割賦販売法施行規則
昭和三十六年十一月十四日 通商産業省 令 第九十五号
割賦販売法施行規則の一部を改正する省令
令和六年三月二十九日 経済産業省 令 第二十三号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日経済産業省令第二十三号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第一章の二
割賦販売
第一章の二
割賦販売
第一節
総則
(
第一条の二-第十一条
)
第一節
総則
(
第一条の二-第十一条
)
第二節
前払式割賦販売
(
第十二条-第二十六条
)
第二節
前払式割賦販売
(
第十二条-第二十六条
)
第二章
ローン提携販売
(
第二十七条-第三十五条
)
第二章
ローン提携販売
(
第二十七条-第三十五条
)
第三章
信用購入あつせん
第三章
信用購入あつせん
第一節
包括信用購入あつせん
第一節
包括信用購入あつせん
第一款
業務
(
第三十六条-第六十条
)
第一款
業務
(
第三十六条-第六十条
)
第二款
包括支払可能見込額の調査等の特例
(
第六十一条-第六十二条の六
)
第二款
包括支払可能見込額の調査等の特例
(
第六十一条-第六十二条の六
)
第三款
包括信用購入あつせん業者の登録等
(
第六十三条-第六十八条の二
)
第三款
包括信用購入あつせん業者の登録等
(
第六十三条-第六十八条の二
)
第四款
登録少額包括信用購入あつせん業者
(
第六十八条の三-第六十八条の十七
)
第四款
登録少額包括信用購入あつせん業者
(
第六十八条の三-第六十八条の十七
)
第二節
個別信用購入あつせん
第二節
個別信用購入あつせん
第一款
業務
(
第六十九条-第九十八条
)
第一款
業務
(
第六十九条-第九十八条
)
第二款
個別信用購入あつせん業者の登録等
(
第九十九条-第百三条の二
)
第二款
個別信用購入あつせん業者の登録等
(
第九十九条-第百三条
)
第三節
指定信用情報機関
第三節
指定信用情報機関
第一款
通則
(
第百四条-第百八条
)
第一款
通則
(
第百三条の二-第百八条
)
第二款
業務
(
第百九条-第百十四条
)
第二款
業務
(
第百九条-第百十四条
)
第三款
監督
(
第百十五条-第百十七条
)
第三款
監督
(
第百十五条-第百十七条
)
第四款
加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者
(
第百十八条-第百二十一条
)
第四款
加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者
(
第百十八条-第百二十一条
)
第四章
前払式特定取引
(
第百二十二条-第百二十五条
)
第四章
前払式特定取引
(
第百二十二条-第百二十五条
)
第五章
指定受託機関
(
第百二十六条-第百三十一条
)
第五章
指定受託機関
(
第百二十六条-第百三十一条
)
第六章
クレジットカード番号等の適切な管理等
第六章
クレジットカード番号等の適切な管理等
第一節
クレジットカード番号等の適切な管理
(
第百三十二条-第百三十三条
)
第一節
クレジットカード番号等の適切な管理
(
第百三十二条-第百三十三条
)
第二節
クレジットカード番号等取扱契約
(
第百三十三条の二-第百三十三条の十四
)
第二節
クレジットカード番号等取扱契約
(
第百三十三条の二-第百三十三条の十四
)
第七章
認定割賦販売協会
(
第百三十四条・第百三十五条
)
第七章
認定割賦販売協会
(
第百三十四条・第百三十五条
)
第八章
雑則
(
第百三十六条-第百四十二条
)
第八章
雑則
(
第百三十六条-第百四十二条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日経済産業省令第二十三号~
(基礎特定信用情報に含まれる事項)
(基礎特定信用情報に含まれる事項)
第百十八条
法第三十五条の三の五十六第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、購入者等に係る次に掲げる事項とする。
第百十八条
法第三十五条の三の五十六第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、購入者等に係る次に掲げる事項とする。
一
氏名(ふりがなを付す。)
一
氏名(ふりがなを付す。)
二
住所
二
住所
三
生年月日
三
生年月日
四
電話番号(勤務先の電話番号を除く。)
四
電話番号(勤務先の電話番号を除く。)
五
介護保険の被保険者証(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号(加入包括信用購入あつせん業者が、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第六条第一項第一号ロ、ハ、ニ、ト、チ若しくはリに掲げる方法により犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定による確認(同項第一号に掲げる事項に係るものに限る。以下「本人確認」という。)を行つた場合又は加入個別信用購入あつせん業者が当該介護保険の被保険者証の提示若しくは当該介護保険の被保険者証に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号の通知を受けた場合(個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を通じた加入個別信用購入あつせん業者への提示又は通知を含む。)に限る。)
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
本人確認書類
(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
第六条第一項第二号に規定する旅券等若しくは船舶観光上陸許可書又は同規則第七条第一号イに規定する運転免許証等、在留カード若しくは特別永住者証明書をいう。以下この号において同じ。)に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号(加入包括信用購入あつせん業者が、本人確認書類の提示を受ける方法その他の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第一号イ、ホ、ヘ、ト、チ、リ若しくはルに掲げる方法
により本人確認
を行つた場合又は加入個別信用購入あつせん業者が本人確認書類の提示若しくは本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号の通知を受けた場合(個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を通じた加入個別信用購入あつせん業者への提示又は通知を含む。)に限る。)
五
本人確認書類
(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
第六条第一項第二号に規定する旅券等若しくは船舶観光上陸許可書又は同規則第七条第一号イに規定する運転免許証等、在留カード若しくは特別永住者証明書をいう。以下この号において同じ。)に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号(加入包括信用購入あつせん業者が、本人確認書類の提示を受ける方法その他の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第一号イ、ホ、ヘ、ト、チ、リ若しくはルに掲げる方法
により犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定による確認(同項第一号に掲げる事項に係るものに限る。)
を行つた場合又は加入個別信用購入あつせん業者が本人確認書類の提示若しくは本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号の通知を受けた場合(個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を通じた加入個別信用購入あつせん業者への提示又は通知を含む。)に限る。)
2
法第三十五条の三の五十六第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2
法第三十五条の三の五十六第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
加入包括信用購入あつせん業者 次に掲げる事項
一
加入包括信用購入あつせん業者 次に掲げる事項
イ
法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する包括信用購入あつせんに係る債務の額(当該包括信用購入あつせんの手数料の額を含む。)のうち、購入者等が一年間に支払うことが見込まれる額
イ
法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する包括信用購入あつせんに係る債務の額(当該包括信用購入あつせんの手数料の額を含む。)のうち、購入者等が一年間に支払うことが見込まれる額
ロ
包括信用購入あつせん(加入包括信用購入あつせん業者が二月払購入あつせんを業とする者である場合であつて、支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない二月払購入あつせんに係る債務の額を提供するとき(当該債務の額を法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する包括信用購入あつせんに係る債務の額と区分して提供するときを除く。)は当該二月払購入あつせん(第三項において「特定二月払購入あつせん」という。)を含む。ハ及び次条第一項において同じ。)に係る債務又は包括信用購入あつせんの手数料の支払の遅延の有無
ロ
包括信用購入あつせん(加入包括信用購入あつせん業者が二月払購入あつせんを業とする者である場合であつて、支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない二月払購入あつせんに係る債務の額を提供するとき(当該債務の額を法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する包括信用購入あつせんに係る債務の額と区分して提供するときを除く。)は当該二月払購入あつせん(第三項において「特定二月払購入あつせん」という。)を含む。ハ及び次条第一項において同じ。)に係る債務又は包括信用購入あつせんの手数料の支払の遅延の有無
ハ
包括信用購入あつせんを特定するに足りる番号、記号その他の符号
ハ
包括信用購入あつせんを特定するに足りる番号、記号その他の符号
二
加入個別信用購入あつせん業者 次に掲げる事項
二
加入個別信用購入あつせん業者 次に掲げる事項
イ
法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する個別信用購入あつせんに係る債務の額(当該個別信用購入あつせんの手数料の額を含む。)のうち、購入者等が一年間に支払うことが見込まれる額
イ
法第三十五条の三の五十六第一項第三号に規定する個別信用購入あつせんに係る債務の額(当該個別信用購入あつせんの手数料の額を含む。)のうち、購入者等が一年間に支払うことが見込まれる額
ロ
個別信用購入あつせんに係る債務又は個別信用購入あつせんの手数料の支払の遅延の有無
ロ
個別信用購入あつせんに係る債務又は個別信用購入あつせんの手数料の支払の遅延の有無
ハ
個別信用購入あつせんを特定するに足りる番号、記号その他の符号
ハ
個別信用購入あつせんを特定するに足りる番号、記号その他の符号
ニ
次に掲げるいずれかの事項
ニ
次に掲げるいずれかの事項
(1)
個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品名又は当該商品を特定するに足りる番号、記号その他の符号
(1)
個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品名又は当該商品を特定するに足りる番号、記号その他の符号
(2)
個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した権利の種類又は当該権利を特定するに足りる番号、記号その他の符号
(2)
個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した権利の種類又は当該権利を特定するに足りる番号、記号その他の符号
(3)
個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供する役務の種類又は当該役務を特定するに足りる番号、記号その他の符号
(3)
個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供する役務の種類又は当該役務を特定するに足りる番号、記号その他の符号
ホ
次に掲げるいずれかの事項
ホ
次に掲げるいずれかの事項
(1)
個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品の数量又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位
(1)
個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した商品の数量又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位
(2)
個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した権利を行使し得る回数若しくは期間又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位
(2)
個別信用購入あつせんに係る販売の方法により販売した権利を行使し得る回数若しくは期間又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位
(3)
個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供する役務の提供を受けることができる回数若しくは期間又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位
(3)
個別信用購入あつせんに係る提供の方法により提供する役務の提供を受けることができる回数若しくは期間又は個別信用購入あつせん関係受領契約の単位
3
法第三十五条の三の五十六第一項第三号に掲げる債務の額には、特定包括手数料の額、特定個別手数料の額及び特定二月払購入あつせんに係る債務の額を含むものとする。
3
法第三十五条の三の五十六第一項第三号に掲げる債務の額には、特定包括手数料の額、特定個別手数料の額及び特定二月払購入あつせんに係る債務の額を含むものとする。
(平二一経産令三七・追加、平二四経産令五〇・平二八経産令八八・平三〇経産令六八・令二経産令八一・令二内閣・経産令六・令三経産令六一・一部改正)
(平二一経産令三七・追加、平二四経産令五〇・平二八経産令八八・平三〇経産令六八・令二経産令八一・令二内閣・経産令六・令三経産令六一・令六経産令二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日経済産業省令第二十三号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九経産令二三)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。