環境影響評価法施行規則
平成十年六月十二日 総理府 令 第三十七号
環境影響評価法施行規則及び廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の一部を改正する省令
令和八年二月二十日 環境省 令 第二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月二十日環境省令第二号~
(準備書の記載事項の周知)
★削除★
第十一条
法第十七条第四項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による準備書の記載事項の周知は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
一
要約書を求めに応じて提供することを周知した後、要約書を求めに応じて提供すること。
二
準備書の概要を公告すること。
三
前二号に掲げるもののほか、準備書の記載事項を周知させるための適切な方法
2
第一条の規定は、前項第二号の規定による公告について準用する。
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月二十日環境省令第二号~
★第十一条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(準備書についての意見書の提出)
(準備書についての意見書の提出)
第十二条
第四条の規定は、法第十八条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見書について準用する。この場合において、第四条中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。
第十一条
第四条の規定は、法第十八条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見書について準用する。この場合において、第四条中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。
(平二三環境令二七・一部改正)
(平二三環境令二七・一部改正、令八環境令二・旧第一二条繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月二十日環境省令第二号~
★第十二条に移動しました★
★旧第十二条の二から移動しました★
(学識経験を有する者からの意見聴取)
(学識経験を有する者からの意見聴取)
第十二条の二
第一条の三の規定は、法第二十三条の規定により環境大臣が意見を述べる場合について準用する。
第十二条
第一条の三の規定は、法第二十三条の規定により環境大臣が意見を述べる場合について準用する。
(平二三環境令二七・追加、平二四環境令三一・一部改正)
(平二三環境令二七・追加、平二四環境令三一・一部改正、令八環境令二・旧第一二条の二繰上)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月二十日環境省令第二号~
(判定により手続から離れる場合の公告)
(判定により手続から離れる場合の公告)
第十六条
第一条の六の規定は、法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。
第十六条
第一条の六の規定は、法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。
2
法第二十九条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
2
法第二十九条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
法第二十九条第一項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
一
法第二十九条第一項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
法第二十九条第二項において準用する法第四条第三項第二号に規定する措置がとられた事業の名称、種類及び規模
二
法第二十九条第二項において準用する法第四条第三項第二号に規定する措置がとられた事業の名称、種類及び規模
三
法第二十九条第二項において準用する法第四条第三項第二号に規定する措置がとられた旨
三
法第二十九条第二項において準用する法第四条第三項第二号に規定する措置がとられた旨
3
第一条の六及び前項の規定は、法第三十二条第三項において準用する法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第一号中「法第二十九条第一項」とあるのは「法第三十二条第三項において準用する法第二十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項」とあるのは「法第三十二条第三項において準用する法第二十九条第二項」と読み替えるものとする。
3
第一条の六及び前項の規定は、法第三十二条第三項において準用する法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第一号中「法第二十九条第一項」とあるのは「法第三十二条第三項において準用する法第二十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項」とあるのは「法第三十二条第三項において準用する法第二十九条第二項」と読み替えるものとする。
4
第一条の六及び第二項の規定は、法
第五十五条第二項
において準用する法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。この場合において、第二項第一号中「法第二十九条第一項」とあるのは「法
第五十五条第二項
において準用する法第二十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項」とあるのは「法
第五十五条第二項
において準用する法第二十九条第二項」と読み替えるものとする。
4
第一条の六及び第二項の規定は、法
第五十六条第二項
において準用する法第二十九条第三項の規定による公告について準用する。この場合において、第二項第一号中「法第二十九条第一項」とあるのは「法
第五十六条第二項
において準用する法第二十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項」とあるのは「法
第五十六条第二項
において準用する法第二十九条第二項」と読み替えるものとする。
(平二四環境令三一・一部改正)
(平二四環境令三一・令八環境令二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月二十日環境省令第二号~
(対象事業の廃止等の場合の公告)
(対象事業の廃止等の場合の公告)
第十七条
第一条の六の規定は、法第三十条第一項の規定による公告について準用する。
第十七条
第一条の六の規定は、法第三十条第一項の規定による公告について準用する。
2
法第三十条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
2
法第三十条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
一
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
対象事業の名称、種類及び規模
二
対象事業の名称、種類及び規模
三
法第三十条第一項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号
三
法第三十条第一項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号
四
法第三十条第一項第三号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
四
法第三十条第一項第三号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
3
第一条の六及び前項の規定は、法第三十二条第三項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第三号及び第四号中「法第三十条第一項」とあるのは「法第三十二条第三項において準用する法第三十条第一項」と読み替えるものとする。
3
第一条の六及び前項の規定は、法第三十二条第三項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第三号及び第四号中「法第三十条第一項」とあるのは「法第三十二条第三項において準用する法第三十条第一項」と読み替えるものとする。
4
第一条の六及び第二項(第四号を除く。)の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第二項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第三号中「法第三十条第一項」とあるのは「法第四十八条第二項において準用する法第三十条第一項」と読み替えるものとする。
4
第一条の六及び第二項(第四号を除く。)の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第二項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第三号中「法第三十条第一項」とあるのは「法第四十八条第二項において準用する法第三十条第一項」と読み替えるものとする。
5
第一条の六及び第二項の規定は、法
第五十五条第二項
において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第二項第一号中「事業者」とあるのは「法
第五十五条第一項
に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「法
第五十五条第一号
に規定する新規対象事業等」と、同項第三号及び第四号中「法第三十条第一項」とあるのは「法
第五十五条第二項
において準用する法第三十条第一項」と、同号中「事業者」とあるのは「法
第五十五条第一項
に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
5
第一条の六及び第二項の規定は、法
第五十六条第二項
において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第二項第一号中「事業者」とあるのは「法
第五十六条第一項
に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「法
第五十六条第一項
に規定する新規対象事業等」と、同項第三号及び第四号中「法第三十条第一項」とあるのは「法
第五十六条第二項
において準用する法第三十条第一項」と、同号中「事業者」とあるのは「法
第五十六条第一項
に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
(平二四環境令三一・一部改正)
(平二四環境令三一・令八環境令二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月二十日環境省令第二号~
(評価書公告後の引継ぎの場合の公告)
(評価書公告後の引継ぎの場合の公告)
第十八条
第一条の六の規定は、法第三十一条第四項の規定による公告について準用する。
第十八条
第一条の六の規定は、法第三十一条第四項の規定による公告について準用する。
2
法第三十一条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
2
法第三十一条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
引継ぎ前の事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
一
引継ぎ前の事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
対象事業の名称、種類及び規模
二
対象事業の名称、種類及び規模
三
対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨
三
対象事業の実施を他の者に引き継いだ旨
四
引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
四
引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
3
第一条の六及び前項の規定は、法第三十二条第三項において準用する法第三十一条第四項の規定による公告について準用する。
3
第一条の六及び前項の規定は、法第三十二条第三項において準用する法第三十一条第四項の規定による公告について準用する。
4
第一条の六及び第二項の規定は、法
第五十五条第二項
において準用する法第三十一条第四項の規定による公告について準用する。この場合において、第二項第一号中「事業者」とあるのは「法
第五十五条第一項
に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「法
第五十五条第一項
に規定する新規対象事業等」と、同項第四号中「事業者」とあるのは「法
第五十五条第一項
に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
4
第一条の六及び第二項の規定は、法
第五十六条第二項
において準用する法第三十一条第四項の規定による公告について準用する。この場合において、第二項第一号中「事業者」とあるのは「法
第五十六条第一項
に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「法
第五十六条第一項
に規定する新規対象事業等」と、同項第四号中「事業者」とあるのは「法
第五十六条第一項
に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
(平二四環境令三一・一部改正)
(平二四環境令三一・令八環境令二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月二十日環境省令第二号~
(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)
(環境影響評価その他の手続の再実施の場合の公告)
第十九条
第一条の六の規定は、法第三十二条第二項の規定による公告について準用する。
第十九条
第一条の六の規定は、法第三十二条第二項の規定による公告について準用する。
2
法第三十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
2
法第三十二条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
一
事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二
対象事業の名称、種類及び規模
二
対象事業の名称、種類及び規模
三
法第三十二条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続
三
法第三十二条第一項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととした旨及び行うこととした手続
3
第一条の六及び前項の規定は、法
第五十五条第二項
において準用する法第三十二条第二項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第一号中「事業者」とあるのは「法
第五十五条第一項
に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「法
第五十五条第一項
に規定する新規対象事業等」と、同項第三号中「法第三十二条第一項」とあるのは「法
第五十五条第二項
において準用する法第三十二条第一項」と読み替えるものとする。
3
第一条の六及び前項の規定は、法
第五十六条第二項
において準用する法第三十二条第二項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第一号中「事業者」とあるのは「法
第五十六条第一項
に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「法
第五十六条第一項
に規定する新規対象事業等」と、同項第三号中「法第三十二条第一項」とあるのは「法
第五十六条第二項
において準用する法第三十二条第一項」と読み替えるものとする。
(平二四環境令三一・一部改正)
(平二四環境令三一・令八環境令二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月二十日環境省令第二号~
第二十条
法第三十八条の六第一項及び第四十条第一項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第一条の五から第十九条まで(第六条第二項、第七条第二項、第七条の二第二項、第八条第二項、第九条第三項、第十条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十六条第三項及び第四項、第十七条第二項第四号及び第三項から第五項まで、第十八条第三項及び第四項並びに第十九条第三項を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第一条の五中「法第五条第一項第八号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第八号」と、同項第一号中「法第三条の三第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の三第一項」と、「法第三条の七第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の七第一項」と、「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第三条の二第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項」と、第一条の六及び第二条中「法第七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号及び第四号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条中「法第七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同条第二号から第四号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、同条第七号中「法第八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第一項」と、第三条の二中「法第七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条の三中「法第七条の二第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第一項」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条の四第一項及び第二項中「法第七条の二第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第二項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号から第四号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第三条の五中「法第七条の二第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第四項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第四条第一項中「法第八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第一項」と、第四条の二中「法第十一条第三項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条第三項」と、第四条の三中「法第十四条第一項第九号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第九号」と、第五条第一項中「法第十六条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、第六条第一項及び第七条第一項中「法第十六条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第七号中「法第十八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と、第七条の二第一項中「法第十六条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、第八条第一項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項」と、第九条第一項及び第二項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項」と、第十条第一項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、
第十二条
中「法第十八条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と、第十三条中「法第二十七条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、第十四条第一項及び第十五条第一項中「法第二十七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十五条の二中「法第二十七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、第十六条第一項及び第二項中「法第二十九条第三項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第三項」と、同項第一号中「法第二十九条第一項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項の規定による届出をした者の名称」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項において準用する法第四条第三項第二号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第二項において準用する、法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項第二号」と、第十七条第一項及び第二項(第四号を除く。)中「法第三十条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十条第一項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十八条第一項及び第二項中「法第三十一条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十一条第四項」とする。
第二十条
法第三十八条の六第一項及び第四十条第一項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第一条の五から第十九条まで(第六条第二項、第七条第二項、第七条の二第二項、第八条第二項、第九条第三項、第十条第二項、第十四条第二項、第十五条第二項、第十五条の二第二項、第十六条第三項及び第四項、第十七条第二項第四号及び第三項から第五項まで、第十八条第三項及び第四項並びに第十九条第三項を除く。)の規定を適用するものとし、この場合におけるこれらの規定の適用については、第一条の五中「法第五条第一項第八号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第八号」と、同項第一号中「法第三条の三第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の三第一項」と、「法第三条の七第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の七第一項」と、「第一種事業を実施しようとする者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第三条の二第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項」と、第一条の六及び第二条中「法第七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号及び第四号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条中「法第七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同条第二号から第四号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、同条第七号中「法第八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第一項」と、第三条の二中「法第七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条」と、同条第一号中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条の三中「法第七条の二第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第一項」と、「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第三条の四第一項及び第二項中「法第七条の二第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第二項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号から第四号までの規定中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第三条の五中「法第七条の二第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第四項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第四条第一項中「法第八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第八条第一項」と、第四条の二中「法第十一条第三項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条第三項」と、第四条の三中「法第十四条第一項第九号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第九号」と、第五条第一項中「法第十六条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、第六条第一項及び第七条第一項中「法第十六条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同項第七号中「法第十八条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と、第七条の二第一項中「法第十六条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条」と、第八条第一項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第一項」と、第九条第一項及び第二項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項」と、第十条第一項中「法第十七条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十七条第二項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、
第十一条
中「法第十八条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」と、第十三条中「法第二十七条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、第十四条第一項及び第十五条第一項中「法第二十七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十五条の二中「法第二十七条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十七条」と、第十六条第一項及び第二項中「法第二十九条第三項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第三項」と、同項第一号中「法第二十九条第一項の規定による届出をした者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第一項の規定による届出をした者の名称」と、同項第二号及び第三号中「法第二十九条第二項において準用する法第四条第三項第二号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第二項において準用する、法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項第二号」と、第十七条第一項及び第二項(第四号を除く。)中「法第三十条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十条第一項」と、同項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「都市計画決定権者の名称」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、第十八条第一項及び第二項中「法第三十一条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十一条第四項」とする。
(平二三環境令二七・平二四環境令三一・一部改正)
(平二三環境令二七・平二四環境令三一・令八環境令二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和八年二月二十日環境省令第二号~
★新設★
附 則(令和八・二・二〇環境令二)
この省令は、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。