関税定率法別表の番号 |
品名 |
税率 |
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの |
平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの |
平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの |
平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの |
平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの |
平成一二年四月一日から令和四年三月三一日までに輸入されるもの |
〇一・〇三 |
豚(生きているものに限る。) その他のもの |
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〇一〇三・九二 |
一頭の重量が五〇キログラム以上のもの |
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(1) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第一項第一号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの |
一頭につき二二、三七六円三三銭 |
一頭につき二一、八〇二円六七銭 |
一頭につき二一、二二九円 |
一頭につき二〇、六五五円三三銭 |
一頭につき二〇、〇八一円六七銭 |
一頭につき一九、五〇八円 |
(2) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、九・八%の場合は〇・〇九八)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの |
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
(3) 一頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの |
九・八% |
九・五% |
九・三% |
九% |
八・八% |
八・五% |
〇二・〇一 |
牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
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〇二〇一・一〇 |
枝肉及び半丸枝肉 |
四八・一% |
四六・二% |
四四・三% |
四二・三% |
四〇・四% |
三八・五% |
〇二〇一・二〇 |
その他の骨付き肉 |
四八・一% |
四六・二% |
四四・三% |
四二・三% |
四〇・四% |
三八・五% |
〇二〇一・三〇 |
骨付きでない肉 |
四八・一% |
四六・二% |
四四・三% |
四二・三% |
四〇・四% |
三八・五% |
〇二・〇二 |
牛の肉(冷凍したものに限る。) |
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〇二〇二・一〇 |
枝肉及び半丸枝肉 |
四八・一% |
四六・二% |
四四・三% |
四二・三% |
四〇・四% |
三八・五% |
〇二〇二・二〇 |
その他の骨付き肉 |
四八・一% |
四六・二% |
四四・三% |
四二・三% |
四〇・四% |
三八・五% |
〇二〇二・三〇 |
骨付きでない肉 |
四八・一% |
四六・二% |
四四・三% |
四二・三% |
四〇・四% |
三八・五% |
〇二・〇三 |
豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 生鮮のもの及び冷蔵したもの |
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〇二〇三・一一 |
枝肉及び半丸枝肉 二 その他のもの |
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(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第二項第一号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの |
一キログラムにつき四一四円三三銭 |
一キログラムにつき四〇三円六七銭 |
一キログラムにつき三九三円 |
一キログラムにつき三八二円三三銭 |
一キログラムにつき三七一円六七銭 |
一キログラムにつき三六一円 |
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、四・九%の場合は〇・〇四九)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの |
一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの |
四・九% |
四・八% |
四・七% |
四・五% |
四・四% |
四・三% |
〇二〇三・一二 |
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 二 その他のもの |
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(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第三項第一号に定める価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの |
一キログラムにつき五五二円八三銭 |
一キログラムにつき五三八円六七銭 |
一キログラムにつき五二四円五〇銭 |
一キログラムにつき五一〇円三三銭 |
一キログラムにつき四九六円一七銭 |
一キログラムにつき四八二円 |
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、四・九%の場合は〇・〇四九)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの |
四・九% |
四・八% |
四・七% |
四・五% |
四・四% |
四・三% |
〇二〇三・一九 |
その他のもの 二 その他のもの |
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(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの |
一キログラムにつき五五二円八三銭 |
一キログラムにつき五三八円六七銭 |
一キログラムにつき五二四円五〇銭 |
一キログラムにつき五一〇円三三銭 |
一キログラムにつき四九六円一七銭 |
一キログラムにつき四八二円 |
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの |
四・九% |
四・八% |
四・七% |
四・五% |
四・四% |
四・三% |
冷凍したもの |
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〇二〇三・二一 |
枝肉及び半丸枝肉 二 その他のもの |
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(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの |
一キログラムにつき四一四円三三銭 |
一キログラムにつき四〇三円六七銭 |
一キログラムにつき三九三円 |
一キログラムにつき三八二円三三銭 |
一キログラムにつき三七一円六七銭 |
一キログラムにつき三六一円 |
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの |
一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの |
四・九% |
四・八% |
四・七% |
四・五% |
四・四% |
四・三% |
〇二〇三・二二 |
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 二 その他のもの |
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(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの |
一キログラムにつき五五二円八三銭 |
一キログラムにつき五三八円六七銭 |
一キログラムにつき五二四円五〇銭 |
一キログラムにつき五一〇円三三銭 |
一キログラムにつき四九六円一七銭 |
一キログラムにつき四八二円 |
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの |
四・九% |
四・八% |
四・七% |
四・五% |
四・四% |
四・三% |
〇二〇三・二九 |
その他のもの 二 その他のもの |
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(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの |
一キログラムにつき五五二円八三銭 |
一キログラムにつき五三八円六七銭 |
一キログラムにつき五二四円五〇銭 |
一キログラムにつき五一〇円三三銭 |
一キログラムにつき四九六円一七銭 |
一キログラムにつき四八二円 |
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの |
四・九% |
四・八% |
四・七% |
四・五% |
四・四% |
四・三% |
〇二・〇六 |
食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) |
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〇二〇六・三〇 |
豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 二 その他のもの (二) その他のもの |
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(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの |
一キログラムにつき五五二円八三銭 |
一キログラムにつき五三八円六七銭 |
一キログラムにつき五二四円五〇銭 |
一キログラムにつき五一〇円三三銭 |
一キログラムにつき四九六円一七銭 |
一キログラムにつき四八二円 |
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの |
四・九% |
四・八% |
四・七% |
四・五% |
四・四% |
四・三% |
豚のもの(冷凍したものに限る。) |
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〇二〇六・四九 |
その他のもの 二 その他のもの (二) その他のもの |
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(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの |
一キログラムにつき五五二円八三銭 |
一キログラムにつき五三八円六七銭 |
一キログラムにつき五二四円五〇銭 |
一キログラムにつき五一〇円三三銭 |
一キログラムにつき四九六円一七銭 |
一キログラムにつき四八二円 |
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額 |
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの |
四・九% |
四・八% |
四・七% |
四・五% |
四・四% |
四・三% |
〇二・一〇 |
肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール 豚の肉 |
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〇二一〇・一一 |
骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) |
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(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第四項第一号に定める価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める率(例えば、九・八%の場合は〇・〇九八)に〇・六を加えた数で除し、これに一・五を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)以下のもの |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
九・八% |
九・五% |
九・三% |
九% |
八・八% |
八・五% |
〇二一〇・一二 |
ばら肉及びこれを分割したもの |
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(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
九・八% |
九・五% |
九・三% |
九% |
八・八% |
八・五% |
〇二一〇・一九 |
その他のもの |
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(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
九・八% |
九・五% |
九・三% |
九% |
八・八% |
八・五% |
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) |
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〇二一〇・九九 |
その他のもの 一 豚のもの |
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(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
九・八% |
九・五% |
九・三% |
九% |
八・八% |
八・五% |
〇四・〇二 |
ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) |
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〇四〇二・一〇 |
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%以下のものに限る。) 一 砂糖を加えたもののうち |
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別表第一第〇四〇二・一〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
三四・一%及び一キログラムにつき一〇五円三三銭 |
三三・三%及び一キログラムにつき一〇二円六七銭 |
三二・四%及び一キログラムにつき一〇〇円 |
三一・五%及び一キログラムにつき九七円三三銭 |
三〇・七%及び一キログラムにつき九四円六七銭 |
三六%及び一キログラムにつき一三〇円 |
二 その他のもの (一) 幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法第六条の三第九項、第一〇項若しくは第一二項に規定する事業による保育を受ける児童の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)のうち |
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別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一〇五円三三銭 |
一キログラムにつき一〇二円六七銭 |
一キログラムにつき一〇〇円 |
一キログラムにつき九七円三三銭 |
一キログラムにつき九四円六七銭 |
二六%及び一キログラムにつき一三〇円 |
(二) その他のもののうち |
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別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
二四・四%及び一キログラムにつき一〇五円三三銭 |
二三・八%及び一キログラムにつき一〇二円六七銭 |
二三・二%及び一キログラムにつき一〇〇円 |
二二・五%及び一キログラムにつき九七円三三銭 |
二一・九%及び一キログラムにつき九四円六七銭 |
一キログラムにつき九二円(発効日以後に輸入されるものにあつては、二六%及び一キログラムにつき一三〇円) |
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%を超えるものに限る。) |
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〇四〇二・二一 |
砂糖その他の甘味料を加えてないもの 一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの (一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち |
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別表第一第〇四〇二・二一号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
二九・三%及び一キログラムにつき一四三円 |
二八・五%及び一キログラムにつき一三九円 |
二七・八%及び一キログラムにつき一三五円 |
二七%及び一キログラムにつき一三一円 |
二六・三%及び一キログラムにつき一二七円 |
三一%及び一キログラムにつき二一〇円 |
(二) その他のもののうち |
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別表第一第〇四〇二・二一号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
二九・三%及び一キログラムにつき二一四円八三銭 |
二八・五%及び一キログラムにつき二〇九円六七銭 |
二七・八%及び一キログラムにつき二〇四円五〇銭 |
二七%及び一キログラムにつき一九九円三三銭 |
二六・三%及び一キログラムにつき一九四円一七銭 |
三一%及び一キログラムにつき二一〇円 |
二 その他のもの (一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち |
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|
別表第一第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一一円五〇銭 |
一キログラムにつき一〇九円 |
一キログラムにつき一〇六円五〇銭 |
一キログラムにつき一〇四円 |
一キログラムにつき一〇一円五〇銭 |
二六%及び一キログラムにつき一三〇円 |
(二) その他のもののうち |
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|
別表第一第〇四〇二・二一号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
二四・四%及び一キログラムにつき一一一円五〇銭 |
二三・八%及び一キログラムにつき一〇九円 |
二三・二%及び一キログラムにつき一〇六円五〇銭 |
二二・五%及び一キログラムにつき一〇四円 |
二一・九%及び一キログラムにつき一〇一円五〇銭 |
一キログラムにつき九九円(発効日以後に輸入されるものにあつては、二六%及び一キログラムにつき一三〇円) |
〇四〇二・二九 |
その他のもの 一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの (一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち |
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別表第一第〇四〇二・二九号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
二九・三%及び一キログラムにつき一四三円 |
二八・五%及び一キログラムにつき一三九円 |
二七・八%及び一キログラムにつき一三五円 |
二七%及び一キログラムにつき一三一円 |
二六・三%及び一キログラムにつき一二七円 |
三一%及び一キログラムにつき二一〇円 |
(二) その他のもののうち |
|
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|
別表第一第〇四〇二・二九号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
二九・三%及び一キログラムにつき二一四円八三銭 |
二八・五%及び一キログラムにつき二〇九円六七銭 |
二七・八%及び一キログラムにつき二〇四円五〇銭 |
二七%及び一キログラムにつき一九九円三三銭 |
二六・三%及び一キログラムにつき一九四円一七銭 |
三一%及び一キログラムにつき二一〇円 |
二 その他のもののうち |
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|
別表第一第〇四〇二・二九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
三四・一%及び一キログラムにつき一一一円五〇銭 |
三三・三%及び一キログラムにつき一〇九円 |
三二・四%及び一キログラムにつき一〇六円五〇銭 |
三一・五%及び一キログラムにつき一〇四円 |
三〇・七%及び一キログラムにつき一〇一円五〇銭 |
三六%及び一キログラムにつき一三〇円 |
その他のもの |
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〇四〇二・九九 |
その他のもの 一 脂肪分が全重量の八%を超えるもの (二) その他のもののうち |
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別表第一第〇四〇二・九九号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
二九・三%及び一キログラムにつき一一九円 |
二八・五%及び一キログラムにつき一一六円 |
二七・八%及び一キログラムにつき一一三円 |
二七%及び一キログラムにつき一一〇円 |
二六・三%及び一キログラムにつき一〇七円 |
二五・五%及び一キログラムにつき一〇四円 |
二 その他のもののうち |
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|
別表第一第〇四〇二・九九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
二九・三%及び一キログラムにつき六二円五〇銭 |
二八・五%及び一キログラムにつき六一円 |
二七・八%及び一キログラムにつき五九円五〇銭 |
二七%及び一キログラムにつき五八円 |
二六・三%及び一キログラムにつき五六円五〇銭 |
二五・五%及び一キログラムにつき五五円 |
〇四・〇三 |
バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト |
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〇四〇三・九〇 |
その他のもの 一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの (一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもののうち |
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バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 別表第一第〇四〇三・九〇号の一の(一)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
三四・一%及び一キログラムにつき一〇五円三三銭 |
三三・三%及び一キログラムにつき一〇二円六七銭 |
三二・四%及び一キログラムにつき一〇〇円 |
三一・五%及び一キログラムにつき九七円三三銭 |
三〇・七%及び一キログラムにつき九四円六七銭 |
三六%及び一キログラムにつき二〇〇円 |
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え二六%以下のもののうち バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち |
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別表第一第〇四〇三・九〇号の一の(二)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
三四・一%及び一キログラムにつき一三八円八三銭 |
三三・三%及び一キログラムにつき一三五円六七銭 |
三二・四%及び一キログラムにつき一三二円五〇銭 |
三一・五%及び一キログラムにつき一二九円三三銭 |
三〇・七%及び一キログラムにつき一二六円一七銭 |
三六%及び一キログラムにつき二〇〇円 |
(三) 脂肪分が全重量の二六%を超えるもののうち バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち |
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別表第一第〇四〇三・九〇号の一の(三)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
三四・一%及び一キログラムにつき二一四円八三銭 |
三三・三%及び一キログラムにつき二〇九円六七銭 |
三二・四%及び一キログラムにつき二〇四円五〇銭 |
三一・五%及び一キログラムにつき一九九円三三銭 |
三〇・七%及び一キログラムにつき一九四円一七銭 |
三六%及び一キログラムにつき二〇〇円 |
〇四・〇四 |
ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) |
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〇四〇四・一〇 |
ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥してあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの (一) 脂肪分が全重量の五%以下のもののうち |
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別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
三四・一%及び一キログラムにつき一一一円五〇銭 |
三三・三%及び一キログラムにつき一〇九円 |
三二・四%及び一キログラムにつき一〇六円五〇銭 |
三一・五%及び一キログラムにつき一〇四円 |
三〇・七%及び一キログラムにつき一〇一円五〇銭 |
三五%及び一キログラムにつき一二〇円 |
(二) その他のもののうち |
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別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
三四・一%及び一キログラムにつき一五五円八三銭 |
三三・三%及び一キログラムにつき一五一円六七銭 |
三二・四%及び一キログラムにつき一四七円五〇銭 |
三一・五%及び一キログラムにつき一四三円三三銭 |
三〇・七%及び一キログラムにつき一三九円一七銭 |
三五%及び一キログラムにつき一二〇円 |
〇四・〇五 |
ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド |
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〇四〇五・一〇 |
バター 一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち |
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別表第一第〇四〇五・一〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円 |
三三・三%及び一キログラムにつき一九九円 |
三二・四%及び一キログラムにつき一九四円 |
三一・五%及び一キログラムにつき一八九円 |
三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円 |
三六%及び一キログラムにつき二九〇円 |
二 その他のもののうち |
|
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|
別表第一第〇四〇五・一〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
三四・一%及び一キログラムにつき二四〇円 |
三三・三%及び一キログラムにつき二三四円 |
三二・四%及び一キログラムにつき二二八円 |
三一・五%及び一キログラムにつき二二二円 |
三〇・七%及び一キログラムにつき二一六円 |
三六%及び一キログラムにつき二九〇円 |
〇四〇五・二〇 |
デイリースプレッドのうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第〇四〇五・二〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円 |
三三・三%及び一キログラムにつき一九九円 |
三二・四%及び一キログラムにつき一九四円 |
三一・五%及び一キログラムにつき一八九円 |
三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円 |
三六%及び一キログラムにつき二九〇円 |
〇四〇五・九〇 |
その他のもの 一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第〇四〇五・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円 |
三三・三%及び一キログラムにつき一九九円 |
三二・四%及び一キログラムにつき一九四円 |
三一・五%及び一キログラムにつき一八九円 |
三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円 |
三六%及び一キログラムにつき二九〇円 |
二 その他のもののうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第〇四〇五・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
三四・一%及び一キログラムにつき二四〇円 |
三三・三%及び一キログラムにつき二三四円 |
三二・四%及び一キログラムにつき二二八円 |
三一・五%及び一キログラムにつき二二二円 |
三〇・七%及び一キログラムにつき二一六円 |
三六%及び一キログラムにつき二九〇円 |
一〇・〇一 |
小麦及びメスリン |
|
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デュラム小麦 |
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一〇〇一・一一 |
播種用のもののうち |
|
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|
|
別表第一第一〇〇一・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円六三銭 |
一キログラムにつき一一円二七銭 |
一キログラムにつき一〇円九〇銭 |
一キログラムにつき一〇円五三銭 |
一キログラムにつき一〇円一七銭 |
一キログラムにつき九円八〇銭 |
一〇〇一・一九 |
その他のもののうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一〇〇一・一九号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円六三銭 |
一キログラムにつき一一円二七銭 |
一キログラムにつき一〇円九〇銭 |
一キログラムにつき一〇円五三銭 |
一キログラムにつき一〇円一七銭 |
一キログラムにつき九円八〇銭 |
その他のもの |
|
|
|
|
|
|
一〇〇一・九一 |
播種用のもののうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一〇〇一・九一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円六三銭 |
一キログラムにつき一一円二七銭 |
一キログラムにつき一〇円九〇銭 |
一キログラムにつき一〇円五三銭 |
一キログラムにつき一〇円一七銭 |
一キログラムにつき九円八〇銭 |
一〇〇一・九九 |
その他のもののうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一〇〇一・九九号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円六三銭 |
一キログラムにつき一一円二七銭 |
一キログラムにつき一〇円九〇銭 |
一キログラムにつき一〇円五三銭 |
一キログラムにつき一〇円一七銭 |
一キログラムにつき九円八〇銭 |
一〇・〇三 |
大麦及び裸麦 |
|
|
|
|
|
|
一〇〇三・一〇 |
播種用のもののうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一〇〇三・一〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円七三銭 |
一キログラムにつき一一円四七銭 |
一キログラムにつき一一円二〇銭 |
一キログラムにつき一〇円九三銭 |
一キログラムにつき一〇円六七銭 |
一キログラムにつき一〇円四〇銭 |
一〇〇三・九〇 |
その他のもののうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一〇〇三・九〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円七三銭 |
一キログラムにつき一一円四七銭 |
一キログラムにつき一一円二〇銭 |
一キログラムにつき一〇円九三銭 |
一キログラムにつき一〇円六七銭 |
一キログラムにつき一〇円四〇銭 |
一〇・〇六 |
米 |
|
|
|
|
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|
一〇〇六・一〇 |
もみのうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一〇〇六・一〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
― |
― |
― |
― |
一キログラムにつき五九円一七銭 |
一キログラムにつき四九円 |
一〇〇六・二〇 |
玄米のうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一〇〇六・二〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
― |
― |
― |
― |
一キログラムにつき五九円一七銭 |
一キログラムにつき四九円 |
一〇〇六・三〇 |
精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)のうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一〇〇六・三〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
― |
― |
― |
― |
一キログラムにつき五九円一七銭 |
一キログラムにつき四九円 |
一〇〇六・四〇 |
砕米のうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一〇〇六・四〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
― |
― |
― |
― |
一キログラムにつき五九円一七銭 |
一キログラムにつき四九円 |
一〇・〇八 |
そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 |
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一〇〇八・六〇 |
ライ小麦 |
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|
|
|
|
二 その他のもののうち |
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|
別表第一第一〇〇八・六〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円六三銭 |
一キログラムにつき一一円二七銭 |
一キログラムにつき一〇円九〇銭 |
一キログラムにつき一〇円五三銭 |
一キログラムにつき一〇円一七銭 |
一キログラムにつき九円八〇銭 |
一一・〇一 |
|
|
|
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|
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|
一一〇一・〇〇 |
小麦粉及びメスリン粉のうち |
|
|
|
|
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|
別表第一第一一〇一・〇〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三一円二三銭 |
一キログラムにつき三〇円四七銭 |
一キログラムにつき二九円七〇銭 |
一キログラムにつき二八円九三銭 |
一キログラムにつき二八円一七銭 |
一キログラムにつき二七円四〇銭 |
一一・〇二 |
穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) |
|
|
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一一〇二・九〇 |
その他のもの 一 大麦粉及び裸麦粉のうち |
|
|
|
|
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別表第一第一一〇二・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三六円 |
一キログラムにつき三五円 |
一キログラムにつき三四円 |
一キログラムにつき三三円 |
一キログラムにつき三二円 |
一キログラムにつき三一円 |
二 ライ小麦粉のうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一一〇二・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三一円二三銭 |
一キログラムにつき三〇円四七銭 |
一キログラムにつき二九円七〇銭 |
一キログラムにつき二八円九三銭 |
一キログラムにつき二八円一七銭 |
一キログラムにつき二七円四〇銭 |
三 米粉のうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一一〇二・九〇号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
― |
― |
― |
― |
一キログラムにつき六五円一七銭 |
一キログラムにつき五四円 |
一一・〇三 |
ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット ひき割り穀物及び穀物のミール |
|
|
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|
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|
一一〇三・一一 |
小麦のもののうち |
|
|
|
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|
|
別表第一第一一〇三・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三一円二三銭 |
一キログラムにつき三〇円四七銭 |
一キログラムにつき二九円七〇銭 |
一キログラムにつき二八円九三銭 |
一キログラムにつき二八円一七銭 |
一キログラムにつき二七円四〇銭 |
一一〇三・一九 |
その他の穀物のもの 一 大麦又は裸麦のもののうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一一〇三・一九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三六円 |
一キログラムにつき三五円 |
一キログラムにつき三四円 |
一キログラムにつき三三円 |
一キログラムにつき三二円 |
一キログラムにつき三一円 |
二 ライ小麦のもののうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一一〇三・一九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三一円二三銭 |
一キログラムにつき三〇円四七銭 |
一キログラムにつき二九円七〇銭 |
一キログラムにつき二八円九三銭 |
一キログラムにつき二八円一七銭 |
一キログラムにつき二七円四〇銭 |
四 米のもののうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一一〇三・一九号の四に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
― |
― |
― |
― |
一キログラムにつき六五円一七銭 |
一キログラムにつき五四円 |
一一〇三・二〇 |
ペレット 一 小麦のもののうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一一〇三・二〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三一円二三銭 |
一キログラムにつき三〇円四七銭 |
一キログラムにつき二九円七〇銭 |
一キログラムにつき二八円九三銭 |
一キログラムにつき二八円一七銭 |
一キログラムにつき二七円四〇銭 |
三 とうもろこし又は米のもの (二) 米のもののうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一一〇三・二〇号の三の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
― |
― |
― |
― |
一キログラムにつき六五円一七銭 |
一キログラムにつき五四円 |
四 大麦又は裸麦のもののうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一一〇三・二〇号の四に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三六円 |
一キログラムにつき三五円 |
一キログラムにつき三四円 |
一キログラムにつき三三円 |
一キログラムにつき三二円 |
一キログラムにつき三一円 |
五 ライ小麦のもののうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一一〇三・二〇号の五に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三一円二三銭 |
一キログラムにつき三〇円四七銭 |
一キログラムにつき二九円七〇銭 |
一キログラムにつき二八円九三銭 |
一キログラムにつき二八円一七銭 |
一キログラムにつき二七円四〇銭 |
一一・〇四 |
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) ロールにかけ又はフレーク状にした穀物 |
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|
|
|
一一〇四・一九 |
その他の穀物のもの 一 小麦又はライ小麦のもののうち |
|
|
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|
|
|
別表第一第一一〇四・一九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三六円七銭 |
一キログラムにつき三五円一三銭 |
一キログラムにつき三四円二〇銭 |
一キログラムにつき三三円二七銭 |
一キログラムにつき三二円三三銭 |
一キログラムにつき三一円四〇銭 |
二 とうもろこし又は米のもの (二) 米のもののうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一一〇四・一九号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
― |
― |
― |
― |
一キログラムにつき五九円一七銭 |
一キログラムにつき四九円 |
三 大麦又は裸麦のもののうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一一〇四・一九号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三八円三銭 |
一キログラムにつき三七円七銭 |
一キログラムにつき三六円一〇銭 |
一キログラムにつき三五円一三銭 |
一キログラムにつき三四円一七銭 |
一キログラムにつき三三円二〇銭 |
その他の加工穀物(例えば、穀を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの) |
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|
|
|
一一〇四・二九 |
その他の穀物のもの 一 小麦又はライ小麦のもののうち |
|
|
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|
別表第一第一一〇四・二九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三一円二三銭 |
一キログラムにつき三〇円四七銭 |
一キログラムにつき二九円七〇銭 |
一キログラムにつき二八円九三銭 |
一キログラムにつき二八円一七銭 |
一キログラムにつき二七円四〇銭 |
二 米のもののうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一一〇四・二九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
― |
― |
― |
― |
一キログラムにつき五九円一七銭 |
一キログラムにつき四九円 |
三 大麦又は裸麦のもののうち |
|
|
|
|
|
|
別表第一第一一〇四・二九号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき四三円九三銭 |
一キログラムにつき四二円八七銭 |
一キログラムにつき四一円八〇銭 |
一キログラムにつき四〇円七三銭 |
一キログラムにつき三九円六七銭 |
一キログラムにつき三八円六〇銭 |
一一・〇八 |
でん粉及びイヌリン でん粉 |
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一一〇八・一一 |
小麦でん粉のうち |
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別表第一第一一〇八・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三九円九〇銭 |
一キログラムにつき三八円八〇銭 |
一キログラムにつき三七円七〇銭 |
一キログラムにつき三六円六〇銭 |
一キログラムにつき三五円五〇銭 |
一キログラムにつき三四円四〇銭 |
一六・〇二 |
その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類 豚のもの |
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一六〇二・四一 |
もも肉及びこれを分割したもの 一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) |
|
|
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(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
九・八% |
九・五% |
九・三% |
九% |
八・八% |
八・五% |
一六〇二・四二 |
肩肉及びこれを分割したもの 一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) |
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(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
九・八% |
九・五% |
九・三% |
九% |
八・八% |
八・五% |
一六〇二・四九 |
その他のもの(混合物を含む。) 二 その他のもの (一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。) |
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(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額 |
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの |
九・八% |
九・五% |
九・三% |
九% |
八・八% |
八・五% |
一七・〇一 |
甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。) その他のもの |
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一七〇一・九一 |
香味料又は着色料を加えたもの |
一キログラムにつき六一円九一銭 |
一キログラムにつき六〇円三三銭 |
一キログラムにつき五五円二四銭 |
一キログラムにつき五〇円一五銭 |
一キログラムにつき四八円五七銭 |
一キログラムにつき三九円九八銭 |
一七〇一・九九 |
その他のもの |
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一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの |
一キログラムにつき六一円九一銭 |
一キログラムにつき六〇円三三銭 |
一キログラムにつき五五円二四銭 |
一キログラムにつき五〇円一五銭 |
一キログラムにつき四八円五七銭 |
一キログラムにつき三九円九八銭 |
一七・〇二 |
その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル |
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一七〇二・九〇 |
その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の五〇%含有するものを含む。) 一 砂糖のうち |
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分みつ糖 |
三四・一% |
三三・三% |
三〇・九% |
二八・五% |
二七・七% |
二四・五% |
二 砂糖水のうち |
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分みつ糖のもの |
三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二七・九%(その率が一キログラムにつき一九円五三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二七・一%(その率が一キログラムにつき一八円八七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二四・六%(その率が一キログラムにつき一三円三〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
一九・〇一 |
麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
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一九〇一・二〇 |
第一九・〇五項のべーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。) (二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち |
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別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
― |
― |
― |
― |
一キログラムにつき六五円一七銭 |
一キログラムにつき五四円 |
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち |
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別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三一円二三銭 |
一キログラムにつき三〇円四七銭 |
一キログラムにつき二九円七〇銭 |
一キログラムにつき二八円九三銭 |
一キログラムにつき二八円一七銭 |
一キログラムにつき二七円四〇銭 |
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち |
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別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三六円 |
一キログラムにつき三五円 |
一キログラムにつき三四円 |
一キログラムにつき三三円 |
一キログラムにつき三二円 |
一キログラムにつき三一円 |
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの (a) 小麦でん粉を含有するもののうち |
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別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三九円九〇銭 |
一キログラムにつき三八円八〇銭 |
一キログラムにつき三七円七〇銭 |
一キログラムにつき三六円六〇銭 |
一キログラムにつき三五円五〇銭 |
一キログラムにつき三四円四〇銭 |
(三) 米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうち |
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別表第一第一九〇一・二〇号の一の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
― |
― |
― |
― |
一キログラムにつき六五円一七銭 |
一キログラムにつき五四円 |
一九〇一・九〇 |
その他のもの 一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) (二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち |
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別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
― |
― |
― |
― |
一キログラムにつき六五円一七銭 |
一キログラムにつき五四円 |
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち |
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別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三一円二三銭 |
一キログラムにつき三〇円四七銭 |
一キログラムにつき二九円七〇銭 |
一キログラムにつき二八円九三銭 |
一キログラムにつき二八円一七銭 |
一キログラムにつき二七円四〇銭 |
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち |
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別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三六円 |
一キログラムにつき三五円 |
一キログラムにつき三四円 |
一キログラムにつき三三円 |
一キログラムにつき三二円 |
一キログラムにつき三一円 |
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの (a) 小麦でん粉を含有するもののうち |
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別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三九円九〇銭 |
一キログラムにつき三八円八〇銭 |
一キログラムにつき三七円七〇銭 |
一キログラムにつき三六円六〇銭 |
一キログラムにつき三五円五〇銭 |
一キログラムにつき三四円四〇銭 |
(三) 餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうち |
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別表第一第一九〇一・九〇号の一の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
― |
― |
― |
― |
一キログラムにつき六五円一七銭 |
一キログラムにつき五四円 |
一九・〇四 |
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。) |
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一九〇四・一〇 |
穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品 (一) 米のもののうち |
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別表第一第一九〇四・一〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
― |
― |
― |
― |
一キログラムにつき五九円一七銭 |
一キログラムにつき四九円 |
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち |
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別表第一第一九〇四・一〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三〇円二〇銭 |
一キログラムにつき二九円四〇銭 |
一キログラムにつき二八円六〇銭 |
一キログラムにつき二七円八〇銭 |
一キログラムにつき二七円 |
一キログラムにつき二六円二〇銭 |
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち |
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別表第一第一九〇四・一〇号の二の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三〇円二七銭 |
一キログラムにつき二九円五三銭 |
一キログラムにつき二八円八〇銭 |
一キログラムにつき二八円七銭 |
一キログラムにつき二七円三三銭 |
一キログラムにつき二六円六〇銭 |
一九〇四・二〇 |
いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品 (一) 米のもののうち |
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別表第一第一九〇四・二〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
― |
― |
― |
― |
一キログラムにつき五九円一七銭 |
一キログラムにつき四九円 |
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち |
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別表第一第一九〇四・二〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三〇円二〇銭 |
一キログラムにつき二九円四〇銭 |
一キログラムにつき二八円六〇銭 |
一キログラムにつき二七円八〇銭 |
一キログラムにつき二七円 |
一キログラムにつき二六円二〇銭 |
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち |
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別表第一第一九〇四・二〇号の二の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三〇円二七銭 |
一キログラムにつき二九円五三銭 |
一キログラムにつき二八円八〇銭 |
一キログラムにつき二八円七銭 |
一キログラムにつき二七円三三銭 |
一キログラムにつき二六円六〇銭 |
一九〇四・三〇 |
ブルガー小麦のうち |
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別表第一第一九〇四・三〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三〇円二〇銭 |
一キログラムにつき二九円四〇銭 |
一キログラムにつき二八円六〇銭 |
一キログラムにつき二七円八〇銭 |
一キログラムにつき二七円 |
一キログラムにつき二六円二〇銭 |
一九〇四・九〇 |
その他のもの 一 米のもののうち |
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別表第一第一九〇四・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
― |
― |
― |
― |
一キログラムにつき五九円一七銭 |
一キログラムにつき四九円 |
二 小麦又はライ小麦のもののうち |
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別表第一第一九〇四・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三〇円二〇銭 |
一キログラムにつき二九円四〇銭 |
一キログラムにつき二八円六〇銭 |
一キログラムにつき二七円八〇銭 |
一キログラムにつき二七円 |
一キログラムにつき二六円二〇銭 |
三 大麦又は裸麦のもののうち |
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別表第一第一九〇四・九〇号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三〇円二七銭 |
一キログラムにつき二九円五三銭 |
一キログラムにつき二八円八〇銭 |
一キログラムにつき二八円七銭 |
一キログラムにつき二七円三三銭 |
一キログラムにつき二六円六〇銭 |
二一・〇六 |
調製食料品(他の項に該当するものを除く。) |
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二一〇六・九〇 |
その他のもの 二 その他のもの (一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品 A 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち |
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別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
― |
― |
― |
― |
一キログラムにつき五九円一七銭 |
一キログラムにつき四九円 |
B その他のもの (a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち |
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別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三〇円二〇銭 |
一キログラムにつき二九円四〇銭 |
一キログラムにつき二八円六〇銭 |
一キログラムにつき二七円八〇銭 |
一キログラムにつき二七円 |
一キログラムにつき二六円二〇銭 |
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち |
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別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三〇円二七銭 |
一キログラムにつき二九円五三銭 |
一キログラムにつき二八円八〇銭 |
一キログラムにつき二八円七銭 |
一キログラムにつき二七円三三銭 |
一キログラムにつき二六円六〇銭 |
(二) その他のもの A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)のうち |
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分みつ糖のもの |
三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二七・九%(その率が一キログラムにつき一九円五三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二七・一%(その率が一キログラムにつき一八円八七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二四・六%(その率が一キログラムにつき一三円三〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |