環境省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十六号
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年十二月二十六日 政令 第四百四十八号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月二十六日政令第四百四十八号~
(大臣官房の所掌事務)
(大臣官房の所掌事務)
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三条
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
機密に関すること。
一
機密に関すること。
二
環境省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
二
環境省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
四
環境省の機構及び定員に関すること。
四
環境省の機構及び定員に関すること。
五
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
六
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
七
環境省の保有する情報の公開に関すること。
七
環境省の保有する情報の公開に関すること。
八
環境省の保有する個人情報の保護に関すること。
八
環境省の保有する個人情報の保護に関すること。
九
環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
九
環境省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十
国会との連絡に関すること。
十
国会との連絡に関すること。
十一
広報に関すること。
十一
広報に関すること。
十二
環境省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二
環境省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三
環境省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十三
環境省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四
環境省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十四
環境省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十五
環境省の行政の考査に関すること。
十五
環境省の行政の考査に関すること。
十六
地方環境事務所の組織及び運営一般に関すること。
十六
地方環境事務所の組織及び運営一般に関すること。
十七
地方における環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理に関すること。
十七
地方における環境省の所掌事務に関する調査、資料の収集及び整理に関すること。
十八
中央環境審議会及び公害対策会議の庶務に関すること。
十八
中央環境審議会及び公害対策会議の庶務に関すること。
十九
環境省の情報システムの整備及び管理に関すること。
十九
環境省の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十
国立国会図書館支部環境省図書館に関すること。
二十
国立国会図書館支部環境省図書館に関すること。
二十一
エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定の経理に関すること。
二十一
エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定の経理に関すること。
二十二
エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
二十二
エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理に関すること。
二十三
東日本大震災復興特別会計の経理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
二十三
東日本大震災復興特別会計の経理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
二十四
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
二十四
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
二十五
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
二十五
国立研究開発法人審議会の庶務に関すること。
二十六
環境調査研修所の業務に関すること。
二十六
環境調査研修所の業務に関すること。
二十七
環境省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十七
環境省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十八
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
二十八
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
二十九
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
二十九
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
三十
地球環境保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(以下「地球環境保全等」という。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。
三十
地球環境保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(以下「地球環境保全等」という。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。
三十一
地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。次条第三号、第十六条第九号及び第二十六条第四号において同じ。)及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
三十一
地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。次条第三号、第十六条第九号及び第二十六条第四号において同じ。)及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
三十二
国土利用計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第四条に規定する計画をいう。第十九条第二号において同じ。)のうち全国計画(同法第四条に規定する全国計画をいう。同号において同じ。)の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。
三十二
国土利用計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第四条に規定する計画をいう。第十九条第二号において同じ。)のうち全国計画(同法第四条に規定する全国計画をいう。同号において同じ。)の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。
三十三
公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。
三十三
公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。
三十四
公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。
三十四
公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。
三十五
石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
三十五
石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
★新設★
三十六
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものに関すること。
★三十七に移動しました★
★旧三十六から移動しました★
三十六
環境の保全の観点からの温室効果ガス(大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。以下同じ。)の排出の抑制に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するもの(以下「基準等」という。)の策定及び規制その他これに類するもの(以下「規制等」という。)に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する地域の脱炭素化をいう。以下同じ。)に関する施策に関するもの及び環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二十二条に定めるところにより行う事務に限る。)。
三十七
環境の保全の観点からの温室効果ガス(大気を構成する気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。以下同じ。)の排出の抑制に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するもの(以下「基準等」という。)の策定及び規制その他これに類するもの(以下「規制等」という。)に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する地域の脱炭素化をいう。以下同じ。)に関する施策に関するもの及び環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二十二条に定めるところにより行う事務に限る。)。
★三十八に移動しました★
★旧三十七から移動しました★
三十七
環境の保全の観点からの工場立地の規制に関する基準等の策定及び当該規制の実施に関すること。
三十八
環境の保全の観点からの工場立地の規制に関する基準等の策定及び当該規制の実施に関すること。
★三十九に移動しました★
★旧三十八から移動しました★
三十八
環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
三十九
環境の保全の観点からの化学物質の審査及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
★四十に移動しました★
★旧三十九から移動しました★
三十九
事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進に関する環境の保全の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表に関すること。
四十
事業活動に伴い事業所において環境に排出される化学物質の量及び事業活動に係る廃棄物の処理を事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する化学物質の量の把握並びに化学物質の管理の改善の促進に関する環境の保全の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表に関すること。
★四十一に移動しました★
★旧四十から移動しました★
四十
環境の保全の観点からの環境影響評価に関する基準等の策定及び環境影響評価に関する審査に関すること。
四十一
環境の保全の観点からの環境影響評価に関する基準等の策定及び環境影響評価に関する審査に関すること。
★四十二に移動しました★
★旧四十一から移動しました★
四十一
大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の施行に関すること。
四十二
大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の施行に関すること。
★四十三に移動しました★
★旧四十二から移動しました★
四十二
次に掲げる事務のうち環境省の所掌に係るものの総括に関すること。
四十三
次に掲げる事務のうち環境省の所掌に係るものの総括に関すること。
イ
環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法第二十二条に定めるところにより行う事務に関すること。
イ
環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関し、環境基本法第二十二条に定めるところにより行う事務に関すること。
ロ
環境への負荷の低減に資する製品その他の物及び役務の利用の促進に関すること。
ロ
環境への負荷の低減に資する製品その他の物及び役務の利用の促進に関すること。
ハ
事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関すること。
ハ
事業者及び国民の環境の保全に関する理解の増進に関すること。
ニ
事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(第十七条及び第二十条において「事業者等」という。)が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関すること。
ニ
事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(第十七条及び第二十条において「事業者等」という。)が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に関すること。
ホ
環境の保全に関する研究並びに技術の開発及び普及に関すること。
ホ
環境の保全に関する研究並びに技術の開発及び普及に関すること。
ヘ
環境の保全に関する地方公共団体との連絡に関すること。
ヘ
環境の保全に関する地方公共団体との連絡に関すること。
★四十四に移動しました★
★旧四十三から移動しました★
四十三
国立研究開発法人国立環境研究所の業務に関すること。
四十四
国立研究開発法人国立環境研究所の業務に関すること。
★四十五に移動しました★
★旧四十四から移動しました★
四十四
独立行政法人環境再生保全機構及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社の組織及び運営一般に関すること。
四十五
独立行政法人環境再生保全機構及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社の組織及び運営一般に関すること。
★四十六に移動しました★
★旧四十五から移動しました★
四十五
第二十八号から前号までに掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
四十六
第二十八号から前号までに掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
★四十七に移動しました★
★旧四十六から移動しました★
四十六
環境省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
四十七
環境省設置法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
★四十八に移動しました★
★旧四十七から移動しました★
四十七
前各号に掲げるもののほか、環境省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
四十八
前各号に掲げるもののほか、環境省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2
環境保健部は、前項第二十六号に掲げる事務(第四十九条第二項第二号に掲げる事務に関するものに限る。)、前項第二十八号及び第二十九号に掲げる事務(人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染であってその発生機構が一般的に明らかとなっていないもの(以下「発生機構が未解明な化学物質汚染」という。)の防止のために行うものに限る。)、同項第三十三号、第三十五号、
第三十八号及び第三十九号
に掲げる事務並びに
同項第四十五号
に掲げる事務(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うものに限る。)をつかさどる。
2
環境保健部は、前項第二十六号に掲げる事務(第四十九条第二項第二号に掲げる事務に関するものに限る。)、前項第二十八号及び第二十九号に掲げる事務(人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染であってその発生機構が一般的に明らかとなっていないもの(以下「発生機構が未解明な化学物質汚染」という。)の防止のために行うものに限る。)、同項第三十三号、第三十五号、
第三十九号及び第四十号
に掲げる事務並びに
同項第四十六号
に掲げる事務(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うものに限る。)をつかさどる。
(平一三政三一二・平一五政四二六・平一五政五五一・平一六政八一・平一七政二二八・平一八政三七・平一九政一二四・平二一政三〇・平二二政二〇四・平二三政二七七・平二四政九九・平二四政二三五・平二六政四〇七・平二八政一〇三・平二九政一六九・令三政五七・令四政二三六・一部改正)
(平一三政三一二・平一五政四二六・平一五政五五一・平一六政八一・平一七政二二八・平一八政三七・平一九政一二四・平二一政三〇・平二二政二〇四・平二三政二七七・平二四政九九・平二四政二三五・平二六政四〇七・平二八政一〇三・平二九政一六九・令三政五七・令四政二三六・令七政四四八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月二十六日政令第四百四十八号~
(水・大気環境局の所掌事務)
(水・大気環境局の所掌事務)
第五条
水・大気環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
水・大気環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
一
環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
二
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
二
環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに地球環境局及び環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
三
環境基準(環境基本法第十六条第一項に規定する基準をいう。第三十二条第一号において同じ。)及びダイオキシン類環境基準(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第七条に規定する基準をいう。同号において同じ。)の設定に関すること。
三
環境基準(環境基本法第十六条第一項に規定する基準をいう。第三十二条第一号において同じ。)及びダイオキシン類環境基準(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第七条に規定する基準をいう。同号において同じ。)の設定に関すること。
四
公害の防止のための規制に関すること。
四
公害の防止のための規制に関すること。
五
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の施行に関すること。
五
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十号)の施行に関すること。
六
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(モビリティ(自動車、船舶、航空機その他の人及び物の移動を可能とする機器をいう。第三十三条第三号において同じ。)に係るもの(大臣官房の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
六
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(モビリティ(自動車、船舶、航空機その他の人及び物の移動を可能とする機器をいう。第三十三条第三号において同じ。)に係るもの(大臣官房の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
七
環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
七
環境の保全の観点からの海洋汚染の防止に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
八
環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
八
環境の保全の観点からの工場における公害の防止のための組織の整備に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
九
環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する基準等の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
九
環境の保全の観点からの公害の防止のための施設及び設備の整備に関する基準等の策定並びに当該整備に関する援助に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
十
環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する基準等の策定及び規制等に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
十
環境の保全の観点からの下水道その他の施設による排水の処理に関する基準等の策定及び規制等に関すること(環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)。
十一
環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。
十一
環境の保全の観点からの放射性物質に係る環境の状況の把握のための監視及び測定に関する基準等の策定並びに当該監視及び測定の実施に関すること。
十二
環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する基準等の策定並びに当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施に関すること。
十二
環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する基準等の策定並びに当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施に関すること。
十三
環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
十三
環境の保全の観点からの農薬の登録及び使用の規制に関する基準等の策定並びに当該規制の実施に関すること。
十四
環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
十四
環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境局の所掌に属するものを除く。)。
十五
有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。
十五
有明海・八代海等総合調査評価委員会の庶務に関すること。
十六
前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること
★挿入★
並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(第三条第一項第三十三号、第三十四号及び
第三十八号
に掲げる事務、発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
十六
前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること
(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものを除く。)
並びにその目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる事務及び事業に関する環境の保全の観点からの基準等の策定及び当該観点からの規制等に関すること(人の健康の保護及び生活環境の保全のために行うもの(第三条第一項第三十三号、第三十四号及び
第三十九号
に掲げる事務、発生機構が未解明な化学物質汚染の防止のために行うもの並びに環境再生・資源循環局の所掌に属するものを除く。)に限る。)。
(平一四政三五五・平一七政二二八・平一八政三七・平二二政二〇四・平二三政二六〇・平二三政二七七・平二四政二三五・平二五政一四五・平二五政二五四・平二六政四〇七・一部改正、平二九政一六九・一部改正・旧第六条繰上、令五政二二七・令六政一〇二・一部改正)
(平一四政三五五・平一七政二二八・平一八政三七・平二二政二〇四・平二三政二六〇・平二三政二七七・平二四政二三五・平二五政一四五・平二五政二五四・平二六政四〇七・一部改正、平二九政一六九・一部改正・旧第六条繰上、令五政二二七・令六政一〇二・令七政四四八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月二十六日政令第四百四十八号~
(自然環境局の所掌事務)
(自然環境局の所掌事務)
第六条
自然環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
自然環境局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
一
自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
二
自然環境の保護及び整備に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
二
自然環境の保護及び整備に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
三
南極地域の環境の保護に関すること。
三
南極地域の環境の保護に関すること。
四
自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。
四
自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。
五
自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関する事業の振興に関すること。
五
自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関する事業の振興に関すること。
六
景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。第三十七条第五号及び第三十八条第二号において同じ。)の整備に関すること。
六
景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。第三十七条第五号及び第三十八条第二号において同じ。)の整備に関すること。
七
皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。
七
皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。
八
野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。
八
野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。
九
人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。
九
人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。
十
愛玩動物看護師に関する事務のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
十
愛玩動物看護師に関する事務のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
十一
自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。
十一
自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。
十二
環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
十二
環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
十三
環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境の保護及び整備のために行うものに限る。)。
十三
環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境の保護及び整備のために行うものに限る。)。
十四
前各号に掲げるもののほか、専ら自然環境の保護及び整備を目的とする事務及び事業に関すること
★挿入★
並びにその目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること。
十四
前各号に掲げるもののほか、専ら自然環境の保護及び整備を目的とする事務及び事業に関すること
(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものを除く。)
並びにその目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること。
(平一七政二二八・平二二政二〇四・平二四政二三五・平二六政四一〇・平二七政一八九・一部改正、平二九政一六九・一部改正・旧第七条繰上、令元政一〇〇・令四政二三六・一部改正)
(平一七政二二八・平二二政二〇四・平二四政二三五・平二六政四一〇・平二七政一八九・一部改正、平二九政一六九・一部改正・旧第七条繰上、令元政一〇〇・令四政二三六・令七政四四八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月二十六日政令第四百四十八号~
(地域政策課の所掌事務)
(地域政策課の所掌事務)
第十九条
地域政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十九条
地域政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
一
地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二
国土利用計画のうち全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。
二
国土利用計画のうち全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。
★新設★
三
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の規定による調査に関する事務で環境省の所掌に属するものに関すること。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものに限り、地域脱炭素事業推進課の所掌に属するものを除く。)。
四
環境の保全の観点からの温室効果ガスの排出の抑制に関する基準等の策定及び規制等に関すること(地方公共団体が行う地域の脱炭素化に関する施策に関するものに限り、地域脱炭素事業推進課の所掌に属するものを除く。)。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。
五
大阪湾臨海地域開発整備法の施行に関すること。
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
環境省の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。
六
環境省の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。
(令四政二三六・追加)
(令四政二三六・追加、令七政四四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年十二月二十六日政令第四百四十八号~
★新設★
附 則(令和七・一二・二六政四四八)
この政令は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。