貸金業法
昭和五十八年五月十三日 法律 第三十二号
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
令和五年六月十六日 法律 第六十三号
条項号:
第三十八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
(貸付条件等の
掲示
)
(貸付条件等の
掲示等
)
第十四条
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
第十四条
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
一
貸付けの利率(利息及び第十二条の八第二項に規定するみなし利息の総額(一年分に満たない利息及び同項に規定するみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)をいう。以下同じ。)
一
貸付けの利率(利息及び第十二条の八第二項に規定するみなし利息の総額(一年分に満たない利息及び同項に規定するみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)をいう。以下同じ。)
二
返済の方式
二
返済の方式
三
返済期間及び返済回数
三
返済期間及び返済回数
四
当該営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名
四
当該営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名
五
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
五
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
★新設★
2
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、前項各号(第四号を除く。)に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第二十三条第二項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(平九法一〇二・平一一法一五五・平一一法一六〇・平一二法一一二・平一五法一三六・平一八法一一五・一部改正)
(平九法一〇二・平一一法一五五・平一一法一六〇・平一二法一一二・平一五法一三六・平一八法一一五・令五法六三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
(標識の掲示)
(標識の掲示等)
第二十三条
貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
第二十三条
貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
★新設★
2
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間その他内閣府令で定める事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(平九法一〇二・平一一法一六〇・一部改正)
(平九法一〇二・平一一法一六〇・令五法六三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
第四十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第四十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第十二条の三第一項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を置かなかつた者
一
第十二条の三第一項の規定に違反して、貸金業務取扱主任者を置かなかつた者
二
第十二条の三第四項の規定に違反した者
二
第十二条の三第四項の規定に違反した者
三
第十二条の四第一項の規定に違反した者
三
第十二条の四第一項の規定に違反した者
三の二
第十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十三条の三第三項の規定に違反した者
三の二
第十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十三条の三第三項の規定に違反した者
三の三
第十三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十三条の三第四項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつた者
三の三
第十三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十三条の三第四項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつた者
四
第十四条
に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした者
四
第十四条第一項
に規定する事項を掲示せず、又は虚偽の掲示をした者
★新設★
四の二
第十四条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を公衆の閲覧に供せず、又は虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
五
第十九条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、これに第十九条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
五
第十九条(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、これに第十九条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかつた者
六
第十九条の二後段(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿の閲覧又は謄写の請求を拒んだ者
六
第十九条の二後段(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、相当の理由がないのに、帳簿の閲覧又は謄写の請求を拒んだ者
七
第二十一条第二項又は第三項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に違反して、第二十一条第二項各号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は相手方から請求があつた場合に取立てを行う者の氏名その他の事項を明らかにしなかつた者
七
第二十一条第二項又は第三項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に違反して、第二十一条第二項各号(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、若しくは記録をせず、若しくは虚偽の記録をし、又は相手方から請求があつた場合に取立てを行う者の氏名その他の事項を明らかにしなかつた者
七の二
第二十三条の規定に違反した者
七の二
第二十三条の規定に違反した者
八
第二十四条第一項(同条第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の二第一項(第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項(第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の四第一項(同条第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)又は第二十四条の五第一項(同条第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
八
第二十四条第一項(同条第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の二第一項(第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項(第二十四条の六において準用する場合を含む。)、第二十四条の四第一項(同条第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)又は第二十四条の五第一項(同条第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
九
第三十七条第八項の規定に違反した者
九
第三十七条第八項の規定に違反した者
十
第四十一条の二十二(第四十一条の二十四第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
十
第四十一条の二十二(第四十一条の二十四第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
十一
第四十一条の四十八又は第四十一条の五十第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
十一
第四十一条の四十八又は第四十一条の五十第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
(平一一法一五五・平一五法一三六・平一八法一一五・平二一法五八・一部改正)
(平一一法一五五・平一五法一三六・平一八法一一五・平二一法五八・令五法六三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
★新設★
附 則(令和五・六・一六法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第二八四号で同六年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第七条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。