感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
平成十年十月二日 法律 第百十四号
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律
令和三年二月三日 法律 第五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第一章
総則
(
第一条-第八条
)
第二章
基本指針等
(
第九条-第十一条
)
第二章
基本指針等
(
第九条-第十一条
)
第三章
感染症に関する情報の収集及び公表
(
第十二条-第十六条の二
)
第三章
感染症に関する情報の収集及び公表
(
第十二条-第十六条の二
)
第四章
就業制限その他の措置
(
第十六条の三-第二十六条の二
)
第四章
就業制限その他の措置
(
第十六条の三-第二十六条の二
)
第五章
消毒その他の措置
(
第二十六条の三-第三十六条
)
第五章
消毒その他の措置
(
第二十六条の三-第三十六条
)
第六章
医療
(
第三十七条-第四十四条
)
第六章
医療
(
第三十七条-第四十四条
)
第七章
新型インフルエンザ等感染症
(
第四十四条の二-第四十四条の五
)
第七章
新型インフルエンザ等感染症
(
第四十四条の二-第四十四条の五
)
第八章
新感染症
(
第四十四条の六-第五十三条
)
第八章
新感染症
(
第四十四条の六-第五十三条
)
第九章
結核
(
第五十三条の二-第五十三条の十五
)
第九章
結核
(
第五十三条の二-第五十三条の十五
)
第十章
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置
(
第五十四条-第五十六条の二
)
第十章
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する措置
(
第五十四条-第五十六条の二
)
第十一章
特定病原体等
第十一章
特定病原体等
第一節
一種病原体等
(
第五十六条の三-第五十六条の五
)
第一節
一種病原体等
(
第五十六条の三-第五十六条の五
)
第二節
二種病原体等
(
第五十六条の六-第五十六条の十五
)
第二節
二種病原体等
(
第五十六条の六-第五十六条の十五
)
第三節
三種病原体等
(
第五十六条の十六・第五十六条の十七
)
第三節
三種病原体等
(
第五十六条の十六・第五十六条の十七
)
第四節
所持者等の義務
(
第五十六条の十八-第五十六条の二十九
)
第四節
所持者等の義務
(
第五十六条の十八-第五十六条の二十九
)
第五節
監督
(
第五十六条の三十-第五十六条の三十八
)
第五節
監督
(
第五十六条の三十-第五十六条の三十八
)
★新設★
第十二章
感染症及び病原体等に関する調査及び研究
(
第五十六条の三十九
)
第十二章
費用負担
(
第五十七条-第六十三条
)
第十三章
費用負担
(
第五十七条-第六十三条
)
第十三章
雑則
(
第六十三条の二-第六十六条
)
第十四章
雑則
(
第六十三条の二-第六十六条
)
第十四章
罰則
(
第六十七条-第八十一条
)
第十五章
罰則
(
第六十七条-第八十三条
)
-本則-
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(定義等)
(定義等)
第六条
この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
第六条
この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
2
この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
2
この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一
エボラ出血熱
一
エボラ出血熱
二
クリミア・コンゴ出血熱
二
クリミア・コンゴ出血熱
三
痘そう
三
痘そう
四
南米出血熱
四
南米出血熱
五
ペスト
五
ペスト
六
マールブルグ病
六
マールブルグ病
七
ラッサ熱
七
ラッサ熱
3
この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
3
この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一
急性灰白髄炎
一
急性灰白髄炎
二
結核
二
結核
三
ジフテリア
三
ジフテリア
四
重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
四
重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
五
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
五
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
六
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症
★挿入★
の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。第五項第七号において「特定鳥インフルエンザ」という。)
六
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症
(第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く。第六項第一号及び第二十三項第一号において同じ。)
の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。第五項第七号において「特定鳥インフルエンザ」という。)
4
この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
4
この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一
コレラ
一
コレラ
二
細菌性赤痢
二
細菌性赤痢
三
腸管出血性大腸菌感染症
三
腸管出血性大腸菌感染症
四
腸チフス
四
腸チフス
五
パラチフス
五
パラチフス
5
この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
5
この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一
E型肝炎
一
E型肝炎
二
A型肝炎
二
A型肝炎
三
黄熱
三
黄熱
四
Q熱
四
Q熱
五
狂犬病
五
狂犬病
六
炭
疽
(
そ
)
六
炭
疽
(
そ
)
七
鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
七
鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
八
ボツリヌス症
八
ボツリヌス症
九
マラリア
九
マラリア
十
野
兎
(
と
)
病
十
野
兎
(
と
)
病
十一
前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
十一
前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
6
この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
6
この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一
インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
一
インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)
二
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
二
ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
三
クリプトスポリジウム症
三
クリプトスポリジウム症
四
後天性免疫不全症候群
四
後天性免疫不全症候群
五
性器クラミジア感染症
五
性器クラミジア感染症
六
梅毒
六
梅毒
七
麻しん
七
麻しん
八
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
八
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
九
前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの
九
前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病(四類感染症を除く。)であって、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして厚生労働省令で定めるもの
7
この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
7
この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一
新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
一
新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二
再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
二
再興型インフルエンザ(かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
★新設★
三
新型コロナウイルス感染症(新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
★新設★
四
再興型コロナウイルス感染症(かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。)
8
この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
8
この法律において「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
9
この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
9
この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
10
この法律において「疑似症患者」とは、感染症の疑似症を呈している者をいう。
10
この法律において「疑似症患者」とは、感染症の疑似症を呈している者をいう。
11
この法律において「無症状病原体保有者」とは、感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していないものをいう。
11
この法律において「無症状病原体保有者」とは、感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していないものをいう。
12
この法律において「感染症指定医療機関」とは、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関をいう。
12
この法律において「感染症指定医療機関」とは、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関をいう。
13
この法律において「特定感染症指定医療機関」とは、新感染症の所見がある者又は一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。
13
この法律において「特定感染症指定医療機関」とは、新感染症の所見がある者又は一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。
14
この法律において「第一種感染症指定医療機関」とは、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。
14
この法律において「第一種感染症指定医療機関」とは、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。
15
この法律において「第二種感染症指定医療機関」とは、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。
15
この法律において「第二種感染症指定医療機関」とは、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院をいう。
16
この法律において「結核指定医療機関」とは、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局をいう。
16
この法律において「結核指定医療機関」とは、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として都道府県知事が指定した病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局をいう。
17
この法律において「病原体等」とは、感染症の病原体及び毒素をいう。
17
この法律において「病原体等」とは、感染症の病原体及び毒素をいう。
18
この法律において「毒素」とは、感染症の病原体によって産生される物質であって、人の生体内に入った場合に人を発病させ、又は死亡させるもの(人工的に合成された物質で、その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるもの(以下「人工合成毒素」という。)を含む。)をいう。
18
この法律において「毒素」とは、感染症の病原体によって産生される物質であって、人の生体内に入った場合に人を発病させ、又は死亡させるもの(人工的に合成された物質で、その構造式がいずれかの毒素の構造式と同一であるもの(以下「人工合成毒素」という。)を含む。)をいう。
19
この法律において「特定病原体等」とは、一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種病原体等をいう。
19
この法律において「特定病原体等」とは、一種病原体等、二種病原体等、三種病原体等及び四種病原体等をいう。
20
この法律において「一種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二十五第一項の規定による承認又は同法第二十三条の二の二十三第一項の規定による認証を受けた医薬品又は再生医療等製品に含有されるものその他これに準ずる病原体等(以下「医薬品等」という。)であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
20
この法律において「一種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二十五第一項の規定による承認又は同法第二十三条の二の二十三第一項の規定による認証を受けた医薬品又は再生医療等製品に含有されるものその他これに準ずる病原体等(以下「医薬品等」という。)であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一
アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス
一
アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス
二
エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス及びレストンエボラウイルス
二
エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス及びレストンエボラウイルス
三
オルソポックスウイルス属バリオラウイルス(別名痘そうウイルス)
三
オルソポックスウイルス属バリオラウイルス(別名痘そうウイルス)
四
ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)
四
ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)
五
マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
五
マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
六
前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に極めて重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
六
前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に極めて重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
21
この法律において「二種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
21
この法律において「二種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一
エルシニア属ペスティス(別名ペスト菌)
一
エルシニア属ペスティス(別名ペスト菌)
二
クロストリジウム属ボツリヌム(別名ボツリヌス菌)
二
クロストリジウム属ボツリヌム(別名ボツリヌス菌)
三
ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルス
三
ベータコロナウイルス属SARSコロナウイルス
四
バシラス属アントラシス(別名炭疽菌)
四
バシラス属アントラシス(別名炭疽菌)
五
フランシセラ属ツラレンシス種(別名野兎病菌)亜種ツラレンシス及びホルアークティカ
五
フランシセラ属ツラレンシス種(別名野兎病菌)亜種ツラレンシス及びホルアークティカ
六
ボツリヌス毒素(人工合成毒素であって、その構造式がボツリヌス毒素の構造式と同一であるものを含む。)
六
ボツリヌス毒素(人工合成毒素であって、その構造式がボツリヌス毒素の構造式と同一であるものを含む。)
七
前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
七
前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
22
この法律において「三種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
22
この法律において「三種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一
コクシエラ属バーネッティイ
一
コクシエラ属バーネッティイ
二
マイコバクテリウム属ツベルクローシス(別名結核菌)(イソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシンその他結核の治療に使用される薬剤として政令で定めるものに対し耐性を有するものに限る。)
二
マイコバクテリウム属ツベルクローシス(別名結核菌)(イソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシンその他結核の治療に使用される薬剤として政令で定めるものに対し耐性を有するものに限る。)
三
リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)
三
リッサウイルス属レイビーズウイルス(別名狂犬病ウイルス)
四
前三号に掲げるもののほか、前三号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
四
前三号に掲げるもののほか、前三号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
23
この法律において「四種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
23
この法律において「四種病原体等」とは、次に掲げる病原体等(医薬品等であって、人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定するものを除く。)をいう。
一
インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型が政令で定めるものであるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に限る。)
一
インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルス(血清亜型が政令で定めるものであるもの(新型インフルエンザ等感染症の病原体を除く。)又は新型インフルエンザ等感染症の病原体に限る。)
二
エシェリヒア属コリー(別名大腸菌)(腸管出血性大腸菌に限る。)
二
エシェリヒア属コリー(別名大腸菌)(腸管出血性大腸菌に限る。)
三
エンテロウイルス属ポリオウイルス
三
エンテロウイルス属ポリオウイルス
四
クリプトスポリジウム属パルバム(遺伝子型が一型又は二型であるものに限る。)
四
クリプトスポリジウム属パルバム(遺伝子型が一型又は二型であるものに限る。)
五
サルモネラ属エンテリカ(血清亜型がタイフィ又はパラタイフィAであるものに限る。)
五
サルモネラ属エンテリカ(血清亜型がタイフィ又はパラタイフィAであるものに限る。)
六
志賀毒素(人工合成毒素であって、その構造式が志賀毒素の構造式と同一であるものを含む。)
六
志賀毒素(人工合成毒素であって、その構造式が志賀毒素の構造式と同一であるものを含む。)
七
シゲラ属(別名赤痢菌)ソンネイ、デイゼンテリエ、フレキシネリー及びボイデイ
七
シゲラ属(別名赤痢菌)ソンネイ、デイゼンテリエ、フレキシネリー及びボイデイ
八
ビブリオ属コレラ(別名コレラ菌)(血清型がO一又はO一三九であるものに限る。)
八
ビブリオ属コレラ(別名コレラ菌)(血清型がO一又はO一三九であるものに限る。)
九
フラビウイルス属イエローフィーバーウイルス(別名黄熱ウイルス)
九
フラビウイルス属イエローフィーバーウイルス(別名黄熱ウイルス)
十
マイコバクテリウム属ツベルクローシス(前項第二号に掲げる病原体を除く。)
十
マイコバクテリウム属ツベルクローシス(前項第二号に掲げる病原体を除く。)
十一
前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
十一
前各号に掲げるもののほか、前各号に掲げるものと同程度に病原性を有し、国民の健康に影響を与えるおそれがある病原体等として政令で定めるもの
24
厚生労働大臣は、第三項第六号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
24
厚生労働大臣は、第三項第六号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二五法八四・平二六法一一五・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二五法八四・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(指定感染症に対するこの法律の準用)
(指定感染症に対するこの法律の準用)
第七条
指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次条、第三章から第七章まで、第十章、
第十二章及び第十三章
の規定の全部又は一部を準用する。
第七条
指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次条、第三章から第七章まで、第十章、
第十三章及び第十四章
の規定の全部又は一部を準用する。
2
前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。
2
前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。
3
厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(平一一法一六〇・平一八法一〇六・平二〇法三〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平一八法一〇六・平二〇法三〇・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(基本指針)
(基本指針)
第九条
厚生労働大臣は、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
第九条
厚生労働大臣は、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2
基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
感染症の予防の推進の基本的な方向
一
感染症の予防の推進の基本的な方向
二
感染症の発生の予防のための施策に関する事項
二
感染症の発生の予防のための施策に関する事項
三
感染症のまん延の防止のための施策に関する事項
三
感染症のまん延の防止のための施策に関する事項
四
感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
四
感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
五
感染症及び病原体等に関する調査及び研究に関する事項
五
感染症及び病原体等に関する調査及び研究に関する事項
六
感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
六
感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
七
病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
七
病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
八
感染症の予防に関する人材の養成に関する事項
八
感染症の予防に関する人材の養成に関する事項
九
感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項
九
感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項
十
特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項
十
特定病原体等を適正に取り扱う体制の確保に関する事項
十一
緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策(国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
十一
緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策(国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
十二
その他感染症の予防の推進に関する重要事項
十二
その他感染症の予防の推進に関する重要事項
3
厚生労働大臣は、感染症の予防に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも
五年
ごとに基本指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
3
厚生労働大臣は、感染症の予防に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも
六年
ごとに基本指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
4
厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
4
厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
5
厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5
厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(医師の届出)
(医師の届出)
第十二条
医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事
★挿入★
に届け出なければならない。
第十二条
医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事
(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)にあっては、その長。以下この章(次項及び第三項、次条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第八項並びに第十五条第十三項を除く。)において同じ。)
に届け出なければならない。
一
一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
一
一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
二
厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
二
厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
2
前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に当該届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2
前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に当該届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
都道府県知事は、
その管轄する区域外に居住する
者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、
その者の居住地を管轄する都道府県知事
に通報しなければならない。
3
都道府県知事は、
次の各号に掲げる
者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、
当該各号に定める者
に通報しなければならない。
★新設★
一
その管轄する区域外に居住する者 当該者の居住地を管轄する都道府県知事(その居住地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その居住地を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
★新設★
二
その管轄する区域内における保健所設置市等の長が管轄する区域内に居住する者 当該者の居住地を管轄する保健所設置市等の長
★新設★
4
前二項の規定は、保健所設置市等の長が第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事(次項各号において「管轄都道府県知事」という。)」と、前項第一号及び第二号中「その管轄する」とあるのは「管轄都道府県知事の管轄する」と、同号中「保健所設置市等の長が」とあるのは「当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が」と読み替えるものとする。
★新設★
5
第一項又は第二項若しくは第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の場合において、これらの規定による届出、報告又は通報(以下この項において「届出等」という。)をすべき者が、当該届出等に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、自ら及び当該届出等を受けるべき者(第一項の場合にあっては、最寄りの保健所長を含む。)が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講じたときは、当該届出等をしたものとみなす。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
厚生労働省令で定める慢性の感染症の患者を治療する医師は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
6
厚生労働省令で定める慢性の感染症の患者を治療する医師は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二項
及び第三項
の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第二項中「同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、「厚生労働省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
7
第二項
から第五項まで
の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第二項中「同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、「厚生労働省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項から
第三項
までの規定は、医師が第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。
8
第一項から
第五項
までの規定は、医師が第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二六法一一五・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(獣医師の届出)
(獣医師の届出)
第十三条
獣医師は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、当該動物が当該感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると診断したときは、直ちに、当該動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。以下この条において同じ。)の氏名その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該動物が実験のために当該感染症に感染させられている場合は、この限りでない。
第十三条
獣医師は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物について、当該動物が当該感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると診断したときは、直ちに、当該動物の所有者(所有者以外の者が管理する場合においては、その者。以下この条において同じ。)の氏名その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該動物が実験のために当該感染症に感染させられている場合は、この限りでない。
2
前項の政令で定める動物の所有者は、獣医師の診断を受けない場合において、当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると認めたときは、同項の規定による届出を行わなければならない。ただし、当該動物が実験のために当該感染症に感染させられている場合は、この限りでない。
2
前項の政令で定める動物の所有者は、獣医師の診断を受けない場合において、当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると認めたときは、同項の規定による届出を行わなければならない。ただし、当該動物が実験のために当該感染症に感染させられている場合は、この限りでない。
3
前二項の規定による届出を受けた都道府県知事は、直ちに、当該届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
前二項の規定による届出を受けた都道府県知事は、直ちに、当該届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
4
都道府県知事は、
その管轄する区域外において飼育されていた
動物について第一項又は第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、当該
動物が飼育されていた場所を管轄する都道府県知事
に通報しなければならない。
4
都道府県知事は、
次の各号に掲げる
動物について第一項又は第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、当該
各号に定める者
に通報しなければならない。
★新設★
一
その管轄する区域外において飼育されていた動物 当該動物が飼育されていた場所を管轄する都道府県知事(その場所が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その場所を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
★新設★
二
その管轄する区域内における保健所設置市等の長が管轄する区域内において飼育されていた動物 当該動物が飼育されていた場所を管轄する保健所設置市等の長
★新設★
5
前二項の規定は、保健所設置市等の長が第一項又は第二項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事(次項各号において「管轄都道府県知事」という。)」と、前項第一号及び第二号中「その管轄する」とあるのは「管轄都道府県知事の管轄する」と、同号中「保健所設置市等の長が」とあるのは「当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が」と読み替えるものとする。
★新設★
6
前条第五項の規定は、第一項並びに第三項及び第四項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の場合について準用する。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項及び
前二項
の規定は獣医師が第一項の政令で定める動物の死体について当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっていた疑いがあると検案した場合について、
前三項
の規定は所有者が第一項の政令で定める動物の死体について当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっていた疑いがあると認めた場合について準用する。
7
第一項及び
第三項から前項まで
の規定は獣医師が第一項の政令で定める動物の死体について当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっていた疑いがあると検案した場合について、
第二項から前項まで
の規定は所有者が第一項の政令で定める動物の死体について当該動物が同項の政令で定める感染症にかかり、又はかかっていた疑いがあると認めた場合について準用する。
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平二〇法三〇・平二六法一一五・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
(感染症の発生の状況及び動向の把握)
第十四条
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所を指定する。
第十四条
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、五類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所を指定する。
2
前項の規定による指定を受けた病院又は診療所(以下この条において「指定届出機関」という。)の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項において同じ。)若しくは前項の二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの患者を診断し、又は同項の厚生労働省令で定める五類感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2
前項の規定による指定を受けた病院又は診療所(以下この条において「指定届出機関」という。)の管理者は、当該指定届出機関の医師が前項の厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。以下この項において同じ。)若しくは前項の二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定めるものの患者を診断し、又は同項の厚生労働省令で定める五類感染症により死亡した者の死体を検案したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者又は当該死亡した者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を当該指定届出機関の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3
前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、当該届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
★新設★
4
第十二条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第五項中「、報告又は通報」とあるのは「又は報告」と、「者(第一項の場合にあっては、最寄りの保健所長を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
指定届出機関は、三十日以上の予告期間を設けて、第一項の規定による指定を辞退することができる。
5
指定届出機関は、三十日以上の予告期間を設けて、第一項の規定による指定を辞退することができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
都道府県知事は、指定届出機関の管理者が第二項の規定に違反したとき、又は指定届出機関が同項の規定による届出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
6
都道府県知事は、指定届出機関の管理者が第二項の規定に違反したとき、又は指定届出機関が同項の規定による届出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二六法一一五・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
第十四条の二
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、厚生労働省令で定める五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる病院若しくは診療所又は衛生検査所を指定する。
第十四条の二
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、厚生労働省令で定める五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる病院若しくは診療所又は衛生検査所を指定する。
2
前項の規定による指定を受けた病院若しくは診療所又は衛生検査所(以下この条において「指定提出機関」という。)の管理者は、当該指定提出機関(病院又は診療所に限る。)の医師が同項の厚生労働省令で定める五類感染症の患者を診断したとき、又は当該指定提出機関(衛生検査所に限る。)の職員が当該患者の検体若しくは当該感染症の病原体について検査を実施したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の検体又は当該感染症の病原体の一部を同項の規定により当該指定提出機関を指定した都道府県知事に提出しなければならない。
2
前項の規定による指定を受けた病院若しくは診療所又は衛生検査所(以下この条において「指定提出機関」という。)の管理者は、当該指定提出機関(病院又は診療所に限る。)の医師が同項の厚生労働省令で定める五類感染症の患者を診断したとき、又は当該指定提出機関(衛生検査所に限る。)の職員が当該患者の検体若しくは当該感染症の病原体について検査を実施したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者の検体又は当該感染症の病原体の一部を同項の規定により当該指定提出機関を指定した都道府県知事に提出しなければならない。
3
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により提出を受けた検体又は感染症の病原体について検査を実施しなければならない。
3
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により提出を受けた検体又は感染症の病原体について検査を実施しなければならない。
4
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
4
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の検査の結果その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
★新設★
5
第十二条第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第五項中「届出、報告又は通報(以下この項において「届出等」という。)」とあるのは「報告」と、「当該届出等」とあるのは「当該報告」と、「者(第一項の場合にあっては、最寄りの保健所長を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二項の規定により提出を受けた検体又は感染症の病原体の一部の提出を求めることができる。
6
厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二項の規定により提出を受けた検体又は感染症の病原体の一部の提出を求めることができる。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
指定提出機関は、三十日以上の予告期間を設けて、第一項の規定による指定を辞退することができる。
7
指定提出機関は、三十日以上の予告期間を設けて、第一項の規定による指定を辞退することができる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
都道府県知事は、指定提出機関の管理者が第二項の規定に違反したとき、又は指定提出機関が同項の規定による提出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
8
都道府県知事は、指定提出機関の管理者が第二項の規定に違反したとき、又は指定提出機関が同項の規定による提出を担当するについて不適当であると認められるに至ったときは、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
(平二六法一一五・追加)
(平二六法一一五・追加、令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)
第十五条
都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
第十五条
都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
2
厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
2
厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
3
都道府県知事は、必要があると認めるときは、第一項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第一号から第三号までに掲げる者の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し当該各号に定める検体を提出し、若しくは当該各号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを求めさせることができる。
3
都道府県知事は、必要があると認めるときは、第一項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第一号から第三号までに掲げる者の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し当該各号に定める検体を提出し、若しくは当該各号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを求めさせることができる。
一
一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体
一
一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体
二
三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体
二
三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体
三
新感染症の所見がある者又は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体
三
新感染症の所見がある者又は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者 当該者の検体
四
一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体
四
一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体
五
三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体
五
三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体
六
新感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体
六
新感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者 当該動物又はその死体の検体
七
第一号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
七
第一号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
八
第二号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
八
第二号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
九
第三号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
九
第三号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
十
第四号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
十
第四号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
十一
第五号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
十一
第五号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
十二
第六号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
十二
第六号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者 当該検体又は当該感染症の病原体
★新設★
4
都道府県知事は、感染症の患者を迅速に発見することにより、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、感染症の性質、当該都道府県知事の管轄する区域内における感染症の患者の病状又は数、感染症が発生している施設又は業務の種類並びに当該種類ごとの感染症の発生及びまん延の状況並びに感染症を公衆にまん延させるおそれその他の事情を考慮して、前項の規定による求めを行うものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、
前項
の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体について検査を実施しなければならない。
5
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、
第三項
の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体について検査を実施しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第三項の規定は、第二項の規定による必要な調査について準用する。
6
第三項の規定は、第二項の規定による必要な調査について準用する。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者は、
第一項又は第二項の規定に
よる質問
又は必要な調査
★挿入★
に協力するよう努めなければならない。
7
★削除★
第一項又は第二項の規定に
より質問を受け、
又は必要な調査
を求められた者(次項に規定する特定患者等を除く。)は、当該質問又は必要な調査
に協力するよう努めなければならない。
★新設★
8
都道府県知事又は厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者(以下この項において「特定患者等」という。)が第一項又は第二項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、その特定患者等に対し、当該質問又は必要な調査(第三項(第六項において準用される場合、第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。)を含む。)の規定による求めを除く。)に応ずべきことを命ずることができる。
★新設★
9
前項の命令は、感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
★新設★
10
都道府県知事又は厚生労働大臣は、第八項の命令をする場合には、同時に、当該命令を受ける者に対し、当該命令をする理由その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで命令をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
★新設★
11
都道府県知事又は厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、第八項の命令の後相当の期間内に、当該命令を受けた者に対し、前項の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
★12に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項及び第二項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
12
第一項及び第二項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
★13に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
都道府県知事
★挿入★
は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣
★挿入★
に報告しなければならない。
13
都道府県知事
及び保健所設置市等の長(次項において「都道府県知事等」という。)
は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣
(保健所設置市等の長にあっては、厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)
に報告しなければならない。
★新設★
14
都道府県知事等は、他の都道府県知事等が管轄する区域における感染症のまん延を防止するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を当該他の都道府県知事等に通報しなければならない。
★新設★
15
第十二条第五項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第五項中「届出、報告」とあるのは「報告」と、「届出等」とあるのは「報告等」と、「者(第一項の場合にあっては、最寄りの保健所長を含む。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
★16に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体の一部の提出を求めることができる。
16
厚生労働大臣は、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体の一部の提出を求めることができる。
★17に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
都道府県知事は、第一項の規定による質問又は必要な調査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染症の治療の方法の研究、病原体等の検査その他の感染症に関する試験研究又は検査を行う機関(以下「感染症試験研究等機関」という。)の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができる。
17
都道府県知事は、第一項の規定による質問又は必要な調査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染症の治療の方法の研究、病原体等の検査その他の感染症に関する試験研究又は検査を行う機関(以下「感染症試験研究等機関」という。)の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができる。
★18に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第七項
の規定は、前項の規定により派遣された職員について準用する。
18
第十二項
の規定は、前項の規定により派遣された職員について準用する。
★19に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第七項
の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
19
第十二項
の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二六法一一五・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(検疫所長との連携)
(検疫所長との連携)
第十五条の二
都道府県知事は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十八条第三項(同法第三十四条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から健康状態に異状を生じた者に対し指示した事項その他の厚生労働省令で定める事項の通知(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該都道府県の職員に、当該健康状態に異状を生じた者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
第十五条の二
都道府県知事は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十八条第三項(同法第三十四条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から健康状態に異状を生じた者に対し指示した事項その他の厚生労働省令で定める事項の通知(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該都道府県の職員に、当該健康状態に異状を生じた者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
2
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
前条第七項
の規定は、都道府県知事が当該職員に第一項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
3
前条第十二項
の規定は、都道府県知事が当該職員に第一項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
(平一五法一四五・追加、平二六法一一五・令二法七五・一部改正)
(平一五法一四五・追加、平二六法一一五・令二法七五・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
第十五条の三
都道府県知事は、検疫法第十八条第五項(同法第三十四条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から同法第十八条第四項に規定する者について同項の規定により報告された事項の通知(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該者に対し、同法第十八条第一項の規定により検疫所長が定めた期間内において当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該都道府県の職員に質問させることができる。
第十五条の三
都道府県知事は、検疫法第十八条第五項(同法第三十四条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から同法第十八条第四項に規定する者について同項の規定により報告された事項の通知(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該者に対し、同法第十八条第一項の規定により検疫所長が定めた期間内において当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該都道府県の職員に質問させることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による報告又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちにその旨を厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による報告又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちにその旨を厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
3
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3
都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
4
第十五条第七項
の規定は、都道府県知事が当該職員に第一項及び第二項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
4
第十五条第十二項
の規定は、都道府県知事が当該職員に第一項及び第二項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
(平二〇法三〇・追加、平二六法一一五・令二法七五・一部改正)
(平二〇法三〇・追加、平二六法一一五・令二法七五・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(協力の要請)
(協力の要請等)
第十六条の二
厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況
★挿入★
を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師
★挿入★
その他の医療関係者
★挿入★
に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めることができる。
第十六条の二
厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況
並びに病原体等の検査の状況
を勘案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、医師
、医療機関
その他の医療関係者
又は病原体等の検査その他の感染症に関する検査を行う民間事業者その他の感染症試験研究等機関
に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めることができる。
★新設★
2
厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による協力の求めを行った場合において、当該協力を求められた者が、正当な理由がなく当該協力の求めに応じなかったときは、同項に定める措置の実施に協力するよう勧告することができる。
★新設★
3
厚生労働大臣及び都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(平一八法一〇六・追加)
(平一八法一〇六・追加、令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
(都道府県知事による調整)
第二十二条の三
都道府県知事は、一類感染症のまん延により当該都道府県知事の管轄する区域の全部又は一部において感染症指定医療機関が不足するおそれがある場合その他当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、保健所設置市等の長、医療機関その他の関係者に対し、第十九条又は第二十条の規定による入院の勧告又は入院の措置その他の事項に関する総合調整を行うものとする。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(準用)
(準用)
第二十六条
第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、二類感染症
及び新型インフルエンザ等感染症
の患者について準用する。この場合において、第十九条第一項及び第三項並びに第二十条第一項及び第二項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関」と、第十九条第三項及び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関」と、第二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」と、第二十二条第一項及び第二項中「一類感染症の病原体を保有していないこと」とあるのは「二類感染症の病原体を保有していない
こと若しくは当該感染症
の症状が消失したこと
又は新型インフルエンザ等感染症の病原体を保有していないこと
」と、同条第四項中「一類感染症の病原体を保有しているかどうか」とあるのは「二類感染症の病原体を保有しているかどうか
、若しくは当該感染症
の症状が消失したかどうか
、又は新型インフルエンザ等感染症の病原体を保有しているかどうか
」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十六条
第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、二類感染症
★削除★
の患者について準用する。この場合において、第十九条第一項及び第三項並びに第二十条第一項及び第二項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関」と、第十九条第三項及び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関」と、第二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」と、第二十二条第一項及び第二項中「一類感染症の病原体を保有していないこと」とあるのは「二類感染症の病原体を保有していない
こと又は当該感染症
の症状が消失したこと
★削除★
」と、同条第四項中「一類感染症の病原体を保有しているかどうか」とあるのは「二類感染症の病原体を保有しているかどうか
又は当該感染症
の症状が消失したかどうか
★削除★
」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
★新設★
2
第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。この場合において、第十九条第一項中「患者に」とあるのは「患者(新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)の患者にあっては、当該感染症の病状又は当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者及び当該者以外の者であって第四十四条の三第二項の規定による協力の求めに応じないものに限る。)に」と、同項及び同条第三項並びに第二十条第一項及び第二項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関」と、第十九条第三項及び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関」と、第二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一八法一〇六・平二〇法三〇・一部改正)
(平一八法一〇六・平二〇法三〇・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(結核患者に係る入院に関する特例)
(結核患者に係る入院に関する特例)
第二十六条の二
結核患者に対する
前条
において読み替えて準用する第十九条及び第二十条の規定の適用については、第十九条第七項中「当該患者が入院している病院又は診療所の所在地」とあるのは「当該患者の居住地」と、第二十条第一項本文中「十日以内」とあるのは「三十日以内」と、同条第四項中「十日以内」とあるのは「十日以内(第一項本文の規定に係る入院にあっては、三十日以内)」と、同条第五項中「当該患者が入院している病院又は診療所の所在地」とあるのは「当該患者の居住地」とする。
第二十六条の二
結核患者に対する
前条第一項
において読み替えて準用する第十九条及び第二十条の規定の適用については、第十九条第七項中「当該患者が入院している病院又は診療所の所在地」とあるのは「当該患者の居住地」と、第二十条第一項本文中「十日以内」とあるのは「三十日以内」と、同条第四項中「十日以内」とあるのは「十日以内(第一項本文の規定に係る入院にあっては、三十日以内)」と、同条第五項中「当該患者が入院している病院又は診療所の所在地」とあるのは「当該患者の居住地」とする。
(平一八法一〇六・追加)
(平一八法一〇六・追加、令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(入院患者の医療)
(入院患者の医療)
第三十七条
都道府県は、都道府県知事が第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を負担する。
第三十七条
都道府県は、都道府県知事が第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を負担する。
一
診察
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
二
薬剤又は治療材料の支給
三
医学的処置、手術及びその他の治療
三
医学的処置、手術及びその他の治療
四
病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
四
病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2
都道府県は、前項に規定する患者若しくはその配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が前項の費用の全部又は一部を負担することができると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
2
都道府県は、前項に規定する患者若しくはその配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が前項の費用の全部又は一部を負担することができると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
★新設★
3
都道府県は、前項に定めるもののほか、都道府県知事が第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条若しくは第二十条又は第四十六条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者が第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項の規定による協力の求めに応じない者であるときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による負担の全部又は一部をすることを要しない。ただし、当該患者若しくはその配偶者又は民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が第一項の費用の全部又は一部を負担することができないと認められるときは、この限りでない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の申請は、当該患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。
4
第一項の申請は、当該患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。
(令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(緊急時等の医療に係る特例)
(緊急時等の医療に係る特例)
第四十二条
都道府県は、第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)が、当該病院若しくは診療所から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合又はその区域内に居住する結核患者
(第二十六条
において読み替えて準用する第十九条又は第二十条の規定により入院した患者を除く。以下この項において同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により、結核指定医療機関以外の病院若しくは診療所(第六条第十六項の政令で定めるものを含む。)若しくは薬局から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該患者又はその保護者の申請により、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。第十九条若しくは第二十条若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関に入院した患者が感染症指定医療機関から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合又はその区域内に居住する結核患者が結核指定医療機関から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。
第四十二条
都道府県は、第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)が、当該病院若しくは診療所から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合又はその区域内に居住する結核患者
(第二十六条第一項
において読み替えて準用する第十九条又は第二十条の規定により入院した患者を除く。以下この項において同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により、結核指定医療機関以外の病院若しくは診療所(第六条第十六項の政令で定めるものを含む。)若しくは薬局から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては、その医療に要した費用につき、当該患者又はその保護者の申請により、第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定によって負担する額の例により算定した額の療養費を支給することができる。第十九条若しくは第二十条若しくは第四十六条の規定により感染症指定医療機関に入院した患者が感染症指定医療機関から第三十七条第一項各号に掲げる医療を受けた場合又はその区域内に居住する結核患者が結核指定医療機関から第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の申請をしないで行われたものであるときも、同様とする。
2
第三十七条第三項
の規定は、前項の申請について準用する。
2
第三十七条第四項
の規定は、前項の申請について準用する。
3
第一項の療養費は、当該患者が当該医療を受けた当時それが必要であったと認められる場合に限り、支給するものとする。
3
第一項の療養費は、当該患者が当該医療を受けた当時それが必要であったと認められる場合に限り、支給するものとする。
(平一八法一〇六・平二〇法三〇・一部改正)
(平一八法一〇六・平二〇法三〇・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)
(新型インフルエンザ等感染症の発生及び実施する措置等に関する情報の公表)
第四十四条の二
厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第十六条の規定による情報の公表を行うほか、
病原体であるウイルスの血清亜型及び
検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。
第四十四条の二
厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等感染症が発生したと認めたときは、速やかに、その旨及び発生した地域を公表するとともに、当該感染症について、第十六条の規定による情報の公表を行うほか、
病原体の
検査方法、症状、診断及び治療並びに感染の防止の方法、この法律の規定により実施する措置その他の当該感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により逐次公表しなければならない。
2
前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
2
前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した感染症について、国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により情報を公表した感染症について、国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得したこと等により新型インフルエンザ等感染症と認められなくなったときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。
(平二〇法三〇・追加)
(平二〇法三〇・追加、令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(感染を防止するための
協力
)
(感染を防止するための
報告又は協力
)
第四十四条の三
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を
★挿入★
求めることができる。
第四十四条の三
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を
求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を
求めることができる。
2
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症
★挿入★
のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、
前項の規定により報告を求めた者に対し、同項の規定により定めた期間内において、
当該者の居宅
又は
これに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
2
都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症
(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。第七項において同じ。)
のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、
当該感染症の患者に対し、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。同項において同じ。)若しくは
当該者の居宅
若しくは
これに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
3
前二項の規定により
報告又は
協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
3
前二項の規定により
報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により
協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
4
都道府県知事は、
第二項
の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項において「食事の提供等」という。)に努めなければならない。
4
都道府県知事は、
第一項又は第二項
の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、食事の提供、日用品の支給その他日常生活を営むために必要なサービスの提供又は物品の支給(次項において「食事の提供等」という。)に努めなければならない。
5
都道府県知事は、前項の規定により、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。
5
都道府県知事は、前項の規定により、必要な食事の提供等を行った場合は、当該食事の提供等を受けた者又はその保護者から、当該食事の提供等に要した実費を徴収することができる。
★新設★
6
都道府県知事は、第一項又は第二項の規定により協力を求めるときは、必要に応じ、市町村の長と連携するよう努めなければならない。
★新設★
7
都道府県知事は、第二項の規定により協力を求めるときは、当該都道府県知事が管轄する区域内における新型インフルエンザ等感染症の患者の病状、数その他当該感染症の発生及びまん延の状況を勘案して、必要な宿泊施設の確保に努めなければならない。
(平二〇法三〇・追加)
(平二〇法三〇・追加、令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(建物に係る措置等の規定の適用)
(建物に係る措置等の規定の適用)
第四十四条の四
国は、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、二年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を一類感染症とみなして、第二十八条及び第三十一条
から第三十三条までの規定並びに第三十四条
から第三十六条まで、
第十二章及び第十三章
の規定(第二十八条又は第三十一条から第三十三条までの規定により実施される措置に係る部分に限る。)の全部又は一部を適用することができる。
第四十四条の四
国は、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、特に必要があると認められる場合は、二年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより、当該感染症を一類感染症とみなして、第二十八条及び第三十一条
★削除★
から第三十六条まで、
第十三章及び第十四章
の規定(第二十八条又は第三十一条から第三十三条までの規定により実施される措置に係る部分に限る。)の全部又は一部を適用することができる。
2
前項の政令で定められた期間は、当該感染症について同項の政令により適用することとされた規定を当該期間の経過後なお適用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。当該延長に係る政令で定める期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
2
前項の政令で定められた期間は、当該感染症について同項の政令により適用することとされた規定を当該期間の経過後なお適用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。当該延長に係る政令で定める期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
3
厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。ただし、第一項の政令の制定又は改廃につき緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
3
厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。ただし、第一項の政令の制定又は改廃につき緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
4
前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その立案した政令の内容について厚生科学審議会に報告しなければならない。
4
前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その立案した政令の内容について厚生科学審議会に報告しなければならない。
(平二〇法三〇・追加)
(平二〇法三〇・追加、令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(新感染症の所見がある者の入院)
(新感染症の所見がある者の入院)
第四十六条
都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者
★挿入★
に対し十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。
第四十六条
都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者
(新感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者及び当該者以外の者であって第五十条の二第二項の規定による協力の求めに応じないものに限る。)
に対し十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、十日以内の期間を定めて、当該勧告に係る新感染症の所見がある者を特定感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、十日以内の期間を定めて、当該勧告に係る新感染症の所見がある者を特定感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
3
都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規定により入院している新感染症の所見がある者を、前二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定めて、当該新感染症の所見がある者が入院している病院以外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
3
都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規定により入院している新感染症の所見がある者を、前二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定めて、当該新感染症の所見がある者が入院している病院以外の病院であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
4
都道府県知事は、前三項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る新感染症の所見がある者について入院を継続する必要があると認めるときは、十日以内の期間を定めて入院の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
4
都道府県知事は、前三項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る新感染症の所見がある者について入院を継続する必要があると認めるときは、十日以内の期間を定めて入院の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
5
都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合には、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。
5
都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合には、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該新感染症の所見がある者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。
6
前項の規定による通知を受けた当該新感染症の所見がある者又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
6
前項の規定による通知を受けた当該新感染症の所見がある者又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
7
第五項の規定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
7
第五項の規定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(平一八法一〇六・一部改正)
(平一八法一〇六・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
(都道府県知事による調整)
第四十八条の三
都道府県知事は、新感染症のまん延により当該都道府県知事の管轄する区域の全部又は一部において感染症指定医療機関が不足するおそれがある場合その他当該新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、保健所設置市等の長、医療機関その他の関係者に対し、第四十六条の規定による入院の勧告又は入院の措置その他の事項に関する総合調整を行うものとする。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(感染を防止するための
協力
)
(感染を防止するための
報告又は協力
)
第五十条の二
都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定される期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を
★挿入★
求めることができる。
第五十条の二
都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期間と想定される期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の健康状態について報告を
求め、又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を
求めることができる。
2
都道府県知事は、新感染症
★挿入★
のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、
前項の規定により報告を求めた者に対し、同項の規定により定めた期間内において、
当該者の居宅
又は
これに相当する場所から外出しないことその他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
2
都道府県知事は、新感染症
(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)
のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、
当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該新感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。)若しくは
当該者の居宅
若しくは
これに相当する場所から外出しないことその他の当該新感染症の感染の防止に必要な協力を求めることができる。
3
前二項の規定により
報告又は
協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
3
前二項の規定により
報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により
協力を求められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。
4
第四十四条の三第四項
及び第五項
の
規定は、
都道府県知事が
第二項
の規定により協力を求める場合について
★挿入★
準用する。
★挿入★
4
第四十四条の三第四項
から第六項まで
の
規定は
都道府県知事が
第一項又は第二項
の規定により協力を求める場合について
、同条第七項の規定は都道府県知事が第二項の規定により協力を求める場合について、それぞれ
準用する。
この場合において、同条第七項中「新型インフルエンザ等感染症の患者」とあるのは「第五十条の二第二項に規定する新感染症の所見がある者」と、「当該感染症」とあるのは「当該新感染症」と、「宿泊施設」とあるのは「同項に規定する宿泊施設」と読み替えるものとする。
(平二〇法三〇・追加)
(平二〇法三〇・追加、令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(厚生労働大臣の指示)
(厚生労働大臣の指示)
第五十一条の二
厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防し
、又は
そのまん延を防止するため緊急の必要があると認める
ときは、
都道府県知事に対し、第四十四条の七第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第三項若しくは第四項、第四十七条、第四十八条第一項若しくは第四項、第五十条第一項又は第五十条の二第一項若しくは第二項の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。
第五十一条の二
厚生労働大臣は、新感染症の発生を予防し
、若しくは
そのまん延を防止するため緊急の必要があると認める
とき、又は都道府県知事がこの章の規定に違反し、若しくはこの章の規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、新感染症の発生を予防し、若しくはその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該
都道府県知事に対し、第四十四条の七第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第三項若しくは第四項、第四十七条、第四十八条第一項若しくは第四項、第五十条第一項又は第五十条の二第一項若しくは第二項の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県知事に対して指示をしようとするときは、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
2
厚生労働大臣は、前項の規定により都道府県知事に対して指示をしようとするときは、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
3
前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その指示した措置について厚生科学審議会に報告しなければならない。
3
前項ただし書に規定する場合において、厚生労働大臣は、速やかに、その指示した措置について厚生科学審議会に報告しなければならない。
(平一五法一四五・追加、平二〇法三〇・平二六法一一五・一部改正)
(平一五法一四五・追加、平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(新感染症の政令による指定)
(新感染症の政令による指定)
第五十三条
国は、新感染症に係る情報の収集及び分析により、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を一年以内の政令で定める期間に限り、それぞれ、一類感染症及び一類感染症の患者とみなして第三章から第六章まで、第十章、
第十二章及び第十三章
の規定の全部又は一部を適用する措置を講じなければならない。
第五十三条
国は、新感染症に係る情報の収集及び分析により、当該新感染症の固有の病状及びまん延の防止のために講ずべき措置を示すことができるようになったときは、速やかに、政令で定めるところにより、新感染症及び新感染症の所見がある者を一年以内の政令で定める期間に限り、それぞれ、一類感染症及び一類感染症の患者とみなして第三章から第六章まで、第十章、
第十三章及び第十四章
の規定の全部又は一部を適用する措置を講じなければならない。
2
前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた新感染症について同項の政令により適用することとされた規定を当該期間の経過後なお適用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。当該延長に係る政令で定める期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
2
前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた新感染症について同項の政令により適用することとされた規定を当該期間の経過後なお適用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。当該延長に係る政令で定める期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
3
厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
3
厚生労働大臣は、前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
(平一一法一六〇・平一八法一〇六・平二〇法三〇・一部改正)
(平一一法一六〇・平一八法一〇六・平二〇法三〇・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(定期の健康診断)
(定期の健康診断)
第五十三条の二
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者(以下この章及び
第十二章
において「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び
第十二章
において「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
第五十三条の二
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者(以下この章及び
第十三章
において「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び
第十三章
において「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
2
保健所長は、事業者(国、都道府県
、保健所を設置する市及び特別区
を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県
、保健所を設置する市又は特別区
の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。
2
保健所長は、事業者(国、都道府県
及び保健所設置市等
を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県
又は保健所設置市等
の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。
3
市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(
特別区及び保健所を設置する市
にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
3
市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(
保健所設置市等
にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
4
第一項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)その他の法律又はこれらに基づく命令若しくは規則の規定によって健康診断が行われた場合において、その健康診断が第五十三条の九の技術的基準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者又は学校若しくは施設の長が、同項の規定による定期の健康診断を行ったものとみなす。
4
第一項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)その他の法律又はこれらに基づく命令若しくは規則の規定によって健康診断が行われた場合において、その健康診断が第五十三条の九の技術的基準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者又は学校若しくは施設の長が、同項の規定による定期の健康診断を行ったものとみなす。
5
第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。
5
第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。
(平一八法一〇六・追加、平二〇法三〇・平二〇法七三・一部改正)
(平一八法一〇六・追加、平二〇法三〇・平二〇法七三・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(通報又は報告)
(通報又は報告)
第五十三条の七
健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断(第五十三条の四又は第五十三条の五の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。)につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長(その場所が
保健所を設置する市又は特別区
の区域内であるときは、保健所長及び
市長又は区長
)を経由して、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。
第五十三条の七
健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断(第五十三条の四又は第五十三条の五の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。)につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長(その場所が
保健所設置市等
の区域内であるときは、保健所長及び
保健所設置市等の長
)を経由して、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。
2
前項の規定は、他の法律又はこれに基づく命令若しくは規則の規定による健康診断実施者が、第五十三条の二第四項の規定により同条第一項の規定による健康診断とみなされる健康診断を行った場合について準用する。
2
前項の規定は、他の法律又はこれに基づく命令若しくは規則の規定による健康診断実施者が、第五十三条の二第四項の規定により同条第一項の規定による健康診断とみなされる健康診断を行った場合について準用する。
(平一八法一〇六・追加)
(平一八法一〇六・追加、令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
第五十六条の三十九
国は、第十五条の規定に基づく調査の結果その他のこの法律に基づく調査、届出その他の行為により保有することとなった情報を活用しつつ、感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる感染症の発病の機構及び感染性、感染症にかかった場合の病状並びに感染症の診断及び治療の方法並びに病原体等に関する調査及び研究を推進するものとする。
2
厚生労働大臣は、前項に規定する調査及び研究の成果を適切な方法により感染症の発病の機構及び感染性、感染症にかかった場合の病状並びに感染症の診断及び治療の方法並びに病原体等に関する調査及び研究を行う者、医師その他の関係者に対して積極的に提供するものとする。
3
厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究並びに前項の規定による当該調査及び研究の成果の提供に係る事務を国立研究開発法人国立国際医療研究センターその他の機関に委託することができる。
4
厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項に規定する調査及び研究の成果を提供するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(都道府県の支弁すべき費用)
(都道府県の支弁すべき費用)
第五十八条
都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
第五十八条
都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
一
第十四条、第十四条の二、第十五条(第二項
及び第五項
を除く。)、第十五条の二から第十六条まで、第十六条の三第一項、第三項若しくは第七項から第十項まで又は第四十四条の七第一項、第三項若しくは第五項から第八項までの規定により実施される事務に要する費用
一
第十四条、第十四条の二、第十五条(第二項
及び第六項
を除く。)、第十五条の二から第十六条まで、第十六条の三第一項、第三項若しくは第七項から第十項まで又は第四十四条の七第一項、第三項若しくは第五項から第八項までの規定により実施される事務に要する費用
二
第十七条又は第四十五条の規定による健康診断に要する費用
二
第十七条又は第四十五条の規定による健康診断に要する費用
三
第十八条第四項、第二十二条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十八条第四項の規定による確認に要する費用
三
第十八条第四項、第二十二条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十八条第四項の規定による確認に要する費用
四
第二十一条(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定による移送に要する費用
四
第二十一条(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定による移送に要する費用
四の二
第二十六条の三第一項若しくは第三項の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理若しくは収去(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の三第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
四の二
第二十六条の三第一項若しくは第三項の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理若しくは収去(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の三第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
四の三
第二十六条の四第一項若しくは第三項の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の四第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
四の三
第二十六条の四第一項若しくは第三項の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の四第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
五
第二十七条第二項の規定による消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
五
第二十七条第二項の規定による消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
六
第二十八条第二項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
六
第二十八条第二項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
七
第二十九条第二項の規定による措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
七
第二十九条第二項の規定による措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
八
第三十二条第二項の規定による建物に係る措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
八
第三十二条第二項の規定による建物に係る措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
九
第三十三条の規定による交通の制限又は遮断(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
九
第三十三条の規定による交通の制限又は遮断(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
十
第三十七条第一項の規定により負担する費用
十
第三十七条第一項の規定により負担する費用
十一
第三十七条の二第一項の規定により負担する費用
十一
第三十七条の二第一項の規定により負担する費用
十二
第四十二条第一項の規定による療養費の支給に要する費用
十二
第四十二条第一項の規定による療養費の支給に要する費用
十三
第五十三条の二第一項の規定により、事業者である都道府県又は都道府県の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用
十三
第五十三条の二第一項の規定により、事業者である都道府県又は都道府県の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用
十四
第五十三条の十三の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用
十四
第五十三条の十三の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用
(平一五法一四五・平一八法一〇六・平二六法一一五・一部改正)
(平一五法一四五・平一八法一〇六・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(厚生労働大臣の指示)
(厚生労働大臣の指示)
第六十三条の二
厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律(第八章を除く
★挿入★
。)又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。
第六十三条の二
厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律(第八章を除く
。次項において同じ
。)又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。
★新設★
2
厚生労働大臣は、前項の規定によるほか、都道府県知事がこの法律若しくはこの法律に基づく政令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、新型インフルエンザ等感染症の発生を予防し、又はその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(第六十五条及び第六十五条の二において「第一号法定受託事務」という。)に関し必要な指示をすることができる。
(平一五法一四五・追加、平二〇法三〇・一部改正)
(平一五法一四五・追加、平二〇法三〇・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(保健所を設置する市又は特別区)
(保健所設置市等)
第六十四条
保健所を設置する市又は特別区
にあっては、
第三章
から前章までの規定(
第十四条第一項及び第五項、第十四条の二第一項及び第七項、
第三十八条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第九項(同条第二項、第八項及び第九項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項まで、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)
★挿入★
、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項並びに第六十条を除く。)及び前条中「都道府県知事」とあるのは「
市長」又は「区長
」と、「都道府県」とあるのは「
市」又は「区
」とする。
第六十四条
保健所設置市等
にあっては、
第四章
から前章までの規定(
第二十二条の三、
第三十八条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第九項(同条第二項、第八項及び第九項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項まで、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)
、第四十四条の三第七項(第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条の三
、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項並びに第六十条を除く。)及び前条中「都道府県知事」とあるのは「
保健所設置市等の長
」と、「都道府県」とあるのは「
保健所設置市等
」とする。
2
特別区にあっては、第三十一条第二項及び第五十七条(第四号の規定に係る部分に限る。)中「市町村」とあるのは、「都」とする。
2
特別区にあっては、第三十一条第二項及び第五十七条(第四号の規定に係る部分に限る。)中「市町村」とあるのは、「都」とする。
(平一一法八七・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二三法一〇五・平二六法一一五・一部改正)
(平一一法八七・平一五法一四五・平一八法一〇六・平二三法一〇五・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(大都市等の特例)
(大都市等の特例)
第六十四条の二
前条
に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(結核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
第六十四条の二
第三章(第十二条第二項及び第三項、第十三条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第八項並びに第十五条第十三項を除く。次条第二項において同じ。)及び前条
に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(結核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは、地方自治法
★削除★
第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
(平一八法一〇六・追加)
(平一八法一〇六・追加、令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(不服申立て)
(不服申立て)
第六十五条
この法律に規定する事務のうち
保健所を設置する市又は特別区
の長が行う処分(
地方自治法第二条第九項第一号に規定する
第一号法定受託事務
(次項及び次条において「第一号法定受託事務」という。)
に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
第六十五条
この法律に規定する事務のうち
保健所設置市等
の長が行う処分(
★削除★
第一号法定受託事務
★削除★
に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
2
保健所を設置する市又は特別区の長が
第六十四条の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
2
保健所設置市等の長が、第三章又は
第六十四条の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法一〇六・平二六法六九・一部改正)
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法一〇六・平二六法六九・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第六十五条の二
第三章(
第十二条第四項、同条第五項
において準用する同条第二項及び第三項
★挿入★
、第十四条、第十四条の二
、第十六条並びに第十六条の二
を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項
から第三項まで
、第四十四条の五、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項
及び第五項並びに
第五十一条第四項において準用する同条第一項を除く。)並びに第十章の規定により都道府県
、保健所を設置する市又は特別区
が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
第六十五条の二
第三章(
第十二条第六項、同条第七項
において準用する同条第二項及び第三項
、同条第七項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項
、第十四条、第十四条の二
並びに第十六条
を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第五項、同条第八項及び第九項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項
、第二項及び第七項
、第四十四条の五、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項
から第六項まで並びに
第五十一条第四項において準用する同条第一項を除く。)並びに第十章の規定により都道府県
又は保健所設置市等
が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
(平一八法一〇六・全改、平二〇法三〇・平二六法六九・平二六法一一五・一部改正)
(平一八法一〇六・全改、平二〇法三〇・平二六法六九・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
第六十八条
第五十六条の四の規定に違反した
★挿入★
者は、十年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
第六十八条
第五十六条の四の規定に違反した
場合には、当該違反行為をした
者は、十年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2
前条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十五年以下の懲役又は七百万円以下の罰金に処する。
2
前条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十五年以下の懲役又は七百万円以下の罰金に処する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
4
第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
4
第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
(平一八法一〇六・追加)
(平一八法一〇六・追加、令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
第六十九条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第六十九条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一
第五十六条の三の規定に違反して一種病原体等を所持した
者
一
第五十六条の三の規定に違反して一種病原体等を所持した
とき。
二
第五十六条の五の規定に違反して、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けた
者
二
第五十六条の五の規定に違反して、一種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けた
とき。
2
第六十七条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
2
第六十七条第一項の犯罪の用に供する目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
3
前二項の未遂罪は、罰する。
(平一八法一〇六・追加)
(平一八法一〇六・追加、令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
第七十条
第五十六条の十二第一項の許可を受けないで二種病原体等を輸入した
★挿入★
者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第七十条
第五十六条の十二第一項の許可を受けないで二種病原体等を輸入した
場合には、当該違反行為をした
者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
(平一八法一〇六・追加)
(平一八法一〇六・追加、令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
一
第五十六条の六第一項本文の許可を受けないで二種病原体等を所持した
者
一
第五十六条の六第一項本文の許可を受けないで二種病原体等を所持した
とき。
二
第五十六条の十五の規定に違反して、二種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けた
者
二
第五十六条の十五の規定に違反して、二種病原体等を譲り渡し、又は譲り受けた
とき。
(平一八法一〇六・追加)
(平一八法一〇六・追加、令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第五十六条の十一第一項本文の許可を受けないで第五十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更した
者
一
第五十六条の十一第一項本文の許可を受けないで第五十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更した
とき。
二
第五十六条の十四において読み替えて準用する第五十六条の十一第一項の規定に違反して同項本文の許可を受けないで第五十六条の十二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した
者
二
第五十六条の十四において読み替えて準用する第五十六条の十一第一項の規定に違反して同項本文の許可を受けないで第五十六条の十二第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した
とき。
三
第五十六条の十九第一項の規定に違反した
者
三
第五十六条の十九第一項の規定に違反した
とき。
四
第五十六条の二十二第一項の規定に違反した
者
四
第五十六条の二十二第一項の規定に違反した
とき。
五
第五十六条の二十九第一項の規定に違反し、又は第五十六条の三十七の規定による命令に違反した
者
五
第五十六条の二十九第一項の規定に違反し、又は第五十六条の三十七の規定による命令に違反した
とき。
六
第五十六条の三十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
六
第五十六条の三十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
七
第五十六条の三十一第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした
者
七
第五十六条の三十一第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした
とき。
八
第五十六条の三十八第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした
者
八
第五十六条の三十八第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした
とき。
(平一八法一〇六・追加)
(平一八法一〇六・追加、令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
第七十三条
医師が、感染症の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者並びに新感染症の所見がある者を含む。次条第一項において同じ。)であるかどうかに関する健康診断又は当該感染症の治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十三条
医師が、感染症の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者並びに新感染症の所見がある者を含む。次条第一項において同じ。)であるかどうかに関する健康診断又は当該感染症の治療に際して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
第十二条から第十四条までの規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。
以下この項及び第七十七条において同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(
同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。
以下この項及び第七十七条において同じ。)を
含む。)による届出の受理、第十四条の二第二項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理、第十四条の二第三項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第二十六条の三第五項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第二項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の検査、第十五条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項の規定による質問若しくは調査、同条第一項の規定による報告若しくは質問、第十六条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の七第一項若しくは第二項の規定による検体の受理若しくは採取、第十六条の三第三項若しくは第四項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の七第三項若しくは第四項の規定による検体の採取、第十六条の三第七項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十六条の四第五項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第三項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の七第五項の規定による検体の検査、第十七条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第四十五条若しくは第五十三条の二の規定による健康診断、第十九条、第二十条若しくは第二十六条において準用する第十九条若しくは第二十条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条の規定による入院、第二十六条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の三第三項若しくは第四項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の収去(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第一項若しくは第二項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第三項若しくは第四項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の採取(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十七条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条若しくは第三十条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第三十一条から第三十三条まで若しくは第三十五条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による措置(第五十条第一項、第七項又は第十項の規定により実施される場合を含む。)、
第四十四条の三第一項(
第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは
第五十条の二第一項
の規定による報告
、第四十四条の三第二項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第二項の規定による
協力の求め、第四十四条の三第四項若しくは第五項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項若しくは第五項の規定による食事の提供等又は第五十三条の十三の規定による精密検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
2
第十二条から第十四条までの規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。
以下同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(
同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。
以下同じ。)を
含む。)による届出の受理、第十四条の二第二項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理、第十四条の二第三項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第二十六条の三第五項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第二項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の検査、第十五条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項の規定による質問若しくは調査、同条第一項の規定による報告若しくは質問、第十六条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の七第一項若しくは第二項の規定による検体の受理若しくは採取、第十六条の三第三項若しくは第四項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の七第三項若しくは第四項の規定による検体の採取、第十六条の三第七項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十六条の四第五項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第五十条第三項において準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十四条の七第五項の規定による検体の検査、第十七条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第四十五条若しくは第五十三条の二の規定による健康診断、第十九条、第二十条若しくは第二十六条において準用する第十九条若しくは第二十条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条の規定による入院、第二十六条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の三第三項若しくは第四項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の収去(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第一項若しくは第二項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十六条の四第三項若しくは第四項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による検体の採取(第五十条第一項又は第七項の規定により実施される場合を含む。)、第二十七条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。以下この項及び第七十七条において同じ。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条若しくは第三十条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第三十一条から第三十三条まで若しくは第三十五条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による措置(第五十条第一項、第七項又は第十項の規定により実施される場合を含む。)、
第四十四条の三第一項若しくは第二項(これらの規定が
第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは
第五十条の二第一項若しくは第二項
の規定による報告
若しくは
協力の求め、第四十四条の三第四項若しくは第五項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)若しくは第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第四項若しくは第五項の規定による食事の提供等又は第五十三条の十三の規定による精密検査に関する事務に従事した公務員又は公務員であった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときも、前項と同様とする。
3
職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、第一項と同様とする。
3
職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、第一項と同様とする。
(平一五法一四五・一部改正、平一八法一〇六・一部改正・旧第六七条繰下、平二〇法三〇・平二六法一一五・一部改正)
(平一五法一四五・一部改正、平一八法一〇六・一部改正・旧第六七条繰下、平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
第七十五条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三百万円以下の罰金に処する。
第七十五条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、三百万円以下の罰金に処する。
一
第五十六条の九第一項(第五十六条の十一第四項及び第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の条件に違反した
者
一
第五十六条の九第一項(第五十六条の十一第四項及び第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の条件に違反した
とき。
二
第五十六条の十六第一項本文及び第五十六条の十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
二
第五十六条の十六第一項本文及び第五十六条の十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
三
第五十六条の二十二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
三
第五十六条の二十二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
四
第五十六条の二十四の規定(特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者に係るものに限る。)に
違反した者
四
第五十六条の二十四の規定(特定一種病原体等所持者又は二種病原体等許可所持者に係るものに限る。)に
違反したとき。
五
第五十六条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等を運搬した
者
五
第五十六条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして一種病原体等、二種病原体等又は三種病原体等を運搬した
とき。
六
第五十六条の二十七第四項の規定に違反した
者
六
第五十六条の二十七第四項の規定に違反した
とき。
七
第五十六条の三十二の規定による命令に違反した
者
七
第五十六条の三十二の規定による命令に違反した
とき。
八
第五十六条の三十六の規定による命令に違反した
者
八
第五十六条の三十六の規定による命令に違反した
とき。
(平一八法一〇六・追加)
(平一八法一〇六・追加、令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
第七十六条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、百万円以下の罰金に処する。
第七十六条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第五十六条の十一第二項(第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして第五十六条の十一第一項ただし書に規定する変更をした
者
一
第五十六条の十一第二項(第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして第五十六条の十一第一項ただし書に規定する変更をした
とき。
二
第五十六条の十六第二項、第五十六条の二十八又は第五十六条の二十九第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
二
第五十六条の十六第二項、第五十六条の二十八又は第五十六条の二十九第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
三
第五十六条の二十一の規定に違反した
者
三
第五十六条の二十一の規定に違反した
とき。
四
第五十六条の二十三第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった
者
四
第五十六条の二十三第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった
とき。
五
第五十六条の二十七第五項の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかった
者
五
第五十六条の二十七第五項の規定による警察官の停止命令に従わず、提示の要求を拒み、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかった
とき。
(平一八法一〇六・追加)
(平一八法一〇六・追加、令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、五十万円以下の罰金に処する。
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした
者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十二条第一項
若しくは
第四項又は同条第六項
において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかった
医師
一
医師が第十二条第一項
若しくは
第六項又は同条第八項
において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出(新感染症に係るものを除く。)をしなかった
とき。
二
第十三条第一項
又は
同条第五項
において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかった
獣医師
二
獣医師が第十三条第一項
又は
同条第七項
において準用する同条第一項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)による届出をしなかった
とき。
三
第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した
者
三
第十五条の二第一項若しくは第十五条の三第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した
とき。
四
第十八条第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた
者であって
第十八条第二項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に
違反した者
四
第十八条第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による通知を受けた
場合において、
第十八条第二項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定に
違反したとき。
五
第二十七条第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第三十一条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十三条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(
保健所を設置する市及び特別区
の長を含む。)の命令(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかった
者
五
第二十七条第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十八条第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第三十一条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十三条の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による都道府県知事(
保健所設置市等
の長を含む。)の命令(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に従わなかった
とき。
六
第三十条第二項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により実施される第三十条第二項の規定に違反した
者
六
第三十条第二項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第五十条第一項の規定により実施される第三十条第二項の規定に違反した
とき。
七
第三十五条第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した
者
七
第三十五条第一項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合、第四十四条の四第一項の規定に基づく政令によって適用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第五十条第一項、第七項若しくは第十項の規定により実施される第三十五条第一項の規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した
とき。
八
第五十四条又は第五十五条第一項、第二項若しくは第四項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入した
者
八
第五十四条又は第五十五条第一項、第二項若しくは第四項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)に違反して指定動物を輸入した
とき。
九
第五十六条の二第一項の規定に違反して届出動物等を輸入した
者
九
第五十六条の二第一項の規定に違反して届出動物等を輸入した
とき。
(平一五法一四五・一部改正、平一八法一〇六・一部改正・旧第六九条繰下、平二〇法三〇・平二六法一一五・一部改正)
(平一五法一四五・一部改正、平一八法一〇六・一部改正・旧第六九条繰下、平二〇法三〇・平二六法一一五・令三法五・一部改正)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
第八十条
第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十六条において準用する第十九条第一項若しくは第二十条第一項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条第一項の規定による入院の勧告若しくは第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置により入院した者がその入院の期間(第二十条第四項若しくは第二十六条において準用する同項(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十六条第四項の規定により延長された期間を含む。)中に逃げたとき又は第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置を実施される者(第二十三条若しくは第二十六条において準用する第二十三条(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十九条において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を受けた者に限る。)が正当な理由がなくその入院すべき期間の始期までに入院しなかったときは、五十万円以下の過料に処する。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
第八十一条
第十五条第八項の規定(第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による命令を受けた者が、第十五条第一項若しくは第二項の規定(これらの規定が第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査(第十五条第三項(同条第六項において準用される場合、第七条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による求めを除く。)を拒み、妨げ若しくは忌避したときは、三十万円以下の過料に処する。
(令三法五・追加)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★第八十二条に移動しました★
★旧第八十条から移動しました★
第八十条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第八十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第五十六条の十八第一項の規定に違反した者
一
第五十六条の十八第一項の規定に違反した者
二
第五十六条の十九第二項の規定による届出をしなかった者
二
第五十六条の十九第二項の規定による届出をしなかった者
三
第五十六条の三十三の規定による命令に違反した者
三
第五十六条の三十三の規定による命令に違反した者
(平一八法一〇六・追加)
(平一八法一〇六・追加、令三法五・旧第八〇条繰下)
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★第八十三条に移動しました★
★旧第八十一条から移動しました★
第八十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
第八十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一
第五十六条の十一第三項(第五十六条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかった者
一
第五十六条の十一第三項(第五十六条の十四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかった者
二
第五十六条の十八第二項の規定による届出をしなかった者
二
第五十六条の十八第二項の規定による届出をしなかった者
(平一八法一〇六・追加)
(平一八法一〇六・追加、令三法五・旧第八一条繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年二月十三日
~令和三年二月三日法律第五号~
★新設★
附 則(令和三・二・三法五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日〔令和三年二月一三日〕から施行する。〔後略〕
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十五条第八項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項又は第二項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない特定患者等(同条第八項に規定する特定患者等をいう。)について適用する。
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第二条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第八十条の規定は、施行日以後に行われる感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による入院の勧告若しくは入院の措置により入院する者又は施行日以後に行われる同法の規定による入院の措置を実施される者(施行日以後に行われる同法の規定による入院に係る通知を受けた者に限る。)について適用する。
(政令への委任)
第四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。