感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
平成十年十月二日 法律 第百十四号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律
令和四年十二月九日 法律 第九十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第二章
基本指針等
(
第九条-第十一条
)
第二章
基本指針等
(
第九条-第十一条
)
第三章
感染症に関する情報の収集及び公表
(
第十二条-第十六条の二
)
第三章
感染症に関する情報の収集及び公表
(
第十二条-第十六条の二
)
第四章
就業制限その他の措置
(
第十六条の三-第二十六条の二
)
第四章
就業制限その他の措置
(
第十六条の三-第二十六条の二
)
第五章
消毒その他の措置
(
第二十六条の三-第三十六条
)
第五章
消毒その他の措置
(
第二十六条の三-第三十六条
)
第六章
医療
(
第三十七条-第四十四条
)
第六章
医療
(
第三十七条-第四十四条
)
第七章
新型インフルエンザ等感染症
(
第四十四条の二-第四十四条の五
)
第七章
新型インフルエンザ等感染症
(
第四十四条の二-第四十四条の六
)
★新設★
第七章の二
指定感染症
(
第四十四条の七-第四十四条の九
)
第八章
新感染症
(
第四十四条の六-第五十三条
)
第八章
新感染症
(
第四十四条の十-第五十三条
)
第九章
結核
(
第五十三条の二-第五十三条の十五
)
第九章
結核
(
第五十三条の二-第五十三条の十五
)
第十章
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置
(
第五十四条-第五十六条の二
)
第十章
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置
(
第五十四条-第五十六条の二
)
第十一章
特定病原体等
第十一章
特定病原体等
第一節
一種病原体等
(
第五十六条の三-第五十六条の五
)
第一節
一種病原体等
(
第五十六条の三-第五十六条の五
)
第二節
二種病原体等
(
第五十六条の六-第五十六条の十五
)
第二節
二種病原体等
(
第五十六条の六-第五十六条の十五
)
第三節
三種病原体等
(
第五十六条の十六・第五十六条の十七
)
第三節
三種病原体等
(
第五十六条の十六・第五十六条の十七
)
第四節
所持者等の義務
(
第五十六条の十八-第五十六条の二十九
)
第四節
所持者等の義務
(
第五十六条の十八-第五十六条の二十九
)
第五節
監督
(
第五十六条の三十-第五十六条の三十八
)
第五節
監督
(
第五十六条の三十-第五十六条の三十八
)
第十二章
感染症及び病原体等に関する調査及び研究
(
第五十六条の三十九
)
第十二章
感染症及び病原体等に関する調査及び研究
(
第五十六条の三十九
)
第十三章
費用負担
(
第五十七条-第六十三条
)
第十三章
費用負担
(
第五十七条-第六十三条
)
第十四章
雑則
(
第六十三条の二-第六十六条
)
第十四章
雑則
(
第六十三条の二-第六十六条
)
第十五章
罰則
(
第六十七条-第八十三条
)
第十五章
罰則
(
第六十七条-第八十三条
)
-本則-
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(指定感染症に対するこの法律の準用)
第七条
指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次条、第三章から第七章まで、第十章、第十三章及び第十四章の規定の全部又は一部を準用する。
第七条
削除
2
前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。
3
厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(平一一法一六〇・平一八法一〇六・平二〇法三〇・令三法五・一部改正)
(令四法九六)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(医師の届出)
(医師の届出)
第十二条
医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)にあっては、その長。以下この章(次項及び第三項、次条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第八項
並びに第十五条第十三項
を除く。)において同じ。)に届け出なければならない。
第十二条
医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)にあっては、その長。以下この章(次項及び第三項、次条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第八項
、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三項
を除く。)において同じ。)に届け出なければならない。
一
一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
一
一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
二
厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
二
厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
2
前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に当該届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2
前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に当該届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
都道府県知事は、次の各号に掲げる者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、当該各号に定める者に通報しなければならない。
3
都道府県知事は、次の各号に掲げる者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、当該各号に定める者に通報しなければならない。
一
その管轄する区域外に居住する者 当該者の居住地を管轄する都道府県知事(その居住地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その居住地を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
一
その管轄する区域外に居住する者 当該者の居住地を管轄する都道府県知事(その居住地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その居住地を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
二
その管轄する区域内における保健所設置市等の長が管轄する区域内に居住する者 当該者の居住地を管轄する保健所設置市等の長
二
その管轄する区域内における保健所設置市等の長が管轄する区域内に居住する者 当該者の居住地を管轄する保健所設置市等の長
4
前二項の規定は、保健所設置市等の長が第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事(次項各号において「管轄都道府県知事」という。)」と、前項第一号及び第二号中「その管轄する」とあるのは「管轄都道府県知事の管轄する」と、同号中「保健所設置市等の長が」とあるのは「当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が」と読み替えるものとする。
4
前二項の規定は、保健所設置市等の長が第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事(次項各号において「管轄都道府県知事」という。)」と、前項第一号及び第二号中「その管轄する」とあるのは「管轄都道府県知事の管轄する」と、同号中「保健所設置市等の長が」とあるのは「当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が」と読み替えるものとする。
5
第一項又は第二項若しくは第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の場合において、これらの規定による届出、報告又は通報(以下この項において「届出等」という。)をすべき者が、当該届出等に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、自ら及び当該届出等を受けるべき者(第一項の場合にあっては、最寄りの保健所長を含む。)が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講じたときは、当該届出等をしたものとみなす。
5
第一項又は第二項若しくは第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の場合において、これらの規定による届出、報告又は通報(以下この項において「届出等」という。)をすべき者が、当該届出等に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、自ら及び当該届出等を受けるべき者(第一項の場合にあっては、最寄りの保健所長を含む。)が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講じたときは、当該届出等をしたものとみなす。
6
厚生労働省令で定める慢性の感染症の患者を治療する医師は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
6
厚生労働省令で定める慢性の感染症の患者を治療する医師は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
7
第二項から第五項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第二項中「同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、「厚生労働省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
7
第二項から第五項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第二項中「同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、「厚生労働省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
8
第一項から第五項までの規定は、医師が第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。
8
第一項から第五項までの規定は、医師が第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第十四条
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所を指定する。
第十四条
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所を指定する。
2
前項の規定による指定を受けた病院又は診療所(以下この条において「指定届出機関」という。)の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項において同じ。)若しくは前項の二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの患者を診断し、又は同項の厚生労働省令で定める五類感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2
前項の規定による指定を受けた病院又は診療所(以下この条において「指定届出機関」という。)の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項において同じ。)若しくは前項の二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの患者を診断し、又は同項の厚生労働省令で定める五類感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3
前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
4
第十二条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第五項中「、報告又は通報」とあるのは「又は報告」と、「者(第一項の場合にあっては、最寄りの保健所長を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
4
第十二条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第五項中「、報告又は通報」とあるのは「又は報告」と、「者(第一項の場合にあっては、最寄りの保健所長を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
5
指定届出機関は、三十日以上の予告期間を設けて、第一項の規定による指定を辞退することができる。
5
指定届出機関は、三十日以上の予告期間を設けて、第一項の規定による指定を辞退することができる。
6
都道府県知事は、指定届出機関の管理者が第二項の規定に違反したとき、又は指定届出機関が同項の規定による届出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
6
都道府県知事は、指定届出機関の管理者が第二項の規定に違反したとき、又は指定届出機関が同項の規定による届出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
★新設★
7
厚生労働大臣は、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症のうち第一項の厚生労働省令で定めるものであって当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
★新設★
8
前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域内に所在する指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を届け出ることを求めることができる。この場合において、当該届出を求められた医師は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
★新設★
9
第三項の規定は、前項の規定による届出を受けた都道府県知事について準用する。
★新設★
10
第十二条第五項の規定は、第八項及び前項において準用する第三項の場合について準用する。この場合において、同条第五項中「、報告又は通報」とあるのは「又は報告」と、「者(第一項の場合にあっては、最寄りの保健所長を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第十五条
都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
第十五条
都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
2
厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
2
厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
3
都道府県知事は、必要があると認めるときは、第一項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第一号から第三号までに掲げる者の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し当該各号に定める検体を提出し、若しくは当該各号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを求めさせることができる。
3
都道府県知事は、必要があると認めるときは、第一項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第一号から第三号までに掲げる者の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し当該各号に定める検体を提出し、若しくは当該各号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを求めさせることができる。
一
一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体
一
一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体
二
三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体
二
三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体
三
新感染症の所見がある者又は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体
三
新感染症の所見がある者又は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体
四
一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体
四
一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体
五
三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体
五
三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体
六
新感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体
六
新感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体
七
第一号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
七
第一号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
八
第二号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
八
第二号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
九
第三号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
九
第三号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
十
第四号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
十
第四号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
十一
第五号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
十一
第五号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
十二
第六号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
十二
第六号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
4
都道府県知事は、感染症の患者を迅速に発見することにより、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、感染症の性質、当該都道府県知事の管轄する区域内における感染症の患者の病状又は数、感染症が発生している施設又は業務の種類並びに当該種類ごとの感染症の発生及びまん延の状況並びに感染症を公衆にまん延させるおそれその他の事情を考慮して、前項の規定による求めを行うものとする。
4
都道府県知事は、感染症の患者を迅速に発見することにより、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、感染症の性質、当該都道府県知事の管轄する区域内における感染症の患者の病状又は数、感染症が発生している施設又は業務の種類並びに当該種類ごとの感染症の発生及びまん延の状況並びに感染症を公衆にまん延させるおそれその他の事情を考慮して、前項の規定による求めを行うものとする。
5
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第三項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体について検査を実施しなければならない。
5
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第三項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体について検査を実施しなければならない。
6
第三項の規定は、第二項の規定による必要な調査について準用する。
6
第三項の規定は、第二項の規定による必要な調査について準用する。
7
第一項又は第二項の規定により質問を受け、又は必要な調査を求められた者(次項に規定する特定患者等を除く。)は、当該質問又は必要な調査に協力するよう努めなければならない。
7
第一項又は第二項の規定により質問を受け、又は必要な調査を求められた者(次項に規定する特定患者等を除く。)は、当該質問又は必要な調査に協力するよう努めなければならない。
8
都道府県知事又は厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者(以下この項において「特定患者等」という。)が第一項又は第二項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、その特定患者等に対し、当該質問又は必要な調査(第三項(第六項において準用される場合、
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。)を含む。)の規定による求めを除く。)に応ずべきことを命ずることができる。
8
都道府県知事又は厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者(以下この項において「特定患者等」という。)が第一項又は第二項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、その特定患者等に対し、当該質問又は必要な調査(第三項(第六項において準用される場合、
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。)を含む。)の規定による求めを除く。)に応ずべきことを命ずることができる。
9
前項の命令は、感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
9
前項の命令は、感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
10
都道府県知事又は厚生労働大臣は、第八項の命令をする場合には、同時に、当該命令を受ける者に対し、当該命令をする理由その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで命令をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
10
都道府県知事又は厚生労働大臣は、第八項の命令をする場合には、同時に、当該命令を受ける者に対し、当該命令をする理由その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで命令をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
11
都道府県知事又は厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、第八項の命令の後相当の期間内に、当該命令を受けた者に対し、前項の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
11
都道府県知事又は厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、第八項の命令の後相当の期間内に、当該命令を受けた者に対し、前項の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
12
第一項及び第二項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
12
第一項及び第二項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
13
都道府県知事及び保健所設置市等の長(次項において「都道府県知事等」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあっては、厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)に報告しなければならない。
13
都道府県知事及び保健所設置市等の長(次項において「都道府県知事等」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあっては、厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)に報告しなければならない。
14
都道府県知事等は、他の都道府県知事等が管轄する区域における感染症のまん延を防止するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を当該他の都道府県知事等に通報しなければならない。
14
都道府県知事等は、他の都道府県知事等が管轄する区域における感染症のまん延を防止するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を当該他の都道府県知事等に通報しなければならない。
15
第十二条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第五項中「届出、報告」とあるのは「報告」と、「届出等」とあるのは「報告等」と、「者(第一項の場合にあっては、最寄りの保健所長を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
15
第十二条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第五項中「届出、報告」とあるのは「報告」と、「届出等」とあるのは「報告等」と、「者(第一項の場合にあっては、最寄りの保健所長を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
16
厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体の一部の提出を求めることができる。
16
厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体の一部の提出を求めることができる。
17
都道府県知事は、第一項の規定による質問又は必要な調査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染症の治療の方法の研究、病原体等の検査その他の感染症に関する試験研究又は検査を行う機関(以下「感染症試験研究等機関」という。)の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができる。
17
都道府県知事は、第一項の規定による質問又は必要な調査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染症の治療の方法の研究、病原体等の検査その他の感染症に関する試験研究又は検査を行う機関(以下「感染症試験研究等機関」という。)の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができる。
18
第十二項の規定は、前項の規定により派遣された職員について準用する。
18
第十二項の規定は、前項の規定により派遣された職員について準用する。
19
第十二項の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
19
第十二項の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
第十五条の三
都道府県知事は、検疫法第十八条第五項(同法第三十四条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から同法第十八条第四項に規定する者について同項の規定により報告された事項の通知(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該者に対し、同法第十八条第一項の規定により検疫所長が定めた期間内において当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該都道府県の職員に質問させることができる。
第十五条の三
都道府県知事は、検疫法第十八条第五項(同法第三十四条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から同法第十八条第四項に規定する者について同項の規定により報告された事項の通知(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該者に対し、同法第十八条第一項の規定により検疫所長が定めた期間内において当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該都道府県の職員に質問させることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による報告又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちにその旨を厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による報告又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちにその旨を厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
3
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
4
第十五条第十二項の規定は、都道府県知事が当該職員に第一項及び第二項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
4
第十五条第十二項の規定は、都道府県知事が当該職員に第一項及び第二項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
★新設★
5
厚生労働大臣は、都道府県知事から要請があり、かつ、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により当該都道府県知事が処理することとされている事務の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は保健所設置市等における検疫法第二条第二号に掲げる感染症、同法第三十四条第一項の政令で指定する感染症(当該政令で当該感染症について同法第十八条第五項の規定を準用するものに限る。)又は同法第三十四条の二第一項に規定する新感染症(同条第三項の規定により同法第十八条第五項に規定する事務が実施されるものに限る。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該都道府県知事に代わって自ら第一項に規定する措置を実施するものとする。
★新設★
6
厚生労働大臣は、前項の規定により第一項に規定する都道府県知事の事務を代行するときは、その対象となる者にその旨を通知するものとする。
★新設★
7
第五項の規定により厚生労働大臣が第一項に規定する都道府県知事の事務を代行する場合における第二項及び第四項の規定の適用については、第二項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者」とあるのは「当該者の居所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた都道府県知事は、当該職員に当該通知に係る者」と、第四項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「第一項及び第二項」とあるのは「第一項」と、「場合」とあるのは「場合及び都道府県知事が当該職員に第二項に規定する措置を実施させる場合」とする。
★新設★
8
前二項に定めるもののほか、第五項の規定による厚生労働大臣の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法三〇・追加、平二六法一一五・令二法七五・令三法五・一部改正)
(平二〇法三〇・追加、平二六法一一五・令二法七五・令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(情報の
公表
)
(情報の
公表等
)
第十六条
厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければならない。
第十六条
厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければならない。
★新設★
2
都道府県知事は、第四十四条の二第一項、第四十四条の七第一項又は第四十四条の十第一項の規定による公表(以下「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。)が行われたときから、第四十四条の二第三項若しくは第四十四条の七第三項の規定による公表又は第五十三条第一項の政令の廃止(第六十三条の四において「新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等」という。)が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報に対する住民の理解の増進に資するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。
★新設★
3
都道府県知事は、前項の規定による協力の求めに関し必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者(当該都道府県の区域内に居住地を有する者に限る。)の数、当該者の居住する市町村の名称、当該者がこれらの感染症の患者又は所見がある者であることが判明した日時その他厚生労働省令で定める情報を提供することができる。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項の情報を公表する
に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
4
第一項の規定による情報の公表又は前項の規定による情報の提供を行う
に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
(平一一法一六〇・平一八法一〇六・一部改正)
(平一一法一六〇・平一八法一〇六・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)
(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)
第四十四条の二
厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、
第十六条
の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。
第四十四条の二
厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、
第十六条第一項
の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。
2
前項の
情報を公表する
に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
2
前項の
規定による情報の公表を行う
に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した感染症について、国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した感染症について、国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。
(平二〇法三〇・追加、令三法五・一部改正)
(平二〇法三〇・追加、令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(感染を防止するための報告又は協力)
(感染を防止するための報告又は協力)
第四十四条の三
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
第四十四条の三
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
2
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る
。第七項において同じ
。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。
同項
において同じ。)若しくは当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
2
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る
★削除★
。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。
第八項
において同じ。)若しくは当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
3
前二項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
3
前二項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
4
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項において「食事の提供等」という。)に努めなければならない。
4
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項において「食事の提供等」という。)に努めなければならない。
5
都道府県知事は、前項の規定により、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。
5
都道府県知事は、前項の規定により、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。
6
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により
★挿入★
協力を求めるときは、必要に応じ、
市町村の長と連携するよう努めなければならない
。
6
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により
報告又は
協力を求めるときは、必要に応じ、
市町村長に対し協力を求めるものとする
。
★新設★
7
市町村長は、前項の規定による協力の求めに応ずるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者に関する情報その他の情報の提供を求めることができる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
都道府県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、当該都道府県知事が管轄する区域内における
★挿入★
新型インフルエンザ等感染症の患者の病状、数その他当該感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、必要な宿泊施設の確保に努めなければならない。
8
都道府県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、当該都道府県知事が管轄する区域内における
同項に規定する
新型インフルエンザ等感染症の患者の病状、数その他当該感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、必要な宿泊施設の確保に努めなければならない。
(平二〇法三〇・追加、令三法五・一部改正)
(平二〇法三〇・追加、令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
(厚生労働大臣による総合調整)
第四十四条の五
厚生労働大臣は、第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったときから同条第三項の規定による公表を行うまでの間、都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等感染症の予防に関する人材の確保又は第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十一条の規定による移送を行う必要がある場合その他当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し、都道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する当該感染症のまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。
2
都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該都道府県知事及び他の都道府県知事又は医療機関その他の関係者について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければならない。
3
第一項の場合において、都道府県知事又は医療機関その他の関係者は、同項の規定による総合調整に関し、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し、それぞれ当該都道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。
5
厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行うに当たっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十八条第一項に規定する基本的対処方針との整合性の確保を図らなければならない。
(令四法九六・追加)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★第四十四条の六に移動しました★
★旧第四十四条の五から移動しました★
(新型インフルエンザ等感染症に係る経過の報告)
(新型インフルエンザ等感染症に係る経過の報告)
第四十四条の五
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症に関し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定による事務を行った場合は、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
第四十四条の六
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症に関し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定による事務を行った場合は、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2
前項の規定は、市町村長が、新型インフルエンザ等感染症に関し、第三十五条第五項において準用する同条第一項に規定する措置を当該職員に実施させた場合について準用する。
2
前項の規定は、市町村長が、新型インフルエンザ等感染症に関し、第三十五条第五項において準用する同条第一項に規定する措置を当該職員に実施させた場合について準用する。
(平二〇法三〇・追加、平二六法一一五・一部改正)
(平二〇法三〇・追加、平二六法一一五・一部改正、令四法九六・旧第四四条の五繰下)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
(指定感染症について実施する措置等に関する情報の公表)
第四十四条の七
厚生労働大臣は、指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものと認めたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、当該指定感染症について、第十六条第一項の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該指定感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。
2
前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した指定感染症について、国民の大部分が当該指定感染症に対する免疫を獲得したこと等により全国的かつ急速なまん延のおそれがなくなったと認めたときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。
(令四法九六・追加)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
(指定感染症に対するこの法律の準用)
第四十四条の八
第四十四条の五の規定は、指定感染症(前条第一項の規定による公表が行われたものに限る。)について準用する。この場合において、第四十四条の五第一項中「第四十四条の二第一項」とあるのは「第四十四条の七第一項」と、「確保又は第二十六条第二項において読み替えて準用する第二十一条の規定による移送」とあるのは「確保」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令四法九六・追加)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
第四十四条の九
指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより第八条、第三章から前章(第四十四条の二及び第四十四条の五を除く。)まで、第十章、第十三章及び第十四章の規定の全部又は一部を準用する。
2
前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。
3
厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(令四法九六・追加)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★第四十四条の十に移動しました★
★旧第四十四条の六から移動しました★
(新感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)
(新感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)
第四十四条の六
厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、
第十六条
の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該新感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。
第四十四条の十
厚生労働大臣は、新感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該新感染症について、
第十六条第一項
の規定による情報の公表を行うほか、病原体の検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該新感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。
2
前項の
情報を公表する
に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
2
前項の
規定による情報の公表を行う
に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
(平二〇法三〇・追加)
(平二〇法三〇・追加、令四法九六・一部改正・旧第四四条の六繰下)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★第四十四条の十一に移動しました★
★旧第四十四条の七から移動しました★
(新感染症に係る検体の採取等)
(新感染症に係る検体の採取等)
第四十四条の七
都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、第十五条第三項第三号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。ただし、都道府県知事がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された新感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。
第四十四条の十一
都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、第十五条第三項第三号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。ただし、都道府県知事がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された新感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。
2
厚生労働大臣は、新感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第十五条第三項第三号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。ただし、厚生労働大臣がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された新感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。
2
厚生労働大臣は、新感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第十五条第三項第三号に掲げる者に対し同号に定める検体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを勧告し、又はその保護者に対し当該検体を提出し、若しくは同号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを勧告することができる。ただし、厚生労働大臣がその行おうとする勧告に係る当該検体(その行おうとする勧告に係る当該検体から分離された新感染症の病原体を含む。以下この項において同じ。)を所持している者からその行おうとする勧告に係る当該検体を入手することができると認められる場合においては、この限りでない。
3
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第三号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
3
都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第三号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
4
厚生労働大臣は、第二項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第三号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
4
厚生労働大臣は、第二項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該職員に当該勧告に係る第十五条第三項第三号に掲げる者から検査のため必要な最小限度において、同号に定める検体を採取させることができる。
5
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第三項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。
5
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第三項の規定により当該職員に採取させた検体について検査を実施しなければならない。
6
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
6
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
7
厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第三項の規定により当該職員に採取させた検体の一部の提出を求めることができる。
7
厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により提出を受け、若しくは当該職員が採取した検体又は第三項の規定により当該職員に採取させた検体の一部の提出を求めることができる。
8
都道府県知事は、第一項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、第三項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させ、又は第五項の規定により検体の検査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染症試験研究等機関の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができる。
8
都道府県知事は、第一項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、第三項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させ、又は第五項の規定により検体の検査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染症試験研究等機関の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができる。
9
第十六条の三第五項及び第六項の規定は、都道府県知事が第一項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第三項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させる場合について準用する。
9
第十六条の三第五項及び第六項の規定は、都道府県知事が第一項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第三項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させる場合について準用する。
10
第十六条の三第五項及び第六項の規定は、厚生労働大臣が第二項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第四項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させる場合について準用する。
10
第十六条の三第五項及び第六項の規定は、厚生労働大臣が第二項の規定により検体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第四項の規定により当該職員に検体の採取の措置を実施させる場合について準用する。
(平二六法一一五・追加)
(平二六法一一五・追加、令四法九六・旧第四四条の七繰下)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(最小限度の措置)
(最小限度の措置)
第四十八条の二
第四十四条の七
から第四十七条までの規定により実施される措置は、新感染症を公衆にまん延させるおそれ、新感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
第四十八条の二
第四十四条の十一
から第四十七条までの規定により実施される措置は、新感染症を公衆にまん延させるおそれ、新感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
(平一八法一〇六・追加、平二六法一一五・一部改正)
(平一八法一〇六・追加、平二六法一一五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(感染を防止するための報告又は協力)
(感染を防止するための報告又は協力)
第五十条の二
都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定される期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
第五十条の二
都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定される期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
2
都道府県知事は、新感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該新感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。)若しくは当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
2
都道府県知事は、新感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該新感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。)若しくは当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
3
前二項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
3
前二項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
4
第四十四条の三第四項から
第六項
までの規定は都道府県知事が第一項又は第二項の規定により協力を求める場合について、
同条第七項の
規定は都道府県知事が第二項の規定により協力を求める場合について、それぞれ準用する。この場合において、
同条第七項中
「新型インフルエンザ等感染症の患者」とあるのは「
第五十条の二第二項に規定する
新感染症の所見がある者」と
★挿入★
、「当該感染症」とあるのは「当該新感染症」と、「宿泊施設」とあるのは「同項に規定する宿泊施設」と読み替えるものとする。
4
第四十四条の三第四項から
第七項
までの規定は都道府県知事が第一項又は第二項の規定により協力を求める場合について、
同条第八項の
規定は都道府県知事が第二項の規定により協力を求める場合について、それぞれ準用する。この場合において、
同条第七項中「新型インフルエンザ等感染症に」とあるのは「新感染症に」と、「第二項」とあるのは「第五十条の二第二項」と、同項及び同条第八項中
「新型インフルエンザ等感染症の患者」とあるのは「
★削除★
新感染症の所見がある者」と
、同項中「同項」とあるのは「第五十条の二第二項」と
、「当該感染症」とあるのは「当該新感染症」と、「宿泊施設」とあるのは「同項に規定する宿泊施設」と読み替えるものとする。
(平二〇法三〇・追加、令三法五・一部改正)
(平二〇法三〇・追加、令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(厚生労働大臣の技術的指導及び助言)
(厚生労働大臣の技術的指導及び助言)
第五十一条
都道府県知事は、
第四十四条の七第一項
、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第三項若しくは第四項、第四十七条若しくは第四十八条第一項若しくは第四項に規定する措置又は第五十条第一項の規定により第二十六条の三第一項、第二十六条の四第一項、第二十七条から第三十三条まで若しくは第三十五条第一項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させようとする場合には、あらかじめ、当該措置の内容及び当該措置を実施する時期その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に通報し、厚生労働大臣と密接な連携を図った上で当該措置を講じなければならない。
第五十一条
都道府県知事は、
第四十四条の十一第一項
、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第三項若しくは第四項、第四十七条若しくは第四十八条第一項若しくは第四項に規定する措置又は第五十条第一項の規定により第二十六条の三第一項、第二十六条の四第一項、第二十七条から第三十三条まで若しくは第三十五条第一項に規定する措置を実施し、又は当該職員に実施させようとする場合には、あらかじめ、当該措置の内容及び当該措置を実施する時期その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に通報し、厚生労働大臣と密接な連携を図った上で当該措置を講じなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による通報を受けたときは、
第四十四条の七
から第四十八条まで及び第五十条第一項に規定する措置を適正なものとするため、当該都道府県知事に対して技術的な指導及び助言をしなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による通報を受けたときは、
第四十四条の十一
から第四十八条まで及び第五十条第一項に規定する措置を適正なものとするため、当該都道府県知事に対して技術的な指導及び助言をしなければならない。
3
厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県知事に対して技術的な指導及び助言をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県知事に対して技術的な指導及び助言をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
4
前三項の規定は、市町村長が第五十条第十項の規定により第三十五条第五項において準用する同条第一項に規定する措置を当該職員に実施させる場合について準用する。
4
前三項の規定は、市町村長が第五十条第十項の規定により第三十五条第五項において準用する同条第一項に規定する措置を当該職員に実施させる場合について準用する。
(平一一法一六〇・平二〇法三〇・平二六法一一五・一部改正)
(平一一法一六〇・平二〇法三〇・平二六法一一五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
(厚生労働大臣による総合調整)
第五十一条の二
厚生労働大臣は、第四十四条の十第一項の規定による公表を行ったときから第五十三条第一項の政令が廃止されるまでの間、都道府県の区域を越えて新感染症の予防に関する人材の確保又は第四十七条の規定による移送を行う必要がある場合その他当該新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、都道府県知事又は医療機関その他の関係者に対し、都道府県知事又は医療機関その他の関係者が実施する当該新感染症のまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。
2
都道府県知事は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該都道府県知事及び他の都道府県知事又は医療機関その他の関係者について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければならない。
3
第四十四条の五第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による総合調整について準用する。
4
厚生労働大臣は、第一項の規定による総合調整を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
5
前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その行った総合調整について厚生科学審議会に報告しなければならない。
(令四法九六・追加)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★第五十一条の三に移動しました★
★旧第五十一条の二から移動しました★
(厚生労働大臣の指示)
(厚生労働大臣の指示)
第五十一条の二
厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防し、若しくはそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるとき、又は都道府県知事がこの章の規定に違反し、若しくはこの章の規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、新感染症の発生を予防し、若しくはその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、
第四十四条の七第一項
、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第三項若しくは第四項、第四十七条、第四十八条第一項若しくは第四項、第五十条第一項又は第五十条の二第一項若しくは第二項の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。
第五十一条の三
厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防し、若しくはそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるとき、又は都道府県知事がこの章の規定に違反し、若しくはこの章の規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、新感染症の発生を予防し、若しくはその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、
第四十四条の十一第一項
、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第三項若しくは第四項、第四十七条、第四十八条第一項若しくは第四項、第五十条第一項又は第五十条の二第一項若しくは第二項の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県知事に対して指示をしようとするときは
★挿入★
、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県知事に対して指示をしようとするときは
、あらかじめ
、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
3
前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その指示した措置について厚生科学審議会に報告しなければならない。
3
前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その指示した措置について厚生科学審議会に報告しなければならない。
(平一五法一四五・追加、平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
(平一五法一四五・追加、平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・一部改正、令四法九六・一部改正・旧第五一条の二繰下)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(新感染症に係る経過の報告)
(新感染症に係る経過の報告)
第五十二条
都道府県知事は、
第四十四条の七第一項
若しくは第三項若しくは第四十五条から第四十八条までに規定する措置若しくは第五十条第一項の規定により第二十六条の三第一項若しくは第三項、第二十六条の四第一項若しくは第三項、第二十七条から第三十三条まで若しくは第三十五条第一項に規定する措置を実施し、若しくは当該職員に実施させた場合又は第五十条の二第一項若しくは第二項の規定による事務を行った場合は、その内容及びその後の経過を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。
第五十二条
都道府県知事は、
第四十四条の十一第一項
若しくは第三項若しくは第四十五条から第四十八条までに規定する措置若しくは第五十条第一項の規定により第二十六条の三第一項若しくは第三項、第二十六条の四第一項若しくは第三項、第二十七条から第三十三条まで若しくは第三十五条第一項に規定する措置を実施し、若しくは当該職員に実施させた場合又は第五十条の二第一項若しくは第二項の規定による事務を行った場合は、その内容及びその後の経過を逐次厚生労働大臣に報告しなければならない。
2
前項の規定は、市町村長が、第五十条第十項に規定する措置を当該職員に実施させた場合について準用する。
2
前項の規定は、市町村長が、第五十条第十項に規定する措置を当該職員に実施させた場合について準用する。
(平一一法一六〇・平二〇法三〇・平二六法一一五・一部改正)
(平一一法一六〇・平二〇法三〇・平二六法一一五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(都道府県の支弁すべき費用)
(都道府県の支弁すべき費用)
第五十八条
都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
第五十八条
都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
一
第十四条、第十四条の二、第十五条(第二項及び第六項を除く。)、第十五条の二
から第十六条まで
、第十六条の三第一項、第三項若しくは第七項から第十項まで又は
第四十四条の七第一項
、第三項若しくは第五項から第八項までの規定により実施される事務に要する費用
一
第十四条、第十四条の二、第十五条(第二項及び第六項を除く。)、第十五条の二
、第十五条の三、第十六条第一項
、第十六条の三第一項、第三項若しくは第七項から第十項まで又は
第四十四条の十一第一項
、第三項若しくは第五項から第八項までの規定により実施される事務に要する費用
二
第十七条又は第四十五条の規定による健康診断に要する費用
二
第十七条又は第四十五条の規定による健康診断に要する費用
三
第十八条第四項、第二十二条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十八条第四項の規定による確認に要する費用
三
第十八条第四項、第二十二条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十八条第四項の規定による確認に要する費用
四
第二十一条(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定による移送に要する費用
四
第二十一条(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定による移送に要する費用
四の二
第二十六条の三第一項若しくは第三項の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理若しくは収去(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の三第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
四の二
第二十六条の三第一項若しくは第三項の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理若しくは収去(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の三第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
四の三
第二十六条の四第一項若しくは第三項の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の四第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
四の三
第二十六条の四第一項若しくは第三項の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の四第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
五
第二十七条第二項の規定による消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
五
第二十七条第二項の規定による消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
六
第二十八条第二項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
六
第二十八条第二項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
七
第二十九条第二項の規定による措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
七
第二十九条第二項の規定による措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
八
第三十二条第二項の規定による建物に係る措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
八
第三十二条第二項の規定による建物に係る措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
九
第三十三条の規定による交通の制限又は遮断(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
九
第三十三条の規定による交通の制限又は遮断(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
十
第三十七条第一項の規定により負担する費用
十
第三十七条第一項の規定により負担する費用
十一
第三十七条の二第一項の規定により負担する費用
十一
第三十七条の二第一項の規定により負担する費用
十二
第四十二条第一項の規定による療養費の支給に要する費用
十二
第四十二条第一項の規定による療養費の支給に要する費用
十三
第五十三条の二第一項の規定により、事業者である都道府県又は都道府県の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用
十三
第五十三条の二第一項の規定により、事業者である都道府県又は都道府県の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用
十四
第五十三条の十三の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用
十四
第五十三条の十三の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用
(平一五法一四五・平一八法一〇六・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
(平一五法一四五・平一八法一〇六・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(都道府県の支弁すべき費用)
(都道府県の支弁すべき費用)
第五十八条
都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
第五十八条
都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
一
第十四条、第十四条の二、第十五条(第二項及び第六項を除く。)、第十五条の二、第十五条の三、第十六条第一項、第十六条の三第一項、第三項若しくは第七項から第十項まで又は第四十四条の十一第一項、第三項若しくは第五項から第八項までの規定により実施される事務
★挿入★
に要する費用
一
第十四条、第十四条の二、第十五条(第二項及び第六項を除く。)、第十五条の二、第十五条の三、第十六条第一項、第十六条の三第一項、第三項若しくは第七項から第十項まで又は第四十四条の十一第一項、第三項若しくは第五項から第八項までの規定により実施される事務
(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)
に要する費用
二
第十七条又は第四十五条の規定による健康診断に要する費用
二
第十七条又は第四十五条の規定による健康診断に要する費用
三
第十八条第四項、第二十二条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十八条第四項の規定による確認に要する費用
三
第十八条第四項、第二十二条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十八条第四項の規定による確認に要する費用
四
第二十一条(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定による移送に要する費用
四
第二十一条(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定による移送に要する費用
四の二
第二十六条の三第一項若しくは第三項の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理若しくは収去(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の三第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
四の二
第二十六条の三第一項若しくは第三項の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理若しくは収去(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の三第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
四の三
第二十六条の四第一項若しくは第三項の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の四第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
四の三
第二十六条の四第一項若しくは第三項の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の四第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
五
第二十七条第二項の規定による消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
五
第二十七条第二項の規定による消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
六
第二十八条第二項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
六
第二十八条第二項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
七
第二十九条第二項の規定による措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
七
第二十九条第二項の規定による措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
八
第三十二条第二項の規定による建物に係る措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
八
第三十二条第二項の規定による建物に係る措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
九
第三十三条の規定による交通の制限又は遮断(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
九
第三十三条の規定による交通の制限又は遮断(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
十
第三十七条第一項の規定により負担する費用
十
第三十七条第一項の規定により負担する費用
十一
第三十七条の二第一項の規定により負担する費用
十一
第三十七条の二第一項の規定により負担する費用
十二
第四十二条第一項の規定による療養費の支給に要する費用
十二
第四十二条第一項の規定による療養費の支給に要する費用
十三
第五十三条の二第一項の規定により、事業者である都道府県又は都道府県の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用
十三
第五十三条の二第一項の規定により、事業者である都道府県又は都道府県の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用
十四
第五十三条の十三の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用
十四
第五十三条の十三の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用
(平一五法一四五・平一八法一〇六・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
(平一五法一四五・平一八法一〇六・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(厚生労働大臣の指示)
(厚生労働大臣の指示)
第六十三条の二
厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律(第八章を除く。次項において同じ。)又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。
第六十三条の二
厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律(第八章を除く。次項において同じ。)又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定によるほか、都道府県知事がこの法律若しくはこの法律に基づく政令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、新型インフルエンザ等感染症
の発生
を予防し、又はその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(第六十五条及び第六十五条の二において「第一号法定受託事務」という。)に関し必要な指示をすることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定によるほか、都道府県知事がこの法律若しくはこの法律に基づく政令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、新型インフルエンザ等感染症
若しくは指定感染症(第四十四条の七第一項の規定による公表が行われたものに限る。)の発生
を予防し、又はその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(第六十五条及び第六十五条の二において「第一号法定受託事務」という。)に関し必要な指示をすることができる。
(平一五法一四五・追加、平二〇法三〇・令三法五・一部改正)
(平一五法一四五・追加、平二〇法三〇・令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
(都道府県知事による総合調整)
第六十三条の三
都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村長、医療機関、感染症試験研究等機関その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)に対し、第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定による入院の勧告又は入院の措置その他関係機関等が実施する当該区域の全部又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。
2
保健所設置市等の長は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該保健所設置市等の長及び他の関係機関等について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、都道府県知事は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければならない。
3
第一項の場合において、関係機関等は、同項の規定による総合調整に関し、都道府県知事に対して意見を申し出ることができる。
4
都道府県知事は、第一項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、それぞれ当該関係機関等が実施する当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。
(令四法九六・追加)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
(都道府県知事の指示)
第六十三条の四
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、保健所設置市等の長に対し、第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定による入院の勧告又は入院の措置に関し必要な指示をすることができる。
(令四法九六・追加)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(保健所設置市等)
(保健所設置市等)
第六十四条
保健所設置市等にあっては、第四章から前章までの規定(
第二十二条の三、
第三十八条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第九項(同条第二項、第八項及び第九項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項まで、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十四条の三第七項(第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)
、第四十八条の三
、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項並びに第六十条を除く。)及び
前条
中「都道府県知事」とあるのは「保健所設置市等の長」と、「都道府県」とあるのは「保健所設置市等」とする。
第六十四条
保健所設置市等にあっては、第四章から前章までの規定(
★削除★
第三十八条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第九項(同条第二項、第八項及び第九項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項まで、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十四条の三第七項(第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)
★削除★
、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項並びに第六十条を除く。)及び
第六十三条の二
中「都道府県知事」とあるのは「保健所設置市等の長」と、「都道府県」とあるのは「保健所設置市等」とする。
2
特別区にあっては、第三十一条第二項及び第五十七条(第四号の規定に係る部分に限る。)中「市町村」とあるのは、「都」とする。
2
特別区にあっては、第三十一条第二項及び第五十七条(第四号の規定に係る部分に限る。)中「市町村」とあるのは、「都」とする。
(平一一法八七・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二三法一〇五・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
(平一一法八七・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二三法一〇五・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(保健所設置市等)
(保健所設置市等)
第六十四条
保健所設置市等にあっては、第四章から前章までの規定(第三十八条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第九項(同条第二項、第八項及び第九項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項まで、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、
第四十四条の三第七項
(第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項並びに第六十条を除く。)及び第六十三条の二中「都道府県知事」とあるのは「保健所設置市等の長」と、「都道府県」とあるのは「保健所設置市等」とする。
第六十四条
保健所設置市等にあっては、第四章から前章までの規定(第三十八条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第九項(同条第二項、第八項及び第九項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項まで、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、
第四十四条の三第八項
(第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項並びに第六十条を除く。)及び第六十三条の二中「都道府県知事」とあるのは「保健所設置市等の長」と、「都道府県」とあるのは「保健所設置市等」とする。
2
特別区にあっては、第三十一条第二項及び第五十七条(第四号の規定に係る部分に限る。)中「市町村」とあるのは、「都」とする。
2
特別区にあっては、第三十一条第二項及び第五十七条(第四号の規定に係る部分に限る。)中「市町村」とあるのは、「都」とする。
(平一一法八七・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二三法一〇五・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
(平一一法八七・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二三法一〇五・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(大都市等の特例)
(大都市等の特例)
第六十四条の二
第三章(第十二条第二項及び第三項、第十三条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第八項
並びに第十五条第十三項
を除く。次条第二項において同じ。)及び前条に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(結核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
第六十四条の二
第三章(第十二条第二項及び第三項、第十三条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第八項
、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三項
を除く。次条第二項において同じ。)及び前条に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(結核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
(平一八法一〇六・追加、令三法五・一部改正)
(平一八法一〇六・追加、令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第六十五条の二
第三章(第十二条第六項、同条第七項において準用する同条第二項及び第三項、同条第七項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項、第二項及び第七項、
第四十四条の五
、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項から第六項まで並びに第五十一条第四項において準用する同条第一項
を除く。)並びに第十章
の規定により都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
第六十五条の二
第三章(第十二条第六項、同条第七項において準用する同条第二項及び第三項、同条第七項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項、第二項及び第七項、
第四十四条の五第四項(第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第四十四条の六
、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項から第六項まで並びに第五十一条第四項において準用する同条第一項
、第五十一条の二第二項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四
の規定により都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
(平一八法一〇六・全改、平二〇法三〇・平二六法六九・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
(平一八法一〇六・全改、平二〇法三〇・平二六法六九・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第六十五条の二
第三章(第十二条第六項、同条第七項において準用する同条第二項及び第三項、同条第七項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項
、第二項及び第七項
、第四十四条の五第四項(第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第四十四条の六、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項
から第六項まで並びに
第五十一条第四項において準用する同条第一項、第五十一条の二第二項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四の規定により都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
第六十五条の二
第三章(第十二条第六項、同条第七項において準用する同条第二項及び第三項、同条第七項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項
、第二項及び第八項
、第四十四条の五第四項(第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第四十四条の六、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項
から第七項まで、
第五十一条第四項において準用する同条第一項、第五十一条の二第二項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四の規定により都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
(平一八法一〇六・全改、平二〇法三〇・平二六法六九・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
(平一八法一〇六・全改、平二〇法三〇・平二六法六九・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
第七十三条
医師が、感染症の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者並びに新感染症の所見がある者を含む。次条第一項において同じ。)であるかどうかに関する健康診断又は当該感染症の治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十三条
医師が、感染症の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者並びに新感染症の所見がある者を含む。次条第一項において同じ。)であるかどうかに関する健康診断又は当該感染症の治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
第十二条から第十四条までの規定(これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)を含む。)による届出の受理、第十四条の二第二項(
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理、第十四条の二第三項(
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第二十六条の三第五項(
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第二項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の検査、第十五条(
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項の規定による質問若しくは調査、同条第一項の規定による報告若しくは質問、第十六条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは
第四十四条の七第一項
若しくは第二項の規定による検体の受理若しくは採取、第十六条の三第三項若しくは第四項(これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは
第四十四条の七第三項
若しくは第四項の規定による検体の採取、第十六条の三第七項(
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十六条の四第五項(
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第三項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは
第四十四条の七第五項
の規定による検体の検査、第十七条(
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第四十五条若しくは第五十三条の二の規定による健康診断、第十九条、第二十条若しくは第二十六条において準用する第十九条若しくは第二十条の規定(これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条の規定による入院、第二十六条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の三第三項若しくは第四項(これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の収去(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第一項若しくは第二項(これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第三項若しくは第四項(これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の採取(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十七条(
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条(
★挿入★
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合
、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合
(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)
及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条若しくは第三十条の規定(これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第三十一条から第三十三条まで若しくは第三十五条の規定(これらの規定が
★挿入★
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合
、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合
及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による措置(第五十条第一項、第七項又は第十項の規定により実施される場合を含む。)、第四十四条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは協力の求め、第四十四条の三第四項若しくは
第五項の規定(
これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合
を含む。)若しくは第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項若しくは第五項
の規定による食事の提供等又は第五十三条の十三の規定による精密検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
2
第十二条から第十四条までの規定(これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)を含む。)による届出の受理、第十四条の二第二項(
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理、第十四条の二第三項(
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第二十六条の三第五項(
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第二項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の検査、第十五条(
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項の規定による質問若しくは調査、同条第一項の規定による報告若しくは質問、第十六条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは
第四十四条の十一第一項
若しくは第二項の規定による検体の受理若しくは採取、第十六条の三第三項若しくは第四項(これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは
第四十四条の十一第三項
若しくは第四項の規定による検体の採取、第十六条の三第七項(
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十六条の四第五項(
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第三項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは
第四十四条の十一第五項
の規定による検体の検査、第十七条(
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第四十五条若しくは第五十三条の二の規定による健康診断、第十九条、第二十条若しくは第二十六条において準用する第十九条若しくは第二十条の規定(これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条の規定による入院、第二十六条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の三第三項若しくは第四項(これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の収去(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第一項若しくは第二項(これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第三項若しくは第四項(これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の採取(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十七条(
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条(
第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)、
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合
★削除★
★削除★
及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条若しくは第三十条の規定(これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第三十一条から第三十三条まで若しくは第三十五条の規定(これらの規定が
第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合
★削除★
及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による措置(第五十条第一項、第七項又は第十項の規定により実施される場合を含む。)、第四十四条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは協力の求め、第四十四条の三第四項若しくは
第五項(
これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合
及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)
の規定による食事の提供等又は第五十三条の十三の規定による精密検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
3
職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、第一項と同様とする。
3
職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、第一項と同様とする。
(平一五法一四五・一部改正、平一八法一〇六・一部改正・旧第六七条繰下、平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
(平一五法一四五・一部改正、平一八法一〇六・一部改正・旧第六七条繰下、平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
第七十三条
医師が、感染症の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者並びに新感染症の所見がある者を含む。次条第一項において同じ。)であるかどうかに関する健康診断又は当該感染症の治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十三条
医師が、感染症の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者並びに新感染症の所見がある者を含む。次条第一項において同じ。)であるかどうかに関する健康診断又は当該感染症の治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
第十二条から第十四条までの規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)を含む。)による届出の受理、第十四条の二第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理、第十四条の二第三項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第二十六条の三第五項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第二項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の検査、第十五条(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項
★挿入★
の規定による質問若しくは調査、同条第一項の規定による報告若しくは質問、第十六条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の十一第一項若しくは第二項の規定による検体の受理若しくは採取、第十六条の三第三項若しくは第四項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の十一第三項若しくは第四項の規定による検体の採取、第十六条の三第七項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十六条の四第五項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第三項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の十一第五項の規定による検体の検査、第十七条(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第四十五条若しくは第五十三条の二の規定による健康診断、第十九条、第二十条若しくは第二十六条において準用する第十九条若しくは第二十条の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条の規定による入院、第二十六条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の三第三項若しくは第四項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の収去(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第三項若しくは第四項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の採取(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十七条(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条若しくは第三十条の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第三十一条から第三十三条まで若しくは第三十五条の規定(これらの規定が第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による措置(第五十条第一項、第七項又は第十項の規定により実施される場合を含む。)、第四十四条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは協力の求め、第四十四条の三第四項若しくは第五項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による食事の提供等
★挿入★
又は第五十三条の十三の規定による精密検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
2
第十二条から第十四条までの規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)を含む。)による届出の受理、第十四条の二第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理、第十四条の二第三項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第二十六条の三第五項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第二項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の検査、第十五条(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項
(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
の規定による質問若しくは調査、同条第一項の規定による報告若しくは質問、第十六条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の十一第一項若しくは第二項の規定による検体の受理若しくは採取、第十六条の三第三項若しくは第四項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の十一第三項若しくは第四項の規定による検体の採取、第十六条の三第七項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十六条の四第五項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第三項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の十一第五項の規定による検体の検査、第十七条(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第四十五条若しくは第五十三条の二の規定による健康診断、第十九条、第二十条若しくは第二十六条において準用する第十九条若しくは第二十条の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条の規定による入院、第二十六条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の三第三項若しくは第四項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の収去(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第三項若しくは第四項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の採取(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十七条(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条若しくは第三十条の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第三十一条から第三十三条まで若しくは第三十五条の規定(これらの規定が第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による措置(第五十条第一項、第七項又は第十項の規定により実施される場合を含む。)、第四十四条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは協力の求め、第四十四条の三第四項若しくは第五項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による食事の提供等
、第四十四条の三第六項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力
又は第五十三条の十三の規定による精密検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
3
職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、第一項と同様とする。
3
職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、第一項と同様とする。
(平一五法一四五・一部改正、平一八法一〇六・一部改正・旧第六七条繰下、平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
(平一五法一四五・一部改正、平一八法一〇六・一部改正・旧第六七条繰下、平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
医師が第十二条第一項若しくは第六項又は同条第八項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかったとき。
一
医師が第十二条第一項若しくは第六項又は同条第八項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかったとき。
二
獣医師が第十三条第一項又は同条第七項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかったとき。
二
獣医師が第十三条第一項又は同条第七項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかったとき。
三
第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
三
第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
四
第十八条第一項(
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、第十八条第二項(
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に違反したとき。
四
第十八条第一項(
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、第十八条第二項(
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に違反したとき。
五
第二十七条第一項(
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条第一項(
★挿入★
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合
、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合
及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定(これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第三十一条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十三条の規定(これらの規定が
★挿入★
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合
、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合
及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所設置市等の長を含む。)の命令(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかったとき。
五
第二十七条第一項(
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条第一項(
第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合
★削除★
及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定(これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第三十一条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十三条の規定(これらの規定が
第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合
★削除★
及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所設置市等の長を含む。)の命令(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかったとき。
六
第三十条第二項(
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により実施される第三十条第二項の規定に違反したとき。
六
第三十条第二項(
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により実施される第三十条第二項の規定に違反したとき。
七
第三十五条第一項(
第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、
第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される
場合及び
第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項(
第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、
第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される
場合及び
第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
七
第三十五条第一項(
★削除★
第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される
場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項(
★削除★
第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される
場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び
第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
八
第五十四条又は第五十五条第一項、第二項若しくは第四項の規定(これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入したとき。
八
第五十四条又は第五十五条第一項、第二項若しくは第四項の規定(これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入したとき。
九
第五十六条の二第一項の規定に違反して届出動物等を輸入したとき。
九
第五十六条の二第一項の規定に違反して届出動物等を輸入したとき。
(平一五法一四五・一部改正、平一八法一〇六・一部改正・旧第六九条繰下、平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
(平一五法一四五・一部改正、平一八法一〇六・一部改正・旧第六九条繰下、平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月十九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
医師が第十二条第一項若しくは第六項又は同条第八項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかったとき。
一
医師が第十二条第一項若しくは第六項又は同条第八項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかったとき。
二
獣医師が第十三条第一項又は同条第七項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかったとき。
二
獣医師が第十三条第一項又は同条第七項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかったとき。
三
第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項
★挿入★
の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
三
第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項
(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
四
第十八条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、第十八条第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に違反したとき。
四
第十八条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、第十八条第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に違反したとき。
五
第二十七条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条第一項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第三十一条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十三条の規定(これらの規定が第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所設置市等の長を含む。)の命令(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかったとき。
五
第二十七条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条第一項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第三十一条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十三条の規定(これらの規定が第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所設置市等の長を含む。)の命令(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかったとき。
六
第三十条第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により実施される第三十条第二項の規定に違反したとき。
六
第三十条第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により実施される第三十条第二項の規定に違反したとき。
七
第三十五条第一項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
七
第三十五条第一項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
八
第五十四条又は第五十五条第一項、第二項若しくは第四項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入したとき。
八
第五十四条又は第五十五条第一項、第二項若しくは第四項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入したとき。
九
第五十六条の二第一項の規定に違反して届出動物等を輸入したとき。
九
第五十六条の二第一項の規定に違反して届出動物等を輸入したとき。
(平一五法一四五・一部改正、平一八法一〇六・一部改正・旧第六九条繰下、平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
(平一五法一四五・一部改正、平一八法一〇六・一部改正・旧第六九条繰下、平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(都道府県知事による調整)
★削除★
第二十二条の三
都道府県知事は、一類感染症のまん延により当該都道府県知事の管轄する区域の全部又は一部において感染症指定医療機関が不足するおそれがある場合その他当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、保健所設置市等の長、医療機関その他の関係者に対し、第十九条又は第二十条の規定による入院の勧告又は入院の措置その他の事項に関する総合調整を行うものとする。
(令三法五・追加)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
(都道府県知事による調整)
★削除★
第四十八条の三
都道府県知事は、新感染症のまん延により当該都道府県知事の管轄する区域の全部又は一部において感染症指定医療機関が不足するおそれがある場合その他当該新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、保健所設置市等の長、医療機関その他の関係者に対し、第四十六条の規定による入院の勧告又は入院の措置その他の事項に関する総合調整を行うものとする。
(令三法五・追加)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
第八十条
第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十六条において準用する第十九条第一項若しくは第二十条第一項(これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条第一項の規定による入院の勧告若しくは第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項(これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置により入院した者がその入院の期間(第二十条第四項若しくは第二十六条において準用する同項(これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十六条第四項の規定により延長された期間を含む。)中に逃げたとき又は第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置を実施される者(第二十三条若しくは第二十六条において準用する第二十三条(これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十九条において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を受けた者に限る。)が正当な理由がなくその入院すべき期間の始期までに入院しなかったときは、五十万円以下の過料に処する。
第八十条
第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十六条において準用する第十九条第一項若しくは第二十条第一項(これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条第一項の規定による入院の勧告若しくは第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項(これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置により入院した者がその入院の期間(第二十条第四項若しくは第二十六条において準用する同項(これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十六条第四項の規定により延長された期間を含む。)中に逃げたとき又は第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置を実施される者(第二十三条若しくは第二十六条において準用する第二十三条(これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十九条において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を受けた者に限る。)が正当な理由がなくその入院すべき期間の始期までに入院しなかったときは、五十万円以下の過料に処する。
(令三法五・追加)
(令三法五・追加、令四法九六・一部改正)
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
第八十一条
第十五条第八項の規定(
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による命令を受けた者が、第十五条第一項若しくは第二項の規定(これらの規定が
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査(第十五条第三項(同条第六項において準用される場合、
第七条第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による求めを除く。)を拒み、妨げ若しくは忌避したときは、三十万円以下の過料に処する。
第八十一条
第十五条第八項の規定(
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による命令を受けた者が、第十五条第一項若しくは第二項の規定(これらの規定が
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査(第十五条第三項(同条第六項において準用される場合、
第四十四条の九第一項
の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による求めを除く。)を拒み、妨げ若しくは忌避したときは、三十万円以下の過料に処する。
(令三法五・追加)
(令三法五・追加、令四法九六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十二月九日
~令和四年十二月九日法律第九十六号~
★新設★
附 則(令和四・一二・九法九六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕並びに次条第一項から第三項まで、附則第三条、第四条、第八条から第十二条まで〔中略〕及び第四十二条の規定 公布の日
二
第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第十五条の三、第四十四条の三及び第五十条の二の改正規定、感染症法第五十八条第一号の改正規定(「事務」の下に「(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)」を加える部分に限る。)、感染症法第六十四条第一項の改正規定(「第四十四条の三第七項」を「第四十四条の三第八項」に改める部分に限る。)、感染症法第六十五条の二の改正規定(「、第二項及び第七項」を「、第二項及び第八項」に、「から第六項まで並びに」を「から第七項まで、」に改める部分に限る。)、感染症法第七十三条第二項の改正規定(「第十五条の三第二項」の下に「(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を、「提供等」の下に「、第四十四条の三第六項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十条の二第四項において準用される場合を含む。)の規定による市町村長の協力」を加える部分に限る。)並びに感染症法第七十七条第三号の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して十日を経過した日〔令和四年一二月一九日〕
三
第二条の規定〔中略〕並びに附則第五条、第六条〔中略〕の規定 令和五年四月一日
四
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の
罹
(
り
)
患後症状に係る医療の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染症の新型インフルエンザ等感染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。附則第六条において同じ。)への位置付けの在り方について、感染症法第六条に規定する他の感染症の類型との比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3
政府は、予防接種の有効性及び安全性に関する情報(副反応に関する情報を含む。)の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(感染症法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
新型コロナウイルス感染症については、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日において、厚生労働大臣が当該感染症について第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の感染症法(以下「第一号改正後感染症法」という。)第四十四条の二第一項の規定による公表を行ったものとみなす。
第四条
附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に指定感染症(感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものと認められるものに限る。)をいう。)が発生し、当該感染症について、第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の感染症法第六条第八項の政令が定められた場合であって同項の政令の廃止が行われていないときは、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日において、厚生労働大臣が当該指定感染症について第一号改正後感染症法第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表を行ったものとみなす。
第五条
第二条の規定による改正後の感染症法(以下「第二条改正後感染症法」という。)第十二条第五項(同条第九項及び第十項並びに第二条改正後感染症法第十四条第四項及び第十項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に第二条改正後感染症法第十二条第一項各号に掲げる者若しくは同条第八項に規定する慢性の感染症の患者を診断し、若しくは同条第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した医師、同日以後に第二条改正後感染症法第十四条第二項の規定による診断若しくは検案をした医師が属する同項に規定する指定届出機関の管理者又は同日以後に同条第八項の規定による診断若しくは検案をした同項に規定する指定届出機関以外の病院若しくは診療所の医師について適用し、同日前に第二条の規定による改正前の感染症法(以下「第二条改正前感染症法」という。)第十二条第一項各号に掲げる者若しくは同条第六項に規定する慢性の感染症の患者を診断し、若しくは同条第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した医師、同日前に第二条改正前感染症法第十四条第二項の規定による診断若しくは検案をした医師が属する同項に規定する指定届出機関の管理者又は同日前に同条第八項の規定による診断若しくは検案をした同項に規定する指定届出機関以外の病院若しくは診療所の医師については、なお従前の例による。
第六条
第二条改正後感染症法第四十四条の三の三及び第五十条の四の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に新型インフルエンザ等感染症の患者又は感染症法第六条第九項に規定する新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡した場合について適用する。
第七条
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下「刑法施行日」という。)の前日までの間における第三条の規定による改正後の感染症法(以下「第三条改正後感染症法」という。)第七十三条の二及び第七十三条の三の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。
(感染症法の一部改正に伴う準備行為)
第八条
厚生労働大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第三条改正後感染症法第九条の規定の例により、基本指針(感染症法第九条第一項に規定する基本指針をいう。次項において同じ。)を変更することができる。
2
前項の規定により変更された基本指針は、施行日において第三条改正後感染症法第九条第三項の規定により変更されたものとみなす。
第九条
都道府県は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第十条の規定の例により、予防計画(感染症法第十条第一項に規定する予防計画をいう。)を変更することができる。
2
保健所を設置する市及び特別区(以下「保健所設置市等」という。)は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第十条の規定の例により、予防計画(同条第十四項に規定する予防計画をいう。)を定めることができる。
3
前二項の規定により変更され、又は定められた予防計画は、施行日において第三条改正後感染症法第十条の規定により変更され、又は定められたものとみなす。
第十条
都道府県知事は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第三十六条の三の規定の例により、医療措置協定(同条第一項に規定する医療措置協定をいう。次項において同じ。)を締結することができる。
2
前項の規定により締結された医療措置協定は、施行日において第三条改正後感染症法第三十六条の三第一項の規定により締結されたものとみなす。
第十一条
都道府県知事及び保健所設置市等の長は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第三十六条の六の規定の例により、検査等措置協定(同条第一項に規定する検査等措置協定をいう。次項において同じ。)を締結することができる。
2
前項の規定により締結された検査等措置協定は、施行日において第三条改正後感染症法第三十六条の六第一項の規定により締結されたものとみなす。
第十二条
都道府県知事は、施行日前においても、第三条改正後感染症法第三十八条第二項の規定の例により、第一種協定指定医療機関(第三条改正後感染症法第六条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関をいう。)又は第二種協定指定医療機関(第三条改正後感染症法第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関をいう。)の指定をすることができる。
2
前項の指定は、施行日において都道府県知事が行った第三条改正後感染症法第三十八条第二項の規定による指定とみなす。
(政令への委任)
第四十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。