河川法施行令
昭和四十年二月十一日 政令 第十四号

特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和三年七月十四日 政令 第二百五号
条項号:第二条

-本則-
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第七十九条第一項 第九条第二項 第九条第五項
第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第六十四条第二項、第六十六条、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項、第七十五条第十項、第七十九条第一項、第七十九条の二、第八十九条第一項及び第八項 都道府県知事 指定都市の長
第六十条第二項、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条 都道府県の 指定都市の
第六十三条第三項 都府県知事 指定都市の長
当該都府県以外の都府県 都道府県(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市に係る部分を除く。)
都府県は 指定都市は
当該都府県が 当該指定都市が
第六十三条第三項及び第四項 都府県に 都道府県に
第六十三条第四項 都府県知事は 指定都市の長は
都府県を 都道府県を
都府県知事に 都道府県知事に
第六十四条第二項 都府県 都道府県
第六十四条第二項、第七十五条第十項 都道府県に 指定都市に
第六十六条 都道府県である 指定都市である
第六十六条、第七十四条第一項 都道府県を 指定都市を
第七十四条第一項 都道府県の収入 指定都市の収入
第七十四条第三項、第九十四条 都道府県 指定都市
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第七十九条第一項 第九条第二項 第九条第五項
第六十条第一項及び第二項、第六十一条、第六十四条第二項、第六十六条、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項、第七十五条第十項、第七十九条第一項、第七十九条の二、第八十九条第一項及び第八項 都道府県知事 指定都市の長
第六十条第二項、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条 都道府県の 指定都市の
第六十三条第三項 都府県知事 指定都市の長
当該都府県以外の都府県が 都道府県が当該都道府県の区域(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市の区域を除く。)について
都府県は 指定都市は
当該都府県が 当該指定都市が
第六十三条第三項及び第四項 都府県に 都道府県に
第六十三条第四項 都府県知事は 指定都市の長は
都府県を 都道府県を
都府県知事に 都道府県知事に
第六十四条第二項 都府県 都道府県
第六十四条第二項、第七十五条第十項 都道府県に 指定都市に
第六十六条 都道府県である 指定都市である
第六十六条、第七十四条第一項 都道府県を 指定都市を
第七十四条第一項 都道府県の収入 指定都市の収入
第七十四条第三項、第九十四条 都道府県 指定都市
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十一条第一項、第六十五条 二以上の都府県 指定都市
第十一条第一項 関係都府県知事 関係する指定都市の長(第十条第二項の規定により当該二級河川の管理を行う指定都市の長をいう。以下この条及び第六十五条において同じ。)及び都道府県知事
第十一条第二項、第六十五条 関係都府県知事 関係する指定都市の長及び都道府県知事
第十一条第三項 一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合 指定都市の長が当該指定都市の区域以外の区域内に存する部分について管理を行う場合又は都道府県知事が指定都市の区域内に存する部分について管理を行う場合
都府県知事は 指定都市の長又は都道府県知事は
当該他の都府県知事 当該部分を管理すべき他の河川管理者
第十六条第四項、第三十五条第一項、第六十四条第二項、第六十六条、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項、第七十五条第十項、第七十九条第二項、第七十九条の二、第八十六条第一項、第八十九条第一項及び第八項 都道府県知事 指定都市の長
第十六条第四項、第六十四条第二項、第七十五条第十項、第八十六条第一項 都道府県に 指定都市に
第十六条第四項、第八十六条 都道府県河川審議会 指定都市河川審議会
第二十八条、第二十九条第二項、第五十九条、第七十三条、第七十四条第三項、第七十五条第一項及び第二項、第七十七条第一項、第七十八条第一項、第九十条第一項、第九十三条、第九十四条 都道府県 指定都市
第六十三条第三項 都府県知事 指定都市の長
当該都府県以外の都府県 都道府県(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市に係る部分を除く。)
都府県は 指定都市は
当該都府県が 当該指定都市が
第六十三条第三項及び第四項 都府県に 都道府県に
第六十三条第四項 都府県知事は 指定都市の長は
都府県を 都道府県を
都府県知事に 都道府県知事に
第六十四条第二項 都府県 都道府県
第六十六条 都道府県である 指定都市である
第六十六条、第七十四条第一項 都道府県を 指定都市を
第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項 都道府県の 指定都市の
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十一条第一項、第六十五条 二以上の都府県 指定都市
第十一条第一項 関係都府県知事 関係する指定都市の長(第十条第二項の規定により当該二級河川の管理を行う指定都市の長をいう。以下この条及び第六十五条において同じ。)及び都道府県知事
第十一条第二項、第六十五条 関係都府県知事 関係する指定都市の長及び都道府県知事
第十一条第三項 一の都府県知事が他の都府県の区域内に存する部分について管理を行なう場合 指定都市の長が当該指定都市の区域以外の区域内に存する部分について管理を行う場合又は都道府県知事が指定都市の区域内に存する部分について管理を行う場合
都府県知事は 指定都市の長又は都道府県知事は
当該他の都府県知事 当該部分を管理すべき他の河川管理者
第十六条第四項、第三十五条第一項、第六十四条第二項、第六十六条、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項、第七十五条第十項、第七十九条第二項、第七十九条の二、第八十六条第一項、第八十九条第一項及び第八項 都道府県知事 指定都市の長
第十六条第四項、第六十四条第二項、第七十五条第十項、第八十六条第一項 都道府県に 指定都市に
第十六条第四項、第八十六条 都道府県河川審議会 指定都市河川審議会
第二十八条、第二十九条第二項、第五十九条、第七十三条、第七十四条第三項、第七十五条第一項及び第二項、第七十七条第一項、第七十八条第一項、第九十条第一項、第九十三条、第九十四条 都道府県 指定都市
第五十一条の三 都道府県ダム洪水調節機能協議会 指定都市ダム洪水調節機能協議会
第六十三条第三項 都府県知事 指定都市の長
当該都府県以外の都府県が 都道府県が当該都道府県の区域(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市の区域を除く。)について
都府県は 指定都市は
当該都府県が 当該指定都市が
第六十三条第三項及び第四項 都府県に 都道府県に
第六十三条第四項 都府県知事は 指定都市の長は
都府県を 都道府県を
都府県知事に 都道府県知事に
第六十四条第二項 都府県 都道府県
第六十六条 都道府県である 指定都市である
第六十六条、第七十四条第一項 都道府県を 指定都市を
第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項 都道府県の 指定都市の
第三条、第十八条第二項第三号 都府県知事 市町村長
第五条第一項 一級河川については第四号に掲げる事項を、二級河川については第三号 第三号及び第四号
第七条 一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第三十九条の三第一項第一号において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所 関係市町村の事務所
第十六条の九第一項 第十六条の三第一項又は前条第一項 前条第一項
第十六条の三第一項若しくは前条第一項 同項
竹木の流送若しくは物件 物件
第十六条の十第一項 一級河川、二級河川 法第百条第一項の指定
第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項 第十六条の八第一項
第十六条の十第二項、第四十八条第二項 一級河川又は二級河川の指定 法第百条第一項の指定
第十六条の十一第一項 第十六条の三第一項及び第十六条の八第一項 第十六条の八第一項
第十八条第二項第三号、第三十八条第三項 都府県 市町村
第二十二条第四項 国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報 その統轄する市町村の公報
第三十九条の三第一項第一号 関係地方整備局の事務所又は関係都道府県の事務所 関係市町村の事務所
第三十九条の三第一項第二号 関係都道府県の公報 関係市町村の公報
第五十二条 都道府県 市町村
国土交通大臣 都道府県知事
第六十一条第二号 第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項 第十六条の八第一項
第六十三条 第五十八条から前条まで 第五十八条、第五十九条第二号若しくは第三号、第六十条第二号、第六十一条第一号若しくは第二号(第十六条の三第一項の許可に関する部分を除く。)又は前条
第三条、第十八条第二項第三号 都府県知事 市町村長
第五条第一項 一級河川については第四号に掲げる事項を、二級河川については第三号 第三号及び第四号
第七条 一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務所(北海道開発局の事務所を含む。第三十九条の三第一項第一号において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務所 関係市町村の事務所
第十条の七第一号 ダム、導水路 導水路
第十条の八第二項及び第三項 第七十条の二(第三項を除く。)、第七十四条 第七十四条
第十条の八第二項 都道府県知事等(法第十六条の四第一項の都道府県知事等をいう。第四項並びに次条第二項及び第四項において同じ。) 市町村長
第十条の八第四項 、第六十六条又は第七十条の二第一項 又は第六十六条
第十条の八第四項、第十条の九第二項及び第四項 都道府県知事等 市町村長
第十六条の九第一項 第十六条の三第一項又は前条第一項 前条第一項
第十六条の三第一項若しくは前条第一項 同項
竹木の流送若しくは物件 物件
第十六条の十第一項 一級河川、二級河川 法第百条第一項の指定
第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項 第十六条の八第一項
第十六条の十第二項、第四十八条第二項 一級河川又は二級河川の指定 法第百条第一項の指定
第十六条の十一第一項 第十六条の三第一項及び第十六条の八第一項 第十六条の八第一項
第十八条第二項第三号、第三十八条第三項 都府県 市町村
第二十二条第四項 国土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統轄する都道府県の公報 その統轄する市町村の公報
第三十七条の二、第三十七条の三、第三十八条第二項 都道府県等 市町村
第三十七条の二第一項 に係る負担基本額 の額(法第百条第一項において準用する法第六十七条、第六十八条第二項又は第七十条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この項において「準用河川負担基本額」という。)
当該負担基本額 当該準用河川負担基本額
負担金又は補助金 負担金
第三十七条の二第二項 二級河川の修繕 改良工事等
、第六十八条第二項又は第七十条の二第一項 又は第六十八条第二項
第三十八条第三項 第六十五条の三第三項若しくは 第六十五条の三第三項又は
負担金又は法第六十五条の三第四項若しくは第六十五条の四第三項の規定により都道府県が負担すべき負担金 負担金
第三十九条の三第一項第一号 関係地方整備局の事務所又は関係都道府県の事務所 関係市町村の事務所
第三十九条の三第一項第二号 関係都道府県の公報 関係市町村の公報
第五十二条 都道府県 市町村
国土交通大臣 都道府県知事
第六十一条第二号 第十六条の三第一項又は第十六条の八第一項 第十六条の八第一項
第六十三条 第五十八条から前条まで 第五十八条、第五十九条第二号若しくは第三号、第六十条第二号、第六十一条第一号若しくは第二号(第十六条の三第一項の許可に関する部分を除く。)又は前条
-改正附則-