荷の低減を図るために行う取組を通じて生産された農林水産物の付加価値の向上に相当程度寄与するものであること。
二
当該基盤確立事業が環境負荷の低減の効果の増進又は環境負荷の低減を図るために行う取組を通じて生産された農林水産物の付加価値の向上に相当程度寄与するものであること。
三
当該基盤確立事業に
食品等の流通の合理化
が含まれる場合には、
食品等流通法第五条第三項
の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
三
当該基盤確立事業に
流通合理化事業活動
が含まれる場合には、
食品等持続的供給法第八条第五項
の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
5
主務大臣は、第三項第一号イ及びロに掲げる事項(同号ロ(1)の土地が農地又は採草放牧地であり、同号ロの施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている基盤確立事業実施計画について第一項の認定をしようとするときは、当該事項について、都道府県知事等(同法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。以下この条において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事等は、当該事項が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。
5
主務大臣は、第三項第一号イ及びロに掲げる事項(同号ロ(1)の土地が農地又は採草放牧地であり、同号ロの施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されている基盤確立事業実施計画について第一項の認定をしようとするときは、当該事項について、都道府県知事等(同法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。以下この条において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事等は、当該事項が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。
一
農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
一
農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
二
農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
二
農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
6
都道府県知事等は、前項の同意をしようとするときは、あらかじめ、農業委員会の意見を聴かなければならない。
6
都道府県知事等は、前項の同意をしようとするときは、あらかじめ、農業委員会の意見を聴かなければならない。
7
第二十一条第十四項及び第十五項の規定は、農業委員会が前項の規定により意見を述べようとするときについて準用する。この場合において、同条第十四項中「特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載されている第四項第一号イ及びロに掲げる事項」とあるのは、「基盤確立事業実施計画に記載されている第三十九条第三項第一号イ及びロに掲げる事項」と読み替えるものとする。
7
第二十一条第十四項及び第十五項の規定は、農業委員会が前項の規定により意見を述べようとするときについて準用する。この場合において、同条第十四項中「特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載されている第四項第一号イ及びロに掲げる事項」とあるのは、「基盤確立事業実施計画に記載されている第三十九条第三項第一号イ及びロに掲げる事項」と読み替えるものとする。
8
主務大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、基盤確立事業実施計画に第三項第二号に掲げる事項が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。
8
主務大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、基盤確立事業実施計画に第三項第二号に掲げる事項が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。
9
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る基盤確立事業実施計画の内容を公表するものとする。
9
主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る基盤確立事業実施計画の内容を公表するものとする。
(令七法六九・一部改正)
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月十八日法律第六十九号~
(食品等流通法の特例)
(食品等持続的供給法の特例)
第四十一条
認定基盤確立事業実施計画に従って行われる基盤確立事業(以下「認定基盤確立事業」という。)に
食品等の流通の合理化
が含まれる場合には、当該
食品等の流通の合理化
を行う認定基盤確立事業者を
食品等流通法第六条第一項に規定する認定事業者
と、認定基盤確立事業実施計画(当該
食品等の流通の合理化
に関する部分に限る。)を
同条第二項に規定する認定計画
と、認定基盤確立事業(当該
食品等の流通の合理化
に関する部分に限る。)を
食品等流通法第四条第二項第一号に規定する食品等流通合理化事業
とそれぞれみなして、
食品等流通法第七条
の規定を適用する。
第四十一条
認定基盤確立事業実施計画に従って行われる基盤確立事業(以下「認定基盤確立事業」という。)に
流通合理化事業活動
が含まれる場合には、当該
流通合理化事業活動
を行う認定基盤確立事業者を
食品等持続的供給法第八条第七項に規定する認定流通合理化事業者
と、認定基盤確立事業実施計画(当該
流通合理化事業活動
に関する部分に限る。)を
同条第一項の認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画
と、認定基盤確立事業(当該
流通合理化事業活動
に関する部分に限る。)を
流通合理化事業活動
とそれぞれみなして、
食品等持続的供給法第十五条
の規定を適用する。
(令七法六九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十二月九十九日
~令和七年六月十八日法律第六十九号~
★新設★
附 則(令和七・六・一八法六九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕