河川法施行令
昭和四十年二月十一日 政令 第十四号
特定多目的ダム法施行令等の一部を改正する政令
令和六年三月二十九日 政令 第百三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三号~
(危害防止のための措置)
(危害防止のための措置)
第三十一条
ダムを設置する者は
★挿入★
、法第四十八条の規定により
、関係都道府県知事
、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、ダムを操作する日時のほか、その操作によつて放流される流水の量又はその操作によつて上昇する下流の水位の見込みを示して
行ない、
一般に
周知させようとする
ときは、国土交通省令で定めるところにより
★挿入★
、立札による掲示を
行なう
ほか、サイレン、警鐘、拡声機等により警告しなければならない。
第三十一条
ダムを設置する者は
、ダムの操作に関し
、法第四十八条の規定により
関係都道府県知事
、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、ダムを操作する日時のほか、その操作によつて放流される流水の量又はその操作によつて上昇する下流の水位の見込みを示して
これを行い、同条の規定により
一般に
周知させる
ときは、国土交通省令で定めるところにより
、その操作を行うダムの名称及び位置その他の国土交通省令で定める事項について
、立札による掲示を
行うとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供する
ほか、サイレン、警鐘、拡声機等により警告しなければならない。
(平一二政三一二・一部改正)
(平一二政三一二・令六政一〇三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十九日政令第百三号~
★新設★
附 則(令和六・三・二九政一〇三)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。