河川法施行令
昭和四十年二月十一日 政令 第十四号
特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和三年七月十四日 政令 第二百五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年七月十五日
~令和三年七月十四日政令第二百五号~
(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)
(都道府県知事又は指定都市の長による指定区間内の一級河川の管理)
第二条
法第九条第二項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。
第二条
法第九条第二項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。
一
法第十二条第一項の規定により河川の台帳を調製し、これを保管すること。
一
法第十二条第一項の規定により河川の台帳を調製し、これを保管すること。
二
河川整備基本方針を定め、又は変更すること。
二
河川整備基本方針を定め、又は変更すること。
三
水利使用で次に掲げるもの(以下「特定水利使用」という。)に関し、法第二十三条、第二十三条の二、第二十四条、第二十六条第一項、第三十四条第一項及び第五十三条の二の規定による権限を行うこと。
三
水利使用で次に掲げるもの(以下「特定水利使用」という。)に関し、法第二十三条、第二十三条の二、第二十四条、第二十六条第一項、第三十四条第一項及び第五十三条の二の規定による権限を行うこと。
イ
出力が最大千キロワット以上の発電のためにするもの。ただし、法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く。
イ
出力が最大千キロワット以上の発電のためにするもの。ただし、法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く。
ロ
取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上又は給水人口が一万人以上の水道のためにするもの
ロ
取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上又は給水人口が一万人以上の水道のためにするもの
ハ
取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上の鉱工業用水道のためにするもの
ハ
取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上の鉱工業用水道のためにするもの
ニ
取水量が一秒につき最大一立方メートル以上又はかんがい面積が三百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの
ニ
取水量が一秒につき最大一立方メートル以上又はかんがい面積が三百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの
ホ
法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものであつてイからニまでに掲げる水利使用のために貯留し、又は取水した流水を利用する発電のためにするもの
ホ
法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係るものであつてイからニまでに掲げる水利使用のために貯留し、又は取水した流水を利用する発電のためにするもの
四
特定水利使用に関し、法第二十三条の三、第二十七条第一項、第三十条、第三十一条、第三十三条第三項(法第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条、第三十九条、第四十二条第二項、第四十三条第一項及び第六項、第四十四条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項及び第四項、第四十九条、第五十条第二項、第五十五条第一項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の四第一項、第五十八条の六第一項及び第二項、第七十五条、第七十六条、第七十七条第一項、第七十八条第一項並びに第九十条第一項の規定による権限を行うこと。
四
特定水利使用に関し、法第二十三条の三、第二十七条第一項、第三十条、第三十一条、第三十三条第三項(法第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条、第三十九条、第四十二条第二項、第四十三条第一項及び第六項、第四十四条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項及び第四項、第四十九条、第五十条第二項、第五十五条第一項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の四第一項、第五十八条の六第一項及び第二項、第七十五条、第七十六条、第七十七条第一項、第七十八条第一項並びに第九十条第一項の規定による権限を行うこと。
五
特定水利使用に関し、法第二十三条、第二十四条又は第二十六条第一項の許可を与えるため必要な特定水利使用以外の水利使用に関する法第二十三条若しくは第二十四条から第二十七条までの許可又は法第二十三条の二の登録の取消しその他の当該許可又は登録に係る法第七十五条の規定による処分を行うこと。
五
特定水利使用に関し、法第二十三条、第二十四条又は第二十六条第一項の許可を与えるため必要な特定水利使用以外の水利使用に関する法第二十三条若しくは第二十四条から第二十七条までの許可又は法第二十三条の二の登録の取消しその他の当該許可又は登録に係る法第七十五条の規定による処分を行うこと。
★新設★
六
法第五十一条の二第一項の規定によりダム洪水調節機能協議会を組織すること。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法第五十二条及び第五十三条第三項の規定による権限を行うこと。
七
法第五十二条及び第五十三条第三項の規定による権限を行うこと。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
指定区間外の一級河川の改良工事(法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)の施行に伴い必要を生じた河川工事で当該改良工事と一体として施行する必要があるものを施行すること。
八
指定区間外の一級河川の改良工事(法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)の施行に伴い必要を生じた河川工事で当該改良工事と一体として施行する必要があるものを施行すること。
2
法第九条第五項の規定により、同項に規定する区間について、指定都市の長が行うこととされる管理は、前項各号に掲げるもの以外のものとする。
2
法第九条第五項の規定により、同項に規定する区間について、指定都市の長が行うこととされる管理は、前項各号に掲げるもの以外のものとする。
3
法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合においては、法及びこの政令中一級河川の管理であつて第一項各号に掲げるもの以外のものに係る河川管理者に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
3
法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合においては、法及びこの政令中一級河川の管理であつて第一項各号に掲げるもの以外のものに係る河川管理者に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。
(平三政三三三・平七政三四五・平九政三四二・平一一政三五二・平一二政四五七・平二三政八・平二五政一七・平二五政三三三・一部改正)
(平三政三三三・平七政三四五・平九政三四二・平一一政三五二・平一二政四五七・平二三政八・平二五政一七・平二五政三三三・令三政二〇五・一部改正)
施行日:令和三年七月十五日
~令和三年七月十四日政令第二百五号~
(読替規定)
(読替規定)
第二条の二
法第九条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二条の二
法第九条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第七十九条第一項
第九条第二項
第九条第五項
第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第六十四条第二項、第六十六条、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項、第七十五条第十項、第七十九条第一項、第七十九条の二、第八十九条第一項及び第八項
都道府県知事
指定都市の長
第六十条第二項、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条
都道府県の
指定都市の
第六十三条第三項
都府県知事
指定都市の長
当該都府県以外
の都府県
都道府県(
その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市
に係る部分を除く。)
都府県は
指定都市は
当該都府県が
当該指定都市が
第六十三条第三項及び第四項
都府県に
都道府県に
第六十三条第四項
都府県知事は
指定都市の長は
都府県を
都道府県を
都府県知事に
都道府県知事に
第六十四条第二項
都府県
都道府県
第六十四条第二項、第七十五条第十項
都道府県に
指定都市に
第六十六条
都道府県である
指定都市である
第六十六条、第七十四条第一項
都道府県を
指定都市を
第七十四条第一項
都道府県の収入
指定都市の収入
第七十四条第三項、第九十四条
都道府県
指定都市
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第七十九条第一項
第九条第二項
第九条第五項
第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第六十四条第二項、第六十六条、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項、第七十五条第十項、第七十九条第一項、第七十九条の二、第八十九条第一項及び第八項
都道府県知事
指定都市の長
第六十条第二項、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条
都道府県の
指定都市の
第六十三条第三項
都府県知事
指定都市の長
当該都府県以外
の都府県が
都道府県が当該都道府県の区域(
その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市
の区域を除く。)について
都府県は
指定都市は
当該都府県が
当該指定都市が
第六十三条第三項及び第四項
都府県に
都道府県に
第六十三条第四項
都府県知事は
指定都市の長は
都府県を
都道府県を
都府県知事に
都道府県知事に
第六十四条第二項
都府県
都道府県
第六十四条第二項、第七十五条第十項
都道府県に
指定都市に
第六十六条
都道府県である
指定都市である
第六十六条、第七十四条第一項
都道府県を
指定都市を
第七十四条第一項
都道府県の収入
指定都市の収入
第七十四条第三項、第九十四条
都道府県
指定都市
(平一二政四五七・追加)
(平一二政四五七・追加、令三政二〇五・一部改正)
施行日:令和三年七月十五日
~令和三年七月十四日政令第二百五号~
第二条の三
法第十条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二条の三
法第十条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十一条第一項、第六十五条
二以上の都府県
指定都市
第十一条第一項
関係都府県知事
関係する指定都市の長(第十条第二項の規定により当該二級河川の管理を行う指定都市の長をいう。以下この条及び第六十五条において同じ。)及び都道府県知事
第十一条第二項、第六十五条
関係都府県知事
関係する指定都市の長及び都道府県知事
第十一条第三項
一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合
指定都市の長が当該指定都市の区域以外の区域内に存する部分について管理を行う場合又は都道府県知事が指定都市の区域内に存する部分について管理を行う場合
都府県知事は
指定都市の長又は都道府県知事は
当該他の都府県知事
当該部分を管理すべき他の河川管理者
第十六条第四項、第三十五条第一項、第六十四条第二項、第六十六条、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項、第七十五条第十項、第七十九条第二項、第七十九条の二、第八十六条第一項、第八十九条第一項及び第八項
都道府県知事
指定都市の長
第十六条第四項、第六十四条第二項、第七十五条第十項、第八十六条第一項
都道府県に
指定都市に
第十六条第四項、第八十六条
都道府県河川審議会
指定都市河川審議会
第二十八条、第二十九条第二項、第五十九条、第七十三条、第七十四条第三項、第七十五条第一項及び第二項、第七十七条第一項、第七十八条第一項、第九十条第一項、第九十三条、第九十四条
都道府県
指定都市
第六十三条第三項
都府県知事
指定都市の長
当該都府県以外
の都府県
都道府県(
その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市
に係る部分を除く。)
都府県は
指定都市は
当該都府県が
当該指定都市が
第六十三条第三項及び第四項
都府県に
都道府県に
第六十三条第四項
都府県知事は
指定都市の長は
都府県を
都道府県を
都府県知事に
都道府県知事に
第六十四条第二項
都府県
都道府県
第六十六条
都道府県である
指定都市である
第六十六条、第七十四条第一項
都道府県を
指定都市を
第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項
都道府県の
指定都市の
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十一条第一項、第六十五条
二以上の都府県
指定都市
第十一条第一項
関係都府県知事
関係する指定都市の長(第十条第二項の規定により当該二級河川の管理を行う指定都市の長をいう。以下この条及び第六十五条において同じ。)及び都道府県知事
第十一条第二項、第六十五条
関係都府県知事
関係する指定都市の長及び都道府県知事
第十一条第三項
一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合
指定都市の長が当該指定都市の区域以外の区域内に存する部分について管理を行う場合又は都道府県知事が指定都市の区域内に存する部分について管理を行う場合
都府県知事は
指定都市の長又は都道府県知事は
当該他の都府県知事
当該部分を管理すべき他の河川管理者
第十六条第四項、第三十五条第一項、第六十四条第二項、第六十六条、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項、第七十五条第十項、第七十九条第二項、第七十九条の二、第八十六条第一項、第八十九条第一項及び第八項
都道府県知事
指定都市の長
第十六条第四項、第六十四条第二項、第七十五条第十項、第八十六条第一項
都道府県に
指定都市に
第十六条第四項、第八十六条
都道府県河川審議会
指定都市河川審議会
第二十八条、第二十九条第二項、第五十九条、第七十三条、第七十四条第三項、第七十五条第一項及び第二項、第七十七条第一項、第七十八条第一項、第九十条第一項、第九十三条、第九十四条
都道府県
指定都市
第五十一条の三
都道府県ダム洪水調節機能協議会
指定都市ダム洪水調節機能協議会
第六十三条第三項
都府県知事
指定都市の長
当該都府県以外
の都府県が
都道府県が当該都道府県の区域(
その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市
の区域を除く。)について
都府県は
指定都市は
当該都府県が
当該指定都市が
第六十三条第三項及び第四項
都府県に
都道府県に
第六十三条第四項
都府県知事は
指定都市の長は
都府県を
都道府県を
都府県知事に
都道府県知事に
第六十四条第二項
都府県
都道府県
第六十六条
都道府県である
指定都市である
第六十六条、第七十四条第一項
都道府県を
指定都市を
第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項
都道府県の
指定都市の
(平一二政四五七・追加)
(平一二政四五七・追加、令三政二〇五・一部改正)
施行日:令和三年七月十五日
~令和三年七月十四日政令第二百五号~
(市町村長の施行することができない工事等)
(市町村長の施行することができない工事等)
第十条の五
法第十六条の三第一項ただし書の政令で定める河川工事又は河川の維持は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第十条の五
法第十六条の三第一項ただし書の政令で定める河川工事又は河川の維持は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
指定区間内の一級河川に係る
第二条第一項第七号
の河川工事又は第四十条第一項に規定する特別指定区間内の一級河川に係る改良工事
一
指定区間内の一級河川に係る
第二条第一項第八号
の河川工事又は第四十条第一項に規定する特別指定区間内の一級河川に係る改良工事
二
第四十一条第一項に規定する指定河川又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百七条第一項に規定する区間に係る河川工事又は河川の維持
二
第四十一条第一項に規定する指定河川又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百七条第一項に規定する区間に係る河川工事又は河川の維持
三
次に掲げる事業に係る河川工事
三
次に掲げる事業に係る河川工事
イ
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下単に「災害復旧事業」という。)
イ
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下単に「災害復旧事業」という。)
ロ
イの事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う改良に関する事業その他イの事業以外の事業であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業
ロ
イの事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う改良に関する事業その他イの事業以外の事業であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業
四
ダムに関する河川工事又はダムの維持若しくは操作
四
ダムに関する河川工事又はダムの維持若しくは操作
五
法第七十条の二第一項の河川工事
五
法第七十条の二第一項の河川工事
六
主として河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を目的として施行する護岸の設置、高水敷の整備その他の国土交通省令で定める河川工事(河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき改良工事を除く。)以外の河川工事。ただし、特別区又は人口五万以上の市の区域内において施行する河川工事(指定区間内の一級河川及び二級河川にあつてはその施行の場所より上流の流域面積が国土交通省令で定める面積を超えない河川工事又は周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事に、指定区間外の一級河川にあつては周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事で堤防の側帯の整備その他の国土交通省令で定めるものに限る。)を除く。
六
主として河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と保全を目的として施行する護岸の設置、高水敷の整備その他の国土交通省令で定める河川工事(河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき改良工事を除く。)以外の河川工事。ただし、特別区又は人口五万以上の市の区域内において施行する河川工事(指定区間内の一級河川及び二級河川にあつてはその施行の場所より上流の流域面積が国土交通省令で定める面積を超えない河川工事又は周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事に、指定区間外の一級河川にあつては周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事で堤防の側帯の整備その他の国土交通省令で定めるものに限る。)を除く。
(昭六二政三二七・追加、平六政二二八・一部改正、平九政三四二・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平一二政三一二・平一二政四五七・平一四政一〇二・平二二政七八・一部改正)
(昭六二政三二七・追加、平六政二二八・一部改正、平九政三四二・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平一二政三一二・平一二政四五七・平一四政一〇二・平二二政七八・令三政二〇五・一部改正)
施行日:令和三年七月十五日
~令和三年七月十四日政令第二百五号~
(国土交通大臣による河川管理者の権限の代行)
(特定河川工事に係る権限の代行)
第十条の八
国土交通大臣は、法第十六条の四第一項の規定により特定河川工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ
、工事を
行う河川の名称及び区間、
工事の
内容並びに
工事の
開始の日を公示しなければならない。
工事の
全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第十条の八
国土交通大臣は、法第十六条の四第一項の規定により特定河川工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ
、特定河川工事を
行う河川の名称及び区間、
特定河川工事の
内容並びに
特定河川工事の
開始の日を公示しなければならない。
特定河川工事の
全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2
国土交通大臣は、法第十六条の四第一項の規定により特定河川工事を行う場合においては、当該特定河川工事に係る法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第三十七条、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条及び第八十九条に規定する権限を都道府県知事等(法第十六条の四第一項の都道府県知事等をいう。第四項
★挿入★
において同じ。)に代わつて行うものとする。
2
国土交通大臣は、法第十六条の四第一項の規定により特定河川工事を行う場合においては、当該特定河川工事に係る法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第三十七条、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条及び第八十九条に規定する権限を都道府県知事等(法第十六条の四第一項の都道府県知事等をいう。第四項
並びに次条第二項及び第四項
において同じ。)に代わつて行うものとする。
3
前項に規定する
国土交通大臣
の権限は、第一項
の規定により公示された河川の区間につき、
同項
の規定により公示された
工事の開始の日から工事
の完了又は廃止の日まで
★挿入★
に限り行うことができるものとする。ただし、法第二十一条、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条並びに第八十九条第八項及び第九項に規定する権限については、
工事の
完了又は廃止の日後においても行うことができる。
3
前項の規定により
国土交通大臣
が代わつて行う権限は、第一項前段
の規定により公示された河川の区間につき、
同項前段
の規定により公示された
特定河川工事の開始の日から同項後段の規定により公示された当該特定河川工事
の完了又は廃止の日まで
の間
に限り行うことができるものとする。ただし、法第二十一条、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条並びに第八十九条第八項及び第九項に規定する権限については、
当該
完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4
国土交通大臣は、法第十八条、第六十六条又は第七十条の二第一項に規定する権限を都道府県知事等に代わつて行つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事等に通知しなければならない。
4
国土交通大臣は、法第十八条、第六十六条又は第七十条の二第一項に規定する権限を都道府県知事等に代わつて行つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事等に通知しなければならない。
(平二九政一五八・追加)
(平二九政一五八・追加、令三政二〇五・一部改正)
施行日:令和三年七月十五日
~令和三年七月十四日政令第二百五号~
★新設★
(特定維持に係る権限の代行)
第十条の九
国土交通大臣は、法第十六条の五第一項の規定により特定維持を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定維持を行う河川の名称及び区間、特定維持の内容並びに特定維持の開始の日を公示しなければならない。特定維持の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2
国土交通大臣は、法第十六条の五第一項の規定により特定維持を行う場合においては、当該特定維持に係る法第十七条、第十八条、第六十六条、第六十七条、第七十四条及び第八十九条に規定する権限を都道府県知事等に代わつて行うものとする。
3
前項の規定により国土交通大臣が代わつて行う権限は、第一項前段の規定により公示された河川の区間につき、同項前段の規定により公示された特定維持の開始の日から同項後段の規定により公示された当該特定維持の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、法第六十六条、第六十七条、第七十四条並びに第八十九条第八項及び第九項に規定する権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4
国土交通大臣は、法第十八条又は第六十六条に規定する権限を都道府県知事等に代わつて行つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事等に通知しなければならない。
(令三政二〇五・追加)
施行日:令和三年七月十五日
~令和三年七月十四日政令第二百五号~
★新設★
(国土交通大臣の行う特定維持に要する費用についての都道府県等の負担)
第三十七条の三
都道府県等が法第六十五条の四第一項の規定により負担すべき金額は、特定維持に要する費用の額(法第六十七条の規定による負担金があるときは、当該費用の額から当該負担金の額を控除した額)に相当する額とする。
(令三政二〇五・追加)
施行日:令和三年七月十五日
~令和三年七月十四日政令第二百五号~
(納付)
(納付)
第三十八条
国土交通大臣は、その
行なう
一級河川の管理に要する費用の負担に関し、法第六十条第一項又は第六十三条第一項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。ただし、法第六十条第一項の規定により甲都府県が負担すべき額の一部を法第六十三条第一項の規定により乙都府県が負担すべきときは、甲都府県に対しては、乙都府県が負担すべき額を控除した額を納付すべき旨を通知するものとする。
第三十八条
国土交通大臣は、その
行う
一級河川の管理に要する費用の負担に関し、法第六十条第一項又は第六十三条第一項の規定によりその費用を負担すべき都道府県に対し、それぞれその負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。ただし、法第六十条第一項の規定により甲都府県が負担すべき額の一部を法第六十三条第一項の規定により乙都府県が負担すべきときは、甲都府県に対しては、乙都府県が負担すべき額を控除した額を納付すべき旨を通知するものとする。
2
国土交通大臣は、その行う法第十六条の四第一項の特定河川工事
★挿入★
に要する費用の負担に関し、法第六十五条の三第一項
又は第二項
の規定によりその費用を負担すべき都道府県等に対し、その負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。
2
国土交通大臣は、その行う法第十六条の四第一項の特定河川工事
又は法第十六条の五第一項の特定維持
に要する費用の負担に関し、法第六十五条の三第一項
若しくは第二項又は第六十五条の四第一項
の規定によりその費用を負担すべき都道府県等に対し、その負担すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。
3
法第六十三条第三項
若しくは第六十五条の三第三項
の規定により他の都府県が負担すべき負担金又は
同条第四項
の規定により都道府県が負担すべき負担金は、その負担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。
3
法第六十三条第三項
、第六十五条の三第三項若しくは第六十五条の四第二項
の規定により他の都府県が負担すべき負担金又は
法第六十五条の三第四項若しくは第六十五条の四第三項
の規定により都道府県が負担すべき負担金は、その負担金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。
(平一二政三一二・平二九政一五八・一部改正)
(平一二政三一二・平二九政一五八・令三政二〇五・一部改正)
施行日:令和三年七月十五日
~令和三年七月十四日政令第二百五号~
(特別指定区間内の一級河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)
(特別指定区間内の一級河川における国土交通大臣の改良工事の施行等)
第四十条
道の区域内の指定区間内の一級河川のうち、国土交通大臣が道の開発のため特に必要と認めて指定した区間(以下「特別指定区間」という。)内の一級河川について、法第九条第二項の規定により道知事が行うこととされる管理は、第二条第一項各号(
第七号
を除く。)に掲げるもの及び次に掲げるもの以外のものとする。
第四十条
道の区域内の指定区間内の一級河川のうち、国土交通大臣が道の開発のため特に必要と認めて指定した区間(以下「特別指定区間」という。)内の一級河川について、法第九条第二項の規定により道知事が行うこととされる管理は、第二条第一項各号(
第八号
を除く。)に掲げるもの及び次に掲げるもの以外のものとする。
一
改良工事を施行すること。
一
改良工事を施行すること。
二
改良工事の施行に関し、法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第三十七条、第五十六条第一項、第五十八条の五第一項、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二及び第七十四条に規定する権限並びに法第二十条、第五十七条及び第五十八条の六に規定する権限(これらの規定に基づく承認又は許可に係る法第七十五条、第七十六条及び第九十条第一項に規定する権限を含む。)を行うこと。
二
改良工事の施行に関し、法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第三十七条、第五十六条第一項、第五十八条の五第一項、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二及び第七十四条に規定する権限並びに法第二十条、第五十七条及び第五十八条の六に規定する権限(これらの規定に基づく承認又は許可に係る法第七十五条、第七十六条及び第九十条第一項に規定する権限を含む。)を行うこと。
2
国土交通大臣は、特別指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ、道知事の意見を
きかなければ
ならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2
国土交通大臣は、特別指定区間を指定しようとするときは、あらかじめ、道知事の意見を
聴かなければ
ならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
3
国土交通大臣は、特別指定区間を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
3
国土交通大臣は、特別指定区間を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(昭四七政三三九・平七政三四五・平一一政三五二・平一二政三一二・平一二政四五七・一部改正)
(昭四七政三三九・平七政三四五・平一一政三五二・平一二政三一二・平一二政四五七・令三政二〇五・一部改正)
施行日:令和三年七月十五日
~令和三年七月十四日政令第二百五号~
(権限の委任)
(権限の委任)
第五十三条
法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第九条第二項又は第五項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされる管理については、この限りでない。
第五十三条
法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第九条第二項又は第五項の規定により、指定区間内の一級河川について、都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされる管理については、この限りでない。
一
河川整備基本方針を定め、又は変更すること。
一
河川整備基本方針を定め、又は変更すること。
二
特定水利使用(国土交通省令で定めるものに限る。)に関する法第二十三条、第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第三十四条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条第二項、第四十二条第二項、第四十三条第一項及び第六項、第四十四条第一項、第四十七条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の四第一項、第五十八条の六第一項及び第二項、第七十五条並びに第七十六条の規定による権限
二
特定水利使用(国土交通省令で定めるものに限る。)に関する法第二十三条、第二十四条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第三十四条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条第二項、第四十二条第二項、第四十三条第一項及び第六項、第四十四条第一項、第四十七条第一項及び第四項、第五十五条第一項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の四第一項、第五十八条の六第一項及び第二項、第七十五条並びに第七十六条の規定による権限
三
前号に規定する特定水利使用に関する法第三十二条第四項、第三十五条、第三十六条第一項及び第九十条第一項に規定する権限(次項各号に掲げる権限のみに係るものを除く。)
三
前号に規定する特定水利使用に関する法第三十二条第四項、第三十五条、第三十六条第一項及び第九十条第一項に規定する権限(次項各号に掲げる権限のみに係るものを除く。)
四
第二条第一項第五号に規定する権限(第二号に規定する特定水利使用に係るものに限る。)
四
第二条第一項第五号に規定する権限(第二号に規定する特定水利使用に係るものに限る。)
2
前項に規定するもののほか、法に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、
前項第二号
に規定する特定水利使用に関する次に掲げるものであつて、これらの権限以外の法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限に基づく処分を要する行為を伴わない行為に係るものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
2
前項に規定するもののほか、法に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限のうち、
同項第二号
に規定する特定水利使用に関する次に掲げるものであつて、これらの権限以外の法及びこの政令に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限に基づく処分を要する行為を伴わない行為に係るものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
一
法第二十三条の規定による処分で、流水の占用の場所の変更又は許可の期間の更新のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、当該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く。)を行うこと。
一
法第二十三条の規定による処分で、流水の占用の場所の変更又は許可の期間の更新のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、当該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く。)を行うこと。
二
法第二十四条の規定による処分で、許可の期間の更新又は次号に掲げる行為のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、当該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く。)を行うこと。
二
法第二十四条の規定による処分で、許可の期間の更新又は次号に掲げる行為のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、当該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く。)を行うこと。
三
法第二十六条第一項の規定による処分で、流水の占用のための工作物の新築及び貯留量の増加をもたらすダムの改築その他流水の占用のための工作物の改築で国土交通省令で定めるもの以外のもののみに係るものを行うこと。
三
法第二十六条第一項の規定による処分で、流水の占用のための工作物の新築及び貯留量の増加をもたらすダムの改築その他流水の占用のための工作物の改築で国土交通省令で定めるもの以外のもののみに係るものを行うこと。
四
法第四十七条第一項又は第四項の規定による処分で、第二十三条第一号又は第二号に該当するダムに係るもの(国土交通省令で定めるものに限る。)以外のもののみに係るものを行うこと。
四
法第四十七条第一項又は第四項の規定による処分で、第二十三条第一号又は第二号に該当するダムに係るもの(国土交通省令で定めるものに限る。)以外のもののみに係るものを行うこと。
五
法第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の四第一項並びに第五十八条の六第一項及び第二項の規定による権限
五
法第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条の四第一項並びに第五十八条の六第一項及び第二項の規定による権限
3
法及びこの政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第二号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
3
法及びこの政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第二号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第十六条の四第二項
に規定する
権限
一
法第十六条の四第二項
及び第十六条の五第二項の規定による
権限
二
法第七十八条第一項に規定する権限
二
法第七十八条第一項に規定する権限
三
法第七十九条第一項に規定する権限
三
法第七十九条第一項に規定する権限
四
法第七十九条第二項に規定する権限(同項第一号に規定する処分に係る権限にあつては国土交通省令で定める河川整備基本方針に係るものを除くものとし、同項第四号に規定する処分に係る権限にあつては第一項第二号に規定する特定水利使用に係るものを除く。)
四
法第七十九条第二項に規定する権限(同項第一号に規定する処分に係る権限にあつては国土交通省令で定める河川整備基本方針に係るものを除くものとし、同項第四号に規定する処分に係る権限にあつては第一項第二号に規定する特定水利使用に係るものを除く。)
五
第十条の八第一項及び第四項
★挿入★
の規定による権限
五
第十条の八第一項及び第四項
並びに第十条の九第一項及び第四項
の規定による権限
六
第三十二条第三号の規定による権限
六
第三十二条第三号の規定による権限
(昭四五政一六一・昭四五政二一二・昭五三政四五・昭六二政三二七・平三政三三三・平七政三四五・平九政三四二・平一一政三五二・平一二政三一二・平一二政四五七・平二九政一五八・一部改正)
(昭四五政一六一・昭四五政二一二・昭五三政四五・昭六二政三二七・平三政三三三・平七政三四五・平九政三四二・平一一政三五二・平一二政三一二・平一二政四五七・平二九政一五八・令三政二〇五・一部改正)
施行日:令和三年七月十五日
~令和三年七月十四日政令第二百五号~
(準用しない規定)
(準用しない規定)
第五十六条
法第百条第一項の政令で定める規定は、法第六条第五項、第十条第二項から第四項まで、第十四条第二項、第十六条から
第十六条の四
まで、第三十二条第四項、第三十五条第一項、第三十六条第二項及び第四項
★挿入★
、第六十二条、第六十五条の二、
第六十五条の三
、第七十条の二、第七十九条第二項、第九十七条第二項
★挿入★
並びに第九十九条とする。
第五十六条
法第百条第一項の政令で定める規定は、法第六条第五項、第十条第二項から第四項まで、第十四条第二項、第十六条から
第十六条の三
まで、第三十二条第四項、第三十五条第一項、第三十六条第二項及び第四項
、第五十一条の三
、第六十二条、第六十五条の二、
第六十五条の三第四項、第六十五条の四第三項
、第七十条の二、第七十九条第二項、第九十七条第二項
及び第三項
並びに第九十九条とする。
(昭四七政三三九・昭六二政三二七・平三政三三三・平九政三四二・平一一政三五二・平一二政四五七・平二三政四二四・平二九政一五八・一部改正)
(昭四七政三三九・昭六二政三二七・平三政三三三・平九政三四二・平一一政三五二・平一二政四五七・平二三政四二四・平二九政一五八・令三政二〇五・一部改正)
施行日:令和三年七月十五日
~令和三年七月十四日政令第二百五号~
(読替規定)
(読替規定)
第五十七条
法第百条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五十七条
法第百条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十一条第一項及び第三項、第六十三条第三項及び第四項、第六十四条第二項、第六十五条
★挿入★
都府県
市町村
第十一条、第六十三条第三項及び第四項、第六十五条
都府県知事
市町村長
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十一条第一項及び第三項、第六十三条第三項及び第四項、第六十四条第二項、第六十五条
、第六十五条の三第三項、第六十五条の四第二項
都府県
市町村
第十一条、第六十三条第三項及び第四項、第六十五条
都府県知事
市町村長
第十六条の四第一項
この項において
この項並びに第六十五条の三第一項及び第二項において
第六十五条の三第一項及び第二項
二級河川の修繕
改良工事等
第六十五条の三第一項
負担金等相当額
負担金相当額
負担金又は補助金
負担金
(令三政二〇五・一部改正)
施行日:令和三年七月十五日
~令和三年七月十四日政令第二百五号~
(この政令の規定の準用河川への準用)
(この政令の規定の準用河川への準用)
第五十七条の四
第一章(第一条第二項、第二条から第二条の三まで、
第五条第一項第四号
、第九条の二、第十条から
第十条の八
まで、第十六条の二、第十六条の三、第十六条の十三及び第十九条から第二十条の三までを除く。)、
第三十八条第三項(法第六十三条第三項に係る部分に限る。)
、第三十九条、第二章の二、第四十八条から第五十二条まで、第五十八条、
第五十九条第二号及び第三号、第六十条第二号
並びに第六十一条から第六十三条までの規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条の四
第一章(第一条第二項、第二条から第二条の三まで、
第五条第一項(第四号に係る部分に限る。)
、第九条の二、第十条から
第十条の六
まで、第十六条の二、第十六条の三、第十六条の十三及び第十九条から第二十条の三までを除く。)、
第三十七条の二、第三十七条の三、第三十八条第二項及び第三項
、第三十九条、第二章の二、第四十八条から第五十二条まで、第五十八条、
第五十九条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十条(第二号に係る部分に限る。)
並びに第六十一条から第六十三条までの規定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三条、第十八条第二項第三号
都府県知事
市町村長
第五条第一項
一級河川については第四号に掲げる事項を、二級河川については第三号
第三号及び第四号
第七条
一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第三十九条の三第一項第一号において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所
関係市町村の事務所
第十六条の九第一項
第十六条の三第一項又は前条第一項
前条第一項
第十六条の三第一項若しくは前条第一項
同項
竹木の流送若しくは物件
物件
第十六条の十第一項
一級河川、二級河川
法第百条第一項の指定
第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項
第十六条の八第一項
第十六条の十第二項、第四十八条第二項
一級河川又は二級河川の指定
法第百条第一項の指定
第十六条の十一第一項
第十六条の三第一項及び第十六条の八第一項
第十六条の八第一項
第十八条第二項第三号、第三十八条第三項
都府県
市町村
第二十二条第四項
国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報
その統轄する市町村の公報
第三十九条の三第一項第一号
関係地方整備局の事務所又は関係都道府県の事務所
関係市町村の事務所
第三十九条の三第一項第二号
関係都道府県の公報
関係市町村の公報
第五十二条
都道府県
市町村
国土交通大臣
都道府県知事
第六十一条第二号
第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項
第十六条の八第一項
第六十三条
第五十八条から前条まで
第五十八条、第五十九条第二号若しくは第三号、第六十条第二号、第六十一条第一号若しくは第二号(第十六条の三第一項の許可に関する部分を除く。)又は前条
第三条、第十八条第二項第三号
都府県知事
市町村長
第五条第一項
一級河川については第四号に掲げる事項を、二級河川については第三号
第三号及び第四号
第七条
一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第三十九条の三第一項第一号において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所
関係市町村の事務所
第十条の七第一号
ダム、導水路
導水路
第十条の八第二項及び第三項
第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条
第七十四条
第十条の八第二項
都道府県知事等(法第十六条の四第一項の都道府県知事等をいう。第四項並びに次条第二項及び第四項において同じ。)
市町村長
第十条の八第四項
、第六十六条又は第七十条の二第一項
又は第六十六条
第十条の八第四項、第十条の九第二項及び第四項
都道府県知事等
市町村長
第十六条の九第一項
第十六条の三第一項又は前条第一項
前条第一項
第十六条の三第一項若しくは前条第一項
同項
竹木の流送若しくは物件
物件
第十六条の十第一項
一級河川、二級河川
法第百条第一項の指定
第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項
第十六条の八第一項
第十六条の十第二項、第四十八条第二項
一級河川又は二級河川の指定
法第百条第一項の指定
第十六条の十一第一項
第十六条の三第一項及び第十六条の八第一項
第十六条の八第一項
第十八条第二項第三号、第三十八条第三項
都府県
市町村
第二十二条第四項
国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報
その統轄する市町村の公報
第三十七条の二、第三十七条の三、第三十八条第二項
都道府県等
市町村
第三十七条の二第一項
に係る負担基本額
の額(法第百条第一項において準用する法第六十七条、第六十八条第二項又は第七十条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この項において「準用河川負担基本額」という。)
当該負担基本額
当該準用河川負担基本額
負担金又は補助金
負担金
第三十七条の二第二項
二級河川の修繕
改良工事等
、第六十八条第二項又は第七十条の二第一項
又は第六十八条第二項
第三十八条第三項
第六十五条の三第三項若しくは
第六十五条の三第三項又は
負担金又は法第六十五条の三第四項若しくは第六十五条の四第三項の規定により都道府県が負担すべき負担金
負担金
第三十九条の三第一項第一号
関係地方整備局の事務所又は関係都道府県の事務所
関係市町村の事務所
第三十九条の三第一項第二号
関係都道府県の公報
関係市町村の公報
第五十二条
都道府県
市町村
国土交通大臣
都道府県知事
第六十一条第二号
第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項
第十六条の八第一項
第六十三条
第五十八条から前条まで
第五十八条、第五十九条第二号若しくは第三号、第六十条第二号、第六十一条第一号若しくは第二号(第十六条の三第一項の許可に関する部分を除く。)又は前条
(昭四七政三三九・追加、昭六二政三二七・平九政三四二・平一一政三五二・一部改正、平一二政四五七・一部改正・旧第五七条の二繰下、平一二政三一二・平一五政二八・平一五政四五四・平二五政二一四・平二九政一五八・令元政一八三・一部改正)
(昭四七政三三九・追加、昭六二政三二七・平九政三四二・平一一政三五二・一部改正、平一二政四五七・一部改正・旧第五七条の二繰下、平一二政三一二・平一五政二八・平一五政四五四・平二五政二一四・平二九政一五八・令元政一八三・令三政二〇五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年七月十五日
~令和三年七月十四日政令第二百五号~
★新設★
附 則(令和三・七・一四政二〇五)
この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月十五日)から施行する。