感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
平成十年十月二日 法律 第百十四号
国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
令和五年六月七日 法律 第四十七号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
(一種病原体等の所持の禁止)
(一種病原体等の所持の禁止)
第五十六条の三
何人も、一種病原体等を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第五十六条の三
何人も、一種病原体等を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一
特定一種病原体等所持者が、試験研究が必要な一種病原体等として政令で定めるもの(以下「特定一種病原体等」という。)を、厚生労働大臣が指定する施設における試験研究のために所持する場合
一
特定一種病原体等所持者が、試験研究が必要な一種病原体等として政令で定めるもの(以下「特定一種病原体等」という。)を、厚生労働大臣が指定する施設における試験研究のために所持する場合
二
第五十六条の二十二第一項の規定により一種病原体等の滅菌若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)をし、又は譲渡しをしなければならない者(以下「一種滅菌譲渡義務者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌等又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をするまでの間一種病原体等を所持する場合
二
第五十六条の二十二第一項の規定により一種病原体等の滅菌若しくは無害化(以下「滅菌等」という。)をし、又は譲渡しをしなければならない者(以下「一種滅菌譲渡義務者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、滅菌等又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という。)をするまでの間一種病原体等を所持する場合
三
前二号に規定する者から運搬を委託された者が、その委託に係る一種病原体等を当該運搬のために所持する場合
三
前二号に規定する者から運搬を委託された者が、その委託に係る一種病原体等を当該運搬のために所持する場合
四
前三号に規定する者の従業者が、その職務上一種病原体等を所持する場合
四
前三号に規定する者の従業者が、その職務上一種病原体等を所持する場合
2
前項第一号の特定一種病原体等所持者とは、国又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)
その他
の政令で定める法人であって特定一種病原体等の種類ごとに当該特定一種病原体等を適切に所持できるものとして厚生労働大臣が指定した者をいう。
2
前項第一号の特定一種病原体等所持者とは、国又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)
、国立健康危機管理研究機構その他
の政令で定める法人であって特定一種病原体等の種類ごとに当該特定一種病原体等を適切に所持できるものとして厚生労働大臣が指定した者をいう。
(平一八法一〇六・追加)
(平一八法一〇六・追加、令五法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
(感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発の推進)
(感染症及び病原体等に関する調査及び研究並びに医薬品の研究開発の推進)
第五十六条の三十九
国は、第十五条の規定に基づく調査の結果その他のこの法律に基づく調査、届出その他の行為により保有することとなった情報を活用しつつ、感染症の患者の治療によって得られた情報及び検体の提供等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる感染症の発病の機構及び感染性、感染症にかかった場合の病状並びに感染症の診断及び治療の方法並びに病原体等に関する調査及び研究を推進するとともに、医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、当該基盤となる医薬品の研究開発を推進するものとする。
第五十六条の三十九
国は、第十五条の規定に基づく調査の結果その他のこの法律に基づく調査、届出その他の行為により保有することとなった情報を活用しつつ、感染症の患者の治療によって得られた情報及び検体の提供等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる感染症の発病の機構及び感染性、感染症にかかった場合の病状並びに感染症の診断及び治療の方法並びに病原体等に関する調査及び研究を推進するとともに、医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、当該基盤となる医薬品の研究開発を推進するものとする。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する調査及び研究の成果を適切な方法により感染症の発病の機構及び感染性、感染症にかかった場合の病状並びに感染症の診断及び治療の方法並びに病原体等に関する調査及び研究を行う者、医師その他の関係者に対して積極的に提供するものとする。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する調査及び研究の成果を適切な方法により感染症の発病の機構及び感染性、感染症にかかった場合の病状並びに感染症の診断及び治療の方法並びに病原体等に関する調査及び研究を行う者、医師その他の関係者に対して積極的に提供するものとする。
3
厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究並びに医薬品の研究開発並びに前項の規定による当該調査及び研究の成果の提供に係る事務を
国立研究開発法人国立国際医療研究センター
その他の機関に委託することができる。
3
厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究並びに医薬品の研究開発並びに前項の規定による当該調査及び研究の成果の提供に係る事務を
国立健康危機管理研究機構
その他の機関に委託することができる。
4
厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項に規定する調査及び研究の成果を提供するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
4
厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項に規定する調査及び研究の成果を提供するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
(令三法五・追加、令四法九六・一部改正)
(令三法五・追加、令四法九六・令五法四七・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
★新設★
(機構への事務の委託)
第六十五条の四
厚生労働大臣は、国立健康危機管理研究機構(以下この条及び次条において「機構」という。)に、次に掲げる事務を行わせるものとする。ただし、報告又は届出の受理以外の事務については、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一
第十二条第二項(同条第四項、第九項及び第十項において準用する場合を含む。)の規定による事務
二
第十三条第三項(同条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定による事務
三
第十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定による事務(同項の規定による通知を除く。)
四
第十四条の二第四項及び第五項の規定による事務(同項の規定による求めを除く。)
五
第十五条第二項、同条第六項において準用する同条第三項並びに同条第八項、第十項、第十一項、第十三項、第十五項及び第十六項の規定による事務(同条第六項において準用する同条第三項及び同条第十五項の規定による求め、同条第八項の規定による命令並びに同条第十項の規定による通知を除く。)
六
第十五条の二第二項の規定による事務
七
第十五条の三第二項及び第三項の規定による事務
八
第十六条第一項の規定による事務
九
第十六条の三第二項、第四項及び第八項から第十項まで並びに同条第十一項において準用する同条第五項及び第六項の規定による事務(同条第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による検体の採取、同条第九項の規定による求め及び同条第十一項において準用する同条第五項の規定による通知を除く。)
十
第二十六条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定による事務(第五十条第七項の規定により実施される場合を含み、第二十六条の三第二項の規定による命令、同条第四項の規定による検体又は感染症の病原体の収去及び同条第七項の規定による求めを除く。)
十一
第二十六条の四第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定による事務(第五十条第七項の規定により実施される場合を含み、第二十六条の四第二項の規定による命令、同条第四項の規定による検体の採取及び同条第七項の規定による求めを除く。)
十二
第三十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定による事務(同条第三項において準用する同条第一項の規定による通知を除く。)
十三
第三十六条の五第四項の規定による事務及び同条第九項の規定による事務(同条第四項の規定による報告に係るものに限る。)
十四
第三十六条の八第三項の規定による事務及び同条第五項の規定による事務(同条第三項の規定による報告に係るものに限る。)
十五
第四十四条の二第一項の規定による事務(感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
十六
第四十四条の三の五第一項、第二項、第四項及び第五項並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項及び第三項の規定による事務(第四十四条の三の五第一項の規定による要請、同条第二項の規定による通知及び同条第五項の規定による求め並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項の規定による命令及び第四十四条の三の五第六項において準用する第二十六条の三第三項の規定による検体又は感染症の病原体の収去を除く。)
十七
第四十四条の三の六の規定による事務
十八
第四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務
十九
第四十四条の七第一項の規定による事務(指定感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
二十
第四十四条の十第一項の規定による事務(新感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
二十一
第四十四条の十一第二項、第四項及び第六項から第八項まで並びに同条第十項において準用する第十六条の三第五項及び第六項の規定による事務(第四十四条の十一第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による検体の採取、同条第七項の規定による求め及び同条第十項において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を除く。)
二十二
第五十条の六第一項、第二項、第四項及び第五項並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項及び第三項の規定による事務(第五十条の六第一項の規定による要請、同条第二項の規定による通知及び同条第五項の規定による求め並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項の規定による命令及び第五十条の六第六項において準用する第二十六条の三第三項の規定による検体又は感染症の病原体の収去を除く。)
二十三
第五十条の七の規定による事務
二十四
第五十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務
二十五
第五十六条第二項の規定による事務
二十六
第四十四条の九第一項の規定により実施する前各号(第十五号及び第十九号から第二十四号までを除く。)に掲げる事務
二十七
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2
厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
第一項第五号の規定により機構の職員が第十五条第二項の規定による質問若しくは調査を行うとき、又は同号の規定により同条第十六項の規定により派遣された機構の職員が同条第一項の規定による質問若しくは調査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令五法四七・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
★新設★
(機構による検体の採取等の実施)
第六十五条の五
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第十六条の三第四項、第二十六条の四第四項若しくは第四十四条の十一第四項の規定による検体の採取又は第二十六条の三第四項若しくは第四十四条の三の五第六項若しくは第五十条の六第六項において準用する第二十六条の三第三項の規定による検体若しくは感染症の病原体の収去(これらの措置が第五十条第七項の規定により実施される場合を含む。)を行わせることができる。
2
厚生労働大臣は、第二十六条の三第二項若しくは第四項又は第二十六条の四第二項若しくは第四項に規定する措置を機構に実施させるため必要があると認めるときは、機構に、第三十五条第四項において準用する同条第一項の規定による質問又は調査(これらの措置が第五十条第七項の規定により実施される場合を含む。)を行わせることができる。
3
厚生労働大臣は、前二項の規定により検体の採取、検体若しくは感染症の病原体の収去又は質問若しくは調査(以下この条において「検体の採取等」という。)を行わせる場合には、機構に対し、検体の採取等の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
4
機構は、前項の規定による指示に従って検体の採取等を行ったときは、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
5
第二項の規定により機構の職員が質問又は調査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
6
機構が行う第一項又は第二項に規定する検体の採取、検体若しくは感染症の病原体の収去又は調査に係る処分については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
7
前各項に定めるもののほか、機構による検体の採取等の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令五法四七・追加)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和五年六月七日法律第四十七号~
★新設★
附 則(令和五・六・七法四七)
(施行期日)
第一条
この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日〔令和七年四月一日〕(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(国立国際医療研究センターの役職員から引き続き国立健康危機管理研究機構の役職員となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)
第二条
施行日の前日に国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)の役員又は職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する同法第三条第一項の規定により厚生労働省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人のうち国家公務員共済組合法別表第二に掲げるものの同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第三項において「厚生労働省第二共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて国立健康危機管理研究機構の役員又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「機構の役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において機構の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該機構の役職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省第二共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに厚生労働省第二共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該機構の役職員である期間厚生労働省第二共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。
2
前項に規定する機構の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該機構の役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。
3
施行日の前日において国立国際医療研究センターの役員又は職員として在職する者(同日において厚生労働省第二共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて機構の役職員となる場合であって、かつ、当該機構の役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該機構の役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に同法第二条第一項第四号に規定する退職をしたものとみなす。
(国立国際医療研究センターの役員又は職員であった者に係る秘密保持義務に関する経過措置)
第三条
国立国際医療研究センターの役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。