貸金業法施行規則
昭和五十八年八月十日 大蔵省 令 第四十号
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和三年六月二日 内閣府 令 第三十六号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
第五条の三
法第六条第一項第七号及び第二十四条の二十七第一項第八号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第五条の三
法第六条第一項第七号及び第二十四条の二十七第一項第八号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
法第二十四条の六の四第一項
各号又は
第二十四条の六の五第一項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日
又は処分
をしないことの決定をする日までの間に法第十条第一項第四号
又は第五号
の規定による届出をした者(解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある者を除く。)
で当該
届出の日から五年を経過しないもの
一
法第二十四条の六の四第一項
各号若しくは
第二十四条の六の五第一項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日
若しくは処分
をしないことの決定をする日までの間に法第十条第一項第四号
若しくは第五号
の規定による届出をした者(解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある者を除く。)
又は金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十八条第一項各号(第二号から第四号までを除く。)のいずれかに該当するとして同法第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務(同法第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。第十条第一項第五号及び第十二条の二第三項において同じ。)の種別に係るものに限る。次号において同じ。)の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日若しくは処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項第三号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(金融サービス仲介業(同法第十一条第一項に規定する金融サービス仲介業をいう。以下この号及び次号において同じ。)の廃止、分割による金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継又は金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡について相当の理由がある者を除く。)であつて、これらの
届出の日から五年を経過しないもの
二
前号の期間内
に法第十条第一項第二号、第四号
又は第五号
の規定による届出をした法人(合併、解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた
者
であつて、
前号に規定する
通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散又は
廃止の日
までの間にその地位にあつたもので
当該届出
の日から五年を経過しないもの
二
法第二十四条の六の四第一項各号若しくは第二十四条の六の五第一項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日若しくは処分をしないことの決定をする日までの間
に法第十条第一項第二号、第四号
若しくは第五号
の規定による届出をした法人(合併、解散又は貸金業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた
者又は金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項各号(第二号から第四号までを除く。)のいずれかに該当するとして同法第十二条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日若しくは処分をしないことの決定をする日までの間に金融サービスの提供に関する法律第十六条第三項第三号、第五号若しくは第七号の規定による届出をした法人(金融サービス仲介業の廃止、分割による金融サービス仲介業に係る事業の全部の承継、金融サービス仲介業に係る事業の全部の譲渡、合併又は解散について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者
であつて、
これらの
通知があつた日前三十日に当たる日から当該法人の合併、解散又は
廃止の日(金融サービス仲介業者(同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。第十二条の二第三項及び第十三条第十六項において同じ。)にあつては分割又は事業の全部の譲渡の日を含む。)
までの間にその地位にあつたもので
これらの届出
の日から五年を経過しないもの
三
法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員(同項に規定する役員をいう。
次号において同じ。)で
その処分を受けた日から五年を経過しない者
三
法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員(同項に規定する役員をいう。
)又は金融サービスの提供に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員(同法第十五条第一号ソに規定する役員をいう。)であつて、
その処分を受けた日から五年を経過しない者
四
法第二十四条の六の四第二項に該当するとして
役員
の解任を命ずる
処分に
係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から
当該処分
をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任した
当該命令
により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で当該退任の日から五年を経過しない者
四
法第二十四条の六の四第二項に該当するとして
役員(同項に規定する役員をいう。)
の解任を命ずる
処分又は金融サービスの提供に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)に該当するとして役員(同法第十五条第一号ソに規定する役員をいう。)の解任を命ずる処分に
係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から
これらの処分
をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に退任した
これらの命令
により解任されるべきとされた者(退任について相当の理由がある者を除く。)で当該退任の日から五年を経過しない者
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・一部改正、令元内閣令四一・旧第五条の二繰下)
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・一部改正、令元内閣令四一・旧第五条の二繰下、令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(廃業等の届出)
(廃業等の届出)
第十条
法第十条第一項の規定による届出を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第六号により作成した廃業等届出書(次項において単に「廃業等届出書」という。)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第二項に規定する登録をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
第十条
法第十条第一項の規定による届出を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第六号により作成した廃業等届出書(次項において単に「廃業等届出書」という。)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第二項に規定する登録をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
一
貸金業者が死亡した場合 当該届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)の戸籍簿の謄本、当該貸金業者の除籍簿の謄本並びに貸金業を承継する者を選定した旨を証する書面の写し(相続人が二人以上ある場合において、貸金業を承継する者を選定したときに限る。)
一
貸金業者が死亡した場合 当該届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)の戸籍簿の謄本、当該貸金業者の除籍簿の謄本並びに貸金業を承継する者を選定した旨を証する書面の写し(相続人が二人以上ある場合において、貸金業を承継する者を選定したときに限る。)
二
法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第四号において同じ。)により消滅した場合 当該消滅した法人の登記事項証明書及び合併契約書の写し(人格のない社団又は財団にあつては、合併契約書に準ずるものの写し)
二
法人が合併(人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為。第四号において同じ。)により消滅した場合 当該消滅した法人の登記事項証明書及び合併契約書の写し(人格のない社団又は財団にあつては、合併契約書に準ずるものの写し)
三
貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合 裁判所が届出者を破産管財人として選定したことを証する書面の写し
三
貸金業者について破産手続開始の決定があつた場合 裁判所が届出者を破産管財人として選定したことを証する書面の写し
四
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合 清算人に係る登記事項証明書(人格のない社団又は財団にあつては、届出者がその代表者又は管理人であつたことを証する書面)
四
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為)をした場合 清算人に係る登記事項証明書(人格のない社団又は財団にあつては、届出者がその代表者又は管理人であつたことを証する書面)
★新設★
五
金融サービスの提供に関する法律第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)又は同法第十六条第一項の変更登録(貸金業貸付媒介業務の種別の追加に係るものに限る。)を受けた場合 同法第十四条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の通知の写し
2
法第十条第一項の規定による届出を都道府県知事にしようとする者は、廃業等届出書に、当該都道府県知事の定める部数の当該廃業等届出書の副本及び前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。
2
法第十条第一項の規定による届出を都道府県知事にしようとする者は、廃業等届出書に、当該都道府県知事の定める部数の当該廃業等届出書の副本及び前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。
(平九大令二三・平一〇大令八八・平一〇総・大令三・平一二総令六五・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令一三・平二二内閣令三二・令二内閣令七五・一部改正)
(平九大令二三・平一〇大令八八・平一〇総・大令三・平一二総令六五・平一六内閣令一〇九・平一七内閣令一三・平二二内閣令三二・令二内閣令七五・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(契約締結前の書面の交付)
(契約締結前の書面の交付)
第十二条の二
法第十六条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第十二条の二
法第十六条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
イ
貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
ロ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ロ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ハ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ハ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ニ
利息の計算の方法
ニ
利息の計算の方法
ホ
返済の方法及び返済を受ける場所
ホ
返済の方法及び返済を受ける場所
ヘ
各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
ヘ
各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
ト
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
ト
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
チ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
チ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
リ
将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
リ
将来支払う返済金額の合計額(貸付けに係る契約を締結しようとする時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
ヌ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ヌ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号イ、ニ、ト、チ及びヌに掲げる事項
イ
前号イ、ニ、ト、チ及びヌに掲げる事項
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号イ、ロ、ニ及びヘからヌまでに掲げる事項
イ
第一号イ、ロ、ニ及びヘからヌまでに掲げる事項
ロ
買戻しに関する事項
ロ
買戻しに関する事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イ、ヘからチまで及びヌに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イ、ヘからチまで及びヌに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
2
法第十六条の二第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2
法第十六条の二第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
イ
貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
ロ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ロ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ハ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ハ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ニ
利息の計算の方法
ニ
利息の計算の方法
ホ
返済の方法及び返済を受ける場所
ホ
返済の方法及び返済を受ける場所
ヘ
各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
ヘ
各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
ト
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
ト
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
チ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
チ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
リ
貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定
リ
貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定
ヌ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ヌ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号イ、ニ、ト、チ及びヌに掲げる事項
イ
前号イ、ニ、ト、チ及びヌに掲げる事項
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号イ、ロ、ニ及びヘからヌまでに掲げる事項
イ
第一号イ、ロ、ニ及びヘからヌまでに掲げる事項
ロ
買戻しに関する事項
ロ
買戻しに関する事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イ、ヘからチまで及びヌに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イ、ヘからチまで及びヌに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
★新設★
3
一の貸付けに係る契約の締結について、金融サービス仲介業者(貸金業貸付媒介業務を行う者に限る。第十三条第十六項において同じ。)が当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に対し金融サービスの提供に関する法律第三十二条において準用する法第十六条の二第一項又は第二項の規定により第一項各号又は前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付したときは、貸金業者(顧客との間で当該貸付けに係る契約を締結する者に限る。第十三条第十六項において同じ。)は、前二項の規定にかかわらず、法第十六条の二第一項又は第二項に規定する書面に第一項各号及び前項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
4
法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
保証契約の種類及び効力(極度額の説明を含む。)
イ
保証契約の種類及び効力(極度額の説明を含む。)
ロ
貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額
ロ
貸付けに係る契約に基づく債務の残高の総額
ハ
保証債務の極度額(貸付けに係る契約の元本の極度額を定めて貸付けに係る契約の保証契約を締結しようとするときは、その旨の記載を含む。以下同じ。)その他の保証人が負担する債務の範囲
ハ
保証債務の極度額(貸付けに係る契約の元本の極度額を定めて貸付けに係る契約の保証契約を締結しようとするときは、その旨の記載を含む。以下同じ。)その他の保証人が負担する債務の範囲
ニ
貸付けに係る契約の契約年月日
ニ
貸付けに係る契約の契約年月日
ホ
貸付けに係る契約の貸付けの金額
ホ
貸付けに係る契約の貸付けの金額
ヘ
貸付けに係る契約の貸付けの利率
ヘ
貸付けに係る契約の貸付けの利率
ト
貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式
ト
貸付けに係る契約に基づく債務の返済の方式
チ
貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数(極度方式保証契約にあつては、記載することを要しない。)
チ
貸付けに係る契約に基づく債務の返済期間及び返済回数(極度方式保証契約にあつては、記載することを要しない。)
リ
貸付けに係る契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
リ
貸付けに係る契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
ヌ
主たる債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ヌ
主たる債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ル
貸付けに係る契約の利息の計算の方法
ル
貸付けに係る契約の利息の計算の方法
ヲ
貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額(極度方式保証契約にあつては、貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額の設定の方式)
ヲ
貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額(極度方式保証契約にあつては、貸付けに係る契約に基づく債務の各回の返済期日及び返済金額の設定の方式)
ワ
契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
ワ
契約上、貸付けに係る契約に基づく債務の返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
カ
貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号。以下「旧利息制限法」という。)第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
カ
貸付けに係る契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正前の利息制限法(昭和二十九年法律第百号。以下「旧利息制限法」という。)第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
ヨ
貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)
ヨ
貸付けに係る契約に基づく債務の残高及びその内訳(元本、利息及び当該貸付けに係る契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)
タ
法第十六条の二第三項第二号に掲げる保証期間の定めがないときは、その旨
タ
法第十六条の二第三項第二号に掲げる保証期間の定めがないときは、その旨
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号イ及びロに掲げる事項
イ
前号イ及びロに掲げる事項
ロ
前号ハに掲げる事項
ロ
前号ハに掲げる事項
ハ
前号ニからリまで、ル及びワからタまでに掲げる事項
ハ
前号ニからリまで、ル及びワからタまでに掲げる事項
ニ
割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ニ
割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ホ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ホ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号イ及びロに掲げる事項
イ
第一号イ及びロに掲げる事項
ロ
第一号ハに掲げる事項
ロ
第一号ハに掲げる事項
ハ
第一号ニからタまでに掲げる事項
ハ
第一号ニからタまでに掲げる事項
ニ
買戻しに関する事項
ニ
買戻しに関する事項
ホ
売渡目的物の内容
ホ
売渡目的物の内容
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
イ
第一号イ及びロに掲げる事項
イ
第一号イ及びロに掲げる事項
ロ
第一号ハに掲げる事項
ロ
第一号ハに掲げる事項
ハ
第一号ニからリまで及びヲからタまでに掲げる事項
ハ
第一号ニからリまで及びヲからタまでに掲げる事項
ニ
媒介手数料の計算の方法及びその金額
ニ
媒介手数料の計算の方法及びその金額
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百五十四条の規定の趣旨とする。
5
法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百五十四条の規定の趣旨とする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
6
法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
保証契約に基づく債務の弁済の方式
一
保証契約に基づく債務の弁済の方式
二
保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
二
保証契約に賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
三
貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
三
貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
四
主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所
四
主たる債務者及び保証人の商号、名称又は氏名及び住所
五
貸付けの契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
五
貸付けの契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
六
保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項
六
保証人が負担すべき保証債務以外の金銭に関する事項
七
保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所
七
保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所
八
保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
八
保証契約に期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
九
貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
九
貸付けの契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
十
貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日
十
貸付けに係る契約に基づく債権の一部が弁済その他の事由により消滅したときは、その事由、金額及び年月日
十一
保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨
十一
保証契約上、保証人が保証契約を解除できるときは解除事由、解除できないときはその旨
十二
貸付けに係る契約(手形の割引の契約及び売渡担保の契約を除く。)の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
十二
貸付けに係る契約(手形の割引の契約及び売渡担保の契約を除く。)の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
十三
日賦貸金業者(改正法第四条の規定による改正前の貸金業法(以下「第三号新貸金業法」という。)第十四条第五号に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、同号に掲げる事項
十三
日賦貸金業者(改正法第四条の規定による改正前の貸金業法(以下「第三号新貸金業法」という。)第十四条第五号に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、同号に掲げる事項
十四
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
十四
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
イ
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
ロ
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
ロ
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
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6
法第十六条の二第三項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した二種類の書面を同時に交付しなければならない。
7
法第十六条の二第三項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した二種類の書面を同時に交付しなければならない。
一
当該保証契約の概要を記載した書面 法第十六条の二第三項第一号から第三号までに掲げる事項並びに
第三項第一号イから
ハまで、第二号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに前項第三号、第四号及び第十三号に掲げる事項
一
当該保証契約の概要を記載した書面 法第十六条の二第三項第一号から第三号までに掲げる事項並びに
第四項第一号イから
ハまで、第二号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに前項第三号、第四号及び第十三号に掲げる事項
二
当該保証契約の詳細を記載した書面(保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上ある場合には、当該契約ごとに記載しなければならない。) 法第十六条の二第三項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに
第三項第一号(
イ及びロを除く。)、第二号(イを除く。)、第三号(イを除く。)及び第四号(イを除く。)並びに前項各号(第十三号を除く。)に掲げる事項
二
当該保証契約の詳細を記載した書面(保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上ある場合には、当該契約ごとに記載しなければならない。) 法第十六条の二第三項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項並びに
第四項第一号(
イ及びロを除く。)、第二号(イを除く。)、第三号(イを除く。)及び第四号(イを除く。)並びに前項各号(第十三号を除く。)に掲げる事項
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7
第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十六条の二第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
8
第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十六条の二第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
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8
法第十六条の二第一項から第三項までに規定する書面には、当該各項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
9
法第十六条の二第一項から第三項までに規定する書面には、当該各項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二一内閣令七八・平二二内閣令三二・令元内閣令一四・令元内閣令三四・一部改正)
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二一内閣令七八・平二二内閣令三二・令元内閣令一四・令元内閣令三四・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(契約締結時の書面の交付)
(契約締結時の書面の交付)
第十三条
法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第十三条
法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、登録番号の記載を省略することができる。)
イ
貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、登録番号の記載を省略することができる。)
ロ
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあつては、当該契約の契約番号その他をもつて代えることができる。)
ロ
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約にあつては、当該契約の契約番号その他をもつて代えることができる。)
ハ
貸付けに関し貸金業者が受け取る書面(極度方式貸付けに係る契約にあつては、当該極度方式貸付けに関し貸金業者が受け取る書面に限り、極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面を除く。)の内容
ハ
貸付けに関し貸金業者が受け取る書面(極度方式貸付けに係る契約にあつては、当該極度方式貸付けに関し貸金業者が受け取る書面に限り、極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面を除く。)の内容
ニ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ニ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ホ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)
ホ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)
ヘ
利息の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ヘ
利息の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ト
返済の方法及び返済を受ける場所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているときは、記載を省略することができる。)
ト
返済の方法及び返済を受ける場所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているときは、記載を省略することができる。)
チ
各回の返済期日及び返済金額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、次回の返済期日及び返済金額をもつて代えることができる。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)
チ
各回の返済期日及び返済金額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、次回の返済期日及び返済金額をもつて代えることができる。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)
リ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
リ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ヌ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ヌ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ル
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、物的担保を供させている旨をもつて代えることができる。)
ル
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、物的担保を供させている旨をもつて代えることができる。)
ヲ
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、保証人を立てている旨をもつて代えることができる。)
ヲ
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合には、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、保証人を立てている旨をもつて代えることができる。)
ワ
当該契約が、改正法第八条の規定による改正前の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第十四項に規定する電話担保金融(以下単に「電話担保金融」という。)に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号(電話加入権質に関する臨時特例法施行規則(昭和三十三年郵政省令第十八号)第十三条に規定する受付番号をいう。第三項において同じ。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)
ワ
当該契約が、改正法第八条の規定による改正前の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第十四項に規定する電話担保金融(以下単に「電話担保金融」という。)に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号(電話加入権質に関する臨時特例法施行規則(昭和三十三年郵政省令第十八号)第十三条に規定する受付番号をいう。第三項において同じ。)(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結するときは、記載を省略することができる。)
カ
当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が同項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、その旨又はその旨を示す文字をもつて代えることができる。)
カ
当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができ、極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が同項に定める利息の制限額を超えるものを締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、その旨又はその旨を示す文字をもつて代えることができる。)
ヨ
貸付けに係る契約の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
ヨ
貸付けに係る契約の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
タ
将来支払う返済金額の合計額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
タ
将来支払う返済金額の合計額(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
レ
日賦貸金業者である場合にあつては、第三号新貸金業法第十四条第五号に掲げる事項
レ
日賦貸金業者である場合にあつては、第三号新貸金業法第十四条第五号に掲げる事項
ソ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ソ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号イからハまで、ヘ、リからヲまで、レ及びソに掲げる事項
イ
前号イからハまで、ヘ、リからヲまで、レ及びソに掲げる事項
ロ
割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ロ
割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ハ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ハ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号イからニまで、ヘ、チからヲまで及びタからソまでに掲げる事項
イ
第一号イからニまで、ヘ、チからヲまで及びタからソまでに掲げる事項
ロ
買戻しに関する事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ロ
買戻しに関する事項(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ハ
売渡目的物の内容(極度方式貸付けに係る契約にあつては、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている売渡目的物については、記載を省略することができる。)
ハ
売渡目的物の内容(極度方式貸付けに係る契約にあつては、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている売渡目的物については、記載を省略することができる。)
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イからハまで、チからヲまで、ヨ、レ及びソに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、媒介手数料の計算の方法の記載を省略することができる。)及びその金額
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イからハまで、チからヲまで、ヨ、レ及びソに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法(極度方式貸付けに係る契約であつて当該契約で定める利息の額が旧利息制限法第一条第一項に定める利息の制限額を超えないものを締結する場合において、法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、媒介手数料の計算の方法の記載を省略することができる。)及びその金額
2
法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
2
法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
法第十七条第一項第四号若しくは第七号に掲げる事項又は前項第一号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
イ
法第十七条第一項第四号若しくは第七号に掲げる事項又は前項第一号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
法第十七条第一項第五号に掲げる事項又は前項第一号ト、チ(チにあつては、極度方式貸付けに係る契約である場合を除く。)、ル若しくはヲ(ヲにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項
ロ
法第十七条第一項第五号に掲げる事項又は前項第一号ト、チ(チにあつては、極度方式貸付けに係る契約である場合を除く。)、ル若しくはヲ(ヲにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号に定める事項(前項第一号ニ、ト及びチに掲げる事項を除く。)
イ
前号に定める事項(前項第一号ニ、ト及びチに掲げる事項を除く。)
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号に定める事項(前項第一号トに掲げる事項を除く。)
イ
第一号に定める事項(前項第一号トに掲げる事項を除く。)
ロ
買戻しに関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
買戻しに関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ハ
売渡目的物の内容
ハ
売渡目的物の内容
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
イ
第一号に定める事項(前項第一号ニ、ヘ及びトに掲げる事項を除く。)
イ
第一号に定める事項(前項第一号ニ、ヘ及びトに掲げる事項を除く。)
ロ
媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
ロ
媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
3
法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
3
法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
イ
貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
ロ
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
ハ
極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
ハ
極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容
ニ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ニ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ホ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ホ
契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
ヘ
利息の計算の方法
ヘ
利息の計算の方法
ト
返済の方法及び返済を受ける場所
ト
返済の方法及び返済を受ける場所
チ
各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
チ
各回の返済期日及び返済金額の設定の方式
リ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
リ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
ヌ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
ヌ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する旨を含む。)
ル
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
ル
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
ヲ
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所
ヲ
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所
ワ
当該契約が、電話担保金融に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号
ワ
当該契約が、電話担保金融に係る契約であるときは、その旨及び当該電話担保金融に関し設定された質権の登録の受付番号
カ
貸付けに係る契約の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
カ
貸付けに係る契約の貸付けの利率が旧利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
ヨ
貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定
ヨ
貸金業者が、極度方式基本契約に定める極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額)を一回貸し付けることその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた将来支払う返済金額の合計額、返済期間及び返済回数並びに当該仮定
タ
法第十七条第一項の規定により交付する書面(同条第五項の規定により保証人に交付する場合にあつては、同条第四項の規定により交付する書面)又は同条第六項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨
タ
法第十七条第一項の規定により交付する書面(同条第五項の規定により保証人に交付する場合にあつては、同条第四項の規定により交付する書面)又は同条第六項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨
レ
日賦貸金業者である場合にあつては、第三号新貸金業法第十四条第五号に掲げる事項
レ
日賦貸金業者である場合にあつては、第三号新貸金業法第十四条第五号に掲げる事項
ソ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ソ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号イからハまで、ヘ、リからヲまで、レ及びソに掲げる事項
イ
前号イからハまで、ヘ、リからヲまで、レ及びソに掲げる事項
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ハ
法第十七条第一項の規定により交付する書面(同条第五項の規定により保証人に交付する場合にあつては、同条第四項の規定により交付する書面)又は同条第六項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間又は返済回数が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨
ハ
法第十七条第一項の規定により交付する書面(同条第五項の規定により保証人に交付する場合にあつては、同条第四項の規定により交付する書面)又は同条第六項で規定する内閣府令で定める書面に記載する返済期間又は返済回数が、当該書面に記載する貸付けの後に行われる貸付けその他の事由により変動し得るときは、その旨
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号イからニまで、ヘ、チからヲまで及びヨからソまでに掲げる事項
イ
第一号イからニまで、ヘ、チからヲまで及びヨからソまでに掲げる事項
ロ
買戻しに関する事項
ロ
買戻しに関する事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イからハまで、チからヲまで、カ及びタからソまでに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号イからハまで、チからヲまで、カ及びタからソまでに掲げる事項並びに媒介手数料の計算の方法及びその金額
4
法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
4
法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
法第十七条第二項第四号若しくは第六号に掲げる事項又は前項第一号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
イ
法第十七条第二項第四号若しくは第六号に掲げる事項又は前項第一号ニ、ヘ、リ若しくはヌに掲げる事項(これらの事項について貸付けの利率を引き下げる場合その他の契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
法第十七条第二項第三号若しくは第五号に掲げる事項又は前項第一号ト、チ、ル若しくはヲ(ヲにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項
ロ
法第十七条第二項第三号若しくは第五号に掲げる事項又は前項第一号ト、チ、ル若しくはヲ(ヲにあつては、新たに保証契約を締結する場合に限る。)に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号に定める事項(前項第一号ニ、ト及びチに掲げる事項を除く。)
イ
前号に定める事項(前項第一号ニ、ト及びチに掲げる事項を除く。)
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号に定める事項(前項第一号トに掲げる事項を除く。)
イ
第一号に定める事項(前項第一号トに掲げる事項を除く。)
ロ
買戻しに関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
買戻しに関する事項(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
イ
第一号に定める事項(前項第一号ニ、ヘ及びトに掲げる事項を除く。)
イ
第一号に定める事項(前項第一号ニ、ヘ及びトに掲げる事項を除く。)
ロ
媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
ロ
媒介手数料の計算の方法(契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、媒介手数料の計算の方法を除く。)
5
法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
5
法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
一
極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額又は極度額)を引き下げたとき。
一
極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額又は極度額)を引き下げたとき。
二
極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額又は極度額)を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げたとき。
二
極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額又は極度額)を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げたとき。
6
法第十七条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
6
法第十七条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第十六条の二第三項各号に掲げる事項
一
法第十六条の二第三項各号に掲げる事項
二
保証契約の契約年月日
二
保証契約の契約年月日
7
法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
7
法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
法第十六条の二第三項第二号、第三号若しくは第五号に掲げる事項又は
第十二条の二第三項第一号ハ
若しくはタ若しくは
第五項第二号
、第六号、第八号若しくは第十一号に掲げる事項(これらの事項について契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
イ
法第十六条の二第三項第二号、第三号若しくは第五号に掲げる事項又は
第十二条の二第四項第一号ハ
若しくはタ若しくは
第六項第二号
、第六号、第八号若しくは第十一号に掲げる事項(これらの事項について契約の相手方の利益となる変更を加える場合には、当該事項を除く。)
ロ
第十二条の二第五項第一号
、第七号又は第九号(第九号にあつては、保証契約に基づく債権につき物的担保を供させるときに限る。)に掲げる事項
ロ
第十二条の二第六項第一号
、第七号又は第九号(第九号にあつては、保証契約に基づく債権につき物的担保を供させるときに限る。)に掲げる事項
二
手形の割引の契約 前号に定める事項
二
手形の割引の契約 前号に定める事項
三
売渡担保の契約 第一号に定める事項
三
売渡担保の契約 第一号に定める事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号に定める事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 第一号に定める事項
8
貸金業者は、法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
8
貸金業者は、法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
9
貸金業者は、法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合においては、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに、遅滞なく、当該書面を交付しなければならない。
9
貸金業者は、法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合においては、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに、遅滞なく、当該書面を交付しなければならない。
10
法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第二項に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
10
法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第二項に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
11
貸金業者は、法第十七条第五項前段の規定により、同条第二項各号に掲げる事項について当該極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる極度方式基本契約が二以上あるときは、当該極度方式基本契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
11
貸金業者は、法第十七条第五項前段の規定により、同条第二項各号に掲げる事項について当該極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる極度方式基本契約が二以上あるときは、当該極度方式基本契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
12
法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第四項に定める事項とする。
12
法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第四項に定める事項とする。
13
法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定めるときは、第五項に定めるときとする。
13
法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定めるときは、第五項に定めるときとする。
14
第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十七条第一項から第五項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
14
第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十七条第一項から第五項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
15
法第十七条第一項から第五項までに規定する書面には、当該各項に規定する事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
15
法第十七条第一項から第五項までに規定する書面には、当該各項に規定する事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
★新設★
16
一の貸付けに係る契約の締結について、金融サービス仲介業者が当該貸付けに係る契約の相手方に対し金融サービスの提供に関する法律第三十二条において準用する法第十七条第一項、第二項又は第五項の規定により第一項各号又は第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付したときは、貸金業者は、第一項及び第三項の規定にかかわらず、法第十七条第一項、第二項又は第五項に規定する書面に第一項各号及び第三項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
★17に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める書面は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては第一号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、第二号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項、第三号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項並びに第四号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)及び同号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては第一号ラからヰまでに掲げる事項、第二号イに掲げる事項(第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、第三号イに掲げる事項(第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)及び第四号イに掲げる事項(第一号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。
17
法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める書面は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては第一号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、第二号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項、第三号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項並びに第四号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)及び同号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては第一号ラからヰまでに掲げる事項、第二号イに掲げる事項(第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、第三号イに掲げる事項(第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)及び第四号イに掲げる事項(第一号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
一
金銭の貸付けに係る契約(次号及び第三号に掲げる契約を除く。) 次に掲げる事項
イ
貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
極度方式基本契約の契約年月日
ロ
極度方式基本契約の契約年月日
ハ
極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額及び極度額)
ハ
極度方式基本契約の極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額及び極度額)
ニ
一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの契約の契約年月日
ニ
一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの契約の契約年月日
ホ
一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)
ホ
一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係るそれぞれの貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)
ヘ
貸付けの利率
ヘ
貸付けの利率
ト
返済の方式
ト
返済の方式
チ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の返済期間及び返済回数を記載することができる。)
チ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の返済期間及び返済回数の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の返済期間及び返済回数を記載することができる。)
リ
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
リ
賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
ヌ
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(当該契約の契約番号その他をもつて代えることができる。)
ヌ
契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所(当該契約の契約番号その他をもつて代えることができる。)
ル
極度方式貸付けに関し貸金業者が受け取る書面(極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面を除く。)の内容
ル
極度方式貸付けに関し貸金業者が受け取る書面(極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面を除く。)の内容
ヲ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ヲ
債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
ワ
利息の計算の方法(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ワ
利息の計算の方法(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
カ
返済の方法及び返済を受ける場所(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているときは、記載を省略することができる。)
カ
返済の方法及び返済を受ける場所(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているときは、記載を省略することができる。)
ヨ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額(当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、一定期間の最後の日における残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)
ヨ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額(当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、締結した極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る将来の各回の返済期日及び返済金額を、当該契約の次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務に係る次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額の記載に代えて、一定期間の最後の日における残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来の各回の返済期日及び返済金額又は次回の返済期日及び返済金額を記載することができる。)
タ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
タ
契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
レ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
レ
期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ソ
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができる。)
ソ
当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている物的担保については、記載を省略することができる。)
ツ
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができる。)
ツ
当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている保証人については、記載を省略することができる。)
ネ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約を締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができる。)
ネ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳(元本、利息及び当該貸付けの契約に基づく債務の不履行による賠償額の別をいう。)及び当該貸付けの契約を特定し得る事項(極度方式貸付けに係る契約を締結する場合において、当該契約と同一の極度方式基本契約に基づいた従前の極度方式貸付けに係る契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、記載を省略することができる。)
ナ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約に係る将来支払う返済金額の合計額(当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額の額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
ナ
一定期間に締結したそれぞれの極度方式貸付けに係る契約に係る将来支払う返済金額の合計額(当該契約と同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の他の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(それぞれの極度方式貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の将来支払う返済金額の合計額を記載することができる。)(貸付けに係る契約を締結した時点において将来支払う返済金額の額が定まらないときは、各回の返済期日に最低返済金額を支払うことその他の必要な仮定を置き、当該仮定に基づいた合計額及び当該仮定)
ラ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)(当該弁済に係る貸付けが複数あるときは、弁済に係る貸付けの金額に代えて、最後の貸付けに係る貸付けの金額とその時点において残存する当該貸付けと同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けの債務の合計額を記載することができる。)
ラ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額)(当該弁済に係る貸付けが複数あるときは、弁済に係る貸付けの金額に代えて、最後の貸付けに係る貸付けの金額とその時点において残存する当該貸付けと同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けの債務の合計額を記載することができる。)
ム
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領金額(当該書面の交付を受ける者以外の者が債務の弁済をした場合には、その受領金額及びその旨)及び利息、賠償額の予定に基づく賠償金若しくは元本への充当額
ム
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領金額(当該書面の交付を受ける者以外の者が債務の弁済をした場合には、その受領金額及びその旨)及び利息、賠償額の予定に基づく賠償金若しくは元本への充当額
ウ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領年月日
ウ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る受領年月日
ヰ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額(当該弁済に係る極度方式貸付けに係る契約と同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、弁済後の残存債務の額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の額を記載することができる。)(それぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の額を記載することができる。)
ヰ
一定期間に受領したそれぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額(当該弁済に係る極度方式貸付けに係る契約と同一の極度方式基本契約に基づく他の返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が残存するときは、弁済後の残存債務の額の記載に代えて、残存する債務と合わせた債務の額を記載することができる。)(それぞれの弁済に係る弁済後の残存債務の額の記載に代えて、一定期間の最後の日における同一の極度方式基本契約に基づく残存する債務(同一の極度方式基本契約に基づく返済の条件が同種の極度方式貸付けに係る契約の債務が複数残存するときは、合わせた債務)の額を記載することができる。)
ノ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
ノ
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 貸金業者が法第十二条の二の二第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 貸金業者の法第十二条の二の二第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
二
手形の割引の契約 次に掲げる事項
イ
前号に定める事項(同号ヲ、カ、ヨ、ネ及びナに掲げる事項を除く。)
イ
前号に定める事項(同号ヲ、カ、ヨ、ネ及びナに掲げる事項を除く。)
ロ
割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ロ
割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
ハ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
ハ
割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
三
売渡担保の契約 次に掲げる事項
イ
第一号に定める事項(同号カ及びネに掲げる事項を除く。)
イ
第一号に定める事項(同号カ及びネに掲げる事項を除く。)
ロ
買戻しに関する事項(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ロ
買戻しに関する事項(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)
ハ
売渡目的物の内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている売渡目的物については、記載を省略することができる。)
ハ
売渡目的物の内容(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されている売渡目的物については、記載を省略することができる。)
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
四
金銭の貸借の媒介の契約 次に掲げる事項
イ
第一号に定める事項(同号ヲからカまで、ネ、ナ及びヰに掲げる事項を除く。)
イ
第一号に定める事項(同号ヲからカまで、ネ、ナ及びヰに掲げる事項を除く。)
ロ
媒介手数料の計算の方法(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)及びその金額
ロ
媒介手数料の計算の方法(法第十七条第二項の規定により交付する書面に記載されているとき、又は記載されているものより契約の相手方に有利なものであるときは、記載を省略することができる。)及びその金額
★18に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
18
前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
★19に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
第十一条第四項の規定は、貸金業者が
第十六項
の書面を作成する場合について準用する。
19
第十一条第四項の規定は、貸金業者が
第十七項
の書面を作成する場合について準用する。
(平三大令三六・平一〇大令八八・平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一四八・平一八内閣令三九・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・平二二内閣令三二・令元内閣令一四・令元内閣令三四・一部改正)
(平三大令三六・平一〇大令八八・平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一四八・平一八内閣令三九・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・平二二内閣令三二・令元内閣令一四・令元内閣令三四・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(受取証書の交付)
(受取証書の交付)
第十五条
法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(金銭の貸借の媒介手数料を受領したときにあつては、第五号に掲げる事項を除く。)とする。
第十五条
法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(金銭の貸借の媒介手数料を受領したときにあつては、第五号に掲げる事項を除く。)とする。
一
弁済を受けた旨を示す文字
一
弁済を受けた旨を示す文字
二
貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
二
貸金業者の登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
三
債務者の商号、名称又は氏名
三
債務者の商号、名称又は氏名
四
債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあつては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名
四
債務者(貸付けに係る契約について保証契約を締結したときにあつては、主たる債務者)以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名
五
当該弁済後の残存債務の額
五
当該弁済後の残存債務の額
2
前項第二号及び第三号に掲げる事項については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる。
2
前項第二号及び第三号に掲げる事項については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる。
3
法第十八条第一項に規定する書面には、同項各号に規定する事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
3
法第十八条第一項に規定する書面には、同項各号に規定する事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
4
法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、弁済に係る
第十三条第十六項各号
に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(同項第一号ノに掲げる事項を除くほか、一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては同号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、同項第二号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同項第二号ロ及びハに掲げる事項、同項第三号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)、同項第三号ロ及びハに掲げる事項並びに同項第四号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)及び同項第四号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては同項第一号ラからヰまでに掲げる事項、同項第二号イに掲げる事項(同項第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、同項第三号イに掲げる事項(同項第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)及び同項第四号イに掲げる事項(同項第一号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。
4
法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、弁済に係る
第十三条第十七項各号
に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(同項第一号ノに掲げる事項を除くほか、一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては同号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、同項第二号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同項第二号ロ及びハに掲げる事項、同項第三号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)、同項第三号ロ及びハに掲げる事項並びに同項第四号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)及び同項第四号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては同項第一号ラからヰまでに掲げる事項、同項第二号イに掲げる事項(同項第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、同項第三号イに掲げる事項(同項第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)及び同項第四号イに掲げる事項(同項第一号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。
5
前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
5
前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
6
第十一条第四項の規定は、貸金業者が第三項の書面を作成する場合について準用する。
6
第十一条第四項の規定は、貸金業者が第三項の書面を作成する場合について準用する。
(平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一八内閣令三九・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令元内閣令一四・令元内閣令三四・一部改正)
(平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一八内閣令三九・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令元内閣令一四・令元内閣令三四・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(帳簿の備付け)
(帳簿の備付け)
第十六条
法第十九条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十六条
法第十九条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第十七条第一項第四号から第八号までに掲げる事項(第十三条第一項第一号イ、ホ、ト及びヨからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びタからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ、ヨ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約にあつては次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
一
法第十七条第一項第四号から第八号までに掲げる事項(第十三条第一項第一号イ、ホ、ト及びヨからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びタからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ、ヨ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約にあつては次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
二
法第十七条第二項第二号から第七号までに掲げる事項(第十三条第三項第一号イ、ホ、ト及びカからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びヨからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ、カ及びタからソまでに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
二
法第十七条第二項第二号から第七号までに掲げる事項(第十三条第三項第一号イ、ホ、ト及びカからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びヨからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ、カ及びタからソまでに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
三
貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第五項第七号
及び第十二号から第十四号までに掲げる事項を除く。)
三
貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第六項第七号
及び第十二号から第十四号までに掲げる事項を除く。)
四
貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る法第十八条第一項第四号及び第五号並びに前条第一項第五号(金銭の貸借の媒介にあつては、法第十八条第一項第五号に限る。)に掲げる事項
四
貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、各回の弁済に係る法第十八条第一項第四号及び第五号並びに前条第一項第五号(金銭の貸借の媒介にあつては、法第十八条第一項第五号に限る。)に掲げる事項
五
貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額
五
貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額
六
貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額
六
貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額
七
貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録
七
貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録
八
日賦貸金業者である場合にあつては、次に掲げる事項
八
日賦貸金業者である場合にあつては、次に掲げる事項
イ
貸付けの相手方が主として営む業種
イ
貸付けの相手方が主として営む業種
ロ
貸付けの相手方が常時使用する従業員の数
ロ
貸付けの相手方が常時使用する従業員の数
ハ
返済金を貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら取り立てるため訪問した年月日
ハ
返済金を貸付けの相手方の営業所又は住所において貸金業者が自ら取り立てるため訪問した年月日
2
第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。
2
第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。
3
貸金業者は、法第十九条の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもつて、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。
3
貸金業者は、法第十九条の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもつて、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。
一
法第十七条第一項の規定により交付すべき書面 第一項第一号に掲げる事項
一
法第十七条第一項の規定により交付すべき書面 第一項第一号に掲げる事項
二
法第十七条第二項の規定により交付すべき書面 第一項第二号に掲げる事項
二
法第十七条第二項の規定により交付すべき書面 第一項第二号に掲げる事項
三
法第十七条第三項の規定により交付すべき書面 第一項第三号に掲げる事項
三
法第十七条第三項の規定により交付すべき書面 第一項第三号に掲げる事項
四
法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める書面 第一項第一号に掲げる事項(当該書面に記載された一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係る部分に限る。)
四
法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める書面 第一項第一号に掲げる事項(当該書面に記載された一定期間に締結した極度方式貸付けに係る契約に係る部分に限る。)
五
貸付けの契約に基づく債権の譲渡契約の書面(第一項第六号に掲げる事項を記載したものに限る。) 同号に掲げる事項
五
貸付けの契約に基づく債権の譲渡契約の書面(第一項第六号に掲げる事項を記載したものに限る。) 同号に掲げる事項
(平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一四八・平一五内閣令九五・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一四八・平一五内閣令九五・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(取立て行為の規制)
(取立て行為の規制)
第十九条
法第二十一条第一項第一号(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。
第十九条
法第二十一条第一項第一号(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。
2
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、法第二十一条第二項(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定により、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。
2
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、法第二十一条第二項(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定により、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。
3
法第二十一条第二項第八号(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3
法第二十一条第二項第八号(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額
一
支払の催告時における当該催告に係る残存債務の額
二
支払を催告する金額の内訳(元本、利息及び債務の不履行による賠償額の別をいう。)
二
支払を催告する金額の内訳(元本、利息及び債務の不履行による賠償額の別をいう。)
三
書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあつては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲
三
書面又はこれに代わる電磁的記録を保証人に対し送付する場合にあつては、保証契約の契約年月日及び保証債務の極度額その他の保証人が負担する債務の範囲
4
法第二十一条第二項(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書面には、法第二十一条第二項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
4
法第二十一条第二項(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書面には、法第二十一条第二項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
5
法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
5
法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二
取り立てる債権に係る法第十七条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは第十三条第一項第一号ソを除き、極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
二
取り立てる債権に係る法第十七条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは第十三条第一項第一号ソを除き、極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第十七条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは、第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第十七条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは、第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)
四
債務者等に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
四
債務者等に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
イ
法第二十一条第二項第六号及び第七号に掲げる事項
イ
法第二十一条第二項第六号及び第七号に掲げる事項
ロ
第三項第一号及び第二号に掲げる事項
ロ
第三項第一号及び第二号に掲げる事項
五
保証人に対し取立てをするときは、法第十七条第三項に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは、
第十二条の二第五項第十四号
に掲げる事項を除く。)
五
保証人に対し取立てをするときは、法第十七条第三項に掲げる事項(取り立てる債権が貸金業者の貸付けの契約に基づく債権でないときは、
第十二条の二第六項第十四号
に掲げる事項を除く。)
6
法第二十一条第三項(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、前項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法とする。ただし、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者の従業者であつて、当該貸金業者の商号、名称若しくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにするよう相手方の請求があつた場合は、法第十二条の四に規定する証明書の提示によることができる。
6
法第二十一条第三項(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、前項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法とする。ただし、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者の従業者であつて、当該貸金業者の商号、名称若しくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにするよう相手方の請求があつた場合は、法第十二条の四に規定する証明書の提示によることができる。
(平一五内閣令九五・全改、平一五内閣令九八・平一八内閣令三九・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令元内閣令一四・一部改正)
(平一五内閣令九五・全改、平一五内閣令九八・平一八内閣令三九・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令元内閣令一四・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(債権を譲り受ける者に対する通知)
(債権を譲り受ける者に対する通知)
第二十一条
法第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十一条
法第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
一
法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
二
極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、法第十七条第二項各号に掲げる事項(同項第二号及び第三号に掲げる事項並びに第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
二
極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、法第十七条第二項各号に掲げる事項(同項第二号及び第三号に掲げる事項並びに第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
三
当該債権について保証契約を締結したときは、法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第五項第七号
及び第十四号に掲げる事項を除く。)
三
当該債権について保証契約を締結したときは、法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第六項第七号
及び第十四号に掲げる事項を除く。)
四
譲渡年月日及び当該債権の額
四
譲渡年月日及び当該債権の額
2
前項の規定は、抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
2
前項の規定は、抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
3
法第二十四条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
3
法第二十四条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4
法第二十四条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権を譲り受ける者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4
法第二十四条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権を譲り受ける者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5
貸金業者は、前項の規定により法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
5
貸金業者は、前項の規定により法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た貸金業者は、債権を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権を譲り受ける者に対し、法第二十四条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6
前項の規定による承諾を得た貸金業者は、債権を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権を譲り受ける者に対し、法第二十四条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(昭六三大令三五・平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(昭六三大令三五・平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(譲り受けた債権に係る保証契約締結前の書面の交付)
(譲り受けた債権に係る保証契約締結前の書面の交付)
第二十一条の三
法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第三項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第二十一条の三
法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第四項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2
法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第四項
に定める事項とする。
2
法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第五項
に定める事項とする。
3
法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第五項各号
に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
3
法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第六項各号
に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
4
第十一条第四項、
第十二条の二第六項及び第八項
並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
4
第十一条第四項、
第十二条の二第七項及び第九項
並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二一内閣令七八・一部改正)
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(譲り受けた債権についての書面の交付)
(譲り受けた債権についての書面の交付)
第二十二条
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
第二十二条
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
2
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
2
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
3
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
3
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
4
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
4
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
5
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(
第十二条の二第五項第十四号
に掲げる事項を除く。)とする。
5
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(
第十二条の二第六項第十四号
に掲げる事項を除く。)とする。
6
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
6
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
7
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
7
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
8
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
8
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
9
第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
9
第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一四八・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一四八・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十五条
法第二十四条第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十五条
法第二十四条第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二
取り立てる債権に係る法第二十四条第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該債権を譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)
二
取り立てる債権に係る法第二十四条第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該債権を譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)
四
保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第五項第十四号
に掲げる事項を除く。)
四
保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第六項第十四号
に掲げる事項を除く。)
(平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一五内閣令九五・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一五内閣令九五・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(債権の再譲渡を受ける者に対する通知)
(債権の再譲渡を受ける者に対する通知)
第二十六条
法第二十四条第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条
法第二十四条第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
一
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
二
極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(同項第二号及び第三号に掲げる事項並びに第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
二
極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(同項第二号及び第三号に掲げる事項並びに第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
三
当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第五項第七号
及び第十四号に掲げる事項を除く。)
三
当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第六項第七号
及び第十四号に掲げる事項を除く。)
四
再譲渡年月日及び当該債権の額
四
再譲渡年月日及び当該債権の額
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
3
法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
3
法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4
法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権の再譲渡を受ける者の承諾を得て、同条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、債権を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4
法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権の再譲渡を受ける者の承諾を得て、同条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、債権を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5
債権を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
5
債権を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た債権を譲り受けた者は、債権の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6
前項の規定による承諾を得た債権を譲り受けた者は、債権の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(昭六三大令三五・平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(昭六三大令三五・平一〇総・大令三・平一二総・大令二五・平一二総令六五・平一二総令一一六・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
(保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
第二十六条の二の三
法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第三項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第二十六条の二の三
法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第四項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2
法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第四項
に定める事項とする。
2
法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第五項
に定める事項とする。
3
法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第五項各号
に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
3
法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第六項各号
に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
4
第十一条第四項、
第十二条の二第六項及び第八項
並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
4
第十一条第四項、
第十二条の二第七項及び第九項
並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二一内閣令七八・一部改正)
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(保証等に係る求償権等についての書面の交付)
(保証等に係る求償権等についての書面の交付)
第二十六条の三
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
第二十六条の三
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
2
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
2
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
3
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
3
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
4
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
4
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
5
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(
第十二条の二第五項第十四号
に掲げる事項を除く。)とする。
5
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(
第十二条の二第六項第十四号
に掲げる事項を除く。)とする。
6
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
6
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
7
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
7
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
8
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
8
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
9
第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
9
第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一四八・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一四八・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の六
法第二十四条の二第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の六
法第二十四条の二第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二
取り立てる債権に係る法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該保証業者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)
二
取り立てる債権に係る法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該保証業者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)
四
保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第五項第十四号
に掲げる事項を除く。)
四
保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第六項第十四号
に掲げる事項を除く。)
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一五内閣令九五・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一五内閣令九五・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
(受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
第二十六条の七の三
法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第三項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第二十六条の七の三
法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第四項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2
法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第四項
に定める事項とする。
2
法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第五項
に定める事項とする。
3
法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第五項各号
に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
3
法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第六項各号
に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
4
第十一条第四項、
第十二条の二第六項及び第八項
並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
4
第十一条第四項、
第十二条の二第七項及び第九項
並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二一内閣令七八・一部改正)
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(受託弁済に係る求償権等についての書面の交付)
(受託弁済に係る求償権等についての書面の交付)
第二十六条の八
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
第二十六条の八
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
2
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
2
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
3
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
3
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
4
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
4
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
5
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(
第十二条の二第五項第十四号
に掲げる事項を除く。)とする。
5
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(
第十二条の二第六項第十四号
に掲げる事項を除く。)とする。
6
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
6
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
7
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
7
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
8
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
8
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
9
第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
9
第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一四八・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一四八・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の十一
法第二十四条の三第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の十一
法第二十四条の三第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二
取り立てる債権に係る法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該受託弁済者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)
二
取り立てる債権に係る法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該受託弁済者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)
四
保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第五項第十四号
に掲げる事項を除く。)
四
保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第六項第十四号
に掲げる事項を除く。)
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一五内閣令九五・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一五内閣令九五・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
(保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
第二十六条の十二
法第二十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の十二
法第二十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。
一
当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。
二
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)
二
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)
三
極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
三
極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
四
当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第五項第七号
及び第十四号に掲げる事項を除く。)
四
当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第六項第七号
及び第十四号に掲げる事項を除く。)
五
譲渡年月日及び当該債権の額
五
譲渡年月日及び当該債権の額
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
3
法第二十四条の四第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
3
法第二十四条の四第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4
法第二十四条の四第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4
法第二十四条の四第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5
保証業者は、前項の規定により法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
5
保証業者は、前項の規定により法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た保証業者は、保証等に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6
前項の規定による承諾を得た保証業者は、保証等に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(譲り受けた保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
(譲り受けた保証等に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
第二十六条の十二の三
法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第三項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第二十六条の十二の三
法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第四項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2
法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第四項
に定める事項とする。
2
法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第五項
に定める事項とする。
3
法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第五項各号
に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
3
法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第六項各号
に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
4
第十一条第四項、
第十二条の二第六項及び第八項
並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
4
第十一条第四項、
第十二条の二第七項及び第九項
並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二一内閣令七八・一部改正)
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(譲り受けた保証等に係る求償権等についての書面の交付)
(譲り受けた保証等に係る求償権等についての書面の交付)
第二十六条の十三
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
第二十六条の十三
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
2
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
2
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
3
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
3
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
4
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
4
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
5
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(
第十二条の二第五項第十四号
に掲げる事項を除く。)とする。
5
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(
第十二条の二第六項第十四号
に掲げる事項を除く。)とする。
6
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
6
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
7
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
7
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
8
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
8
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
9
第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
9
第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一四八・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一四八・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の十六
法第二十四条の四第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の十六
法第二十四条の四第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二
取り立てる債権に係る法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)
二
取り立てる債権に係る法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該保証等に係る求償権等を譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)
四
保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第五項第十四号
に掲げる事項を除く。)
四
保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第六項第十四号
に掲げる事項を除く。)
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一五内閣令九五・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一五内閣令九五・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
(保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
第二十六条の十七
法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の十七
法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。
一
当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。
二
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)
二
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)
三
極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
三
極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
四
当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第五項第七号
及び第十四号に掲げる事項を除く。)
四
当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第六項第七号
及び第十四号に掲げる事項を除く。)
五
再譲渡年月日及び当該債権の額
五
再譲渡年月日及び当該債権の額
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
3
法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
3
法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4
法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、同条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4
法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、同条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5
保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
5
保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6
前項の規定による承諾を得た保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
(受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
第二十六条の十八
法第二十四条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の十八
法第二十四条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。
一
当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。
二
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)
二
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)
三
極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
三
極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
四
当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第五項第七号
及び第十四号に掲げる事項を除く。)
四
当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第六項第七号
及び第十四号に掲げる事項を除く。)
五
譲渡年月日及び当該債権の額
五
譲渡年月日及び当該債権の額
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
3
法第二十四条の五第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
3
法第二十四条の五第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4
法第二十四条の五第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4
法第二十四条の五第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5
受託弁済者は、前項の規定により法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
5
受託弁済者は、前項の規定により法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6
前項の規定による承諾を得た受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(譲り受けた受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
(譲り受けた受託弁済に係る求償権等に係る保証契約締結前の書面の交付)
第二十六条の十八の三
法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第三項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第二十六条の十八の三
法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第四項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
2
法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第四項
に定める事項とする。
2
法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第五項
に定める事項とする。
3
法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第五項各号
に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
3
法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、
第十二条の二第六項各号
に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
4
第十一条第四項、
第十二条の二第六項及び第八項
並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
4
第十一条第四項、
第十二条の二第七項及び第九項
並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二一内閣令七八・一部改正)
(平一九内閣令七九・追加・一部改正、平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(譲り受けた受託弁済に係る求償権等についての書面の交付)
(譲り受けた受託弁済に係る求償権等についての書面の交付)
第二十六条の十九
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
第二十六条の十九
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
2
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
2
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
3
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
3
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
4
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
4
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
5
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(
第十二条の二第五項第十四号
に掲げる事項を除く。)とする。
5
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(
第十二条の二第六項第十四号
に掲げる事項を除く。)とする。
6
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
6
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
7
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
7
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
8
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
8
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
9
第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
9
第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一四八・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一二総令一四八・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の二十二
法第二十四条の五第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の二十二
法第二十四条の五第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二
取り立てる債権に係る法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)
二
取り立てる債権に係る法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(当該受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び第十三条第一項第一号ソに掲げる事項を除く。)
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ソに掲げる事項を除く。)
四
保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第五項第十四号
に掲げる事項を除く。)
四
保証人に対し取立てをするときは、法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第六項第十四号
に掲げる事項を除く。)
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一五内閣令九五・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一五内閣令九五・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
(受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三
法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の二十三
法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。
一
当該受託弁済に係る求償権等が貸金業者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。
二
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)
二
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる事項(第十三条第一項第一号ホ、ト、タ及びソ(売渡担保にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)
三
極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
三
極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項各号に掲げる事項(第十三条第三項第一号ホ、ト、ヨ、タ及びソ(売渡担保にあつてはヨ、タ及びソに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはタ及びソに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)
四
当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第五項第七号
及び第十四号に掲げる事項を除く。)
四
当該債権について保証契約を締結したときは、法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第三項に掲げる事項(
第十二条の二第六項第七号
及び第十四号に掲げる事項を除く。)
五
再譲渡年月日及び当該債権の額
五
再譲渡年月日及び当該債権の額
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
3
法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
3
法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4
法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、同条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4
法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、同条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
5
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6
前項の規定による承諾を得た受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一二総・大令二五・追加、平一二総令六五・平一二総令一一六・平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(債権を譲り受ける者に対する通知)
(債権を譲り受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三の二
貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条から第二十六条の二十三の十九までにおいて同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の二十三の二
貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条から第二十六条の二十三の十九までにおいて同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、記載を要しない。)
一
当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、記載を要しない。)
二
当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
二
当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
三
法第十七条第一項第三号から第八号までに掲げる事項(第十三条第一項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(手形の割引及び金銭の貸借の媒介にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除き、当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、第十三条第一項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
三
法第十七条第一項第三号から第八号までに掲げる事項(第十三条第一項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(手形の割引及び金銭の貸借の媒介にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除き、当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、第十三条第一項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
四
当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、当該債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第七号までに掲げる事項(第十三条第三項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びヨからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ及びタからソまでに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)。この場合において、第十三条第三項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
四
当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、当該債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第七号までに掲げる事項(第十三条第三項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(手形の割引にあつてはイ、レ及びソに限り、売渡担保にあつてはイ及びヨからソまでに限り、金銭の貸借の媒介にあつてはイ及びタからソまでに限る。)並びに第二号ハに掲げる事項を除く。)。この場合において、第十三条第三項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
五
当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
五
当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
イ
貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
法第十六条の二第三項第二号から第六号までに掲げる事項(
第十二条の二第五項第三号
、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、
第十二条の二第五項第五号
中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ロ
法第十六条の二第三項第二号から第六号までに掲げる事項(
第十二条の二第六項第三号
、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、
第十二条の二第六項第五号
中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ハ
保証契約の契約年月日
ハ
保証契約の契約年月日
六
譲渡年月日及び当該債権の額
六
譲渡年月日及び当該債権の額
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
3
法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
3
法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4
法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権を譲り受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4
法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権を譲り受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5
貸金業を営む者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
5
貸金業を営む者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者は、債権を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権を譲り受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6
前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者は、債権を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権を譲り受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(債権譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の二十三の四
貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の二十三の四
貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二
取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
二
取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
イ
当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
ロ
債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
ハ
貸付けの金額及び譲り受けた債権の額
ハ
貸付けの金額及び譲り受けた債権の額
ニ
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項
ニ
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項
ホ
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ホ
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項
イ
当該債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
当該債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
ロ
法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
ハ
第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ハ
第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
四
保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
四
保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
イ
債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ
第十二条の二第三項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ハ
第十二条の二第四項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ
第十二条の二第五項各号
に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ニ
第十二条の二第六項各号
に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ホ
保証契約の契約年月日
ホ
保証契約の契約年月日
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(債権の再譲渡を受ける者に対する通知)
(債権の再譲渡を受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三の五
貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の二十三の五
貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
一
債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
二
債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
二
債権の譲受年月日及び当該債権に係る貸付けに係る契約の契約年月日
三
貸付けの金額及び譲り受けた債権の額
三
貸付けの金額及び譲り受けた債権の額
四
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、第六号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
四
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、第六号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
五
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
五
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
六
極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、当該債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
六
極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、当該債権に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
七
極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
七
極度方式貸付けに係る契約に基づく債権であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
八
当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
八
当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
イ
債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
債権を譲り受けた者及び当該債権に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ
第十二条の二第三項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ハ
第十二条の二第四項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ
第十二条の二第五項各号
に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ニ
第十二条の二第六項各号
に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ホ
保証契約の契約年月日
ホ
保証契約の契約年月日
九
再譲渡年月日及び当該債権の額
九
再譲渡年月日及び当該債権の額
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
3
貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
3
貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4
貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4
貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5
貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
5
貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、債権の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6
前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、債権の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該債権の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(保証等に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の二十三の八
保証業者が保証等に係る求償権等を取得した場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の二十三の八
保証業者が保証等に係る求償権等を取得した場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二
取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
二
取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
イ
当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
ロ
保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
ハ
保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
ハ
保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
ニ
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項
ニ
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項
ホ
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ホ
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項
イ
保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
ロ
法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
ハ
第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ハ
第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
四
保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
四
保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
イ
保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ
第十二条の二第三項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ハ
第十二条の二第四項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ
第十二条の二第五項各号
に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ニ
第十二条の二第六項各号
に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ホ
保証契約の契約年月日
ホ
保証契約の契約年月日
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(受託弁済に係る求償権等取得後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の二十三の十一
貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等を取得した場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の二十三の十一
貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等を取得した場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二
取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
二
取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
イ
当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
ロ
受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
ハ
受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
ハ
受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
ニ
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項
ニ
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項
ホ
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ホ
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項
イ
受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
ロ
法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
ハ
第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ハ
第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
四
保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
四
保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
イ
受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ
第十二条の二第三項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ハ
第十二条の二第四項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ
第十二条の二第五項各号
に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ニ
第十二条の二第六項各号
に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ホ
保証契約の契約年月日
ホ
保証契約の契約年月日
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
(保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三の十二
保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の二十三の十二
保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該保証等に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。
一
当該保証等に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。
二
保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
二
保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
三
保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
三
保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
四
保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
四
保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
五
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
五
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
六
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第八号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
六
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第八号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
七
極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
七
極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
八
極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
八
極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
九
当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
九
当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
イ
保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ
第十二条の二第三項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ハ
第十二条の二第四項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ
第十二条の二第五項各号
に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ニ
第十二条の二第六項各号
に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ホ
保証契約の契約年月日
ホ
保証契約の契約年月日
十
譲渡年月日及び当該債権の額
十
譲渡年月日及び当該債権の額
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
3
保証業者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
3
保証業者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4
保証業者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4
保証業者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5
保証業者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
5
保証業者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た保証業者は、保証等に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6
前項の規定による承諾を得た保証業者は、保証等に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(保証等に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の二十三の十四
保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の二十三の十四
保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二
取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
二
取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
イ
当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
ロ
保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
ハ
保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
ハ
保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
ニ
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項
ニ
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項
ホ
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ホ
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項
イ
当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
ロ
法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
ハ
第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ハ
第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
四
保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
四
保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
イ
保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ
第十二条の二第三項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ハ
第十二条の二第四項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ
第十二条の二第五項各号
に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ニ
第十二条の二第六項各号
に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ホ
保証契約の契約年月日
ホ
保証契約の契約年月日
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
(保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三の十五
保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の二十三の十五
保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該保証等に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。
一
当該保証等に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けに係る契約に係る保証により発生したこと。
二
保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
二
保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
三
保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
三
保証等に係る求償権等の譲受年月日、当該保証等に係る求償権等の取得年月日及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
四
保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
四
保証等に係る求償権等の額及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
五
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
五
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
六
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第八号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
六
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第八号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
七
極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
七
極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、当該保証等に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
八
極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
八
極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
九
当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
九
当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
イ
保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
保証等に係る求償権等を譲り受けた者、当該保証等に係る求償権等を取得した保証業者及び当該保証等に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ
第十二条の二第三項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ハ
第十二条の二第四項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ
第十二条の二第五項各号
に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ニ
第十二条の二第六項各号
に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ホ
保証契約の契約年月日
ホ
保証契約の契約年月日
十
再譲渡年月日及び当該債権の額
十
再譲渡年月日及び当該債権の額
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
3
保証等に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
3
保証等に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4
保証等に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4
保証等に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5
保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
5
保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6
前項の規定による承諾を得た保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
(受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三の十六
貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の二十三の十六
貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該受託弁済に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。
一
当該受託弁済に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。
二
受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
二
受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
三
受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
三
受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
四
受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
四
受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
五
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
五
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
六
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第八号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
六
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第八号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
七
極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
七
極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
八
極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
八
極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
九
当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
九
当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
イ
受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ
第十二条の二第三項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ハ
第十二条の二第四項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ
第十二条の二第五項各号
に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ニ
第十二条の二第六項各号
に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ホ
保証契約の契約年月日
ホ
保証契約の契約年月日
十
譲渡年月日及び当該債権の額
十
譲渡年月日及び当該債権の額
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
3
受託弁済者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
3
受託弁済者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4
受託弁済者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4
受託弁済者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5
受託弁済者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
5
受託弁済者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6
前項の規定による承諾を得た受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
(受託弁済に係る求償権等譲渡後の取立てに当たり明らかにすべき事項)
第二十六条の二十三の十八
受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の二十三の十八
受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
一
取立てを行う者の弁済受領権限の基礎となる事実
二
取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
二
取り立てる債権に係る次に掲げる事項(取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものであるときは、次号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
イ
受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
ロ
受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
ハ
受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
ハ
受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
ニ
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項
ニ
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項
ホ
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ホ
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項
三
取り立てる債権が極度方式貸付けに係る契約に係るものであるときは、当該契約の基本となる極度方式基本契約に係る次に掲げる事項
イ
当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
ロ
法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
ハ
第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ハ
第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
四
保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
四
保証人に対し取立てをするときは、次に掲げる事項
イ
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ
第十二条の二第三項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ハ
第十二条の二第四項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ
第十二条の二第五項各号
に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるは、「貸金業を営む者」とする。
ニ
第十二条の二第六項各号
に掲げる事項(同項第三号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるは、「貸金業を営む者」とする。
ホ
保証契約の契約年月日
ホ
保証契約の契約年月日
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
(受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
(受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対する通知)
第二十六条の二十三の十九
受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の二十三の十九
受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
当該受託弁済に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。
一
当該受託弁済に係る求償権等が貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済により発生したこと。
二
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
二
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所の記載を要しない。)
三
受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
三
受託弁済に係る求償権等の譲受年月日、受託弁済に係る求償権等の取得年月日及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の契約年月日
四
受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
四
受託弁済に係る求償権等の額及び当該受託弁済に係る求償権等に係る貸付けに係る契約の貸付けの金額
五
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
五
法第十七条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第七号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)
六
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第八号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
六
第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びタからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ、レ及びソに限る。)に掲げる事項を除き、極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第八号に掲げる事項と同一の内容のものを除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
七
極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
七
極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、当該受託弁済に係る求償権等に係る極度方式基本契約を締結した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法第十七条第二項第四号から第六号までに掲げる事項
八
極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
八
極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等であるときは、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号イ、ホ、ト、ワ及びヨからソまで(金銭の貸借の媒介にあつては、イ及びタからソまでに限る。)に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第一号ハ中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
九
当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
九
当該債権について保証契約を締結したときは、次に掲げる事項
イ
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
イ
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者、受託弁済者及び当該受託弁済者に弁済を委託した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ロ
法第十六条の二第三項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
ハ
第十二条の二第三項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ハ
第十二条の二第四項各号
(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項
ニ
第十二条の二第五項各号
に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ニ
第十二条の二第六項各号
に掲げる事項(同項第三号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)。この場合において、同項第五号中「貸金業者」とあるのは、「貸金業を営む者」とする。
ホ
保証契約の契約年月日
ホ
保証契約の契約年月日
十
再譲渡年月日及び当該債権の額
十
再譲渡年月日及び当該債権の額
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
2
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
3
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
3
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
4
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
4
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。この場合において、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
5
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
5
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
6
前項の規定による承諾を得た受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6
前項の規定による承諾を得た受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・一部改正)
(平一五内閣令九五・追加、平一九内閣令七九・平二一内閣令七八・令三内閣令三六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日内閣府令第三十六号~
★新設★
附 則(令和三・六・二内閣令三六)
この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。