感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
平成十年十月二日 法律 第百十四号

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律
令和三年二月三日 法律 第五号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
第二十六条 第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。この場合において、第十九条第一項及び第三項並びに第二十条第一項及び第二項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関」と、第十九条第三項及び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関」と、第二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」と、第二十二条第一項及び第二項中「一類感染症の病原体を保有していないこと」とあるのは「二類感染症の病原体を保有していないこと若しくは当該感染症の症状が消失したこと又は新型インフルエンザ等感染症の病原体を保有していないこと」と、同条第四項中「一類感染症の病原体を保有しているかどうか」とあるのは「二類感染症の病原体を保有しているかどうか、若しくは当該感染症の症状が消失したかどうか、又は新型インフルエンザ等感染症の病原体を保有しているかどうか」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。この場合において、第十九条第一項中「患者に」とあるのは「患者(新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)の患者にあっては、当該感染症の病状又は当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者及び当該者以外の者であって第四十四条の三第二項の規定による協力の求めに応じないものに限る。)に」と、同項及び同条第三項並びに第二十条第一項及び第二項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関」と、第十九条第三項及び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関」と、第二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十二条 都道府県は、第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)が、当該病院若しくは診療所から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合又はその区域内に居住する結核患者(第二十六条において読み替えて準用する第十九条又は第二十条の規定により入院した患者を除く。以下この項において同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により、結核指定医療機関以外の病院若しくは診療所(第六条第十六項の政令で定めるものを含む。)若しくは薬局から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該患者又はその保護者の申請により、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。第十九条若しくは第二十条若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関に入院した患者が感染症指定医療機関から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合又はその区域内に居住する結核患者が結核指定医療機関から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。
第四十二条 都道府県は、第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)が、当該病院若しくは診療所から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合又はその区域内に居住する結核患者(第二十六条第一項において読み替えて準用する第十九条又は第二十条の規定により入院した患者を除く。以下この項において同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により、結核指定医療機関以外の病院若しくは診療所(第六条第十六項の政令で定めるものを含む。)若しくは薬局から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該患者又はその保護者の申請により、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。第十九条若しくは第二十条若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関に入院した患者が感染症指定医療機関から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合又はその区域内に居住する結核患者が結核指定医療機関から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。
第六十五条の二 第三章(第十二条第四項、同条第五項において準用する同条第二項及び第三項★挿入★、第十四条、第十四条の二、第十六条並びに第十六条の二を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項から第三項まで、第四十四条の五、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項及び第五項並びに第五十一条第四項において準用する同条第一項を除く。)並びに第十章の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
第六十五条の二 第三章(第十二条第六項、同条第七項において準用する同条第二項及び第三項、同条第七項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項、第二項及び第七項、第四十四条の五、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項から第六項まで並びに第五十一条第四項において準用する同条第一項を除く。)並びに第十章の規定により都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
 第十二条から第十四条までの規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)を含む。)による届出の受理、第十四条の二第二項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理、第十四条の二第三項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第二十六条の三第五項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第二項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の検査、第十五条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項の規定による質問若しくは調査、同条第一項の規定による報告若しくは質問、第十六条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の七第一項若しくは第二項の規定による検体の受理若しくは採取、第十六条の三第三項若しくは第四項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の七第三項若しくは第四項の規定による検体の採取、第十六条の三第七項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十六条の四第五項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第三項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の七第五項の規定による検体の検査、第十七条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第四十五条若しくは第五十三条の二の規定による健康診断、第十九条、第二十条若しくは第二十六条において準用する第十九条若しくは第二十条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条の規定による入院、第二十六条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の三第三項若しくは第四項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の収去(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第一項若しくは第二項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第三項若しくは第四項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の採取(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十七条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条若しくは第三十条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第三十一条から第三十三条まで若しくは第三十五条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による措置(第五十条第一項、第七項又は第十項の規定により実施される場合を含む。)、第四十四条の三第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第一項の規定による報告、第四十四条の三第二項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第二項の規定による協力の求め、第四十四条の三第四項若しくは第五項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項若しくは第五項の規定による食事の提供等又は第五十三条の十三の規定による精密検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
 第十二条から第十四条までの規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下同じ。)を含む。)による届出の受理、第十四条の二第二項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理、第十四条の二第三項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第二十六条の三第五項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第二項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の検査、第十五条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項の規定による質問若しくは調査、同条第一項の規定による報告若しくは質問、第十六条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の七第一項若しくは第二項の規定による検体の受理若しくは採取、第十六条の三第三項若しくは第四項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の七第三項若しくは第四項の規定による検体の採取、第十六条の三第七項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十六条の四第五項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第三項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の七第五項の規定による検体の検査、第十七条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第四十五条若しくは第五十三条の二の規定による健康診断、第十九条、第二十条若しくは第二十六条において準用する第十九条若しくは第二十条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条の規定による入院、第二十六条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の三第三項若しくは第四項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の収去(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第一項若しくは第二項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第三項若しくは第四項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の採取(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十七条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条若しくは第三十条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第三十一条から第三十三条まで若しくは第三十五条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による措置(第五十条第一項、第七項又は第十項の規定により実施される場合を含む。)、第四十四条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは協力の求め、第四十四条の三第四項若しくは第五項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項若しくは第五項の規定による食事の提供等又は第五十三条の十三の規定による精密検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
第八十条 第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十六条において準用する第十九条第一項若しくは第二十条第一項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条第一項の規定による入院の勧告若しくは第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置により入院した者がその入院の期間(第二十条第四項若しくは第二十六条において準用する同項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十六条第四項の規定により延長された期間を含む。)中に逃げたとき又は第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置を実施される者(第二十三条若しくは第二十六条において準用する第二十三条(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十九条において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を受けた者に限る。)が正当な理由がなくその入院すべき期間の始期までに入院しなかったときは、五十万円以下の過料に処する。
-改正附則-