貸金業法施行規則
昭和五十八年八月十日 大蔵省 令 第四十号
銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令
令和四年三月二十四日 内閣府 令 第十三号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十四日内閣府令第十三号~
(個人の資金需要者等に関する情報の安全管理措置等)
(個人の資金需要者等に関する情報の安全管理措置等)
第十条の二
貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は
き損
の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第十条の二
貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は
毀損
の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(平一九内閣令七九・追加)
(平一九内閣令七九・追加、令四内閣令一三・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十四日内閣府令第十三号~
★新設★
(個人の資金需要者等に関する情報の漏えい等の報告)
第十条の二の二
貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を管轄財務局長又は都道府県知事に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
(令四内閣令一三・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十四日内閣府令第十三号~
(業務規程の記載事項)
(業務規程の記載事項)
第三十条の八
法第四十一条の二十第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十条の八
法第四十一条の二十第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
信用情報提供等業務を行う時間及び休日に関する事項
一
信用情報提供等業務を行う時間及び休日に関する事項
二
従業者の監督体制に関する事項
二
従業者の監督体制に関する事項
三
信用情報提供等業務に関する記録の作成に関する事項
三
信用情報提供等業務に関する記録の作成に関する事項
四
信用情報提供契約に関する契約約款に関する事項
四
信用情報提供契約に関する契約約款に関する事項
五
信用情報提供等業務において取り扱う信用情報についての資金需要者等の同意に関する事項
五
信用情報提供等業務において取り扱う信用情報についての資金需要者等の同意に関する事項
六
信用情報提供等業務の用に供する設備が、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないために必要な措置に関する事項
六
信用情報提供等業務の用に供する設備が、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないために必要な措置に関する事項
七
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第三十二条第一項
に規定する開示等の
求め
に係る措置に関する事項
七
個人情報の保護に関する法律第三十七条第一項
に規定する開示等の
請求等
に係る措置に関する事項
八
その他信用情報提供等業務に関し必要な事項
八
その他信用情報提供等業務に関し必要な事項
(平一九内閣令七九・追加、令元内閣令四三・一部改正)
(平一九内閣令七九・追加、令元内閣令四三・令四内閣令一三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月二十四日内閣府令第十三号~
★新設★
附 則(令和四・三・二四内閣令一三)
この府令は、令和四年四月一日から施行する。