貸金業法施行規則
昭和五十八年八月十日 大蔵省 令 第四十号
無尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令
令和元年十一月二十一日 内閣府 令 第四十一号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
第一条の二の四
貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第二条第十四項に規定する内閣府令で定めるものは、前条各号に掲げるもののほか、特定貸付契約とする。
第一条の二の四
貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第二条第十四項に規定する内閣府令で定めるものは、前条各号に掲げるもののほか、特定貸付契約とする。
2
前項の「特定非営利金融法人」とは、法第二十四条の六の二の規定により第二十六条の二十五の二第三項第一号に掲げる場合に該当する旨の届出を行つた貸金業者(当該届出の日以後同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなつた者を除く。)をいう。
2
前項の「特定非営利金融法人」とは、法第二十四条の六の二の規定により第二十六条の二十五の二第三項第一号に掲げる場合に該当する旨の届出を行つた貸金業者(当該届出の日以後同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなつた者を除く。)をいう。
3
第一項の「特定貸付契約」とは、特定非営利活動貸付け又は生活困窮者支援貸付けに係る契約をいう。
3
第一項の「特定貸付契約」とは、特定非営利活動貸付け又は生活困窮者支援貸付けに係る契約をいう。
4
前項の「特定非営利活動貸付け」とは、特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)として行われる貸付けであつて、次に掲げる
すべて
の要件に該当して行われるものをいう。
4
前項の「特定非営利活動貸付け」とは、特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)として行われる貸付けであつて、次に掲げる
全て
の要件に該当して行われるものをいう。
一
当該貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務(保証債務を除く。以下この項において同じ。)の総額その他当該者(事業を営む者に限る。)の財務の状況を把握すること。
一
当該貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務(保証債務を除く。以下この項において同じ。)の総額その他当該者(事業を営む者に限る。)の財務の状況を把握すること。
二
当該貸付けに係る契約に係る保証契約を締結する場合にあつては、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の保証人(次号において単に「保証人」という。)となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務の総額を把握すること。
二
当該貸付けに係る契約に係る保証契約を締結する場合にあつては、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の保証人(次号において単に「保証人」という。)となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務の総額を把握すること。
三
返済期間を通じて、当該貸付けに係る契約の相手方及び保証人に係る返済能力に関する事項の調査として、当該相手方及び保証人が貸金業者に対して負担する債務の総額その他当該相手方(事業を営む者に限る。)の財務の状況を定期的に把握し、必要に応じてこれらの者に対する助言又は指導を行うこと。
三
返済期間を通じて、当該貸付けに係る契約の相手方及び保証人に係る返済能力に関する事項の調査として、当該相手方及び保証人が貸金業者に対して負担する債務の総額その他当該相手方(事業を営む者に限る。)の財務の状況を定期的に把握し、必要に応じてこれらの者に対する助言又は指導を行うこと。
四
当該貸付けに関し、貸金業者が年七・五パーセントを超える割合による利息(みなし利息(法第十二条の八第二項に規定するみなし利息をいう。)を含む。次項第四号及び
第五条の三の二第一項
において同じ。)の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。
四
当該貸付けに関し、貸金業者が年七・五パーセントを超える割合による利息(みなし利息(法第十二条の八第二項に規定するみなし利息をいう。)を含む。次項第四号及び
第五条の六第一項
において同じ。)の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。
五
当該貸付けが特定非営利活動として行われている事実が確認できる書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づく
すべて
の極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権の
すべて
が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存すること。
五
当該貸付けが特定非営利活動として行われている事実が確認できる書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づく
全て
の極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権の
全て
が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存すること。
5
第三項の「生活困窮者支援貸付け」とは、生活困窮者を支援するための貸付けであつて、次に掲げる
すべて
の要件に該当するものをいう。
5
第三項の「生活困窮者支援貸付け」とは、生活困窮者を支援するための貸付けであつて、次に掲げる
全て
の要件に該当するものをいう。
一
当該貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者が既に負担している債務を可能な限り整理し、かつ、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者の経済生活の再生が行われるよう解決すべき課題の把握(以下この項において「アセスメント」という。)を、借入れ及び返済に関する相談について専門的な知識及び経験を有する者により行い、アセスメントの結果に基づき生活再建のための計画を策定するための措置を講じていること。
一
当該貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者が既に負担している債務を可能な限り整理し、かつ、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者の経済生活の再生が行われるよう解決すべき課題の把握(以下この項において「アセスメント」という。)を、借入れ及び返済に関する相談について専門的な知識及び経験を有する者により行い、アセスメントの結果に基づき生活再建のための計画を策定するための措置を講じていること。
二
当該貸付けに係る契約に係る保証契約を締結する場合にあつては、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の保証人(次号において単に「保証人」という。)となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務の総額を把握すること。
二
当該貸付けに係る契約に係る保証契約を締結する場合にあつては、当該保証契約を締結するまでに、当該保証契約の保証人(次号において単に「保証人」という。)となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務の総額を把握すること。
三
返済期間を通じて、第一号の生活再建のための計画の進捗状況並びに当該貸付けに係る契約の相手方及び保証人が負担する債務の総額(保証人にあつては、貸金業者に対して負担する債務の総額に限る。)を定期的に把握し、必要に応じてこれらの者に対する助言又は指導を行うこと。
三
返済期間を通じて、第一号の生活再建のための計画の進捗状況並びに当該貸付けに係る契約の相手方及び保証人が負担する債務の総額(保証人にあつては、貸金業者に対して負担する債務の総額に限る。)を定期的に把握し、必要に応じてこれらの者に対する助言又は指導を行うこと。
四
当該貸付けに関し、貸金業者が年七・五パーセントを超える割合による利息の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。
四
当該貸付けに関し、貸金業者が年七・五パーセントを超える割合による利息の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。
五
当該貸付けが生活困窮者を支援するために行われている事実が確認できる書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録並びに第一号のアセスメント及び生活再建のための計画の内容を記載した書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づく
すべて
の極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権の
すべて
が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存すること。
五
当該貸付けが生活困窮者を支援するために行われている事実が確認できる書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録並びに第一号のアセスメント及び生活再建のための計画の内容を記載した書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づく
全て
の極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権の
全て
が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存すること。
6
前項の「生活困窮者」とは、収入をもつて最低限度の生活を維持するために必要な費用及び債務の弁済の費用を賄うことができない個人(これらの費用に充てるべき資産を有しない者に限る。)をいう。
6
前項の「生活困窮者」とは、収入をもつて最低限度の生活を維持するために必要な費用及び債務の弁済の費用を賄うことができない個人(これらの費用に充てるべき資産を有しない者に限る。)をいう。
(平二二内閣令三二・追加、平二六内閣令一八・旧第一条の二の三繰下)
(平二二内閣令三二・追加、平二六内閣令一八・旧第一条の二の三繰下、令元内閣令四一・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
第二条
法第四条第一項第二号、第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二条
法第四条第一項第二号、第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(以下「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している個人
一
当該法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)をいう。以下同じ。)の百分の二十五を超える議決権に係る株式又は出資(以下「株式等」という。)を自己又は他人(仮設人を含む。以下この条において同じ。)の名義をもつて所有している個人
二
当該法人の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人
二
当該法人の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社をいう。以下同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式等を自己又は他人の名義をもつて所有している個人
三
当該法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号、次号、第四条、
第五条の二第二号
、
第五条の三の二第一項第三号ロ
並びに第二項第一号及び第四号ロ、
第五条の四第一項第一号
、
第五条の五第一項第一号
並びに第二項第一号及び第二号、第八条第二号ロ、第二十六条の二十七第二号イ、第二十六条の二十九第三項第一号、第三十条第十号、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項並びに第三十条の七第二号において同じ。)の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
三
当該法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この号、次号、第四条、
第五条の三第二号
、
第五条の六第一項第三号ロ
並びに第二項第一号及び第四号ロ、
第五条の七第一項第一号
、
第五条の九第一項第一号
並びに第二項第一号及び第二号、第八条第二号ロ、第二十六条の二十七第二号イ、第二十六条の二十九第三項第一号、第三十条第十号、第三十条の二第一項、第三十条の三第一項並びに第三十条の七第二号において同じ。)の業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が法人である場合におけるその職務を行うべき者
四
当該法人の業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人若しくはこれらに準ずる者又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人
四
当該法人の業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人若しくはこれらに準ずる者又は前三号に掲げる者が未成年者である場合におけるその法定代理人
2
前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。
2
前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。
(平一〇大令八八・一部改正・旧第一条繰下、平一〇総・大令三・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一四内閣令一七・平一五内閣令一八・平一五内閣令九五・平一六内閣令二四・平一八内閣令五五・平一九内閣令七九・平二〇内閣令四三・平二二内閣令三二・平二八内閣令九・一部改正)
(平一〇大令八八・一部改正・旧第一条繰下、平一〇総・大令三・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一四内閣令一七・平一五内閣令一八・平一五内閣令九五・平一六内閣令二四・平一八内閣令五五・平一九内閣令七九・平二〇内閣令四三・平二二内閣令三二・平二八内閣令九・令元内閣令四一・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
(登録申請書の添付書類)
(登録申請書の添付書類)
第四条
法第四条第二項第一号に掲げる法第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第一号の二により作成しなければならない。
第四条
法第四条第二項第一号に掲げる法第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第一号の二により作成しなければならない。
2
法第四条第二項第二号及び第三号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証又は同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。第三十条の十三第一項第六号及び第八号において同じ。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードをいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)その他の官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真を貼り付けたものとする。ただし、当該書類を所持しない場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があるもの(次項第一号に掲げる書類を除く。)並びに申請の日前三月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月を記入したものとする。
2
法第四条第二項第二号及び第三号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証又は同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。第三十条の十三第一項第六号及び第八号において同じ。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードをいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)その他の官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真を貼り付けたものとする。ただし、当該書類を所持しない場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があるもの(次項第一号に掲げる書類を除く。)並びに申請の日前三月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月を記入したものとする。
3
法第四条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
3
法第四条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一
登録申請者(法人である場合にあつてはその役員(法第四条第一項第二号に規定する役員のうち法人である者を除く。以下この号において同じ。)とし、未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法人である場合にあつては、その役員)を含む。第三号、第四号及び第九号において同じ。)、令第三条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)及び貸金業務取扱主任者(法第十二条の三第一項に規定する者をいう。以下同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
一
登録申請者(法人である場合にあつてはその役員(法第四条第一項第二号に規定する役員のうち法人である者を除く。以下この号において同じ。)とし、未成年者である場合にあつてはその法定代理人(法人である場合にあつては、その役員)を含む。第三号、第四号及び第九号において同じ。)、令第三条に規定する使用人(以下「重要な使用人」という。)及び貸金業務取扱主任者(法第十二条の三第一項に規定する者をいう。以下同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
二
登録申請者、役員(法第四条第一項第二号に規定する役員をいう。
第五条の二第三号
及び第四号、第十条の六の二第三項第三号、第二十六条の三十七、第二十六条の三十九、第二十六条の六十、第二十六条の六十一、第二十六条の七十四並びに第三十条から第三十条の二十四までを除き、以下同じ。)、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の婚姻前の氏名を当該登録申請者、役員、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該登録申請者、役員、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
二
登録申請者、役員(法第四条第一項第二号に規定する役員をいう。
第五条の三第三号
及び第四号、第十条の六の二第三項第三号、第二十六条の三十七、第二十六条の三十九、第二十六条の六十、第二十六条の六十一、第二十六条の七十四並びに第三十条から第三十条の二十四までを除き、以下同じ。)、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の婚姻前の氏名を当該登録申請者、役員、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該登録申請者、役員、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
三
登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が法
第六条第一項第一号及び第二号
に該当しない旨の官公署の証明書(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)
三
登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が法
第六条第一項第二号
に該当しない旨の官公署の証明書(当該登録申請者、重要な使用人又は貸金業務取扱主任者が外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)
四
別紙様式第二号により作成した登録申請者及び重要な使用人の履歴書
四
別紙様式第二号により作成した登録申請者及び重要な使用人の履歴書
五
法人である場合において、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
五
法人である場合において、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
六
個人であり、かつ、未成年者である場合において、その法定代理人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
六
個人であり、かつ、未成年者である場合において、その法定代理人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
七
法人である場合においては、定款又は寄附行為(人格のない社団又は財団の場合においては、定款又は寄附行為に準ずるもの。以下同じ。)及び登記事項証明書並びに別紙様式第三号により作成した株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
七
法人である場合においては、定款又は寄附行為(人格のない社団又は財団の場合においては、定款又は寄附行為に準ずるもの。以下同じ。)及び登記事項証明書並びに別紙様式第三号により作成した株主若しくは社員の名簿及び親会社の株主若しくは社員の名簿又はこれらに代わる書面
八
代理店(第一条の五第四項に規定する代理店をいう。以下同じ。)がある場合においては、当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
八
代理店(第一条の五第四項に規定する代理店をいう。以下同じ。)がある場合においては、当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
九
別紙様式第三号の二により作成した登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日等を記載した書面
九
別紙様式第三号の二により作成した登録申請者、重要な使用人及び貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日等を記載した書面
十
法人である場合においては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
十
法人である場合においては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
十一
次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
十一
次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
イ
会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社 会社法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告
イ
会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社 会社法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告
ロ
イに掲げるもののほか、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十条第十号ロにおいて同じ。)又は監査法人の監査を受けている法人 当該公認会計士又は監査法人の監査報告
ロ
イに掲げるもののほか、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十条第十号ロにおいて同じ。)又は監査法人の監査を受けている法人 当該公認会計士又は監査法人の監査報告
十二
個人である場合においては、別紙様式第四号により作成した財産に関する調書
十二
個人である場合においては、別紙様式第四号により作成した財産に関する調書
十三
法第十二条の三第一項の規定により営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者に係る第二十六条の五十三第一項(第二十六条の五十七において準用する場合を含む。)の書面の写し
十三
法第十二条の三第一項の規定により営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者に係る第二十六条の五十三第一項(第二十六条の五十七において準用する場合を含む。)の書面の写し
十四
貸金業の業務に関する社内規則(貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸金業者が作成するものをいう。以下同じ。)
十四
貸金業の業務に関する社内規則(貸金業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則であつて貸金業者が作成するものをいう。以下同じ。)
十五
貸金業の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書
十五
貸金業の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書
十六
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を別紙様式第四号の二の二により記載した書面
十六
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を別紙様式第四号の二の二により記載した書面
イ
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
イ
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
ロ
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十七
前各号に掲げる書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類(財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が必要と認める場合に限る。)
十七
前各号に掲げる書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類(財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が必要と認める場合に限る。)
(平一五内閣令九五・全改、平一七内閣令一三・平一七内閣令一〇七・平一八内閣令五五・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・平二二内閣令三二・平二四内閣令一七・平二四内閣令四六・平二七内閣令八〇・平二八内閣令九・令元内閣令三四・令元内閣令四三・一部改正)
(平一五内閣令九五・全改、平一七内閣令一三・平一七内閣令一〇七・平一八内閣令五五・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・平二二内閣令三二・平二四内閣令一七・平二四内閣令四六・平二七内閣令八〇・平二八内閣令九・令元内閣令三四・令元内閣令四一・令元内閣令四三・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
★新設★
(心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者)
第五条の二
法第六条第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により貸金業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元内閣令四一・追加)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
★第五条の三に移動しました★
★旧第五条の二から移動しました★
(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
第五条の二
法第六条第一項第七号及び第二十四条の二十七第一項第八号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第五条の三
法第六条第一項第七号及び第二十四条の二十七第一項第八号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
法第二十四条の六の四第一項各号又は第二十四条の六の五第一項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第十条第一項第四号又は第五号の規定による届出をした者(解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
一
法第二十四条の六の四第一項各号又は第二十四条の六の五第一項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第十条第一項第四号又は第五号の規定による届出をした者(解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの
二
前号の期間内に法第十条第一項第二号、第四号又は第五号の規定による届出をした法人(合併、解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者であつて、前号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から五年を経過しないもの
二
前号の期間内に法第十条第一項第二号、第四号又は第五号の規定による届出をした法人(合併、解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者であつて、前号に規定する通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあつたもので当該届出の日から五年を経過しないもの
三
法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員(同項に規定する役員をいう。次号において同じ。)でその処分を受けた日から五年を経過しない者
三
法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員(同項に規定する役員をいう。次号において同じ。)でその処分を受けた日から五年を経過しない者
四
法第二十四条の六の四第二項に該当するとして役員の解任を命ずる処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任した当該命令により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で当該退任の日から五年を経過しない者
四
法第二十四条の六の四第二項に該当するとして役員の解任を命ずる処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任した当該命令により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で当該退任の日から五年を経過しない者
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・一部改正)
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・一部改正、令元内閣令四一・旧第五条の二繰下)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
★新設★
(心身の故障のため貸金業に係る職務を適正に執行することができない者)
第五条の四
法第六条第一項第九号イ及び第十号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元内閣令四一・追加)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
★第五条の五に移動しました★
★旧第五条の三から移動しました★
(資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由)
(資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる事由)
第五条の三
法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由は、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと(当該決定に係る再生手続又は更生手続が終了している場合を除く。)とする。
第五条の五
法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由は、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと(当該決定に係る再生手続又は更生手続が終了している場合を除く。)とする。
(平二二内閣令三二・全改)
(平二二内閣令三二・全改、令元内閣令四一・旧第五条の三繰下)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
★第五条の六に移動しました★
★旧第五条の三の二から移動しました★
第五条の三の二
法第三条第一項の登録を受けようとする者が非営利特例対象法人である場合にあつては、法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由は、前条に規定するもののほか、当該者の貸金業の業務が次に掲げる
すべて
の要件に該当して行われることとする。
第五条の六
法第三条第一項の登録を受けようとする者が非営利特例対象法人である場合にあつては、法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由は、前条に規定するもののほか、当該者の貸金業の業務が次に掲げる
全て
の要件に該当して行われることとする。
一
当該登録を受けた日以後行う
すべて
の貸付けに関し、年七・五パーセントを超える割合による利息の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。
一
当該登録を受けた日以後行う
全て
の貸付けに関し、年七・五パーセントを超える割合による利息の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、若しくはその支払を要求しないこと。
二
当該登録を受けた日以後行う貸付けによる利息の収入があるときは、各事業年度における当該利息の収入額に占める特定非営利活動として行われる貸付け及び生活困窮者(第一条の二の四第六項に規定する生活困窮者をいう。次項において同じ。)を支援するための貸付けに係る利息の収入額の割合が百分の五十を超えていること。
二
当該登録を受けた日以後行う貸付けによる利息の収入があるときは、各事業年度における当該利息の収入額に占める特定非営利活動として行われる貸付け及び生活困窮者(第一条の二の四第六項に規定する生活困窮者をいう。次項において同じ。)を支援するための貸付けに係る利息の収入額の割合が百分の五十を超えていること。
三
次のイからハまでに掲げる書面又は電磁的記録を作成し、当該イからハまでに掲げる書面又は電磁的記録の区分に応じ、当該イからハまでに定める日までの間、主たる事務所に備え置き、債務者等その他利害関係人から閲覧の請求があつた場合には、これを閲覧させること。
三
次のイからハまでに掲げる書面又は電磁的記録を作成し、当該イからハまでに掲げる書面又は電磁的記録の区分に応じ、当該イからハまでに定める日までの間、主たる事務所に備え置き、債務者等その他利害関係人から閲覧の請求があつた場合には、これを閲覧させること。
イ
法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した登録申請書の写し(当該登録申請書の写しに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。) 当該登録の有効期間の満了の日
イ
法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した登録申請書の写し(当該登録申請書の写しに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。) 当該登録の有効期間の満了の日
ロ
各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、収支計算書その他法人の決算に関する書類及び事業報告書(これらの書類に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。) 当該各事業年度の翌々事業年度の末日
ロ
各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、収支計算書その他法人の決算に関する書類及び事業報告書(これらの書類に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。) 当該各事業年度の翌々事業年度の末日
ハ
各事業年度の末日において存在する貸付けに係る契約(貸付けの残高が零を超えるものに限る。)ごとにその内容(相手方の属性、契約年月日、当初の貸付けの金額、各事業年度の末日における残高の金額、貸付けの利率及び最終の返済期日を含み、個人である債務者等を特定できる事項を除く。)を記載した書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録 当該各事業年度の翌々事業年度の末日
ハ
各事業年度の末日において存在する貸付けに係る契約(貸付けの残高が零を超えるものに限る。)ごとにその内容(相手方の属性、契約年月日、当初の貸付けの金額、各事業年度の末日における残高の金額、貸付けの利率及び最終の返済期日を含み、個人である債務者等を特定できる事項を除く。)を記載した書面又は当該書面に記載された情報の内容を記録した電磁的記録 当該各事業年度の翌々事業年度の末日
2
前項の「非営利特例対象法人」とは、次に掲げる
すべて
の要件に該当する者をいう。
2
前項の「非営利特例対象法人」とは、次に掲げる
全て
の要件に該当する者をいう。
一
営利を目的としない法人であること。
一
営利を目的としない法人であること。
二
純資産額(
第五条の五第一項第一号
又は第二項第一号若しくは第二号に定める金額をいう。第二十六条の二十五の二第一項第一号及び第二十六条の二十七の二第一号において同じ。)が五百万円以上であること。
二
純資産額(
第五条の九第一項第一号
又は第二項第一号若しくは第二号に定める金額をいう。第二十六条の二十五の二第一項第一号及び第二十六条の二十七の二第一号において同じ。)が五百万円以上であること。
三
特定非営利活動として行われる貸付け又は生活困窮者を支援するための貸付けを行うことを事業の主たる目的とし、その旨を定款又は寄附行為で定めていること。
三
特定非営利活動として行われる貸付け又は生活困窮者を支援するための貸付けを行うことを事業の主たる目的とし、その旨を定款又は寄附行為で定めていること。
四
定款又は寄附行為で、次に掲げる事項を定めていること。
四
定款又は寄附行為で、次に掲げる事項を定めていること。
イ
剰余金の分配及び出資の払戻し(当該払戻しの額が出資の額を超えるものに限る。)を行わないこと。
イ
剰余金の分配及び出資の払戻し(当該払戻しの額が出資の額を超えるものに限る。)を行わないこと。
ロ
解散時の残余財産を特定非営利活動として行われる貸付け又は生活困窮者を支援するための貸付けを行うことを事業の主たる目的とする法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させること。
ロ
解散時の残余財産を特定非営利活動として行われる貸付け又は生活困窮者を支援するための貸付けを行うことを事業の主たる目的とする法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させること。
(平二二内閣令三二・追加、平二六内閣令一八・一部改正)
(平二二内閣令三二・追加、平二六内閣令一八・一部改正、令元内閣令四一・一部改正・旧第五条の三の二繰下)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
★第五条の七に移動しました★
★旧第五条の四から移動しました★
(登録の拒否の審査)
(登録の拒否の審査)
第五条の四
財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第三条第一項の登録の申請があつた場合において、法第六条第一項第十五号に規定する貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるかどうかの審査をするときは、当該申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第五条の七
財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第三条第一項の登録の申請があつた場合において、法第六条第一項第十五号に規定する貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるかどうかの審査をするときは、当該申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
定款又は寄附行為の内容が法令に適合していること(申請者が法人である場合に限る。)。
一
定款又は寄附行為の内容が法令に適合していること(申請者が法人である場合に限る。)。
二
常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者があること(申請者が個人である場合にあつては、申請者が貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者であること。)。
二
常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者があること(申請者が個人である場合にあつては、申請者が貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者であること。)。
三
営業所等(自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。)ごとに貸付けの業務に一年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として一人以上在籍していること。
三
営業所等(自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。)ごとに貸付けの業務に一年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として一人以上在籍していること。
四
資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていること。
四
資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するため十分な社内規則を定めていること。
五
法第十二条の二の二に規定する措置を講ずるために必要な措置を講じていること。
五
法第十二条の二の二に規定する措置を講ずるために必要な措置を講じていること。
2
前項第四号の社内規則は貸金業の業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。
2
前項第四号の社内規則は貸金業の業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。
(平一九内閣令七九・追加、平二一内閣令七八・一部改正)
(平一九内閣令七九・追加、平二一内閣令七八・一部改正、令元内閣令四一・旧第五条の四繰下)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
★第五条の八に移動しました★
★旧第五条の四の二から移動しました★
第五条の四の二
前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を除く。第三項、第二十六条の二十五の二第二項及び第二十六条の二十九の二において同じ。)の申請を行う者が非営利特例対象法人(
第五条の三の二第二項
に規定する非営利特例対象法人をいう。以下同じ。)である場合であつて、当該者の貸金業の業務が
第五条の三の二第一項各号
に掲げる
すべて
の要件に該当して行われることが確実と認められ、かつ、当該者が次に掲げる
すべて
の要件に該当するときは、当該者が前条第一項各号に掲げる基準に適合しているものとみなして審査するものとする。
第五条の八
前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を除く。第三項、第二十六条の二十五の二第二項及び第二十六条の二十九の二において同じ。)の申請を行う者が非営利特例対象法人(
第五条の六第二項
に規定する非営利特例対象法人をいう。以下同じ。)である場合であつて、当該者の貸金業の業務が
同条第一項各号
に掲げる
全て
の要件に該当して行われることが確実と認められ、かつ、当該者が次に掲げる
全て
の要件に該当するときは、当該者が前条第一項各号に掲げる基準に適合しているものとみなして審査するものとする。
一
前条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる基準に適合していること。
一
前条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる基準に適合していること。
二
貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者から、適時に貸金業の業務に関する必要な助言又は指導を受けることができる体制が整備されていること。
二
貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者から、適時に貸金業の業務に関する必要な助言又は指導を受けることができる体制が整備されていること。
2
前項の場合における第四条第三項第十五号の規定の適用については、同号中「及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書」とあるのは、「並びに
第五条の四の二第一項第二号
の体制について記載した書面及び同号の貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者の業務経歴書」とする。
2
前項の場合における第四条第三項第十五号の規定の適用については、同号中「及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書」とあるのは、「並びに
第五条の八第一項第二号
の体制について記載した書面及び同号の貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者の業務経歴書」とする。
3
財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が、第一項の規定により、前条第一項各号に掲げる基準に適合するものとみなされている貸金業者に対し、法第二十四条の六の四第一項の規定により登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合における前条第一項第二号及び第三号の規定は、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、適用しない。
3
財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が、第一項の規定により、前条第一項各号に掲げる基準に適合するものとみなされている貸金業者に対し、法第二十四条の六の四第一項の規定により登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合における前条第一項第二号及び第三号の規定は、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、適用しない。
(平二二内閣令三二・追加、平二八内閣令九・一部改正)
(平二二内閣令三二・追加、平二八内閣令九・一部改正、令元内閣令四一・一部改正・旧第五条の四の二繰下)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
★第五条の九に移動しました★
★旧第五条の五から移動しました★
(純資産額)
(純資産額)
第五条の五
法第六条第四項の純資産額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第五条の九
法第六条第四項の純資産額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
法人 最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額
一
法人 最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあつては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額
二
個人 最終事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書(最終事業年度がない場合にあつては、第四条第三項第十二号の財産に関する調書)において、資産の合計額から負債の合計額を控除した金額
二
個人 最終事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書(最終事業年度がない場合にあつては、第四条第三項第十二号の財産に関する調書)において、資産の合計額から負債の合計額を控除した金額
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における法第六条第四項の純資産額は、当該各号に定める額とする。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における法第六条第四項の純資産額は、当該各号に定める額とする。
一
法人が最終事業年度の末日後に法令その他これに準ずるものの規定に基づき貸借対照表又はこれに代わる書面を作成した場合 当該貸借対照表又はこれに代わる書面において、純資産の部の合計額として表示された金額
一
法人が最終事業年度の末日後に法令その他これに準ずるものの規定に基づき貸借対照表又はこれに代わる書面を作成した場合 当該貸借対照表又はこれに代わる書面において、純資産の部の合計額として表示された金額
二
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、法人の成立の日)後に行われた株式の払込み、剰余金の分配、自己株式の取得、合併、会社分割その他これらに類する行為によつて法人の純資産額が増加し又は減少した場合 前項第一号に定める金額(前号に掲げる場合にあつては、同号に定める金額)に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額
二
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、法人の成立の日)後に行われた株式の払込み、剰余金の分配、自己株式の取得、合併、会社分割その他これらに類する行為によつて法人の純資産額が増加し又は減少した場合 前項第一号に定める金額(前号に掲げる場合にあつては、同号に定める金額)に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額
三
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、法第三条第一項の登録の申請の日)後にあつた相続(遺贈を含む。)又は贈与に伴い個人の純資産額が増加し又は減少した場合 前項第二号に定める金額に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額
三
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、法第三条第一項の登録の申請の日)後にあつた相続(遺贈を含む。)又は贈与に伴い個人の純資産額が増加し又は減少した場合 前項第二号に定める金額に当該増加の額又は減少の額を加算又は控除した金額
(平一九内閣令七九・追加、平二八内閣令九・一部改正)
(平一九内閣令七九・追加、平二八内閣令九・一部改正、令元内閣令四一・旧第五条の五繰下)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
(変更届出書の添付書類)
(変更届出書の添付書類)
第八条
法第八条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
第八条
法第八条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一
商号又は名称を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
一
商号又は名称を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
二
役員(第二条第一項第四号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号に該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる新たな役員の区分に応じそれぞれ次に掲げる書類
二
役員(第二条第一項第四号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号に該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる新たな役員の区分に応じそれぞれ次に掲げる書類
イ
個人 新たに役員となつた者に係る次に掲げる書類
イ
個人 新たに役員となつた者に係る次に掲げる書類
(1)
第四条第二項に規定するもの
(1)
第四条第二項に規定するもの
(2)
住民票の抄本又はこれに代わる書面
(2)
住民票の抄本又はこれに代わる書面
(3)
婚姻前の氏名を、氏名に併せて変更届出書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
(3)
婚姻前の氏名を、氏名に併せて変更届出書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
(4)
法
第六条第一項第一号及び第二号
に該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)
(4)
法
第六条第一項第二号
に該当しない旨の官公署の証明書(外国人である場合には、別紙様式第一号の二により作成した誓約書)
(5)
別紙様式第二号により作成した履歴書
(5)
別紙様式第二号により作成した履歴書
(6)
別紙様式第三号の二により作成した氏名及び生年月日等を記載した書面
(6)
別紙様式第三号の二により作成した氏名及び生年月日等を記載した書面
ロ
法人 新たに役員となつた者に係る登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
ロ
法人 新たに役員となつた者に係る登記事項証明書及び別紙様式第二号の二により作成した沿革
三
重要な使用人に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号又は第十号に該当しないことを誓約する書面及び新たに重要な使用人となつた者に係る前号イ(1)から(6)までに掲げる書類
三
重要な使用人に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第九号又は第十号に該当しないことを誓約する書面及び新たに重要な使用人となつた者に係る前号イ(1)から(6)までに掲げる書類
四
貸金業務取扱主任者に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第十三号に該当しないことを誓約する書面並びに新たに貸金業務取扱主任者となつた者に係る第四条第三項第十三号並びに第二号イ(2)、(4)及び(6)に掲げる書類
四
貸金業務取扱主任者に変更があつた場合 別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第十三号に該当しないことを誓約する書面並びに新たに貸金業務取扱主任者となつた者に係る第四条第三項第十三号並びに第二号イ(2)、(4)及び(6)に掲げる書類
五
未成年者である貸金業者の法定代理人又は第二条第一項第四号に掲げる者(ロにおいて、これらを総称して「法定代理人」という。)に変更があつた場合 次に掲げる書類
五
未成年者である貸金業者の法定代理人又は第二条第一項第四号に掲げる者(ロにおいて、これらを総称して「法定代理人」という。)に変更があつた場合 次に掲げる書類
イ
別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面
イ
別紙様式第一号の三により作成した法第六条第一項第八号に該当しないことを誓約する書面
ロ
新たに法定代理人となつた者に係る第二号イ((3)を除く。)又はロに掲げる書類
ロ
新たに法定代理人となつた者に係る第二号イ((3)を除く。)又はロに掲げる書類
ハ
第二条第一項第四号に掲げる者の婚姻前の氏名を当該者の氏名に併せて変更届出書に記載した場合において、第二号イ(2)に掲げる書類が当該者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
ハ
第二条第一項第四号に掲げる者の婚姻前の氏名を当該者の氏名に併せて変更届出書に記載した場合において、第二号イ(2)に掲げる書類が当該者の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
六
営業所等の所在地を変更しようとする場合 新たな営業所等に係る法第四条第二項第四号に掲げる書類
六
営業所等の所在地を変更しようとする場合 新たな営業所等に係る法第四条第二項第四号に掲げる書類
七
代理店に係る変更があつた場合 当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
七
代理店に係る変更があつた場合 当該代理店に係る代理店契約書又はこれに代わる書面
八
前各号に掲げる場合であつて、管轄財務局長又は都道府県知事が必要と認めるとき 当該各号に定める書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類
八
前各号に掲げる場合であつて、管轄財務局長又は都道府県知事が必要と認めるとき 当該各号に定める書類に記載された事項が真実かつ正確であることを確認するために必要な事項を記載した書類
(平九大令二三・平一〇大令八八・平一〇総・大令三・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一五内閣令九五・平一五内閣令九八・平一七内閣令一三・平一八内閣令五五・平二〇内閣令四三・平二二内閣令三二・平二四内閣令一七・平二四内閣令四六・平二八内閣令九・一部改正)
(平九大令二三・平一〇大令八八・平一〇総・大令三・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一五内閣令九五・平一五内閣令九八・平一七内閣令一三・平一八内閣令五五・平二〇内閣令四三・平二二内閣令三二・平二四内閣令一七・平二四内閣令四六・平二八内閣令九・令元内閣令四一・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
(従業者名簿の記載事項等)
(従業者名簿の記載事項等)
第十条の九の二
法第十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十条の九の二
法第十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
生年月日
一
生年月日
二
主たる職務内容
二
主たる職務内容
三
貸金業務取扱主任者であるか否かの別
三
貸金業務取扱主任者であるか否かの別
四
貸金業務取扱主任者であるときは、その登録番号
四
貸金業務取扱主任者であるときは、その登録番号
五
当該営業所等の従業者となつた年月日
五
当該営業所等の従業者となつた年月日
六
当該営業所等の従業者でなくなつたときは、その年月日
六
当該営業所等の従業者でなくなつたときは、その年月日
七
第五条の四第一項第三号
の貸付けの業務に一年以上従事した者(常勤の役員又は使用人であるものに限る。)に該当するか否かの別
七
第五条の七第一項第三号
の貸付けの業務に一年以上従事した者(常勤の役員又は使用人であるものに限る。)に該当するか否かの別
2
法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿の様式は、別紙様式第六号の二によるものとする。
2
法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿の様式は、別紙様式第六号の二によるものとする。
3
貸金業者は、法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
3
貸金業者は、法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、令元内閣令四一・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
第二十六条の二十五の二
非営利特例対象法人である貸金業者が
第五条の三の二第一項
の規定により、法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由があると認められる場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
第二十六条の二十五の二
非営利特例対象法人である貸金業者が
第五条の六第一項
の規定により、法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由があると認められる場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
一
純資産額が令第三条の二に定める金額に満たなくなつた貸金業者が引き続き貸金業を営む場合
一
純資産額が令第三条の二に定める金額に満たなくなつた貸金業者が引き続き貸金業を営む場合
二
前号に掲げる場合に該当し、届出を行つた貸金業者が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が
第五条の三の二第一項各号
に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合
二
前号に掲げる場合に該当し、届出を行つた貸金業者が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が
第五条の六第一項各号
に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合
2
非営利特例対象法人である貸金業者が
第五条の四の二第一項
の規定により、
第五条の四第一項各号
に掲げる基準に適合しているものとみなされて登録を受けている場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
2
非営利特例対象法人である貸金業者が
第五条の八第一項
の規定により、
第五条の七第一項各号
に掲げる基準に適合しているものとみなされて登録を受けている場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
一
当該貸金業者が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が
第五条の三の二第一項各号
に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合
一
当該貸金業者が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が
第五条の六第一項各号
に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合
二
当該貸金業者が当該登録の有効期間の満了の日以前に
第五条の四第一項第二号
及び第三号に掲げる基準に適合することとなつた場合
二
当該貸金業者が当該登録の有効期間の満了の日以前に
第五条の七第一項第二号
及び第三号に掲げる基準に適合することとなつた場合
三
当該貸金業者が
第五条の四の二第一項各号
に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合
三
当該貸金業者が
第五条の八第一項各号
に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合
3
非営利特例対象法人である貸金業者の貸金業の業務が
第五条の三の二第一項各号
に掲げる
すべて
の要件に該当して行われている場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
3
非営利特例対象法人である貸金業者の貸金業の業務が
第五条の六第一項各号
に掲げる
全て
の要件に該当して行われている場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
一
当該貸金業者が特定貸付契約の締結を業として行う旨の決定をした場合
一
当該貸金業者が特定貸付契約の締結を業として行う旨の決定をした場合
二
特定非営利金融法人が特定貸付契約の締結を業として行うことを中止する旨の決定をした場合
二
特定非営利金融法人が特定貸付契約の締結を業として行うことを中止する旨の決定をした場合
三
特定非営利金融法人が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が
第五条の三の二第一項各号
に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合
三
特定非営利金融法人が非営利特例対象法人でなくなつた場合又は当該貸金業者の貸金業の業務が
第五条の六第一項各号
に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた場合
(平二二内閣令三二・追加)
(平二二内閣令三二・追加、令元内閣令四一・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
(届出書に記載すべき事項)
(届出書に記載すべき事項)
第二十六条の二十六
法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
第二十六条の二十六
法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
一
法第二十四条の六の二第一号に該当する場合 開始の年月日、休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
一
法第二十四条の六の二第一号に該当する場合 開始の年月日、休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
二
法第二十四条の六の二第二号に該当する場合 次に掲げる事項
二
法第二十四条の六の二第二号に該当する場合 次に掲げる事項
イ
信用情報提供契約(法第四十一条の二十第一項第一号に規定する信用情報提供契約をいう。以下同じ。)を締結又は終了した年月日
イ
信用情報提供契約(法第四十一条の二十第一項第一号に規定する信用情報提供契約をいう。以下同じ。)を締結又は終了した年月日
ロ
信用情報提供契約の相手方の商号又は名称及び住所
ロ
信用情報提供契約の相手方の商号又は名称及び住所
三
法第二十四条の六の二第三号に該当する場合 純資産額が令第三条の二に定める金額に満たなくなつた年月日及び理由
三
法第二十四条の六の二第三号に該当する場合 純資産額が令第三条の二に定める金額に満たなくなつた年月日及び理由
四
第二十六条の二十五第一項第一号又は第二号に該当する場合 次に掲げる事項
四
第二十六条の二十五第一項第一号又は第二号に該当する場合 次に掲げる事項
イ
該当することとなつた者の氏名
イ
該当することとなつた者の氏名
ロ
当該者が法第六条第一項第一号に該当することとなつた場合にあつては、
後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けた年月日
ロ
当該者が法第六条第一項第一号に該当することとなつた場合にあつては、
同号に該当することとなつた年月日及び理由
ハ
当該者が法第六条第一項第四号に該当することとなつた場合にあつては、刑の確定した年月日及び刑の種類
ハ
当該者が法第六条第一項第四号に該当することとなつた場合にあつては、刑の確定した年月日及び刑の種類
ニ
当該者が法第六条第一項第五号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
ニ
当該者が法第六条第一項第五号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
(1)
違反した法令の規定
(1)
違反した法令の規定
(2)
刑の確定した年月日及び罰金の額
(2)
刑の確定した年月日及び罰金の額
ホ
当該者が法第六条第一項第六号に該当することとなつた場合にあつては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に該当した年月日
ホ
当該者が法第六条第一項第六号に該当することとなつた場合にあつては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に該当した年月日
ヘ
当該者が法第六条第一項第七号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
ヘ
当該者が法第六条第一項第七号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
(1)
行政手続法第十五条の規定による通知があつた年月日及び通知の内容
(1)
行政手続法第十五条の規定による通知があつた年月日及び通知の内容
(2)
行政手続法第十五条の規定による通知を受けた理由
(2)
行政手続法第十五条の規定による通知を受けた理由
(3)
廃業の届出、解任の命令又は退任の年月日
(3)
廃業の届出、解任の命令又は退任の年月日
ト
法第六条第一項第十三号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
ト
法第六条第一項第十三号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
(1)
貸金業務取扱主任者の設置が法第十二条の三に規定する要件を欠くこととなつた営業所又は事務所の名称
(1)
貸金業務取扱主任者の設置が法第十二条の三に規定する要件を欠くこととなつた営業所又は事務所の名称
(2)
貸金業務取扱主任者の設置が法第十二条の三に規定する要件を欠くこととなつた年月日
(2)
貸金業務取扱主任者の設置が法第十二条の三に規定する要件を欠くこととなつた年月日
(3)
貸金業務取扱主任者の設置が法第十二条の三に規定する要件を欠くこととなつた理由
(3)
貸金業務取扱主任者の設置が法第十二条の三に規定する要件を欠くこととなつた理由
五
第二十六条の二十五第一項第三号に該当する場合 次に掲げる事項
五
第二十六条の二十五第一項第三号に該当する場合 次に掲げる事項
イ
譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
譲渡年月日
ロ
譲渡年月日
ハ
譲渡した貸付けに係る契約に基づく債権の元本の金額
ハ
譲渡した貸付けに係る契約に基づく債権の元本の金額
六
第二十六条の二十五第一項第四号に該当する場合 次に掲げる事項
六
第二十六条の二十五第一項第四号に該当する場合 次に掲げる事項
イ
当該行為が発生した営業所又は事務所の名称
イ
当該行為が発生した営業所又は事務所の名称
ロ
当該行為を行つた役員又は使用人の氏名又は名称及び役職名
ロ
当該行為を行つた役員又は使用人の氏名又は名称及び役職名
ハ
当該行為の概要
ハ
当該行為の概要
七
第二十六条の二十五第一項第五号に該当する場合 次に掲げる事項
七
第二十六条の二十五第一項第五号に該当する場合 次に掲げる事項
イ
保証契約の締結を通常の条件とすることとなつた年月日
イ
保証契約の締結を通常の条件とすることとなつた年月日
ロ
保証業者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
保証業者の商号、名称又は氏名及び住所
八
第二十六条の二十五第一項第六号に該当する場合 次に掲げる事項
八
第二十六条の二十五第一項第六号に該当する場合 次に掲げる事項
イ
業務の委託を行つた又は行わなくなつた年月日
イ
業務の委託を行つた又は行わなくなつた年月日
ロ
業務の委託の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
業務の委託の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
ハ
委託を行つた又は委託を行わなくなつた業務の内容
ハ
委託を行つた又は委託を行わなくなつた業務の内容
九
第二十六条の二十五第一項第七号に該当する場合 貸金業協会に加入又は脱退した年月日
九
第二十六条の二十五第一項第七号に該当する場合 貸金業協会に加入又は脱退した年月日
(平一九内閣令七九・全改・一部改正、平二二内閣令三二・一部改正)
(平一九内閣令七九・全改・一部改正、平二二内閣令三二・令元内閣令四一・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
第二十六条の二十六の二
第二十六条の二十五の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる場合に該当し、法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
第二十六条の二十六の二
第二十六条の二十五の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる場合に該当し、法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
一
第二十六条の二十五の二第一項第一号に該当する場合 非営利特例対象法人となつた年月日及び貸付けに関する今後の事業計画
一
第二十六条の二十五の二第一項第一号に該当する場合 非営利特例対象法人となつた年月日及び貸付けに関する今後の事業計画
二
第二十六条の二十五の二第一項第二号、第二項第一号又は第三項第三号に該当する場合 非営利特例対象法人でなくなつた年月日又は貸金業の業務が
第五条の三の二第一項各号
に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた年月日及びこれらの理由
二
第二十六条の二十五の二第一項第二号、第二項第一号又は第三項第三号に該当する場合 非営利特例対象法人でなくなつた年月日又は貸金業の業務が
第五条の六第一項各号
に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた年月日及びこれらの理由
三
第二十六条の二十五の二第二項第二号に該当する場合
第五条の四第一項第二号
又は第三号に掲げる基準に適合することとなつた年月日及び理由
三
第二十六条の二十五の二第二項第二号に該当する場合
第五条の七第一項第二号
又は第三号に掲げる基準に適合することとなつた年月日及び理由
四
第二十六条の二十五の二第二項第三号に該当する場合
第五条の四の二第一項各号
に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた年月日及び理由
四
第二十六条の二十五の二第二項第三号に該当する場合
第五条の八第一項各号
に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた年月日及び理由
五
第二十六条の二十五の二第三項第一号に該当する場合 同号の決定をした年月日及び貸付けに関する今後の事業計画
五
第二十六条の二十五の二第三項第一号に該当する場合 同号の決定をした年月日及び貸付けに関する今後の事業計画
六
第二十六条の二十五の二第三項第二号に該当する場合 同号の決定をした年月日
六
第二十六条の二十五の二第三項第二号に該当する場合 同号の決定をした年月日
(平二二内閣令三二・追加)
(平二二内閣令三二・追加、令元内閣令四一・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
(届出書に添付すべき書類)
(届出書に添付すべき書類)
第二十六条の二十七
法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、第二十六条の二十六に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第二十六条の二十七
法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、第二十六条の二十六に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
法第二十四条の六の二第二号に該当する場合 信用情報提供契約を締結した場合は当該契約書の写し
一
法第二十四条の六の二第二号に該当する場合 信用情報提供契約を締結した場合は当該契約書の写し
二
法第二十四条の六の二第三号に該当する場合 次に掲げる書類
二
法第二十四条の六の二第三号に該当する場合 次に掲げる書類
イ
法人である場合においては、
第五条の五第一項第一号
に規定する最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第二項第一号又は第二号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
イ
法人である場合においては、
第五条の九第一項第一号
に規定する最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第二項第一号又は第二号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
ロ
個人である場合においては、
第五条の五第一項第二号
に規定する最終事業年度に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書(第五条第二項第三号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
ロ
個人である場合においては、
第五条の九第一項第二号
に規定する最終事業年度に係る別紙様式第四号により作成した財産に関する調書(第五条第二項第三号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
三
第二十六条の二十五第一項第一号又は第二号に該当する場合
次に掲げる書類
三
第二十六条の二十五第一項第一号又は第二号に該当する場合
貸金業者、法定代理人、役員又は重要な使用人が法第六条第一項第四号又は第五号に該当することとなつたときには、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
イ
貸金業者、法定代理人、役員又は重要な使用人が法第六条第一項第一号に該当することとなつた場合にあつては、後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の審判書の写し又は後見開始の決定若しくは保佐開始の決定の内容を記載した書面
★削除★
ロ
貸金業者、法定代理人、役員又は重要な使用人が法第六条第一項第四号又は第五号に該当することとなつた場合にあつては、確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面
★削除★
四
第二十六条の二十五第一項第三号に該当する場合 債権譲渡に係る契約書の写し
四
第二十六条の二十五第一項第三号に該当する場合 債権譲渡に係る契約書の写し
五
第二十六条の二十五第一項第五号に該当する場合 貸金業者と保証業者との間の資本関係、人的関係及び取引関係を記載した書面
五
第二十六条の二十五第一項第五号に該当する場合 貸金業者と保証業者との間の資本関係、人的関係及び取引関係を記載した書面
六
第二十六条の二十五第一項第六号に該当する場合 業務委託に係る契約を締結した場合は当該契約書の写し
六
第二十六条の二十五第一項第六号に該当する場合 業務委託に係る契約を締結した場合は当該契約書の写し
七
第二十六条の二十五第一項第七号に該当する場合 貸金業協会に加入又は脱退した事実が確認できる書面の写し
七
第二十六条の二十五第一項第七号に該当する場合 貸金業協会に加入又は脱退した事実が確認できる書面の写し
(平一九内閣令七九・全改・一部改正、平二二内閣令三二・一部改正)
(平一九内閣令七九・全改・一部改正、平二二内閣令三二・令元内閣令四一・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
第二十六条の二十七の二
第二十六条の二十五の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる場合に該当し、法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、第二十六条の二十六の二に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第二十六条の二十七の二
第二十六条の二十五の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる場合に該当し、法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、第二十六条の二十六の二に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
第二十六条の二十五の二第一項第一号に該当する場合 定款又は寄附行為及び
第五条の五第一項第一号
に規定する最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第二項第一号又は第二号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
一
第二十六条の二十五の二第一項第一号に該当する場合 定款又は寄附行為及び
第五条の九第一項第一号
に規定する最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(同条第二項第一号又は第二号に掲げる場合にあつては、純資産額及びその算出根拠を記載した書面)
二
第二十六条の二十五の二第一項第二号、第二項第一号又は第三項第三号に該当する場合 次に掲げる書面
二
第二十六条の二十五の二第一項第二号、第二項第一号又は第三項第三号に該当する場合 次に掲げる書面
イ
前号に定める書面
イ
前号に定める書面
ロ
非営利特例対象法人でなくなつた事実が確認できる書面又は貸金業の業務が
第五条の三の二第一項各号
に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた事実が確認できる書面
ロ
非営利特例対象法人でなくなつた事実が確認できる書面又は貸金業の業務が
第五条の六第一項各号
に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた事実が確認できる書面
三
第二十六条の二十五の二第二項第二号に該当する場合
第五条の四第一項第二号
及び第三号に掲げる基準に適合することとなつた事実が確認できる書面
三
第二十六条の二十五の二第二項第二号に該当する場合
第五条の七第一項第二号
及び第三号に掲げる基準に適合することとなつた事実が確認できる書面
四
第二十六条の二十五の二第二項第三号に該当する場合
第五条の四の二第一項各号
に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた事実が確認できる書面
四
第二十六条の二十五の二第二項第三号に該当する場合
第五条の八第一項各号
に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた事実が確認できる書面
五
第二十六条の二十五の二第三項第一号に該当する場合 同号の決定があつたことを証する書面
五
第二十六条の二十五の二第三項第一号に該当する場合 同号の決定があつたことを証する書面
六
第二十六条の二十五の二第三項第二号に該当する場合 同号の決定があつたことを証する書面
六
第二十六条の二十五の二第三項第二号に該当する場合 同号の決定があつたことを証する書面
(平二二内閣令三二・追加)
(平二二内閣令三二・追加、令元内閣令四一・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
第二十六条の二十九の二
前条第一項の規定にかかわらず、法第二十四条の六の九の規定により貸金業者が提出する事業報告書は、当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては別紙様式第八号の二、
第五条の三の二第一項
の規定により法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由があると認められて法第三条第一項の登録を受けており、又は
第五条の四の二第一項
の規定により
第五条の四第一項各号
に掲げる基準に適合しているとみなされて登録を受けている場合(当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合を除く。)にあつては別紙様式第八号の三により作成しなければならない。
第二十六条の二十九の二
前条第一項の規定にかかわらず、法第二十四条の六の九の規定により貸金業者が提出する事業報告書は、当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては別紙様式第八号の二、
第五条の六第一項
の規定により法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由があると認められて法第三条第一項の登録を受けており、又は
第五条の八第一項
の規定により
第五条の七第一項各号
に掲げる基準に適合しているとみなされて登録を受けている場合(当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合を除く。)にあつては別紙様式第八号の三により作成しなければならない。
(平二二内閣令三二・追加)
(平二二内閣令三二・追加、令元内閣令四一・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
(主任者登録の申請)
(主任者登録の申請)
第二十六条の五十二
法第二十四条の二十五第一項に規定する貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。)を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別紙様式第十一号による貸金業務取扱主任者登録申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
第二十六条の五十二
法第二十四条の二十五第一項に規定する貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。)を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別紙様式第十一号による貸金業務取扱主任者登録申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2
前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。
2
前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。
3
第一項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければ
ならない。ただし、第一号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる
。
3
第一項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければ
ならない
。
一
法第二十四条の二十七第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項及び第二項の規定により法第二十四条の二十七第一項第一号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同項第二号に規定する破産者で復権を得ないもの
に該当しない旨の市町村の長の証明書
一
法第二十四条の二十七第一項第二号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
に該当しない旨の市町村の長の証明書
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法
第二十四条の二十七第一項第三号
から第八号までに該当しない旨を誓約する書面
二
法
第二十四条の二十七第一項第一号及び第三号
から第八号までに該当しない旨を誓約する書面
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
主任者登録の申請の日前六月以内に行われた登録講習に係る第二十六条の六十三第五号に規定する修了証明書の写し(資格試験に合格した日から一年以内に主任者登録を申請する場合を除く。)
三
主任者登録の申請の日前六月以内に行われた登録講習に係る第二十六条の六十三第五号に規定する修了証明書の写し(資格試験に合格した日から一年以内に主任者登録を申請する場合を除く。)
4
金融庁長官は、主任者登録を受けようとする者に係る本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号以外のものをいう。)について、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。
4
金融庁長官は、主任者登録を受けようとする者に係る本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号以外のものをいう。)について、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。
一
住民票の抄本又はこれに代わる書面
一
住民票の抄本又はこれに代わる書面
二
婚姻前の氏名を、氏名に併せて第一項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
二
婚姻前の氏名を、氏名に併せて第一項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
5
第三項第三号
の書面の様式は、別紙様式第十二号によるものとする。
5
第三項第二号
の書面の様式は、別紙様式第十二号によるものとする。
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二四内閣令四六・平二七内閣令五九・令元内閣令三四・一部改正)
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二四内閣令四六・平二七内閣令五九・令元内閣令三四・令元内閣令四一・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
★新設★
(心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者)
第二十六条の五十二の二
法第二十四条の二十七第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元内閣令四一・追加)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
(主任者登録の抹消)
(主任者登録の抹消)
第二十六条の五十六
金融庁長官は、法第二十四条の三十一の規定により主任者登録を抹消したときは、その理由を示して、その主任者登録の抹消に係る者
、相続人、後見人又は保佐人
に通知しなければならない。
第二十六条の五十六
金融庁長官は、法第二十四条の三十一の規定により主任者登録を抹消したときは、その理由を示して、その主任者登録の抹消に係る者
又はその法定代理人、同居の親族若しくは相続人
に通知しなければならない。
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、令元内閣令四一・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
★新設★
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第二十六条の七十五
法第二十八条第二項第二号イ及び第三十九条第五項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元内閣令四一・追加)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
★第二十六条の七十六に移動しました★
★旧第二十六条の七十五から移動しました★
(割合の算定)
(割合の算定)
第二十六条の七十五
令第四条に規定する割合の算定は、当該割合の算定を行おうとする日における貸金業協会の協会員である貸金業者の数を直近に金融庁長官により公表された
すべて
の貸金業者の数で除して行うものとする。
第二十六条の七十六
令第四条に規定する割合の算定は、当該割合の算定を行おうとする日における貸金業協会の協会員である貸金業者の数を直近に金融庁長官により公表された
全て
の貸金業者の数で除して行うものとする。
2
金融庁長官は、毎月末日における
すべて
の貸金業者の数を調査集計し、その集計結果を可能な限り速やかに公表しなければならない。
2
金融庁長官は、毎月末日における
全て
の貸金業者の数を調査集計し、その集計結果を可能な限り速やかに公表しなければならない。
(平一九内閣令七九・全改・旧第二六条の三一繰下)
(平一九内閣令七九・全改・旧第二六条の三一繰下、令元内閣令四一・一部改正・旧第二六条の七五繰下)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
★新設★
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第二十七条の二
法第四十一条の十三第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元内閣令四一・追加)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
(指定申請の添付書類)
(指定申請の添付書類)
第三十条
法第四十一条の十四第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第三十条
法第四十一条の十四第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号を記載した書面(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
一
加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号を記載した書面(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
二
法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けようとする者(次号及び第九号において「申請者」という。)の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権を保有している株主、社員又は出資者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二
法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けようとする者(次号及び第九号において「申請者」という。)の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権を保有している株主、社員又は出資者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
三
申請者の親会社及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
三
申請者の親会社及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
四
役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この条から第三十条の十までにおいて同じ。)の住民票の抄本(業務を執行する社員又は会計参与が法人であるときは、当該業務を執行する社員又は会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
四
役員(業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、代表者若しくは管理人又はこれらに準ずる者をいう。以下この条から第三十条の十までにおいて同じ。)の住民票の抄本(業務を執行する社員又は会計参与が法人であるときは、当該業務を執行する社員又は会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
五
役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第四十一条の十四第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
五
役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第四十一条の十四第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
六
役員が法
第四十一条の十三第一項第四号イ及びロ
に該当しない旨の官公署の証明書(役員が外国人である場合には、別紙様式第十八号により作成した誓約書)
六
役員が法
第四十一条の十三第一項第四号ロ
に該当しない旨の官公署の証明書(役員が外国人である場合には、別紙様式第十八号により作成した誓約書)
七
別紙様式第十九号により作成した役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第二十号により作成した沿革)
七
別紙様式第十九号により作成した役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書及び別紙様式第二十号により作成した沿革)
八
信用情報提供等業務に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
八
信用情報提供等業務に関する知識及び経験を有する使用人の確保の状況並びに当該使用人の配置の状況を記載した書面
九
申請者の事務の機構及び分掌を記載した書面
九
申請者の事務の機構及び分掌を記載した書面
十
次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める指定の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
十
次に掲げるいずれかの法人である場合においては、それぞれ次に定める指定の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告又は監査報告の内容を記載した書面
イ
会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社 同法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告
イ
会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社 同法第三百九十六条第一項後段に規定する会計監査報告
ロ
イに掲げるもののほか、公認会計士又は監査法人の監査を受けている法人 当該公認会計士又は監査法人の監査報告
ロ
イに掲げるもののほか、公認会計士又は監査法人の監査を受けている法人 当該公認会計士又は監査法人の監査報告
十一
その他参考となるべき事項を記載した書類
十一
その他参考となるべき事項を記載した書類
(平一九内閣令七九・全改、平二四内閣令四六・平二八内閣令九・令元内閣令三四・一部改正)
(平一九内閣令七九・全改、平二四内閣令四六・平二八内閣令九・令元内閣令三四・令元内閣令四一・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
★新設★
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第三十条の十七
法第四十一条の三十九第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元内閣令四一・追加)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
★第三十条の十七の二に移動しました★
★旧第三十条の十七から移動しました★
(異議を述べた貸金業者の数に係る割合の算定)
(異議を述べた貸金業者の数に係る割合の算定)
第三十条の十七
法第四十一条の三十九第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第三十条の二十九第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第四十一条の四十四第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第四十一条の四十四第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた貸金業者の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第三十条の十九において同じ。)に金融庁長官により公表されている貸金業者(次条及び第三十条の二十第二項において「
すべて
の貸金業者」という。)の数で除して行うものとする。
第三十条の十七の二
法第四十一条の三十九第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第三十条の二十九第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第四十一条の四十四第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第四十一条の四十四第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた貸金業者の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第三十条の十九において同じ。)に金融庁長官により公表されている貸金業者(次条及び第三十条の二十第二項において「
全て
の貸金業者」という。)の数で除して行うものとする。
(平二一内閣令七八・追加)
(平二一内閣令七八・追加、令元内閣令四一・一部改正・旧第三〇条の一七繰下)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
(貸金業者に対する意見聴取等)
(貸金業者に対する意見聴取等)
第三十条の十八
法第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、貸金業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
第三十条の十八
法第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、貸金業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
一
説明会を開催する日時及び場所は、
すべて
の貸金業者の参集の便を考慮して定めること。
一
説明会を開催する日時及び場所は、
全て
の貸金業者の参集の便を考慮して定めること。
二
当該申請をしようとする者は、
すべて
の貸金業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(次条及び第三十条の二十第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
二
当該申請をしようとする者は、
全て
の貸金業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(次条及び第三十条の二十第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
イ
当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
イ
当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
ロ
説明会の開催年月日時及び場所
ロ
説明会の開催年月日時及び場所
ハ
貸金業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
ハ
貸金業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
三
前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
三
前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2
法第四十一条の三十九第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の
すべて
を記載しなければならない。
2
法第四十一条の三十九第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の
全て
を記載しなければならない。
一
すべて
の説明会の開催年月日時及び場所
一
全て
の説明会の開催年月日時及び場所
二
すべて
の貸金業者の説明会への出席の有無
二
全て
の貸金業者の説明会への出席の有無
三
すべて
の貸金業者の意見書の提出の有無
三
全て
の貸金業者の意見書の提出の有無
四
提出を受けた意見書における異議の記載の有無
四
提出を受けた意見書における異議の記載の有無
五
提出を受けた意見書に法第四十一条の三十九第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
五
提出を受けた意見書に法第四十一条の三十九第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3
前項の書類には、貸金業者から提出を受けた
すべて
の意見書を添付するものとする。
3
前項の書類には、貸金業者から提出を受けた
全て
の意見書を添付するものとする。
(平二一内閣令七八・追加)
(平二一内閣令七八・追加、令元内閣令四一・一部改正)
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
(指定申請書の添付書類)
(指定申請書の添付書類)
第三十条の二十
法第四十一条の四十第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
第三十条の二十
法第四十一条の四十第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一
法第四十一条の三十九第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第三十条の二十六第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
一
法第四十一条の三十九第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第三十条の二十六第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
二
法第四十一条の三十九第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
二
法第四十一条の三十九第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
2
法第四十一条の四十第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
2
法第四十一条の四十第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一
第三十条の十八第一項第二号の規定により
すべて
の貸金業者に対して交付し、又は送付した業務規程等
一
第三十条の十八第一項第二号の規定により
全て
の貸金業者に対して交付し、又は送付した業務規程等
二
すべて
の貸金業者に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
二
全て
の貸金業者に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
三
貸金業者に対して業務規程等を送付した場合には、当該貸金業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
三
貸金業者に対して業務規程等を送付した場合には、当該貸金業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
イ
到達した場合 到達した年月日
イ
到達した場合 到達した年月日
ロ
到達しなかつた場合 通常の送付方法によつて到達しなかつた原因
ロ
到達しなかつた場合 通常の送付方法によつて到達しなかつた原因
3
法第四十一条の四十第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
3
法第四十一条の四十第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第三十条の二十九第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
一
申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第三十条の二十九第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
二
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
三
役員(法第四十一条の三十九第一項第四号に規定する役員をいう。以下この項、第三十条の二十三及び第三十条の二十四において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
三
役員(法第四十一条の三十九第一項第四号に規定する役員をいう。以下この項、第三十条の二十三及び第三十条の二十四において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
四
役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第四十一条の四十第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
四
役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第四十一条の四十第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
五
役員が法
第四十一条の三十九第一項第四号イ及びロ
に該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、
同号イ及びロ
に該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
五
役員が法
第四十一条の三十九第一項第四号ロ
に該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、
同号ロ
に該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
六
役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
六
役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
七
紛争解決委員(法第四十一条の四十一第一項に規定する紛争解決委員をいう。第三十条の二十七第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第三十条の二十九において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
七
紛争解決委員(法第四十一条の四十一第一項に規定する紛争解決委員をいう。第三十条の二十七第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第三十条の二十九において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
八
役員等が、暴力団員等(法第六条第一項第六号に規定する暴力団員等をいう。第三十条の二十九第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
八
役員等が、暴力団員等(法第六条第一項第六号に規定する暴力団員等をいう。第三十条の二十九第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
九
その他参考となるべき事項を記載した書類
九
その他参考となるべき事項を記載した書類
(平二一内閣令七八・追加、平二四内閣令四六・平二八内閣令九・一部改正)
(平二一内閣令七八・追加、平二四内閣令四六・平二八内閣令九・令元内閣令四一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
★新設★
附 則(令和元・一一・二一内閣令四一)
この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
-その他-
施行日:令和元年十二月十四日
~令和元年十一月二十一日内閣府令第四十一号~
別紙様式
〔省略〕
別紙様式
〔省略〕