河川法施行令
昭和四十年二月十一日 政令 第十四号
刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令
令和七年五月二十三日 政令 第百九十三号
条項号:
第三十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年六月一日
~令和七年五月二十三日政令第百九十三号~
第五十八条
第十六条の四第一項の規定に違反して、河川を損傷した
者は
、六月以下の
懲役
又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十八条
第十六条の四第一項の規定に違反して、河川を損傷した
ときは、その違反行為をした者は
、六月以下の
拘禁刑
又は三十万円以下の罰金に処する。
(昭四五政二三五・追加、平三政三三三・一部改正)
(昭四五政二三五・追加、平三政三三三・令七政一九三・一部改正)
施行日:令和七年六月一日
~令和七年五月二十三日政令第百九十三号~
第五十九条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三月以下の
懲役
又は二十万円以下の罰金に処する。
第五十九条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三月以下の
拘禁刑
又は二十万円以下の罰金に処する。
一
第十六条の三第一項の規定に違反して、竹木を流送した
者
一
第十六条の三第一項の規定に違反して、竹木を流送した
とき。
二
第十六条の四第一項の規定に違反して、河川区域内の土地に同項第二号イからハまでに掲げるものを捨て、又は放置した
者
二
第十六条の四第一項の規定に違反して、河川区域内の土地に同項第二号イからハまでに掲げるものを捨て、又は放置した
とき。
三
第十六条の四第一項の規定に違反して、河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを
入れた者
三
第十六条の四第一項の規定に違反して、河川管理者が指定した河川区域内の土地の区域に自動車その他の河川管理者が指定したものを
入れたとき。
(昭四五政二三五・追加、平三政三三三・平二五政三三三・一部改正)
(昭四五政二三五・追加、平三政三三三・平二五政三三三・令七政一九三・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和七年六月一日
~令和七年五月二十三日政令第百九十三号~
★新設★
刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令(令和七・五・二三政一九三)抄
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条
この政令の施行後にした行為に対して、他の政令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の政令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)第十九条第一項の規定又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。)に刑法等の一部を改正する法律(以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この条において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下この条及び第四十一条において「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下この条及び次条において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第四十条
拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の政令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の政令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
-改正附則-
施行日:令和七年六月一日
~令和七年五月二十三日政令第百九十三号~
★新設★
附 則
(施行期日)
1
この政令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。