環境省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十六号
環境省組織令の一部を改正する政令
令和六年三月二十九日 政令 第九十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十三号~
(大臣官房に置く課等)
(大臣官房に置く課等)
第十二条
大臣官房に、環境保健部に置くもののほか、次の八課及び参事官一人を置く。
秘書課
総務課
会計課
総合政策課
環境経済課
環境影響評価課
地域政策課
地域脱炭素事業推進課
第十二条
大臣官房に、環境保健部に置くもののほか、次の八課及び参事官一人を置く。
秘書課
総務課
会計課
総合政策課
環境経済課
環境影響評価課
地域政策課
地域脱炭素事業推進課
2
環境保健部に、次の二課及び参事官一人を置く。
環境保健企画管理課
環境安全課
2
環境保健部に、次の二課及び参事官一人を置く。
企画課
化学物質安全課
(平二八政一二二・一部改正・旧第一一条繰下、平二九政一六九・令四政二三六・一部改正)
(平二八政一二二・一部改正・旧第一一条繰下、平二九政一六九・令四政二三六・令六政九三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十三号~
(
環境保健企画管理課
の所掌事務)
(
企画課
の所掌事務)
第二十二条
環境保健企画管理課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十二条
企画課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
環境保健部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
環境保健部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
環境調査研修所の業務に関すること(第四十九条第二項第二号に掲げる事務に関するものに限る。)。
二
環境調査研修所の業務に関すること(第四十九条第二項第二号に掲げる事務に関するものに限る。)。
三
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
三
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
四
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
四
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの(地球環境局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
五
公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること(
環境安全課
及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
五
公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること(
化学物質安全課
及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
六
石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
六
石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
七
環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
★削除★
★七に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
独立行政法人環境再生保全機構の業務(公害に係る健康被害の補償及び予防並びに石綿による健康被害の救済に関するものに限る。)に関すること。
七
独立行政法人環境再生保全機構の業務(公害に係る健康被害の補償及び予防並びに石綿による健康被害の救済に関するものに限る。)に関すること。
★八に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
前各号に掲げるもののほか、環境保健部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
八
前各号に掲げるもののほか、環境保健部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平一五政二五四・平一五政四八九・平一八政三七・平二四政二三五・平二八政一二二・一部改正、平二九政一六九・一部改正・旧第二四条繰上、令四政二三六・一部改正・旧第二〇条繰下)
(平一五政二五四・平一五政四八九・平一八政三七・平二四政二三五・平二八政一二二・一部改正、平二九政一六九・一部改正・旧第二四条繰上、令四政二三六・一部改正・旧第二〇条繰下、令六政九三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十三号~
(
環境安全課
の所掌事務)
(
化学物質安全課
の所掌事務)
第二十三条
環境安全課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条
化学物質安全課
は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進に関する環境の保全の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表に関すること。
一
事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進に関する環境の保全の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表に関すること。
二
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。)に関すること。
二
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。)に関すること。
三
公害に係る健康被害の補償及び予防のための当該健康被害の原因の科学的究明に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
公害に係る健康被害の補償及び予防のための当該健康被害の原因の科学的究明に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
四
環境保健部の所掌事務に係る発生機構が未解明な化学物質汚染に関する調査、研究及び評価に関すること
(化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に係るものを除く。)
。
四
環境保健部の所掌事務に係る発生機構が未解明な化学物質汚染に関する調査、研究及び評価に関すること
★削除★
。
★新設★
五
環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
★新設★
六
環境の保全の観点からの水銀及びその化合物による環境の汚染の防止に関すること(水・大気環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
(平二四政二三五・一部改正、平二九政一六九・旧第二五条繰上、令四政二三六・旧第二一条繰下)
(平二四政二三五・一部改正、平二九政一六九・旧第二五条繰上、令四政二三六・旧第二一条繰下、令六政九三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第九十三号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九政九三)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和六年四月一日から施行する。