関税暫定措置法
昭和三十五年三月三十一日 法律 第三十六号

関税定率法等の一部を改正する法律
令和七年三月三十一日 法律 第十六号
条項号:第三条

-本則-
(昭四九法一八・全改、昭五〇法一七・昭五一法六・昭五二法一二・昭五三法五・昭五四法二・昭五五法七・昭五六法九・昭五七法九・昭五八法一二・昭五九法八・昭六〇法一〇・昭六〇法九六・昭六一法一五・昭六二法一三・昭六三法五・平元法一三・平二法一七・平三法一七・平四法一七・平五法一一・平六法二五・平六法一一八・平八法一九・平九法五・平一〇法二六・平一一法五・平一二法二六・平一三法二一・平一四法一六・平一五法一一・平一六法一五・平一七法二二・平一八法一七・平一九法二〇・平二〇法五・平二一法一四・平二二法一三・平二三法七・平二四法一九・平二五法六・平二六法一二・平二七法一〇・平二八法一六・平二九法一三・平三〇法八・平三一法一一・令二法九・令三法一二・令四法五・令五法六・令六法九・一部改正)
(昭四九法一八・全改、昭五〇法一七・昭五一法六・昭五二法一二・昭五三法五・昭五四法二・昭五五法七・昭五六法九・昭五七法九・昭五八法一二・昭五九法八・昭六〇法一〇・昭六〇法九六・昭六一法一五・昭六二法一三・昭六三法五・平元法一三・平二法一七・平三法一七・平四法一七・平五法一一・平六法二五・平六法一一八・平八法一九・平九法五・平一〇法二六・平一一法五・平一二法二六・平一三法二一・平一四法一六・平一五法一一・平一六法一五・平一七法二二・平一八法一七・平一九法二〇・平二〇法五・平二一法一四・平二二法一三・平二三法七・平二四法一九・平二五法六・平二六法一二・平二七法一〇・平二八法一六・平二九法一三・平三〇法八・平三一法一一・令二法九・令三法一二・令四法五・令五法六・令六法九・令七法一六・一部改正)
第七条の三 平成七年度から令和六年度までの各年度において、別表第一の六に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表(以下「告示等」という。)をする数量(以下この条及び同表において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、当該各項に掲げる物品について、その超えることとなつた月の翌々月の初日(次項第六号及び第八項において「発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、関税定率法第三条(課税標準及び税率)の規定又は第二条若しくは第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、同法別表に定める税率(別表第一の三に掲げる物品にあつては、同表に定める税率。以下この項において同じ。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に定める税率(第七条の七及び第八条の二において「協定税率」という。)のうちいずれか低いもの(関税についての条約の特別の規定及び同法第五条(便益関税)の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。)の生産物で輸入されるものにあつては、同法別表に定める税率。次条第一項において「通常の関税率」という。)に、別表第一の六に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率を加算した税率とする。ただし、令和六年度においては、当該年度中の同表に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量から当該年度中の当該各項に掲げる物品であつて経済連携協定(一般協定第二十四条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)との間の経済上の連携を強化する条約その他の国際約束であつて、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(以下この項及び第八項において「経済連携協定原産品」という。)に係る輸入数量及び同表の各項に掲げる物品であつて当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(経済連携協定原産品を除く。第八項において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。第八項において同じ。)を当該各項ごとに合計した輸入数量を控除した輸入数量があらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第六項において「協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。
第七条の三 平成七年度から令和七年度までの各年度において、別表第一の六に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が官報による告示又はインターネットの利用その他の適切な方法による公表(以下「告示等」という。)をする数量(以下この条及び同表において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、当該各項に掲げる物品について、その超えることとなつた月の翌々月の初日(次項第六号及び第八項において「発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、関税定率法第三条(課税標準及び税率)の規定又は第二条若しくは第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、同法別表に定める税率(別表第一の三に掲げる物品にあつては、同表に定める税率。以下この項において同じ。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に定める税率(第七条の七及び第八条の二において「協定税率」という。)のうちいずれか低いもの(関税についての条約の特別の規定及び同法第五条(便益関税)の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。)の生産物で輸入されるものにあつては、同法別表に定める税率。次条第一項において「通常の関税率」という。)に、別表第一の六に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率を加算した税率とする。ただし、令和七年度においては、当該年度中の同表に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量から当該年度中の当該各項に掲げる物品であつて経済連携協定(一般協定第二十四条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)との間の経済上の連携を強化する条約その他の国際約束であつて、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)の規定に基づき当該経済連携協定の原産品とされるものであることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの(以下この項及び第八項において「経済連携協定原産品」という。)に係る輸入数量及び同表の各項に掲げる物品であつて当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(経済連携協定原産品を除く。第八項において「締約国産物品」という。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。第八項において同じ。)を当該各項ごとに合計した輸入数量を控除した輸入数量があらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第六項において「協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。
 関税定率法別表第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号及び第一〇〇一・九九号に掲げる小麦及びメスリン、同表第一〇〇三・一〇号及び第一〇〇三・九〇号に掲げる大麦及び裸麦、同表第一〇〇八・六〇号の二に掲げるライ小麦、同表第一一〇一・〇〇号に掲げる小麦粉及びメスリン粉、同表第一一〇二・九〇号の一及び二に掲げる大麦粉、裸麦粉及びライ小麦粉、同表第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の一及び二、第一一〇三・二〇号の一、四及び五に掲げるひき割り穀物等、同表第一一〇四・一九号の一及び三並びに第一一〇四・二九号の一及び三に掲げる加工穀物、同表第一一〇八・一一号に掲げる小麦でん粉、同表第一九〇一・二〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)並びに第一九〇一・九〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第一九〇四・一〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・二〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・三〇号並びに第一九〇四・九〇号の二及び三に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第二一〇六・九〇号の二の(一)のBに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十二条の規定により輸入するもの、同法第四十三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四十五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
 関税定率法別表第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号及び第一〇〇一・九九号に掲げる小麦及びメスリン、同表第一〇〇三・一〇号及び第一〇〇三・九〇号に掲げる大麦及び裸麦、同表第一〇〇八・六〇号の二に掲げるライ小麦、同表第一一〇一・〇〇号に掲げる小麦粉及びメスリン粉、同表第一一〇二・九〇号の一及び二に掲げる大麦粉、裸麦粉及びライ小麦粉、同表第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の一及び二、第一一〇三・二〇号の一、四及び五に掲げるひき割り穀物等、同表第一一〇四・一九号の一及び三並びに第一一〇四・二九号の一及び三に掲げる加工穀物、同表第一一〇八・一一号に掲げる小麦でん粉、同表第一九〇一・二〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)並びに第一九〇一・九〇号の一の(二)のB、C及びDの(a)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第一九〇四・一〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・二〇号の二の(二)及び(三)、第一九〇四・三〇号並びに第一九〇四・九〇号の二及び三に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第二一〇六・九〇号の二の(一)のBに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第四十二条の規定により輸入するもの、同法第四十三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四十五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
 関税定率法別表第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号及び第一〇〇六・四〇号に掲げる米、同表第一一〇二・九〇号の三に掲げる米粉、同表第一一〇三・一九号の四及び第一一〇三・二〇号の三の(二)に掲げるひき割り穀物等、同表第一一〇四・一九号の二の(二)及び第一一〇四・二九号の二に掲げる加工穀物、同表第一九〇一・二〇号の一の(二)のA及び(三)並びに第一九〇一・九〇号の一の(二)のA及び(三)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)及び第一九〇四・九〇号の一に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三十条の規定により輸入するもの、同法第三十一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四十九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもの
 関税定率法別表第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号及び第一〇〇六・四〇号に掲げる米、同表第一一〇二・九〇号の三に掲げる米粉、同表第一一〇三・一九号の四及び第一一〇三・二〇号の三の(二)に掲げるひき割り穀物等、同表第一一〇四・一九号の二の(二)及び第一一〇四・二九号の二に掲げる加工穀物、同表第一九〇一・二〇号の一の(二)のA及び(三)並びに第一九〇一・九〇号の一の(二)のA及び(三)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)及び第一九〇四・九〇号の一に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三十条の規定により輸入するもの、同法第三十一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三十四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四十九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもの
第七条の六 平成七年度から令和六年度までの各年度において、当該年度中の関税定率法別表第〇一〇三・九二号に掲げる豚(生きているものに限る。)、同表第〇二〇三・一一号の二、第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二一号の二、第〇二〇三・二二号の二及び第〇二〇三・二九号の二に掲げる豚の肉、同表第〇二〇六・三〇号の二の(二)及び第〇二〇六・四九号の二の(二)に掲げる豚のくず肉、同表第〇二一〇・一一号、第〇二一〇・一二号、第〇二一〇・一九号及び第〇二一〇・九九号の一に掲げる豚のくず肉等並びに同表第一六〇二・四一号の一、第一六〇二・四二号の一及び第一六〇二・四九号の二の(一)に掲げるハム及びベーコン等(以下この条並びに別表第一の三の二及び第一の八において「豚肉等」という。)の輸入数量があらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第三項及び第五項において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、豚肉等のうちその超えることとなつた月の翌々月の初日(次項第一号及び第五項において「発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第二条又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、別表第一の八に定める税率とする。ただし、令和六年度においては、当該年度中の豚肉等の輸入数量から当該年度中の豚肉等であつて経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けるもの(以下この項及び第七条の九において「譲許適用物品」という。)に係る輸入数量と豚肉等であつて当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(譲許適用物品を除く。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。)との合計数量を控除した輸入数量(第五項において「協定対象外輸入数量」という。)があらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第三項において「協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。
第七条の六 平成七年度から令和七年度までの各年度において、当該年度中の関税定率法別表第〇一〇三・九二号に掲げる豚(生きているものに限る。)、同表第〇二〇三・一一号の二、第〇二〇三・一二号の二、第〇二〇三・一九号の二、第〇二〇三・二一号の二、第〇二〇三・二二号の二及び第〇二〇三・二九号の二に掲げる豚の肉、同表第〇二〇六・三〇号の二の(二)及び第〇二〇六・四九号の二の(二)に掲げる豚のくず肉、同表第〇二一〇・一一号、第〇二一〇・一二号、第〇二一〇・一九号及び第〇二一〇・九九号の一に掲げる豚のくず肉等並びに同表第一六〇二・四一号の一、第一六〇二・四二号の一及び第一六〇二・四九号の二の(一)に掲げるハム及びベーコン等(以下この条並びに別表第一の三の二及び第一の八において「豚肉等」という。)の輸入数量があらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第三項及び第五項において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、豚肉等のうちその超えることとなつた月の翌々月の初日(次項第一号及び第五項において「発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第二条又は第八条の二第一項若しくは第三項の規定にかかわらず、別表第一の八に定める税率とする。ただし、令和七年度においては、当該年度中の豚肉等の輸入数量から当該年度中の豚肉等であつて経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けるもの(以下この項及び第七条の九において「譲許適用物品」という。)に係る輸入数量と豚肉等であつて当該経済連携協定の我が国以外の締約国を原産地とするもの(譲許適用物品を除く。)に係る輸入数量(政令で定める日前の期間に係るものに限る。)との合計数量を控除した輸入数量(第五項において「協定対象外輸入数量」という。)があらかじめ財務大臣が告示等をする数量(第三項において「協定対象外輸入基準数量」という。)を超えた場合に限る。
第十三条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四十五条第二項(指定保税地域等)の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第三項の規定により許可を受けた保税工場(同法第四十三条第一項(国際物流拠点産業集積地域における事業の認定)の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした関税法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の規定による届出により同条第二項の規定により同法第五十六条第一項(保税工場の許可)の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する沖縄振興特別措置法第四十二条第一項(国際物流拠点産業集積計画の実施状況の報告等)に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号(国際物流拠点産業集積計画の作成等)に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域内にある土地又は施設に係るものを含む。)における関税法第五十六条第一項に規定する保税作業による製品である外国貨物が令和七年三月三十一日までに輸入される場合において、同法第七条第二項(申告)の規定により提出される輸入申告書又は同法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書に、当該貨物に係る関税の確定について同法第四条第一項本文(課税物件の確定の時期)の規定の適用を受けたい旨の記載があるときは、当該貨物に係る関税の確定については、同項第二号に係る同項ただし書の規定にかかわらず、同項本文の規定を適用する。
第十三条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四十五条第二項(指定保税地域等)の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第三項の規定により許可を受けた保税工場(同法第四十三条第一項(国際物流拠点産業集積地域における事業の認定)の認定(同項第二号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした関税法第六十一条の五第一項(保税工場の許可の特例)の規定による届出により同条第二項の規定により同法第五十六条第一項(保税工場の許可)の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する沖縄振興特別措置法第四十二条第一項(国際物流拠点産業集積計画の実施状況の報告等)に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号(国際物流拠点産業集積計画の作成等)に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域内にある土地又は施設に係るものを含む。)における関税法第五十六条第一項に規定する保税作業による製品である外国貨物が令和九年三月三十一日までに輸入される場合において、同法第七条第二項(申告)の規定により提出される輸入申告書又は同法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書に、当該貨物に係る関税の確定について同法第四条第一項本文(課税物件の確定の時期)の規定の適用を受けたい旨の記載があるときは、当該貨物に係る関税の確定については、同項第二号に係る同項ただし書の規定にかかわらず、同項本文の規定を適用する。
-改正附則-
-その他-
(平六法一一八・全改、平七法五六・平八法一九・平八法五三・平九法五・平九法六二・平一〇法二六・平一〇法一〇一・平一一法五・平一一法二九・平一二法二六・平一三法二一・平一四法一六・平一四法一二六・平一五法一一・平一五法一〇三・平一六法一五・平一六法一四二・平一七法二二・平一八法一七・平一八法一〇五・平一九法二〇・平二〇法五・平二一法一四・平二二法一三・平二三法七・平二四法一九・平二七法一〇・平二八法一六・平二八法一〇八・平二九法一三・平二九法六〇・平三〇法八・平三一法一一・令二法九・令三法一二・令四法五・令五法六・令六法九・一部改正)
(平六法一一八・全改、平七法五六・平八法一九・平八法五三・平九法五・平九法六二・平一〇法二六・平一〇法一〇一・平一一法五・平一一法二九・平一二法二六・平一三法二一・平一四法一六・平一四法一二六・平一五法一一・平一五法一〇三・平一六法一五・平一六法一四二・平一七法二二・平一八法一七・平一八法一〇五・平一九法二〇・平二〇法五・平二一法一四・平二二法一三・平二三法七・平二四法一九・平二七法一〇・平二八法一六・平二八法一〇八・平二九法一三・平二九法六〇・平三〇法八・平三一法一一・令二法九・令三法一二・令四法五・令五法六・令六法九・令七法一六・一部改正)
関税定率法別表の番号品名税率
〇三・〇三魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) 
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) 
〇三〇三・五四さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)七%
魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 
〇三〇三・九一肝臓、卵及びしらこ 
二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵四・二%
〇三〇三・九九その他のもの 
二 その他のもの 
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)のうち 
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)七%
〇三・〇四魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) 
その他のもの(冷凍したものに限る。) 
〇三〇四・九四すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)のうち 
すり身四・二%
〇三〇四・九五さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。) 
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のうち 
すり身四・二%
〇三・〇七軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及びくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) 
いか 
〇三〇七・四三冷凍したもののうち 
もんごういか、するめいか(トダロデス・パキフィクス)、アメリカおおあかいか(ドシディクス・ギガス)、じんどういか(ロリオルス属のもの)、まついか(イルレクス属のもの)及びほたるいか(ワタセニア・スキンティルランス)以外のもの三・五%
〇四・〇一ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) 
〇四〇一・一〇脂肪分が全重量の一%以下のもの 
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうちこの号の一、第〇四〇一・二〇号の一、第〇四〇一・四〇号の一並びに第〇四〇一・五〇号の一の(一)及び(二)に掲げるミルク及びクリーム、第〇四〇三・二〇号の一並びに第〇四〇三・九〇号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるバターミルク等、第〇四〇四・九〇号の一の(一)の(1)及び(2)、(二)の(1)及び(2)並びに(三)の(1)及び(2)に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第一八〇六・二〇号の一の(一)及び第一八〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げるココアを含有する調製食料品、第一九〇一・一〇号の一の(一)及び(二)、第一九〇一・二〇号の一の(一)のA及びB並びに第一九〇一・九〇号の一の(一)のA及びBに掲げる調製食料品、第二一〇一・一二号の二の(一)のA及びB並びに第二一〇一・二〇号の二の(一)のA及びBに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第二一〇六・一〇号の一並びに第二一〇六・九〇号の一の(一)及び(二)に掲げる調製食料品について、一三三、九四〇トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第〇四・〇三項、第〇四・〇四項、第一八・〇六項、第一九・〇一項、第二一・〇一項及び第二一・〇六項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの二五%
〇四〇一・二〇脂肪分が全重量の一%を超え六%以下のもの 
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
〇四〇一・四〇脂肪分が全重量の六%を超え一〇%以下のもの 
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
〇四〇一・五〇脂肪分が全重量の一〇%を超えるもの 
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の一三%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。) 
(一) 脂肪分が全重量の四五%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(二) その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
〇四・〇二ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) 
〇四〇二・一〇粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%以下のものに限る。) 
一 砂糖を加えたもの 
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
(2) その他のもののうち 
この号の一の(2)並びに二の(一)の(2)及び(二)の(2)、第〇四〇二・二一号の二の(一)及び(二)の(2)並びに第〇四〇二・二九号の二の(2)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、七四、九七三トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの三五%
二 その他のもの 
(一) 幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項、第一〇項若しくは第一二項に規定する事業による保育を受ける児童★挿入★の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。) 
(1) 学校等給食用のもののうち 
この号の二の(一)の(1)及び第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、七、二六四トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの無税
(2) 飼料用のもののうち 
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの無税
(二) その他のもの 
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの二五%
(2) その他のもののうち 
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの二五%
〇四〇二・二一砂糖その他の甘味料を加えてないもの 
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの 
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三〇%
(二) その他のもののうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三〇%
二 その他のもの 
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち 
学校等給食用のもののうち学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの無税
飼料用のもののうち学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの無税
(二) その他のもの 
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの二五%
(2) その他のもののうち 
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの二五%
〇四〇二・二九その他のもの 
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの 
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三〇%
(二) その他のもののうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三〇%
二 その他のもの 
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
(2) その他のもののうち 
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの三五%
その他のもの 
〇四〇二・九一砂糖その他の甘味料を加えてないもの 
一 脂肪分が全重量の七・五%を超えるもの 
(二) その他のもののうち 
この号の一の(二)及び二に掲げるミルク及びクリームについて、一、五〇〇トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの三〇%
二 その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの二五%
〇四〇二・九九その他のもの 
一 脂肪分が全重量の八%を超えるもの 
(二) その他のもののうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三〇%
二 その他のもののうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三〇%
〇四・〇三バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト 
〇四〇三・二〇ヨーグルト 
一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)のうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
〇四〇三・九〇その他のもの 
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの 
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの 
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(2) その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え二六%以下のもの 
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(2) その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(三) 脂肪分が全重量の二六%を超えるもの 
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(2) その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
〇四・〇四ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) 
〇四〇四・一〇ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの 
(一) 脂肪分が全重量の五%以下のもの 
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(2) その他のもの 
(ⅰ) 無機質を濃縮したホエイのうち 
この号の一の(一)の(2)の(ⅰ)及び(二)の(2)の(ⅰ)に掲げる無機質を濃縮したホエイについて、一四、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量」という。)以内のもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(ⅱ) その他のもの 
1 砂糖を加えたもののうち 
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ⅱ)の1及び2並びに(二)の(2)の(ⅱ)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のものについて、四五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの無税
2 その他のもののうち 
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの無税
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ⅱ)の2及び(二)の(2)の(ⅱ)の2並びに第〇四〇四・九〇号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品について、二五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号及び第〇四〇四・九〇号において「乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの一〇%
(二) その他のもの 
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(2) その他のもの 
(ⅰ) 無機質を濃縮したホエイのうち 
無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(ⅱ) その他のもの 
1 砂糖を加えたもののうち 
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの無税
2 その他のもののうち 
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの無税
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの一〇%
〇四〇四・九〇その他のもの 
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの 
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの 
(1) 砂糖を加えたもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの三五%
(2) その他のもののうち 
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの一〇%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え三〇%以下のもの 
(1) 砂糖を加えたもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの三五%
(2) その他のもののうち 
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの一〇%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(三) 脂肪分が全重量の三〇%を超えるもの 
(1) 砂糖を加えたもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの三五%
(2) その他のもののうち 
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの一〇%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
〇四・〇五ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド 
〇四〇五・一〇バター 
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの 
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
(2) その他のもののうち 
この号の一の(2)及び二の(2)並びに第〇四〇五・九〇号の二の(2)に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、五八一トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの三五%
二 その他のもの 
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
(2) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの三五%
〇四〇五・二〇デイリースプレッドのうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
〇四〇五・九〇その他のもの 
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
二 その他のもの 
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
(2) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの三五%
〇四・〇六チーズ及びカード 
〇四〇六・一〇フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカードのうち 
プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第〇四〇六・四〇号のブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ並びに第〇四〇六・九〇号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
〇四〇六・四〇ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズのうち 
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの無税
〇四〇六・九〇その他のチーズのうち 
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの無税
〇七〇三・一〇たまねぎ及びシャロット 
一 たまねぎのうち 
課税価格が一キログラムにつき六七円を超え七三円七〇銭以下のもの一キログラムにつき、課税価格と七三円七〇銭との差額
課税価格が一キログラムにつき七三円七〇銭を超えるもの無税
〇七・一三乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) 
〇七一三・一〇えんどう(ピスム・サティヴム) 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
この号の二の(二)に掲げるえんどう、第〇七一三・三二号に掲げる小豆、第〇七一三・三三号の二の(二)に掲げるいんげん豆、第〇七一三・三四号の二の(二)に掲げるバンバラ豆、第〇七一三・三五号の二の(二)に掲げるささげ、第〇七一三・三九号の二の(二)に掲げるその他のささげ属又はいんげんまめ属の豆、第〇七一三・五〇号の二の(二)に掲げるそら豆、第〇七一三・六〇号の二の(二)に掲げるき豆及び第〇七一三・九〇号の二の(二)に掲げるその他の乾燥した豆について、一二〇、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの一〇%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆 
〇七一三・三二小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス)のうち一〇%
共通の限度数量以内のもの 
〇七一三・三三いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス) 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの一〇%
〇七一三・三四バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア) 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの一〇%
〇七一三・三五ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ) 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの一〇%
〇七一三・三九その他のもの 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの一〇%
〇七一三・五〇そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル) 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの一〇%
〇七一三・六〇き豆(カヤヌス・カヤン) 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの一〇%
〇七一三・九〇その他のもの 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの一〇%
一〇・〇一小麦及びメスリン 
デュラム小麦 
一〇〇一・一一()種用のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの無税
一〇〇一・一九その他のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの無税
その他のもの 
一〇〇一・九一()種用のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 
メスリン二〇%
その他のもの無税
一〇〇一・九九その他のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 
メスリン二〇%
その他のもの無税
一〇・〇三大麦及び裸麦 
一〇〇三・一〇()種用のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの無税
一〇〇三・九〇その他のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの無税
一〇・〇五とうもろこし 
一〇〇五・九〇その他のもの 
二 その他のもののうち 
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもののうち 
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの 
コーンスターチの製造に使用するもの無税
政令で定めるところにより飼料用に供するもの無税
コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの無税
その他のもの三%
一〇・〇六 
一〇〇六・一〇もみのうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの無税
一〇〇六・二〇玄米のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの無税
一〇〇六・三〇精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの無税
一〇〇六・四〇砕米のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの無税
一〇・〇八そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 
一〇〇八・六〇ライ小麦 
二 その他のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの無税
一一・〇一  
一一〇一・〇〇小麦粉及びメスリン粉のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一一・〇二穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) 
一一〇二・九〇その他のもの 
一 大麦粉及び裸麦粉のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
二 ライ小麦粉のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
三 米粉のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一一・〇三ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット 
ひき割り穀物及び穀物のミール 
一一〇三・一一小麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一一〇三・一九その他の穀物のもの 
一 大麦又は裸麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
二 ライ小麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
四 米のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一一〇三・二〇ペレット 
一 小麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
三 とうもろこし又は米のもの 
(二) 米のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
四 大麦又は裸麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
五 ライ小麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
一一・〇四その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物の(はい)芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) 
ロールにかけ又はフレーク状にした穀物 
一一〇四・一九その他の穀物のもの 
一 小麦又はライ小麦のもの 
(1) 小麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
(2) ライ小麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
二 とうもろこし又は米のもの 
(二) 米のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
三 大麦又は裸麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
一一〇四・二九その他の穀物のもの 
一 小麦又はライ小麦のもの 
(1) 小麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
(2) ライ小麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
二 米のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
三 大麦又は裸麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
一一・〇七麦芽(いつてあるかないかを問わない。) 
一一〇七・一〇いつてないもののうち 
この号のいつてない麦芽及び第一一〇七・二〇号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
一一〇七・二〇いつたもののうち 
共通の限度数量以内のもの無税
一一・〇八でん粉及びイヌリン 
でん粉 
一一〇八・一一小麦でん粉のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一一〇八・一二とうもろこしでん粉(コーンスターチ)のうち 
この号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、第一一〇八・一三号に掲げるばれいしよでん粉、第一一〇八・一四号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉、第一一〇八・一九号に掲げるその他のでん粉、第一一〇八・二〇号に掲げるイヌリン、第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(b)に掲げるベーカリー製品製造用の混合物等及び第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(b)に掲げる調製食料品について、一五七、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における当該物品及びコーンスターチの製造に使用するとうもろこしの需給、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第一九・〇一項において「でん粉等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
その他のもの二五%
一一〇八・一三ばれいしよでん粉のうち 
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
その他のもの二五%
一一〇八・一四マニオカ(カッサバ)でん粉のうち 
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
その他のもの二五%
一一〇八・一九その他のでん粉のうち 
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
その他のもの二五%
一一〇八・二〇イヌリンのうち 
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの二五%
一二・〇二落花生(つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) 
一二〇二・三〇()種用のもののうち 
この号、第一二〇二・四一号及び第一二〇二・四二号に掲げる落花生について、七五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの一〇%
その他のもの 
一二〇二・四一殻付きのもののうち 
共通の限度数量以内のもの一〇%
一二〇二・四二殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)のうち 
共通の限度数量以内のもの一〇%
一二・一二海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根でいつてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) 
その他のもの 
一二一二・九九その他のもの 
一 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)のうち 
二六七トン(荒粉換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの四〇%
一七〇三・一〇甘しや糖みつ 
二 その他のもののうち 
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもののうち 
アルコールの製造用のもののうち、この号の二及び第一七〇三・九〇号の二に掲げる糖みつについて、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
一七〇三・九〇その他のもの 
二 その他のもののうち 
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもののうち 
アルコールの製造用のもので、共通の限度数量以内のもの無税
一八・〇六チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 
一八〇六・一〇ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) 
一 砂糖を加えたもののうち 
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの二〇・四%
一八〇六・二〇その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) 
一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。) 
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)のうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二一%
二 その他のもの 
(一) 砂糖を加えたもの 
A チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品のうち 
チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの一%
B その他のもののうち 
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの二〇・九%
(二) その他のもののうち 
チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの無税
その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。) 
一八〇六・三二詰物をしてないもの 
二 その他のもの 
(一) 砂糖を加えたもののうち 
チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの一%
一八〇六・九〇その他のもの 
二 その他のもの 
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。) 
A ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)のうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二一%
(二) その他のもの 
A 砂糖を加えたもののうち 
チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの一%
一九・〇一麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 
一九〇一・一〇乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) 
一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。) 
(一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(二) その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
一九〇一・二〇第一九・〇五項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。) 
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。) 
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
B その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) 
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの 
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
(b) その他のもののうち 
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの二五%
その他のもの一六%
(三) 米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一九〇一・九〇その他のもの 
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) 
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) 
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二一%
B その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二一%
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) 
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの 
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
(b) その他のもののうち 
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの二五%
その他のもの一六%
(三) 餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) 
(1) 米の含有量が全重量の三〇%以下のもの 
(ⅰ) 砂糖を加えたもの 
1 しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの二四%
2 その他のもの二五%
(ⅱ) その他のもの一六%
(2) その他のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
二 その他のもの 
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品 
A 砂糖を加えたもの 
(b) その他のもの二二・三%
一九・〇四穀物又は穀物産品を膨張させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。) 
一九〇四・一〇穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品 
(一) 米のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの一九・二%
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの一九・二%
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの一九・二%
一九〇四・二〇いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨張させた穀物との混合物から得た調製食料品 
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨張させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品 
(一) 米のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの一九・二%
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの一九・二%
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの一九・二%
一九〇四・三〇ブルガー小麦のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一九〇四・九〇その他のもの 
一 米のもの 
(1) 米の含有量が全重量の三〇%以下のもの二五%
(2) その他のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
二 小麦又はライ小麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
三 大麦又は裸麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
二〇・〇二調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) 
二〇〇二・九〇その他のもの 
二 その他のもの 
(一) トマトピューレー及びトマトペーストのうち 
トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの無税
二〇・〇五調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。) 
二〇〇五・四〇えんどう(ピスム・サティヴム) 
一 砂糖を加えたもの 
(二) その他のもののうち 
しよ糖の含有量が乾燥状態において全重量の五〇%以上のもの一%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆 
二〇〇五・五一さやを除いた豆 
一 砂糖を加えたもの 
(二) その他のもののうち 
しよ糖の含有量が乾燥状態において全重量の五〇%以上のもの一%
二〇・〇八果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) 
二〇〇八・二〇パイナップル 
一 砂糖を加えたもの 
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち 
この号の一の(一)及び二の(一)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
二 その他のもの 
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち 
共通の限度数量以内のもの無税
その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号のものを除く。)を含む。) 
二〇〇八・九九その他のもの 
二 その他のもの 
(一) 砂糖を加えたもの 
B その他のもの 
(c) 第一二一二・二一号の物品のもの 
ロ その他のもの一%
二一・〇一コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 
コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 
二一〇一・一一エキス、エッセンス及び濃縮物 
一 砂糖を加えたもののうち 
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの九・七%
二一〇一・一二エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 
一 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品 
(一) 砂糖を加えたもののうち 
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの一%
二 コーヒーをもととした調製品 
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの 
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
B その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(二) その他のもの 
A 砂糖を加えたもの 
(b) その他のもの一%
二一〇一・二〇茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 
二 茶又はマテをもととした調製品 
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの 
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
B その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(二) その他のもの 
A 砂糖を加えたもの 
(b) その他のもの一%
二一・〇六調製食料品(他の項に該当するものを除く。) 
二一〇六・一〇たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質 
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の八〇%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので一個の正味重量が五〇〇グラム未満のものを除く。)のうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
植物性たんぱくの調製品一二・五%
その他のもの二五%
二 その他のもの 
(一) 砂糖を加えたもの 
B その他のもの七・七%
二一〇六・九〇その他のもの 
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上の調製品 
(一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうちその他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの一二%
その他のもの二一%
(二) その他のもののうち 
調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)のうち 
一八、九七七トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの 
ニュージーランドを原産地とするもの二五%
その他のもの二五%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの一二%
その他のもの二一%
二 その他のもの 
(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品 
A 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
B その他のもの 
(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
(二) その他のもの 
E その他のもの 
(a) 砂糖を加えたもの 
イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもとのうち 
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの一%
ハ その他のもの 
(ロ) その他のもの 
Ⅰ 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のもの一%
Ⅱ しよ糖の含有量が全重量の八五%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が一キログラムにつき二五七円を超えるものを除く。)一キログラムにつき一円九〇銭
Ⅲ その他のもの 
(Ⅰ) 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの二二・三%
(Ⅱ) その他のもの一%
二二・〇七エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) 
二二〇七・一〇エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。) 
一 アルコール分が九〇%以上のもの 
(二) その他のもの 
B その他のもののうち 
バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造の用に供するもの無税
二四・〇二葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。) 
二四〇二・二〇紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。)無税
二七・一〇   石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。) 
二七一〇・一二軽質油及びその調製品 
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) 
(一) 揮発油 
C その他のもののうち 
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
(二) 灯油 
B その他のもののうち 
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
(三) 軽油のうち 
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
二七一〇・一九その他のもの 
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) 
(一) 灯油 
B その他のもののうち 
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
(二) 軽油のうち 
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
二七一〇・二〇石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すもののうち、バイオディーゼルを含有するものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。) 
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) 
(一) 揮発油 
C その他のもののうち 
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
(二) 灯油 
B その他のもののうち 
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
(三) 軽油のうち 
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
二九・〇九エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、アセタールペルオキシド、ヘミアセタールペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 
非環式エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 
二九〇九・一九その他のもののうち 
エチル―ターシャリ―ブチルエーテルのうちバイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの無税
三九・〇一エチレンの重合体(一次製品に限る。) 
三九〇一・一〇比重が〇・九四未満のポリエチレン 
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもののうち 
バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの(以下この項において「バイオポリエチレン」という。)無税
二 その他のもののうち 
バイオポリエチレン無税
三九〇一・二〇比重が〇・九四以上のポリエチレンのうち 
バイオポリエチレン無税
三九〇一・四〇比重が〇・九四未満のエチレン―アルファ―オレフィン共重合体のうち 
バイオポリエチレン無税
三九〇一・九〇その他のもののうち 
バイオポリエチレン無税
三九二六・二〇衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。)のうち 
手袋(塩化ビニルの重合体製のもので、厚さが〇・二ミリメートル未満のものに限る。)無税
四一・〇一牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。) 
四一〇一・二〇全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が一枚につき、単に乾燥したものは八キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは一〇キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは一六キログラム以下のものに限る。) 
二 その他のもののうち 
この号の二、第四一〇一・五〇号の二及び第四一〇一・九〇号の二に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の皮でなめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの、第四一〇四・一一号の二、第四一〇四・一九号の二、第四一〇四・四一号の一の(二)及び二の(二)並びに第四一〇四・四九号の一の(二)及び二の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第四一〇七・一一号の二の(二)、第四一〇七・一二号の二の(二)、第四一〇七・一九号の二の(二)、第四一〇七・九一号の二の(二)、第四一〇七・九二号の二の(二)並びに第四一〇七・九九号の二の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において二一四、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第四一・〇四項及び第四一・〇七項において「共通の限度数量(第一種のもの)」という。)以内のもの一二%
四一〇一・五〇全形の原皮(一六キログラムを超えるものに限る。) 
二 その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇一・九〇その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。) 
二 その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一・〇四牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) 
湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 
四一〇四・一一フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット 
二 その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇四・一九その他のもの 
二 その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
乾燥状態(クラスト)のもの 
四一〇四・四一フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット 
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
二 その他のもの 
(一) 染着色したもののうち一三・三%
この号の二の(一)及び第四一〇四・四九号の二の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第四一〇七・一一号の二の(一)、第四一〇七・一二号の二の(一)、第四一〇七・一九号の二の(一)、第四一〇七・九一号の二の(一)、第四一〇七・九二号の二の(一)及び第四一〇七・九九号の二の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において一、四六六、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第四一・〇七項において「共通の限度数量(第二種のもの)」という。)以内のもの 
染着色したもの(全形の牛の皮(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛の皮並びにローラーレザーを除く。) 
その他のもの一六%
(二)その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇四・四九その他のもの 
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
二 その他のもの 
(一) 染着色したもののうち 
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの一六%
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一・〇五羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) 
四一〇五・三〇乾燥状態(クラスト)のもの 
一 染着色したもののうち 
この号の一に掲げる羊のなめした皮及び第四一〇六・二二号の一に掲げるやぎのなめした皮並びに第四一一二・〇〇号の二の(一)に掲げる羊革及び第四一一三・一〇号の二の(一)に掲げるやぎ革について、各年度において一、〇七〇、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第四一〇六・二二号、第四一一二・〇〇号及び第四一一三・一〇号において「共通の限度数量」という。)以内のもの一六%
四一・〇六その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) 
やぎのもの 
四一〇六・二二乾燥状態(クラスト)のもの 
一 染着色したもののうち 
共通の限度数量以内のもの一六%
四一・〇七牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。) 
全形の革 
四一〇七・一一フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) 
二 その他のもの 
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの 
染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。)一三・三%
その他のもの一六%
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇七・一二グレーンスプリット 
二 その他のもの 
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの 
染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。)一三・三%
その他のもの一六%
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇七・一九その他のもの 
二 その他のもの 
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの一六%
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
その他のもの(サイドを含む。) 
四一〇七・九一フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) 
二 その他のもの 
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの 
染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。)一三・三%
その他のもの一六%
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇七・九二グレーンスプリット 
二 その他のもの 
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの 
染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。)一三・三%
その他のもの一六%
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇七・九九その他のもの 
二 その他のもの 
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの一六%
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一・一二  
四一一二・〇〇羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。) 
二 その他のもの 
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 
共通の限度数量以内のもの一六%
四一・一三その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。) 
四一一三・一〇やぎのもの 
二 その他のもの 
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 
共通の限度数量以内のもの一六%
五〇・〇一  
五〇〇一・〇〇繭(繰糸に適するものに限る。)のうち 
この号に掲げる繭の数量(政令で定めるところにより生糸に換算した数量とする。)及び第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる生糸の数量を合計した数量について、七九八トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第五〇〇二・〇〇号において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
五〇・〇二  
五〇〇二・〇〇生糸(よつてないものに限る。) 
二 その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの無税
六四・〇三履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) 
六四〇三・二〇履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。)のうち 
この号、第六四〇三・四〇号、第六四〇三・五一号の一及び二の(二)、第六四〇三・五九号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇三・九一号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇三・九九号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇四・一九号の一の(一)、第六四〇四・二〇号の一の(一)並びに二の(一)のA及び(二)のA、第六四〇五・一〇号の一の(一)並びに第六四〇五・九〇号の一の(一)のA及び(二)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において一二、〇一九、〇〇〇足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第六四・〇五項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの 
室内用履物二四%
その他のもの二一・六%
六四〇三・四〇その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)のうち 
共通の限度数量以内のもの 
本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの二一・六%
その他のもの二四%
その他の履物(本底が革製のものに限る。) 
六四〇三・五一くるぶしを覆うもの 
一 室内用履物のうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの二一・六%
六四〇三・五九その他のもの 
一 スリッパその他の室内用履物 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの二一・六%
その他の履物 
六四〇三・九一くるぶしを覆うもの 
一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(室内用履物を除く。) 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの二一・六%
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
六四〇三・九九その他のもの 
一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。) 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの二一・六%
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
六四・〇四履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。) 
履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) 
六四〇四・一九その他のもの 
一 甲に毛皮を使用したもの 
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)のうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
六四〇四・二〇履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) 
一 甲に毛皮を使用したもの 
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
二 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。) 
(一) キャンバスシューズ 
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。)のうち 
共通の限度数量以内のもの一七・三%
(二) その他のもの 
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
六四・〇五その他の履物 
六四〇五・一〇甲が革製又はコンポジションレザー製のもの 
一 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。) 
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
六四〇五・九〇その他のもの 
一 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの 
(一) 甲に毛皮を使用したもの 
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
(二) その他のもの 
A 本底が革製のもの 
(a) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
七九〇一・一一亜鉛の含有量が全重量の九九・九九%以上のもののうち 
課税価格が一キログラムにつき二四二円を超え二五〇円以下のもの一キログラムにつき、課税価格と二五〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき二五〇円を超えるもの無税
七九〇一・一二亜鉛の含有量が全重量の九九・九九%未満のもののうち 
課税価格が一キログラムにつき二四二円を超え二五〇円以下のもの一キログラムにつき、課税価格と二五〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき二五〇円を超えるもの無税
関税定率法別表の番号品名税率
〇三・〇三魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) 
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、ぐるくま(ラストレルリゲル属のもの)、さわら(スコムベロモルス属のもの)、まあじ(トラクルス属のもの)、ぎんがめあじ(カランクス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)、まながつお(パムプス属のもの)、さんま(コロラビス・サイラ)、むろあじ(デカプテルス属のもの)、からふとししやも(マルロトゥス・ヴィルロスス)、めかじき(クスィフィアス・グラディウス)、すま(エウティヌス・アフィニス)、はがつお(サルダ属のもの)及びかじき(まかじき科のもの)(第〇三〇三・九一号から第〇三〇三・九九号までの食用の魚のくず肉を除く。) 
〇三〇三・五四さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)七%
魚の肝臓、卵及びしらこ並びにひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 
〇三〇三・九一肝臓、卵及びしらこ 
二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵四・二%
〇三〇三・九九その他のもの 
二 その他のもの 
(一) にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)のうち 
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)七%
〇三・〇四魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) 
その他のもの(冷凍したものに限る。) 
〇三〇四・九四すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)のうち 
すり身四・二%
〇三〇四・九五さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。) 
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のうち 
すり身四・二%
〇三・〇七軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)及びくん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。) 
いか 
〇三〇七・四三冷凍したもののうち 
もんごういか、するめいか(トダロデス・パキフィクス)、アメリカおおあかいか(ドシディクス・ギガス)、じんどういか(ロリオルス属のもの)、まついか(イルレクス属のもの)及びほたるいか(ワタセニア・スキンティルランス)以外のもの三・五%
〇四・〇一ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。) 
〇四〇一・一〇脂肪分が全重量の一%以下のもの 
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうちこの号の一、第〇四〇一・二〇号の一、第〇四〇一・四〇号の一並びに第〇四〇一・五〇号の一の(一)及び(二)に掲げるミルク及びクリーム、第〇四〇三・二〇号の一並びに第〇四〇三・九〇号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるバターミルク等、第〇四〇四・九〇号の一の(一)の(1)及び(2)、(二)の(1)及び(2)並びに(三)の(1)及び(2)に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第一八〇六・二〇号の一の(一)及び第一八〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げるココアを含有する調製食料品、第一九〇一・一〇号の一の(一)及び(二)、第一九〇一・二〇号の一の(一)のA及びB並びに第一九〇一・九〇号の一の(一)のA及びBに掲げる調製食料品、第二一〇一・一二号の二の(一)のA及びB並びに第二一〇一・二〇号の二の(一)のA及びBに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第二一〇六・一〇号の一並びに第二一〇六・九〇号の一の(一)及び(二)に掲げる調製食料品について、一三三、九四〇トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第〇四・〇三項、第〇四・〇四項、第一八・〇六項、第一九・〇一項、第二一・〇一項及び第二一・〇六項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの二五%
〇四〇一・二〇脂肪分が全重量の一%を超え六%以下のもの 
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
〇四〇一・四〇脂肪分が全重量の六%を超え一〇%以下のもの 
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
〇四〇一・五〇脂肪分が全重量の一〇%を超えるもの 
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の一三%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。) 
(一) 脂肪分が全重量の四五%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(二) その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
〇四・〇二ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) 
〇四〇二・一〇粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%以下のものに限る。) 
一 砂糖を加えたもの 
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
(2) その他のもののうち 
この号の一の(2)並びに二の(一)の(2)及び(二)の(2)、第〇四〇二・二一号の二の(一)及び(二)の(2)並びに第〇四〇二・二九号の二の(2)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、七四、九七三トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの三五%
二 その他のもの 
(一) 幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項、第一〇項若しくは第一二項に規定する事業による保育を受ける児童若しくは同条第二三項に規定する事業による遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)並びに配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。) 
(1) 学校等給食用のもののうち 
この号の二の(一)の(1)及び第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、七、二六四トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの無税
(2) 飼料用のもののうち 
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの無税
(二) その他のもの 
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの二五%
(2) その他のもののうち 
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの二五%
〇四〇二・二一砂糖その他の甘味料を加えてないもの 
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの 
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三〇%
(二) その他のもののうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三〇%
二 その他のもの 
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち 
学校等給食用のもののうち学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの無税
飼料用のもののうち学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの無税
(二) その他のもの 
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの二五%
(2) その他のもののうち 
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの二五%
〇四〇二・二九その他のもの 
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの 
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三〇%
(二) その他のもののうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三〇%
二 その他のもの 
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
(2) その他のもののうち 
学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの三五%
その他のもの 
〇四〇二・九一砂糖その他の甘味料を加えてないもの 
一 脂肪分が全重量の七・五%を超えるもの 
(二) その他のもののうち 
この号の一の(二)及び二に掲げるミルク及びクリームについて、一、五〇〇トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの三〇%
二 その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの二五%
〇四〇二・九九その他のもの 
一 脂肪分が全重量の八%を超えるもの 
(二) その他のもののうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三〇%
二 その他のもののうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三〇%
〇四・〇三バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト 
〇四〇三・二〇ヨーグルト 
一 冷凍し、保存に適する処理をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの(フローズンヨーグルトを除く。)のうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
〇四〇三・九〇その他のもの 
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの 
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの 
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(2) その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え二六%以下のもの 
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(2) その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(三) 脂肪分が全重量の二六%を超えるもの 
(1) バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(2) その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
〇四・〇四ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) 
〇四〇四・一〇ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの 
(一) 脂肪分が全重量の五%以下のもの 
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(2) その他のもの 
(ⅰ) 無機質を濃縮したホエイのうち 
この号の一の(一)の(2)の(ⅰ)及び(二)の(2)の(ⅰ)に掲げる無機質を濃縮したホエイについて、一四、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量」という。)以内のもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(ⅱ) その他のもの 
1 砂糖を加えたもののうち 
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ⅱ)の1及び2並びに(二)の(2)の(ⅱ)の1及び2に掲げるホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のものについて、四五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの無税
2 その他のもののうち 
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの無税
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、この号の一の(一)の(2)の(ⅱ)の2及び(二)の(2)の(ⅱ)の2並びに第〇四〇四・九〇号の一の(一)の(2)、(二)の(2)及び(三)の(2)に掲げるホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品について、二五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号及び第〇四〇四・九〇号において「乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの一〇%
(二) その他のもの 
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(2) その他のもの 
(ⅰ) 無機質を濃縮したホエイのうち 
無機質を濃縮したホエイに係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの三五%
その他のもの二五%
(ⅱ) その他のもの 
1 砂糖を加えたもののうち 
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの無税
2 その他のもののうち 
配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するもので、飼料用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの無税
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの一〇%
〇四〇四・九〇その他のもの 
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの 
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもの 
(1) 砂糖を加えたもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの三五%
(2) その他のもののうち 
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの一〇%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え三〇%以下のもの 
(1) 砂糖を加えたもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの三五%
(2) その他のもののうち 
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの一〇%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(三) 脂肪分が全重量の三〇%を超えるもの 
(1) 砂糖を加えたもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの三五%
(2) その他のもののうち 
乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもので、乳幼児用調製粉乳又は調製液状乳用のホエイ等に係る共通の限度数量以内のもの一〇%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
〇四・〇五ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド 
〇四〇五・一〇バター 
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもの 
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
(2) その他のもののうち 
この号の一の(2)及び二の(2)並びに第〇四〇五・九〇号の二の(2)に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、五八一トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの三五%
二 その他のもの 
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
(2) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの三五%
〇四〇五・二〇デイリースプレッドのうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
〇四〇五・九〇その他のもの 
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち 
独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
二 その他のもの 
(1) 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第一七条第一項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第二項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの三五%
(2) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの三五%
〇四・〇六チーズ及びカード 
〇四〇六・一〇フレッシュチーズ(ホエイチーズを含むものとし、熟成していないものに限る。)及びカードのうち 
プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第〇四〇六・四〇号のブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ並びに第〇四〇六・九〇号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
〇四〇六・四〇ブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズのうち 
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの無税
〇四〇六・九〇その他のチーズのうち 
プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの無税
〇七〇三・一〇たまねぎ及びシャロット 
一 たまねぎのうち 
課税価格が一キログラムにつき六七円を超え七三円七〇銭以下のもの一キログラムにつき、課税価格と七三円七〇銭との差額
課税価格が一キログラムにつき七三円七〇銭を超えるもの無税
〇七・一三乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) 
〇七一三・一〇えんどう(ピスム・サティヴム) 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
この号の二の(二)に掲げるえんどう、第〇七一三・三二号に掲げる小豆、第〇七一三・三三号の二の(二)に掲げるいんげん豆、第〇七一三・三四号の二の(二)に掲げるバンバラ豆、第〇七一三・三五号の二の(二)に掲げるささげ、第〇七一三・三九号の二の(二)に掲げるその他のささげ属又はいんげんまめ属の豆、第〇七一三・五〇号の二の(二)に掲げるそら豆、第〇七一三・六〇号の二の(二)に掲げるき豆及び第〇七一三・九〇号の二の(二)に掲げるその他の乾燥した豆について、一二〇、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの一〇%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆 
〇七一三・三二小豆(ファセオルス・アングラリス又はヴィグナ・アングラリス)のうち一〇%
共通の限度数量以内のもの 
〇七一三・三三いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス) 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの一〇%
〇七一三・三四バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア) 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの一〇%
〇七一三・三五ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ) 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの一〇%
〇七一三・三九その他のもの 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの一〇%
〇七一三・五〇そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル) 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの一〇%
〇七一三・六〇き豆(カヤヌス・カヤン) 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの一〇%
〇七一三・九〇その他のもの 
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの一〇%
一〇・〇一小麦及びメスリン 
デュラム小麦 
一〇〇一・一一()種用のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの無税
一〇〇一・一九その他のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの無税
その他のもの 
一〇〇一・九一()種用のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 
メスリン二〇%
その他のもの無税
一〇〇一・九九その他のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの 
メスリン二〇%
その他のもの無税
一〇・〇三大麦及び裸麦 
一〇〇三・一〇()種用のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの無税
一〇〇三・九〇その他のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの無税
一〇・〇五とうもろこし 
一〇〇五・九〇その他のもの 
二 その他のもののうち 
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもののうち 
当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの 
コーンスターチの製造に使用するもの無税
政令で定めるところにより飼料用に供するもの無税
コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの無税
その他のもの三%
一〇・〇六 
一〇〇六・一〇もみのうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの無税
一〇〇六・二〇玄米のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの無税
一〇〇六・三〇精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの無税
一〇〇六・四〇砕米のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第四九条第一項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの無税
一〇・〇八そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 
一〇〇八・六〇ライ小麦 
二 その他のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの無税
一一・〇一  
一一〇一・〇〇小麦粉及びメスリン粉のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一一・〇二穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) 
一一〇二・九〇その他のもの 
一 大麦粉及び裸麦粉のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
二 ライ小麦粉のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
三 米粉のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一一・〇三ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット 
ひき割り穀物及び穀物のミール 
一一〇三・一一小麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一一〇三・一九その他の穀物のもの 
一 大麦又は裸麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
二 ライ小麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
四 米のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一一〇三・二〇ペレット 
一 小麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
三 とうもろこし又は米のもの 
(二) 米のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
四 大麦又は裸麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
五 ライ小麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
一一・〇四その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物の(はい)芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) 
ロールにかけ又はフレーク状にした穀物 
一一〇四・一九その他の穀物のもの 
一 小麦又はライ小麦のもの 
(1) 小麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
(2) ライ小麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
二 とうもろこし又は米のもの 
(二) 米のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
三 大麦又は裸麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
一一〇四・二九その他の穀物のもの 
一 小麦又はライ小麦のもの 
(1) 小麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
(2) ライ小麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
二 米のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
三 大麦又は裸麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二〇%
一一・〇七麦芽(いつてあるかないかを問わない。) 
一一〇七・一〇いつてないもののうち 
この号のいつてない麦芽及び第一一〇七・二〇号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
一一〇七・二〇いつたもののうち 
共通の限度数量以内のもの無税
一一・〇八でん粉及びイヌリン 
でん粉 
一一〇八・一一小麦でん粉のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一一〇八・一二とうもろこしでん粉(コーンスターチ)のうち 
この号に掲げるとうもろこしでん粉(コーンスターチ)、第一一〇八・一三号に掲げるばれいしよでん粉、第一一〇八・一四号に掲げるマニオカ(カッサバ)でん粉、第一一〇八・一九号に掲げるその他のでん粉、第一一〇八・二〇号に掲げるイヌリン、第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(b)に掲げるベーカリー製品製造用の混合物等及び第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(b)に掲げる調製食料品について、一五七、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における当該物品及びコーンスターチの製造に使用するとうもろこしの需給、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第一九・〇一項において「でん粉等に係る共通の限度数量」という。)以内のもの 
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
その他のもの二五%
一一〇八・一三ばれいしよでん粉のうち 
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
その他のもの二五%
一一〇八・一四マニオカ(カッサバ)でん粉のうち 
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
その他のもの二五%
一一〇八・一九その他のでん粉のうち 
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 
でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するもの無税
その他のもの二五%
一一〇八・二〇イヌリンのうち 
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの二五%
一二・〇二落花生(つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) 
一二〇二・三〇()種用のもののうち 
この号、第一二〇二・四一号及び第一二〇二・四二号に掲げる落花生について、七五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの一〇%
その他のもの 
一二〇二・四一殻付きのもののうち 
共通の限度数量以内のもの一〇%
一二〇二・四二殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)のうち 
共通の限度数量以内のもの一〇%
一二・一二海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根でいつてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) 
その他のもの 
一二一二・九九その他のもの 
一 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。)のうち 
二六七トン(荒粉換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの四〇%
一七〇三・一〇甘しや糖みつ 
二 その他のもののうち 
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもののうち 
アルコールの製造用のもののうち、この号の二及び第一七〇三・九〇号の二に掲げる糖みつについて、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
一七〇三・九〇その他のもの 
二 その他のもののうち 
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもののうち 
アルコールの製造用のもので、共通の限度数量以内のもの無税
一八・〇六チョコレートその他のココアを含有する調製食料品 
一八〇六・一〇ココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。) 
一 砂糖を加えたもののうち 
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの一九%
一八〇六・二〇その他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) 
一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。) 
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)のうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二一%
二 その他のもの 
(一) 砂糖を加えたもの 
A チューインガムその他の砂糖菓子及び塊状、板状、棒状又はペースト状の調製品のうち 
チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの一%
B その他のもののうち 
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの一九・九%
(二) その他のもののうち 
チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの無税
その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。) 
一八〇六・三二詰物をしてないもの 
二 その他のもの 
(一) 砂糖を加えたもののうち 
チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの一%
一八〇六・九〇その他のもの 
二 その他のもの 
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の一〇%未満のものに限る。) 
A ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの(加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)のうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二一%
(二) その他のもの 
A 砂糖を加えたもののうち 
チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの一%
一九・〇一麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 
一九〇一・一〇乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) 
一 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。) 
(一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(二) その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
一九〇一・二〇第一九・〇五項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。) 
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。) 
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
B その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) 
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの 
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
(b) その他のもののうち 
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの二五%
その他のもの一六%
(三) 米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一九〇一・九〇その他のもの 
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) 
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) 
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二一%
B その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二一%
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) 
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの 
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
(b) その他のもののうち 
でん粉等に係る共通の限度数量以内のもの 
砂糖を加えたもの二五%
その他のもの一六%
(三) 餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) 
(1) 米の含有量が全重量の三〇%以下のもの 
(ⅰ) 砂糖を加えたもの 
1 しよ糖の含有量が全重量の一五%以下のもの二四%
2 その他のもの二五%
(ⅱ) その他のもの一六%
(2) その他のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
二 その他のもの 
(一) 第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品 
A 砂糖を加えたもの 
(b) その他のもの二一・二%
一九・〇四穀物又は穀物産品を膨張させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。) 
一九〇四・一〇穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品 
(一) 米のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの一九・二%
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの一九・二%
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの一九・二%
一九〇四・二〇いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨張させた穀物との混合物から得た調製食料品 
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨張させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品 
(一) 米のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの一九・二%
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの一九・二%
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの一九・二%
一九〇四・三〇ブルガー小麦のうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
一九〇四・九〇その他のもの 
一 米のもの 
(1) 米の含有量が全重量の三〇%以下のもの二五%
(2) その他のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
二 小麦又はライ小麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
三 大麦又は裸麦のもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
二〇・〇二調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) 
二〇〇二・九〇その他のもの 
二 その他のもの 
(一) トマトピューレー及びトマトペーストのうち 
トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの無税
二〇・〇五調製し又は保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限るものとし、食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたもの及び第二〇・〇六項の物品を除く。) 
二〇〇五・四〇えんどう(ピスム・サティヴム) 
一 砂糖を加えたもの 
(二) その他のもののうち 
しよ糖の含有量が乾燥状態において全重量の五〇%以上のもの一%
ささげ属又はいんげんまめ属の豆 
二〇〇五・五一さやを除いた豆 
一 砂糖を加えたもの 
(二) その他のもののうち 
しよ糖の含有量が乾燥状態において全重量の五〇%以上のもの一%
二〇・〇八果実、ナットその他植物の食用の部分(その他の調製をし又は保存に適する処理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料又はアルコールを加えてあるかないかを問わず、他の項に該当するものを除く。) 
二〇〇八・二〇パイナップル 
一 砂糖を加えたもの 
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち 
この号の一の(一)及び二の(一)に掲げるパイナップルについて、当該年度における国内需要見込数量から国内で生産されるもの(国内産の生鮮のパイナップルを原料とするものに限る。)の見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
二 その他のもの 
(一) 気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)のうち 
共通の限度数量以内のもの無税
その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号のものを除く。)を含む。) 
二〇〇八・九九その他のもの 
二 その他のもの 
(一) 砂糖を加えたもの 
B その他のもの 
(c) 第一二一二・二一号の物品のもの 
ロ その他のもの一%
二一・〇一コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 
コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 
二一〇一・一一エキス、エッセンス及び濃縮物 
一 砂糖を加えたもののうち 
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの九・七%
二一〇一・一二エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 
一 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品 
(一) 砂糖を加えたもののうち 
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの一%
二 コーヒーをもととした調製品 
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの 
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
B その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(二) その他のもの 
A 砂糖を加えたもの 
(b) その他のもの一%
二一〇一・二〇茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 
二 茶又はマテをもととした調製品 
(一) ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のもの 
A 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
B その他のもののうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの二五%
(二) その他のもの 
A 砂糖を加えたもの 
(b) その他のもの一%
二一・〇六調製食料品(他の項に該当するものを除く。) 
二一〇六・一〇たんぱく質濃縮物及び繊維状にしたたんぱく質系物質 
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上の調製品(たんぱく質の含有量が全重量の八〇%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので一個の正味重量が五〇〇グラム未満のものを除く。)のうち 
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
植物性たんぱくの調製品一二・五%
その他のもの二五%
二 その他のもの 
(一) 砂糖を加えたもの 
B その他のもの五・八%
二一〇六・九〇その他のもの 
一 ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上の調製品 
(一) 乳脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうちその他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの一二%
その他のもの二一%
(二) その他のもののうち 
調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)のうち 
一八、九七七トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの 
ニュージーランドを原産地とするもの二五%
その他のもの二五%
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 
アルコールを含有しない飲料のもと、ビタミンをもととした栄養補助食品及び植物性たんぱくを加水分解したもの一二%
その他のもの二一%
二 その他のもの 
(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品 
A 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三〇条の規定により輸入するもの、同法第三一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第三四条第一項第三号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
B その他のもの 
(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち 
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの二五%
(二) その他のもの 
E その他のもの 
(a) 砂糖を加えたもの 
イ おたねにんじん又はそのエキスを含有する飲料のもとのうち 
しよ糖の含有量が全重量の五〇%以上のもの一%
ハ その他のもの 
(ロ) その他のもの 
Ⅰ 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のもの一%
Ⅱ しよ糖の含有量が全重量の八五%以上のもの(小売用の容器入りにしたもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの(容器ともの一個の重量が五〇〇グラム以下のものに限る。)にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が一キログラムにつき二五七円を超えるものを除く。)一キログラムにつき一円九〇銭
Ⅲ その他のもの 
(Ⅰ) 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの二一・二%
(Ⅱ) その他のもの一%
二二・〇七エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。) 
二二〇七・一〇エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。) 
一 アルコール分が九〇%以上のもの 
(二) その他のもの 
B その他のもののうち 
バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチル―ターシャリ―ブチルエーテルの製造の用に供するもの無税
二四・〇二葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。) 
二四〇二・二〇紙巻たばこ(たばこを含有するものに限る。)無税
二七・一〇   石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。) 
二七一〇・一二軽質油及びその調製品 
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) 
(一) 揮発油 
C その他のもののうち 
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
(二) 灯油 
B その他のもののうち 
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
(三) 軽油のうち 
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
二七一〇・一九その他のもの 
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) 
(一) 灯油 
B その他のもののうち 
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
(二) 軽油のうち 
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
二七一〇・二〇石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すもののうち、バイオディーゼルを含有するものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。) 
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) 
(一) 揮発油 
C その他のもののうち 
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
(二) 灯油 
B その他のもののうち 
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
(三) 軽油のうち 
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの無税
二九・〇九エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド、エーテルペルオキシド、アセタールペルオキシド、ヘミアセタールペルオキシド及びケトンペルオキシド(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 
非環式エーテル並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体 
二九〇九・一九その他のもののうち 
エチル―ターシャリ―ブチルエーテルのうちバイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したエチルアルコール(エタノール)を原料として製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの無税
二九・三四核酸及びその塩(化学的に単一であるかないかを問わない。)並びにその他の複素環式化合物 
その他のもの 
二九三四・九九その他のもの 
二 その他のもののうち 
リチウム=ビス(オキサラト)ボラート無税
三九・〇一エチレンの重合体(一次製品に限る。) 
三九〇一・一〇比重が〇・九四未満のポリエチレン 
一 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもののうち 
バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの(以下この項において「バイオポリエチレン」という。)無税
二 その他のもののうち 
バイオポリエチレン無税
三九〇一・二〇比重が〇・九四以上のポリエチレンのうち 
バイオポリエチレン無税
三九〇一・四〇比重が〇・九四未満のエチレン―アルファ―オレフィン共重合体のうち 
バイオポリエチレン無税
三九〇一・九〇その他のもののうち 
バイオポリエチレン無税
三九二六・二〇衣類及び衣類附属品(手袋、ミトン及びミットを含む。)のうち 
手袋(塩化ビニルの重合体製のもので、厚さが〇・二ミリメートル未満のものに限る。)無税
四一・〇一牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。) 
四一〇一・二〇全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が一枚につき、単に乾燥したものは八キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは一〇キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは一六キログラム以下のものに限る。) 
二 その他のもののうち 
この号の二、第四一〇一・五〇号の二及び第四一〇一・九〇号の二に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の皮でなめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの、第四一〇四・一一号の二、第四一〇四・一九号の二、第四一〇四・四一号の一の(二)及び二の(二)並びに第四一〇四・四九号の一の(二)及び二の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第四一〇七・一一号の二の(二)、第四一〇七・一二号の二の(二)、第四一〇七・一九号の二の(二)、第四一〇七・九一号の二の(二)、第四一〇七・九二号の二の(二)並びに第四一〇七・九九号の二の(二)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において二一四、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第四一・〇四項及び第四一・〇七項において「共通の限度数量(第一種のもの)」という。)以内のもの一二%
四一〇一・五〇全形の原皮(一六キログラムを超えるものに限る。) 
二 その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇一・九〇その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。) 
二 その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一・〇四牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) 
湿潤状態(ウェットブルーを含む。)のもの 
四一〇四・一一フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット 
二 その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇四・一九その他のもの 
二 その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
乾燥状態(クラスト)のもの 
四一〇四・四一フルグレーン(スプリットしてないものに限る。)及びグレーンスプリット 
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
二 その他のもの 
(一) 染着色したもののうち一三・三%
この号の二の(一)及び第四一〇四・四九号の二の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第四一〇七・一一号の二の(一)、第四一〇七・一二号の二の(一)、第四一〇七・一九号の二の(一)、第四一〇七・九一号の二の(一)、第四一〇七・九二号の二の(一)及び第四一〇七・九九号の二の(一)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において一、四六六、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項及び第四一・〇七項において「共通の限度数量(第二種のもの)」という。)以内のもの 
染着色したもの(全形の牛の皮(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛の皮並びにローラーレザーを除く。) 
その他のもの一六%
(二)その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇四・四九その他のもの 
一 なめしたもの(再なめしをしたものを含む。)で、これを超える加工をしてないもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
二 その他のもの 
(一) 染着色したもののうち 
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの一六%
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一・〇五羊のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) 
四一〇五・三〇乾燥状態(クラスト)のもの 
一 染着色したもののうち 
この号の一に掲げる羊のなめした皮及び第四一〇六・二二号の一に掲げるやぎのなめした皮並びに第四一一二・〇〇号の二の(一)に掲げる羊革及び第四一一三・一〇号の二の(一)に掲げるやぎ革について、各年度において一、〇七〇、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第四一〇六・二二号、第四一一二・〇〇号及び第四一一三・一〇号において「共通の限度数量」という。)以内のもの一六%
四一・〇六その他の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。) 
やぎのもの 
四一〇六・二二乾燥状態(クラスト)のもの 
一 染着色したもののうち 
共通の限度数量以内のもの一六%
四一・〇七牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。) 
全形の革 
四一〇七・一一フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) 
二 その他のもの 
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの 
染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。)一三・三%
その他のもの一六%
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇七・一二グレーンスプリット 
二 その他のもの 
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの 
染着色したもの(牛革(表面積が一枚につき二・六平方メートル以下のもの)及び水牛革並びにローラーレザーを除く。)一三・三%
その他のもの一六%
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇七・一九その他のもの 
二 その他のもの 
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの一六%
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
その他のもの(サイドを含む。) 
四一〇七・九一フルグレーン(スプリットしてないものに限る。) 
二 その他のもの 
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの 
染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。)一三・三%
その他のもの一六%
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇七・九二グレーンスプリット 
二 その他のもの 
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの 
染着色したもの(水牛革及びローラーレザーを除く。)一三・三%
その他のもの一六%
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一〇七・九九その他のもの 
二 その他のもの 
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 
共通の限度数量(第二種のもの)以内のもの一六%
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの一二%
四一・一二  
四一一二・〇〇羊革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。) 
二 その他のもの 
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 
共通の限度数量以内のもの一六%
四一・一三その他の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもので、パーチメント仕上げをしたものを含み、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、第四一・一四項の革を除く。) 
四一一三・一〇やぎのもの 
二 その他のもの 
(一) 染着色し又は模様付けしたもののうち 
共通の限度数量以内のもの一六%
五〇・〇一  
五〇〇一・〇〇繭(繰糸に適するものに限る。)のうち 
この号に掲げる繭の数量(政令で定めるところにより生糸に換算した数量とする。)及び第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる生糸の数量を合計した数量について、七九八トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第五〇〇二・〇〇号において「共通の限度数量」という。)以内のもの無税
五〇・〇二  
五〇〇二・〇〇生糸(よつてないものに限る。) 
二 その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの無税
六四・〇三履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) 
六四〇三・二〇履物(本底が革製で、革製のストラップが足の甲及び親指の回りにかかるものに限る。)のうち 
この号、第六四〇三・四〇号、第六四〇三・五一号の一及び二の(二)、第六四〇三・五九号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇三・九一号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇三・九九号の一の(二)及び二の(二)、第六四〇四・一九号の一の(一)、第六四〇四・二〇号の一の(一)並びに二の(一)のA及び(二)のA、第六四〇五・一〇号の一の(一)並びに第六四〇五・九〇号の一の(一)のA及び(二)のAの(a)に掲げる履物について、各年度において一二、〇一九、〇〇〇足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項から第六四・〇五項までにおいて「共通の限度数量」という。)以内のもの 
室内用履物二四%
その他のもの二一・六%
六四〇三・四〇その他の履物(保護用の金属製トーキャップを有するものに限る。)のうち 
共通の限度数量以内のもの 
本底がゴム製、革製又はコンポジションレザー製のもの二一・六%
その他のもの二四%
その他の履物(本底が革製のものに限る。) 
六四〇三・五一くるぶしを覆うもの 
一 室内用履物のうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの二一・六%
六四〇三・五九その他のもの 
一 スリッパその他の室内用履物 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの二一・六%
その他の履物 
六四〇三・九一くるぶしを覆うもの 
一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(室内用履物を除く。) 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの二一・六%
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
六四〇三・九九その他のもの 
一 本底がゴム製又はコンポジションレザー製のもの(スリッパその他の室内用履物を除く。) 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの二一・六%
二 その他のもの 
(二) その他のもののうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
六四・〇四履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。) 
履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) 
六四〇四・一九その他のもの 
一 甲に毛皮を使用したもの 
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)のうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
六四〇四・二〇履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) 
一 甲に毛皮を使用したもの 
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
二 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。) 
(一) キャンバスシューズ 
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物を除く。)のうち 
共通の限度数量以内のもの一七・三%
(二) その他のもの 
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
六四・〇五その他の履物 
六四〇五・一〇甲が革製又はコンポジションレザー製のもの 
一 本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。) 
(一) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
六四〇五・九〇その他のもの 
一 本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの 
(一) 甲に毛皮を使用したもの 
A 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
(二) その他のもの 
A 本底が革製のもの 
(a) 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)のうち 
共通の限度数量以内のもの二四%
七九〇一・一一亜鉛の含有量が全重量の九九・九九%以上のもののうち 
課税価格が一キログラムにつき二四二円を超え二五〇円以下のもの一キログラムにつき、課税価格と二五〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき二五〇円を超えるもの無税
七九〇一・一二亜鉛の含有量が全重量の九九・九九%未満のもののうち 
課税価格が一キログラムにつき二四二円を超え二五〇円以下のもの一キログラムにつき、課税価格と二五〇円との差額
課税価格が一キログラムにつき二五〇円を超えるもの無税
関税定率法別表の番号品名税率
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの平成一二年四月一日から令和七年三月三一日までに輸入されるもの
〇一・〇三豚(生きているものに限る。)
その他のもの
      
〇一〇三・九二一頭の重量が五〇キログラム以上のもの      
(1) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第一項第一号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの一頭につき二二、三七六円三三銭一頭につき二一、八〇二円六七銭一頭につき二一、二二九円一頭につき二〇、六五五円三三銭一頭につき二〇、〇八一円六七銭一頭につき一九、五〇八円
(2) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、九・八%の場合は〇・〇九八)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 一頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
〇二・〇一牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)      
〇二〇一・一〇枝肉及び半丸枝肉四八・一%四六・二%四四・三%四二・三%四〇・四%三八・五%
〇二〇一・二〇その他の骨付き肉四八・一%四六・二%四四・三%四二・三%四〇・四%三八・五%
〇二〇一・三〇骨付きでない肉四八・一%四六・二%四四・三%四二・三%四〇・四%三八・五%
〇二・〇二牛の肉(冷凍したものに限る。)      
〇二〇二・一〇枝肉及び半丸枝肉四八・一%四六・二%四四・三%四二・三%四〇・四%三八・五%
〇二〇二・二〇その他の骨付き肉四八・一%四六・二%四四・三%四二・三%四〇・四%三八・五%
〇二〇二・三〇骨付きでない肉四八・一%四六・二%四四・三%四二・三%四〇・四%三八・五%
〇二・〇三豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
生鮮のもの及び冷蔵したもの
      
〇二〇三・一一枝肉及び半丸枝肉
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第二項第一号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき四一四円三三銭一キログラムにつき四〇三円六七銭一キログラムにつき三九三円一キログラムにつき三八二円三三銭一キログラムにつき三七一円六七銭一キログラムにつき三六一円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、四・九%の場合は〇・〇四九)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
〇二〇三・一二骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第三項第一号に定める価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき五五二円八三銭一キログラムにつき五三八円六七銭一キログラムにつき五二四円五〇銭一キログラムにつき五一〇円三三銭一キログラムにつき四九六円一七銭一キログラムにつき四八二円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、四・九%の場合は〇・〇四九)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
〇二〇三・一九その他のもの
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき五五二円八三銭一キログラムにつき五三八円六七銭一キログラムにつき五二四円五〇銭一キログラムにつき五一〇円三三銭一キログラムにつき四九六円一七銭一キログラムにつき四八二円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
冷凍したもの      
〇二〇三・二一枝肉及び半丸枝肉
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき四一四円三三銭一キログラムにつき四〇三円六七銭一キログラムにつき三九三円一キログラムにつき三八二円三三銭一キログラムにつき三七一円六七銭一キログラムにつき三六一円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
〇二〇三・二二骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき五五二円八三銭一キログラムにつき五三八円六七銭一キログラムにつき五二四円五〇銭一キログラムにつき五一〇円三三銭一キログラムにつき四九六円一七銭一キログラムにつき四八二円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
〇二〇三・二九その他のもの
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき五五二円八三銭一キログラムにつき五三八円六七銭一キログラムにつき五二四円五〇銭一キログラムにつき五一〇円三三銭一キログラムにつき四九六円一七銭一キログラムにつき四八二円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
〇二・〇六食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)      
〇二〇六・三〇豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
二 その他のもの
(二) その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき五五二円八三銭一キログラムにつき五三八円六七銭一キログラムにつき五二四円五〇銭一キログラムにつき五一〇円三三銭一キログラムにつき四九六円一七銭一キログラムにつき四八二円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
豚のもの(冷凍したものに限る。)      
〇二〇六・四九その他のもの
二 その他のもの
(二) その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき五五二円八三銭一キログラムにつき五三八円六七銭一キログラムにつき五二四円五〇銭一キログラムにつき五一〇円三三銭一キログラムにつき四九六円一七銭一キログラムにつき四八二円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
〇二・一〇肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉
      
〇二一〇・一一骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第四項第一号に定める価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める率(例えば、九・八%の場合は〇・〇九八)に〇・六を加えた数で除し、これに一・五を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
〇二一〇・一二ばら肉及びこれを分割したもの      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
〇二一〇・一九その他のもの      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)      
〇二一〇・九九その他のもの
一 豚のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
〇四・〇二ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)      
〇四〇二・一〇粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%以下のものに限る。)
一 砂糖を加えたもののうち
      
別表第一第〇四〇二・一〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき一〇五円三三銭三三・三%及び一キログラムにつき一〇二円六七銭三二・四%及び一キログラムにつき一〇〇円三一・五%及び一キログラムにつき九七円三三銭三〇・七%及び一キログラムにつき九四円六七銭三六%及び一キログラムにつき一三〇円
二 その他のもの
(一) 幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法第六条の三第九項、第一〇項若しくは第一二項に規定する事業による保育を受ける児童
★挿入★の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)のうち
      
別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき一〇五円三三銭一キログラムにつき一〇二円六七銭一キログラムにつき一〇〇円一キログラムにつき九七円三三銭一キログラムにつき九四円六七銭二六%及び一キログラムにつき一三〇円
(二) その他のもののうち      
別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの二四・四%及び一キログラムにつき一〇五円三三銭二三・八%及び一キログラムにつき一〇二円六七銭二三・二%及び一キログラムにつき一〇〇円二二・五%及び一キログラムにつき九七円三三銭二一・九%及び一キログラムにつき九四円六七銭一キログラムにつき九二円(発効日以後に輸入されるものにあつては、二六%及び一キログラムにつき一三〇円)
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%を超えるものに限る。)      
〇四〇二・二一砂糖その他の甘味料を加えてないもの
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち
      
別表第一第〇四〇二・二一号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの二九・三%及び一キログラムにつき一四三円二八・五%及び一キログラムにつき一三九円二七・八%及び一キログラムにつき一三五円二七%及び一キログラムにつき一三一円二六・三%及び一キログラムにつき一二七円三一%及び一キログラムにつき二一〇円
(二) その他のもののうち      
別表第一第〇四〇二・二一号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの二九・三%及び一キログラムにつき二一四円八三銭二八・五%及び一キログラムにつき二〇九円六七銭二七・八%及び一キログラムにつき二〇四円五〇銭二七%及び一キログラムにつき一九九円三三銭二六・三%及び一キログラムにつき一九四円一七銭三一%及び一キログラムにつき二一〇円
二 その他のもの
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち
      
別表第一第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき一一一円五〇銭一キログラムにつき一〇九円一キログラムにつき一〇六円五〇銭一キログラムにつき一〇四円一キログラムにつき一〇一円五〇銭二六%及び一キログラムにつき一三〇円
(二) その他のもののうち      
別表第一第〇四〇二・二一号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの二四・四%及び一キログラムにつき一一一円五〇銭二三・八%及び一キログラムにつき一〇九円二三・二%及び一キログラムにつき一〇六円五〇銭二二・五%及び一キログラムにつき一〇四円二一・九%及び一キログラムにつき一〇一円五〇銭一キログラムにつき九九円(発効日以後に輸入されるものにあつては、二六%及び一キログラムにつき一三〇円)
〇四〇二・二九その他のもの
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち
      
別表第一第〇四〇二・二九号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの二九・三%及び一キログラムにつき一四三円二八・五%及び一キログラムにつき一三九円二七・八%及び一キログラムにつき一三五円二七%及び一キログラムにつき一三一円二六・三%及び一キログラムにつき一二七円三一%及び一キログラムにつき二一〇円
(二) その他のもののうち      
別表第一第〇四〇二・二九号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの二九・三%及び一キログラムにつき二一四円八三銭二八・五%及び一キログラムにつき二〇九円六七銭二七・八%及び一キログラムにつき二〇四円五〇銭二七%及び一キログラムにつき一九九円三三銭二六・三%及び一キログラムにつき一九四円一七銭三一%及び一キログラムにつき二一〇円
二 その他のもののうち      
別表第一第〇四〇二・二九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき一一一円五〇銭三三・三%及び一キログラムにつき一〇九円三二・四%及び一キログラムにつき一〇六円五〇銭三一・五%及び一キログラムにつき一〇四円三〇・七%及び一キログラムにつき一〇一円五〇銭三六%及び一キログラムにつき一三〇円
その他のもの      
〇四〇二・九九その他のもの
一 脂肪分が全重量の八%を超えるもの
(二) その他のもののうち
      
別表第一第〇四〇二・九九号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの二九・三%及び一キログラムにつき一一九円二八・五%及び一キログラムにつき一一六円二七・八%及び一キログラムにつき一一三円二七%及び一キログラムにつき一一〇円二六・三%及び一キログラムにつき一〇七円二五・五%及び一キログラムにつき一〇四円
二 その他のもののうち      
別表第一第〇四〇二・九九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの二九・三%及び一キログラムにつき六二円五〇銭二八・五%及び一キログラムにつき六一円二七・八%及び一キログラムにつき五九円五〇銭二七%及び一キログラムにつき五八円二六・三%及び一キログラムにつき五六円五〇銭二五・五%及び一キログラムにつき五五円
〇四・〇三バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト      
〇四〇三・九〇その他のもの
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもののうち
      
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
別表第一第〇四〇三・九〇号の一の(一)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
三四・一%及び一キログラムにつき一〇五円三三銭三三・三%及び一キログラムにつき一〇二円六七銭三二・四%及び一キログラムにつき一〇〇円三一・五%及び一キログラムにつき九七円三三銭三〇・七%及び一キログラムにつき九四円六七銭三六%及び一キログラムにつき二〇〇円
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え二六%以下のもののうち
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
      
別表第一第〇四〇三・九〇号の一の(二)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき一三八円八三銭三三・三%及び一キログラムにつき一三五円六七銭三二・四%及び一キログラムにつき一三二円五〇銭三一・五%及び一キログラムにつき一二九円三三銭三〇・七%及び一キログラムにつき一二六円一七銭三六%及び一キログラムにつき二〇〇円
(三) 脂肪分が全重量の二六%を超えるもののうち
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
      
別表第一第〇四〇三・九〇号の一の(三)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき二一四円八三銭三三・三%及び一キログラムにつき二〇九円六七銭三二・四%及び一キログラムにつき二〇四円五〇銭三一・五%及び一キログラムにつき一九九円三三銭三〇・七%及び一キログラムにつき一九四円一七銭三六%及び一キログラムにつき二〇〇円
〇四・〇四ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)      
〇四〇四・一〇ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥してあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の五%以下のもののうち
      
別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき一一一円五〇銭三三・三%及び一キログラムにつき一〇九円三二・四%及び一キログラムにつき一〇六円五〇銭三一・五%及び一キログラムにつき一〇四円三〇・七%及び一キログラムにつき一〇一円五〇銭三五%及び一キログラムにつき一二〇円
(二) その他のもののうち      
別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき一五五円八三銭三三・三%及び一キログラムにつき一五一円六七銭三二・四%及び一キログラムにつき一四七円五〇銭三一・五%及び一キログラムにつき一四三円三三銭三〇・七%及び一キログラムにつき一三九円一七銭三五%及び一キログラムにつき一二〇円
〇四・〇五ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド      
〇四〇五・一〇バター
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち
      
別表第一第〇四〇五・一〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円三三・三%及び一キログラムにつき一九九円三二・四%及び一キログラムにつき一九四円三一・五%及び一キログラムにつき一八九円三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円三六%及び一キログラムにつき二九〇円
二 その他のもののうち      
別表第一第〇四〇五・一〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき二四〇円三三・三%及び一キログラムにつき二三四円三二・四%及び一キログラムにつき二二八円三一・五%及び一キログラムにつき二二二円三〇・七%及び一キログラムにつき二一六円三六%及び一キログラムにつき二九〇円
〇四〇五・二〇デイリースプレッドのうち      
別表第一第〇四〇五・二〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円三三・三%及び一キログラムにつき一九九円三二・四%及び一キログラムにつき一九四円三一・五%及び一キログラムにつき一八九円三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円三六%及び一キログラムにつき二九〇円
〇四〇五・九〇その他のもの
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち
      
別表第一第〇四〇五・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円三三・三%及び一キログラムにつき一九九円三二・四%及び一キログラムにつき一九四円三一・五%及び一キログラムにつき一八九円三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円三六%及び一キログラムにつき二九〇円
二 その他のもののうち      
別表第一第〇四〇五・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき二四〇円三三・三%及び一キログラムにつき二三四円三二・四%及び一キログラムにつき二二八円三一・五%及び一キログラムにつき二二二円三〇・七%及び一キログラムにつき二一六円三六%及び一キログラムにつき二九〇円
一〇・〇一小麦及びメスリン      
デュラム小麦      
一〇〇一・一一()種用のもののうち      
別表第一第一〇〇一・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき一一円六三銭一キログラムにつき一一円二七銭一キログラムにつき一〇円九〇銭一キログラムにつき一〇円五三銭一キログラムにつき一〇円一七銭一キログラムにつき九円八〇銭
一〇〇一・一九その他のもののうち      
別表第一第一〇〇一・一九号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき一一円六三銭一キログラムにつき一一円二七銭一キログラムにつき一〇円九〇銭一キログラムにつき一〇円五三銭一キログラムにつき一〇円一七銭一キログラムにつき九円八〇銭
その他のもの      
一〇〇一・九一()種用のもののうち      
別表第一第一〇〇一・九一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき一一円六三銭一キログラムにつき一一円二七銭一キログラムにつき一〇円九〇銭一キログラムにつき一〇円五三銭一キログラムにつき一〇円一七銭一キログラムにつき九円八〇銭
一〇〇一・九九その他のもののうち      
別表第一第一〇〇一・九九号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき一一円六三銭一キログラムにつき一一円二七銭一キログラムにつき一〇円九〇銭一キログラムにつき一〇円五三銭一キログラムにつき一〇円一七銭一キログラムにつき九円八〇銭
一〇・〇三大麦及び裸麦      
一〇〇三・一〇()種用のもののうち      
別表第一第一〇〇三・一〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき一一円七三銭一キログラムにつき一一円四七銭一キログラムにつき一一円二〇銭一キログラムにつき一〇円九三銭一キログラムにつき一〇円六七銭一キログラムにつき一〇円四〇銭
一〇〇三・九〇その他のもののうち      
別表第一第一〇〇三・九〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき一一円七三銭一キログラムにつき一一円四七銭一キログラムにつき一一円二〇銭一キログラムにつき一〇円九三銭一キログラムにつき一〇円六七銭一キログラムにつき一〇円四〇銭
一〇・〇六      
一〇〇六・一〇もみのうち      
別表第一第一〇〇六・一〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
一〇〇六・二〇玄米のうち      
別表第一第一〇〇六・二〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
一〇〇六・三〇精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)のうち      
別表第一第一〇〇六・三〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
一〇〇六・四〇砕米のうち      
別表第一第一〇〇六・四〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
一〇・〇八そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物      
一〇〇八・六〇ライ小麦      
二 その他のもののうち      
別表第一第一〇〇八・六〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき一一円六三銭一キログラムにつき一一円二七銭一キログラムにつき一〇円九〇銭一キログラムにつき一〇円五三銭一キログラムにつき一〇円一七銭一キログラムにつき九円八〇銭
一一・〇一       
一一〇一・〇〇小麦粉及びメスリン粉のうち      
別表第一第一一〇一・〇〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
一一・〇二穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)      
一一〇二・九〇その他のもの
一 大麦粉及び裸麦粉のうち
      
別表第一第一一〇二・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三六円一キログラムにつき三五円一キログラムにつき三四円一キログラムにつき三三円一キログラムにつき三二円一キログラムにつき三一円
二 ライ小麦粉のうち      
別表第一第一一〇二・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
三 米粉のうち      
別表第一第一一〇二・九〇号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
一一・〇三ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット
ひき割り穀物及び穀物のミール
      
一一〇三・一一小麦のもののうち      
別表第一第一一〇三・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
一一〇三・一九その他の穀物のもの
一 大麦又は裸麦のもののうち
      
別表第一第一一〇三・一九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三六円一キログラムにつき三五円一キログラムにつき三四円一キログラムにつき三三円一キログラムにつき三二円一キログラムにつき三一円
二 ライ小麦のもののうち      
別表第一第一一〇三・一九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
四 米のもののうち      
別表第一第一一〇三・一九号の四に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
一一〇三・二〇 ペレット
一 小麦のもののうち
      
別表第一第一一〇三・二〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
三 とうもろこし又は米のもの
(二) 米のもののうち
      
別表第一第一一〇三・二〇号の三の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
四 大麦又は裸麦のもののうち      
別表第一第一一〇三・二〇号の四に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三六円一キログラムにつき三五円一キログラムにつき三四円一キログラムにつき三三円一キログラムにつき三二円一キログラムにつき三一円
五 ライ小麦のもののうち      
別表第一第一一〇三・二〇号の五に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
一一・〇四その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物の(はい)芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)
ロールにかけ又はフレーク状にした穀物
      
一一〇四・一九その他の穀物のもの
一 小麦又はライ小麦のもののうち
      
別表第一第一一〇四・一九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三六円七銭一キログラムにつき三五円一三銭一キログラムにつき三四円二〇銭一キログラムにつき三三円二七銭一キログラムにつき三二円三三銭一キログラムにつき三一円四〇銭
二 とうもろこし又は米のもの
(二) 米のもののうち
      
別表第一第一一〇四・一九号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
三 大麦又は裸麦のもののうち      
別表第一第一一〇四・一九号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三八円三銭一キログラムにつき三七円七銭一キログラムにつき三六円一〇銭一キログラムにつき三五円一三銭一キログラムにつき三四円一七銭一キログラムにつき三三円二〇銭
その他の加工穀物(例えば、穀を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)      
一一〇四・二九その他の穀物のもの
一 小麦又はライ小麦のもののうち
      
別表第一第一一〇四・二九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
二 米のもののうち      
別表第一第一一〇四・二九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
三 大麦又は裸麦のもののうち      
別表第一第一一〇四・二九号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき四三円九三銭一キログラムにつき四二円八七銭一キログラムにつき四一円八〇銭一キログラムにつき四〇円七三銭一キログラムにつき三九円六七銭一キログラムにつき三八円六〇銭
一一・〇八でん粉及びイヌリン
でん粉
      
一一〇八・一一小麦でん粉のうち      
別表第一第一一〇八・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三九円九〇銭一キログラムにつき三八円八〇銭一キログラムにつき三七円七〇銭一キログラムにつき三六円六〇銭一キログラムにつき三五円五〇銭一キログラムにつき三四円四〇銭
一六・〇二その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類
豚のもの
      
一六〇二・四一もも肉及びこれを分割したもの
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
一六〇二・四二肩肉及びこれを分割したもの
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
一六〇二・四九その他のもの(混合物を含む。)
二 その他のもの
(一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
一七・〇一甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。)
その他のもの
      
一七〇一・九一香味料又は着色料を加えたもの一キログラムにつき六一円九一銭一キログラムにつき六〇円三三銭一キログラムにつき五五円二四銭一キログラムにつき五〇円一五銭一キログラムにつき四八円五七銭一キログラムにつき三九円九八銭
一七〇一・九九その他のもの      
一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの一キログラムにつき六一円九一銭一キログラムにつき六〇円三三銭一キログラムにつき五五円二四銭一キログラムにつき五〇円一五銭一キログラムにつき四八円五七銭一キログラムにつき三九円九八銭
一七・〇二その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル      
一七〇二・九〇その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の五〇%含有するものを含む。)
一 砂糖のうち
      
分みつ糖三四・一%三三・三%三〇・九%二八・五%二七・七%二四・五%
二 砂糖水のうち      
分みつ糖のもの三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)二七・九%(その率が一キログラムにつき一九円五三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)二七・一%(その率が一キログラムにつき一八円八七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)二四・六%(その率が一キログラムにつき一三円三〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一九・〇一麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)      
一九〇一・二〇第一九・〇五項のべーカリー製品製造用の混合物及び練り生地
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち
      
別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち      
別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち      
別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三六円一キログラムにつき三五円一キログラムにつき三四円一キログラムにつき三三円一キログラムにつき三二円一キログラムにつき三一円
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち
      
別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三九円九〇銭一キログラムにつき三八円八〇銭一キログラムにつき三七円七〇銭一キログラムにつき三六円六〇銭一キログラムにつき三五円五〇銭一キログラムにつき三四円四〇銭
(三) 米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうち      
別表第一第一九〇一・二〇号の一の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
一九〇一・九〇その他のもの
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち
      
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち      
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち      
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三六円一キログラムにつき三五円一キログラムにつき三四円一キログラムにつき三三円一キログラムにつき三二円一キログラムにつき三一円
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち
      
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三九円九〇銭一キログラムにつき三八円八〇銭一キログラムにつき三七円七〇銭一キログラムにつき三六円六〇銭一キログラムにつき三五円五〇銭一キログラムにつき三四円四〇銭
(三) 餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうち      
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
一九・〇四穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)      
一九〇四・一〇穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品
(一) 米のもののうち
      
別表第一第一九〇四・一〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち      
別表第一第一九〇四・一〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三〇円二〇銭一キログラムにつき二九円四〇銭一キログラムにつき二八円六〇銭一キログラムにつき二七円八〇銭一キログラムにつき二七円一キログラムにつき二六円二〇銭
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち      
別表第一第一九〇四・一〇号の二の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三〇円二七銭一キログラムにつき二九円五三銭一キログラムにつき二八円八〇銭一キログラムにつき二八円七銭一キログラムにつき二七円三三銭一キログラムにつき二六円六〇銭
一九〇四・二〇いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品
(一) 米のもののうち
      
別表第一第一九〇四・二〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち      
別表第一第一九〇四・二〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三〇円二〇銭一キログラムにつき二九円四〇銭一キログラムにつき二八円六〇銭一キログラムにつき二七円八〇銭一キログラムにつき二七円一キログラムにつき二六円二〇銭
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち      
別表第一第一九〇四・二〇号の二の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三〇円二七銭一キログラムにつき二九円五三銭一キログラムにつき二八円八〇銭一キログラムにつき二八円七銭一キログラムにつき二七円三三銭一キログラムにつき二六円六〇銭
一九〇四・三〇ブルガー小麦のうち      
別表第一第一九〇四・三〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三〇円二〇銭一キログラムにつき二九円四〇銭一キログラムにつき二八円六〇銭一キログラムにつき二七円八〇銭一キログラムにつき二七円一キログラムにつき二六円二〇銭
一九〇四・九〇その他のもの
一 米のもののうち
      
別表第一第一九〇四・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
二 小麦又はライ小麦のもののうち      
別表第一第一九〇四・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三〇円二〇銭一キログラムにつき二九円四〇銭一キログラムにつき二八円六〇銭一キログラムにつき二七円八〇銭一キログラムにつき二七円一キログラムにつき二六円二〇銭
三 大麦又は裸麦のもののうち      
別表第一第一九〇四・九〇号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三〇円二七銭一キログラムにつき二九円五三銭一キログラムにつき二八円八〇銭一キログラムにつき二八円七銭一キログラムにつき二七円三三銭一キログラムにつき二六円六〇銭
二一・〇六調製食料品(他の項に該当するものを除く。)      
二一〇六・九〇その他のもの
二 その他のもの
(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品
A 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち
      
別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
B その他のもの
(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち
      
別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三〇円二〇銭一キログラムにつき二九円四〇銭一キログラムにつき二八円六〇銭一キログラムにつき二七円八〇銭一キログラムにつき二七円一キログラムにつき二六円二〇銭
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち      
別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三〇円二七銭一キログラムにつき二九円五三銭一キログラムにつき二八円八〇銭一キログラムにつき二八円七銭一キログラムにつき二七円三三銭一キログラムにつき二六円六〇銭
(二) その他のもの
A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)のうち
      
分みつ糖のもの三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)二七・九%(その率が一キログラムにつき一九円五三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)二七・一%(その率が一キログラムにつき一八円八七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)二四・六%(その率が一キログラムにつき一三円三〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
関税定率法別表の番号品名税率
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの平成一二年四月一日から令和八年三月三一日までに輸入されるもの
〇一・〇三豚(生きているものに限る。)
その他のもの
      
〇一〇三・九二一頭の重量が五〇キログラム以上のもの      
(1) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第一項第一号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの一頭につき二二、三七六円三三銭一頭につき二一、八〇二円六七銭一頭につき二一、二二九円一頭につき二〇、六五五円三三銭一頭につき二〇、〇八一円六七銭一頭につき一九、五〇八円
(2) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、九・八%の場合は〇・〇九八)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 一頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
〇二・〇一牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)      
〇二〇一・一〇枝肉及び半丸枝肉四八・一%四六・二%四四・三%四二・三%四〇・四%三八・五%
〇二〇一・二〇その他の骨付き肉四八・一%四六・二%四四・三%四二・三%四〇・四%三八・五%
〇二〇一・三〇骨付きでない肉四八・一%四六・二%四四・三%四二・三%四〇・四%三八・五%
〇二・〇二牛の肉(冷凍したものに限る。)      
〇二〇二・一〇枝肉及び半丸枝肉四八・一%四六・二%四四・三%四二・三%四〇・四%三八・五%
〇二〇二・二〇その他の骨付き肉四八・一%四六・二%四四・三%四二・三%四〇・四%三八・五%
〇二〇二・三〇骨付きでない肉四八・一%四六・二%四四・三%四二・三%四〇・四%三八・五%
〇二・〇三豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
生鮮のもの及び冷蔵したもの
      
〇二〇三・一一枝肉及び半丸枝肉
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第二項第一号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき四一四円三三銭一キログラムにつき四〇三円六七銭一キログラムにつき三九三円一キログラムにつき三八二円三三銭一キログラムにつき三七一円六七銭一キログラムにつき三六一円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、四・九%の場合は〇・〇四九)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
〇二〇三・一二骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第三項第一号に定める価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき五五二円八三銭一キログラムにつき五三八円六七銭一キログラムにつき五二四円五〇銭一キログラムにつき五一〇円三三銭一キログラムにつき四九六円一七銭一キログラムにつき四八二円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、四・九%の場合は〇・〇四九)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
〇二〇三・一九その他のもの
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき五五二円八三銭一キログラムにつき五三八円六七銭一キログラムにつき五二四円五〇銭一キログラムにつき五一〇円三三銭一キログラムにつき四九六円一七銭一キログラムにつき四八二円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
冷凍したもの      
〇二〇三・二一枝肉及び半丸枝肉
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき四一四円三三銭一キログラムにつき四〇三円六七銭一キログラムにつき三九三円一キログラムにつき三八二円三三銭一キログラムにつき三七一円六七銭一キログラムにつき三六一円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
〇二〇三・二二骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき五五二円八三銭一キログラムにつき五三八円六七銭一キログラムにつき五二四円五〇銭一キログラムにつき五一〇円三三銭一キログラムにつき四九六円一七銭一キログラムにつき四八二円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
〇二〇三・二九その他のもの
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき五五二円八三銭一キログラムにつき五三八円六七銭一キログラムにつき五二四円五〇銭一キログラムにつき五一〇円三三銭一キログラムにつき四九六円一七銭一キログラムにつき四八二円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
〇二・〇六食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)      
〇二〇六・三〇豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
二 その他のもの
(二) その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき五五二円八三銭一キログラムにつき五三八円六七銭一キログラムにつき五二四円五〇銭一キログラムにつき五一〇円三三銭一キログラムにつき四九六円一七銭一キログラムにつき四八二円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
豚のもの(冷凍したものに限る。)      
〇二〇六・四九その他のもの
二 その他のもの
(二) その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき五五二円八三銭一キログラムにつき五三八円六七銭一キログラムにつき五二四円五〇銭一キログラムにつき五一〇円三三銭一キログラムにつき四九六円一七銭一キログラムにつき四八二円
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの四・九%四・八%四・七%四・五%四・四%四・三%
〇二・一〇肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉
      
〇二一〇・一一骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第四項第一号に定める価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める率(例えば、九・八%の場合は〇・〇九八)に〇・六を加えた数で除し、これに一・五を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
〇二一〇・一二ばら肉及びこれを分割したもの      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
〇二一〇・一九その他のもの      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)      
〇二一〇・九九その他のもの
一 豚のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
〇四・〇二ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)      
〇四〇二・一〇粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%以下のものに限る。)
一 砂糖を加えたもののうち
      
別表第一第〇四〇二・一〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき一〇五円三三銭三三・三%及び一キログラムにつき一〇二円六七銭三二・四%及び一キログラムにつき一〇〇円三一・五%及び一キログラムにつき九七円三三銭三〇・七%及び一キログラムにつき九四円六七銭三六%及び一キログラムにつき一三〇円
二 その他のもの
(一) 幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法第六条の三第九項、第一〇項若しくは第一二項に規定する事業による保育を受ける児童
若しくは同条第二三項に規定する事業による遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)並びに配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)のうち
      
別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき一〇五円三三銭一キログラムにつき一〇二円六七銭一キログラムにつき一〇〇円一キログラムにつき九七円三三銭一キログラムにつき九四円六七銭二六%及び一キログラムにつき一三〇円
(二) その他のもののうち      
別表第一第〇四〇二・一〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの二四・四%及び一キログラムにつき一〇五円三三銭二三・八%及び一キログラムにつき一〇二円六七銭二三・二%及び一キログラムにつき一〇〇円二二・五%及び一キログラムにつき九七円三三銭二一・九%及び一キログラムにつき九四円六七銭一キログラムにつき九二円(発効日以後に輸入されるものにあつては、二六%及び一キログラムにつき一三〇円)
粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の一・五%を超えるものに限る。)      
〇四〇二・二一砂糖その他の甘味料を加えてないもの
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち
      
別表第一第〇四〇二・二一号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの二九・三%及び一キログラムにつき一四三円二八・五%及び一キログラムにつき一三九円二七・八%及び一キログラムにつき一三五円二七%及び一キログラムにつき一三一円二六・三%及び一キログラムにつき一二七円三一%及び一キログラムにつき二一〇円
(二) その他のもののうち      
別表第一第〇四〇二・二一号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの二九・三%及び一キログラムにつき二一四円八三銭二八・五%及び一キログラムにつき二〇九円六七銭二七・八%及び一キログラムにつき二〇四円五〇銭二七%及び一キログラムにつき一九九円三三銭二六・三%及び一キログラムにつき一九四円一七銭三一%及び一キログラムにつき二一〇円
二 その他のもの
(一) 学校等給食用のもの及び飼料用のもののうち
      
別表第一第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき一一一円五〇銭一キログラムにつき一〇九円一キログラムにつき一〇六円五〇銭一キログラムにつき一〇四円一キログラムにつき一〇一円五〇銭二六%及び一キログラムにつき一三〇円
(二) その他のもののうち      
別表第一第〇四〇二・二一号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの二四・四%及び一キログラムにつき一一一円五〇銭二三・八%及び一キログラムにつき一〇九円二三・二%及び一キログラムにつき一〇六円五〇銭二二・五%及び一キログラムにつき一〇四円二一・九%及び一キログラムにつき一〇一円五〇銭一キログラムにつき九九円(発効日以後に輸入されるものにあつては、二六%及び一キログラムにつき一三〇円)
〇四〇二・二九その他のもの
一 脂肪分が全重量の五%を超えるもの
(一) 脂肪分が全重量の三〇%以下のもののうち
      
別表第一第〇四〇二・二九号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの二九・三%及び一キログラムにつき一四三円二八・五%及び一キログラムにつき一三九円二七・八%及び一キログラムにつき一三五円二七%及び一キログラムにつき一三一円二六・三%及び一キログラムにつき一二七円三一%及び一キログラムにつき二一〇円
(二) その他のもののうち      
別表第一第〇四〇二・二九号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの二九・三%及び一キログラムにつき二一四円八三銭二八・五%及び一キログラムにつき二〇九円六七銭二七・八%及び一キログラムにつき二〇四円五〇銭二七%及び一キログラムにつき一九九円三三銭二六・三%及び一キログラムにつき一九四円一七銭三一%及び一キログラムにつき二一〇円
二 その他のもののうち      
別表第一第〇四〇二・二九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき一一一円五〇銭三三・三%及び一キログラムにつき一〇九円三二・四%及び一キログラムにつき一〇六円五〇銭三一・五%及び一キログラムにつき一〇四円三〇・七%及び一キログラムにつき一〇一円五〇銭三六%及び一キログラムにつき一三〇円
その他のもの      
〇四〇二・九九その他のもの
一 脂肪分が全重量の八%を超えるもの
(二) その他のもののうち
      
別表第一第〇四〇二・九九号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの二九・三%及び一キログラムにつき一一九円二八・五%及び一キログラムにつき一一六円二七・八%及び一キログラムにつき一一三円二七%及び一キログラムにつき一一〇円二六・三%及び一キログラムにつき一〇七円二五・五%及び一キログラムにつき一〇四円
二 その他のもののうち      
別表第一第〇四〇二・九九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの二九・三%及び一キログラムにつき六二円五〇銭二八・五%及び一キログラムにつき六一円二七・八%及び一キログラムにつき五九円五〇銭二七%及び一キログラムにつき五八円二六・三%及び一キログラムにつき五六円五〇銭二五・五%及び一キログラムにつき五五円
〇四・〇三バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト      
〇四〇三・九〇その他のもの
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の一・五%以下のもののうち
      
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
別表第一第〇四〇三・九〇号の一の(一)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの
三四・一%及び一キログラムにつき一〇五円三三銭三三・三%及び一キログラムにつき一〇二円六七銭三二・四%及び一キログラムにつき一〇〇円三一・五%及び一キログラムにつき九七円三三銭三〇・七%及び一キログラムにつき九四円六七銭三六%及び一キログラムにつき二〇〇円
(二) 脂肪分が全重量の一・五%を超え二六%以下のもののうち
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
      
別表第一第〇四〇三・九〇号の一の(二)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき一三八円八三銭三三・三%及び一キログラムにつき一三五円六七銭三二・四%及び一キログラムにつき一三二円五〇銭三一・五%及び一キログラムにつき一二九円三三銭三〇・七%及び一キログラムにつき一二六円一七銭三六%及び一キログラムにつき二〇〇円
(三) 脂肪分が全重量の二六%を超えるもののうち
バターミルクパウダーその他の固形状の物品のうち
      
別表第一第〇四〇三・九〇号の一の(三)の(1)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき二一四円八三銭三三・三%及び一キログラムにつき二〇九円六七銭三二・四%及び一キログラムにつき二〇四円五〇銭三一・五%及び一キログラムにつき一九九円三三銭三〇・七%及び一キログラムにつき一九四円一七銭三六%及び一キログラムにつき二〇〇円
〇四・〇四ホエイ(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)及びミルクの天然の組成分から成る物品(砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)      
〇四〇四・一〇ホエイ及び調製ホエイ(濃縮若しくは乾燥してあるかないか又は砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)
一 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたもの
(一) 脂肪分が全重量の五%以下のもののうち
      
別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき一一一円五〇銭三三・三%及び一キログラムにつき一〇九円三二・四%及び一キログラムにつき一〇六円五〇銭三一・五%及び一キログラムにつき一〇四円三〇・七%及び一キログラムにつき一〇一円五〇銭三五%及び一キログラムにつき一二〇円
(二) その他のもののうち      
別表第一第〇四〇四・一〇号の一の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき一五五円八三銭三三・三%及び一キログラムにつき一五一円六七銭三二・四%及び一キログラムにつき一四七円五〇銭三一・五%及び一キログラムにつき一四三円三三銭三〇・七%及び一キログラムにつき一三九円一七銭三五%及び一キログラムにつき一二〇円
〇四・〇五ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド      
〇四〇五・一〇バター
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち
      
別表第一第〇四〇五・一〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円三三・三%及び一キログラムにつき一九九円三二・四%及び一キログラムにつき一九四円三一・五%及び一キログラムにつき一八九円三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円三六%及び一キログラムにつき二九〇円
二 その他のもののうち      
別表第一第〇四〇五・一〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき二四〇円三三・三%及び一キログラムにつき二三四円三二・四%及び一キログラムにつき二二八円三一・五%及び一キログラムにつき二二二円三〇・七%及び一キログラムにつき二一六円三六%及び一キログラムにつき二九〇円
〇四〇五・二〇デイリースプレッドのうち      
別表第一第〇四〇五・二〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円三三・三%及び一キログラムにつき一九九円三二・四%及び一キログラムにつき一九四円三一・五%及び一キログラムにつき一八九円三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円三六%及び一キログラムにつき二九〇円
〇四〇五・九〇その他のもの
一 脂肪分が全重量の八五%以下のもののうち
      
別表第一第〇四〇五・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき二〇四円三三・三%及び一キログラムにつき一九九円三二・四%及び一キログラムにつき一九四円三一・五%及び一キログラムにつき一八九円三〇・七%及び一キログラムにつき一八四円三六%及び一キログラムにつき二九〇円
二 その他のもののうち      
別表第一第〇四〇五・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの三四・一%及び一キログラムにつき二四〇円三三・三%及び一キログラムにつき二三四円三二・四%及び一キログラムにつき二二八円三一・五%及び一キログラムにつき二二二円三〇・七%及び一キログラムにつき二一六円三六%及び一キログラムにつき二九〇円
一〇・〇一小麦及びメスリン      
デュラム小麦      
一〇〇一・一一()種用のもののうち      
別表第一第一〇〇一・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき一一円六三銭一キログラムにつき一一円二七銭一キログラムにつき一〇円九〇銭一キログラムにつき一〇円五三銭一キログラムにつき一〇円一七銭一キログラムにつき九円八〇銭
一〇〇一・一九その他のもののうち      
別表第一第一〇〇一・一九号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき一一円六三銭一キログラムにつき一一円二七銭一キログラムにつき一〇円九〇銭一キログラムにつき一〇円五三銭一キログラムにつき一〇円一七銭一キログラムにつき九円八〇銭
その他のもの      
一〇〇一・九一()種用のもののうち      
別表第一第一〇〇一・九一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき一一円六三銭一キログラムにつき一一円二七銭一キログラムにつき一〇円九〇銭一キログラムにつき一〇円五三銭一キログラムにつき一〇円一七銭一キログラムにつき九円八〇銭
一〇〇一・九九その他のもののうち      
別表第一第一〇〇一・九九号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき一一円六三銭一キログラムにつき一一円二七銭一キログラムにつき一〇円九〇銭一キログラムにつき一〇円五三銭一キログラムにつき一〇円一七銭一キログラムにつき九円八〇銭
一〇・〇三大麦及び裸麦      
一〇〇三・一〇()種用のもののうち      
別表第一第一〇〇三・一〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき一一円七三銭一キログラムにつき一一円四七銭一キログラムにつき一一円二〇銭一キログラムにつき一〇円九三銭一キログラムにつき一〇円六七銭一キログラムにつき一〇円四〇銭
一〇〇三・九〇その他のもののうち      
別表第一第一〇〇三・九〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき一一円七三銭一キログラムにつき一一円四七銭一キログラムにつき一一円二〇銭一キログラムにつき一〇円九三銭一キログラムにつき一〇円六七銭一キログラムにつき一〇円四〇銭
一〇・〇六      
一〇〇六・一〇もみのうち      
別表第一第一〇〇六・一〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
一〇〇六・二〇玄米のうち      
別表第一第一〇〇六・二〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
一〇〇六・三〇精米(研磨してあるかないか又はつや出ししてあるかないかを問わない。)のうち      
別表第一第一〇〇六・三〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
一〇〇六・四〇砕米のうち      
別表第一第一〇〇六・四〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
一〇・〇八そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物      
一〇〇八・六〇ライ小麦      
二 その他のもののうち      
別表第一第一〇〇八・六〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき一一円六三銭一キログラムにつき一一円二七銭一キログラムにつき一〇円九〇銭一キログラムにつき一〇円五三銭一キログラムにつき一〇円一七銭一キログラムにつき九円八〇銭
一一・〇一       
一一〇一・〇〇小麦粉及びメスリン粉のうち      
別表第一第一一〇一・〇〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
一一・〇二穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。)      
一一〇二・九〇その他のもの
一 大麦粉及び裸麦粉のうち
      
別表第一第一一〇二・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三六円一キログラムにつき三五円一キログラムにつき三四円一キログラムにつき三三円一キログラムにつき三二円一キログラムにつき三一円
二 ライ小麦粉のうち      
別表第一第一一〇二・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
三 米粉のうち      
別表第一第一一〇二・九〇号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
一一・〇三ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット
ひき割り穀物及び穀物のミール
      
一一〇三・一一小麦のもののうち      
別表第一第一一〇三・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
一一〇三・一九その他の穀物のもの
一 大麦又は裸麦のもののうち
      
別表第一第一一〇三・一九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三六円一キログラムにつき三五円一キログラムにつき三四円一キログラムにつき三三円一キログラムにつき三二円一キログラムにつき三一円
二 ライ小麦のもののうち      
別表第一第一一〇三・一九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
四 米のもののうち      
別表第一第一一〇三・一九号の四に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
一一〇三・二〇 ペレット
一 小麦のもののうち
      
別表第一第一一〇三・二〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
三 とうもろこし又は米のもの
(二) 米のもののうち
      
別表第一第一一〇三・二〇号の三の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
四 大麦又は裸麦のもののうち      
別表第一第一一〇三・二〇号の四に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三六円一キログラムにつき三五円一キログラムにつき三四円一キログラムにつき三三円一キログラムにつき三二円一キログラムにつき三一円
五 ライ小麦のもののうち      
別表第一第一一〇三・二〇号の五に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
一一・〇四その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第一〇・〇六項の米を除く。)及び穀物の(はい)芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)
ロールにかけ又はフレーク状にした穀物
      
一一〇四・一九その他の穀物のもの
一 小麦又はライ小麦のもののうち
      
別表第一第一一〇四・一九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三六円七銭一キログラムにつき三五円一三銭一キログラムにつき三四円二〇銭一キログラムにつき三三円二七銭一キログラムにつき三二円三三銭一キログラムにつき三一円四〇銭
二 とうもろこし又は米のもの
(二) 米のもののうち
      
別表第一第一一〇四・一九号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
三 大麦又は裸麦のもののうち      
別表第一第一一〇四・一九号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三八円三銭一キログラムにつき三七円七銭一キログラムにつき三六円一〇銭一キログラムにつき三五円一三銭一キログラムにつき三四円一七銭一キログラムにつき三三円二〇銭
その他の加工穀物(例えば、穀を除き、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの)      
一一〇四・二九その他の穀物のもの
一 小麦又はライ小麦のもののうち
      
別表第一第一一〇四・二九号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
二 米のもののうち      
別表第一第一一〇四・二九号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
三 大麦又は裸麦のもののうち      
別表第一第一一〇四・二九号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき四三円九三銭一キログラムにつき四二円八七銭一キログラムにつき四一円八〇銭一キログラムにつき四〇円七三銭一キログラムにつき三九円六七銭一キログラムにつき三八円六〇銭
一一・〇八でん粉及びイヌリン
でん粉
      
一一〇八・一一小麦でん粉のうち      
別表第一第一一〇八・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三九円九〇銭一キログラムにつき三八円八〇銭一キログラムにつき三七円七〇銭一キログラムにつき三六円六〇銭一キログラムにつき三五円五〇銭一キログラムにつき三四円四〇銭
一六・〇二その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類
豚のもの
      
一六〇二・四一もも肉及びこれを分割したもの
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
一六〇二・四二肩肉及びこれを分割したもの
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
一六〇二・四九その他のもの(混合物を含む。)
二 その他のもの
(一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの九・八%九・五%九・三%九%八・八%八・五%
一七・〇一甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。)
その他のもの
      
一七〇一・九一香味料又は着色料を加えたもの一キログラムにつき六一円九一銭一キログラムにつき六〇円三三銭一キログラムにつき五五円二四銭一キログラムにつき五〇円一五銭一キログラムにつき四八円五七銭一キログラムにつき三九円九八銭
一七〇一・九九その他のもの      
一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの一キログラムにつき六一円九一銭一キログラムにつき六〇円三三銭一キログラムにつき五五円二四銭一キログラムにつき五〇円一五銭一キログラムにつき四八円五七銭一キログラムにつき三九円九八銭
一七・〇二その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル      
一七〇二・九〇その他のもの(転化糖並びにその他の糖類及び糖水の混合物で果糖を乾燥状態において全重量の五〇%含有するものを含む。)
一 砂糖のうち
      
分みつ糖三四・一%三三・三%三〇・九%二八・五%二七・七%二四・五%
二 砂糖水のうち      
分みつ糖のもの三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)二七・九%(その率が一キログラムにつき一九円五三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)二七・一%(その率が一キログラムにつき一八円八七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)二四・六%(その率が一キログラムにつき一三円三〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
一九・〇一麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の四〇%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の五%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)      
一九〇一・二〇第一九・〇五項のべーカリー製品製造用の混合物及び練り生地
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち
      
別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち      
別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち      
別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三六円一キログラムにつき三五円一キログラムにつき三四円一キログラムにつき三三円一キログラムにつき三二円一キログラムにつき三一円
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち
      
別表第一第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三九円九〇銭一キログラムにつき三八円八〇銭一キログラムにつき三七円七〇銭一キログラムにつき三六円六〇銭一キログラムにつき三五円五〇銭一キログラムにつき三四円四〇銭
(三) 米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうち      
別表第一第一九〇一・二〇号の一の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
一九〇一・九〇その他のもの
一 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
(二) 米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
A 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、米産品が最大の重量を占めるもののうち
      
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
B 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち      
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三一円二三銭一キログラムにつき三〇円四七銭一キログラムにつき二九円七〇銭一キログラムにつき二八円九三銭一キログラムにつき二八円一七銭一キログラムにつき二七円四〇銭
C 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、大麦産品(裸麦産品を含む。)が最大の重量を占めるもののうち      
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のCに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三六円一キログラムにつき三五円一キログラムにつき三四円一キログラムにつき三三円一キログラムにつき三二円一キログラムにつき三一円
D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの
(a) 小麦でん粉を含有するもののうち
      
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三九円九〇銭一キログラムにつき三八円八〇銭一キログラムにつき三七円七〇銭一キログラムにつき三六円六〇銭一キログラムにつき三五円五〇銭一キログラムにつき三四円四〇銭
(三) 餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうち      
別表第一第一九〇一・九〇号の一の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき六五円一七銭一キログラムにつき五四円
一九・〇四穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)      
一九〇四・一〇穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品
(一) 米のもののうち
      
別表第一第一九〇四・一〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち      
別表第一第一九〇四・一〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三〇円二〇銭一キログラムにつき二九円四〇銭一キログラムにつき二八円六〇銭一キログラムにつき二七円八〇銭一キログラムにつき二七円一キログラムにつき二六円二〇銭
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち      
別表第一第一九〇四・一〇号の二の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三〇円二七銭一キログラムにつき二九円五三銭一キログラムにつき二八円八〇銭一キログラムにつき二八円七銭一キログラムにつき二七円三三銭一キログラムにつき二六円六〇銭
一九〇四・二〇いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品
二 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の五〇%以上の調製食料品
(一) 米のもののうち
      
別表第一第一九〇四・二〇号の二の(一)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
(二) 小麦(ライ小麦を含む。)のもののうち      
別表第一第一九〇四・二〇号の二の(二)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三〇円二〇銭一キログラムにつき二九円四〇銭一キログラムにつき二八円六〇銭一キログラムにつき二七円八〇銭一キログラムにつき二七円一キログラムにつき二六円二〇銭
(三) 大麦(裸麦を含む。)のもののうち      
別表第一第一九〇四・二〇号の二の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三〇円二七銭一キログラムにつき二九円五三銭一キログラムにつき二八円八〇銭一キログラムにつき二八円七銭一キログラムにつき二七円三三銭一キログラムにつき二六円六〇銭
一九〇四・三〇ブルガー小麦のうち      
別表第一第一九〇四・三〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三〇円二〇銭一キログラムにつき二九円四〇銭一キログラムにつき二八円六〇銭一キログラムにつき二七円八〇銭一キログラムにつき二七円一キログラムにつき二六円二〇銭
一九〇四・九〇その他のもの
一 米のもののうち
      
別表第一第一九〇四・九〇号の一に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
二 小麦又はライ小麦のもののうち      
別表第一第一九〇四・九〇号の二に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三〇円二〇銭一キログラムにつき二九円四〇銭一キログラムにつき二八円六〇銭一キログラムにつき二七円八〇銭一キログラムにつき二七円一キログラムにつき二六円二〇銭
三 大麦又は裸麦のもののうち      
別表第一第一九〇四・九〇号の三に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三〇円二七銭一キログラムにつき二九円五三銭一キログラムにつき二八円八〇銭一キログラムにつき二八円七銭一キログラムにつき二七円三三銭一キログラムにつき二六円六〇銭
二一・〇六調製食料品(他の項に該当するものを除く。)      
二一〇六・九〇その他のもの
二 その他のもの
(一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品
A 米の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち
      
別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき五九円一七銭一キログラムにつき四九円
B その他のもの
(a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち
      
別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三〇円二〇銭一キログラムにつき二九円四〇銭一キログラムにつき二八円六〇銭一キログラムにつき二七円八〇銭一キログラムにつき二七円一キログラムにつき二六円二〇銭
(b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち      
別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの一キログラムにつき三〇円二七銭一キログラムにつき二九円五三銭一キログラムにつき二八円八〇銭一キログラムにつき二八円七銭一キログラムにつき二七円三三銭一キログラムにつき二六円六〇銭
(二) その他のもの
A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)のうち
      
分みつ糖のもの三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)二七・九%(その率が一キログラムにつき一九円五三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)二七・一%(その率が一キログラムにつき一八円八七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)二四・六%(その率が一キログラムにつき一三円三〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
項名号名基準輸入価格
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの平成一二年四月一日から令和七年三月三一日までに輸入されるもの
《字SF》一《字SF》一一頭につき二四、八四〇円五四銭一頭につき二四、三〇一円八銭一頭につき二三、七六三円二四銭一頭につき二三、二〇四円三四銭一頭につき二二、六六八円六六銭一頭につき二二、一三四円六〇銭
《字SF》二一頭につき二五、五八七円一一銭一頭につき二五、〇一一円二五銭一頭につき二四、四三七円二二銭一頭につき二三、八四三円一頭につき二三、二七二円八八銭一頭につき二二、七〇五円八一銭
《字SF》二《字SF》一一キログラムにつき四六〇円一銭一キログラムにつき四五〇円二銭一キログラムにつき四四〇円六銭一キログラムにつき四二九円七一銭一キログラムにつき四一九円七九銭一キログラムにつき四〇九円九〇銭
《字SF》二一キログラムにつき四六七円二銭一キログラムにつき四五六円八九銭一キログラムにつき四四六円七九銭一キログラムにつき四三五円八八銭一キログラムにつき四二五円八二銭一キログラムにつき四一五円四〇銭
《字SF》三《字SF》一一キログラムにつき六一三円三四銭一キログラムにつき六〇〇円三銭一キログラムにつき五八六円七六銭一キログラムにつき五七二円九五銭一キログラムにつき五五九円七三銭一キログラムにつき五四六円五三銭
《字SF》二一キログラムにつき六二二円六九銭一キログラムにつき六〇九円一九銭一キログラムにつき五九五円七三銭一キログラムにつき五八一円一八銭一キログラムにつき五六七円七七銭一キログラムにつき五五三円八七銭
《字SF》四《字SF》一一キログラムにつき四六〇円一銭一キログラムにつき四五〇円二銭一キログラムにつき四四〇円六銭一キログラムにつき四二九円七一銭一キログラムにつき四一九円七九銭一キログラムにつき四〇九円九〇銭
《字SF》二一キログラムにつき四八一円七六銭一キログラムにつき四七〇円七四銭一キログラムにつき四五九円七四銭一キログラムにつき四四八円三九銭一キログラムにつき四三七円四八銭一キログラムにつき四二六円六五銭
項名号名基準輸入価格
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの平成一二年四月一日から令和八年三月三一日までに輸入されるもの
《字SF》一《字SF》一一頭につき二四、八四〇円五四銭一頭につき二四、三〇一円八銭一頭につき二三、七六三円二四銭一頭につき二三、二〇四円三四銭一頭につき二二、六六八円六六銭一頭につき二二、一三四円六〇銭
《字SF》二一頭につき二五、五八七円一一銭一頭につき二五、〇一一円二五銭一頭につき二四、四三七円二二銭一頭につき二三、八四三円一頭につき二三、二七二円八八銭一頭につき二二、七〇五円八一銭
《字SF》二《字SF》一一キログラムにつき四六〇円一銭一キログラムにつき四五〇円二銭一キログラムにつき四四〇円六銭一キログラムにつき四二九円七一銭一キログラムにつき四一九円七九銭一キログラムにつき四〇九円九〇銭
《字SF》二一キログラムにつき四六七円二銭一キログラムにつき四五六円八九銭一キログラムにつき四四六円七九銭一キログラムにつき四三五円八八銭一キログラムにつき四二五円八二銭一キログラムにつき四一五円四〇銭
《字SF》三《字SF》一一キログラムにつき六一三円三四銭一キログラムにつき六〇〇円三銭一キログラムにつき五八六円七六銭一キログラムにつき五七二円九五銭一キログラムにつき五五九円七三銭一キログラムにつき五四六円五三銭
《字SF》二一キログラムにつき六二二円六九銭一キログラムにつき六〇九円一九銭一キログラムにつき五九五円七三銭一キログラムにつき五八一円一八銭一キログラムにつき五六七円七七銭一キログラムにつき五五三円八七銭
《字SF》四《字SF》一一キログラムにつき四六〇円一銭一キログラムにつき四五〇円二銭一キログラムにつき四四〇円六銭一キログラムにつき四二九円七一銭一キログラムにつき四一九円七九銭一キログラムにつき四〇九円九〇銭
《字SF》二一キログラムにつき四八一円七六銭一キログラムにつき四七〇円七四銭一キログラムにつき四五九円七四銭一キログラムにつき四四八円三九銭一キログラムにつき四三七円四八銭一キログラムにつき四二六円六五銭
項名品目税率
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの平成一二年四月一日から令和七年三月三一日までに輸入されるもの
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇四〇一・一〇号の一に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき二〇円五〇銭七・九%及び一キログラムにつき二〇円七・七%及び一キログラムにつき一九円五〇銭七・五%及び一キログラムにつき一九円七・三%及び一キログラムにつき一八円五〇銭七・一%及び一キログラムにつき一八円
関税率表第〇四〇一・二〇号の一に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき四三円五六銭七・九%及び一キログラムにつき四二円四四銭七・七%及び一キログラムにつき四一円三三銭七・五%及び一キログラムにつき四〇円二二銭七・三%及び一キログラムにつき三九円一一銭七・一%及び一キログラムにつき三八円
関税率表第〇四〇一・四〇号の一又は第〇四〇一・五〇号の一の(一)に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき二四二円七八銭七・九%及び一キログラムにつき二三六円五六銭七・七%及び一キログラムにつき二三〇円三三銭七・五%及び一キログラムにつき二二四円一一銭七・三%及び一キログラムにつき二一七円八九銭七・一%及び一キログラムにつき二一一円六七銭
関税率表第〇四〇一・五〇号の一の(二)に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき四五八円五六銭七・九%及び一キログラムにつき四四六円七八銭七・七%及び一キログラムにつき四三五円七・五%及び一キログラムにつき四二三円二二銭七・三%及び一キログラムにつき四一一円四四銭七・一%及び一キログラムにつき三九九円六七銭
関税率表第〇四〇二・一〇号の一に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき一五一円四四銭一一・一%及び一キログラムにつき一四七円五六銭一〇・八%及び一キログラムにつき一四三円六七銭一〇・五%及び一キログラムにつき一三九円七八銭一〇・二%及び一キログラムにつき一三五円八九銭九・九%及び一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に掲げる物品一キログラムにつき一五一円四四銭一キログラムにつき一四七円五六銭一キログラムにつき一四三円六七銭一キログラムにつき一三九円七八銭一キログラムにつき一三五円八九銭一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(二)に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき一五一円四四銭七・九%及び一キログラムにつき一四七円五六銭七・七%及び一キログラムにつき一四三円六七銭七・五%及び一キログラムにつき一三九円七八銭七・三%及び一キログラムにつき一三五円八九銭七・一%及び一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇二・二一号の一の(一)又は第〇四〇二・二九号の一の(一)に掲げる物品九・八%及び一キログラムにつき二三四円九・五%及び一キログラムにつき二二八円九・三%及び一キログラムにつき二二二円九%及び一キログラムにつき二一六円八・八%及び一キログラムにつき二一〇円八・五%及び一キログラムにつき二〇四円
関税率表第〇四〇二・二一号の一の(二)又は第〇四〇二・二九号の一の(二)に掲げる物品九・八%及び一キログラムにつき三九一円二八銭九・五%及び一キログラムにつき三八一円二二銭九・三%及び一キログラムにつき三七一円一七銭九%及び一キログラムにつき三六一円一一銭八・八%及び一キログラムにつき三五一円六銭八・五%及び一キログラムにつき三四一円
関税率表第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる物品一キログラムにつき一六二円五〇銭一キログラムにつき一五八円三三銭一キログラムにつき一五四円一七銭一キログラムにつき一五〇円一キログラムにつき一四五円八三銭一キログラムにつき一四一円六七銭
関税率表第〇四〇二・二一号の二の(二)に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき一六二円五〇銭七・九%及び一キログラムにつき一五八円三三銭七・七%及び一キログラムにつき一五四円一七銭七・五%及び一キログラムにつき一五〇円七・三%及び一キログラムにつき一四五円八三銭七・一%及び一キログラムにつき一四一円六七銭
関税率表第〇四〇二・二九号の二に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき一六二円五〇銭一一・一%及び一キログラムにつき一五八円三三銭一〇・八%及び一キログラムにつき一五四円一七銭一〇・五%及び一キログラムにつき一五〇円一〇・二%及び一キログラムにつき一四五円八三銭九・九%及び一キログラムにつき一四一円六七銭
関税率表第〇四〇二・九一号の一の(二)に掲げる物品九・八%及び一キログラムにつき一九四円六七銭九・五%及び一キログラムにつき一八九円六七銭九・三%及び一キログラムにつき一八四円六七銭九%及び一キログラムにつき一七九円六七銭八・八%及び一キログラムにつき一七四円六七銭八・五%及び一キログラムにつき一六九円六七銭
関税率表第〇四〇二・九一号の二に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき九七円一七銭七・九%及び一キログラムにつき九四円六七銭七・七%及び一キログラムにつき九二円一七銭七・五%及び一キログラムにつき八九円六七銭七・三%及び一キログラムにつき八七円一七銭七・一%及び一キログラムにつき八四円六七銭
関税率表第〇四〇二・九九号の一の(二)に掲げる物品九・八%及び一キログラムにつき一九四円六七銭九・五%及び一キログラムにつき一八九円六七銭九・三%及び一キログラムにつき一八四円六七銭九%及び一キログラムにつき一七九円六七銭八・八%及び一キログラムにつき一七四円六七銭八・五%及び一キログラムにつき一六九円六七銭
関税率表第〇四〇二・九九号の二に掲げる物品九・八%及び一キログラムにつき九七円一七銭九・五%及び一キログラムにつき九四円六七銭九・三%及び一キログラムにつき九二円一七銭九%及び一キログラムにつき八九円六七銭八・八%及び一キログラムにつき八七円一七銭八・五%及び一キログラムにつき八四円六七銭
関税率表第〇四〇三・二〇号の一に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき三四九円七二銭一一・一%及び一キログラムにつき三四〇円七八銭一〇・八%及び一キログラムにつき三三一円八三銭一〇・五%及び一キログラムにつき三二二円八九銭一〇・二%及び一キログラムにつき三一三円九四銭九・九%及び一キログラムにつき三〇五円
関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(一)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき一五一円四四銭一一・一%及び一キログラムにつき一四七円五六銭一〇・八%及び一キログラムにつき一四三円六七銭一〇・五%及び一キログラムにつき一三九円七八銭一〇・二%及び一キログラムにつき一三五円八九銭九・九%及び一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(二)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき二二二円六一銭一一・一%及び一キログラムにつき二一六円八九銭一〇・八%及び一キログラムにつき二一一円一七銭一〇・五%及び一キログラムにつき二〇五円四四銭一〇・二%及び一キログラムにつき一九九円七二銭九・九%及び一キログラムにつき一九四円
関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(三)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき三九一円二八銭一一・一%及び一キログラムにつき三八一円二二銭一〇・八%及び一キログラムにつき三七一円一七銭一〇・五%及び一キログラムにつき三六一円一一銭一〇・二%及び一キログラムにつき三五一円六銭九・九%及び一キログラムにつき三四一円
関税率表第〇四〇四・一〇号の一の(一)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき一六二円五〇銭一一・一%及び一キログラムにつき一五八円三三銭一〇・八%及び一キログラムにつき一五四円一七銭一〇・五%及び一キログラムにつき一五〇円一〇・二%及び一キログラムにつき一四五円八三銭九・九%及び一キログラムにつき一四一円六七銭
関税率表第〇四〇四・一〇号の一の(二)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき二六二円六一銭一一・一%及び一キログラムにつき二五五円八九銭一〇・八%及び一キログラムにつき二四九円一七銭一〇・五%及び一キログラムにつき二四二円四四銭一〇・二%及び一キログラムにつき二三五円七二銭九・九%及び一キログラムにつき二二九円
一〇関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(一)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき一五二円七八銭一一・一%及び一キログラムにつき一四八円八九銭一〇・八%及び一キログラムにつき一四五円一〇・五%及び一キログラムにつき一四一円一一銭一〇・二%及び一キログラムにつき一三七円二二銭九・九%及び一キログラムにつき一三三円三三銭
関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(二)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭一一・一%及び一キログラムにつき二五三円一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(三)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき三九一円二八銭一一・一%及び一キログラムにつき三八一円二二銭一〇・八%及び一キログラムにつき三七一円一七銭一〇・五%及び一キログラムにつき三六一円一一銭一〇・二%及び一キログラムにつき三五一円六銭九・九%及び一キログラムにつき三四一円
一一関税率表第〇四〇五・一〇号の一、第〇四〇五・二〇号又は第〇四〇五・九〇号の一に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき三七六円六七銭一一・一%及び一キログラムにつき三六七円一〇・八%及び一キログラムにつき三五七円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき三四七円六七銭一〇・二%及び一キログラムにつき三三八円九・九%及び一キログラムにつき三二八円三三銭
関税率表第〇四〇五・一〇号の二又は第〇四〇五・九〇号の二に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき四四三円一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
一二関税率表第〇七一三・一〇号の二の(二)、第〇七一三・三二号、第〇七一三・三三号の二の(二)、第〇七一三・三四号の二の(二)、第〇七一三・三五号の二の(二)、第〇七一三・三九号の二の(二)、第〇七一三・五〇号の二の(二)、第〇七一三・六〇号の二の(二)又は第〇七一三・九〇号の二の(二)に掲げる物品一キログラムにつき一三五円五〇銭一キログラムにつき一三二円一キログラムにつき一二八円五〇銭一キログラムにつき一二五円一キログラムにつき一二一円五〇銭一キログラムにつき一一八円
一三関税率表第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号、第一〇〇一・九九号又は第一〇〇八・六〇号の二に掲げる物品一キログラムにつき二一円一一銭一キログラムにつき二〇円五六銭一キログラムにつき二〇円一キログラムにつき一九円四四銭一キログラムにつき一八円八九銭一キログラムにつき一八円三三銭
関税率表第一一〇一・〇〇号、第一一〇二・九〇号の二、第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の二、第一一〇三・二〇号の一若しくは五、第一一〇四・二九号の一、第一九〇一・二〇号の一の(二)のB又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のBに掲げる物品一キログラムにつき三四円四四銭一キログラムにつき三三円五六銭一キログラムにつき三二円六七銭一キログラムにつき三一円七八銭一キログラムにつき三〇円八九銭一キログラムにつき三〇円
関税率表第一一〇四・一九号の一に掲げる物品一キログラムにつき四二円八九銭一キログラムにつき四一円七八銭一キログラムにつき四〇円六七銭一キログラムにつき三九円五六銭一キログラムにつき三八円四四銭一キログラムにつき三七円三三銭
関税率表第一一〇八・一一号、第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(a)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる物品一キログラムにつき五一円三三銭一キログラムにつき五〇円一キログラムにつき四八円六七銭一キログラムにつき四七円三三銭一キログラムにつき四六円一キログラムにつき四四円六七銭
関税率表第一九〇四・一〇号の二の(二)、第一九〇四・二〇号の二の(二)、第一九〇四・三〇号、第一九〇四・九〇号の二又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる物品一キログラムにつき三二円五〇銭一キログラムにつき三一円六七銭一キログラムにつき三〇円八三銭一キログラムにつき三〇円一キログラムにつき二九円一七銭一キログラムにつき二八円三三銭
一四関税率表第一〇〇三・一〇号又は第一〇〇三・九〇号に掲げる物品一キログラムにつき一四円九四銭一キログラムにつき一四円五六銭一キログラムにつき一四円一七銭一キログラムにつき一三円七八銭一キログラムにつき一三円三九銭一キログラムにつき一三円
関税率表第一一〇二・九〇号の一、第一一〇三・一九号の一、第一一〇三・二〇号の四、第一九〇一・二〇号の一の(二)のC又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のCに掲げる物品一キログラムにつき三一円八三銭一キログラムにつき三一円一キログラムにつき三〇円一七銭一キログラムにつき二九円三三銭一キログラムにつき二八円五〇銭一キログラムにつき二七円六七銭
関税率表第一一〇四・一九号の三に掲げる物品一キログラムにつき三四円七八銭一キログラムにつき三三円八九銭一キログラムにつき三三円一キログラムにつき三二円一一銭一キログラムにつき三一円二二銭一キログラムにつき三〇円三三銭
関税率表第一一〇四・二九号の三に掲げる物品一キログラムにつき四二円二八銭一キログラムにつき四一円二二銭一キログラムにつき四〇円一七銭一キログラムにつき三九円一一銭一キログラムにつき三八円六銭一キログラムにつき三七円
関税率表第一九〇四・一〇号の二の(三)、第一九〇四・二〇号の二の(三)、第一九〇四・九〇号の三又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる物品一キログラムにつき二四円三九銭一キログラムにつき二三円七八銭一キログラムにつき二三円一七銭一キログラムにつき二二円五六銭一キログラムにつき二一円九四銭一キログラムにつき二一円三三銭
一四の二関税率表第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号、第一〇〇六・四〇号、第一一〇四・一九号の二の(二)、第一一〇四・二九号の二、第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品
関税率表第一九〇四・九〇号の一に掲げる物品のうち
米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの
一キログラムにつき一一七円六銭一キログラムにつき一一三円六七銭
関税率表第一一〇二・九〇号の三、第一一〇三・一九号の四、第一一〇三・二〇号の三の(二)、第一九〇一・二〇号の一の(二)のA若しくは(三)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のAに掲げる物品
関税率表第一九〇一・九〇号の一の(三)に掲げる物品のうち
米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの
一キログラムにつき一二八円七二銭一キログラムにつき一二五円
一五関税率表第一一〇八・一二号に掲げる物品一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
一六関税率表第一一〇八・一三号に掲げる物品一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
一七関税率表第一一〇八・一四号に掲げる物品一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
一八関税率表第一一〇八・一九号に掲げる物品のうちサゴでん粉一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
一九関税率表第一一〇八・一九号に掲げる物品のうちサゴでん粉以外のもの一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
二〇関税率表第一一〇八・二〇号に掲げる物品一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
二一関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品
関税率表第一二〇二・四一号又は第一二〇二・四二号に掲げる物品のうち
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの
一キログラムにつき二三五円九四銭一キログラムにつき二二九円八九銭一キログラムにつき二二三円八三銭一キログラムにつき二一七円七八銭一キログラムにつき二一一円七二銭一キログラムにつき二〇五円六七銭
二二関税率表第一二一二・九九号の一に掲げる物品一キログラムにつき一、〇六八円九四銭一キログラムにつき一、〇四一円五六銭一キログラムにつき一、〇一四円一七銭一キログラムにつき九八六円七八銭一キログラムにつき九五九円三九銭一キログラムにつき九三二円
二三関税率表第一八〇六・二〇号の一の(一)、第一八〇六・九〇号の二の(一)のA、第一九〇一・一〇号の一の(一)又は第一九〇一・二〇号の一の(一)のAに掲げる物品九・一%及び一キログラムにつき二五九円六七銭八・九%及び一キログラムにつき二五三円八・六%及び一キログラムにつき二四六円三三銭八・四%及び一キログラムにつき二三九円六七銭八・二%及び一キログラムにつき二三三円七・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第一九〇一・一〇号の一の(二)又は第一九〇一・二〇号の一の(一)のBに掲げる物品九・一%及び一キログラムにつき四四三円八・九%及び一キログラムにつき四三一円六七銭八・六%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭八・四%及び一キログラムにつき四〇九円八・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭七・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
関税率表第一九〇一・九〇号の一の(一)のAに掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭一一・一%及び一キログラムにつき二五三円一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第一九〇一・九〇号の一の(一)のBに掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき四四三円一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
二四関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(b)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(b)に掲げる物品一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
二五関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)のA又は第二一〇一・二〇号の二の(一)のAに掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭一一・一%及び一キログラムにつき二五三円一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)のB又は第二一〇一・二〇号の二の(一)のBに掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき四四三円一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
二六関税率表第二一〇六・一〇号の一に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき四四一円六七銭一一・一%及び一キログラムにつき四三〇円三三銭一〇・八%及び一キログラムにつき四一九円一〇・五%及び一キログラムにつき四〇七円六七銭一〇・二%及び一キログラムにつき三九六円三三銭九・九%及び一キログラムにつき三八五円
関税率表第二一〇六・九〇号の一の(一)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭一一・一%及び一キログラムにつき二五三円一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第二一〇六・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうち調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)以外のもの一一・四%及び一キログラムにつき四四三円一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
二七関税率表第二一〇六・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうち調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)一一・四%及び一キログラムにつき四四三円一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
二八関税率表第五〇〇一・〇〇号に掲げる物品一キログラムにつき九六四円六一銭一キログラムにつき九三九円八九銭一キログラムにつき九一五円一七銭一キログラムにつき八九〇円四四銭一キログラムにつき八六五円七二銭一キログラムにつき八四一円
二九関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品一キログラムにつき二、六六七円九四銭一キログラムにつき二、五九九円五六銭一キログラムにつき二、五三一円一七銭一キログラムにつき二、四六二円七八銭一キログラムにつき二、三九四円三九銭一キログラムにつき二、三二六円
項名品目税率
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの平成一二年四月一日から令和八年三月三一日までに輸入されるもの
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇四〇一・一〇号の一に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき二〇円五〇銭七・九%及び一キログラムにつき二〇円七・七%及び一キログラムにつき一九円五〇銭七・五%及び一キログラムにつき一九円七・三%及び一キログラムにつき一八円五〇銭七・一%及び一キログラムにつき一八円
関税率表第〇四〇一・二〇号の一に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき四三円五六銭七・九%及び一キログラムにつき四二円四四銭七・七%及び一キログラムにつき四一円三三銭七・五%及び一キログラムにつき四〇円二二銭七・三%及び一キログラムにつき三九円一一銭七・一%及び一キログラムにつき三八円
関税率表第〇四〇一・四〇号の一又は第〇四〇一・五〇号の一の(一)に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき二四二円七八銭七・九%及び一キログラムにつき二三六円五六銭七・七%及び一キログラムにつき二三〇円三三銭七・五%及び一キログラムにつき二二四円一一銭七・三%及び一キログラムにつき二一七円八九銭七・一%及び一キログラムにつき二一一円六七銭
関税率表第〇四〇一・五〇号の一の(二)に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき四五八円五六銭七・九%及び一キログラムにつき四四六円七八銭七・七%及び一キログラムにつき四三五円七・五%及び一キログラムにつき四二三円二二銭七・三%及び一キログラムにつき四一一円四四銭七・一%及び一キログラムにつき三九九円六七銭
関税率表第〇四〇二・一〇号の一に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき一五一円四四銭一一・一%及び一キログラムにつき一四七円五六銭一〇・八%及び一キログラムにつき一四三円六七銭一〇・五%及び一キログラムにつき一三九円七八銭一〇・二%及び一キログラムにつき一三五円八九銭九・九%及び一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に掲げる物品一キログラムにつき一五一円四四銭一キログラムにつき一四七円五六銭一キログラムにつき一四三円六七銭一キログラムにつき一三九円七八銭一キログラムにつき一三五円八九銭一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇二・一〇号の二の(二)に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき一五一円四四銭七・九%及び一キログラムにつき一四七円五六銭七・七%及び一キログラムにつき一四三円六七銭七・五%及び一キログラムにつき一三九円七八銭七・三%及び一キログラムにつき一三五円八九銭七・一%及び一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇二・二一号の一の(一)又は第〇四〇二・二九号の一の(一)に掲げる物品九・八%及び一キログラムにつき二三四円九・五%及び一キログラムにつき二二八円九・三%及び一キログラムにつき二二二円九%及び一キログラムにつき二一六円八・八%及び一キログラムにつき二一〇円八・五%及び一キログラムにつき二〇四円
関税率表第〇四〇二・二一号の一の(二)又は第〇四〇二・二九号の一の(二)に掲げる物品九・八%及び一キログラムにつき三九一円二八銭九・五%及び一キログラムにつき三八一円二二銭九・三%及び一キログラムにつき三七一円一七銭九%及び一キログラムにつき三六一円一一銭八・八%及び一キログラムにつき三五一円六銭八・五%及び一キログラムにつき三四一円
関税率表第〇四〇二・二一号の二の(一)に掲げる物品一キログラムにつき一六二円五〇銭一キログラムにつき一五八円三三銭一キログラムにつき一五四円一七銭一キログラムにつき一五〇円一キログラムにつき一四五円八三銭一キログラムにつき一四一円六七銭
関税率表第〇四〇二・二一号の二の(二)に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき一六二円五〇銭七・九%及び一キログラムにつき一五八円三三銭七・七%及び一キログラムにつき一五四円一七銭七・五%及び一キログラムにつき一五〇円七・三%及び一キログラムにつき一四五円八三銭七・一%及び一キログラムにつき一四一円六七銭
関税率表第〇四〇二・二九号の二に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき一六二円五〇銭一一・一%及び一キログラムにつき一五八円三三銭一〇・八%及び一キログラムにつき一五四円一七銭一〇・五%及び一キログラムにつき一五〇円一〇・二%及び一キログラムにつき一四五円八三銭九・九%及び一キログラムにつき一四一円六七銭
関税率表第〇四〇二・九一号の一の(二)に掲げる物品九・八%及び一キログラムにつき一九四円六七銭九・五%及び一キログラムにつき一八九円六七銭九・三%及び一キログラムにつき一八四円六七銭九%及び一キログラムにつき一七九円六七銭八・八%及び一キログラムにつき一七四円六七銭八・五%及び一キログラムにつき一六九円六七銭
関税率表第〇四〇二・九一号の二に掲げる物品八・一%及び一キログラムにつき九七円一七銭七・九%及び一キログラムにつき九四円六七銭七・七%及び一キログラムにつき九二円一七銭七・五%及び一キログラムにつき八九円六七銭七・三%及び一キログラムにつき八七円一七銭七・一%及び一キログラムにつき八四円六七銭
関税率表第〇四〇二・九九号の一の(二)に掲げる物品九・八%及び一キログラムにつき一九四円六七銭九・五%及び一キログラムにつき一八九円六七銭九・三%及び一キログラムにつき一八四円六七銭九%及び一キログラムにつき一七九円六七銭八・八%及び一キログラムにつき一七四円六七銭八・五%及び一キログラムにつき一六九円六七銭
関税率表第〇四〇二・九九号の二に掲げる物品九・八%及び一キログラムにつき九七円一七銭九・五%及び一キログラムにつき九四円六七銭九・三%及び一キログラムにつき九二円一七銭九%及び一キログラムにつき八九円六七銭八・八%及び一キログラムにつき八七円一七銭八・五%及び一キログラムにつき八四円六七銭
関税率表第〇四〇三・二〇号の一に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき三四九円七二銭一一・一%及び一キログラムにつき三四〇円七八銭一〇・八%及び一キログラムにつき三三一円八三銭一〇・五%及び一キログラムにつき三二二円八九銭一〇・二%及び一キログラムにつき三一三円九四銭九・九%及び一キログラムにつき三〇五円
関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(一)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき一五一円四四銭一一・一%及び一キログラムにつき一四七円五六銭一〇・八%及び一キログラムにつき一四三円六七銭一〇・五%及び一キログラムにつき一三九円七八銭一〇・二%及び一キログラムにつき一三五円八九銭九・九%及び一キログラムにつき一三二円
関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(二)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき二二二円六一銭一一・一%及び一キログラムにつき二一六円八九銭一〇・八%及び一キログラムにつき二一一円一七銭一〇・五%及び一キログラムにつき二〇五円四四銭一〇・二%及び一キログラムにつき一九九円七二銭九・九%及び一キログラムにつき一九四円
関税率表第〇四〇三・九〇号の一の(三)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき三九一円二八銭一一・一%及び一キログラムにつき三八一円二二銭一〇・八%及び一キログラムにつき三七一円一七銭一〇・五%及び一キログラムにつき三六一円一一銭一〇・二%及び一キログラムにつき三五一円六銭九・九%及び一キログラムにつき三四一円
関税率表第〇四〇四・一〇号の一の(一)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき一六二円五〇銭一一・一%及び一キログラムにつき一五八円三三銭一〇・八%及び一キログラムにつき一五四円一七銭一〇・五%及び一キログラムにつき一五〇円一〇・二%及び一キログラムにつき一四五円八三銭九・九%及び一キログラムにつき一四一円六七銭
関税率表第〇四〇四・一〇号の一の(二)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき二六二円六一銭一一・一%及び一キログラムにつき二五五円八九銭一〇・八%及び一キログラムにつき二四九円一七銭一〇・五%及び一キログラムにつき二四二円四四銭一〇・二%及び一キログラムにつき二三五円七二銭九・九%及び一キログラムにつき二二九円
一〇関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(一)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき一五二円七八銭一一・一%及び一キログラムにつき一四八円八九銭一〇・八%及び一キログラムにつき一四五円一〇・五%及び一キログラムにつき一四一円一一銭一〇・二%及び一キログラムにつき一三七円二二銭九・九%及び一キログラムにつき一三三円三三銭
関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(二)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭一一・一%及び一キログラムにつき二五三円一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第〇四〇四・九〇号の一の(三)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき三九一円二八銭一一・一%及び一キログラムにつき三八一円二二銭一〇・八%及び一キログラムにつき三七一円一七銭一〇・五%及び一キログラムにつき三六一円一一銭一〇・二%及び一キログラムにつき三五一円六銭九・九%及び一キログラムにつき三四一円
一一関税率表第〇四〇五・一〇号の一、第〇四〇五・二〇号又は第〇四〇五・九〇号の一に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき三七六円六七銭一一・一%及び一キログラムにつき三六七円一〇・八%及び一キログラムにつき三五七円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき三四七円六七銭一〇・二%及び一キログラムにつき三三八円九・九%及び一キログラムにつき三二八円三三銭
関税率表第〇四〇五・一〇号の二又は第〇四〇五・九〇号の二に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき四四三円一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
一二関税率表第〇七一三・一〇号の二の(二)、第〇七一三・三二号、第〇七一三・三三号の二の(二)、第〇七一三・三四号の二の(二)、第〇七一三・三五号の二の(二)、第〇七一三・三九号の二の(二)、第〇七一三・五〇号の二の(二)、第〇七一三・六〇号の二の(二)又は第〇七一三・九〇号の二の(二)に掲げる物品一キログラムにつき一三五円五〇銭一キログラムにつき一三二円一キログラムにつき一二八円五〇銭一キログラムにつき一二五円一キログラムにつき一二一円五〇銭一キログラムにつき一一八円
一三関税率表第一〇〇一・一一号、第一〇〇一・一九号、第一〇〇一・九一号、第一〇〇一・九九号又は第一〇〇八・六〇号の二に掲げる物品一キログラムにつき二一円一一銭一キログラムにつき二〇円五六銭一キログラムにつき二〇円一キログラムにつき一九円四四銭一キログラムにつき一八円八九銭一キログラムにつき一八円三三銭
関税率表第一一〇一・〇〇号、第一一〇二・九〇号の二、第一一〇三・一一号、第一一〇三・一九号の二、第一一〇三・二〇号の一若しくは五、第一一〇四・二九号の一、第一九〇一・二〇号の一の(二)のB又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のBに掲げる物品一キログラムにつき三四円四四銭一キログラムにつき三三円五六銭一キログラムにつき三二円六七銭一キログラムにつき三一円七八銭一キログラムにつき三〇円八九銭一キログラムにつき三〇円
関税率表第一一〇四・一九号の一に掲げる物品一キログラムにつき四二円八九銭一キログラムにつき四一円七八銭一キログラムにつき四〇円六七銭一キログラムにつき三九円五六銭一キログラムにつき三八円四四銭一キログラムにつき三七円三三銭
関税率表第一一〇八・一一号、第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(a)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(a)に掲げる物品一キログラムにつき五一円三三銭一キログラムにつき五〇円一キログラムにつき四八円六七銭一キログラムにつき四七円三三銭一キログラムにつき四六円一キログラムにつき四四円六七銭
関税率表第一九〇四・一〇号の二の(二)、第一九〇四・二〇号の二の(二)、第一九〇四・三〇号、第一九〇四・九〇号の二又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる物品一キログラムにつき三二円五〇銭一キログラムにつき三一円六七銭一キログラムにつき三〇円八三銭一キログラムにつき三〇円一キログラムにつき二九円一七銭一キログラムにつき二八円三三銭
一四関税率表第一〇〇三・一〇号又は第一〇〇三・九〇号に掲げる物品一キログラムにつき一四円九四銭一キログラムにつき一四円五六銭一キログラムにつき一四円一七銭一キログラムにつき一三円七八銭一キログラムにつき一三円三九銭一キログラムにつき一三円
関税率表第一一〇二・九〇号の一、第一一〇三・一九号の一、第一一〇三・二〇号の四、第一九〇一・二〇号の一の(二)のC又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のCに掲げる物品一キログラムにつき三一円八三銭一キログラムにつき三一円一キログラムにつき三〇円一七銭一キログラムにつき二九円三三銭一キログラムにつき二八円五〇銭一キログラムにつき二七円六七銭
関税率表第一一〇四・一九号の三に掲げる物品一キログラムにつき三四円七八銭一キログラムにつき三三円八九銭一キログラムにつき三三円一キログラムにつき三二円一一銭一キログラムにつき三一円二二銭一キログラムにつき三〇円三三銭
関税率表第一一〇四・二九号の三に掲げる物品一キログラムにつき四二円二八銭一キログラムにつき四一円二二銭一キログラムにつき四〇円一七銭一キログラムにつき三九円一一銭一キログラムにつき三八円六銭一キログラムにつき三七円
関税率表第一九〇四・一〇号の二の(三)、第一九〇四・二〇号の二の(三)、第一九〇四・九〇号の三又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる物品一キログラムにつき二四円三九銭一キログラムにつき二三円七八銭一キログラムにつき二三円一七銭一キログラムにつき二二円五六銭一キログラムにつき二一円九四銭一キログラムにつき二一円三三銭
一四の二関税率表第一〇〇六・一〇号、第一〇〇六・二〇号、第一〇〇六・三〇号、第一〇〇六・四〇号、第一一〇四・一九号の二の(二)、第一一〇四・二九号の二、第一九〇四・一〇号の二の(一)、第一九〇四・二〇号の二の(一)又は第二一〇六・九〇号の二の(一)のAに掲げる物品
関税率表第一九〇四・九〇号の一に掲げる物品のうち
米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの
一キログラムにつき一一七円六銭一キログラムにつき一一三円六七銭
関税率表第一一〇二・九〇号の三、第一一〇三・一九号の四、第一一〇三・二〇号の三の(二)、第一九〇一・二〇号の一の(二)のA若しくは(三)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のAに掲げる物品
関税率表第一九〇一・九〇号の一の(三)に掲げる物品のうち
米の含有量が全重量の三〇%を超えるもの
一キログラムにつき一二八円七二銭一キログラムにつき一二五円
一五関税率表第一一〇八・一二号に掲げる物品一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
一六関税率表第一一〇八・一三号に掲げる物品一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
一七関税率表第一一〇八・一四号に掲げる物品一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
一八関税率表第一一〇八・一九号に掲げる物品のうちサゴでん粉一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
一九関税率表第一一〇八・一九号に掲げる物品のうちサゴでん粉以外のもの一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
二〇関税率表第一一〇八・二〇号に掲げる物品一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
二一関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品
関税率表第一二〇二・四一号又は第一二〇二・四二号に掲げる物品のうち
関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの
一キログラムにつき二三五円九四銭一キログラムにつき二二九円八九銭一キログラムにつき二二三円八三銭一キログラムにつき二一七円七八銭一キログラムにつき二一一円七二銭一キログラムにつき二〇五円六七銭
二二関税率表第一二一二・九九号の一に掲げる物品一キログラムにつき一、〇六八円九四銭一キログラムにつき一、〇四一円五六銭一キログラムにつき一、〇一四円一七銭一キログラムにつき九八六円七八銭一キログラムにつき九五九円三九銭一キログラムにつき九三二円
二三関税率表第一八〇六・二〇号の一の(一)、第一八〇六・九〇号の二の(一)のA、第一九〇一・一〇号の一の(一)又は第一九〇一・二〇号の一の(一)のAに掲げる物品九・一%及び一キログラムにつき二五九円六七銭八・九%及び一キログラムにつき二五三円八・六%及び一キログラムにつき二四六円三三銭八・四%及び一キログラムにつき二三九円六七銭八・二%及び一キログラムにつき二三三円七・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第一九〇一・一〇号の一の(二)又は第一九〇一・二〇号の一の(一)のBに掲げる物品九・一%及び一キログラムにつき四四三円八・九%及び一キログラムにつき四三一円六七銭八・六%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭八・四%及び一キログラムにつき四〇九円八・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭七・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
関税率表第一九〇一・九〇号の一の(一)のAに掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭一一・一%及び一キログラムにつき二五三円一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第一九〇一・九〇号の一の(一)のBに掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき四四三円一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
二四関税率表第一九〇一・二〇号の一の(二)のDの(b)又は第一九〇一・九〇号の一の(二)のDの(b)に掲げる物品一キログラムにつき四五円五〇銭一キログラムにつき四四円三三銭一キログラムにつき四三円一七銭一キログラムにつき四二円一キログラムにつき四〇円八三銭一キログラムにつき三九円六七銭
二五関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)のA又は第二一〇一・二〇号の二の(一)のAに掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭一一・一%及び一キログラムにつき二五三円一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第二一〇一・一二号の二の(一)のB又は第二一〇一・二〇号の二の(一)のBに掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき四四三円一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
二六関税率表第二一〇六・一〇号の一に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき四四一円六七銭一一・一%及び一キログラムにつき四三〇円三三銭一〇・八%及び一キログラムにつき四一九円一〇・五%及び一キログラムにつき四〇七円六七銭一〇・二%及び一キログラムにつき三九六円三三銭九・九%及び一キログラムにつき三八五円
関税率表第二一〇六・九〇号の一の(一)に掲げる物品一一・四%及び一キログラムにつき二五九円六七銭一一・一%及び一キログラムにつき二五三円一〇・八%及び一キログラムにつき二四六円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき二三九円六七銭一〇・二%及び一キログラムにつき二三三円九・九%及び一キログラムにつき二二六円三三銭
関税率表第二一〇六・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうち調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)以外のもの一一・四%及び一キログラムにつき四四三円一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
二七関税率表第二一〇六・九〇号の一の(二)に掲げる物品のうち調製食用脂(第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)一一・四%及び一キログラムにつき四四三円一一・一%及び一キログラムにつき四三一円六七銭一〇・八%及び一キログラムにつき四二〇円三三銭一〇・五%及び一キログラムにつき四〇九円一〇・二%及び一キログラムにつき三九七円六七銭九・九%及び一キログラムにつき三八六円三三銭
二八関税率表第五〇〇一・〇〇号に掲げる物品一キログラムにつき九六四円六一銭一キログラムにつき九三九円八九銭一キログラムにつき九一五円一七銭一キログラムにつき八九〇円四四銭一キログラムにつき八六五円七二銭一キログラムにつき八四一円
二九関税率表第五〇〇二・〇〇号の二に掲げる物品一キログラムにつき二、六六七円九四銭一キログラムにつき二、五九九円五六銭一キログラムにつき二、五三一円一七銭一キログラムにつき二、四六二円七八銭一キログラムにつき二、三九四円三九銭一キログラムにつき二、三二六円
関税定率法別表の番号品名税率
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの平成一二年四月一日から令和七年三月三一日までに輸入されるもの
〇一・〇三豚(生きているものに限る。)
その他のもの
      
〇一〇三・九二一頭の重量が五〇キログラム以上のもの      
(1) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第一項第二号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの一頭につき二九、八三五円一一銭一頭につき二九、〇七〇円二三銭一頭につき二八、三〇五円三三銭一頭につき二七、五四〇円四四銭一頭につき二六、七七五円五六銭一頭につき二六、〇一〇円六七銭
(2) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、一三・一%の場合は〇・一三一)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 一頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
〇二・〇三豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
生鮮のもの及び冷蔵したもの
      
〇二〇三・一一枝肉及び半丸枝肉
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第二項第二号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき五五二円四四銭一キログラムにつき五三八円二三銭一キログラムにつき五二四円一キログラムにつき五〇九円七七銭一キログラムにつき四九五円五六銭一キログラムにつき四八一円三三銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、六・五%の場合は〇・〇六五)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
〇二〇三・一二骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第三項第二号に定める価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき七三七円一一銭一キログラムにつき七一八円二三銭一キログラムにつき六九九円三三銭一キログラムにつき六八〇円四四銭一キログラムにつき六六一円五六銭一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、六・五%の場合は〇・〇六五)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
〇二〇三・一九その他のもの
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき七三七円一一銭一キログラムにつき七一八円二三銭一キログラムにつき六九九円三三銭一キログラムにつき六八〇円四四銭一キログラムにつき六六一円五六銭一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
冷凍したもの      
〇二〇三・二一枝肉及び半丸枝肉
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき五五二円四四銭一キログラムにつき五三八円二三銭一キログラムにつき五二四円一キログラムにつき五〇九円七七銭一キログラムにつき四九五円五六銭一キログラムにつき四八一円三三銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
〇二〇三・二二骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき七三七円一一銭一キログラムにつき七一八円二三銭一キログラムにつき六九九円三三銭一キログラムにつき六八〇円四四銭一キログラムにつき六六一円五六銭一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
〇二〇三・二九その他のもの
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき七三七円一一銭一キログラムにつき七一八円二三銭一キログラムにつき六九九円三三銭一キログラムにつき六八〇円四四銭一キログラムにつき六六一円五六銭一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
〇二・〇六食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)      
〇二〇六・三〇豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
二 その他のもの
(二) その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき七三七円一一銭一キログラムにつき七一八円二三銭一キログラムにつき六九九円三三銭一キログラムにつき六八〇円四四銭一キログラムにつき六六一円五六銭一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
豚のもの(冷凍したものに限る。)      
〇二〇六・四九その他のもの
二 その他のもの
(二) その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき七三七円一一銭一キログラムにつき七一八円二三銭一キログラムにつき六九九円三三銭一キログラムにつき六八〇円四四銭一キログラムにつき六六一円五六銭一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
〇二・一〇肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉
      
〇二一〇・一一骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第四項第二号に定める価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める率(例えば、一三・一%の場合は〇・一三一)に〇・六を加えた数で除し、これに一・五を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
〇二一〇・一二ばら肉及びこれを分割したもの      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
〇二一〇・一九その他のもの      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)      
〇二一〇・九九その他のもの
一 豚のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
一六・〇二その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類
豚のもの
      
一六〇二・四一もも肉及びこれを分割したもの
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
一六〇二・四二肩肉及びこれを分割したもの
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
一六〇二・四九その他のもの(混合物を含む。)
二 その他のもの
(一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
関税定率法別表の番号品名税率
平成七年四月一日から平成八年三月三一日までに輸入されるもの平成八年四月一日から平成九年三月三一日までに輸入されるもの平成九年四月一日から平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの平成一二年四月一日から令和八年三月三一日までに輸入されるもの
〇一・〇三豚(生きているものに限る。)
その他のもの
      
〇一〇三・九二一頭の重量が五〇キログラム以上のもの      
(1) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第一項第二号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの一頭につき二九、八三五円一一銭一頭につき二九、〇七〇円二三銭一頭につき二八、三〇五円三三銭一頭につき二七、五四〇円四四銭一頭につき二六、七七五円五六銭一頭につき二六、〇一〇円六七銭
(2) 一頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、一三・一%の場合は〇・一三一)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額一頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 一頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
〇二・〇三豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)
生鮮のもの及び冷蔵したもの
      
〇二〇三・一一枝肉及び半丸枝肉
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格(枝肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第二項第二号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき五五二円四四銭一キログラムにつき五三八円二三銭一キログラムにつき五二四円一キログラムにつき五〇九円七七銭一キログラムにつき四九五円五六銭一キログラムにつき四八一円三三銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格(枝肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、六・五%の場合は〇・〇六五)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
〇二〇三・一二骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格(部分肉に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第三項第二号に定める価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)から当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(1)に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき七三七円一一銭一キログラムにつき七一八円二三銭一キログラムにつき六九九円三三銭一キログラムにつき六八〇円四四銭一キログラムにつき六六一円五六銭一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(3)に定める率(例えば、六・五%の場合は〇・〇六五)に一を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第〇二・〇六項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
〇二〇三・一九その他のもの
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき七三七円一一銭一キログラムにつき七一八円二三銭一キログラムにつき六九九円三三銭一キログラムにつき六八〇円四四銭一キログラムにつき六六一円五六銭一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
冷凍したもの      
〇二〇三・二一枝肉及び半丸枝肉
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき五五二円四四銭一キログラムにつき五三八円二三銭一キログラムにつき五二四円一キログラムにつき五〇九円七七銭一キログラムにつき四九五円五六銭一キログラムにつき四八一円三三銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る従量税適用限度価格を超え、枝肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき枝肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
〇二〇三・二二骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき七三七円一一銭一キログラムにつき七一八円二三銭一キログラムにつき六九九円三三銭一キログラムにつき六八〇円四四銭一キログラムにつき六六一円五六銭一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
〇二〇三・二九その他のもの
二 その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき七三七円一一銭一キログラムにつき七一八円二三銭一キログラムにつき六九九円三三銭一キログラムにつき六八〇円四四銭一キログラムにつき六六一円五六銭一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
〇二・〇六食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)      
〇二〇六・三〇豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)
二 その他のもの
(二) その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき七三七円一一銭一キログラムにつき七一八円二三銭一キログラムにつき六九九円三三銭一キログラムにつき六八〇円四四銭一キログラムにつき六六一円五六銭一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
豚のもの(冷凍したものに限る。)      
〇二〇六・四九その他のもの
二 その他のもの
(二) その他のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの一キログラムにつき七三七円一一銭一キログラムにつき七一八円二三銭一キログラムにつき六九九円三三銭一キログラムにつき六八〇円四四銭一キログラムにつき六六一円五六銭一キログラムにつき六四二円六七銭
(2) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額一キログラムにつき部分肉に係る基準輸入価格と課税価格との差額
(3) 課税価格が一キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの六・五%六・四%六・三%六%五・九%五・七%
〇二・一〇肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール
豚の肉
      
〇二一〇・一一骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(別表第一の三の二に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第四項第二号に定める価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の(2)に定める率(例えば、一三・一%の場合は〇・一三一)に〇・六を加えた数で除し、これに一・五を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第一六・〇二項において同じ。)以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
〇二一〇・一二ばら肉及びこれを分割したもの      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
〇二一〇・一九その他のもの      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
その他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)      
〇二一〇・九九その他のもの
一 豚のもの
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
一六・〇二その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類
豚のもの
      
一六〇二・四一もも肉及びこれを分割したもの
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
一六〇二・四二肩肉及びこれを分割したもの
一 ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%
一六〇二・四九その他のもの(混合物を含む。)
二 その他のもの
(一) ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎから成るものに限る。)並びにその他の調製をし又は保存に適する処理をした物品で豚の肉又はくず肉(一個の重量が一〇グラム以上のものに限る。)のみから成るもの(調味料、香辛料その他これらに類する物品を加えてあるかないかを問わない。)
      
(1) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額一キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に一・五を乗じて得た額と課税価格に〇・六を乗じて得た額との差額
(2) 課税価格が一キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの一三・一%一二・七%一二・四%一二%一一・七%一一・三%