環境省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十六号
環境省組織令の一部を改正する政令
令和七年六月二十日 政令 第二百十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十七号~
(地球環境局の所掌事務)
(地球環境局の所掌事務)
第四条
地球環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
地球環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。
一
地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。
二
地球環境保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。
二
地球環境保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものを除く。)。
三
地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。
三
地球環境保全に関する関係行政機関の試験研究機関の経費及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。
四
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(大臣官房及び水・大気環境局の所掌に属するものを除く。)。
四
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(大臣官房及び水・大気環境局の所掌に属するものを除く。)。
五
環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
五
環境の保全の観点からのオゾン層の保護に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
六
環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
六
環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
七
環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。
七
環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。
八
環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。
八
環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。
九
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。
九
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。
十
前各号に掲げるもののほか、専ら地球環境保全を目的とする事務及び事業に関すること(特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等をいう。第七条第三号及び
第四十四条第一号
において同じ。)の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。第七条第三号及び
第四十四条第一号
において同じ。)並びに生物の多様性の確保に係るものを除く。)並びにその目的及び機能の一部に地球環境保全が含まれる事務及び事業に関する地球環境保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに水・大気環境局及び自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
十
前各号に掲げるもののほか、専ら地球環境保全を目的とする事務及び事業に関すること(特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等をいう。第七条第三号及び
第四十五条第三号
において同じ。)の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。第七条第三号及び
第四十五条第三号
において同じ。)並びに生物の多様性の確保に係るものを除く。)並びにその目的及び機能の一部に地球環境保全が含まれる事務及び事業に関する地球環境保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに水・大気環境局及び自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
(平一四政九七・平一五政四一〇・平一五政四九〇・平二二政二〇四・平二五政一四五・平二六政四〇七・一部改正、平二九政一六九・一部改正・旧第五条繰上、令三政五七・令四政二三六・一部改正)
(平一四政九七・平一五政四一〇・平一五政四九〇・平二二政二〇四・平二五政一四五・平二六政四〇七・一部改正、平二九政一六九・一部改正・旧第五条繰上、令三政五七・令四政二三六・令七政二一七・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十七号~
(環境再生・資源循環局の所掌事務)
(環境再生・資源循環局の所掌事務)
第七条
環境再生・資源循環局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七条
環境再生・資源循環局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。
第四十三条第四号及び第四十五条第六号
において同じ。)に起因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処(以下「原子力災害からの環境の再生」という。)並びに資源の再利用の促進並びに廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第二十三条第一号、
第四十三条第四号及び第四十五条第六号
を除き、以下同じ。)の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。以下同じ。)並びに清掃(ねずみ、蚊、はえその他の動物であって人の健康又は生活環境を害するおそれのあるものの駆除を含む。第四号及び
第四十三条第三号
において同じ。)(
次号並びに第四十二条第二号及び第三号において
「資源の循環利用等」という。)に係るものに限る。)。
一
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。
第四十四条第四号及び第四十五条第十一号
において同じ。)に起因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処(以下「原子力災害からの環境の再生」という。)並びに資源の再利用の促進並びに廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。第二十三条第一号、
第四十四条第四号及び第四十五条第十一号
を除き、以下同じ。)の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。以下同じ。)並びに清掃(ねずみ、蚊、はえその他の動物であって人の健康又は生活環境を害するおそれのあるものの駆除を含む。第四号及び
第四十四条第三号
において同じ。)(
以下
「資源の循環利用等」という。)に係るものに限る。)。
二
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(原子力災害からの環境の再生及び資源の循環利用等に係るものに限る。)。
二
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(原子力災害からの環境の再生及び資源の循環利用等に係るものに限る。)。
三
特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。
三
特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。
四
廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃に関すること。
四
廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃に関すること。
五
原子力災害からの環境の再生に関すること。
五
原子力災害からの環境の再生に関すること。
六
環境の保全の観点からの下水道の終末処理場の維持及び管理に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
六
環境の保全の観点からの下水道の終末処理場の維持及び管理に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
七
環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
七
環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
八
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)の施行に関すること。
八
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号)の施行に関すること。
(平二九政一六九・追加、令四政二三六・一部改正)
(平二九政一六九・追加、令四政二三六・令七政二一七・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十七号~
(化学物質安全課の所掌事務)
(化学物質安全課の所掌事務)
第二十三条
化学物質安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条
化学物質安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進に関する環境の保全の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表に関すること。
一
事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進に関する環境の保全の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表に関すること。
二
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう
。以下同じ
。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。)に関すること。
二
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう
★削除★
。)の耐容一日摂取量(同法第六条第一項に規定する耐容一日摂取量をいう。)に関すること。
三
公害に係る健康被害の補償及び予防のための当該健康被害の原因の科学的究明に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
公害に係る健康被害の補償及び予防のための当該健康被害の原因の科学的究明に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
四
環境保健部の所掌事務に係る発生機構が未解明な化学物質汚染に関する調査、研究及び評価に関すること。
四
環境保健部の所掌事務に係る発生機構が未解明な化学物質汚染に関する調査、研究及び評価に関すること。
五
環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
五
環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
六
環境の保全の観点からの水銀及びその化合物による環境の汚染の防止に関すること(水・大気環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
六
環境の保全の観点からの水銀及びその化合物による環境の汚染の防止に関すること(水・大気環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
(平二四政二三五・一部改正、平二九政一六九・旧第二五条繰上、令四政二三六・旧第二一条繰下、令六政九三・一部改正)
(平二四政二三五・一部改正、平二九政一六九・旧第二五条繰上、令四政二三六・旧第二一条繰下、令六政九三・令七政二一七・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十七号~
(環境再生・資源循環局に置く課等)
(環境再生・資源循環局に置く課等)
第四十一条
環境再生・資源循環局に、次の三課及び参事官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
総務課
廃棄物適正処理推進課
廃棄物規制課
第四十一条
環境再生・資源循環局に、次の三課及び参事官四人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
総務課
資源循環課
廃棄物適正処理推進課
(平二九政一六九・追加、令四政二三六・旧第四〇条繰下)
(平二九政一六九・追加、令四政二三六・旧第四〇条繰下、令七政二一七・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十七号~
(総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)
第四十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十二条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
環境再生・資源循環局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
一
環境再生・資源循環局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(資源の循環利用等に係るものに限る。)。
二
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(資源の循環利用等に係るものに限る。)。
三
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(資源の循環利用等に係るものに限る。)。
三
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(資源の循環利用等に係るものに限る。)。
四
廃棄物の排出の抑制及び適正な処理に関すること(廃棄物の再生に係るもの(廃棄物処理法の施行に関すること、独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第七条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関することを除く。)に限る。)。
★削除★
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
廃棄物の処理施設の整備に関する計画の立案に関すること。
四
廃棄物の処理施設の整備に関する計画の立案に関すること。
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
広域臨海環境整備センターの行う業務に関すること。
五
広域臨海環境整備センターの行う業務に関すること。
七
環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
★削除★
★六に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前各号に掲げるもののほか、環境再生・資源循環局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
六
前各号に掲げるもののほか、環境再生・資源循環局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(平二九政一六九・追加、令四政二三六・旧第四一条繰下)
(平二九政一六九・追加、令四政二三六・旧第四一条繰下、令七政二一七・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十七号~
★新設★
(資源循環課の所掌事務)
第四十三条
資源循環課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
廃棄物の排出の抑制及び適正な処理に関すること(廃棄物の再生に係るもの(独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること並びに中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第七条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関することを除く。)、廃棄物の広域的処理に係るもの及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に係るものに限る。)。
二
再資源化事業等の高度化(資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)第二条第二項に規定する再資源化事業等の高度化をいう。)の推進に関すること。
三
環境の保全の観点からの資源の再利用の促進に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、資源の循環利用等を目的とする事務及び事業に関すること(総務課、廃棄物適正処理推進課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
(令七政二一七・追加)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十七号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(廃棄物適正処理推進課の所掌事務)
(廃棄物適正処理推進課の所掌事務)
第四十三条
廃棄物適正処理推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条
廃棄物適正処理推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(総務課、
廃棄物規制課
及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
一
一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(総務課、
資源循環課
及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
浄化槽によるし尿及び雑排水の処理に関すること。
二
浄化槽によるし尿及び雑排水の処理に関すること。
三
清掃に関すること。
三
清掃に関すること。
四
原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいい、廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物を除く。
第四十五条第六号
において同じ。)の適正な処理に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
四
原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいい、廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物を除く。
次条第十一号
において同じ。)の適正な処理に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
五
環境の保全の観点からの下水道の終末処理場の維持及び管理に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
五
環境の保全の観点からの下水道の終末処理場の維持及び管理に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
六
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の施行に関すること。
六
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法の施行に関すること。
七
環境再生・資源循環局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること(原子力災害からの環境の再生に係る技術に関するものを除く。)。
七
環境再生・資源循環局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること(原子力災害からの環境の再生に係る技術に関するものを除く。)。
(平二九政一六九・追加、令四政二三六・一部改正・旧第四二条繰下)
(平二九政一六九・追加、令四政二三六・一部改正・旧第四二条繰下、令七政二一七・一部改正・旧第四三条繰下)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十七号~
(廃棄物規制課の所掌事務)
★削除★
第四十四条
廃棄物規制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。
二
産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(総務課、廃棄物適正処理推進課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三
廃棄物の処理に関する基準に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
四
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物の適正な処理に関すること(ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。次条第三号において同じ。)の確実かつ適正な処理の推進に関するものを除く。)。
五
有害使用済機器(廃棄物処理法第十七条の二第一項に規定する有害使用済機器をいう。)の保管、処分及び再生の規制に関すること。
六
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
七
独立行政法人環境再生保全機構の行う業務(廃棄物処理法第八条の五第三項(廃棄物処理法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定による維持管理積立金の管理に係ることに限る。)に関すること。
(平二九政一六九・追加、平三〇政二三・一部改正、令四政二三六・旧第四三条繰下、平三一政一一・一部改正)
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十七号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第四十五条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は環境再生・資源循環局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第四十五条
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌し、又は環境再生・資源循環局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
一
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(原子力災害からの環境の再生に関することに限る。)。
一
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(原子力災害からの環境の再生に関することに限る。)。
二
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(原子力災害からの環境の再生に関することに限る。)。
二
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(原子力災害からの環境の再生に関することに限る。)。
三
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
★削除★
★新設★
三
特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること。
★新設★
四
産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理に関すること(総務課、資源循環課及び廃棄物適正処理推進課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
五
廃棄物の処理に関する基準に関すること(資源循環課の所掌に属するものを除く。)。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
廃棄物の処理に伴い環境の保全上の支障が生じた場合における当該支障の除去に関すること。
六
廃棄物の処理に伴い環境の保全上の支障が生じた場合における当該支障の除去に関すること。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
災害により生じた廃棄物の適正な処理に関すること(当該廃棄物の処理のための補助に係るもの
並びに総務課及び廃棄物規制課
の所掌に属するものを除く。)。
七
災害により生じた廃棄物の適正な処理に関すること(当該廃棄物の処理のための補助に係るもの
及び資源循環課
の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
八
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物の適正な処理に関すること(資源循環課の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
九
有害使用済機器(廃棄物処理法第十七条の二第一項に規定する有害使用済機器をいう。)の保管、処分及び再生の規制に関すること。
★新設★
十
船舶の再資源化解体(船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)第二条第一項に規定する再資源化解体をいう。)の適正な実施に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
★十一に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
原子力災害からの環境の再生に関すること(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物の適正な処理に係るものを除き、原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物の適正な処理に係るものに関しては、当該廃棄物の適正な処分のための施設の整備及び管理に関することに限る。)。
十一
原子力災害からの環境の再生に関すること(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物の適正な処理に係るものを除き、原子炉の運転等に起因する事故により放出された放射性物質により汚染された廃棄物の適正な処理に係るものに関しては、当該廃棄物の適正な処分のための施設の整備及び管理に関することに限る。)。
★十二に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
環境再生・資源循環局の所掌事務に関する原子力災害からの環境の再生に係る技術の総括に関すること。
十二
環境再生・資源循環局の所掌事務に関する原子力災害からの環境の再生に係る技術の総括に関すること。
★新設★
十三
独立行政法人環境再生保全機構の行う業務(廃棄物処理法第八条の五第三項(廃棄物処理法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定による維持管理積立金の管理に係ることに限る。)に関すること。
★十四に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関すること。
十四
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第七条第一項第一号から第三号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に関すること。
(平二九政一六九・追加、令四政二三六・旧第四四条繰下)
(平二九政一六九・追加、令四政二三六・旧第四四条繰下、令七政二一七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年七月一日
~令和七年六月二十日政令第二百十七号~
★新設★
附 則(令和七・六・二〇政二一七)抄
(施行期日)
1
この政令は、令和七年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。