関税暫定措置法
昭和三十五年三月三十一日 法律 第三十六号
関税暫定措置法の一部を改正する法律
令和四年四月二十日 法律 第二十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月二十一日
~令和四年四月二十日法律第二十七号~
(国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率)
第三条
削除
第三条
国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(以下「一般協定」という。)による関税についての便益を与えることが適当でないときは、政令で定める国(その一部である地域を含む。)を原産地とする物品で政令で定めるもので、政令で定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、関税法第三条ただし書(課税物件)の規定にかかわらず、関税定率法第三条(課税標準及び税率)の規定(前条の規定の適用があるときは、同条の規定)によるものとする。
2
前項の政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(平六法一一八)
(令四法二七・全改)
施行日:令和四年四月二十一日
~令和四年四月二十日法律第二十七号~
(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税)
(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税)
第七条の三
平成七年度から令和四年度までの各年度において、別表第一の六に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表(以下「告示等」という。)をする数量(以下この条及び同表において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、当該各項に掲げる物品について、その超えることとなつた月の翌々月の初日(次項第六号及び第八項において「発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、関税定率法第三条(課税標準及び税率)の規定又は第二条若しくは第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、同法別表に定める税率(別表第一の三に掲げる物品にあつては、同表に定める税率。以下この項において同じ。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に定める税率(第七条の七及び第八条の二において「協定税率」という。)のうちいずれか低いもの(関税についての条約の特別の規定及び同法第五条(便益関税)の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。)の生産物で輸入されるものにあつては、同法別表に定める税率。次条第一項において「通常の関税率」という。)に、別表第一の六に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率を加算した税率とする。ただし、令和四年度においては、当該年度中の同表に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量から当該年度中の当該各項に掲げる物品であつて経済連携協定(
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(次項第五号及び第七条の六第二項第二号において「一般協定」という。)
第二十四条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)との間の経済上の連携を強化する条約その他の国際約束であつて、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(以下この項及び第八項において「経済連携協定原産品」という。)に係る輸入数量及び同表の各項に掲げる物品であつて当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(経済連携協定原産品を除く。第八項において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。第八項において同じ。)を当該各項ごとに合計した輸入数量を控除した輸入数量があらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第六項において「協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。
第七条の三
平成七年度から令和四年度までの各年度において、別表第一の六に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表(以下「告示等」という。)をする数量(以下この条及び同表において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、当該各項に掲げる物品について、その超えることとなつた月の翌々月の初日(次項第六号及び第八項において「発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、関税定率法第三条(課税標準及び税率)の規定又は第二条若しくは第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、同法別表に定める税率(別表第一の三に掲げる物品にあつては、同表に定める税率。以下この項において同じ。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に定める税率(第七条の七及び第八条の二において「協定税率」という。)のうちいずれか低いもの(関税についての条約の特別の規定及び同法第五条(便益関税)の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。)の生産物で輸入されるものにあつては、同法別表に定める税率。次条第一項において「通常の関税率」という。)に、別表第一の六に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率を加算した税率とする。ただし、令和四年度においては、当該年度中の同表に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量から当該年度中の当該各項に掲げる物品であつて経済連携協定(
一般協定
第二十四条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)との間の経済上の連携を強化する条約その他の国際約束であつて、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(以下この項及び第八項において「経済連携協定原産品」という。)に係る輸入数量及び同表の各項に掲げる物品であつて当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(経済連携協定原産品を除く。第八項において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。第八項において同じ。)を当該各項ごとに合計した輸入数量を控除した輸入数量があらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第六項において「協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。
2
前項の規定は、別表第一の六に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
2
前項の規定は、別表第一の六に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一
第八条の五第二項の規定により政令で定める物品で別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるもの
一
第八条の五第二項の規定により政令で定める物品で別表第一の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるもの
二
関税定率法別表第〇四〇二・一〇号の一及び二の(二)、第〇四〇二・二一号の一及び二の(二)、第〇四〇二・二九号並びに第〇四〇二・九九号の一の(二)及び二に掲げるミルク及びクリーム、同表第〇四〇三・九〇号の一に掲げる凝固したミルク及びクリーム等、同表第〇四〇四・一〇号の一に掲げるホエイ及び調製ホエイ並びに同表第〇四〇五・一〇号、第〇四〇五・二〇号及び第〇四〇五・九〇号に掲げるミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッドのうち、独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第十七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
二
関税定率法別表第〇四〇二・一〇号の一及び二の(二)、第〇四〇二・二一号の一及び二の(二)、第〇四〇二・二九号並びに第〇四〇二・九九号の一の(二)及び二に掲げるミルク及びクリーム、同表第〇四〇三・九〇号の一に掲げる凝固したミルク及びクリーム等、同表第〇四〇四・一〇号の一に掲げるホエイ及び調製ホエイ並びに同表第〇四〇五・一〇号、第〇四〇五・二〇号及び第〇四〇五・九〇号に掲げるミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッドのうち、独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第十七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
三
関税定率法別表第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号及び第一〇〇一・九九号に掲げる小麦及びメスリン、同表第一〇〇三・一〇号及び第一〇〇三・九〇号に掲げる大麦及び裸麦、同表第一〇〇八・六〇号の二に掲げるライ小麦、同表第一一〇一・〇〇号に掲げる小麦粉及びメスリン粉、同表第一一〇二・九〇号の一及び二に掲げる大麦粉、裸麦粉及びライ小麦粉、同表第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の一及び二、第一一〇三・二〇号の一、四及び五に掲げるひき割り穀物等、同表第一一〇四・一九号の一及び三並びに第一一〇四・二九号の一及び三に掲げる加工穀物、同表第一一〇八・一一号に掲げる小麦でん粉、同表第一九〇一・二〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)並びに第一九〇一・九〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第一九〇四・一〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・二〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・三〇号並びに第一九〇四・九〇号の二及び三に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第二一〇六・九〇号の二の(一)のBに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十二条の規定により輸入するもの、同法第四十三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四十五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
三
関税定率法別表第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号及び第一〇〇一・九九号に掲げる小麦及びメスリン、同表第一〇〇三・一〇号及び第一〇〇三・九〇号に掲げる大麦及び裸麦、同表第一〇〇八・六〇号の二に掲げるライ小麦、同表第一一〇一・〇〇号に掲げる小麦粉及びメスリン粉、同表第一一〇二・九〇号の一及び二に掲げる大麦粉、裸麦粉及びライ小麦粉、同表第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の一及び二、第一一〇三・二〇号の一、四及び五に掲げるひき割り穀物等、同表第一一〇四・一九号の一及び三並びに第一一〇四・二九号の一及び三に掲げる加工穀物、同表第一一〇八・一一号に掲げる小麦でん粉、同表第一九〇一・二〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)並びに第一九〇一・九〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第一九〇四・一〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・二〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・三〇号並びに第一九〇四・九〇号の二及び三に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第二一〇六・九〇号の二の(一)のBに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十二条の規定により輸入するもの、同法第四十三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四十五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
四
関税定率法別表第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号及び第一〇〇六・四〇号に掲げる米、同表第一一〇二・九〇号の三に掲げる米粉、同表第一一〇三・一九号の四及び第一一〇三・二〇号の三の(二)に掲げるひき割り穀物等、同表第一一〇四・一九号の二の(二)及び第一一〇四・二九号の二に掲げる加工穀物、同表第一九〇一・二〇号の一の(二)のA及び(三)並びに第一九〇一・九〇号の一の(二)のA及び(三)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)及び第一九〇四・九〇号の一に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三十条の規定により輸入するもの、同法第三十一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四十九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもの
四
関税定率法別表第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号及び第一〇〇六・四〇号に掲げる米、同表第一一〇二・九〇号の三に掲げる米粉、同表第一一〇三・一九号の四及び第一一〇三・二〇号の三の(二)に掲げるひき割り穀物等、同表第一一〇四・一九号の二の(二)及び第一一〇四・二九号の二に掲げる加工穀物、同表第一九〇一・二〇号の一の(二)のA及び(三)並びに第一九〇一・九〇号の一の(二)のA及び(三)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)及び第一九〇四・九〇号の一に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三十条の規定により輸入するもの、同法第三十一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四十九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもの
五
関税定率法第九条第一項第二号(緊急関税等)の規定による措置その他の一般協定第十九条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aのセーフガードに関する協定(第七条の六第二項第二号において「セーフガード協定」という。)による措置がとられている物品
五
関税定率法第九条第一項第二号(緊急関税等)の規定による措置その他の一般協定第十九条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aのセーフガードに関する協定(第七条の六第二項第二号において「セーフガード協定」という。)による措置がとられている物品
六
発動日前において本邦に向けて送り出された物品であることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの
六
発動日前において本邦に向けて送り出された物品であることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの
3
第一項に規定する場合に該当することとなつた別表第一の六に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、同項の規定の適用を停止することができる。
3
第一項に規定する場合に該当することとなつた別表第一の六に掲げる物品について、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、同項の規定の適用を停止することができる。
4
第一項に規定する輸入基準数量は、別表第一の六に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した数量として、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出して得た数量とする。ただし、その算出して得た数量が当該年度の初日の属する年の前年(同表の一五の項から一九の項までに掲げる物品にあつては、当該年度の初日の属する年の前々年の十月一日からその翌年の九月三十日までの期間。以下この項及び次項において単に「前年」という。)までの過去三年間における各年(同表の一五の項から一九の項までに掲げる物品にあつては、毎年十月一日からその翌年の九月三十日までの各期間。第一号において同じ。)の輸入数量を合計したものの三分の一に相当する数量(以下この項及び次項において「平均輸入数量」という。)に百分の百五を乗じて得た数量を下回る場合にあつては、輸入基準数量は、平均輸入数量に百分の百五を乗じて得た数量とする。
4
第一項に規定する輸入基準数量は、別表第一の六に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した数量として、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出して得た数量とする。ただし、その算出して得た数量が当該年度の初日の属する年の前年(同表の一五の項から一九の項までに掲げる物品にあつては、当該年度の初日の属する年の前々年の十月一日からその翌年の九月三十日までの期間。以下この項及び次項において単に「前年」という。)までの過去三年間における各年(同表の一五の項から一九の項までに掲げる物品にあつては、毎年十月一日からその翌年の九月三十日までの各期間。第一号において同じ。)の輸入数量を合計したものの三分の一に相当する数量(以下この項及び次項において「平均輸入数量」という。)に百分の百五を乗じて得た数量を下回る場合にあつては、輸入基準数量は、平均輸入数量に百分の百五を乗じて得た数量とする。
一
平均輸入数量が前年までの過去三年間における各年の国内消費量を合計したものの三分の一に相当する数量(次号及び第三号において「平均国内消費量」という。)に百分の十を乗じて得た数量以下の場合 平均輸入数量に百分の百二十五を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年(別表第一の六の一五の項から一九の項までに掲げる物品にあつては、当該年度の初日の属する年の三年前の十月一日からその翌年の九月三十日までの期間。以下この項において単に「前々年」という。)の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に百分の百二十五を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
一
平均輸入数量が前年までの過去三年間における各年の国内消費量を合計したものの三分の一に相当する数量(次号及び第三号において「平均国内消費量」という。)に百分の十を乗じて得た数量以下の場合 平均輸入数量に百分の百二十五を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年(別表第一の六の一五の項から一九の項までに掲げる物品にあつては、当該年度の初日の属する年の三年前の十月一日からその翌年の九月三十日までの期間。以下この項において単に「前々年」という。)の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に百分の百二十五を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
二
平均輸入数量が平均国内消費量に百分の十を乗じて得た数量を超え、百分の三十を乗じて得た数量以下の場合 平均輸入数量に百分の百十を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に百分の百十を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
二
平均輸入数量が平均国内消費量に百分の十を乗じて得た数量を超え、百分の三十を乗じて得た数量以下の場合 平均輸入数量に百分の百十を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に百分の百十を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
三
平均輸入数量が平均国内消費量に百分の三十を乗じて得た数量を超える場合 平均輸入数量に百分の百五を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に百分の百五を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
三
平均輸入数量が平均国内消費量に百分の三十を乗じて得た数量を超える場合 平均輸入数量に百分の百五を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に百分の百五を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
5
前項の規定により第一項に規定する輸入基準数量を算出するに当たり、別表第一の六の各項のうちに前年までの過去三年間における国内消費量が不明な物品を含む項がある場合には、当該国内消費量が不明な物品を含む項に係る輸入基準数量は、その項の平均輸入数量に百分の百二十五を乗じて得た数量とする。
5
前項の規定により第一項に規定する輸入基準数量を算出するに当たり、別表第一の六の各項のうちに前年までの過去三年間における国内消費量が不明な物品を含む項がある場合には、当該国内消費量が不明な物品を含む項に係る輸入基準数量は、その項の平均輸入数量に百分の百二十五を乗じて得た数量とする。
6
前二項の規定は、第一項ただし書に規定する協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用する。この場合において、第四項中「別表第一の六に掲げる物品の輸入数量」とあるのは「別表第一の六に掲げる物品の輸入数量(経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(第一号において「経済連携協定原産品」という。)に係る輸入数量及び当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(同号において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。同号において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)」と、同項第一号中「各年の国内消費量」とあるのは「各年の国内消費量(経済連携協定原産品に係る輸入数量及び締約国産物品に係る輸入数量を合計した数量に相当する数量を除く。以下この項及び次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
6
前二項の規定は、第一項ただし書に規定する協定対象外輸入基準数量を算出する場合について準用する。この場合において、第四項中「別表第一の六に掲げる物品の輸入数量」とあるのは「別表第一の六に掲げる物品の輸入数量(経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(第一号において「経済連携協定原産品」という。)に係る輸入数量及び当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(同号において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。同号において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)」と、同項第一号中「各年の国内消費量」とあるのは「各年の国内消費量(経済連携協定原産品に係る輸入数量及び締約国産物品に係る輸入数量を合計した数量に相当する数量を除く。以下この項及び次項において同じ。)」と読み替えるものとする。
7
第一項及び第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する輸入数量は、関税法第百二条第一項第一号(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、第四項に規定する国内消費量は、政令で定める統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、それぞれ政令で定めるところにより算出するものとする。
7
第一項及び第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する輸入数量は、関税法第百二条第一項第一号(証明書類の交付及び統計の閲覧等)の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、第四項に規定する国内消費量は、政令で定める統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、それぞれ政令で定めるところにより算出するものとする。
8
財務大臣は、別表第一の六に掲げる物品については、当該年度の初日から毎月末までのこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量(令和四年度においては、当該年度の初日から毎月末までの同表に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量並びに当該輸入数量から当該年度の初日から毎月末までの当該各項の経済連携協定原産品に係る輸入数量及び締約国産物品に係る輸入数量を当該各項ごとに合計した輸入数量を控除した輸入数量)について翌月末日までに、当該年度中の同表に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合(令和四年度においては、第一項ただし書に規定する場合に該当する場合に限る。)には、当該輸入基準数量を超えた各項に係る物品についての発動日についてその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ告示等をするものとする。
8
財務大臣は、別表第一の六に掲げる物品については、当該年度の初日から毎月末までのこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量(令和四年度においては、当該年度の初日から毎月末までの同表に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量並びに当該輸入数量から当該年度の初日から毎月末までの当該各項の経済連携協定原産品に係る輸入数量及び締約国産物品に係る輸入数量を当該各項ごとに合計した輸入数量を控除した輸入数量)について翌月末日までに、当該年度中の同表に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合(令和四年度においては、第一項ただし書に規定する場合に該当する場合に限る。)には、当該輸入基準数量を超えた各項に係る物品についての発動日についてその超えることとなつた月の翌月末日までに、それぞれ告示等をするものとする。
(平六法一一八・全改、平七法五六・平八法一九・平八法五三・平九法六二・平一一法二九・平一一法一六〇・平一三法二一・平一四法一六・平一四法一二六・平一五法一一・平一五法一〇三・平一六法一五・平一七法二二・平一八法一七・平一九法二〇・平二〇法五・平二一法一四・平二二法一三・平二三法七・平二四法一九・平二五法六・平二六法一二・平二六法一一〇・平二七法一〇・平二八法一六・平二八法一〇八・平二九法一三・平二九法六〇・平三〇法八・平三一法一一・令二法九・令三法一二・令四法五・一部改正)
(平六法一一八・全改、平七法五六・平八法一九・平八法五三・平九法六二・平一一法二九・平一一法一六〇・平一三法二一・平一四法一六・平一四法一二六・平一五法一一・平一五法一〇三・平一六法一五・平一七法二二・平一八法一七・平一九法二〇・平二〇法五・平二一法一四・平二二法一三・平二三法七・平二四法一九・平二五法六・平二六法一二・平二六法一一〇・平二七法一〇・平二八法一六・平二八法一〇八・平二九法一三・平二九法六〇・平三〇法八・平三一法一一・令二法九・令三法一二・令四法五・令四法二七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月二十一日
~令和四年四月二十日法律第二十七号~
★新設★
附 則(令和四・四・二〇法二七)
この法律は、公布の日の翌日〔令和四年四月二一日〕から施行する。