環境省組織令
平成十二年六月七日 政令 第二百五十六号
環境省組織令の一部を改正する政令
令和四年三月三十日 政令 第百二十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十三号~
(国際連携課の所掌事務)
(国際連携課の所掌事務)
第二十六条
国際連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十六条
国際連携課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
地球温暖化の防止に関する国際協力、国際機関及び国際会議並びに海外との連絡に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
一
地球温暖化の防止に関する国際協力、国際機関及び国際会議並びに海外との連絡に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
二
環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること
★挿入★
。
二
環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること
(参事官の所掌に属するものを除く。)
。
三
環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。
三
環境省の所掌事務に係る国際機関及び国際会議に関する事務の総括に関すること。
四
環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。
四
環境省の所掌事務に係る海外との連絡に関する事務の総括に関すること。
五
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。
★削除★
(平二二政二〇四・追加、平二四政二三五・旧第二九条繰下、平二六政四〇七・一部改正、平二九政一六九・一部改正・旧第三〇条繰上、令三政五七・一部改正)
(平二二政二〇四・追加、平二四政二三五・旧第二九条繰下、平二六政四〇七・一部改正、平二九政一六九・一部改正・旧第三〇条繰上、令三政五七・令四政一二三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十三号~
(参事官の職務)
(参事官の職務)
第二十七条
参事官は、命を受けて
、地球温暖化の防止に関する国際協力、国際機関及び国際会議並びに海外との連絡に関する事務のうち重要事項に係るもの
をつかさどる。
第二十七条
参事官は、命を受けて
第一号及び第二号に掲げる事務を分掌し、並びに第三号に掲げる事務
をつかさどる。
★新設★
一
地球温暖化の防止に関する国際協力に関する事務のうち重要事項に係るもの
★新設★
二
環境省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関する事務のうち重要事項に係るもの
★新設★
三
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の行う独立行政法人国際協力機構の委託に基づく開発途上地域からの技術研修員に対する研修及びこれに附帯する業務に関すること。
(平二九政一六九・追加)
(平二九政一六九・追加、令四政一二三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十三号~
(地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域)
(地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域)
第四十九条
地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
第四十九条
地方環境事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名 称
位 置
管轄区域
北海道地方環境事務所
札幌市
北海道
東北地方環境事務所
仙台市
青森県
岩手県、宮城県
秋田県 山形県
福島地方環境事務所
福島市
福島県
関東地方環境事務所
さいたま市
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 静岡県
中部地方環境事務所
名古屋市
富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 愛知県 三重県
近畿地方環境事務所
大阪市
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国四国地方環境事務所
岡山市
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州地方環境事務所
熊本市
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
名 称
位 置
管轄区域
北海道地方環境事務所
札幌市
北海道
東北地方環境事務所
仙台市
青森県
岩手県 宮城県
秋田県 山形県
福島地方環境事務所
福島市
福島県
関東地方環境事務所
さいたま市
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 静岡県
中部地方環境事務所
名古屋市
富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 愛知県 三重県
近畿地方環境事務所
大阪市
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国四国地方環境事務所
岡山市
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州地方環境事務所
熊本市
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
2
環境大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の地方環境事務所の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、環境省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
2
環境大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の地方環境事務所の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、環境省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
(平一七政二二八・追加、平二四政二三五・旧第四三条繰下、平二八政一二二・一部改正・旧第四四条繰下、平二九政一六九・一部改正・旧第四八条繰下)
(平一七政二二八・追加、平二四政二三五・旧第四三条繰下、平二八政一二二・一部改正・旧第四四条繰下、平二九政一六九・一部改正・旧第四八条繰下、令四政一二三・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十三号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(平二四政一二一・一部改正・旧附則)
(平二四政一二一・一部改正・旧附則)
(大臣官房環境保健部参事官の設置期間の特例)
(大臣官房環境保健部参事官の設置期間の特例)
2
第十二条第二項の参事官は、
令和四年三月三十一日
まで置かれるものとする。
2
第十二条第二項の参事官は、
令和九年三月三十一日
まで置かれるものとする。
(平二九政一六九・全改、令元政一〇〇・一部改正)
(平二九政一六九・全改、令元政一〇〇・令四政一二三・一部改正)
(地球環境局参事官の設置期間の特例)
★削除★
3
第二十三条の参事官は、令和四年三月三十一日まで置かれるものとする。
(平二九政一六九・全改、令元政一〇〇・一部改正)
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
(環境再生・資源循環局参事官の設置期間の特例)
(環境再生・資源循環局参事官の設置期間の特例)
4
第四十条の参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものを除く。)のうち一人は、
令和四年三月三十一日
まで置かれるものとする。
3
第四十条の参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものを除く。)のうち一人は、
令和九年三月三十一日
まで置かれるものとする。
(平二四政一二一・追加、平二五政一四五・一部改正、平二五政二五四・一部改正・旧附則第三項繰下、平二八政一二二・平二九政七七・一部改正、平二九政一六九・一部改正・旧附則第五項繰上、平三一政八四・令元政一〇〇・一部改正)
(平二四政一二一・追加、平二五政一四五・一部改正、平二五政二五四・一部改正・旧附則第三項繰下、平二八政一二二・平二九政七七・一部改正、平二九政一六九・一部改正・旧附則第五項繰上、平三一政八四・令元政一〇〇・一部改正、令四政一二三・一部改正・旧附則第四項繰上)
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第四十条の参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)は、
令和四年三月三十一日
まで置かれるものとする。
4
第四十条の参事官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものに限る。)は、
令和九年三月三十一日
まで置かれるものとする。
(平二五政一四五・追加、平二五政二五四・旧附則第四項繰下、平二八政一二二・一部改正、平二九政一六九・一部改正・旧附則第六項繰上、令元政一〇〇・一部改正)
(平二五政一四五・追加、平二五政二五四・旧附則第四項繰下、平二八政一二二・一部改正、平二九政一六九・一部改正・旧附則第六項繰上、令元政一〇〇・一部改正、令四政一二三・一部改正・旧附則第五項繰上)
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
(福島地方環境事務所の設置期間の特例)
(福島地方環境事務所の設置期間の特例)
6
福島地方環境事務所は、当分の間、置かれるものとする。
5
福島地方環境事務所は、当分の間、置かれるものとする。
(平二九政一六九・追加)
(平二九政一六九・追加、令四政一二三・旧附則第六項繰上)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十三号~
★新設★
附 則(令和四・三・三〇政一二三)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。