感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
平成十年十月二日 法律 第百十四号
医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:
第十九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年四月一日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(予防計画)
(予防計画)
第十条
都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下この条及び次条第二項において「予防計画」という。)を定めなければならない。
第十条
都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下この条及び次条第二項において「予防計画」という。)を定めなければならない。
2
前項の予防計画は、当該都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。
2
前項の予防計画は、当該都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。
一
地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項
一
地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項
二
感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
二
感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
三
病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
三
病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
四
感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
四
感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
五
感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
五
感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
六
感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
六
感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
七
第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項
七
第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項
八
第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は第五十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
八
第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は第五十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
九
第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第六十三条の四の規定による指示の方針に関する事項
九
第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第六十三条の四の規定による指示の方針に関する事項
十
感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
十
感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
十一
感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
十一
感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
十二
緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の提供のための施策(国との連携及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
十二
緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の提供のための施策(国との連携及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
3
第一項の予防計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県における感染症に関する知識の普及に関する事項について定めるよう努めるものとする。
3
第一項の予防計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県における感染症に関する知識の普及に関する事項について定めるよう努めるものとする。
4
都道府県は、基本指針が変更された場合には、当該都道府県が定める予防計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。都道府県が予防計画の実施状況に関する調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときも、同様とする。
4
都道府県は、基本指針が変更された場合には、当該都道府県が定める予防計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。都道府県が予防計画の実施状況に関する調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときも、同様とする。
5
厚生労働大臣は、予防計画の作成の手法その他予防計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
5
厚生労働大臣は、予防計画の作成の手法その他予防計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
6
都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、その区域内の感染症の予防に関する施策の整合性の確保及び専門的知見の活用を図るため、あらかじめ、次条第一項に規定する都道府県連携協議会において協議しなければならない。
6
都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、その区域内の感染症の予防に関する施策の整合性の確保及び専門的知見の活用を図るため、あらかじめ、次条第一項に規定する都道府県連携協議会において協議しなければならない。
7
都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村(保健所を設置する市及び特別区(以下「保健所設置市等」という。)を除く。)の意見を聴かなければならない。
7
都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村(保健所を設置する市及び特別区(以下「保健所設置市等」という。)を除く。)の意見を聴かなければならない。
8
都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
★挿入★
第三十条の四第一項に規定する医療計画
及び
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
8
都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想及び同法
第三十条の四第一項に規定する医療計画
並びに
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
9
都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
9
都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
10
厚生労働大臣は、都道府県に対し、前項の規定により提出を受けた予防計画について、必要があると認めるときは、助言、勧告又は援助をすることができる。
10
厚生労働大臣は、都道府県に対し、前項の規定により提出を受けた予防計画について、必要があると認めるときは、助言、勧告又は援助をすることができる。
11
都道府県は、厚生労働大臣に対し、第二項第六号に掲げる事項の達成の状況を、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、報告しなければならない。
11
都道府県は、厚生労働大臣に対し、第二項第六号に掲げる事項の達成の状況を、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、報告しなければならない。
12
厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
12
厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
13
第十項の規定は、第十一項の規定により受けた報告について準用する。
13
第十項の規定は、第十一項の規定により受けた報告について準用する。
14
保健所設置市等は、基本指針及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画に即して、予防計画を定めなければならない。
14
保健所設置市等は、基本指針及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画に即して、予防計画を定めなければならない。
15
前項の予防計画は、当該保健所設置市等における次に掲げる事項について定めるものとする。
15
前項の予防計画は、当該保健所設置市等における次に掲げる事項について定めるものとする。
一
第二項第一号、第三号、第五号、第八号及び第十号から第十二号までに掲げる事項
一
第二項第一号、第三号、第五号、第八号及び第十号から第十二号までに掲げる事項
二
病原体等の検査の実施体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
二
病原体等の検査の実施体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
16
第十四項の予防計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該保健所設置市等における第二項第二号及び第七号に掲げる事項並びに感染症に関する知識の普及に関する事項について定めるよう努めるものとする。
16
第十四項の予防計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該保健所設置市等における第二項第二号及び第七号に掲げる事項並びに感染症に関する知識の普及に関する事項について定めるよう努めるものとする。
17
保健所設置市等は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第八条第一項に規定する市町村行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
17
保健所設置市等は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第八条第一項に規定する市町村行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
18
第四項から第六項まで及び第九項から第十三項までの規定は、保健所設置市等が定める予防計画について準用する。この場合において、第四項中「基本指針」とあるのは「基本指針又は当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画」と、第九項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県に提出しなければならない。この場合において、当該提出を受けた都道府県は、遅滞なく、これを厚生労働大臣」と、第十項及び第十一項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県」と、同項中「第二項第六号」とあるのは「第十五項第二号」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県は、速やかに、当該報告の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない」と、第十二項中「前項」とあるのは「第十八項において読み替えて準用する前項後段」と読み替えるものとする。
18
第四項から第六項まで及び第九項から第十三項までの規定は、保健所設置市等が定める予防計画について準用する。この場合において、第四項中「基本指針」とあるのは「基本指針又は当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画」と、第九項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県に提出しなければならない。この場合において、当該提出を受けた都道府県は、遅滞なく、これを厚生労働大臣」と、第十項及び第十一項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県」と、同項中「第二項第六号」とあるのは「第十五項第二号」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県は、速やかに、当該報告の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない」と、第十二項中「前項」とあるのは「第十八項において読み替えて準用する前項後段」と読み替えるものとする。
19
医療機関、病原体等の検査を行っている機関及び宿泊施設の管理者は、第一項及び第十四項の予防計画の達成の推進に資するため、地域における必要な体制の確保のために必要な協力をするよう努めなければならない。
19
医療機関、病原体等の検査を行っている機関及び宿泊施設の管理者は、第一項及び第十四項の予防計画の達成の推進に資するため、地域における必要な体制の確保のために必要な協力をするよう努めなければならない。
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一六法一三三・平一八法一〇六・平二三法一〇五・令四法九六・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一六法一三三・平一八法一〇六・平二三法一〇五・令四法九六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(流行初期医療確保措置)
(流行初期医療確保措置)
第三十六条の九
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の区域内にある医療機関が第三十六条の二第一項第一号又は第二号に掲げる措置であって、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生後の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するための措置として厚生労働省令で定める基準を満たすもの(以下この項及び次条において「医療協定等措置」という。)を講じたと認められる場合であって、当該医療機関(以下「対象医療機関」という。)が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額が、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額を下回った場合には、当該対象医療機関に対し、当該感染症の流行初期における医療の確保に要する費用(以下「流行初期医療の確保に要する費用」という。)を支給する措置(以下「流行初期医療確保措置」という。)を行うものとする。
第三十六条の九
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の区域内にある医療機関が第三十六条の二第一項第一号又は第二号に掲げる措置であって、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生後の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するための措置として厚生労働省令で定める基準を満たすもの(以下この項及び次条において「医療協定等措置」という。)を講じたと認められる場合であって、当該医療機関(以下「対象医療機関」という。)が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額が、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額を下回った場合には、当該対象医療機関に対し、当該感染症の流行初期における医療の確保に要する費用(以下「流行初期医療の確保に要する費用」という。)を支給する措置(以下「流行初期医療確保措置」という。)を行うものとする。
2
都道府県知事は、前項の規定による流行初期医療確保措置に係る事務を
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金
」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による流行初期医療確保措置に係る事務を
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構
」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(流行初期医療確保交付金)
(流行初期医療確保交付金)
第三十六条の十三
都道府県が第三十六条の十一の規定により支弁する流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額については、政令で定めるところにより、
支払基金
が当該都道府県に対して交付する流行初期医療確保交付金をもって充てる。
第三十六条の十三
都道府県が第三十六条の十一の規定により支弁する流行初期医療確保措置に要する費用の二分の一に相当する額については、政令で定めるところにより、
基盤機構
が当該都道府県に対して交付する流行初期医療確保交付金をもって充てる。
2
前項の流行初期医療確保交付金は、次条第一項の規定により
支払基金
が徴収する流行初期医療確保拠出金をもって充てる。
2
前項の流行初期医療確保交付金は、次条第一項の規定により
基盤機構
が徴収する流行初期医療確保拠出金をもって充てる。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(流行初期医療確保拠出金等の徴収及び納付義務)
(流行初期医療確保拠出金等の徴収及び納付義務)
第三十六条の十四
支払基金
は、第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に要する費用に充てるため、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県)及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」という。)から流行初期医療確保拠出金を徴収する。
第三十六条の十四
基盤機構
は、第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に要する費用に充てるため、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県)及び高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」という。)から流行初期医療確保拠出金を徴収する。
2
支払基金
は、第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者等から流行初期医療確保関係事務費拠出金を徴収する。
2
基盤機構
は、第三十六条の二十五第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者等から流行初期医療確保関係事務費拠出金を徴収する。
3
保険者等は、流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)を納付する義務を負う。
3
保険者等は、流行初期医療確保拠出金及び流行初期医療確保関係事務費拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)を納付する義務を負う。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(流行初期医療確保拠出金等の決定、通知等)
(流行初期医療確保拠出金等の決定、通知等)
第三十六条の十八
支払基金
は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月ごとに、保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金の額を決定し、当該保険者等に対し、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
第三十六条の十八
基盤機構
は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月ごとに、保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金の額を決定し、当該保険者等に対し、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2
支払基金
は、年度ごとに、保険者等が納付すべき流行初期医療確保関係事務費拠出金の額を決定し、当該保険者等に対し、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保関係事務費拠出金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2
基盤機構
は、年度ごとに、保険者等が納付すべき流行初期医療確保関係事務費拠出金の額を決定し、当該保険者等に対し、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保関係事務費拠出金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
3
前二項の規定により流行初期医療確保拠出金等の額が定められた後、流行初期医療確保拠出金等の額を変更する必要が生じたときは、
支払基金
は、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金等の額を変更し、当該保険者等に対し、変更後の流行初期医療確保拠出金等の額を通知しなければならない。
3
前二項の規定により流行初期医療確保拠出金等の額が定められた後、流行初期医療確保拠出金等の額を変更する必要が生じたときは、
基盤機構
は、当該保険者等が納付すべき流行初期医療確保拠出金等の額を変更し、当該保険者等に対し、変更後の流行初期医療確保拠出金等の額を通知しなければならない。
4
支払基金
は、保険者等が納付した流行初期医療確保拠出金等の額(以下この項において「納付した額」という。)が前項の規定による変更後の流行初期医療確保拠出金等の額(以下この項において「変更後の額」という。)に満たない場合には、その不足する額について、前項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、納付した額が変更後の額を超える場合には、その超える額について、未納の流行初期医療確保拠出金等があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の流行初期医療確保拠出金等がないときはこれを還付しなければならない。
4
基盤機構
は、保険者等が納付した流行初期医療確保拠出金等の額(以下この項において「納付した額」という。)が前項の規定による変更後の流行初期医療確保拠出金等の額(以下この項において「変更後の額」という。)に満たない場合には、その不足する額について、前項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、納付した額が変更後の額を超える場合には、その超える額について、未納の流行初期医療確保拠出金等があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の流行初期医療確保拠出金等がないときはこれを還付しなければならない。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(督促及び滞納処分)
(督促及び滞納処分)
第三十六条の十九
支払基金
は、保険者等が、納付すべき期限までに流行初期医療確保拠出金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
第三十六条の十九
基盤機構
は、保険者等が、納付すべき期限までに流行初期医療確保拠出金等を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2
支払基金
は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者等に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
2
基盤機構
は、前項の規定により督促をするときは、当該保険者等に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3
支払基金
は、第一項の規定による督促を受けた保険者等がその指定期限までにその督促に係る流行初期医療確保拠出金等及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
3
基盤機構
は、第一項の規定による督促を受けた保険者等がその指定期限までにその督促に係る流行初期医療確保拠出金等及び次条の規定による延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
4
前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。
4
前項の規定による徴収の請求を受けたときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、国税滞納処分の例により処分することができる。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(延滞金)
(延滞金)
第三十六条の二十
前条第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等の納付を督促したときは、
支払基金
は、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額が千円未満であるときは、この限りでない。
第三十六条の二十
前条第一項の規定により流行初期医療確保拠出金等の納付を督促したときは、
基盤機構
は、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期日の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、その督促に係る流行初期医療確保拠出金等の額が千円未満であるときは、この限りでない。
2
前項の場合において、流行初期医療確保拠出金等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる流行初期医療確保拠出金等の額は、その納付のあった流行初期医療確保拠出金等の額を控除した額とする。
2
前項の場合において、流行初期医療確保拠出金等の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる流行初期医療確保拠出金等の額は、その納付のあった流行初期医療確保拠出金等の額を控除した額とする。
3
延滞金の計算において、前二項の流行初期医療確保拠出金等の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3
延滞金の計算において、前二項の流行初期医療確保拠出金等の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5
延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
5
延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第三号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
一
督促状に指定した期限までに流行初期医療確保拠出金等を完納したとき。
一
督促状に指定した期限までに流行初期医療確保拠出金等を完納したとき。
二
延滞金の額が百円未満であるとき。
二
延滞金の額が百円未満であるとき。
三
流行初期医療確保拠出金等について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
三
流行初期医療確保拠出金等について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
四
流行初期医療確保拠出金等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
四
流行初期医療確保拠出金等を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(納付の猶予)
(納付の猶予)
第三十六条の二十一
支払基金
は、やむを得ない事情により、保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者等の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
第三十六条の二十一
基盤機構
は、やむを得ない事情により、保険者等が流行初期医療確保拠出金等を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険者等の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
2
支払基金
は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る流行初期医療確保拠出金等の額、猶予期間その他必要な事項を保険者等に通知しなければならない。
2
基盤機構
は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶予に係る流行初期医療確保拠出金等の額、猶予期間その他必要な事項を保険者等に通知しなければならない。
3
支払基金
は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る流行初期医療確保拠出金等につき新たに第三十六条の十九第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。
3
基盤機構
は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る流行初期医療確保拠出金等につき新たに第三十六条の十九第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求をすることができない。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(流行初期医療の確保に要する費用の返納)
(流行初期医療の確保に要する費用の返納)
第三十六条の二十三
対象医療機関は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月における当該対象医療機関の診療報酬及び流行初期医療の確保に要する費用に係る収入その他政令で定める収入の合計額が、同項の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額を上回った場合には、その差額として政令で定める額(以下この条及び第三十六条の二十五第一項第四号において「返納金」という。)を都道府県に返納しなければならない。
第三十六条の二十三
対象医療機関は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から第三十六条の九第一項の政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、流行初期医療確保措置が実施された月における当該対象医療機関の診療報酬及び流行初期医療の確保に要する費用に係る収入その他政令で定める収入の合計額が、同項の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として同項の政令で定めるところにより算定した額を上回った場合には、その差額として政令で定める額(以下この条及び第三十六条の二十五第一項第四号において「返納金」という。)を都道府県に返納しなければならない。
2
前項の規定により返納金が返納された場合には、都道府県は、当該返納金の合計の八分の三に相当する額を国に返還するとともに、当該返納金の合計の二分の一に相当する額を第三十六条の十四第一項の規定により保険者等から徴収した流行初期医療確保拠出金の額に応じて保険者等に還付しなければならない。
2
前項の規定により返納金が返納された場合には、都道府県は、当該返納金の合計の八分の三に相当する額を国に返還するとともに、当該返納金の合計の二分の一に相当する額を第三十六条の十四第一項の規定により保険者等から徴収した流行初期医療確保拠出金の額に応じて保険者等に還付しなければならない。
3
都道府県は、第一項の規定による返納金の返納に係る事務及び前項の規定による保険者等への還付に係る事務を
支払基金
又は国保連合会に委託することができる。
3
都道府県は、第一項の規定による返納金の返納に係る事務及び前項の規定による保険者等への還付に係る事務を
基盤機構
又は国保連合会に委託することができる。
4
第三十六条の十九から前条までの規定は、第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
第三十六条の十九から前条までの規定は、第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(
支払基金
の業務)
(
基盤機構
の業務)
第三十六条の二十五
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法
(昭和二十三年法律第百二十九号)
第十五条
に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。)を行う。
第三十六条の二十五
基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
(昭和二十三年法律第百二十九号)
第十八条
に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「流行初期医療確保措置関係業務」という。)を行う。
一
保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴収すること。
一
保険者等から流行初期医療確保拠出金等を徴収すること。
二
都道府県に対し、流行初期医療確保交付金を交付すること。
二
都道府県に対し、流行初期医療確保交付金を交付すること。
三
第三十六条の九第二項の規定により都道府県知事から委託された流行初期医療確保措置に係る事務を行うこと。
三
第三十六条の九第二項の規定により都道府県知事から委託された流行初期医療確保措置に係る事務を行うこと。
四
第三十六条の二十三第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託された返納金の返納に係る事務及び保険者等への還付に係る事務並びに流行初期医療の確保に要する費用の返還に係る事務を行うこと。
四
第三十六条の二十三第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託された返納金の返納に係る事務及び保険者等への還付に係る事務並びに流行初期医療の確保に要する費用の返還に係る事務を行うこと。
五
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
五
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
支払基金
は、厚生労働大臣の認可を受けて、流行初期医療確保措置関係業務の一部を国保連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
2
基盤機構
は、厚生労働大臣の認可を受けて、流行初期医療確保措置関係業務の一部を国保連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(業務方法書)
(業務方法書)
第三十六条の二十六
支払基金
は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第三十六条の二十六
基盤機構
は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(報告等)
(報告等)
第三十六条の二十七
支払基金
は、保険者等に対し、毎年度、加入者数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第三十六条の二十五第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
第三十六条の二十七
基盤機構
は、保険者等に対し、毎年度、加入者数その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第三十六条の二十五第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(区分経理)
(区分経理)
第三十六条の二十八
支払基金
は、流行初期医療確保措置関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
第三十六条の二十八
基盤機構
は、流行初期医療確保措置関係業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(予算等の認可)
(予算等の認可)
第三十六条の二十九
支払基金
は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第三十六条の二十九
基盤機構
は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(財務諸表等)
(財務諸表等)
第三十六条の三十
支払基金
は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第三十六条の三十
基盤機構
は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
支払基金
は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
2
基盤機構
は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
支払基金
は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3
基盤機構
は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(利益及び損失の処理)
(利益及び損失の処理)
第三十六条の三十一
支払基金
は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
第三十六条の三十一
基盤機構
は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2
支払基金
は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
2
基盤機構
は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
3
支払基金
は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第三十六条の二十五第一項第二号から第四号までに掲げる業務に要する費用に充てることができる。
3
基盤機構
は、予算をもって定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第三十六条の二十五第一項第二号から第四号までに掲げる業務に要する費用に充てることができる。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(借入金及び債券)
(借入金及び債券)
第三十六条の三十二
支払基金
は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
第三十六条の三十二
基盤機構
は、流行初期医療確保措置関係業務に関し、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は債券を発行することができる。
2
前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しなければならない。
2
前項の規定による長期借入金及び債券は、二年以内に償還しなければならない。
3
第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3
第一項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
4
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
5
支払基金
は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
5
基盤機構
は、第一項の規定による債券を発行する場合においては、割引の方法によることができる。
6
第一項の規定による債券の債権者は、
支払基金
の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6
第一項の規定による債券の債権者は、
基盤機構
の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
7
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
8
支払基金
は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
8
基盤機構
は、厚生労働大臣の認可を受けて、第一項の規定による債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
9
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
9
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
10
第一項、第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。
10
第一項、第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(政府保証)
(政府保証)
第三十六条の三十三
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、
支払基金
による流行初期医療確保交付金の円滑な交付及び第三十六条の二十五第一項第三号に掲げる事務の実施のために必要があると認めるときは、前条の規定による
支払基金
の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
第三十六条の三十三
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、
基盤機構
による流行初期医療確保交付金の円滑な交付及び第三十六条の二十五第一項第三号に掲げる事務の実施のために必要があると認めるときは、前条の規定による
基盤機構
の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(余裕金の運用)
(余裕金の運用)
第三十六条の三十四
支払基金
は、次の方法によるほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
第三十六条の三十四
基盤機構
は、次の方法によるほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
一
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
二
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(厚生労働省令への委任)
(厚生労働省令への委任)
第三十六条の三十六
この節に定めるもののほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る
支払基金
の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十六条の三十六
この節に定めるもののほか、流行初期医療確保措置関係業務に係る
基盤機構
の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第三十六条の三十七
厚生労働大臣又は都道府県知事は、
支払基金
又は第三十六条の二十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項及び第七十七条第二項において「受託者」という。)について、流行初期医療確保措置関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
第三十六条の三十七
厚生労働大臣又は都道府県知事は、
基盤機構
又は第三十六条の二十五第二項の規定による委託を受けた者(以下この項及び第七十七条第二項において「受託者」という。)について、流行初期医療確保措置関係業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2
第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。
2
第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査について準用する。
3
都道府県知事は
、支払基金
につき流行初期医療確保措置関係業務に関し
社会保険診療報酬支払基金法第二十九条
の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は
支払基金の理事長、理事若しくは監事
につき流行初期医療確保措置関係業務に関し同法
第十一条第二項若しくは第三項
の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
都道府県知事は
、基盤機構
につき流行初期医療確保措置関係業務に関し
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十九条
の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は
基盤機構の役員
につき流行初期医療確保措置関係業務に関し同法
第十四条第三項若しくは第四項
の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(
社会保険診療報酬支払基金法
の適用の特例)
(
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
の適用の特例)
第三十六条の三十八
流行初期医療確保措置関係業務は、
社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項
の規定の適用については、同法
第十五条
に規定する業務とみなす。
第三十六条の三十八
流行初期医療確保措置関係業務は、
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項
の規定の適用については、同法
第十八条
に規定する業務とみなす。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(審査請求)
(審査請求)
第三十六条の三十九
この法律に基づく
支払基金
の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、
支払基金
の上級行政庁とみなす。
第三十六条の三十九
この法律に基づく
基盤機構
の処分又はその不作為に不服のある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、
基盤機構
の上級行政庁とみなす。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(結核患者の電子資格確認)
第三十七条の三
前条第一項に規定する医療を受けようとする結核患者は、厚生労働省令で定めるところにより、結核指定医療機関から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、同条第三項の決定を受けた結核患者であることの確認を受け、当該医療を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、当該確認を受けることを要しない。
2
前項の「電子資格確認」とは、前条第三項の決定を受けた結核患者が、都道府県に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、結核患者に係る前条第三項の決定の情報(同条第一項の規定による負担に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から回答を受けて当該情報を同条第一項に規定する医療を受ける結核指定医療機関に提供し、当該結核指定医療機関から同条第三項の決定を受けた結核患者であることの確認を受けることをいう。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(感染症指定医療機関)
(感染症指定医療機関)
第三十八条
特定感染症指定医療機関の指定は、その開設者の同意を得て、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事と協議した上、厚生労働大臣が行うものとする。
第三十八条
特定感染症指定医療機関の指定は、その開設者の同意を得て、当該病院の所在地を管轄する都道府県知事と協議した上、厚生労働大臣が行うものとする。
2
第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する病院(第一種協定指定医療機関にあっては病院又は診療所、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関にあっては病院若しくは診療所又は薬局)について、その開設者の同意を得て、都道府県知事が行うものとする。
2
第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する病院(第一種協定指定医療機関にあっては病院又は診療所、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関にあっては病院若しくは診療所又は薬局)について、その開設者の同意を得て、都道府県知事が行うものとする。
3
感染症指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、
前二条
の規定により都道府県が費用を負担する感染症の患者及び新感染症の所見がある者の医療を担当しなければならない。
3
感染症指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、
第三十七条及び第三十七条の二
の規定により都道府県が費用を負担する感染症の患者及び新感染症の所見がある者の医療を担当しなければならない。
4
特定感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新感染症の所見がある者並びに一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働大臣が行う指導に従わなければならない。
4
特定感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新感染症の所見がある者並びに一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働大臣が行う指導に従わなければならない。
5
第一種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
5
第一種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
6
第二種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
6
第二種感染症指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
7
第一種協定指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症の患者並びに新感染症の所見がある者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
7
第一種協定指定医療機関は、第三十七条第一項各号に掲げる医療のうち新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症の患者並びに新感染症の所見がある者に係る医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
8
第二種協定指定医療機関は、第四十四条の三の二第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
8
第二種協定指定医療機関は、第四十四条の三の二第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は第五十条の三第一項の厚生労働省令で定める医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
9
結核指定医療機関は、
前条第一項
に規定する医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
9
結核指定医療機関は、
第三十七条の二第一項
に規定する医療について、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わなければならない。
10
感染症指定医療機関は、その指定を辞退しようとするときは、辞退の日の一年前(結核指定医療機関にあっては、三十日前)までに、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣に、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関については都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
10
感染症指定医療機関は、その指定を辞退しようとするときは、辞退の日の一年前(結核指定医療機関にあっては、三十日前)までに、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣に、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関については都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
11
感染症指定医療機関が、第三項から第九項までの規定に違反したとき、その他
前二条
に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関については都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。
11
感染症指定医療機関が、第三項から第九項までの規定に違反したとき、その他
第三十七条及び第三十七条の二
に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、特定感染症指定医療機関については厚生労働大臣、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関については都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。
(平一一法一六〇・平一八法一〇六・平二〇法三〇・令四法九六・一部改正)
(平一一法一六〇・平一八法一〇六・平二〇法三〇・令四法九六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(診療報酬の請求、審査及び支払)
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第四十条
感染症指定医療機関は、診療報酬のうち、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。
第四十条
感染症指定医療機関は、診療報酬のうち、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。
2
都道府県は、前項の費用を当該感染症指定医療機関に支払わなければならない。
2
都道府県は、前項の費用を当該感染症指定医療機関に支払わなければならない。
3
都道府県知事は、感染症指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、感染症指定医療機関が第一項の規定によって請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
3
都道府県知事は、感染症指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、感染症指定医療機関が第一項の規定によって請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
4
感染症指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の規定による決定に従わなければならない。
4
感染症指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の規定による決定に従わなければならない。
5
都道府県知事は、第三項の規定により診療報酬の額を決定するに当たっては、
社会保険診療報酬支払基金法
に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
5
都道府県知事は、第三項の規定により診療報酬の額を決定するに当たっては、
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法
に定める審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
6
都道府県は、感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、
支払基金
、国保連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
6
都道府県は、感染症指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、
基盤機構
、国保連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
7
第三項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。
7
第三項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。
(平一一法一六〇・平一八法一〇六・平二六法六九・令四法九六・一部改正)
(平一一法一六〇・平一八法一〇六・平二六法六九・令四法九六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療)
(新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療)
第四十四条の三の二
都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者(以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者」という。)又はその保護者から申請があったときは、当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用を負担する。
第四十四条の三の二
都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者(以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者」という。)又はその保護者から申請があったときは、当該新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用を負担する。
2
第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の規定は前項の申請について
★挿入★
、第三十九条から第四十一条まで及び第四十三条の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。
★挿入★
2
第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の規定は前項の申請について
、第三十七条の三
、第三十九条から第四十一条まで及び第四十三条の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十七条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「第四十四条の三の二第一項」と、「結核指定医療機関」とあるのは「第二種協定指定医療機関」と、「同条第三項の決定を受けた」とあるのは「同項の規定による費用の負担を受ける」と、同条第二項中「前条第三項の決定を受けた」とあるのは「第四十四条の三の二第一項の規定による費用の負担を受ける」と、「前条第三項の決定の情報(同条第一項」とあるのは「第四十四条の三の二第一項の申請に係る情報(同項」と、「同条第一項に」とあるのは「同項に」と、「結核指定医療機関」とあるのは「第二種協定指定医療機関」と、「同条第三項の決定を受けた」とあるのは「同項の規定による費用の負担を受ける」と読み替えるものとする。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(新感染症外出自粛対象者の医療)
(新感染症外出自粛対象者の医療)
第五十条の三
都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者(以下「新感染症外出自粛対象者」という。)又はその保護者から申請があったときは、当該新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用を負担する。
第五十条の三
都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除き、その区域内に居住する前条第二項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者(以下「新感染症外出自粛対象者」という。)又はその保護者から申請があったときは、当該新感染症外出自粛対象者が第二種協定指定医療機関から受ける厚生労働省令で定める医療に要する費用を負担する。
2
第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の規定は前項の申請について
★挿入★
、第四十条、第四十一条及び第四十三条の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。
★挿入★
2
第三十七条第二項の規定は前項の負担について、同条第四項の規定は前項の申請について
、第三十七条の三
、第四十条、第四十一条及び第四十三条の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第三十七条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十条の三第一項」と、「結核指定医療機関」とあるのは「第二種協定指定医療機関」と、「同条第三項の決定を受けた」とあるのは「同項の規定による費用の負担を受ける」と、同条第二項中「前条第三項の決定を受けた」とあるのは「第五十条の三第一項の規定による費用の負担を受ける」と、「前条第三項の決定の情報(同条第一項」とあるのは「第五十条の三第一項の申請に係る情報(同項」と、「同条第一項に」とあるのは「同項に」と、「結核指定医療機関」とあるのは「第二種協定指定医療機関」と、「同条第三項の決定を受けた」とあるのは「同項の規定による費用の負担を受ける」と読み替えるものとする。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(
支払基金等
への委託)
(
基盤機構等
への委託)
第五十六条の四十八
厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定する調査及び研究並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を
、支払基金
、国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「
支払基金等
」という。)に委託することができる。
第五十六条の四十八
厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定する調査及び研究並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を
、基盤機構
、国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「
基盤機構等
」という。)に委託することができる。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(手数料)
(手数料)
第五十六条の四十九
匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、
支払基金等
が第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、
支払基金等
)に納めなければならない。
第五十六条の四十九
匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、
基盤機構等
が第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、
基盤機構等
)に納めなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3
第一項の規定により
支払基金等
に納められた手数料は、
支払基金等
の収入とする。
3
第一項の規定により
基盤機構等
に納められた手数料は、
基盤機構等
の収入とする。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)
(感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)
第五十六条の五十
厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の三第一項に規定する電子診療録等情報その他厚生労働省令で定める情報(次項において「電子診療録等情報等」という。)について調査及び研究を行う。
第五十六条の五十
厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の三第一項に規定する電子診療録等情報その他厚生労働省令で定める情報(次項において「電子診療録等情報等」という。)について調査及び研究を行う。
2
支払基金
及び国保連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その求めに応じて、電子診療録等情報等を提供しなければならない。
2
基盤機構
及び国保連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その求めに応じて、電子診療録等情報等を提供しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究に係る事務を国立健康危機管理研究機構に委託することができる。
3
厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究に係る事務を国立健康危機管理研究機構に委託することができる。
(令七法八七・追加)
(令七法八七・追加・一部改正)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(基盤機構又は国保連合会への事務の委託)
第六十三条の五
都道府県及び保健所設置市等は、第四十条第六項(第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又は国保連合会に委託することができる。
一
第三十七条の二第一項の規定による費用の負担に係る同条第三項の決定を受けた結核患者又は同項の決定を受けた結核患者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務
二
第四十四条の三の二第一項の規定による費用の負担に係る新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務
三
第五十条の三第一項の規定による費用の負担に係る新感染症外出自粛対象者又は新感染症外出自粛対象者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務
2
都道府県又は保健所設置市等は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規定により事務を委託する他の都道府県及び保健所設置市等、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(関係者の連携及び協力)
第六十三条の六
国、都道府県及び保健所設置市等並びに結核指定医療機関、第二種協定指定医療機関その他の関係者は、第三十七条の三第二項(第四十四条の三の二第二項及び第五十条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(令七法八七・追加)
施行日:令和九年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(大都市等の特例)
(大都市等の特例)
第六十四条の二
第三章(第十二条第二項及び第三項、第十三条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第七項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三項を除く。第六十五条第二項において同じ。)及び
前条
に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(結核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
第六十四条の二
第三章(第十二条第二項及び第三項、第十三条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第七項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三項を除く。第六十五条第二項において同じ。)及び
前三条
に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(結核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
(平一八法一〇六・追加、令三法五・令四法九六・一部改正)
(平一八法一〇六・追加、令三法五・令四法九六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
医師が第十二条第一項若しくは第八項又は同条第十項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかったとき。
一
医師が第十二条第一項若しくは第八項又は同条第十項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかったとき。
二
獣医師が第十三条第一項又は同条第七項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかったとき。
二
獣医師が第十三条第一項又は同条第七項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかったとき。
三
第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
三
第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
四
第十八条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、第十八条第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に違反したとき。
四
第十八条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、第十八条第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に違反したとき。
五
第二十七条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条第一項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第三十一条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十三条の規定(これらの規定が第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所設置市等の長を含む。)の命令(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかったとき。
五
第二十七条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条第一項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第三十一条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十三条の規定(これらの規定が第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所設置市等の長を含む。)の命令(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかったとき。
六
第三十条第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により実施される第三十条第二項の規定に違反したとき。
六
第三十条第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により実施される第三十条第二項の規定に違反したとき。
七
第三十五条第一項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
七
第三十五条第一項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
八
第三十六条の二十二第一項(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
八
第三十六条の二十二第一項(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
九
第三十六条の二十七の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の物件を提出したとき。
九
第三十六条の二十七の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の物件を提出したとき。
十
第五十三条の二十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十
第五十三条の二十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十一
第五十四条又は第五十五条第一項、第二項若しくは第四項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入したとき。
十一
第五十四条又は第五十五条第一項、第二項若しくは第四項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入したとき。
十二
第五十六条の二第一項の規定に違反して届出動物等を輸入したとき。
十二
第五十六条の二第一項の規定に違反して届出動物等を輸入したとき。
十三
第五十六条の四十六第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十三
第五十六条の四十六第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2
支払基金
又は受託者の役員又は職員が、第三十六条の三十七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
2
基盤機構
又は受託者の役員又は職員が、第三十六条の三十七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
(平一五法一四五・一部改正、平一八法一〇六・一部改正・旧第六九条繰下、平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
(平一五法一四五・一部改正、平一八法一〇六・一部改正・旧第六九条繰下、平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第八十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした
支払基金
の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第八十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした
基盤機構
の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
一
この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二
第三十六条の三十四の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
二
第三十六条の三十四の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)