環境省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十六号
生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
令和六年三月二十九日 政令 第百二号
条項号:
第十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(水・大気環境局の所掌事務)
(水・大気環境局の所掌事務)
第五条
水・大気環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
水・大気環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
一
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
二
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
二
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
三
環境基準(環境基本法第十六条第一項に規定する基準をいう。第三十二条第一号において同じ。)及びダイオキシン類環境基準(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第七条に規定する基準をいう。同号において同じ。)の設定に関すること。
三
環境基準(環境基本法第十六条第一項に規定する基準をいう。第三十二条第一号において同じ。)及びダイオキシン類環境基準(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第七条に規定する基準をいう。同号において同じ。)の設定に関すること。
四
公害の防止のための規制に関すること。
四
公害の防止のための規制に関すること。
五
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の施行に関すること。
五
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の施行に関すること。
六
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(モビリティ(自動車、船舶、航空機その他の人及び物の移動を可能とする機器をいう。第三十三条第三号において同じ。)に係るもの(大臣官房の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
六
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(モビリティ(自動車、船舶、航空機その他の人及び物の移動を可能とする機器をいう。第三十三条第三号において同じ。)に係るもの(大臣官房の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
七
環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
七
環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
八
環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
八
環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
九
環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する基準等の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
九
環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する基準等の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
十
環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する基準等の策定及び規制等に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
十
環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する基準等の策定及び規制等に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
十一
環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。
十一
環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。
★新設★
十二
環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する基準等の策定並びに当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施に関すること。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
十三
環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
十四
環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。
十五
有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(第三条第一項第三十三号、第三十四号及び第三十八号に掲げる事務、発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
十六
前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(第三条第一項第三十三号、第三十四号及び第三十八号に掲げる事務、発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
(平一四政三五五・平一七政二二八・平一八政三七・平二二政二〇四・平二三政二六〇・平二三政二七七・平二四政二三五・平二五政一四五・平二五政二五四・平二六政四〇七・一部改正、平二九政一六九・一部改正・旧第六条繰上、令五政二二七・一部改正)
(平一四政三五五・平一七政二二八・平一八政三七・平二二政二〇四・平二三政二六〇・平二三政二七七・平二四政二三五・平二五政一四五・平二五政二五四・平二六政四〇七・一部改正、平二九政一六九・一部改正・旧第六条繰上、令五政二二七・令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(環境管理課の所掌事務)
(環境管理課の所掌事務)
第三十二条
環境管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十二条
環境管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
環境基準及びダイオキシン類環境基準の設定に関すること。
一
環境基準及びダイオキシン類環境基準の設定に関すること。
二
公害の防止のための規制に関すること(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。)。
二
公害の防止のための規制に関すること(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。)。
三
環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
三
環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
四
環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する基準等の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
四
環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する基準等の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
五
環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する基準等の策定及び規制等に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
五
環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する基準等の策定及び規制等に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
六
環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する基準等の策定並びに当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施に関すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
七
環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
環境の保全の観点からの河川の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
八
環境の保全の観点からの河川の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
水・大気環境局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
九
水・大気環境局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
十
前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(モビリティ環境対策課及び海洋環境課の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
(平二二政二〇四・一部改正、平二四政二三五・旧第三二条繰下、平二五政三三七・一部改正、平二九政一六九・旧第三三条繰上、令四政二三六・旧第三〇条繰下、令五政二二七・一部改正)
(平二二政二〇四・一部改正、平二四政二三五・旧第三二条繰下、平二五政三三七・一部改正、平二九政一六九・旧第三三条繰上、令四政二三六・旧第三〇条繰下、令五政二二七・令六政一〇二・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
(海洋環境課の所掌事務)
(海洋環境課の所掌事務)
第三十四条
海洋環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十四条
海洋環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
湖沼及び海域における水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項の排水基準の適用に関すること。
一
湖沼及び海域における水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項の排水基準の適用に関すること。
二
水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域における水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)の防止のための規制に関すること。
二
水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定水域における水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)の防止のための規制に関すること。
三
瀬戸内海環境保全特別措置法の施行に関すること。
三
瀬戸内海環境保全特別措置法の施行に関すること。
四
環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
四
環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
五
環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。
五
環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。
六
環境の保全の観点からの湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
六
環境の保全の観点からの湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
七
有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。
七
有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、
第五条第十五号
に掲げる事務のうち環境の構成要素としての海洋及び湖沼(これらの水底の底質を含む。)に係るもの
八
前各号に掲げるもののほか、
第五条第十六号
に掲げる事務のうち環境の構成要素としての海洋及び湖沼(これらの水底の底質を含む。)に係るもの
(平一四政三五五・一部改正、平一七政二二八・一部改正・旧第三五条繰上、平二二政二〇四・平二三政二六〇・一部改正、平二四政二三五・一部改正・旧第三四条繰下、平二五政三三七・平二六政四〇七・一部改正、平二九政一六九・一部改正・旧第三五条繰上、令四政二三六・一部改正・旧第三二条繰下、令五政二二七・一部改正)
(平一四政三五五・一部改正、平一七政二二八・一部改正・旧第三五条繰上、平二二政二〇四・平二三政二六〇・一部改正、平二四政二三五・一部改正・旧第三四条繰下、平二五政三三七・平二六政四〇七・一部改正、平二九政一六九・一部改正・旧第三五条繰上、令四政二三六・一部改正・旧第三二条繰下、令五政二二七・令六政一〇二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百二号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九政一〇二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。〔後略〕