河川法施行令
昭和四十年二月十一日 政令 第十四号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和元年十二月十三日 政令 第百八十三号
条項号:
第二十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
(損失の補償に関する河川管理者の裁定)
(損失の補償に関する河川管理者の裁定)
第二十二条
法第四十二条第二項の規定により、河川管理者の裁定を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁定申請書の正本一部及び相手方の数に二を加えた部数の副本を河川管理者に提出しなければならない。
第二十二条
法第四十二条第二項の規定により、河川管理者の裁定を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁定申請書の正本一部及び相手方の数に二を加えた部数の副本を河川管理者に提出しなければならない。
一
裁定申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
一
裁定申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
二
相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
二
相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
三
損失の事実
三
損失の事実
四
損失の補償の見積り及びその内容
四
損失の補償の見積り及びその内容
五
協議の経過
五
協議の経過
六
裁定申請の年月日
六
裁定申請の年月日
七
その他参考となるべき事項
七
その他参考となるべき事項
2
前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して裁定が求められた場合には、裁定申請書の正本一部及び相手方の数に二を加えた部数の副本が提出されたものとみなす。
★削除★
3
前項の裁定の求めに係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)は、次項の規定の適用については、裁定申請書の副本とみなす。
★削除★
★2に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
河川管理者は、前項の規定による裁定申請書を受理したときは、裁定申請書の副本を相手方に送付し、相当の期間を定めて、意見書を提出する機会を与えなければならない。
2
河川管理者は、前項の規定による裁定申請書を受理したときは、裁定申請書の副本を相手方に送付し、相当の期間を定めて、意見書を提出する機会を与えなければならない。
★3に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
裁定は、書面で
行ない
、かつ、理由を
附し
、河川管理者がこれに記名押印をしなければならない。
3
裁定は、書面で
行い
、かつ、理由を
付し
、河川管理者がこれに記名押印をしなければならない。
★4に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
河川管理者は、裁定を
行なつた
ときは、遅滞なく、裁定申請者及び相手方に裁定書の謄本を送付しなければならない。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他裁定書の謄本を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによつて送付に代えることができる。
4
河川管理者は、裁定を
行つた
ときは、遅滞なく、裁定申請者及び相手方に裁定書の謄本を送付しなければならない。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他裁定書の謄本を送付することができないときは、国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報にその内容を掲載することによつて送付に代えることができる。
(平一二政三一二・平一五政二八・一部改正)
(平一二政三一二・平一五政二八・令元政一八三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
(この政令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用)
(この政令の規定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用)
第五十七条の二
第十条の四第一項
、第二十二条第六項
、第三十七条第一項、第三十八条第三項(法第六十三条第三項に係る部分に限る。)、第三十八条の八、第三十九条の三第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十二条第四項並びに第四十三条第三項の規定は、法第九条第五項の規定により指定都市の長が一級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条の二
第十条の四第一項
、第二十二条第四項
、第三十七条第一項、第三十八条第三項(法第六十三条第三項に係る部分に限る。)、第三十八条の八、第三十九条の三第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十二条第四項並びに第四十三条第三項の規定は、法第九条第五項の規定により指定都市の長が一級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十条の四第一項
都道府県知事である
指定都市の長である
第二十二条第六項
都道府県知事
指定都市の長
都道府県の
指定都市の
第三十八条第三項
他の都府県
都道府県
第三十八条の八、第三十九条の三第一項
都道府県
指定都市
第四十条第一項、第四十二条第四項
第九条第二項
第九条第五項
第四十条第一項及び第二項、第四十二条第四項、第四十三条第三項
道知事
指定都市の長
第十条の四第一項
都道府県知事である
指定都市の長である
第二十二条第四項
都道府県知事
指定都市の長
都道府県の
指定都市の
第三十八条第三項
他の都府県
都道府県
第三十八条の八、第三十九条の三第一項
都道府県
指定都市
第四十条第一項、第四十二条第四項
第九条第二項
第九条第五項
第四十条第一項及び第二項、第四十二条第四項、第四十三条第三項
道知事
指定都市の長
(平一二政四五七・追加、平一五政二八・平一六政二七・平二九政一五八・一部改正)
(平一二政四五七・追加、平一五政二八・平一六政二七・平二九政一五八・令元政一八三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
(この政令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用)
(この政令の規定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用)
第五十七条の三
第三条、第七条、第十条の四第一項
、第二十二条第六項
、第三十八条第三項(法第六十三条第三項に係る部分に限る。)、第三十八条の八、第三十九条の三第一項、第四十一条第二項、第四十三条第三項及び第五十二条の規定は、法第十条第二項の規定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条の三
第三条、第七条、第十条の四第一項
、第二十二条第四項
、第三十八条第三項(法第六十三条第三項に係る部分に限る。)、第三十八条の八、第三十九条の三第一項、第四十一条第二項、第四十三条第三項及び第五十二条の規定は、法第十条第二項の規定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条
一の都府県知事
指定都市の長又は都道府県知事
他の都府県知事
他の河川管理者
第七条、第三十八条の八、第三十九条の三第一項、第五十二条
都道府県
指定都市
第十条の四第一項
都道府県知事である
指定都市の長である
第二十二条第六項
都道府県知事
指定都市の長
都道府県の
指定都市の
第三十八条第三項
他の都府県
都道府県
第四十一条第二項、第四十三条第三項
道知事
指定都市の長
第三条
一の都府県知事
指定都市の長又は都道府県知事
他の都府県知事
他の河川管理者
第七条、第三十八条の八、第三十九条の三第一項、第五十二条
都道府県
指定都市
第十条の四第一項
都道府県知事である
指定都市の長である
第二十二条第四項
都道府県知事
指定都市の長
都道府県の
指定都市の
第三十八条第三項
他の都府県
都道府県
第四十一条第二項、第四十三条第三項
道知事
指定都市の長
(平一二政四五七・追加、平一五政二八・平一六政二七・平二九政一五八・一部改正)
(平一二政四五七・追加、平一五政二八・平一六政二七・平二九政一五八・令元政一八三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
(この政令の規定の準用河川への準用)
(この政令の規定の準用河川への準用)
第五十七条の四
第一章(第一条第二項、第二条から第二条の三まで、第五条第一項第四号、第九条の二、第十条から第十条の八まで、第十六条の二、第十六条の三、第十六条の十三及び第十九条から第二十条の三までを除く。)、第三十八条第三項(法第六十三条第三項に係る部分に限る。)、第三十九条、第二章の二、第四十八条から第五十二条まで、第五十八条、第五十九条第二号及び第三号、第六十条第二号並びに第六十一条から第六十三条までの規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条の四
第一章(第一条第二項、第二条から第二条の三まで、第五条第一項第四号、第九条の二、第十条から第十条の八まで、第十六条の二、第十六条の三、第十六条の十三及び第十九条から第二十条の三までを除く。)、第三十八条第三項(法第六十三条第三項に係る部分に限る。)、第三十九条、第二章の二、第四十八条から第五十二条まで、第五十八条、第五十九条第二号及び第三号、第六十条第二号並びに第六十一条から第六十三条までの規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条、第十八条第二項第三号
都府県知事
市町村長
第五条第一項
一級河川については第四号に掲げる事項を、二級河川については第三号
第三号及び第四号
第七条
一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第三十九条の三第一項第一号において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所
関係市町村の事務所
第十六条の九第一項
第十六条の三第一項又は前条第一項
前条第一項
第十六条の三第一項若しくは前条第一項
同項
竹木の流送若しくは物件
物件
第十六条の十第一項
一級河川、二級河川
法第百条第一項の指定
第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項
第十六条の八第一項
第十六条の十第二項、第四十八条第二項
一級河川又は二級河川の指定
法第百条第一項の指定
第十六条の十一第一項
第十六条の三第一項及び第十六条の八第一項
第十六条の八第一項
第十八条第二項第三号、第三十八条第三項
都府県
市町村
第二十二条第六項
国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報
その統轄する市町村の公報
第三十九条の三第一項第一号
関係地方整備局の事務所又は関係都道府県の事務所
関係市町村の事務所
第三十九条の三第一項第二号
関係都道府県の公報
関係市町村の公報
第五十二条
都道府県
市町村
国土交通大臣
都道府県知事
第六十一条第二号
第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項
第十六条の八第一項
第六十三条
第五十八条から前条まで
第五十八条、第五十九条第二号若しくは第三号、第六十条第二号、第六十一条第一号若しくは第二号(第十六条の三第一項の許可に関する部分を除く。)又は前条
第三条、第十八条第二項第三号
都府県知事
市町村長
第五条第一項
一級河川については第四号に掲げる事項を、二級河川については第三号
第三号及び第四号
第七条
一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第三十九条の三第一項第一号において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所
関係市町村の事務所
第十六条の九第一項
第十六条の三第一項又は前条第一項
前条第一項
第十六条の三第一項若しくは前条第一項
同項
竹木の流送若しくは物件
物件
第十六条の十第一項
一級河川、二級河川
法第百条第一項の指定
第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項
第十六条の八第一項
第十六条の十第二項、第四十八条第二項
一級河川又は二級河川の指定
法第百条第一項の指定
第十六条の十一第一項
第十六条の三第一項及び第十六条の八第一項
第十六条の八第一項
第十八条第二項第三号、第三十八条第三項
都府県
市町村
第二十二条第四項
国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報
その統轄する市町村の公報
第三十九条の三第一項第一号
関係地方整備局の事務所又は関係都道府県の事務所
関係市町村の事務所
第三十九条の三第一項第二号
関係都道府県の公報
関係市町村の公報
第五十二条
都道府県
市町村
国土交通大臣
都道府県知事
第六十一条第二号
第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項
第十六条の八第一項
第六十三条
第五十八条から前条まで
第五十八条、第五十九条第二号若しくは第三号、第六十条第二号、第六十一条第一号若しくは第二号(第十六条の三第一項の許可に関する部分を除く。)又は前条
(昭四七政三三九・追加、昭六二政三二七・平九政三四二・平一一政三五二・一部改正、平一二政四五七・一部改正・旧第五七条の二繰下、平一二政三一二・平一五政二八・平一五政四五四・平二五政二一四・平二九政一五八・一部改正)
(昭四七政三三九・追加、昭六二政三二七・平九政三四二・平一一政三五二・一部改正、平一二政四五七・一部改正・旧第五七条の二繰下、平一二政三一二・平一五政二八・平一五政四五四・平二五政二一四・平二九政一五八・令元政一八三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第五十七条の五
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第五十七条の五
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一
第二条第一項又は第二項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
一
第二条第一項又は第二項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
二
第九条の二第二項、第十条の四第三項、第十五条第一項及び第二項(第十五条の四第二項、第十六条の四第二項、第十六条の五第四項、第十六条の八第二項、第三十四条第二項及び第三十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の四第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の六、第十六条の八第一項、第十六条の九第三項、第十六条の十第二項、第十六条の十一第一項、第十六条の十二、第十六条の十三、
第二十二条第四項及び第六項
、第三十四条第一項、第三十五条の二第一項、第三十八条の三第二項、第三十八条の八、第三十九条の三第二項、第三十九条の四、第三十九条の六、第三十九条の七並びに第四十三条第三項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
二
第九条の二第二項、第十条の四第三項、第十五条第一項及び第二項(第十五条の四第二項、第十六条の四第二項、第十六条の五第四項、第十六条の八第二項、第三十四条第二項及び第三十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の四第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の六、第十六条の八第一項、第十六条の九第三項、第十六条の十第二項、第十六条の十一第一項、第十六条の十二、第十六条の十三、
第二十二条第二項及び第四項
、第三十四条第一項、第三十五条の二第一項、第三十八条の三第二項、第三十八条の八、第三十九条の三第二項、第三十九条の四、第三十九条の六、第三十九条の七並びに第四十三条第三項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
(平一一政三五二・追加、平一二政四五七・一部改正・旧第五七条の三繰下、平一五政二八・平一五政四五四・平一六政二七・平二五政二一四・一部改正)
(平一一政三五二・追加、平一二政四五七・一部改正・旧第五七条の三繰下、平一五政二八・平一五政四五四・平一六政二七・平二五政二一四・令元政一八三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十六日
~令和元年十二月十三日政令第百八十三号~
★新設★
附 則(令和元・一二・一三政一八三)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。