環境影響評価法施行令
平成九年十二月三日 政令 第三百四十六号
環境影響評価法施行令及び電気事業法施行令の一部を改正する政令
令和七年十一月十九日 政令 第三百八十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十一月十九日政令第三百八十四号~
★新設★
(環境影響評価に係る書類等の公開の期間)
第二十七条
法第五十二条の政令で定める期間は、同条各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に定める書類について同条の規定による同意を得た日から起算して三十年を経過する日までの期間とする。
(令七政三八四・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十一月十九日政令第三百八十四号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(法
第五十四条第一項
の政令で定める軽微な変更等)
(法
第五十五条第一項
の政令で定める軽微な変更等)
第二十七条
第十八条の規定は、法
第五十四条第一項
の政令で定める軽微な変更及び同項の政令で定める変更について準用する。この場合において、第十八条第一項並びに第二項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第三中「対象事業の」とあるのは「事業の」と、「該当する対象事業」とあるのは「該当する事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。
第二十八条
第十八条の規定は、法
第五十五条第一項
の政令で定める軽微な変更及び同項の政令で定める変更について準用する。この場合において、第十八条第一項並びに第二項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「事業」と、別表第三中「対象事業の」とあるのは「事業の」と、「該当する対象事業」とあるのは「該当する事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「事業が実施されるべき区域」と読み替えるものとする。
(平二三政三四〇・追加、平二四政二六五・一部改正・旧第二二条繰下)
(平二三政三四〇・追加、平二四政二六五・一部改正・旧第二二条繰下、令七政三八四・一部改正・旧第二七条繰下)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十一月十九日政令第三百八十四号~
★新設★
附 則(令和七・一一・一九政三八四)
この政令は、環境影響評価法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。