河川法施行令
昭和四十年二月十一日 政令 第十四号

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和元年十二月十三日 政令 第百八十三号
条項号:第二十六条

-本則-
第三条、第十八条第二項第三号 都府県知事 市町村長
第五条第一項 一級河川については第四号に掲げる事項を、二級河川については第三号 第三号及び第四号
第七条 一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第三十九条の三第一項第一号において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所 関係市町村の事務所
第十六条の九第一項 第十六条の三第一項又は前条第一項 前条第一項
第十六条の三第一項若しくは前条第一項 同項
竹木の流送若しくは物件 物件
第十六条の十第一項 一級河川、二級河川 法第百条第一項の指定
第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項 第十六条の八第一項
第十六条の十第二項、第四十八条第二項 一級河川又は二級河川の指定 法第百条第一項の指定
第十六条の十一第一項 第十六条の三第一項及び第十六条の八第一項 第十六条の八第一項
第十八条第二項第三号、第三十八条第三項 都府県 市町村
第二十二条第六項 国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報 その統轄する市町村の公報
第三十九条の三第一項第一号 関係地方整備局の事務所又は関係都道府県の事務所 関係市町村の事務所
第三十九条の三第一項第二号 関係都道府県の公報 関係市町村の公報
第五十二条 都道府県 市町村
国土交通大臣 都道府県知事
第六十一条第二号 第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項 第十六条の八第一項
第六十三条 第五十八条から前条まで 第五十八条、第五十九条第二号若しくは第三号、第六十条第二号、第六十一条第一号若しくは第二号(第十六条の三第一項の許可に関する部分を除く。)又は前条
第三条、第十八条第二項第三号 都府県知事 市町村長
第五条第一項 一級河川については第四号に掲げる事項を、二級河川については第三号 第三号及び第四号
第七条 一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第三十九条の三第一項第一号において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所 関係市町村の事務所
第十六条の九第一項 第十六条の三第一項又は前条第一項 前条第一項
第十六条の三第一項若しくは前条第一項 同項
竹木の流送若しくは物件 物件
第十六条の十第一項 一級河川、二級河川 法第百条第一項の指定
第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項 第十六条の八第一項
第十六条の十第二項、第四十八条第二項 一級河川又は二級河川の指定 法第百条第一項の指定
第十六条の十一第一項 第十六条の三第一項及び第十六条の八第一項 第十六条の八第一項
第十八条第二項第三号、第三十八条第三項 都府県 市町村
第二十二条第四項 国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報 その統轄する市町村の公報
第三十九条の三第一項第一号 関係地方整備局の事務所又は関係都道府県の事務所 関係市町村の事務所
第三十九条の三第一項第二号 関係都道府県の公報 関係市町村の公報
第五十二条 都道府県 市町村
国土交通大臣 都道府県知事
第六十一条第二号 第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項 第十六条の八第一項
第六十三条 第五十八条から前条まで 第五十八条、第五十九条第二号若しくは第三号、第六十条第二号、第六十一条第一号若しくは第二号(第十六条の三第一項の許可に関する部分を除く。)又は前条
-改正附則-