感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
平成十年十月二日 法律 第百十四号
医療法等の一部を改正する法律
令和七年十二月十二日 法律 第八十七号
条項号:
第二十条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第二章
基本指針等
(
第九条-第十一条
)
第二章
基本指針等
(
第九条-第十一条
)
第三章
感染症に関する情報の収集及び公表
(
第十二条-第十六条の二
)
第三章
感染症に関する情報の収集及び公表
(
第十二条-第十六条の二
)
第四章
就業制限その他の措置
(
第十六条の三-第二十六条の二
)
第四章
就業制限その他の措置
(
第十六条の三-第二十六条の二
)
第五章
消毒その他の措置
(
第二十六条の三-第三十六条
)
第五章
消毒その他の措置
(
第二十六条の三-第三十六条
)
第六章
医療
第六章
医療
第一節
医療措置協定等
(
第三十六条の二-第三十六条の八
)
第一節
医療措置協定等
(
第三十六条の二-第三十六条の八
)
第二節
流行初期医療確保措置等
(
第三十六条の九-第三十六条の四十
)
第二節
流行初期医療確保措置等
(
第三十六条の九-第三十六条の四十
)
第三節
入院患者の医療等
(
第三十七条-第四十四条
)
第三節
入院患者の医療等
(
第三十七条-第四十四条
)
第七章
新型インフルエンザ等感染症
(
第四十四条の二-第四十四条の六
)
第七章
新型インフルエンザ等感染症
(
第四十四条の二-第四十四条の六
)
第七章の二
指定感染症
(
第四十四条の七-第四十四条の九
)
第七章の二
指定感染症
(
第四十四条の七-第四十四条の九
)
第八章
新感染症
(
第四十四条の十-第五十三条
)
第八章
新感染症
(
第四十四条の十-第五十三条
)
第九章
結核
(
第五十三条の二-第五十三条の十五
)
第九章
結核
(
第五十三条の二-第五十三条の十五
)
第九章の二
感染症対策物資等
(
第五十三条の十六-第五十三条の二十三
)
第九章の二
感染症対策物資等
(
第五十三条の十六-第五十三条の二十三
)
第十章
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置
(
第五十四条-第五十六条の二
)
第十章
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置
(
第五十四条-第五十六条の二
)
第十一章
特定病原体等
第十一章
特定病原体等
第一節
一種病原体等
(
第五十六条の三-第五十六条の五
)
第一節
一種病原体等
(
第五十六条の三-第五十六条の五
)
第二節
二種病原体等
(
第五十六条の六-第五十六条の十五
)
第二節
二種病原体等
(
第五十六条の六-第五十六条の十五
)
第三節
三種病原体等
(
第五十六条の十六・第五十六条の十七
)
第三節
三種病原体等
(
第五十六条の十六・第五十六条の十七
)
第四節
所持者等の義務
(
第五十六条の十八-第五十六条の二十九
)
第四節
所持者等の義務
(
第五十六条の十八-第五十六条の二十九
)
第五節
監督
(
第五十六条の三十-第五十六条の三十八
)
第五節
監督
(
第五十六条の三十-第五十六条の三十八
)
第十二章
感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発
(
第五十六条の三十九-第五十六条の五十
)
第十二章
感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発
(
第五十六条の三十九-第五十六条の五十三
)
第十三章
費用負担
(
第五十七条-第六十三条
)
第十三章
費用負担
(
第五十七条-第六十三条
)
第十四章
雑則
(
第六十三条の二-第六十六条
)
第十四章
雑則
(
第六十三条の二-第六十六条
)
第十五章
罰則
(
第六十七条-第八十四条
)
第十五章
罰則
(
第六十七条-第八十四条
)
-本則-
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(医師の届出)
(医師の届出)
第十二条
医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事(保健所設置市等にあっては、その長。以下この章(次項及び第三項、次条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第七項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三項を除く。)において同じ。)に届け出なければならない。
第十二条
医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事(保健所設置市等にあっては、その長。以下この章(次項及び第三項、次条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第七項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三項を除く。)において同じ。)に届け出なければならない。
一
一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
一
一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
二
厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
二
厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
2
前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に、当該届出の内容を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。第十五条第十三項及び第十四項、第三十六条の五第四項から第六項まで、第三十六条の八第三項、第四十四条の三の五第四項並びに第五十条の六第四項を除き、以下同じ。)により厚生労働大臣に報告しなければならない。
2
前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に、当該届出の内容を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。第十五条第十三項及び第十四項、第三十六条の五第四項から第六項まで、第三十六条の八第三項、第四十四条の三の五第四項並びに第五十条の六第四項を除き、以下同じ。)により厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
都道府県知事は、次の各号に掲げる者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、電磁的方法により当該各号に定める者に通報しなければならない。
3
都道府県知事は、次の各号に掲げる者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、電磁的方法により当該各号に定める者に通報しなければならない。
一
その管轄する区域外に居住する者 当該者の居住地を管轄する都道府県知事(その居住地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その居住地を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
一
その管轄する区域外に居住する者 当該者の居住地を管轄する都道府県知事(その居住地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その居住地を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
二
その管轄する区域内における保健所設置市等の長が管轄する区域内に居住する者 当該者の居住地を管轄する保健所設置市等の長
二
その管轄する区域内における保健所設置市等の長が管轄する区域内に居住する者 当該者の居住地を管轄する保健所設置市等の長
4
前二項の規定は、保健所設置市等の長が第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事(次項各号において「管轄都道府県知事」という。)」と、前項第一号及び第二号中「その管轄する」とあるのは「管轄都道府県知事の管轄する」と、同号中「保健所設置市等の長が」とあるのは「当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が」と読み替えるものとする。
4
前二項の規定は、保健所設置市等の長が第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事(次項各号において「管轄都道府県知事」という。)」と、前項第一号及び第二号中「その管轄する」とあるのは「管轄都道府県知事の管轄する」と、同号中「保健所設置市等の長が」とあるのは「当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が」と読み替えるものとする。
5
第一項の規定による届出をすべき医師(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師に限る。)は、電磁的方法であって、当該届出の内容を第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」という。)をすべき者及び当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行わなければならない。
5
第一項の規定による届出をすべき医師(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師に限る。)は、電磁的方法であって、当該届出の内容を第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」という。)をすべき者及び当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行わなければならない。
6
第一項の規定による届出をすべき医師(前項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師を除く。)は、電磁的方法であって、当該届出の内容を報告等をすべき者及び当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行うよう努めなければならない。
6
第一項の規定による届出をすべき医師(前項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師を除く。)は、電磁的方法であって、当該届出の内容を報告等をすべき者及び当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行うよう努めなければならない。
★新設★
7
前二項の規定による届出(厚生労働省令で定める感染症に係るものに限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」という。)又は国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)を経由して行うことができる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項の規定による届出が
前二項
に規定する方法により行われたときは、報告等をすべき者は、当該報告等を行ったものとみなす。
8
第一項の規定による届出が
第五項及び第六項
に規定する方法により行われたときは、報告等をすべき者は、当該報告等を行ったものとみなす。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
厚生労働省令で定める慢性の感染症の患者を治療する医師は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
9
厚生労働省令で定める慢性の感染症の患者を治療する医師は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第二項から
第七項まで
の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第二項中「同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、「厚生労働省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
10
第二項から
第六項まで及び第八項
の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第二項中「同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、「厚生労働省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第一項から
第七項まで
の規定は、医師が第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。
11
第一項から
第八項まで
の規定は、医師が第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(獣医師の届出)
(獣医師の届出)
第十三条
獣医師は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、当該動物が当該感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると診断したときは、直ちに、当該動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。以下この条において同じ。)の氏名その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該動物が実験のために当該感染症に感染させられている場合は、この限りでない。
第十三条
獣医師は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、当該動物が当該感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると診断したときは、直ちに、当該動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。以下この条において同じ。)の氏名その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該動物が実験のために当該感染症に感染させられている場合は、この限りでない。
2
前項の政令で定める動物の所有者は、獣医師の診断を受けない場合において、当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると認めたときは、同項の規定による届出を行わなければならない。ただし、当該動物が実験のために当該感染症に感染させられている場合は、この限りでない。
2
前項の政令で定める動物の所有者は、獣医師の診断を受けない場合において、当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると認めたときは、同項の規定による届出を行わなければならない。ただし、当該動物が実験のために当該感染症に感染させられている場合は、この限りでない。
3
前二項の規定による届出を受けた都道府県知事は、直ちに、当該届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
前二項の規定による届出を受けた都道府県知事は、直ちに、当該届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。
4
都道府県知事は、次の各号に掲げる動物について第一項又は第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、電磁的方法により当該各号に定める者に通報しなければならない。
4
都道府県知事は、次の各号に掲げる動物について第一項又は第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、電磁的方法により当該各号に定める者に通報しなければならない。
一
その管轄する区域外において飼育されていた動物 当該動物が飼育されていた場所を管轄する都道府県知事(その場所が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その場所を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
一
その管轄する区域外において飼育されていた動物 当該動物が飼育されていた場所を管轄する都道府県知事(その場所が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その場所を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
二
その管轄する区域内における保健所設置市等の長が管轄する区域内において飼育されていた動物 当該動物が飼育されていた場所を管轄する保健所設置市等の長
二
その管轄する区域内における保健所設置市等の長が管轄する区域内において飼育されていた動物 当該動物が飼育されていた場所を管轄する保健所設置市等の長
5
前二項の規定は、保健所設置市等の長が第一項又は第二項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事(次項各号において「管轄都道府県知事」という。)」と、前項第一号及び第二号中「その管轄する」とあるのは「管轄都道府県知事の管轄する」と、同号中「保健所設置市等の長が」とあるのは「当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が」と読み替えるものとする。
5
前二項の規定は、保健所設置市等の長が第一項又は第二項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事(次項各号において「管轄都道府県知事」という。)」と、前項第一号及び第二号中「その管轄する」とあるのは「管轄都道府県知事の管轄する」と、同号中「保健所設置市等の長が」とあるのは「当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が」と読み替えるものとする。
6
前条第六項の規定は第一項の規定による届出をすべき獣医師について、
同条第七項
の規定は第三項又は第四項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報をすべき者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第六項中「内容を報告等」とあるのは「内容を次条第三項又は第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」という。)」と、
同条第七項
中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「
前二項
」とあるのは「同条第六項において読み替えて準用する
前項」
と読み替えるものとする。
6
前条第六項の規定は第一項の規定による届出をすべき獣医師について、
同条第八項
の規定は第三項又は第四項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報をすべき者について、それぞれ準用する。この場合において、同条第六項中「内容を報告等」とあるのは「内容を次条第三項又は第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」という。)」と、
同条第八項
中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「
第五項及び第六項
」とあるのは「同条第六項において読み替えて準用する
第六項」
と読み替えるものとする。
7
第一項及び第三項から前項までの規定は獣医師が第一項の政令で定める動物の死体について当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっていた疑いがあると検案した場合について、第二項から前項までの規定は所有者が第一項の政令で定める動物の死体について当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっていた疑いがあると認めた場合について準用する。
7
第一項及び第三項から前項までの規定は獣医師が第一項の政令で定める動物の死体について当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっていた疑いがあると検案した場合について、第二項から前項までの規定は所有者が第一項の政令で定める動物の死体について当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっていた疑いがあると認めた場合について準用する。
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第十四条
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所を指定する。
第十四条
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所を指定する。
2
前項の規定による指定を受けた病院又は診療所(以下この条において「指定届出機関」という。)の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項において同じ。)若しくは前項の二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの患者を診断し、又は同項の厚生労働省令で定める五類感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2
前項の規定による指定を受けた病院又は診療所(以下この条において「指定届出機関」という。)の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項において同じ。)若しくは前項の二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの患者を診断し、又は同項の厚生労働省令で定める五類感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3
前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を、電磁的方法により厚生労働大臣に報告しなければならない。
4
第十二条第五項
及び第六項の
規定は第二項の規定による届出について、
同条第七項
の規定は前項の規定による報告について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「すべき医師」とあるのは「すべき指定届出機関の管理者」と、同条第五項中「第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」とあるのは「第十四条第三項の規定による報告(以下この条において単に「報告」と、「当該報告等」とあるのは「当該報告」と、同条第六項及び
第七項中
「報告等」とあるのは「報告」と、同項中「第一項」とあるのは「第十四条第二項」と読み替えるものとする。
4
第十二条第五項
から第七項までの
規定は第二項の規定による届出について、
同条第八項
の規定は前項の規定による報告について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「すべき医師」とあるのは「すべき指定届出機関の管理者」と、同条第五項中「第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」とあるのは「第十四条第三項の規定による報告(以下この条において単に「報告」と、「当該報告等」とあるのは「当該報告」と、同条第六項及び
第八項中
「報告等」とあるのは「報告」と、同項中「第一項」とあるのは「第十四条第二項」と読み替えるものとする。
5
指定届出機関は、三十日以上の予告期間を設けて、第一項の規定による指定を辞退することができる。
5
指定届出機関は、三十日以上の予告期間を設けて、第一項の規定による指定を辞退することができる。
6
都道府県知事は、指定届出機関の管理者が第二項の規定に違反したとき、又は指定届出機関が同項の規定による届出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
6
都道府県知事は、指定届出機関の管理者が第二項の規定に違反したとき、又は指定届出機関が同項の規定による届出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
7
厚生労働大臣は、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症のうち第一項の厚生労働省令で定めるものであって当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
7
厚生労働大臣は、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の疑似症のうち第一項の厚生労働省令で定めるものであって当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であるものが発生し、又は発生するおそれがあると認めたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。
8
前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域内に所在する指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を届け出ることを求めることができる。この場合において、当該届出を求められた医師は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
8
前項の規定による通知を受けた都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域内に所在する指定届出機関以外の病院又は診療所の医師に対し、当該感染症の患者を診断し、又は当該感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を届け出ることを求めることができる。この場合において、当該届出を求められた医師は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
9
第三項の規定は、前項の規定による届出を受けた都道府県知事について準用する。
9
第三項の規定は、前項の規定による届出を受けた都道府県知事について準用する。
10
第十二条第五項
及び第六項の
規定は第八項の規定による届出について、
同条第七項
の規定は前項において準用する第三項の規定による報告について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「すべき医師」とあるのは「すべき指定届出機関以外の病院又は診療所の医師」と、同条第五項中「第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」とあるのは「第十四条第九項において準用する同条第三項の規定による報告(以下この条において単に「報告」と、「当該報告等」とあるのは「当該報告」と、同条第六項及び
第七項中
「報告等」とあるのは「報告」と、同項中「第一項」とあるのは「第十四条第八項」と読み替えるものとする。
10
第十二条第五項
から第七項までの
規定は第八項の規定による届出について、
同条第八項
の規定は前項において準用する第三項の規定による報告について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「すべき医師」とあるのは「すべき指定届出機関以外の病院又は診療所の医師」と、同条第五項中「第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」とあるのは「第十四条第九項において準用する同条第三項の規定による報告(以下この条において単に「報告」と、「当該報告等」とあるのは「当該報告」と、同条第六項及び
第八項中
「報告等」とあるのは「報告」と、同項中「第一項」とあるのは「第十四条第八項」と読み替えるものとする。
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(流行初期医療確保措置)
(流行初期医療確保措置)
第三十六条の九
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の区域内にある医療機関が第三十六条の二第一項第一号又は第二号に掲げる措置であって、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生後の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するための措置として厚生労働省令で定める基準を満たすもの(以下この項及び次条において「医療協定等措置」という。)を講じたと認められる場合であって、当該医療機関(以下「対象医療機関」という。)が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額が、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額を下回った場合には、当該対象医療機関に対し、当該感染症の流行初期における医療の確保に要する費用(以下「流行初期医療の確保に要する費用」という。)を支給する措置(以下「流行初期医療確保措置」という。)を行うものとする。
第三十六条の九
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間において、当該都道府県の区域内にある医療機関が第三十六条の二第一項第一号又は第二号に掲げる措置であって、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生後の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に構築するための措置として厚生労働省令で定める基準を満たすもの(以下この項及び次条において「医療協定等措置」という。)を講じたと認められる場合であって、当該医療機関(以下「対象医療機関」という。)が医療協定等措置を講じたと認められる日の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額が、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表前の政令で定める月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額を下回った場合には、当該対象医療機関に対し、当該感染症の流行初期における医療の確保に要する費用(以下「流行初期医療の確保に要する費用」という。)を支給する措置(以下「流行初期医療確保措置」という。)を行うものとする。
2
都道府県知事は、前項の規定による流行初期医療確保措置に係る事務を
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「
基盤機構
」という。)
又は
国民健康保険団体連合会(以下「
国保連合会
」という。)
に委託することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による流行初期医療確保措置に係る事務を
★削除★
基盤機構
★削除★
又は
★削除★
国保連合会
★削除★
に委託することができる。
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)
(新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)
第四十四条の三の六
厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条又は第二十条の規定により入院している新型インフルエンザ等感染症の患者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府県知事及び厚生労働大臣)に届け出なければならない。
第四十四条の三の六
厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条又は第二十条の規定により入院している新型インフルエンザ等感染症の患者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府県知事及び厚生労働大臣)に届け出なければならない。
★新設★
2
前項の規定による届出(厚生労働省令で定める感染症に係るものに限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、基盤機構又は国保連合会を経由して行うことができる。
(令四法九六・追加・旧第四四条の三の三繰下)
(令四法九六・追加・旧第四四条の三の三繰下、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(新感染症の所見がある者の退院等の届出)
(新感染症の所見がある者の退院等の届出)
第五十条の七
厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第四十六条の規定により入院している新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者について厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府県知事及び厚生労働大臣)に届け出なければならない。
第五十条の七
厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第四十六条の規定により入院している新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者について厚生労働省令で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣(その所在地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府県知事及び厚生労働大臣)に届け出なければならない。
★新設★
2
前項の規定による届出(厚生労働省令で定める感染症に係るものに限る。)は、厚生労働省令で定めるところにより、基盤機構又は国保連合会を経由して行うことができる。
(令四法九六・追加・旧第五〇条の四繰下)
(令四法九六・追加・旧第五〇条の四繰下、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)
(患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)
第五十六条の四十
厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、
第四十四条の三の六及び第五十条の七
の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚生労働省令で定める感染症に関する情報(以下「感染症関連情報」という。)について調査及び研究を行う。
第五十六条の四十
厚生労働大臣は、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、
第四十四条の三の六第一項及び第五十条の七第一項
の規定による届出により保有することとなった情報その他の厚生労働省令で定める感染症に関する情報(以下「感染症関連情報」という。)について調査及び研究を行う。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供)
(国民保健の向上のための匿名感染症関連情報の利用又は提供)
第五十六条の四十一
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名感染症関連情報(感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者(次条
★挿入★
において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
第五十六条の四十一
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名感染症関連情報(感染症関連情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者(次条
及び第五十六条の四十六第一項
において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる感染症関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二
大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
二
大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
三
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2
厚生労働大臣は、前項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名感染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定による匿名感染症関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該匿名感染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名感染症関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名感染症関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(国民保健の向上のための仮名感染症関連情報の利用又は提供)
第五十六条の四十六
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名感染症関連情報(感染症関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した感染症関連情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
2
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名感染症関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名感染症関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者に当該仮名感染症関連情報を提供することができる。
一
国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二
大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三
民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
3
厚生労働大臣は、前二項の規定による仮名感染症関連情報の利用又は提供を行う場合には、当該仮名感染症関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
4
厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名感染症関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(仮名感染症関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制限の要求等)
第五十六条の四十七
厚生労働大臣は、前条第二項の規定に基づき、仮名感染症関連情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同項の規定により仮名感染症関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「仮名感染症関連情報利用者」という。)に対し、提供に係る仮名感染症関連情報について、その利用の目的又は方法の制限その他必要な制限を付すものとする。
2
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、厚生労働大臣が前条第一項又は第二項の規定により仮名感染症関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★新設★
(準用)
第五十六条の四十八
第五十六条の四十二から第五十六条の四十五までの規定は、仮名感染症関連情報利用者による仮名感染症関連情報の取扱いについて準用する。
(令七法八七・追加)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第五十六条の四十九に移動しました★
★旧第五十六条の四十六から移動しました★
(立入検査等)
(立入検査等)
第五十六条の四十六
厚生労働大臣は、この章(第五十六条の三十九、第五十六条の四十及び
第五十六条の五十
を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名感染症関連情報利用者
(国
の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において
同じ
。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは
匿名感染症関連情報利用者の
事務所その他の事業所に立ち入り、
匿名感染症関連情報利用者の
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第五十六条の四十九
厚生労働大臣は、この章(第五十六条の三十九、第五十六条の四十及び
第五十六条の五十三
を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名感染症関連情報利用者
及び仮名感染症関連情報利用者(国
の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において
「匿名・仮名感染症関連情報利用者」という
。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは
匿名・仮名感染症関連情報利用者の
事務所その他の事業所に立ち入り、
匿名・仮名感染症関連情報利用者の
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
2
第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正・旧第五六条の四六繰下)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第五十六条の五十に移動しました★
★旧第五十六条の四十七から移動しました★
(是正命令)
(是正命令)
第五十六条の四十七
厚生労働大臣は、
匿名感染症関連情報利用者
が第五十六条の四十二から第五十六条の四十五まで
の規定
に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十六条の五十
厚生労働大臣は、
匿名・仮名感染症関連情報利用者
が第五十六条の四十二から第五十六条の四十五まで
の規定(これらの規定を第五十六条の四十八において準用する場合を含む。)又は第五十六条の四十七第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限
に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正・旧第五六条の四七繰下)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第五十六条の五十一に移動しました★
★旧第五十六条の四十八から移動しました★
(基盤機構等への委託)
(基盤機構等への委託)
第五十六条の四十八
厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定する調査及び研究並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の利用
又は提供
に係る事務の全部又は一部を、基盤機構、国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「基盤機構等」という。)に委託することができる。
第五十六条の五十一
厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定する調査及び研究並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の利用
及び提供並びに第五十六条の四十六第一項及び第二項の規定による仮名感染症関連情報の利用及び提供
に係る事務の全部又は一部を、基盤機構、国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条第一項及び第三項において「基盤機構等」という。)に委託することができる。
★新設★
2
第五十六条の四十七第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名感染症関連情報の提供を行う場合について準用する。
★新設★
3
個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名感染症関連情報を利用し、又は提供する場合については、適用しない。
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正・旧第五六条の四八繰下)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第五十六条の五十二に移動しました★
★旧第五十六条の四十九から移動しました★
(手数料)
(手数料)
第五十六条の四十九
匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(
前条
の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基盤機構等が第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基盤機構等)に納めなければならない。
第五十六条の五十二
匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(
前条第一項
の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基盤機構等が第五十六条の四十一第一項の規定による匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基盤機構等)に納めなければならない。
2
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
2
厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3
第一項の規定により基盤機構等に納められた手数料は、基盤機構等の収入とする。
3
第一項の規定により基盤機構等に納められた手数料は、基盤機構等の収入とする。
★新設★
4
前三項の規定は、仮名感染症関連情報利用者が第五十六条の四十六第二項の規定による仮名感染症関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正・旧第五六条の四九繰下)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
★第五十六条の五十三に移動しました★
★旧第五十六条の五十から移動しました★
(感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)
(感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)
第五十六条の五十
厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の三第一項に規定する電子診療録等情報その他厚生労働省令で定める情報(次項において「電子診療録等情報等」という。)について調査及び研究を行う。
第五十六条の五十三
厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の三第一項に規定する電子診療録等情報その他厚生労働省令で定める情報(次項において「電子診療録等情報等」という。)について調査及び研究を行う。
2
基盤機構及び国保連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その求めに応じて、電子診療録等情報等を提供しなければならない。
2
基盤機構及び国保連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その求めに応じて、電子診療録等情報等を提供しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究に係る事務を国立健康危機管理研究機構に委託することができる。
3
厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究に係る事務を国立健康危機管理研究機構に委託することができる。
(令七法八七・追加・一部改正)
(令七法八七・追加・一部改正・旧第五六条の五〇繰下)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第六十五条の二
第三章(
第十二条第八項
、
同条第九項
において準用する同条第二項及び第三項、
同条第九項
において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三(第四十四条の三の五第六項において準用する場合を含む。)、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第六章第一節(第三十六条の八第四項を除く。)、第三十六条の十九第四項及び第三十六条の二十二(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十六条の三十七、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第五項、第七項及び第八項、同条第十項及び第十一項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項、第二項、第四項から第六項まで及び第十一項、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び第四十四条の五第四項(第四十四条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十四条の六、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第七項から第十項まで、第五十条の三、第五十条の四、第五十一条第四項において準用する同条第一項、第五十一条の四第二項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四の規定により都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
第六十五条の二
第三章(
第十二条第九項
、
同条第十項
において準用する同条第二項及び第三項、
同条第十項
において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三(第四十四条の三の五第六項において準用する場合を含む。)、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第六章第一節(第三十六条の八第四項を除く。)、第三十六条の十九第四項及び第三十六条の二十二(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十六条の三十七、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第五項、第七項及び第八項、同条第十項及び第十一項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項、第二項、第四項から第六項まで及び第十一項、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び第四十四条の五第四項(第四十四条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十四条の六、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第七項から第十項まで、第五十条の三、第五十条の四、第五十一条第四項において準用する同条第一項、第五十一条の四第二項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四の規定により都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
(平一八法一〇六・全改、平二〇法三〇・平二六法六九・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・一部改正)
(平一八法一〇六・全改、平二〇法三〇・平二六法六九・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
(機構への事務の委託)
(機構への事務の委託)
第六十五条の四
厚生労働大臣は、国立健康危機管理研究機構(以下この条及び次条において「機構」という。)に、次に掲げる事務を行わせるものとする。ただし、報告又は届出の受理以外の事務については、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第六十五条の四
厚生労働大臣は、国立健康危機管理研究機構(以下この条及び次条において「機構」という。)に、次に掲げる事務を行わせるものとする。ただし、報告又は届出の受理以外の事務については、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一
第十二条第二項(同条第四項、
第九項及び第十項
において準用する場合を含む。)の規定による事務
一
第十二条第二項(同条第四項、
第十項及び第十一項
において準用する場合を含む。)の規定による事務
二
第十三条第三項(同条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定による事務
二
第十三条第三項(同条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定による事務
三
第十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定による事務(同項の規定による通知を除く。)
三
第十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定による事務(同項の規定による通知を除く。)
四
第十四条の二第四項及び第五項の規定による事務(同項の規定による求めを除く。)
四
第十四条の二第四項及び第五項の規定による事務(同項の規定による求めを除く。)
五
第十五条第二項、同条第六項において準用する同条第三項並びに同条第八項、第十項、第十一項、第十三項、第十五項及び第十六項の規定による事務(同条第六項において準用する同条第三項及び同条第十五項の規定による求め、同条第八項の規定による命令並びに同条第十項の規定による通知を除く。)
五
第十五条第二項、同条第六項において準用する同条第三項並びに同条第八項、第十項、第十一項、第十三項、第十五項及び第十六項の規定による事務(同条第六項において準用する同条第三項及び同条第十五項の規定による求め、同条第八項の規定による命令並びに同条第十項の規定による通知を除く。)
六
第十五条の二第二項の規定による事務
六
第十五条の二第二項の規定による事務
七
第十五条の三第二項及び第三項の規定による事務
七
第十五条の三第二項及び第三項の規定による事務
八
第十六条第一項の規定による事務
八
第十六条第一項の規定による事務
九
第十六条の三第二項、第四項及び第八項から第十項まで並びに同条第十一項において準用する同条第五項及び第六項の規定による事務(同条第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による検体の採取、同条第九項の規定による求め及び同条第十一項において準用する同条第五項の規定による通知を除く。)
九
第十六条の三第二項、第四項及び第八項から第十項まで並びに同条第十一項において準用する同条第五項及び第六項の規定による事務(同条第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による検体の採取、同条第九項の規定による求め及び同条第十一項において準用する同条第五項の規定による通知を除く。)
十
第二十六条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定による事務(第五十条第七項の規定により実施される場合を含み、第二十六条の三第二項の規定による命令、同条第四項の規定による検体又は感染症の病原体の収去及び同条第七項の規定による求めを除く。)
十
第二十六条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定による事務(第五十条第七項の規定により実施される場合を含み、第二十六条の三第二項の規定による命令、同条第四項の規定による検体又は感染症の病原体の収去及び同条第七項の規定による求めを除く。)
十一
第二十六条の四第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定による事務(第五十条第七項の規定により実施される場合を含み、第二十六条の四第二項の規定による命令、同条第四項の規定による検体の採取及び同条第七項の規定による求めを除く。)
十一
第二十六条の四第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定による事務(第五十条第七項の規定により実施される場合を含み、第二十六条の四第二項の規定による命令、同条第四項の規定による検体の採取及び同条第七項の規定による求めを除く。)
十二
第三十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定による事務(同条第三項において準用する同条第一項の規定による通知を除く。)
十二
第三十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定による事務(同条第三項において準用する同条第一項の規定による通知を除く。)
十三
第三十六条の五第四項の規定による事務及び同条第九項の規定による事務(同条第四項の規定による報告に係るものに限る。)
十三
第三十六条の五第四項の規定による事務及び同条第九項の規定による事務(同条第四項の規定による報告に係るものに限る。)
十四
第三十六条の八第三項の規定による事務及び同条第五項の規定による事務(同条第三項の規定による報告に係るものに限る。)
十四
第三十六条の八第三項の規定による事務及び同条第五項の規定による事務(同条第三項の規定による報告に係るものに限る。)
十五
第四十四条の二第一項の規定による事務(感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
十五
第四十四条の二第一項の規定による事務(感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
十六
第四十四条の三の五第一項、第二項、第四項及び第五項並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項及び第三項の規定による事務(第四十四条の三の五第一項の規定による要請、同条第二項の規定による通知及び同条第五項の規定による求め並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項の規定による命令及び第四十四条の三の五第六項において準用する第二十六条の三第三項の規定による検体又は感染症の病原体の収去を除く。)
十六
第四十四条の三の五第一項、第二項、第四項及び第五項並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項及び第三項の規定による事務(第四十四条の三の五第一項の規定による要請、同条第二項の規定による通知及び同条第五項の規定による求め並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項の規定による命令及び第四十四条の三の五第六項において準用する第二十六条の三第三項の規定による検体又は感染症の病原体の収去を除く。)
十七
第四十四条の三の六
の規定による事務
十七
第四十四条の三の六第一項
の規定による事務
十八
第四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務
十八
第四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務
十九
第四十四条の七第一項の規定による事務(指定感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
十九
第四十四条の七第一項の規定による事務(指定感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
二十
第四十四条の十第一項の規定による事務(新感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
二十
第四十四条の十第一項の規定による事務(新感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
二十一
第四十四条の十一第二項、第四項及び第六項から第八項まで並びに同条第十項において準用する第十六条の三第五項及び第六項の規定による事務(第四十四条の十一第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による検体の採取、同条第七項の規定による求め及び同条第十項において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を除く。)
二十一
第四十四条の十一第二項、第四項及び第六項から第八項まで並びに同条第十項において準用する第十六条の三第五項及び第六項の規定による事務(第四十四条の十一第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による検体の採取、同条第七項の規定による求め及び同条第十項において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を除く。)
二十二
第五十条の六第一項、第二項、第四項及び第五項並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項及び第三項の規定による事務(第五十条の六第一項の規定による要請、同条第二項の規定による通知及び同条第五項の規定による求め並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項の規定による命令及び第五十条の六第六項において準用する第二十六条の三第三項の規定による検体又は感染症の病原体の収去を除く。)
二十二
第五十条の六第一項、第二項、第四項及び第五項並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項及び第三項の規定による事務(第五十条の六第一項の規定による要請、同条第二項の規定による通知及び同条第五項の規定による求め並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項の規定による命令及び第五十条の六第六項において準用する第二十六条の三第三項の規定による検体又は感染症の病原体の収去を除く。)
二十三
第五十条の七
の規定による事務
二十三
第五十条の七第一項
の規定による事務
二十四
第五十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務
二十四
第五十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務
二十五
第五十六条第二項の規定による事務
二十五
第五十六条第二項の規定による事務
二十六
第四十四条の九第一項の規定により実施する前各号(第十五号及び第十九号から第二十四号までを除く。)に掲げる事務
二十六
第四十四条の九第一項の規定により実施する前各号(第十五号及び第十九号から第二十四号までを除く。)に掲げる事務
二十七
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
二十七
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2
厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2
厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
第一項第五号の規定により機構の職員が第十五条第二項の規定による質問若しくは調査を行うとき、又は同号の規定により同条第十六項の規定により派遣された機構の職員が同条第一項の規定による質問若しくは調査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第一項第五号の規定により機構の職員が第十五条第二項の規定による質問若しくは調査を行うとき、又は同号の規定により同条第十六項の規定により派遣された機構の職員が同条第一項の規定による質問若しくは調査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令五法四七・追加)
(令五法四七・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第七十三条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十三条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第五十六条の四十五の規定に違反して、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
一
第五十六条の四十五の規定に違反して、匿名感染症関連情報の利用に関して知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
★新設★
二
第五十六条の四十八において準用する第五十六条の四十五の規定に違反して、仮名感染症関連情報の利用に関して知り得た仮名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第五十六条の四十七
の規定による命令に違反したとき。
三
第五十六条の五十
の規定による命令に違反したとき。
(令四法九六・追加)
(令四法九六・追加、令七法八七・一部改正)
施行日:令和十年十二月九十九日
~令和七年十二月十二日法律第八十七号~
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
医師が第十二条第一項若しくは
第八項又は同条第十項
において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかったとき。
一
医師が第十二条第一項若しくは
第九項又は同条第十一項
において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかったとき。
二
獣医師が第十三条第一項又は同条第七項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかったとき。
二
獣医師が第十三条第一項又は同条第七項において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかったとき。
三
第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
三
第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項(同条第七項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
四
第十八条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、第十八条第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に違反したとき。
四
第十八条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた場合において、第十八条第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に違反したとき。
五
第二十七条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条第一項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第三十一条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十三条の規定(これらの規定が第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所設置市等の長を含む。)の命令(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかったとき。
五
第二十七条第一項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条第一項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第三十一条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十三条の規定(これらの規定が第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(保健所設置市等の長を含む。)の命令(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかったとき。
六
第三十条第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により実施される第三十条第二項の規定に違反したとき。
六
第三十条第二項(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により実施される第三十条第二項の規定に違反したとき。
七
第三十五条第一項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
七
第三十五条第一項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項(第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
八
第三十六条の二十二第一項(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
八
第三十六条の二十二第一項(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
九
第三十六条の二十七の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の物件を提出したとき。
九
第三十六条の二十七の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の物件を提出したとき。
十
第五十三条の二十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十
第五十三条の二十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十一
第五十四条又は第五十五条第一項、第二項若しくは第四項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入したとき。
十一
第五十四条又は第五十五条第一項、第二項若しくは第四項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入したとき。
十二
第五十六条の二第一項の規定に違反して届出動物等を輸入したとき。
十二
第五十六条の二第一項の規定に違反して届出動物等を輸入したとき。
十三
第五十六条の四十六第一項
の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十三
第五十六条の四十九第一項
の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2
基盤機構又は受託者の役員又は職員が、第三十六条の三十七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
2
基盤機構又は受託者の役員又は職員が、第三十六条の三十七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
(平一五法一四五・一部改正、平一八法一〇六・一部改正・旧第六九条繰下、平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・令七法八七・一部改正)
(平一五法一四五・一部改正、平一八法一〇六・一部改正・旧第六九条繰下、平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・令四法九六・令七法八七・一部改正)