貸金業法施行規則
昭和五十八年八月十日 大蔵省 令 第四十号
貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和元年十月十八日 内閣府 令 第三十五号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和元年十月十八日
~令和元年十月十八日内閣府令第三十五号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この省令は、法の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。
1
この省令は、法の施行の日(昭和五十八年十一月一日)から施行する。
(東日本大震災に伴う貸付けに関する特例)
★削除★
2
個人顧客が東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)に住所又は居所を有する者(次項及び附則第四項において「震災特例対象者」という。)である場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、平成二十四年三月三十一日までの間は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条の二十三第一項第二号の二ハ
三月
六月
第十条の二十三第一項第四号ロ
事業計画、収支計画及び資金計画(この号に掲げる契約に係る貸付けの金額が百万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況。以下同じ。)
営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況
第十条の二十三第二項第二号の二ロ(2)
書面
書面又は当該特定緊急貸付契約の相手方である個人顧客から申告を受けた当該費用の見積額を記載した書面
第十条の二十三第二項第四号ロ
事業計画、収支計画及び資金計画
営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況
第十条の二十八第一項第一号ハ
三月
六月
第十条の二十八第一項第三号ロ
事業計画、収支計画及び資金計画
営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況
(平二三内閣令二一・全改、平二三内閣令五七・平二八内閣令四〇・一部改正)
3
貸金業者が貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二十三年内閣府令第二十一号)の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、震災特例対象者である個人顧客との間で第十条の二十三第一項第三号に掲げる貸付けに係る契約を締結した場合において、当該個人顧客が同条第二項第三号イに掲げる書面を提出できないときは、同項の規定にかかわらず、当該貸付けに係る契約を締結した日から六月を経過する日までの間は、当該書面に代えて、当該書面を提出できない理由を記載した書面を保存することができる。
★削除★
(平二三内閣令二一・全改、平二三内閣令五七・一部改正)
4
第十条の二十六第一項の場合において、貸金業者が、第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を行う震災特例対象者である個人顧客に係る法第十三条の三第五項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えると知つたときにおける第十条の二十六第一項の規定の適用については、平成二十四年三月三十一日までの間は、同項中「一月」とあるのは、「六月」とする。
★削除★
(平二三内閣令二一・追加、平二三内閣令五七・一部改正)
★2に移動しました★
★旧5から移動しました★
(契約締結時の書面の交付に関する特例)
(契約締結時の書面の交付に関する特例)
5
利息制限法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第五十一号)の施行に伴い利息制限法第六条第二項第三号に掲げる費用の変更(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。
附則第十二項
において「消費税法一部改正法」という。)第二条の規定による消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十九条の改正に伴う消費税額に相当する額及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。
附則第十二項
において「地方税法等一部改正法」という。)第一条の規定による地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の八十三の改正に伴う地方消費税額に相当する額の変更に限る。)を行つた貸金業者における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
利息制限法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第五十一号)の施行に伴い利息制限法第六条第二項第三号に掲げる費用の変更(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。
次項
において「消費税法一部改正法」という。)第二条の規定による消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十九条の改正に伴う消費税額に相当する額及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。
次項
において「地方税法等一部改正法」という。)第一条の規定による地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の八十三の改正に伴う地方消費税額に相当する額の変更に限る。)を行つた貸金業者における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条第二項第一号イ及び第四項第一号イ
場合には、当該
場合又は同号ニに掲げる事項のうち利息制限法第六条第二項第三号に掲げる費用に変更を加える場合には、それぞれ変更を加えた
第十三条第十項
第二項
附則第五項
の規定により読み替えて適用する第二項
第十三条第十二項
第四項
附則第五項
の規定により読み替えて適用する第四項
第十三条第二項第一号イ及び第四項第一号イ
場合には、当該
場合又は同号ニに掲げる事項のうち利息制限法第六条第二項第三号に掲げる費用に変更を加える場合には、それぞれ変更を加えた
第十三条第十項
第二項
附則第二項
の規定により読み替えて適用する第二項
第十三条第十二項
第四項
附則第二項
の規定により読み替えて適用する第四項
(平二六内閣令一四・追加、令元内閣令二六・一部改正)
(平二六内閣令一四・追加、令元内閣令二六・一部改正、令元内閣令三五・一部改正・旧附則第五項繰上)
(平成二十八年熊本地震に伴う貸付けに関する特例)
★削除★
6
個人顧客が平成二十八年熊本地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域に住所又は居所を有する者(次項において「特例対象者」という。)である場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、平成二十八年十月三十一日までの間は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条の二十三第一項第二号の二ハ
三月
六月
第十条の二十三第一項第四号ロ
事業計画、収支計画及び資金計画(この号に掲げる契約に係る貸付けの金額が百万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況。以下同じ。)
営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況
第十条の二十三第二項第二号の二ロ(2)
書面
書面又は当該特定緊急貸付契約の相手方である個人顧客から申告を受けた当該費用の見積額を記載した書面
第十条の二十三第二項第四号ロ
事業計画、収支計画及び資金計画
営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況
第十条の二十六第一項
一月
六月
第十条の二十八第一項第一号ハ
三月
六月
第十条の二十八第一項第三号ロ
事業計画、収支計画及び資金計画
営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況
(平二八内閣令四〇・追加)
7
貸金業者が貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二十八年内閣府令第四十号)の施行の日から平成二十八年十月三十一日までの間に、特例対象者である個人顧客との間で第十条の二十三第一項第三号に掲げる貸付けに係る契約を締結した場合において、当該個人顧客が同条第二項第三号イに掲げる書面を提出できないときは、同項の規定にかかわらず、当該貸金業者は、当該貸付けに係る契約を締結した日から六月を経過する日までの間は、当該書面に代えて、当該書面を提出できない理由を記載した書面を保存することができる。
★削除★
(平二八内閣令四〇・追加)
(平成三十年七月豪雨に伴う貸付けに関する特例)
★削除★
8
個人顧客が平成三十年七月豪雨に際し災害救助法が適用された市町村の区域に住所又は居所を有する者(次項において「特例対象者」という。)である場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、平成三十一年一月三十一日までの間は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条の二十三第一項第二号の二ハ
三月
六月
第十条の二十三第一項第四号ロ
事業計画、収支計画及び資金計画(この号に掲げる契約に係る貸付けの金額が百万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況。以下同じ。)
営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況
第十条の二十三第二項第二号の二ロ(2)
書面
書面又は当該特定緊急貸付契約の相手方である個人顧客から申告を受けた当該費用の見積額を記載した書面
第十条の二十三第二項第四号ロ
事業計画、収支計画及び資金計画
営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況
第十条の二十六第一項
一月
六月
第十条の二十八第一項第一号ハ
三月
六月
第十条の二十八第一項第三号ロ
事業計画、収支計画及び資金計画
営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況
(平三〇内閣令三七・追加)
9
貸金業者が貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成三十年内閣府令第三十七号)の施行の日から平成三十一年一月三十一日までの間に、特例対象者である個人顧客との間で第十条の二十三第一項第三号に掲げる貸付けに係る契約を締結した場合において、当該個人顧客が同条第二項第三号イに掲げる書面を提出できないときは、同項の規定にかかわらず、当該貸金業者は、当該貸付けに係る契約を締結した日から六月を経過する日までの間は、当該書面に代えて、当該書面を提出することができない理由を記載した書面を保存することができる。
★削除★
(平三〇内閣令三七・追加)
(平成三十年北海道胆振東部地震に伴う貸付けに関する特例)
★削除★
10
個人顧客が平成三十年北海道胆振東部地震に際し災害救助法が適用された市町村の区域に住所又は居所を有する者(次項において「特例対象者」という。)である場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、平成三十一年三月三十一日までの間は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条の二十三第一項第二号の二ハ
三月
六月
第十条の二十三第一項第四号ロ
事業計画、収支計画及び資金計画(この号に掲げる契約に係る貸付けの金額が百万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況。以下同じ。)
営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況
第十条の二十三第二項第二号の二ロ(2)
書面
書面又は当該特定緊急貸付契約の相手方である個人顧客から申告を受けた当該費用の見積額を記載した書面
第十条の二十三第二項第四号ロ
事業計画、収支計画及び資金計画
営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況
第十条の二十六第一項
一月
六月
第十条の二十八第一項第一号ハ
三月
六月
第十条の二十八第一項第三号ロ
事業計画、収支計画及び資金計画
営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況
(平三〇内閣令四三・追加)
11
貸金業者が貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成三十年内閣府令第四十三号)の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間に、特例対象者である個人顧客との間で第十条の二十三第一項第三号に掲げる貸付けに係る契約を締結した場合において、当該個人顧客が同条第二項第三号イに掲げる書面を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、当該貸金業者は、当該貸付けに係る契約を締結した日から六月を経過する日までの間は、当該書面に代えて、当該書面を提出することができない理由を記載した書面を保存することができる。
★削除★
(平三〇内閣令四三・追加)
★3に移動しました★
★旧12から移動しました★
(契約締結時の書面の交付に関する特例)
(契約締結時の書面の交付に関する特例)
12
利息制限法施行令等の一部を改正する政令(令和元年政令第九十三号)の施行に伴い利息制限法第六条第二項第三号に掲げる費用の変更(消費税法一部改正法第三条の規定による消費税法第二十九条の改正に伴う消費税額に相当する額及び地方税法等一部改正法第二条の規定による地方税法第七十二条の八十三の改正に伴う地方消費税額に相当する額の変更に限る。)を行つた貸金業者における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
利息制限法施行令等の一部を改正する政令(令和元年政令第九十三号)の施行に伴い利息制限法第六条第二項第三号に掲げる費用の変更(消費税法一部改正法第三条の規定による消費税法第二十九条の改正に伴う消費税額に相当する額及び地方税法等一部改正法第二条の規定による地方税法第七十二条の八十三の改正に伴う地方消費税額に相当する額の変更に限る。)を行つた貸金業者における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十三条第二項第一号イ及び第四項第一号イ
場合には、当該
場合又は同号ニに掲げる事項のうち利息制限法第六条第二項第三号に掲げる費用に変更を加える場合には、それぞれ変更を加えた
第十三条第十項
第二項
附則第十二項
の規定により読み替えて適用する第二項
第十三条第十二項
第四項
附則第十二項
の規定により読み替えて適用する第四項
第十三条第二項第一号イ及び第四項第一号イ
場合には、当該
場合又は同号ニに掲げる事項のうち利息制限法第六条第二項第三号に掲げる費用に変更を加える場合には、それぞれ変更を加えた
第十三条第十項
第二項
附則第三項
の規定により読み替えて適用する第二項
第十三条第十二項
第四項
附則第三項
の規定により読み替えて適用する第四項
(令元内閣令二六・追加)
(令元内閣令二六・追加、令元内閣令三五・一部改正・旧附則第一二項繰上)
★新設★
(令和元年台風第十九号に伴う貸付けに関する特例)
4
個人顧客が令和元年台風第十九号に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域に住所又は居所を有する者(次項において「特例対象者」という。)である場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、令和二年四月三十日までの間は、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十条の二十三第一項第二号の二ハ
三月
六月
第十条の二十三第一項第四号ロ
事業計画、収支計画及び資金計画(この号に掲げる契約に係る貸付けの金額が百万円を超えないものであるときは、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況。以下同じ。)
営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況
第十条の二十三第二項第二号の二ロ(2)
書面
書面又は当該特定緊急貸付契約の相手方である個人顧客から申告を受けた当該費用の見積額を記載した書面
第十条の二十三第二項第四号ロ
事業計画、収支計画及び資金計画
営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況
第十条の二十六第一項
一月
六月
第十条の二十八第一項第一号ハ
三月
六月
第十条の二十八第一項第三号ロ
事業計画、収支計画及び資金計画
営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況
(令元内閣令三五・追加)
★新設★
5
貸金業者が貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第三十五号)の施行の日から令和二年四月三十日までの間に、特例対象者である個人顧客との間で第十条の二十三第一項第三号に掲げる貸付けに係る契約を締結した場合において、当該個人顧客が同条第二項第三号イに掲げる書面を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、当該貸金業者は、当該貸付けに係る契約を締結した日から六月を経過する日までの間は、当該書面に代えて、当該書面を提出することができない理由を記載した書面を保存することができる。
(令元内閣令三五・追加)
-改正附則-
施行日:令和元年十月十八日
~令和元年十月十八日内閣府令第三十五号~
★新設★
附 則(令和元・一〇・一八内閣令三五)
(施行期日)
1
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の貸金業法施行規則(以下「新規則」という。)附則第四項の規定(同項の表第十条の二十六第一項の項に係る部分に限る。)及び次項の規定は、令和元年八月十二日から適用する。
(調整規定)
2
貸金業法第十三条第三項に規定する個人顧客が新規則附則第四項に規定する特例対象者である場合においては、令和二年四月三十日までの間、貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第七十九号)附則第九条の二の規定は、適用しない。