貸金業法施行規則
昭和五十八年八月十日 大蔵省 令 第四十号
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和元年十月十五日 内閣府 令 第三十四号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十月十五日
~令和元年十月十五日内閣府令第三十四号~
(登録申請書の添付書類)
(登録申請書の添付書類)
第四条
法第四条第二項第一号に掲げる法第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第一号の二により作成しなければならない。
第四条
法第四条第二項第一号に掲げる法第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第一号の二により作成しなければならない。
2
法第四条第二項第二号及び第三号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証又は同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書をいう。第三十条の十三第一項第六号及び第八号において同じ。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードをいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)その他の官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真をはり付けたものとする。ただし、当該書類を所持しない場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があるもの(次項第一号に掲げる書類を除く。)並びに申請の日前三月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月を記入したものとする。
2
法第四条第二項第二号及び第三号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証又は同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書をいう。第三十条の十三第一項第六号及び第八号において同じ。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードをいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)その他の官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真をはり付けたものとする。ただし、当該書類を所持しない場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があるもの(次項第一号に掲げる書類を除く。)並びに申請の日前三月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月を記入したものとする。
3
法第四条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
3
法第四条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一
登録申請者(法人である場合にあつてはその役員(法第四条第一項第二号に規定する役員のうち法人である者を除く。以下この号において同じ。)とし、未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法人である場合にあつては、その役員)を含む。第三号、第四号及び第九号において同じ。)、令第三条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)及び貸金業務取扱主任者(法第十二条の三第一項に規定する者をいう。以下同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
一
登録申請者(法人である場合にあつてはその役員(法第四条第一項第二号に規定する役員のうち法人である者を除く。以下この号において同じ。)とし、未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法人である場合にあつては、その役員)を含む。第三号、第四号及び第九号において同じ。)、令第三条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)及び貸金業務取扱主任者(法第十二条の三第一項に規定する者をいう。以下同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
二
登録申請者、役員(法第四条第一項第二号に規定する役員をいう。第五条の二第三号及び第四号、第十条の六の二第三項第三号、第二十六条の三十七、第二十六条の三十九、第二十六条の六十、第二十六条の六十一、第二十六条の七十四並びに第三十条から第三十条の二十四までを除き、以下同じ。)
及び重要な使用人
の婚姻前の氏名を当該登録申請者、役員
及び重要な使用人
の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該登録申請者、役員
及び重要な使用人
の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
二
登録申請者、役員(法第四条第一項第二号に規定する役員をいう。第五条の二第三号及び第四号、第十条の六の二第三項第三号、第二十六条の三十七、第二十六条の三十九、第二十六条の六十、第二十六条の六十一、第二十六条の七十四並びに第三十条から第三十条の二十四までを除き、以下同じ。)
、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者
の婚姻前の氏名を当該登録申請者、役員
、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者
の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該登録申請者、役員
、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者
の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
三
登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が法第六条第一項第一号及び第二号に該当しない旨の官公署の証明書(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)
三
登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が法第六条第一項第一号及び第二号に該当しない旨の官公署の証明書(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)
四
別紙様式第二号により作成した登録申請者及び重要な使用人の履歴書
四
別紙様式第二号により作成した登録申請者及び重要な使用人の履歴書
五
法人である場合において、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
五
法人である場合において、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
六
個人であり、かつ、未成年者である場合において、その法定代理人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
六
個人であり、かつ、未成年者である場合において、その法定代理人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
七
法人である場合においては、定款又は寄附行為(人格のない社団又は財団の場合においては、定款又は寄附行為に準ずるもの。以下同じ。)及び登記事項証明書並びに別紙様式第三号により作成した株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
七
法人である場合においては、定款又は寄附行為(人格のない社団又は財団の場合においては、定款又は寄附行為に準ずるもの。以下同じ。)及び登記事項証明書並びに別紙様式第三号により作成した株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
八
代理店(第一条の五第四項に規定する代理店をいう。以下同じ。)がある場合においては、当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
八
代理店(第一条の五第四項に規定する代理店をいう。以下同じ。)がある場合においては、当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
九
別紙様式第三号の二により作成した登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日等を記載した書面
九
別紙様式第三号の二により作成した登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日等を記載した書面
十
法人である場合においては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
十
法人である場合においては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
十一
次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
十一
次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
イ
会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社 会社法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告
イ
会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社 会社法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告
ロ
イに掲げるもののほか、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十条第十号ロにおいて同じ。)又は監査法人の監査を受けている法人 当該公認会計士又は監査法人の監査報告
ロ
イに掲げるもののほか、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十条第十号ロにおいて同じ。)又は監査法人の監査を受けている法人 当該公認会計士又は監査法人の監査報告
十二
個人である場合においては、別紙様式第四号により作成した財産に関する調書
十二
個人である場合においては、別紙様式第四号により作成した財産に関する調書
十三
法第十二条の三第一項の規定により営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者に係る第二十六条の五十三第一項(第二十六条の五十七において準用する場合を含む。)の書面の写し
十三
法第十二条の三第一項の規定により営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者に係る第二十六条の五十三第一項(第二十六条の五十七において準用する場合を含む。)の書面の写し
十四
貸金業の業務に関する社内規則(貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸金業者が作成するものをいう。以下同じ。)
十四
貸金業の業務に関する社内規則(貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸金業者が作成するものをいう。以下同じ。)
十五
貸金業の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書
十五
貸金業の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書
十六
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を別紙様式第四号の二の二により記載した書面
十六
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を別紙様式第四号の二の二により記載した書面
イ
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
イ
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
ロ
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十七
前各号に掲げる書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類(財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が必要と認める場合に限る。)
十七
前各号に掲げる書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類(財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が必要と認める場合に限る。)
(平一五内閣令九五・全改、平一七内閣令一三・平一七内閣令一〇七・平一八内閣令五五・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・平二二内閣令三二・平二四内閣令一七・平二四内閣令四六・平二七内閣令八〇・平二八内閣令九・一部改正)
(平一五内閣令九五・全改、平一七内閣令一三・平一七内閣令一〇七・平一八内閣令五五・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・平二二内閣令三二・平二四内閣令一七・平二四内閣令四六・平二七内閣令八〇・平二八内閣令九・令元内閣令三四・一部改正)
施行日:令和元年十月十五日
~令和元年十月十五日内閣府令第三十四号~
(証明書の様式等)
(証明書の様式等)
第十条の九
法第十二条の四第一項に規定する証明書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載され、従業者の写真が
はり付けられた
ものとする。
第十条の九
法第十二条の四第一項に規定する証明書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載され、従業者の写真が
貼り付けられた
ものとする。
一
貸金業者の貸金業の業務に従事する場合(次号に該当する場合を除く。)
一
貸金業者の貸金業の業務に従事する場合(次号に該当する場合を除く。)
イ
貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の
括弧書きについては省略する
ことができる。)
イ
貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の
括弧書については、記載を省略する
ことができる。)
ロ
従業者の氏名
ロ
従業者の氏名
ハ
証明書の番号
ハ
証明書の番号
二
貸金業者の委託により貸金業の業務に従事する場合(貸金業者の委任を受けて貸金業を代理する場合を含む。)
二
貸金業者の委託により貸金業の業務に従事する場合(貸金業者の委任を受けて貸金業を代理する場合を含む。)
イ
貸金業の業務を委託した貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の
括弧書きについては省略する
ことができる。)
イ
貸金業の業務を委託した貸金業者の商号、名称又は氏名、住所及び登録番号(登録番号の
括弧書については、記載を省略する
ことができる。)
ロ
当該貸金業者から貸金業の業務を委託された者の商号、名称又は氏名、住所及び当該委託された者が貸金業者である場合にあつてはその登録番号(登録番号の
括弧書きについては省略する
ことができる。)
ロ
当該貸金業者から貸金業の業務を委託された者の商号、名称又は氏名、住所及び当該委託された者が貸金業者である場合にあつてはその登録番号(登録番号の
括弧書については、記載を省略する
ことができる。)
ハ
当該貸金業者が貸金業の業務を委託した旨
ハ
当該貸金業者が貸金業の業務を委託した旨
ニ
従業者の氏名
ニ
従業者の氏名
ホ
証明書の番号
ホ
証明書の番号
2
法第十二条の四第一項に規定する貸金業の業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。
2
法第十二条の四第一項に規定する貸金業の業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。
3
従業者は、貸金業の業務に従事するに際し、相手方の請求があつたときは、第一項の証明書を提示しなければならない。
3
従業者は、貸金業の業務に従事するに際し、相手方の請求があつたときは、第一項の証明書を提示しなければならない。
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平二二内閣令三二・一部改正)
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・一部改正・旧第一〇条の二繰下、平二二内閣令三二・令元内閣令三四・一部改正)
施行日:令和元年十月十五日
~令和元年十月十五日内閣府令第三十四号~
(契約締結前の書面の交付)
(契約締結前の書面の交付)
第十二条の二
法第十六条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第十二条の二
法第十六条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
貸金業者の
登録番号
イ
貸金業者の
登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
ロ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ロ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ハ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ハ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ニ
利息の計算の方法
ニ
利息の計算の方法
ホ
返済の方法及び返済を受ける場所
ホ
返済の方法及び返済を受ける場所
ヘ
各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
ヘ
各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
ト
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
ト
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
チ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
チ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
リ
将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
リ
将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
ヌ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ヌ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号イ、ニ、ト、チ及びヌに掲げる事項
イ
前号イ、ニ、ト、チ及びヌに掲げる事項
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号イ、ロ、ニ及びヘからヌまでに掲げる事項
イ
第一号イ、ロ、ニ及びヘからヌまでに掲げる事項
ロ
買戻しに関する事項
ロ
買戻しに関する事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イ、ヘからチまで及びヌに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イ、ヘからチまで及びヌに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
2
法第十六条の二第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2
法第十六条の二第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
貸金業者の
登録番号
イ
貸金業者の
登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
ロ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ロ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ハ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ハ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ニ
利息の計算の方法
ニ
利息の計算の方法
ホ
返済の方法及び返済を受ける場所
ホ
返済の方法及び返済を受ける場所
ヘ
各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
ヘ
各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
ト
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
ト
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
チ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
チ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
リ
貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定
リ
貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定
ヌ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ヌ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号イ、ニ、ト、チ及びヌに掲げる事項
イ
前号イ、ニ、ト、チ及びヌに掲げる事項
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号イ、ロ、ニ及びヘからヌまでに掲げる事項
イ
第一号イ、ロ、ニ及びヘからヌまでに掲げる事項
ロ
買戻しに関する事項
ロ
買戻しに関する事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イ、ヘからチまで及びヌに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イ、ヘからチまで及びヌに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
3
法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
3
法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
保証契約の種類及び効力(極度額の説明を含む。)
イ
保証契約の種類及び効力(極度額の説明を含む。)
ロ
貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額
ロ
貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額
ハ
保証債務の極度額(貸付けに係る契約の元本の極度額を定めて貸付けに係る契約の保証契約を締結しようとするときは、その旨の記載を含む。以下同じ。)その他の保証人が負担する債務の範囲
ハ
保証債務の極度額(貸付けに係る契約の元本の極度額を定めて貸付けに係る契約の保証契約を締結しようとするときは、その旨の記載を含む。以下同じ。)その他の保証人が負担する債務の範囲
ニ
貸付けに係る契約の契約年月日
ニ
貸付けに係る契約の契約年月日
ホ
貸付けに係る契約の貸付けの金額
ホ
貸付けに係る契約の貸付けの金額
ヘ
貸付けに係る契約の貸付けの利率
ヘ
貸付けに係る契約の貸付けの利率
ト
貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式
ト
貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式
チ
貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数(極度方式保証契約にあつては、記載することを要しない。)
チ
貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数(極度方式保証契約にあつては、記載することを要しない。)
リ
貸付けに係る契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
リ
貸付けに係る契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
ヌ
主たる債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ヌ
主たる債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ル
貸付けに係る契約の利息の計算の方法
ル
貸付けに係る契約の利息の計算の方法
ヲ
貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額(極度方式保証契約にあつては、貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額の設定の方式)
ヲ
貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額(極度方式保証契約にあつては、貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額の設定の方式)
ワ
契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
ワ
契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
カ
貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号。以下「旧利息制限法」という。)第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
カ
貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号。以下「旧利息制限法」という。)第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
ヨ
貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)
ヨ
貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)
タ
法第十六条の二第三項第二号に掲げる保証期間の定めがないときは、その旨
タ
法第十六条の二第三項第二号に掲げる保証期間の定めがないときは、その旨
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号イ及びロに掲げる事項
イ
前号イ及びロに掲げる事項
ロ
前号ハに掲げる事項
ロ
前号ハに掲げる事項
ハ
前号ニからリまで、ル及びワからタまでに掲げる事項
ハ
前号ニからリまで、ル及びワからタまでに掲げる事項
ニ
割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ニ
割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ホ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ホ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号イ及びロに掲げる事項
イ
第一号イ及びロに掲げる事項
ロ
第一号ハに掲げる事項
ロ
第一号ハに掲げる事項
ハ
第一号ニからタまでに掲げる事項
ハ
第一号ニからタまでに掲げる事項
ニ
買戻しに関する事項
ニ
買戻しに関する事項
ホ
売渡目的物の内容
ホ
売渡目的物の内容
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
イ
第一号イ及びロに掲げる事項
イ
第一号イ及びロに掲げる事項
ロ
第一号ハに掲げる事項
ロ
第一号ハに掲げる事項
ハ
第一号ニからリまで及びヲからタまでに掲げる事項
ハ
第一号ニからリまで及びヲからタまでに掲げる事項
ニ
媒介手数料の計算の方法及びその金額
ニ
媒介手数料の計算の方法及びその金額
4
法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百五十四条の規定の趣旨とする。
4
法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百五十四条の規定の趣旨とする。
5
法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
保証契約に基づく債務の弁済の方式
一
保証契約に基づく債務の弁済の方式
二
保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
二
保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
三
貸金業者の
登録番号
三
貸金業者の
登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
四
主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所
四
主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所
五
貸付けの契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
五
貸付けの契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
六
保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項
六
保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項
七
保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所
七
保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所
八
保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
八
保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
九
貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
九
貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
十
貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日
十
貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日
十一
保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨
十一
保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨
十二
貸付けに係る契約(手形の割引の契約及び売渡担保の契約を除く。)の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
十二
貸付けに係る契約(手形の割引の契約及び売渡担保の契約を除く。)の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
十三
日賦貸金業者(改正法第四条の規定による改正前の貸金業法(以下「第三号新貸金業法」という。)第十四条第五号に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、同号に掲げる事項
十三
日賦貸金業者(改正法第四条の規定による改正前の貸金業法(以下「第三号新貸金業法」という。)第十四条第五号に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、同号に掲げる事項
十四
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
十四
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
イ
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
ロ
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
6
法第十六条の二第三項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した二種類の書面を同時に交付しなければならない。
6
法第十六条の二第三項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した二種類の書面を同時に交付しなければならない。
一
当該保証契約の概要を記載した書面 法第十六条の二第三項第一号から第三号までに掲げる事項並びに第三項第一号イからハまで、第二号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに前項第三号、第四号及び第十三号に掲げる事項
一
当該保証契約の概要を記載した書面 法第十六条の二第三項第一号から第三号までに掲げる事項並びに第三項第一号イからハまで、第二号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに前項第三号、第四号及び第十三号に掲げる事項
二
当該保証契約の詳細を記載した書面(保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上ある場合には、当該契約ごとに記載しなければならない。) 法第十六条の二第三項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに第三項第一号(イ及びロを除く。)、第二号(イを除く。)、第三号(イを除く。)及び第四号(イを除く。)並びに前項各号(第十三号を除く。)に掲げる事項
二
当該保証契約の詳細を記載した書面(保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上ある場合には、当該契約ごとに記載しなければならない。) 法第十六条の二第三項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに第三項第一号(イ及びロを除く。)、第二号(イを除く。)、第三号(イを除く。)及び第四号(イを除く。)並びに前項各号(第十三号を除く。)に掲げる事項
7
第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十六条の二第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
7
第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十六条の二第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
8
法第十六条の二第一項から第三項までに規定する書面には、当該各項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
8
法第十六条の二第一項から第三項までに規定する書面には、当該各項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二一内閣令七八・平二二内閣令三二・令元内閣令一四・一部改正)
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二一内閣令七八・平二二内閣令三二・令元内閣令一四・令元内閣令三四・一部改正)
施行日:令和元年十月十五日
~令和元年十月十五日内閣府令第三十四号~
(契約締結時の書面の交付)
(契約締結時の書面の交付)
第十三条
法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第十三条
法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
貸金業者の登録番号(
極度方式貸付け
に係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、
記載
を省略することができる。)
イ
貸金業者の登録番号(
登録番号の括弧書については、記載を省略することができ、極度方式貸付け
に係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、
登録番号の記載
を省略することができる。)
ロ
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあつては、当該契約の契約番号その他をもつて代えることができる。)
ロ
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあつては、当該契約の契約番号その他をもつて代えることができる。)
ハ
貸付けに関し貸金業者が受け取る書面(極度方式貸付けに係る契約にあつては、当該極度方式貸付けに関し貸金業者が受け取る書面に限り、極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面を除く。)の内容
ハ
貸付けに関し貸金業者が受け取る書面(極度方式貸付けに係る契約にあつては、当該極度方式貸付けに関し貸金業者が受け取る書面に限り、極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面を除く。)の内容
ニ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ニ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ホ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)
ホ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)
ヘ
利息の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ヘ
利息の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ト
返済の方法及び返済を受ける場所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているときは、記載を省略することができる。)
ト
返済の方法及び返済を受ける場所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているときは、記載を省略することができる。)
チ
各回の返済期日及び返済金額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、次回の返済期日及び返済金額をもつて代えることができる。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)
チ
各回の返済期日及び返済金額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、次回の返済期日及び返済金額をもつて代えることができる。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)
リ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
リ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ヌ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ヌ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ル
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、物的担保を供させている旨をもつて代えることができる。)
ル
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、物的担保を供させている旨をもつて代えることができる。)
ヲ
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、保証人を立てている旨をもつて代えることができる。)
ヲ
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、保証人を立てている旨をもつて代えることができる。)
ワ
当該契約が、改正法第八条の規定による改正前の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第十四項に規定する電話担保金融(以下単に「電話担保金融」という。)に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号(電話加入権質に関する臨時特例法施行規則(昭和三十三年郵政省令第十八号)第十三条に規定する受付番号をいう。第三項において同じ。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)
ワ
当該契約が、改正法第八条の規定による改正前の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第十四項に規定する電話担保金融(以下単に「電話担保金融」という。)に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号(電話加入権質に関する臨時特例法施行規則(昭和三十三年郵政省令第十八号)第十三条に規定する受付番号をいう。第三項において同じ。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)
カ
当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が同項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、その旨又はその旨を示す文字をもつて代えることができる。)
カ
当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が同項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、その旨又はその旨を示す文字をもつて代えることができる。)
ヨ
貸付けに係る契約の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
ヨ
貸付けに係る契約の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
タ
将来支払う返済金額の合計額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
タ
将来支払う返済金額の合計額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
レ
日賦貸金業者である場合にあつては、第三号新貸金業法第十四条第五号に掲げる事項
レ
日賦貸金業者である場合にあつては、第三号新貸金業法第十四条第五号に掲げる事項
ソ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ソ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号イからハまで、ヘ、リからヲまで、レ及びソに掲げる事項
イ
前号イからハまで、ヘ、リからヲまで、レ及びソに掲げる事項
ロ
割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ロ
割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ハ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ハ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号イからニまで、ヘ、チからヲまで及びタからソまでに掲げる事項
イ
第一号イからニまで、ヘ、チからヲまで及びタからソまでに掲げる事項
ロ
買戻しに関する事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ロ
買戻しに関する事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ハ
売渡目的物の内容(極度方式貸付けに係る契約にあつては、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている売渡目的物については、記載を省略することができる。)
ハ
売渡目的物の内容(極度方式貸付けに係る契約にあつては、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている売渡目的物については、記載を省略することができる。)
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イからハまで、チからヲまで、ヨ、レ及びソに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、媒介手数料の計算の方法の記載を省略することができる。)及びその金額
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イからハまで、チからヲまで、ヨ、レ及びソに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、媒介手数料の計算の方法の記載を省略することができる。)及びその金額
2
法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
2
法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
法第十七条第一項第四号若しくは第七号に掲げる事項又は前項第一号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
イ
法第十七条第一項第四号若しくは第七号に掲げる事項又は前項第一号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
法第十七条第一項第五号に掲げる事項又は前項第一号ト、チ(チにあつては、極度方式貸付けに係る契約である場合を除く。)、ル若しくはヲ(ヲにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項
ロ
法第十七条第一項第五号に掲げる事項又は前項第一号ト、チ(チにあつては、極度方式貸付けに係る契約である場合を除く。)、ル若しくはヲ(ヲにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号に定める事項(前項第一号ニ、ト及びチに掲げる事項を除く。)
イ
前号に定める事項(前項第一号ニ、ト及びチに掲げる事項を除く。)
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号に定める事項(前項第一号トに掲げる事項を除く。)
イ
第一号に定める事項(前項第一号トに掲げる事項を除く。)
ロ
買戻しに関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
買戻しに関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ハ
売渡目的物の内容
ハ
売渡目的物の内容
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
イ
第一号に定める事項(前項第一号ニ、ヘ及びトに掲げる事項を除く。)
イ
第一号に定める事項(前項第一号ニ、ヘ及びトに掲げる事項を除く。)
ロ
媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
ロ
媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
3
法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
3
法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
貸金業者の
登録番号
イ
貸金業者の
登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
ロ
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
ハ
極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
ハ
極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
ニ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ニ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ホ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ホ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ヘ
利息の計算の方法
ヘ
利息の計算の方法
ト
返済の方法及び返済を受ける場所
ト
返済の方法及び返済を受ける場所
チ
各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
チ
各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
リ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
リ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
ヌ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
ヌ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
ル
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
ル
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
ヲ
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所
ヲ
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所
ワ
当該契約が、電話担保金融に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号
ワ
当該契約が、電話担保金融に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号
カ
貸付けに係る契約の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
カ
貸付けに係る契約の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
ヨ
貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定
ヨ
貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定
タ
法第十七条第一項の規定により交付する書面(同条第五項の規定により保証人に交付する場合にあつては、同条第四項の規定により交付する書面)又は同条第六項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨
タ
法第十七条第一項の規定により交付する書面(同条第五項の規定により保証人に交付する場合にあつては、同条第四項の規定により交付する書面)又は同条第六項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨
レ
日賦貸金業者である場合にあつては、第三号新貸金業法第十四条第五号に掲げる事項
レ
日賦貸金業者である場合にあつては、第三号新貸金業法第十四条第五号に掲げる事項
ソ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ソ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号イからハまで、ヘ、リからヲまで、レ及びソに掲げる事項
イ
前号イからハまで、ヘ、リからヲまで、レ及びソに掲げる事項
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ハ
法第十七条第一項の規定により交付する書面(同条第五項の規定により保証人に交付する場合にあつては、同条第四項の規定により交付する書面)又は同条第六項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間又は返済回数が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨
ハ
法第十七条第一項の規定により交付する書面(同条第五項の規定により保証人に交付する場合にあつては、同条第四項の規定により交付する書面)又は同条第六項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間又は返済回数が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号イからニまで、ヘ、チからヲまで及びヨからソまでに掲げる事項
イ
第一号イからニまで、ヘ、チからヲまで及びヨからソまでに掲げる事項
ロ
買戻しに関する事項
ロ
買戻しに関する事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イからハまで、チからヲまで、カ及びタからソまでに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イからハまで、チからヲまで、カ及びタからソまでに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
4
法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
4
法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
法第十七条第二項第四号若しくは第六号に掲げる事項又は前項第一号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
イ
法第十七条第二項第四号若しくは第六号に掲げる事項又は前項第一号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
法第十七条第二項第三号若しくは第五号に掲げる事項又は前項第一号ト、チ、ル若しくはヲ(ヲにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項
ロ
法第十七条第二項第三号若しくは第五号に掲げる事項又は前項第一号ト、チ、ル若しくはヲ(ヲにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号に定める事項(前項第一号ニ、ト及びチに掲げる事項を除く。)
イ
前号に定める事項(前項第一号ニ、ト及びチに掲げる事項を除く。)
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号に定める事項(前項第一号トに掲げる事項を除く。)
イ
第一号に定める事項(前項第一号トに掲げる事項を除く。)
ロ
買戻しに関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
買戻しに関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
イ
第一号に定める事項(前項第一号ニ、ヘ及びトに掲げる事項を除く。)
イ
第一号に定める事項(前項第一号ニ、ヘ及びトに掲げる事項を除く。)
ロ
媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
ロ
媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
5
法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
5
法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
一
極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額又は極度額)を引き下げたとき。
一
極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額又は極度額)を引き下げたとき。
二
極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額又は極度額)を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げたとき。
二
極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額又は極度額)を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げたとき。
6
法第十七条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
6
法第十七条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第十六条の二第三項各号に掲げる事項
一
法第十六条の二第三項各号に掲げる事項
二
保証契約の契約年月日
二
保証契約の契約年月日
7
法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
7
法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
法第十六条の二第三項第二号、第三号若しくは第五号に掲げる事項又は第十二条の二第三項第一号ハ若しくはタ若しくは第五項第二号、第六号、第八号若しくは第十一号に掲げる事項(これらの事項について契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
イ
法第十六条の二第三項第二号、第三号若しくは第五号に掲げる事項又は第十二条の二第三項第一号ハ若しくはタ若しくは第五項第二号、第六号、第八号若しくは第十一号に掲げる事項(これらの事項について契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
第十二条の二第五項第一号、第七号又は第九号(第九号にあつては、保証契約に基づく債権につき物的担保を供させるときに限る。)に掲げる事項
ロ
第十二条の二第五項第一号、第七号又は第九号(第九号にあつては、保証契約に基づく債権につき物的担保を供させるときに限る。)に掲げる事項
二
手形の割引の契約 前号に定める事項
二
手形の割引の契約 前号に定める事項
三
売渡担保の契約 第一号に定める事項
三
売渡担保の契約 第一号に定める事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号に定める事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号に定める事項
8
貸金業者は、法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
8
貸金業者は、法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
9
貸金業者は、法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合においては、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに、遅滞なく、当該書面を交付しなければならない。
9
貸金業者は、法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合においては、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに、遅滞なく、当該書面を交付しなければならない。
10
法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第二項に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
10
法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第二項に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
11
貸金業者は、法第十七条第五項前段の規定により、同条第二項各号に掲げる事項について当該極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる極度方式基本契約が二以上あるときは、当該極度方式基本契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
11
貸金業者は、法第十七条第五項前段の規定により、同条第二項各号に掲げる事項について当該極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる極度方式基本契約が二以上あるときは、当該極度方式基本契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
12
法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第四項に定める事項とする。
12
法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第四項に定める事項とする。
13
法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定めるときは、第五項に定めるときとする。
13
法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定めるときは、第五項に定めるときとする。
14
第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十七条第一項から第五項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
14
第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十七条第一項から第五項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
15
法第十七条第一項から第五項までに規定する書面には、当該各項に規定する事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
15
法第十七条第一項から第五項までに規定する書面には、当該各項に規定する事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
16
法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める書面は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては第一号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、第二号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項、第三号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項並びに第四号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)及び同号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては第一号ラからヰまでに掲げる事項、第二号イに掲げる事項(第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、第三号イに掲げる事項(第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)及び第四号イに掲げる事項(第一号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。
16
法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める書面は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては第一号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、第二号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項、第三号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項並びに第四号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)及び同号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては第一号ラからヰまでに掲げる事項、第二号イに掲げる事項(第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、第三号イに掲げる事項(第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)及び第四号イに掲げる事項(第一号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
極度方式基本契約の契約年月日
ロ
極度方式基本契約の契約年月日
ハ
極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額及び極度額)
ハ
極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額及び極度額)
ニ
一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの契約の契約年月日
ニ
一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの契約の契約年月日
ホ
一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)
ホ
一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)
ヘ
貸付けの利率
ヘ
貸付けの利率
ト
返済の方式
ト
返済の方式
チ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の返済期間及び返済回数を記載することができる。)
チ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の返済期間及び返済回数を記載することができる。)
リ
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
リ
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
ヌ
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(当該契約の契約番号その他をもつて代えることができる。)
ヌ
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(当該契約の契約番号その他をもつて代えることができる。)
ル
極度方式貸付けに関し貸金業者が受け取る書面(極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面を除く。)の内容
ル
極度方式貸付けに関し貸金業者が受け取る書面(極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面を除く。)の内容
ヲ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ヲ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ワ
利息の計算の方法(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ワ
利息の計算の方法(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
カ
返済の方法及び返済を受ける場所(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているときは、記載を省略することができる。)
カ
返済の方法及び返済を受ける場所(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているときは、記載を省略することができる。)
ヨ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額(当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、一定期間の最後の日における残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)
ヨ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額(当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、一定期間の最後の日における残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)
タ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
タ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
レ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
レ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ソ
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができる。)
ソ
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができる。)
ツ
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができる。)
ツ
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができる。)
ネ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約を締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができる。)
ネ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約を締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができる。)
ナ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約に係る将来支払う返済金額の合計額(当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額の額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
ナ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約に係る将来支払う返済金額の合計額(当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額の額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
ラ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)(当該弁済に係る貸付けが複数あるときは、弁済に係る貸付けの金額に代えて、最後の貸付けに係る貸付けの金額とその時点において残存する当該貸付けと同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けの債務の合計額を記載することができる。)
ラ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)(当該弁済に係る貸付けが複数あるときは、弁済に係る貸付けの金額に代えて、最後の貸付けに係る貸付けの金額とその時点において残存する当該貸付けと同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けの債務の合計額を記載することができる。)
ム
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領金額(当該書面の交付を受ける者以外の者が債務の弁済をした場合には、その受領金額及びその旨)及び利息、賠償額の予定に基づく賠償金若しくは元本への充当額
ム
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領金額(当該書面の交付を受ける者以外の者が債務の弁済をした場合には、その受領金額及びその旨)及び利息、賠償額の予定に基づく賠償金若しくは元本への充当額
ウ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領年月日
ウ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領年月日
ヰ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額(当該弁済に係る極度方式貸付けに係る契約と同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、弁済後の残存債務の額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の額を記載することができる。)(それぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の額を記載することができる。)
ヰ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額(当該弁済に係る極度方式貸付けに係る契約と同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、弁済後の残存債務の額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の額を記載することができる。)(それぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の額を記載することができる。)
ノ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ノ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号に定める事項(同号ヲ、カ、ヨ、ネ及びナに掲げる事項を除く。)
イ
前号に定める事項(同号ヲ、カ、ヨ、ネ及びナに掲げる事項を除く。)
ロ
割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ロ
割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ハ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ハ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号に定める事項(同号カ及びネに掲げる事項を除く。)
イ
第一号に定める事項(同号カ及びネに掲げる事項を除く。)
ロ
買戻しに関する事項(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ロ
買戻しに関する事項(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ハ
売渡目的物の内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている売渡目的物については、記載を省略することができる。)
ハ
売渡目的物の内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている売渡目的物については、記載を省略することができる。)
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
イ
第一号に定める事項(同号ヲからカまで、ネ、ナ及びヰに掲げる事項を除く。)
イ
第一号に定める事項(同号ヲからカまで、ネ、ナ及びヰに掲げる事項を除く。)
ロ
媒介手数料の計算の方法(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)及びその金額
ロ
媒介手数料の計算の方法(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)及びその金額
17
前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
17
前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
18
第十一条第四項の規定は、貸金業者が第十六項の書面を作成する場合について準用する。
18
第十一条第四項の規定は、貸金業者が第十六項の書面を作成する場合について準用する。
(平三大令三六・平一〇大令八八・平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一四八・平一八内閣令三九・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・平二二内閣令三二・令元内閣令一四・一部改正)
(平三大令三六・平一〇大令八八・平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一四八・平一八内閣令三九・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・平二二内閣令三二・令元内閣令一四・令元内閣令三四・一部改正)
施行日:令和元年十月十五日
~令和元年十月十五日内閣府令第三十四号~
(受取証書の交付)
(受取証書の交付)
第十五条
法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(金銭の貸借の媒介手数料を受領したときにあつては、第五号に掲げる事項を除く。)とする。
第十五条
法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(金銭の貸借の媒介手数料を受領したときにあつては、第五号に掲げる事項を除く。)とする。
一
弁済を受けた旨を示す文字
一
弁済を受けた旨を示す文字
二
貸金業者の
登録番号
二
貸金業者の
登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
三
債務者の商号、名称又は氏名
三
債務者の商号、名称又は氏名
四
債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあつては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名
四
債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあつては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名
五
当該弁済後の残存債務の額
五
当該弁済後の残存債務の額
2
前項第二号及び第三号に掲げる事項については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる。
2
前項第二号及び第三号に掲げる事項については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる。
3
法第十八条第一項に規定する書面には、同項各号に規定する事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
3
法第十八条第一項に規定する書面には、同項各号に規定する事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
4
法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、弁済に係る第十三条第十六項各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(同項第一号ノに掲げる事項を除くほか、一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては同号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、同項第二号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同項第二号ロ及びハに掲げる事項、同項第三号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)、同項第三号ロ及びハに掲げる事項並びに同項第四号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)及び同項第四号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては同項第一号ラからヰまでに掲げる事項、同項第二号イに掲げる事項(同項第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、同項第三号イに掲げる事項(同項第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)及び同項第四号イに掲げる事項(同項第一号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。
4
法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、弁済に係る第十三条第十六項各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(同項第一号ノに掲げる事項を除くほか、一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては同号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、同項第二号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同項第二号ロ及びハに掲げる事項、同項第三号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)、同項第三号ロ及びハに掲げる事項並びに同項第四号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)及び同項第四号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては同項第一号ラからヰまでに掲げる事項、同項第二号イに掲げる事項(同項第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、同項第三号イに掲げる事項(同項第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)及び同項第四号イに掲げる事項(同項第一号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。
5
前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
5
前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
6
第十一条第四項の規定は、貸金業者が第三項の書面を作成する場合について準用する。
6
第十一条第四項の規定は、貸金業者が第三項の書面を作成する場合について準用する。
(平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一八内閣令三九・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令元内閣令一四・一部改正)
(平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一八内閣令三九・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令元内閣令一四・令元内閣令三四・一部改正)
施行日:令和元年十月十五日
~令和元年十月十五日内閣府令第三十四号~
(役員の選任又は解任の認可の申請)
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第二十六条の三十九
指定試験機関は、法第二十四条の十第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
第二十六条の三十九
指定試験機関は、法第二十四条の十第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一
役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
一
役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二
選任又は解任の理由
二
選任又は解任の理由
三
選任の場合にあつては、その者の略歴
三
選任の場合にあつては、その者の略歴
2
前項の場合において、選任の認可を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の場合において、選任の認可を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該選任に係る者の就任承諾書
一
当該選任に係る者の就任承諾書
二
当該選任に係る者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
二
当該選任に係る者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
★新設★
三
当該選任に係る者の婚姻前の氏名を当該選任に係る者の氏名に併せて前項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該選任に係る者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第二十四条の八第五項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
四
法第二十四条の八第五項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
(平一九内閣令七九・追加、平二四内閣令四六・一部改正)
(平一九内閣令七九・追加、平二四内閣令四六・令元内閣令三四・一部改正)
施行日:令和元年十月十五日
~令和元年十月十五日内閣府令第三十四号~
(貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項等)
(貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項等)
第二十六条の五十一
法第二十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十六条の五十一
法第二十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
一
本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
二
資格試験の合格年月日及び合格証書番号
二
資格試験の合格年月日及び合格証書番号
三
貸金業者の業務に従事する者にあつては、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び
登録番号
三
貸金業者の業務に従事する者にあつては、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び
登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
四
登録番号及び登録年月日
四
登録番号及び登録年月日
2
貸金業務取扱主任者登録簿の様式は、別紙様式第十号によるものとする。
2
貸金業務取扱主任者登録簿の様式は、別紙様式第十号によるものとする。
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、令元内閣令三四・一部改正)
施行日:令和元年十月十五日
~令和元年十月十五日内閣府令第三十四号~
(主任者登録の申請)
(主任者登録の申請)
第二十六条の五十二
法第二十四条の二十五第一項に規定する貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。)を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別紙様式第十一号による貸金業務取扱主任者登録申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
第二十六条の五十二
法第二十四条の二十五第一項に規定する貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。)を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別紙様式第十一号による貸金業務取扱主任者登録申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。
2
前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。
3
第一項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
3
第一項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
一
法第二十四条の二十七第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
一
法第二十四条の二十七第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
二
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項及び第二項の規定により法第二十四条の二十七第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同項第二号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
二
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項及び第二項の規定により法第二十四条の二十七第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同項第二号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
三
法第二十四条の二十七第一項第三号から第八号までに該当しない旨を誓約する書面
三
法第二十四条の二十七第一項第三号から第八号までに該当しない旨を誓約する書面
四
主任者登録の申請の日前六月以内に行われた登録講習に係る第二十六条の六十三第五号に規定する修了証明書の写し(資格試験に合格した日から一年以内に主任者登録を申請する場合を除く。)
四
主任者登録の申請の日前六月以内に行われた登録講習に係る第二十六条の六十三第五号に規定する修了証明書の写し(資格試験に合格した日から一年以内に主任者登録を申請する場合を除く。)
4
金融庁長官は、主任者登録を受けようとする者に係る本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号以外のものをいう。)について、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、
住民票の抄本又はこれに代わる書面
を提出させることができる。
4
金融庁長官は、主任者登録を受けようとする者に係る本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号以外のものをいう。)について、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、
次に掲げる書類
を提出させることができる。
★新設★
一
住民票の抄本又はこれに代わる書面
★新設★
二
婚姻前の氏名を、氏名に併せて第一項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
5
第三項第三号の書面の様式は、別紙様式第十二号によるものとする。
5
第三項第三号の書面の様式は、別紙様式第十二号によるものとする。
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二四内閣令四六・平二七内閣令五九・一部改正)
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二四内閣令四六・平二七内閣令五九・令元内閣令三四・一部改正)
施行日:令和元年十月十五日
~令和元年十月十五日内閣府令第三十四号~
(登録講習機関の登録等の申請)
(登録講習機関の登録等の申請)
第二十六条の六十
法第二十四条の三十六第一項の登録又は法第二十四条の三十九第一項の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別紙様式第十五号による申請書(
第二十六条の六十二
において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを金融庁長官に提出しなければならない。
第二十六条の六十
法第二十四条の三十六第一項の登録又は法第二十四条の三十九第一項の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別紙様式第十五号による申請書(
第二号ハ及び第二十六条の六十二
において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを金融庁長官に提出しなければならない。
一
法人である場合においては、次に掲げる書類
一
法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
申請に係る意思の決定を証する書類
ロ
申請に係る意思の決定を証する書類
ハ
役員の氏名又は商号若しくは名称及び略歴を記載した書類
ハ
役員の氏名又は商号若しくは名称及び略歴を記載した書類
二
個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
二
個人である場合においては、次に掲げる書類
イ
略歴を記載した書類
ロ
住民票の抄本又はこれに代わる書面
ハ
婚姻前の氏名を、氏名に併せて申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
三
登録講習が法第二十四条の三十八第一項別表の上欄に掲げる科目(以下「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(第二十六条の六十三第四号及び第二十六条の六十九第一項第三号において「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類
三
登録講習が法第二十四条の三十八第一項別表の上欄に掲げる科目(以下「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(第二十六条の六十三第四号及び第二十六条の六十九第一項第三号において「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類
四
登録講習の実施に関する事務(以下「登録講習事務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
四
登録講習の実施に関する事務(以下「登録講習事務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五
登録等を受けようとする者が法第二十四条の三十七各号(法第二十四条の三十九第二項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
五
登録等を受けようとする者が法第二十四条の三十七各号(法第二十四条の三十九第二項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六
その他参考となる事項を記載した書類
六
その他参考となる事項を記載した書類
(平一九内閣令七九・追加、平二四内閣令四六・一部改正)
(平一九内閣令七九・追加、平二四内閣令四六・令元内閣令三四・一部改正)
施行日:令和元年十月十五日
~令和元年十月十五日内閣府令第三十四号~
(指定申請の添付書類)
(指定申請の添付書類)
第三十条
法第四十一条の十四第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第三十条
法第四十一条の十四第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号を記載した
書面
一
加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号を記載した
書面(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
二
法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けようとする者(次号及び第九号において「申請者」という。)の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権を保有している株主、社員又は出資者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二
法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けようとする者(次号及び第九号において「申請者」という。)の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権を保有している株主、社員又は出資者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
三
申請者の親会社及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
三
申請者の親会社及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
四
役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この条から第三十条の十までにおいて同じ。)の住民票の抄本(業務を執行する社員又は会計参与が法人であるときは、当該業務を執行する社員又は会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
四
役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この条から第三十条の十までにおいて同じ。)の住民票の抄本(業務を執行する社員又は会計参与が法人であるときは、当該業務を執行する社員又は会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
五
役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第四十一条の十四第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
五
役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第四十一条の十四第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
六
役員が法第四十一条の十三第一項第四号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が外国人である場合には、別紙様式第十八号により作成した誓約書)
六
役員が法第四十一条の十三第一項第四号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が外国人である場合には、別紙様式第十八号により作成した誓約書)
七
別紙様式第十九号により作成した役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第二十号により作成した沿革)
七
別紙様式第十九号により作成した役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第二十号により作成した沿革)
八
信用情報提供等業務に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
八
信用情報提供等業務に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
九
申請者の事務の機構及び分掌を記載した書面
九
申請者の事務の機構及び分掌を記載した書面
十
次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める指定の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
十
次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める指定の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
イ
会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社 同法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告
イ
会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社 同法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告
ロ
イに掲げるもののほか、公認会計士又は監査法人の監査を受けている法人 当該公認会計士又は監査法人の監査報告
ロ
イに掲げるもののほか、公認会計士又は監査法人の監査を受けている法人 当該公認会計士又は監査法人の監査報告
十一
その他参考となるべき事項を記載した書類
十一
その他参考となるべき事項を記載した書類
(平一九内閣令七九・全改、平二四内閣令四六・平二八内閣令九・一部改正)
(平一九内閣令七九・全改、平二四内閣令四六・平二八内閣令九・令元内閣令三四・一部改正)
施行日:令和元年十月十五日
~令和元年十月十五日内閣府令第三十四号~
(業務の一部委託の承認申請)
(業務の一部委託の承認申請)
第三十条の六
指定信用情報機関は、法第四十一条の十九第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
第三十条の六
指定信用情報機関は、法第四十一条の十九第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一
業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)の商号又は名称及び住所又は所在地
一
業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)の商号又は名称及び住所又は所在地
二
委託する業務の内容及び範囲
二
委託する業務の内容及び範囲
三
委託の期間
三
委託の期間
2
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
理由書
一
理由書
二
業務の委託契約の内容を記載した書面
二
業務の委託契約の内容を記載した書面
三
受託者が法第四十一条の十三第一項第三号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
三
受託者が法第四十一条の十三第一項第三号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
四
受託者の役員が法第四十一条の十三第一項第四号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
四
受託者の役員が法第四十一条の十三第一項第四号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
五
受託者の登記事項証明書
五
受託者の登記事項証明書
六
受託者の定款又は寄附行為
六
受託者の定款又は寄附行為
七
委託する業務の実施方法を記載した書面
七
委託する業務の実施方法を記載した書面
八
受託者の最近三年の各年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
八
受託者の最近三年の各年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
九
受託者の役員の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面
九
受託者の役員の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面
十
受託者の役員の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
十
受託者の役員の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
★新設★
十一
受託者の役員の婚姻前の氏名を当該受託者の役員の氏名に併せて第九号の書面に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該受託者の役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
受託者の役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
十二
受託者の役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
受託者の取締役(業務を執行する社員、理事その他これに準ずる者を含むものとし、指名委員会等設置会社にあつては執行役とする。)の担当業務を記載した書面
十三
受託者の取締役(業務を執行する社員、理事その他これに準ずる者を含むものとし、指名委員会等設置会社にあつては執行役とする。)の担当業務を記載した書面
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
その他参考となるべき事項を記載した書類
十四
その他参考となるべき事項を記載した書類
(平一九内閣令七九・追加、平二四内閣令四六・平二七内閣令三七・一部改正)
(平一九内閣令七九・追加、平二四内閣令四六・平二七内閣令三七・令元内閣令三四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十月十五日
~令和元年十月十五日内閣府令第三十四号~
★新設★
附 則(令和元・一〇・一五内閣令三四)
この府令は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:令和元年十月十五日
~令和元年十月十五日内閣府令第三十四号~
別紙様式
〔省略〕
別紙様式
〔省略〕